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社會保險勞動者法

時間: 2018-06-15


社會保険労務士法 昭和四十三年法律第八十九號 社會保険労務士法 目次 第一章 総則(第一條―第七條) 第二章 社會保険労務士試験等(第八條―第十四條) 第二章の二 登録(第十四條の二―第十四條の十三) 第三章 社會保険労務士の権利及び義務(第十五條―第二十三條の二) 第四章 監(jiān)督(第二十四條―第二十五條の五) 第四章の二 社會保険労務士法人(第二十五條の六―第二十五條の二十五) 第四章の三 社會保険労務士會及び全國社會保険労務士會連合會(第二十五條の二十六―第二十五條の五十) 第五章 雑則(第二十六條―第三十一條) 第六章 罰則(第三十二條―第三十八條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、社會保険労務士の制度を定めて、その業(yè)務の適正を図り、もつて労働及び社會保険に関する法令の円滑な実施に寄與するとともに、事業(yè)の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。 (社會保険労務士の職責) 第一條の二 社會保険労務士は、常に品位を保持し、業(yè)務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業(yè)務を行わなければならない。 (社會保険労務士の業(yè)務) 第二條 社會保険労務士は、次の各號に掲げる事務を行うことを業(yè)とする。 一 別表第一に掲げる労働及び社會保険に関する法令(以下「労働社會保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、屆出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における當該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。 一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。 一の三 労働社會保険諸法令に基づく申請、屆出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この號において「申請等」という。)について、又は當該申請等に係る行政機関等の調(diào)査若しくは処分に関し當該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第二十五條の二第一項において「事務代理」という。)。 一の四 個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二號)第六條第一項の紛爭調(diào)整委員會における同法第五條第一項のあつせんの手続並びに障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三號)第七十四條の七第一項、雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三號)第十八條第一項、育児休業(yè)、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號)第五十二條の五第一項及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六號)第二十五條第一項の調(diào)停の手続について、紛爭の當事者を代理すること。 一の五 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第百八十條の二の規(guī)定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員會が行う個別労働関係紛爭(個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律第一條に規(guī)定する個別労働関係紛爭(労働関係調(diào)整法(昭和二十一年法律第二十五號)第六條に規(guī)定する労働爭議に當たる紛爭及び行政執(zhí)行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七號)第二十六條第一項に規(guī)定する紛爭並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛爭を除く。)をいう。以下単に「個別労働関係紛爭」という。)に関するあつせんの手続について、紛爭の當事者を代理すること。 一の六 個別労働関係紛爭(紛爭の目的の価額が百二十萬円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛爭解決手続(裁判外紛爭解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一號)第二條第一號に規(guī)定する民間紛爭解決手続をいう。以下この條において同じ。)であつて、個別労働関係紛爭の民間紛爭解決手続の業(yè)務を公正かつ適確に行うことができると認められる団體として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛爭の當事者を代理すること。 二 労働社會保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における當該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。 三 事業(yè)における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社會保険諸法令に基づく社會保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。 2 前項第一號の四から第一號の六までに掲げる業(yè)務(以下「紛爭解決手続代理業(yè)務」という。)は、紛爭解決手続代理業(yè)務試験に合格し、かつ、第十四條の十一の三第一項の規(guī)定による付記を受けた社會保険労務士(以下「特定社會保険労務士」という。)に限り、行うことができる。 3 紛爭解決手続代理業(yè)務には、次に掲げる事務が含まれる。 一 第一項第一號の四のあつせんの手続及び調(diào)停の手続、同項第一號の五のあつせんの手続並びに同項第一號の六の厚生労働大臣が指定する団體が行う民間紛爭解決手続(以下この項において「紛爭解決手続」という。)について相談に応ずること。 二 紛爭解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。 三 紛爭解決手続により成立した和解における合意を內(nèi)容とする契約を締結(jié)すること。 4 第一項各號に掲げる事務には、その事務を行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働社會保険諸法令に基づく療養(yǎng)の給付及びこれに相當する給付の費用についてこれらの給付を擔當する者のなす請求に関する事務は含まれない。 第二條の二 社會保険労務士は、事業(yè)における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社會保険諸法令に基づく社會保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。 2 前項の陳述は、當事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、當事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。 (資格) 第三條 次の各號の一に該當する者であつて、労働社會保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して二年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社會保険労務士となる資格を有する。 一 社會保険労務士試験に合格した者 二 第十一條の規(guī)定による社會保険労務士試験の免除科目が第九條に掲げる試験科目の全部に及ぶ者 2 弁護士となる資格を有する者は、前項の規(guī)定にかかわらず、社會保険労務士となる資格を有する。 第四條 削除 (欠格事由) 第五條 次の各號のいずれかに該當する者は、第三條の規(guī)定にかかわらず、社會保険労務士となる資格を有しない。 一 未成年者 二 成年被後見人又は被保佐人 三 破産者で復権を得ないもの 四 懲戒処分により社會保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの 五 この法律又は労働社會保険諸法令の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの 六 前號に掲げる法令以外の法令の規(guī)定により禁錮こ 以上の刑に処せられた者で、その刑の執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの 七 第十四條の九第一項の規(guī)定により登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの 八 公務員(獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第四項に規(guī)定する行政執(zhí)行法人(以下「行政執(zhí)行法人」という。)又は地方獨立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)第二條第二項に規(guī)定する特定地方獨立行政法人(以下「特定地方獨立行政法人」という。)の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者 九 懲戒処分により、弁護士會から除名され、公認會計士の登録の抹消の処分を受け、稅理士の業(yè)務を禁止され又は行政書士の業(yè)務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの 第六條 削除 第七條 削除 第二章 社會保険労務士試験等 (受験資格) 第八條 次の各號のいずれかに該當する者は、社會保険労務士試験を受けることができる。 一 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學において學士の學位を得るのに必要な一般教養(yǎng)科目の學習を終わつた者又は同法による短期大學若しくは高等専門學校を卒業(yè)した者 二 舊高等學校令(大正七年勅令第三百八十九號)による高等學校高等科、舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學予科又は舊専門學校令(明治三十六年勅令第六十一號)による専門學校を卒業(yè)し、又は修了した者 三 司法試験予備試験又は高等試験予備試験に合格した者 四 削除 五 國又は地方公共団體の公務員として行政事務に従事した期間及び行政執(zhí)行法人又は特定地方獨立行政法人の役員又は職員として行政事務に相當する事務に従事した期間が通算して三年以上になる者 六 行政書士となる資格を有する者 七 社會保険労務士若しくは社會保険労務士法人(第二十五條の六に規(guī)定する社會保険労務士法人をいう。次章から第四章までにおいて同じ。)又は弁護士若しくは弁護士法人の業(yè)務の補助の事務に従事した期間が通算して三年以上になる者 八 労働組合の役員として労働組合の業(yè)務に専ら従事した期間が通算して三年以上になる者又は會社その他の法人(法人でない社団又は財団を含む。)(労働組合を除く。次號において「法人等」という。)の役員として労務を擔當した期間が通算して三年以上になる者 九 労働組合の職員又は法人等若しくは事業(yè)を営む個人の従業(yè)者として労働社會保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して三年以上になる者 十 厚生労働大臣が前各號に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者 (社會保険労務士試験) 第九條 社會保険労務士試験は、社會保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。 一 労働基準法及び労働安全衛(wèi)生法 二 労働者災害補償保険法 三 雇用保険法 三の二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 四 健康保険法 五 厚生年金保険法 六 國民年金法 七 労務管理その他の労働及び社會保険に関する一般常識 (試験の実施) 第十條 社會保険労務士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行なう。 2 厚生労働大臣は、社會保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社會保険に関し學識経験を有する者のうちから社會保険労務士試験委員を任命するものとする。ただし、次條第一項の規(guī)定により全國社會保険労務士會連合會に同項の試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。 第十條の二 厚生労働大臣は、全國社會保険労務士會連合會(以下「連合會」という。)に社會保険労務士試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定により連合會に試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示するものとし、この場合には、厚生労働大臣は、試験事務を行わないものとする。 (試験科目の一部の免除) 第十一條 別表第二の中欄に掲げる社會保険労務士試験の試験科目については、當該下欄に掲げる者に該當する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。 (受験手數(shù)料) 第十二條 社會保険労務士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手數(shù)料を國(連合會が試験事務を行う場合にあつては、連合會)に納めなければならない。 2 前項の規(guī)定により連合會に納められた受験手數(shù)料は、連合會の収入とする。 3 第一項の規(guī)定により納められた受験手數(shù)料は、社會保険労務士試験を受けなかつた場合においても、返還しない。 (合格の取消し等) 第十三條 厚生労働大臣は、不正の手段によつて社會保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 連合會は、試験事務の実施に関し前項に規(guī)定する厚生労働大臣の権限(社會保険労務士試験を受けることを禁止することに限る。)を行使することができる。 3 厚生労働大臣は、前二項の規(guī)定による処分を受けた者に対し、情狀により、三年以內(nèi)の期間を定めて社會保険労務士試験を受けることができないものとすることができる。 (審査請求) 第十三條の二 連合會が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十五條第二項及び第三項、第四十六條第一項及び第二項、第四十七條並びに第四十九條第三項の規(guī)定の適用については、連合會の上級行政庁とみなす。 (紛爭解決手続代理業(yè)務試験) 第十三條の三 紛爭解決手続代理業(yè)務試験は、紛爭解決手続代理業(yè)務を行うのに必要な學識及び実務能力に関する研修であつて厚生労働省令で定めるものを修了した社會保険労務士に対し、當該學識及び実務能力を有するかどうかを判定するために、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。 2 厚生労働大臣は、紛爭解決手続代理業(yè)務試験をつかさどらせるため、紛爭解決手続代理業(yè)務に関し學識経験を有する者のうちから紛爭解決手続代理業(yè)務試験委員を任命するものとする。ただし、次條の規(guī)定により連合會に同條に規(guī)定する代理業(yè)務試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。 第十三條の四 厚生労働大臣は、連合會に紛爭解決手続代理業(yè)務試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「代理業(yè)務試験事務」という。)を行わせることができる。 第十三條の五 第十條の二第二項及び第十二條から第十三條の二までの規(guī)定は、紛爭解決手続代理業(yè)務試験及び代理業(yè)務試験事務について準用する。 (試験に関する省令への委任) 第十四條 この章に規(guī)定するもののほか、社會保険労務士試験及び紛爭解決手続代理業(yè)務試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第二章の二 登録 (登録) 第十四條の二 社會保険労務士となる資格を有する者が社會保険労務士となるには、社會保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 2 他人の求めに応じ報酬を得て、第二條に規(guī)定する事務を業(yè)として行おうとする社會保険労務士(社會保険労務士法人の社員となろうとする者を含む。)は、事務所(社會保険労務士法人の社員となろうとする者にあつては、當該社會保険労務士法人の事務所)を定めて、あらかじめ、社會保険労務士名簿に、前項に規(guī)定する事項のほか、事務所の名稱、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 3 事業(yè)所(社會保険労務士又は社會保険労務士法人の事務所を含む。以下同じ。)に勤務し、第二條に規(guī)定する事務に従事する社會保険労務士(以下「勤務社會保険労務士」という。)は、社會保険労務士名簿に、第一項に規(guī)定する事項のほか、當該事業(yè)所の名稱、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 (社會保険労務士名簿) 第十四條の三 社會保険労務士名簿は、連合會に備える。 2 社會保険労務士名簿の登録は、連合會が行う。 (変更登録) 第十四條の四 社會保険労務士は、社會保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滯なく、変更の登録を申請しなければならない。 (登録の申請) 第十四條の五 第十四條の二第一項の規(guī)定による登録を受けようとする者は、同項に規(guī)定する事項その他厚生労働省令で定める事項を記載した登録申請書を、社會保険労務士となる資格を有することを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社會保険労務士會を経由して、連合會に提出しなければならない。 (登録に関する決定) 第十四條の六 連合會は、前條の規(guī)定による登録の申請を受けた場合においては、當該申請者が社會保険労務士となる資格を有し、かつ、次條各號に該當しない者であると認めたときは、遅滯なく、社會保険労務士名簿に登録し、當該申請者が社會保険労務士となる資格を有せず、又は同條各號のいずれかに該當する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。登録を拒否しようとする場合においては、第二十五條の三十七に規(guī)定する資格審査會の議決に基づいてしなければならない。 2 連合會は、前項の規(guī)定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、當該申請者にその旨を通知して、相當の期間內(nèi)に自ら又はその代理人を通じて弁明する機會を與えなければならない。 3 連合會は、第一項の規(guī)定により社會保険労務士名簿に登録したときは當該申請者に社會保険労務士証票を交付し、同項の規(guī)定により登録を拒否したときはその理由を付記した書面によりその旨を當該申請者に通知しなければならない。 (登録拒否事由) 第十四條の七 次の各號のいずれかに該當する者は、社會保険労務士の登録を受けることができない。 一 懲戒処分により、弁護士、公認會計士、稅理士又は行政書士の業(yè)務を停止された者で、現(xiàn)にその処分を受けているもの 二 心身の故障により社會保険労務士の業(yè)務を行うことができない者 三 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號)、健康保険法(大正十一年法律第七十號)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)、國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)、國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號)又は介護保険法(平成九年法律第百二十三號)の定めるところにより納付義務を負う保険料(地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)の規(guī)定による國民健康保険稅を含む。以下この號及び第二十九條において「保険料」という。)について、第十四條の五の規(guī)定による登録の申請をした日の前日までに、これらの法律の規(guī)定に基づく滯納処分を受け、かつ、當該処分を受けた日から正當な理由なく三月以上の期間にわたり、當該処分を受けた日以降に納期限の到來した保険料のすべて(當該処分を受けた者が、當該処分に係る保険料の納付義務を負うことを定める法律によつて納付義務を負う保険料に限る。)を引き続き滯納している者 四 社會保険労務士の信用又は品位を害するおそれがある者その他社會保険労務士の職責に照らし社會保険労務士としての適格性を欠く者 (審査請求) 第十四條の八 第十四條の六第一項の規(guī)定により登録を拒否された者は、當該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。 2 第十四條の五の規(guī)定により登録の申請をした者は、申請を行つた日から三月を経過してもなんらの処分がなされない場合には、當該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求のあつた日に、連合會が第十四條の六第一項の規(guī)定により當該登録を拒否したものとみなす。 3 前二項の場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五條第二項及び第三項並びに第四十六條第二項の規(guī)定の適用については、連合會の上級行政庁とみなす。 (登録の取消し) 第十四條の九 連合會は、社會保険労務士の登録を受けた者が、次の各號のいずれかに該當するときは、第二十五條の三十七に規(guī)定する資格審査會の議決に基づき、當該登録を取り消すことができる。 一 登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を行つて當該登録を受けたことが判明したとき。 二 第十四條の七第二號に規(guī)定する者に該當するに至つたとき。 三 二年以上継続して所在が不明であるとき。 2 連合會は、前項第一號又は第二號のいずれかに該當することとなつたことにより同項の規(guī)定により登録を取り消したときは、その理由を付記した書面により、その旨を當該処分を受ける者に通知しなければならない。 3 第一項の規(guī)定により登録を取り消された者は、當該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五條第二項及び第三項並びに第四十六條第一項の規(guī)定の適用については、連合會の上級行政庁とみなす。 (登録の抹消) 第十四條の十 連合會は、社會保険労務士が次の各號の一に該當したときは、遅滯なく、その登録を抹消しなければならない。 一 登録の抹消の申請があつたとき。 二 死亡したとき。 三 前條第一項の規(guī)定による登録の取消しの処分を受けたとき。 四 前號に規(guī)定するもののほか、第五條第二號から第六號まで、第八號及び第九號の一に該當することとなつたことその他の理由により社會保険労務士となる資格を有しないこととなつたとき。 2 社會保険労務士が前項第二號又は第四號に該當することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滯なく、その旨を連合會に屆け出なければならない。 (登録の公告) 第十四條の十一 連合會は、第十四條の六第一項の規(guī)定による登録をしたとき、及び前條第一項の規(guī)定により登録を抹消したときは、遅滯なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。 (紛爭解決手続代理業(yè)務の付記の申請) 第十四條の十一の二 社會保険労務士は、その登録に紛爭解決手続代理業(yè)務試験に合格した旨の付記(以下「紛爭解決手続代理業(yè)務の付記」という。)を受けようとするときは、氏名その他厚生労働省令で定める事項を記載した付記申請書を、紛爭解決手続代理業(yè)務試験に合格したことを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社會保険労務士會を経由して、連合會に提出しなければならない。 (紛爭解決手続代理業(yè)務の付記) 第十四條の十一の三 連合會は、前條の規(guī)定による申請を受けたときは、遅滯なく、當該社會保険労務士の登録に紛爭解決手続代理業(yè)務の付記をしなければならない。 2 連合會は、前項の規(guī)定により社會保険労務士名簿に付記をしたときは、當該申請者に、その者が特定社會保険労務士である旨の付記をした社會保険労務士証票(以下「特定社會保険労務士証票」という。)を交付しなければならない。 3 前項の規(guī)定により特定社會保険労務士証票の交付を受けた社會保険労務士は、遅滯なく、社會保険労務士証票を連合會に返還しなければならない。 (紛爭解決手続代理業(yè)務の付記の抹消) 第十四條の十一の四 連合會は、紛爭解決手続代理業(yè)務の付記を受けた者が、偽りその他不正の手段により當該付記を受けたことが判明したときは、當該付記を抹消しなければならない。 2 第十四條の九第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による付記の抹消について準用する。 (紛爭解決手続代理業(yè)務の付記の公告) 第十四條の十一の五 第十四條の十一の規(guī)定は、紛爭解決手続代理業(yè)務の付記及びその付記の抹消について準用する。 (特定社會保険労務士証票の返還) 第十四條の十一の六 特定社會保険労務士の紛爭解決手続代理業(yè)務の付記が抹消されたときは、その者は、遅滯なく、特定社會保険労務士証票を連合會に返還しなければならない。 2 連合會は、前項の規(guī)定により特定社會保険労務士証票が返還されたときは、遅滯なく、社會保険労務士証票を同項の者に再交付しなければならない。 (社會保険労務士証票等の返還) 第十四條の十二 社會保険労務士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滯なく、社會保険労務士証票又は特定社會保険労務士証票を連合會に返還しなければならない。社會保険労務士が第二十五條の二又は第二十五條の三の規(guī)定により業(yè)務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。 2 連合會は、前項後段の規(guī)定に該當する社會保険労務士が、當該処分に係る業(yè)務を行うことができることとなつたときは、その申請により、社會保険労務士証票又は特定社會保険労務士証票をその者に再交付しなければならない。 (登録の細目) 第十四條の十三 この章に規(guī)定するもののほか、社會保険労務士の登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第三章 社會保険労務士の権利及び義務 (不正行為の指示等の禁止) 第十五條 社會保険労務士は、不正に労働社會保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社會保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社會保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。 (信用失墜行為の禁止) 第十六條 社會保険労務士は、社會保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 (勤務社會保険労務士の責務) 第十六條の二 勤務社會保険労務士は、その勤務する事業(yè)所において従事する第二條に規(guī)定する事務の適正かつ円滑な処理に努めなければならない。 (研修) 第十六條の三 社會保険労務士は、社會保険労務士會及び連合會が行う研修を受け、その資質(zhì)の向上を図るように努めなければならない。 2 事業(yè)主は、前項に規(guī)定する研修について、勤務社會保険労務士から受講の申出があつたときは、その事業(yè)の運営に支障のない範囲內(nèi)で受講の機會を與えるように努めなければならない。 (審査事項等を記載した書面の添付等) 第十七條 社會保険労務士又は社會保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る。)を作成した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、當該申請書等の作成の基礎(chǔ)となつた事項を、書面に記載して當該書面を當該申請書等に添付し、又は當該申請書等に付記することができる。 2 社會保険労務士又は社會保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る。)で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを?qū)彇摔筏繄龊悉摔い啤斣撋暾垥趣瑒簝P社會保険諸法令に従つて作成されていると認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その審査した事項及び當該申請書等が労働社會保険諸法令の規(guī)定に従つて作成されている旨を、書面に記載して當該書面を當該申請書等に添付し、又は當該申請書等に付記することができる。 3 社會保険労務士又は社會保険労務士法人が前二項の規(guī)定による添付又は付記をしたときは、當該添付又は付記に係る社會保険労務士は、當該添付書面又は當該付記の末尾に社會保険労務士である旨を付記した上、記名押印しなければならない。 (事務所) 第十八條 他人の求めに応じ報酬を得て、第二條に規(guī)定する事務を業(yè)として行う社會保険労務士(社會保険労務士法人の社員を除く。以下「開業(yè)社會保険労務士」という。)は、その業(yè)務を行うための事務所を二以上設(shè)けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 2 社會保険労務士法人の社員は、第二條に規(guī)定する事務を業(yè)として行うための事務所を設(shè)けてはならない。 (帳簿の備付け及び保存) 第十九條 開業(yè)社會保険労務士は、その業(yè)務に関する帳簿を備え、これに事件の名稱、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名稱その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。 2 開業(yè)社會保険労務士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。開業(yè)社會保険労務士でなくなつたときも、同様とする。 (依頼に応ずる義務) 第二十條 開業(yè)社會保険労務士は、正當な理由がある場合でなければ、依頼(紛爭解決手続代理業(yè)務に関するものを除く。)を拒んではならない。 (秘密を守る義務) 第二十一條 開業(yè)社會保険労務士又は社會保険労務士法人の社員は、正當な理由がなくて、その業(yè)務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盜用してはならない。開業(yè)社會保険労務士又は社會保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。 (業(yè)務を行い得ない事件) 第二十二條 社會保険労務士は、國又は地方公共団體の公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業(yè)務を行つてはならない。 2 特定社會保険労務士は、次に掲げる事件については、紛爭解決手続代理業(yè)務を行つてはならない。ただし、第三號に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 一 紛爭解決手続代理業(yè)務に関するものとして、相手方の協(xié)議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件 二 紛爭解決手続代理業(yè)務に関するものとして相手方の協(xié)議を受けた事件で、その協(xié)議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの 三 紛爭解決手続代理業(yè)務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 四 開業(yè)社會保険労務士の使用人である社會保険労務士又は社會保険労務士法人の社員若しくは使用人である社會保険労務士としてその業(yè)務に従事していた期間內(nèi)に、その開業(yè)社會保険労務士又は社會保険労務士法人が、紛爭解決手続代理業(yè)務に関するものとして、相手方の協(xié)議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関與したもの 五 開業(yè)社會保険労務士の使用人である社會保険労務士又は社會保険労務士法人の社員若しくは使用人である社會保険労務士としてその業(yè)務に従事していた期間內(nèi)に、その開業(yè)社會保険労務士又は社會保険労務士法人が紛爭解決手続代理業(yè)務に関するものとして相手方の協(xié)議を受けた事件で、その協(xié)議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関與したもの 第二十三條 削除 (非社會保険労務士との提攜の禁止) 第二十三條の二 社會保険労務士は、第二十六條又は第二十七條の規(guī)定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。 第四章 監(jiān)督 (報告及び検査) 第二十四條 厚生労働大臣は、開業(yè)社會保険労務士又は社會保険労務士法人の業(yè)務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、當該開業(yè)社會保険労務士若しくは社會保険労務士法人に対し、その業(yè)務に関し必要な報告を求め、又はその職員をして當該開業(yè)社會保険労務士若しくは社會保険労務士法人の事務所に立ち入り、當該開業(yè)社會保険労務士若しくは社會保険労務士法人に質(zhì)問し、若しくはその業(yè)務に関係のある帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における當該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (懲戒の種類) 第二十五條 社會保険労務士に対する懲戒処分は、次の三種とする。 一 戒告 二 一年以內(nèi)の開業(yè)社會保険労務士若しくは開業(yè)社會保険労務士の使用人である社會保険労務士又は社會保険労務士法人の社員若しくは使用人である社會保険労務士の業(yè)務の停止 三 失格処分(社會保険労務士の資格を失わせる処分をいう。以下同じ。) (不正行為の指示等を行つた場合の懲戒) 第二十五條の二 厚生労働大臣は、社會保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛爭解決手続代理業(yè)務を行つたとき、又は第十五條の規(guī)定に違反する行為をしたときは、一年以內(nèi)の開業(yè)社會保険労務士若しくは開業(yè)社會保険労務士の使用人である社會保険労務士若しくは社會保険労務士法人の社員若しくは使用人である社會保険労務士の業(yè)務の停止又は失格処分の処分をすることができる。 2 厚生労働大臣は、社會保険労務士が、相當の注意を怠り、前項に規(guī)定する行為をしたときは、戒告又は一年以內(nèi)の開業(yè)社會保険労務士若しくは開業(yè)社會保険労務士の使用人である社會保険労務士若しくは社會保険労務士法人の社員若しくは使用人である社會保険労務士の業(yè)務の停止の処分をすることができる。 (一般の懲戒) 第二十五條の三 厚生労働大臣は、前條の規(guī)定に該當する場合を除くほか、社會保険労務士が、第十七條第一項若しくは第二項の規(guī)定により添付する書面若しくは同條第一項若しくは第二項の規(guī)定による付記に虛偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社會保険諸法令の規(guī)定に違反したとき、又は社會保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第二十五條に規(guī)定する懲戒処分をすることができる。 (懲戒事由の通知等) 第二十五條の三の二 社會保険労務士會又は連合會は、社會保険労務士會の會員について、前二條に規(guī)定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、當該會員の氏名及び事業(yè)所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。 2 何人も、社會保険労務士について、前二條に規(guī)定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、當該社會保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適當な措置をとるべきことを求めることができる。 (聴聞の特例) 第二十五條の四 厚生労働大臣は、第二十五條の二又は第二十五條の三の規(guī)定による戒告又は業(yè)務の停止の懲戒処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十三條第一項の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 厚生労働大臣は、第二十五條の二又は第二十五條の三の規(guī)定による懲戒処分に係る聴聞を行うに當たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五條第一項の規(guī)定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 3 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 (登録抹消の制限) 第二十五條の四の二 連合會は、社會保険労務士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結(jié)了するまでは、第十四條の十第一項第一號の規(guī)定による當該社會保険労務士の登録の抹消をすることができない。 (懲戒処分の通知及び公告) 第二十五條の五 厚生労働大臣は、第二十五條の二又は第二十五條の三の規(guī)定により懲戒処分をしたときは、遅滯なく、その旨を、その理由を付記した書面により當該社會保険労務士に通知するとともに、官報をもつて公告しなければならない。 第四章の二 社會保険労務士法人 (設(shè)立) 第二十五條の六 社會保険労務士は、この章の定めるところにより、社會保険労務士法人(第二條第一項第一號から第一號の三まで、第二號及び第三號に掲げる業(yè)務を行うことを目的として、社會保険労務士が設(shè)立した法人をいう。以下同じ。)を設(shè)立することができる。 (名稱) 第二十五條の七 社會保険労務士法人は、その名稱中に社會保険労務士法人という文字を使用しなければならない。 (社員の資格) 第二十五條の八 社會保険労務士法人の社員は、社會保険労務士でなければならない。 2 次に掲げる者は、社員となることができない。 一 第二十五條の二又は第二十五條の三の規(guī)定により社會保険労務士の業(yè)務の停止の処分を受け、當該業(yè)務の停止の期間を経過しない者 二 第二十五條の二十四第一項の規(guī)定により社會保険労務士法人が解散又は業(yè)務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前三十日內(nèi)にその社員であつた者でその処分の日から三年(業(yè)務の停止を命ぜられた場合にあつては、當該業(yè)務の停止の期間)を経過しないもの (業(yè)務の範囲) 第二十五條の九 社會保険労務士法人は、第二條第一項第一號から第一號の三まで、第二號及び第三號に掲げる業(yè)務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業(yè)務を行うことができる。 一 第二條に規(guī)定する業(yè)務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業(yè)務の全部又は一部 二 紛爭解決手続代理業(yè)務 2 紛爭解決手続代理業(yè)務は、社員のうちに特定社會保険労務士がある社會保険労務士法人に限り、行うことができる。 第二十五條の九の二 前條第一項に規(guī)定するもののほか、社會保険労務士法人は、第二條の二第一項の規(guī)定により社會保険労務士が処理することができる事務を當該社會保険労務士法人の社員又は使用人である社會保険労務士(以下この條及び第二十五條の二十四第四項において「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、當該社會保険労務士法人は、委託者に、當該社會保険労務士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。 (登記) 第二十五條の十 社會保険労務士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規(guī)定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 (設(shè)立の手続) 第二十五條の十一 社會保険労務士法人を設(shè)立するには、その社員になろうとする社會保険労務士が、定款を定めなければならない。 2 會社法(平成十七年法律第八十六號)第三十條第一項の規(guī)定は、社會保険労務士法人の定款について準用する。 3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名稱 三 事務所の所在地 四 社員の氏名及び住所 五 社員の出資に関する事項 六 業(yè)務の執(zhí)行に関する事項 (成立の時期) 第二十五條の十二 社會保険労務士法人は、その主たる事務所の所在地において設(shè)立の登記をすることによつて成立する。 (成立の屆出等) 第二十五條の十三 社會保険労務士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以內(nèi)に、登記事項証明書及び定款の寫しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の屬する都道府県の區(qū)域に設(shè)立されている社會保険労務士會(以下「主たる事務所の所在地の社會保険労務士會」という。)を経由して、連合會に屆け出なければならない。 2 連合會は、厚生労働省令で定めるところにより、社會保険労務士法人の名簿を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (定款の変更) 第二十五條の十四 社會保険労務士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。 2 社會保険労務士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以內(nèi)に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の社會保険労務士會を経由して、連合會に屆け出なければならない。 (業(yè)務を執(zhí)行する権限) 第二十五條の十五 社會保険労務士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業(yè)務を執(zhí)行する権利を有し、義務を負う。 2 紛爭解決手続代理業(yè)務を行うことを目的とする社會保険労務士法人における紛爭解決手続代理業(yè)務については、前項の規(guī)定にかかわらず、特定社會保険労務士である社員(以下「特定社員」という。)のみが業(yè)務を執(zhí)行する権利を有し、義務を負う。 (法人の代表) 第二十五條の十五の二 社會保険労務士法人の社員は、各自社會保険労務士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち特に社會保険労務士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。 2 紛爭解決手続代理業(yè)務を行うことを目的とする社會保険労務士法人における紛爭解決手続代理業(yè)務については、前項本文の規(guī)定にかかわらず、特定社員のみが、各自社會保険労務士法人を代表する。ただし、當該特定社員の全員の同意によつて、當該特定社員のうち特に紛爭解決手続代理業(yè)務について社會保険労務士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。 3 第一項の規(guī)定により社會保険労務士法人を代表する社員は、社會保険労務士法人の業(yè)務(前項の紛爭解決手続代理業(yè)務を除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 4 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 5 第一項の規(guī)定により社會保険労務士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 (社員の責任) 第二十五條の十五の三 社會保険労務士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。 2 社會保険労務士法人の財産に対する強制執(zhí)行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。 3 前項の規(guī)定は、社員が社會保険労務士法人に資力があり、かつ、執(zhí)行が容易であることを証明したときは、適用しない。 4 紛爭解決手続代理業(yè)務を行うことを目的とする社會保険労務士法人が紛爭解決手続代理業(yè)務に関し依頼者に対して負擔することとなつた債務を當該社會保険労務士法人の財産をもつて完済することができないときは、第一項の規(guī)定にかかわらず、特定社員(當該社會保険労務士法人を脫退した特定社員を含む。以下この條において同じ。)が、連帯して、その弁済の責任を負う。ただし、當該社會保険労務士法人を脫退した特定社員については、當該債務が脫退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。 5 前項本文に規(guī)定する債務についての社會保険労務士法人の財産に対する強制執(zhí)行がその効を奏しなかつたときは、第二項及び第三項の規(guī)定にかかわらず、特定社員が當該社會保険労務士法人に資力があり、かつ、執(zhí)行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。 6 會社法第六百十二條の規(guī)定は、社會保険労務士法人の社員の脫退について準用する。ただし、第四項本文に規(guī)定する債務については、この限りでない。 (社員であると誤認させる行為をした者の責任) 第二十五條の十五の四 社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、當該社員でない者は、その誤認に基づいて社會保険労務士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。 (社員の常駐) 第二十五條の十六 社會保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の屬する都道府県の區(qū)域に設(shè)立されている社會保険労務士會の會員である社員を常駐させなければならない。 (紛爭解決手続代理業(yè)務の取扱い) 第二十五條の十六の二 紛爭解決手続代理業(yè)務を行うことを目的とする社會保険労務士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、紛爭解決手続代理業(yè)務を取り扱うことができない。 (特定の事件についての業(yè)務の制限) 第二十五條の十七 紛爭解決手続代理業(yè)務を行うことを目的とする社會保険労務士法人は、次に掲げる事件については、紛爭解決手続代理業(yè)務を行つてはならない。ただし、第三號に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 一 紛爭解決手続代理業(yè)務に関するものとして、相手方の協(xié)議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件 二 紛爭解決手続代理業(yè)務に関するものとして相手方の協(xié)議を受けた事件で、その協(xié)議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの 三 紛爭解決手続代理業(yè)務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 四 第二十二條第一項に規(guī)定する事件又は同條第二項各號に掲げる事件として社員の半數(shù)以上の者がその業(yè)務又は紛爭解決手続代理業(yè)務を行つてはならないこととされる事件 (社員の競業(yè)の禁止) 第二十五條の十八 社會保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社會保険労務士法人の業(yè)務の範囲に屬する業(yè)務を行い、又は他の社會保険労務士法人の社員となつてはならない。 2 社會保険労務士法人の社員が前項の規(guī)定に違反して自己又は第三者のためにその社會保険労務士法人の業(yè)務の範囲に屬する業(yè)務を行つたときは、當該業(yè)務によつて當該社員又は第三者が得た利益の額は、社會保険労務士法人に生じた損害の額と推定する。 (業(yè)務の執(zhí)行方法) 第二十五條の十九 社會保険労務士法人は、社會保険労務士でない者に第二條第一項第一號から第一號の三まで及び第二號に掲げる事務を行わせてはならない。 2 紛爭解決手続代理業(yè)務を行うことを目的とする社會保険労務士法人は、特定社會保険労務士でない者に紛爭解決手続代理業(yè)務を行わせてはならない。 (社會保険労務士の義務等に関する規(guī)定の準用) 第二十五條の二十 第一條の二、第十五條、第十六條、第十九條、第二十條、第二十三條の二、第二十五條の三十及び第二十五條の三十六の規(guī)定は、社會保険労務士法人について準用する。 (法定脫退) 第二十五條の二十一 社會保険労務士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脫退する。 一 社會保険労務士の登録の抹消 二 定款に定める理由の発生 三 総社員の同意 四 除名 (解散) 第二十五條の二十二 社會保険労務士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。 一 定款に定める理由の発生 二 総社員の同意 三 他の社會保険労務士法人との合併 四 破産手続開始の決定 五 解散を命ずる裁判 六 第二十五條の二十四第一項の規(guī)定による解散の命令 七 社員の欠亡 2 社會保険労務士法人は、前項第三號の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以內(nèi)に、その旨を、主たる事務所の所在地の社會保険労務士會を経由して、連合會に屆け出なければならない。 (社會保険労務士法人の継続) 第二十五條の二十二の二 清算人は、社員の死亡により前條第一項第七號に該當するに至つた場合に限り、當該社員の相続人(第二十五條の二十五第二項において準用する會社法第六百七十五條において準用する同法第六百八條第五項の規(guī)定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて社會保険労務士法人を継続することができる。 (裁判所による監(jiān)督) 第二十五條の二十二の三 社會保険労務士法人の解散及び清算は、裁判所の監(jiān)督に屬する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監(jiān)督に必要な検査をすることができる。 3 社會保険労務士法人の解散及び清算を監(jiān)督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調(diào)査を囑託することができる。 4 厚生労働大臣は、前項に規(guī)定する裁判所に対し、意見を述べることができる。 (清算結(jié)了の屆出) 第二十五條の二十二の四 清算が結(jié)了したときは、清算人は、その旨を連合會に屆け出なければならない。 (解散及び清算の監(jiān)督に関する事件の管轄) 第二十五條の二十二の五 社會保険労務士法人の解散及び清算の監(jiān)督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に屬する。 (検査役の選任) 第二十五條の二十二の六 裁判所は、社會保険労務士法人の解散及び清算の監(jiān)督に必要な調(diào)査をさせるため、検査役を選任することができる。 2 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 3 裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、社會保険労務士法人が當該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、當該社會保険労務士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。 (合併) 第二十五條の二十三 社會保険労務士法人は、総社員の同意があるときは、他の社會保険労務士法人と合併することができる。 2 合併は、合併後存続する社會保険労務士法人又は合併により設(shè)立する社會保険労務士法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。 3 社會保険労務士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以內(nèi)に、登記事項証明書(合併により設(shè)立する社會保険労務士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の寫し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の社會保険労務士會を経由して、連合會に屆け出なければならない。 4 合併後存続する社會保険労務士法人又は合併により設(shè)立する社會保険労務士法人は、當該合併により消滅する社會保険労務士法人の権利義務を承継する。 (債権者の異議等) 第二十五條の二十三の二 合併をする社會保険労務士法人の債権者は、當該社會保険労務士法人に対し、合併について異議を述べることができる。 2 合併をする社會保険労務士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三號の期間は、一月を下ることができない。 一 合併をする旨 二 合併により消滅する社會保険労務士法人及び合併後存続する社會保険労務士法人又は合併により設(shè)立する社會保険労務士法人の名稱及び主たる事務所の所在地 三 債権者が一定の期間內(nèi)に異議を述べることができる旨 3 前項の規(guī)定にかかわらず、合併をする社會保険労務士法人が同項の規(guī)定による公告を、官報のほか、第六項において準用する會社法第九百三十九條第一項の規(guī)定による定款の定めに従い、同項第二號又は第三號に掲げる方法によりするときは、前項の規(guī)定による各別の催告は、することを要しない。 4 債権者が第二項第三號の期間內(nèi)に異議を述べなかつたときは、當該債権者は、當該合併について承認をしたものとみなす。 5 債権者が第二項第三號の期間內(nèi)に異議を述べたときは、合併をする社會保険労務士法人は、當該債権者に対し、弁済し、若しくは相當の擔保を提供し、又は當該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託會社等(信託會社及び信託業(yè)務を営む金融機関(金融機関の信託業(yè)務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號)第一條第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相當の財産を信託しなければならない。ただし、當該合併をしても當該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 6 會社法第九百三十九條第一項(第二號及び第三號に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十條第一項(第三號に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一條、第九百四十六條、第九百四十七條、第九百五十一條第二項、第九百五十三條並びに第九百五十五條の規(guī)定は、社會保険労務士法人が第二項の規(guī)定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第九百三十九條第一項及び第三項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第九百四十六條第三項中「商號」とあるのは「名稱」と読み替えるものとする。 (合併の無効の訴えに関する會社法の準用) 第二十五條の二十三の三 會社法第八百二十八條第一項(第七號及び第八號に係る部分に限る。)及び第二項(第七號及び第八號に係る部分に限る。)、第八百三十四條(第七號及び第八號に係る部分に限る。)、第八百三十五條第一項、第八百三十六條第二項及び第三項、第八百三十七條から第八百三十九條まで、第八百四十三條(第一項第三號及び第四號並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六條の規(guī)定は社會保険労務士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八條第六項、第八百七十條第二項(第六號に係る部分に限る。)、第八百七十條の二、第八百七十一條本文、第八百七十二條(第五號に係る部分に限る。)、第八百七十二條の二、第八百七十三條本文、第八百七十五條及び第八百七十六條の規(guī)定はこの條において準用する同法第八百四十三條第四項の申立てについて、それぞれ準用する。 (違法行為等についての処分) 第二十五條の二十四 厚生労働大臣は、社會保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不當と認められるときは、その社會保険労務士法人に対し、戒告し、若しくは一年以內(nèi)の期間を定めて業(yè)務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。 2 第二十五條の三の二、第二十五條の四及び第二十五條の五の規(guī)定は、前項の処分について準用する。 3 第一項の規(guī)定による処分の手続に付された社會保険労務士法人は、清算が結(jié)了した後においても、この條の規(guī)定の適用については、當該手続が結(jié)了するまで、なお存続するものとみなす。 4 第一項の規(guī)定は、同項の規(guī)定により社會保険労務士法人を処分する場合において、當該社會保険労務士法人の社員等につき第二十五條の二又は第二十五條の三に該當する事実があるときは、その社員等である社會保険労務士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び會社法の準用等) 第二十五條の二十五 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)第四條並びに會社法第六百條、第六百十四條から第六百十九條まで、第六百二十一條及び第六百二十二條の規(guī)定は社會保険労務士法人について、同法第五百八十一條、第五百八十二條、第五百八十五條第一項及び第四項、第五百八十六條、第五百九十三條、第五百九十五條、第五百九十六條、第六百一條、第六百五條、第六百六條、第六百九條第一項及び第二項、第六百十一條(第一項ただし書を除く。)並びに第六百十三條の規(guī)定は社會保険労務士法人の社員について、同法第八百五十九條から第八百六十二條までの規(guī)定は社會保険労務士法人の社員の除名並びに業(yè)務を執(zhí)行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三條中「商號」とあるのは「名稱」と、同法第六百十五條第一項、第六百十七條第一項及び第二項並びに第六百十八條第一項第二號中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第六百十七條第三項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(社會保険労務士法第二條第一項第一號に規(guī)定する電磁的記録をいう。次條第一項第二號において同じ。)」と、同法第八百五十九條第二號中「第五百九十四條第一項(第五百九十八條第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「社會保険労務士法第二十五條の十八第一項」と読み替えるものとする。 2 會社法第六百四十四條(第三號を除く。)、第六百四十五條から第六百四十九條まで、第六百五十條第一項及び第二項、第六百五十一條第一項及び第二項(同法第五百九十四條の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二條、第六百五十三條、第六百五十五條から第六百五十九條まで、第六百六十二條から第六百六十四條まで、第六百六十六條から第六百七十三條まで、第六百七十五條、第八百六十三條、第八百六十四條、第八百六十八條第一項、第八百六十九條、第八百七十條第一項(第一號及び第二號に係る部分に限る。)、第八百七十一條、第八百七十二條(第四號に係る部分に限る。)、第八百七十四條(第一號及び第四號に係る部分に限る。)、第八百七十五條並びに第八百七十六條の規(guī)定は、社會保険労務士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四條第一號中「第六百四十一條第五號」とあるのは「社會保険労務士法第二十五條の二十二第一項第三號」と、同法第六百四十七條第三項中「第六百四十一條第四號又は第七號」とあるのは「社會保険労務士法第二十五條の二十二第一項第五號から第七號まで」と、同法第六百五十八條第一項及び第六百六十九條中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第六百六十八條第一項及び第六百六十九條中「第六百四十一條第一號から第三號まで」とあるのは「社會保険労務士法第二十五條の二十二第一項第一號又は第二號」と、同法第六百七十條第三項中「第九百三十九條第一項」とあるのは「社會保険労務士法第二十五條の二十三の二第六項において準用する第九百三十九條第一項」と、同法第六百七十三條第一項中「第五百八十條」とあるのは「社會保険労務士法第二十五條の十五の三」と読み替えるものとする。 3 會社法第八百二十四條、第八百二十六條、第八百六十八條第一項、第八百七十條第一項(第十號に係る部分に限る。)、第八百七十一條本文、第八百七十二條(第四號に係る部分に限る。)、第八百七十三條本文、第八百七十五條、第八百七十六條、第九百四條及び第九百三十七條第一項(第三號ロに係る部分に限る。)の規(guī)定は社會保険労務士法人の解散の命令について、同法第八百二十五條、第八百六十八條第一項、第八百七十條第一項(第一號に係る部分に限る。)、第八百七十一條、第八百七十二條(第一號及び第四號に係る部分に限る。)、第八百七十三條、第八百七十四條(第二號及び第三號に係る部分に限る。)、第八百七十五條、第八百七十六條、第九百五條及び第九百六條の規(guī)定はこの項において準用する同法第八百二十四條第一項の申立てがあつた場合における社會保険労務士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。 4 會社法第八百二十八條第一項(第一號に係る部分に限る。)及び第二項(第一號に係る部分に限る。)、第八百三十四條(第一號に係る部分に限る。)、第八百三十五條第一項、第八百三十七條から第八百三十九條まで並びに第八百四十六條の規(guī)定は、社會保険労務士法人の設(shè)立の無効の訴えについて準用する。 5 會社法第八百三十三條第二項、第八百三十四條(第二十一號に係る部分に限る。)、第八百三十五條第一項、第八百三十七條、第八百三十八條、第八百四十六條及び第九百三十七條第一項(第一號リに係る部分に限る。)の規(guī)定は、社會保険労務士法人の解散の訴えについて準用する。 6 破産法(平成十六年法律第七十五號)第十六條の規(guī)定の適用については、社會保険労務士法人は、合名會社とみなす。 第四章の三 社會保険労務士會及び全國社會保険労務士會連合會 (社會保険労務士會) 第二十五條の二十六 社會保険労務士は、厚生労働大臣の認可を受けて、都道府県の區(qū)域ごとに、會則を定めて、一個の社會保険労務士會を設(shè)立しなければならない。 2 社會保険労務士會は、會員の品位を保持し、その資質(zhì)の向上と業(yè)務の改善進歩を図るため、會員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。 3 社會保険労務士會は、法人とする。 4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四條及び第七十八條の規(guī)定は、社會保険労務士會に準用する。 (社會保険労務士會の會則) 第二十五條の二十七 社會保険労務士會の會則には、次の事項を記載しなければならない。 一 名稱及び事務所の所在地 二 入會及び退會に関する規(guī)定 二の二 會員の種別及びその権利義務に関する規(guī)定 三 役員に関する規(guī)定 四 會議に関する規(guī)定 四の二 支部に関する規(guī)定 五 會員の品位保持に関する規(guī)定 五の二 社會保険労務士の研修に関する規(guī)定 六 資産及び會計に関する規(guī)定 七 會費に関する規(guī)定 八 その他社會保険労務士會の目的を達成するために必要な規(guī)定 2 社會保険労務士會の會則の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項に係る會則の変更については、この限りでない。 (支部) 第二十五條の二十八 社會保険労務士會は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設(shè)けることができる。 (入會及び退會) 第二十五條の二十九 社會保険労務士は、第十四條の二第一項の規(guī)定による登録を受けた時に、當然、次の各號に掲げる場合に応じ、當該各號に掲げる都道府県の區(qū)域に設(shè)立されている社會保険労務士會の會員となる。 一 當該社會保険労務士が第十四條の二第一項の規(guī)定による登録のほか、同條第二項の規(guī)定による登録を受けた場合 當該登録に係る事務所の所在地の屬する都道府県の區(qū)域 二 當該社會保険労務士が第十四條の二第一項の規(guī)定による登録のほか、同條第三項の規(guī)定による登録を受けた場合 當該登録に係る事業(yè)所の所在地の屬する都道府県の區(qū)域 三 前二號に掲げる場合以外の場合 當該社會保険労務士の住所地の屬する都道府県の區(qū)域 2 社會保険労務士が第十四條の四の規(guī)定による変更登録を受けた場合において、第十四條の二第一項の規(guī)定による登録を受けたとしたならば前項の規(guī)定によりその者が所屬することとなる社會保険労務士會(以下この項において「変更後の社會保険労務士會」という。)が當該変更登録を受けた際にその者が所屬していた社會保険労務士會(以下この項において「変更前の社會保険労務士會」という。)と異なるときは、當該社會保険労務士は、當該変更登録を受けた時に、當然、変更前の社會保険労務士會を退會し、変更後の社會保険労務士會の會員となる。 3 社會保険労務士法人は、その成立の時に、當然、社會保険労務士法人の主たる事務所の所在地の社會保険労務士會の會員となる。 4 社會保険労務士法人は、社會保険労務士法人の主たる事務所の所在地の社會保険労務士會以外の社會保険労務士會が設(shè)立されている都道府県の區(qū)域に事務所を設(shè)け、又は社會保険労務士法人の各事務所を各所屬社會保険労務士會以外の社會保険労務士會が設(shè)立されている都道府県の區(qū)域に移転したときは、社會保険労務士法人の事務所の新所在地においてその旨を登記した時に、當然、當該事務所の所在地の屬する都道府県の區(qū)域に設(shè)立されている社會保険労務士會の會員となる。 5 社會保険労務士法人は、その事務所の移転又は廃止により、所屬社會保険労務士會が設(shè)立されている都道府県の區(qū)域內(nèi)に社會保険労務士法人の事務所を有しないこととなつたときは、舊所在地においてその旨を登記した時に、當然、當該社會保険労務士會を退會する。 6 社會保険労務士は、第十四條の十第一項各號のいずれかに該當することとなつたときは、その該當することとなつた時に、當然、所屬社會保険労務士會を退會する。 7 社會保険労務士法人は、解散した時に、當然、所屬社會保険労務士會を退會する。 (會則を守る義務) 第二十五條の三十 社會保険労務士は、所屬社會保険労務士會の會則を守らなければならない。 (社會保険労務士會の登記) 第二十五條の三十一 社會保険労務士會は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規(guī)定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 (社會保険労務士會の役員) 第二十五條の三十二 社會保険労務士會に、會長、副會長及び會則で定めるその他の役員を置く。 2 會長は、社會保険労務士會を代表し、その會務を総理する。 3 副會長は、會長の定めるところにより、會長を補佐し、會長に事故があるときはその職務を代理し、會長が欠員のときはその職務を行う。 (注意勧告) 第二十五條の三十三 社會保険労務士會は、所屬の社會保険労務士又は社會保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は労働社會保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、會則の定めるところにより、當該社會保険労務士又は社會保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 (連合會) 第二十五條の三十四 全國の社會保険労務士會は、厚生労働大臣の認可を受けて、會則を定めて、連合會を設(shè)立しなければならない。 2 連合會は、社會保険労務士會の會員の品位を保持し、その資質(zhì)の向上と業(yè)務の改善進歩を図るため、社會保険労務士會及びその會員の指導及び連絡に関する事務並びに社會保険労務士の登録に関する事務を行うほか、試験事務及び代理業(yè)務試験事務を行うことを目的とする。 (連合會の會則) 第二十五條の三十五 連合會の會則には、次の事項を記載しなければならない。 一 第二十五條の二十七第一項第一號、第三號、第四號及び第五號から第七號までに掲げる事項 二 社會保険労務士の登録に関する規(guī)定 三 資格審査會に関する規(guī)定 四 社會保険労務士の制度に関する広報、社會保険労務士の業(yè)務の運営に関する調(diào)査等に関する規(guī)定 五 その他連合會の目的を達成するために必要な規(guī)定 (連合會の會則を守る義務) 第二十五條の三十六 社會保険労務士及び社會保険労務士會は、連合會の會則を守らなければならない。 (資格審査會) 第二十五條の三十七 連合會に、資格審査會を置く。 2 資格審査會は、連合會の請求により、第十四條の六第一項の規(guī)定による登録の拒否及び第十四條の九第一項の規(guī)定による登録の取消しについて必要な審査を行うものとする。 3 資格審査會は、會長及び委員六名をもつて組織する。 4 會長は、連合會の會長をもつてこれに充てる。 5 委員は、會長が、厚生労働大臣の承認を受けて、社會保険労務士、労働又は社會保険の行政事務に従事する職員及び學識経験者のうちから委囑する。 6 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 (意見の申出) 第二十五條の三十八 連合會は、厚生労働大臣に対し、社會保険労務士の制度の改善に関する意見又は社會保険労務士の業(yè)務を通じて得られた労働社會保険諸法令の運営の改善に関する意見を申し出ることができる。 (社會保険労務士會に関する規(guī)定の準用) 第二十五條の三十九 第二十五條の二十六第三項及び第四項、第二十五條の二十七第二項、第二十五條の三十一並びに第二十五條の三十二の規(guī)定は、連合會に準用する。 (試験事務に従事する役員の選任等) 第二十五條の四十 連合會は、試験事務を行う場合において、その役員のうちから試験事務に従事する者を選任しなければならない。 2 連合會は、前項の規(guī)定により試験事務に従事する役員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁT囼Y事務に従事する役員に変更があつたときも、同様とする。 (試験委員) 第二十五條の四十一 連合會は、試験事務を行う場合において、社會保険労務士試験の問題の作成及び採點を社會保険労務士試験委員(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。 2 連合會は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 3 連合會は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁT囼Y委員に変更があつたときも、同様とする。 4 厚生労働大臣は、試験委員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第二十五條の四十三第一項の試験事務規(guī)程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適當な行為をしたときは、連合會に対し、試験委員の解任を命ずることができる。 (秘密を守る義務等) 第二十五條の四十二 試験事務に従事する連合會の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 前項に規(guī)定する連合會の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 (試験事務規(guī)程) 第二十五條の四十三 連合會は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規(guī)程(以下この條において「試験事務規(guī)程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験事務規(guī)程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。 3 厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規(guī)程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適當となつたと認めるときは、連合會に対し、その変更を命ずることができる。 (事業(yè)計畫等) 第二十五條の四十四 連合會は、試験事務を行う場合において、毎事業(yè)年度、試験事務に係る事業(yè)計畫及び収支予算を作成し、當該事業(yè)年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 連合會は、試験事務を行う場合において、毎事業(yè)年度、試験事務に係る事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し、當該事業(yè)年度の終了後三月以內(nèi)に厚生労働大臣に提出しなければならない。 (區(qū)分経理) 第二十五條の四十五 連合會は、試験事務を行う場合において、試験事務に係る経理とその他の事務に係る経理とを區(qū)分して整理しなければならない。 (代理業(yè)務試験事務への試験事務に関する規(guī)定の準用) 第二十五條の四十五の二 第二十五條の四十から前條までの規(guī)定は、代理業(yè)務試験事務について準用する。この場合において、第二十五條の四十一第一項中「社會保険労務士試験の」とあるのは「紛爭解決手続代理業(yè)務試験の」と、「社會保険労務士試験委員」とあるのは「紛爭解決手続代理業(yè)務試験委員」と読み替えるものとする。 (行政機関への協(xié)力) 第二十五條の四十六 厚生労働大臣及びその他の行政機関は、この法律及び労働社會保険諸法令の円滑な実施を図るため、広報、調(diào)査その他必要な事項について、社會保険労務士會又は連合會に協(xié)力を求めることができる。 (総會の決議の取消し及び役員の解任) 第二十五條の四十七 厚生労働大臣は、社會保険労務士會又は連合會の総會の決議又は役員の行為が法令又はその社會保険労務士會若しくは連合會の會則に違反し、その他公益を害するときは、総會の決議についてはこれを取り消すべきことを命じ、役員についてはこれを解任すべきことを命ずることができる。 (貸借対照表等) 第二十五條の四十八 連合會は、毎事業(yè)年度、総會の決議を経た後、遅滯なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附屬明細書並びに會則で定める事業(yè)報告書及び監(jiān)事の意見書を、事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 (一般的監(jiān)督等) 第二十五條の四十九 厚生労働大臣は、社會保険労務士會又は連合會の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団體から報告を徴し、その行う業(yè)務について勧告し、又は當該職員をしてこれらの団體の業(yè)務の狀況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 厚生労働大臣は、試験事務又は代理業(yè)務試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、連合會に対し、試験事務又は代理業(yè)務試験事務に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 3 第一項の規(guī)定による報告の徴収又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (社會保険労務士會及び連合會に関する省令への委任) 第二十五條の五十 この章に規(guī)定するもののほか、社會保険労務士會及び連合會に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第五章 雑則 (名稱の使用制限) 第二十六條 社會保険労務士でない者は、社會保険労務士又はこれに類似する名稱を用いてはならない。 2 社會保険労務士法人でない者は、社會保険労務士法人又はこれに類似する名稱を用いてはならない。 3 社會保険労務士會又は連合會でない団體は、社會保険労務士會若しくは全國社會保険労務士會連合會又はこれらに類似する名稱を用いてはならない。 (業(yè)務の制限) 第二十七條 社會保険労務士又は社會保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二條第一項第一號から第二號までに掲げる事務を業(yè)として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業(yè)務に付隨して行う場合は、この限りでない。 (開業(yè)社會保険労務士の使用人等の秘密を守る義務) 第二十七條の二 開業(yè)社會保険労務士又は社會保険労務士法人の使用人その他の従業(yè)者は、正當な理由がなくて、その業(yè)務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盜用してはならない。開業(yè)社會保険労務士又は社會保険労務士法人の使用人その他の従業(yè)者でなくなつた後においても、また同様とする。 (資質(zhì)向上のための援助) 第二十八條 厚生労働大臣は、社會保険労務士の資質(zhì)の向上を図るため、講習會の開催、資料の提供その他必要な援助を行なうように努めるものとする。 (資料の提供) 第二十九條 連合會は、第十四條の二第一項の規(guī)定による登録に関し必要があると認めるときは、當該登録を受けようとする者の保険料の納付狀況につき、當該保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。 (権限の委任) 第三十條 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長及び都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 (省令への委任) 第三十一條 この法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第六章 罰則 第三十二條 第十五條(第二十五條の二十において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者は、三年以下の懲役又は二百萬円以下の罰金に処する。 第三十二條の二 次の各號のいずれかに該當する者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 一 偽りその他不正の手段により第十四條の二第一項の規(guī)定による登録を受けた者 二 第二十一條又は第二十七條の二の規(guī)定に違反した者 三 第二十三條の二(第二十五條の二十において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 四 第二十五條の二若しくは第二十五條の三又は第二十五條の二十四第一項の規(guī)定による業(yè)務の停止の処分に違反した者 五 第二十五條の四十二第一項(第二十五條の四十五の二において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 六 第二十七條の規(guī)定に違反した者 2 前項第二號の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第三十三條 次の各號のいずれかに該當する者は、百萬円以下の罰金に処する。 一 第十九條(第二十五條の二十において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 二 第二十條(第二十五條の二十において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 三 第二十六條の規(guī)定に違反した者 第三十四條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第二十四條第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、同項の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規(guī)定による質(zhì)問に答弁せず、若しくは虛偽の答弁をした者 二 第二十五條の二十三の二第六項において準用する會社法第九百五十五條第一項の規(guī)定に違反して、同項に規(guī)定する調(diào)査記録簿等に同項に規(guī)定する電子公告調(diào)査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虛偽の記載若しくは記録をし、又は當該調(diào)査記録簿等を保存しなかつた者 第三十五條 第二十五條の四十九第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した社會保険労務士會又は連合會の役員又は職員は、三十萬円以下の罰金に処する。 第三十六條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関し、第三十二條、第三十二條の二第一項第三號、第四號(第二十五條の二十四第一項に係る部分に限る。)若しくは第六號又は第三十三條から前條までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する。 第三十七條 次の各號のいずれかに該當する者は、百萬円以下の過料に処する。 一 第二十五條の二十三の二第六項において準用する會社法第九百四十六條第三項の規(guī)定に違反して、報告をせず、又は虛偽の報告をした者 二 正當な理由がないのに、第二十五條の二十三の二第六項において準用する會社法第九百五十一條第二項各號又は第九百五十五條第二項各號に掲げる請求を拒んだ者 第三十八條 次の各號のいずれかに該當する場合には、社會保険労務士法人の社員若しくは清算人又は社會保険労務士會若しくは連合會の役員は、三十萬円以下の過料に処する。 一 この法律に基づく政令の規(guī)定に違反して登記をすることを怠つたとき。 二 第二十五條の二十三の二第二項又は第五項の規(guī)定に違反して合併をしたとき。 三 第二十五條の二十三の二第六項において準用する會社法第九百四十一條の規(guī)定に違反して同條の調(diào)査を求めなかつたとき。 四 定款又は第二十五條の二十五第一項において準用する會社法第六百十五條第一項の會計帳簿若しくは第二十五條の二十五第一項において準用する同法第六百十七條第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虛偽の記載若しくは記録をしたとき。 五 第二十五條の二十五第二項において準用する會社法第六百五十六條第一項の規(guī)定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。 六 第二十五條の二十五第二項において準用する會社法第六百六十四條の規(guī)定に違反して財産を分配したとき。 七 第二十五條の二十五第二項において準用する會社法第六百七十條第二項又は第五項の規(guī)定に違反して財産を処分したとき。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四四年七月一八日法律第六四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四四年一二月九日法律第八五號) この法律(第一條を除く。)は、徴収法の施行の日から施行する。 附 則 (昭和四五年五月一六日法律第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月をこえない範囲內(nèi)において、各規(guī)定につき、政令で定める。 附 則 (昭和四六年五月二五日法律第六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年五月二七日法律第七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年六月一日法律第九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する。 附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定(附則第十九條第五項及び第十二項において「協(xié)定」という。)の効力発生の日から施行する。 附 則 (昭和四七年六月八日法律第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四九年一二月二八日法律第一一七號) 抄 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五〇年五月一日法律第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和五一年五月二七日法律第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年五月二七日法律第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において、各規(guī)定につき、政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五二年一二月二六日法律第九四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。 附 則 (昭和五二年一二月二六日法律第九五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月二〇日法律第五二號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和五十三年九月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年一一月一八日法律第一〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年六月二日法律第六四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (資格の特例) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の社會保険労務士法(以下「舊法」という。)第三條に規(guī)定する社會保険労務士となる資格を有する者は、改正後の社會保険労務士法(以下「新法」という。)第三條に規(guī)定する社會保険労務士となる資格を有するものとみなす。 (欠格事由に関する経過措置) 第三條 新法第五條第三號の規(guī)定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に破産手続開始の決定を受けた者について適用する。 第四條 新法第五條第五號及び第六號の規(guī)定は、施行日以後にこれらの規(guī)定に規(guī)定する刑に処せられた者について適用し、施行日前に舊法第五條第四號又は第五號の規(guī)定に規(guī)定する刑に処せられた者の當該刑に係る欠格事由については、なお従前の例による。 第五條 新法第五條第八號及び第九號の規(guī)定は、施行日以後にこれらの規(guī)定に規(guī)定する処分を受けた者について適用する。 第六條 施行日前に舊法第五條第三號に規(guī)定する処分を受けた者の當該処分に係る欠格事由については、なお従前の例による。 (社會保険労務士會等に関する経過措置) 第七條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二十五條の二第一項又は第二十五條の七第一項の規(guī)定により設(shè)立されている社會保険労務士會又は全國社會保険労務士會連合會は、それぞれ、新法第二十五條の六第一項又は第二十五條の十三第一項の規(guī)定により設(shè)立された社會保険労務士會又は全國社會保険労務士會連合會(以下附則第二十三條を除き、「連合會」という。)とみなす。 (従前の會則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二十五條の二第一項又は第二十五條の七第一項の規(guī)定による認可を受けている社會保険労務士會の會則又は全國社會保険労務士會連合會の會則は、それぞれ新法第二十五條の六第一項又は第二十五條の十三第一項の規(guī)定による認可を受けた社會保険労務士會の會則又は連合會の會則とみなす。 (従前の社會保険労務士に関する経過措置) 第九條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十六條の社會保険労務士業(yè)を行う社會保険労務士である者で同法の社會保険労務士會の會員であるものは、施行日から起算して一年間(附則第十五條の規(guī)定により登録が行われるまで(登録前に、新法第五條第二號から第九號までの一に該當することとなるとき、又は懲戒処分として社會保険労務士の失格処分が行われるときは、そのときまで)の間に限る。)は、新法の社會保険労務士會の會員である同法第十八條の開業(yè)社會保険労務士とみなす。 第十條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第四條第一項の免許を受けている者(前條の規(guī)定により同條に規(guī)定する開業(yè)社會保険労務士とみなされた者を除く。)は、施行日から起算して一年間(附則第十五條の規(guī)定により登録が行われるまで(登録前に、新法第五條第二號から第九號までの一に該當することとなるとき、又は懲戒処分として社會保険労務士の失格処分が行われるときは、そのときまで)の間に限る。)は、新法の社會保険労務士とみなす。 第十一條 前二條に規(guī)定する者には、虛偽若しくは不正の事実に基づいて舊法第四條第一項の免許を受けた者又はこの法律の施行の際舊法第五條第二號、第四號若しくは第五號に該當する者は含まれないものとする。 第十二條 附則第十條の規(guī)定により新法の社會保険労務士とみなされた者でこの法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十六條の社會保険労務士業(yè)を行う社會保険労務士であるものは、附則第十條の規(guī)定により新法の社會保険労務士とみなされる間は、同法第二十七條の規(guī)定にかかわらず、他人の求めに応じ報酬を得て、舊法第二條第一項第一號から第二號までに掲げる事務を業(yè)として行うことができる。 第十三條 附則第九條の規(guī)定により同條に規(guī)定する開業(yè)社會保険労務士とみなされた者は、施行日から起算して一年以內(nèi)に連合會に対し、氏名、生年月日、住所、免許証番號、事務所の名稱、所在地その他主務省令で定める事項を記載した書面を提出しなければならない。 第十四條 附則第十條の規(guī)定により新法の社會保険労務士とみなされた者は、施行日から起算して一年以內(nèi)に連合會に対し、氏名、生年月日、住所、免許証番號その他主務省令で定める事項を記載した書面を提出しなければならない。 第十五條 連合會は、前二條の規(guī)定により書面が提出されたときは、社會保険労務士名簿に登録しなければならない。 第十六條 連合會は、社會保険労務士が前條の規(guī)定による登録前に虛偽若しくは不正の事実に基づいて舊法第四條第一項の免許を受けた者であることが判明したとき、又は同法第五條第二號、第四號若しくは第五號に該當していたことが判明したときは、遅滯なく、その登録をまつ消しなければならない。 第十七條 連合會は、附則第十五條の規(guī)定による登録をしたとき、及び前條の規(guī)定により登録をまつ消したときは、遅滯なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。 第十八條 前三條に規(guī)定するもののほか、附則第十五條の規(guī)定による登録に関して必要な事項は、主務省令で定める。 (懲戒に関する経過措置) 第十九條 この法律の施行前にした行為に対する懲戒に関する規(guī)定の適用については、なお従前の例による。この場合において、舊法第二十五條第一項中「免許を取り消す」とあるのは「失格処分をする」と、同條第二項及び第五項中「免許の取消し」とあるのは「失格処分」とする。 第二十條 舊法第二十五條第一項又は前條の規(guī)定により従前の例によることとされる同條同項の規(guī)定による業(yè)務の停止命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五萬円以下の罰金に処する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二十二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (団體の名稱使用に関する経過措置) 第二十三條 この法律の施行の際現(xiàn)に社會保険労務士會若しくは全國社會保険労務士會連合會又はこれらに類似する名稱を用いている団體は、施行日から起算して六月間は、新法第二十六條第二項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の名稱を用いることができる。 附 則 (昭和五六年六月九日法律第七二號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五七年八月一七日法律第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五八年五月一七日法律第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十八年七月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (社會保険労務士法の一部改正に伴う経過措置) 第四十五條 この法律による改正後の社會保険労務士法(以下「新労務士法」という。)第三條第一項、第五條第五號、第八條第四號及び第九號の規(guī)定並びに別表第二の適用については、これらの規(guī)定及び同表に規(guī)定する労働社會保険諸法令には、當分の間、舊日雇健保法を含むものとする。 2 新労務士法第九條第四號の規(guī)定は、昭和六十年において行われる社會保険労務士試験から適用し、昭和五十九年において行われる社會保険労務士試験については、なお従前の例による。 3 新労務士法別表第二第五號の適用については、當分の間、同號の免除資格者の欄の2中「健康保険法」とあるのは、「健康保険法又は舊日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七號)」とする。 (その他の経過措置の政令への委任) 第六十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (社會保険労務士法の一部改正に伴う経過措置) 第百四十五條 前條の規(guī)定による改正後の社會保険労務士法(次項において「新労務士法」という。)第三條第一項、第五條第五號、第八條第四號及び第九號の規(guī)定並びに別表第二の適用については、これらの規(guī)定及び同表に規(guī)定する労働社會保険諸法令には、當分の間、舊厚生年金保険及び船員保険交渉法及び舊通算年金通則法を含むものとする。 2 新労務士法別表第二第七號の適用については、當分の間、同號の免除資格者の欄の4中「國民年金法」とあるのは、「國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)附則第二條第一項の規(guī)定による廃止前の通算年金通則法に規(guī)定する公的年金各法」とする。 附 則 (昭和六〇年六月八日法律第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年七月五日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 附 則 (昭和六一年四月三〇日法律第四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、第一條の規(guī)定並びに次條、附則第三條、第五條及び第六條の規(guī)定、附則第七條の規(guī)定(沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一號)第四十七條第一項の改正規(guī)定中「第三章」を「第三章第三節(jié)」に改める部分を除く。)、附則第八條の規(guī)定(特定不況業(yè)種?特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九號)第二十三條第三項の改正規(guī)定中「第二條第三項」を「第二條第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年五月二三日法律第六〇號) この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 (昭和六二年三月三一日法律第二三號) 抄 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月一日法律第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年五月六日法律第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十三年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成三年四月二日法律第二三號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成三年七月一日から施行する。 附 則 (平成三年五月二日法律第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成四年三月三一日法律第二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年五月二七日法律第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成四年七月二日法律第九〇號) 抄 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年六月一四日法律第六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成六年四月一日から施行する。 (帳簿の保存に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に帳簿閉鎖がされた帳簿及びその関係書類については、施行日において當該帳簿閉鎖の時から一年を経過していないものに限り、改正後の社會保険労務士法(以下「新法」という。)第十九條第二項の規(guī)定を適用する。 (社會保険労務士會の會員である社會保険労務士に関する経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に社會保険労務士會の會員であり、引き続き當該社會保険労務士會の會員である社會保険労務士は、新法第十四條の二第一項の規(guī)定による登録を受けたとしたならば新法第二十五條の二十九第一項の規(guī)定によりその者が所屬することとなる社會保険労務士會(以下「所屬することとなる社會保険労務士會」という。)がその者が現(xiàn)に所屬している社會保険労務士會と異なるときは、厚生労働省令で定めるところにより、當該所屬することとなる社會保険労務士會に入會屆を提出して、當該所屬することとなる社會保険労務士會の會員となることができる。 2 前項の入會屆を提出した社會保険労務士は、當該入會屆を提出した時に、現(xiàn)に所屬している社會保険労務士會を退會し、所屬することとなる社會保険労務士會の會員となる。 (社會保険労務士會の會員でない社會保険労務士に関する経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に社會保険労務士會の會員でない社會保険労務士は、施行日から起算して三年を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、所屬することとなる社會保険労務士會に入會屆を提出して、當該所屬することとなる社會保険労務士會の會員となることができる。 2 前項の入會屆を提出した社會保険労務士は、當該入會屆を提出した時に、所屬することとなる社會保険労務士會の會員となる。 3 第一項に規(guī)定する社會保険労務士が施行日から起算して三年を経過する日までに社會保険労務士會の會員とならなかったときは、その翌日において新法第十四條の十第一項第一號に該當することとなったものとみなして、同項の規(guī)定を適用する。 第五條 社會保険労務士會の會員でない社會保険労務士については、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新法第十七條及び第二十五條の十五の規(guī)定は、適用しない。 第六條 施行日から起算して三年を経過する日までの間における新法第二十七條の規(guī)定(これに係る罰則の規(guī)定を含む。)の適用については、社會保険労務士會の會員でない社會保険労務士は、社會保険労務士でない者とみなす。 (試験科目の一部の免除に関する経過措置) 第七條 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の社會保険労務士法(以下「舊法」という。)第十一條の規(guī)定により舊法別表第二第八號の試験科目について試験の免除を受けている者は、新法第十一條の規(guī)定により新法別表第二第八號の試験科目について試験の免除を受けている者とみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年六月一八日法律第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第四章の規(guī)定及び第三十三條から第三十五條までの規(guī)定並びに附則第三條の規(guī)定及び附則第四條の規(guī)定(労働省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百六十二號)第四條第三號の改正規(guī)定及び同法第五條第四號の次に一號を加える改正規(guī)定に限る。)は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成七年六月九日法律第一〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二條並びに附則第三條、第五條、第七條、第十一條、第十三條、第十四條、第十六條、第十八條、第二十條及び第二十二條の規(guī)定は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年五月二四日法律第四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四號) 抄 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一〇年五月六日法律第四九號) (施行期日) 第一條 この法律は、平成十年十月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年一二月一八日法律第一四八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二條から第四十九條までの規(guī)定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二條 政府は、醫(yī)療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社會保険の事務処理の體制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視點に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 一から二十五まで 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年三月三一日法律第一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二條、第八條及び第十條(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第二十四條及び第二十五條の改正規(guī)定に限る。)並びに附則第二條から第七條まで、第十條、第十二條、第十四條、第十五條、第十七條から第二十一條まで及び第二十九條の規(guī)定は平成十四年三月三十一日から、第四條、第六條、第九條及び第十條(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二十八條及び附則第二十三條の改正規(guī)定に限る。)並びに附則第八條、第九條、第十三條、第十六條及び第二十二條から第二十七條までの規(guī)定は同年四月一日から施行する。 (社會保険労務士法の一部改正に伴う経過措置) 第二十條 前條の規(guī)定による改正後の社會保険労務士法第二條第一項、第十五條、第十七條第二項、第二十五條の三、第二十五條の三十三、第二十五條の三十八及び第二十五條の四十六の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定に規(guī)定する労働社會保険諸法令には、附則第四條の規(guī)定によりその効力を有するものとされる舊炭鉱労働者法第八條から第十條まで、第十二條(同條に基づく厚生労働省令の規(guī)定を含む。)、第十四條ただし書、第十六條及び第三十七條から第四十條までの規(guī)定を含むものとする。 2 前條の規(guī)定による改正後の社會保険労務士法第三條第一項、第五條第五號並びに第八條第四號及び第九號の規(guī)定並びに別表第二の適用については、これらの規(guī)定に規(guī)定する労働社會保険諸法令及び同表に規(guī)定する労働諸法令には、當分の間、舊炭鉱労働者法(附則第四條の規(guī)定によりその効力を有するものとされる規(guī)定を含む。)を含むものとする。 附 則 (平成一二年三月三一日法律第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、國民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八號)附則第一條第六號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則 (平成一二年五月一九日法律第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一三年四月二五日法律第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第一條及び第六條の規(guī)定並びに次條(第二項後段を除く。)及び附則第六條の規(guī)定、附則第十一條の規(guī)定(社會保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九號)別表第一第二十號の十三の改正規(guī)定を除く。)並びに附則第十二條の規(guī)定は、同年六月三十日から施行する。 (社會保険労務士法の一部改正に伴う経過措置) 第十二條 前條の規(guī)定による改正後の社會保険労務士法第二條第一項、第十五條、第十七條第二項、第二十五條の三、第二十五條の三十三、第二十五條の三十八及び第二十五條の四十六の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定に規(guī)定する労働社會保険諸法令には、附則第二條第一項の規(guī)定によりその効力を有するものとされる舊特定不況業(yè)種法第十三條、第十四條、第十六條(同條に基づく厚生労働省令の規(guī)定を含む。)及び第十八條の規(guī)定を含むものとする。 2 前條の規(guī)定による改正後の社會保険労務士法第三條第一項、第五條第五號並びに第八條第四號及び第九號の規(guī)定(以下「資格等に係る規(guī)定」という。)並びに別表第二の規(guī)定の適用については、資格等に係る規(guī)定に規(guī)定する労働社會保険諸法令及び同表に規(guī)定する労働諸法令には、當分の間、舊特定不況業(yè)種法(附則第二條第一項の規(guī)定によりその効力を有するものとされる規(guī)定を含む。)を含むものとする。 附 則 (平成一四年三月三一日法律第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一章第一節(jié)(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八條第二項、第三十三條第二項及び第三項並びに第三十九條の規(guī)定 公布の日 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十九條 この法律に規(guī)定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三條中老人保健法第七十九條の二の次に一條を加える改正規(guī)定は公布の日から、第二條、第五條及び第八條並びに附則第六條から第八條まで、第三十三條、第三十四條、第三十九條、第四十一條、第四十八條、第四十九條第三項、第五十一條、第五十二條第三項、第五十四條、第六十七條、第六十九條、第七十一條、第七十三條及び第七十七條の規(guī)定は平成十五年四月一日から、附則第六十一條の二の規(guī)定は行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二號)第十五條の規(guī)定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 附 則 (平成一四年一一月二七日法律第一一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二十五條の七第一項第五號の三を削る改正規(guī)定、第二十五條の十五第一號の改正規(guī)定(「から第五號の二まで、第六號及び第七號」を「、第四號及び第五號から第七號まで」に改める部分に限る。)、同條第四號を削る改正規(guī)定、同條第五號を同條第四號とする改正規(guī)定及び同條第六號を同條第五號とする改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律による改正後の社會保険労務士法第二十五條の四十八の規(guī)定は、この法律の施行の日以後に開始する事業(yè)年度に係る書類について適用する。 第三條 前條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一四年一二月六日法律第一三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 第二條並びに附則第七條第一項及び第二項、第八條から第十條まで並びに第十九條から第二十八條までの規(guī)定 平成十七年十二月一日 (社會保険労務士法の一部改正に伴う経過措置) 第二十八條 舊法の規(guī)定による司法試験の第一次試験又は舊司法試験の第一次試験に合格した者に係る社會保険労務士試験の受験資格については、なお従前の例による。 2 舊法の規(guī)定による司法試験の第二次試験に合格した者で労働法を選択したものに係る社會保険労務士試験の試験科目の一部免除については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一から八まで 略 九 附則第十條の規(guī)定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六條から第九條まで及び第十一條から第三十四條までの規(guī)定については、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十條から第十二條まで及び附則第十四條から第二十三條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年四月二五日法律第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一條の規(guī)定(駐留軍関係離職者等臨時措置法附則第三項の改正規(guī)定中「平成十五年五月十六日」を「平成二十年五月十六日」に改める部分を除く。)及び次條から附則第五條までの規(guī)定は、平成十六年三月一日から施行する。 (社會保険労務士法の一部改正に伴う経過措置) 第四條 前條の規(guī)定による改正後の社會保険労務士法第二條第一項、第十五條、第十七條第二項、第二十五條の三、第二十五條の三十三、第二十五條の三十八及び第二十五條の四十六の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定に規(guī)定する労働社會保険諸法令には、附則第二條の規(guī)定によりその効力を有するものとされる舊法第十八條の規(guī)定を含むものとする。 2 前條の規(guī)定による改正後の社會保険労務士法第三條第一項、第五條第五號及び第八條第九號の規(guī)定(以下「資格等に係る規(guī)定」という。)並びに別表第二の規(guī)定の適用については、資格等に係る規(guī)定に規(guī)定する労働社會保険諸法令及び同表に規(guī)定する労働諸法令には、當分の間、舊法第十八條(附則第二條の規(guī)定によりその効力を有するものとされる場合を含む。)の規(guī)定を含むものとする。 附 則 (平成一五年六月六日法律第六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第二十八條の規(guī)定は公布の日から、第二條、次條、附則第三條、附則第五條、附則第六條、附則第八條から第十條まで、附則第三十條、附則第三十二條、附則第三十六條から第四十五條まで、附則第四十七條、附則第五十條、附則第五十二條及び附則第五十三條(金融庁設(shè)置法(平成十年法律第百三十號)第四條第十八號の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定は平成十八年一月一日から施行する。 (社會保険労務士法の一部改正に伴う経過措置) 第四十五條 第二條の規(guī)定の施行の日以後に會計士補である者に係る社會保険労務士の欠格事由及び社會保険労務士の登録拒否事由については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第五十四條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五十五條 附則第二條から第三十條まで、附則第三十三條、附則第三十八條、附則第四十條、附則第四十三條、附則第四十五條及び前條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、地方獨立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)の施行の日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第六條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年六月二日法律第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五號。次條第八項並びに附則第三條第八項、第五條第八項、第十六項及び第二十一項、第八條第三項並びに第十三條において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項、第三條第一項、第四條、第五條第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六條第一項及び第三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為及び前條においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七條第三項(通則法第十四條の規(guī)定を準用する部分に限る。)及び第三十條並びに次條から附則第五條まで、附則第七條及び附則第三十九條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第三十九條 附則第二條から第十三條まで、附則第十五條、附則第十六條及び附則第十九條に定めるもののほか、管理運用法人の設(shè)立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年六月一七日法律第六二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第二條第一項第一號の四の改正規(guī)定、同號の次に二號を加える改正規(guī)定、同條第一項の次に二項を加える改正規(guī)定(同條第三項に係る部分に限る。)、第二十條、第二十二條、第二十五條の二第一項、第二十五條の六及び第二十五條の九の改正規(guī)定、第二十五條の十五に一項を加える改正規(guī)定、同條の次に三條を加える改正規(guī)定、第二十五條の十六の次に一條を加える改正規(guī)定並びに第二十五條の十七、第二十五條の十九、第二十五條の二十五及び別表第一第二十號の十九の改正規(guī)定並びに次條第二項の規(guī)定は、裁判外紛爭解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一號)の施行の日から施行する。 (経過措置) 第二條 前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日前に開業(yè)社會保険労務士又は社會保険労務士法人が受任した改正前の社會保険労務士法(次項において「舊法」という。)第二條第一項第一號の四に規(guī)定するあっせん代理であって、同日前に個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二號)第五條第一項の規(guī)定により申請されたあっせんに係るものについては、改正後の社會保険労務士法(以下「新法」という。)第二條第二項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 2 前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日前に社會保険労務士又は社會保険労務士法人がその業(yè)務を行った事件で、舊法第二十二條各號(第四號を除く。)又は第二十五條の十七各號に該當するものは、それぞれ新法第二十二條第二項各號又は第二十五條の十七各號に該當する事件とみなす。 (政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第四條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の狀況等を勘案し、新法第二條第二項に規(guī)定する紛爭解決手続代理業(yè)務に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は、會社法の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第三百四十五條の規(guī)定 社會保険労務士法の一部を改正する法律の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 二の二 第三百四十五條の二の規(guī)定 銀行法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百六號)の公布の日 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 (社會保険労務士法の一部改正に伴う経過措置) 第九十八條 第八十一條の規(guī)定による改正前の社會保険労務士法第五條第八號に規(guī)定する処分を受けた舊公社の役員又は職員については、同號の規(guī)定は、なおその効力を有する。 2 第八十一條の規(guī)定による改正後の社會保険労務士法第八條の規(guī)定の適用については、同條第五號に規(guī)定する行政事務に相當する事務に従事した期間には、舊公社の役員又は職員として行政事務に相當する事務に従事した期間を含むものとする。 (罰則に関する経過措置) 第百十七條 この法律の施行前にした行為、この附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便為替法第三十八條の八(第二號及び第三號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替法第七十條(第二號及び第三號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替預り金寄附委託法第八條(第二號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十條(第二號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十一條及び第七十二條(第十五號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為並びに附則第二條第二項の規(guī)定の適用がある場合における郵政民営化法第百四條に規(guī)定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第十一條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第四條中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第二條を削り、同法附則第一條の見出し及び條名を削る改正規(guī)定並びに附則第十二條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一八年二月一〇日法律第四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第七條の規(guī)定は、社會保険労務士法の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十二號)中社會保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九號)第二條第一項第一號の四の改正規(guī)定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一から三まで 略 四 第三條、第七條、第十三條、第十六條、第十九條及び第二十四條並びに附則第二條第二項、第三十七條から第三十九條まで、第四十一條、第四十二條、第四十四條、第五十七條、第六十六條、第七十五條、第七十六條、第七十八條、第七十九條、第八十一條、第八十四條、第八十五條、第八十七條、第八十九條、第九十三條から第九十五條まで、第九十七條から第百條まで、第百三條、第百九條、第百十四條、第百十七條、第百二十條、第百二十三條、第百二十六條、第百二十八條及び第百三十條の規(guī)定 平成二十年四月一日 附 則 (平成一九年六月一日法律第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第三條から第六條まで、第八條、第九條、第十二條第三項及び第四項、第二十九條並びに第三十六條の規(guī)定、附則第六十三條中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)附則第十八條第一項の改正規(guī)定、附則第六十四條中特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)附則第二十三條第一項、第六十七條第一項及び第百九十一條の改正規(guī)定並びに附則第六十六條及び第七十五條の規(guī)定 公布の日 (処分、申請等に関する経過措置) 第七十三條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下同じ。)の施行前に法令の規(guī)定により社會保険庁長官、地方社會保険事務局長又は社會保険事務所長(以下「社會保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相當規(guī)定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(gòu)(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に法令の規(guī)定により社會保険庁長官等に対してされている申請、屆出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相當規(guī)定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、屆出その他の行為とみなす。 3 この法律の施行前に法令の規(guī)定により社會保険庁長官等に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相當規(guī)定により厚生労働大臣等に対して、報告、屆出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規(guī)定を適用する。 4 なお従前の例によることとする法令の規(guī)定により、社會保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社會保険庁長官等に対してすべき申請、屆出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規(guī)定に基づく権限又は権限に係る事務の區(qū)分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。 (罰則に関する経過措置) 第七十四條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七十五條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年七月六日法律第一一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 第一條、第六條、第十三條、第十六條及び第十九條並びに附則第二十三條、第二十五條、第二十七條及び第二十八條の規(guī)定 公布の日 二及び三 略 四 第八條、第十八條及び第二十條から第二十三條まで並びに附則第七條から第九條まで、第十三條、第十六條及び第二十四條の規(guī)定 平成二十一年四月一日 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の狀況等を勘案し、この法律により改正された國民年金法等の規(guī)定に基づく規(guī)制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (社會保険労務士法の一部改正に伴う経過措置) 第八條 第二十二條の規(guī)定による改正後の社會保険労務士法第十四條の七の規(guī)定は、第二十二條の規(guī)定の施行の日前に受けた滯納処分については、適用しない。 (罰則に関する経過措置) 第二十七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。次條において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二十八條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年七月六日法律第一一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月三日法律第八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年七月一日法律第六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第二條のうち育児休業(yè)、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律目次の改正規(guī)定(「第八章 紛爭の解決(第五十二條の二―第五十二條の四)」を「/第十一章 紛爭の解決/ 第一節(jié) 紛爭の解決の援助(第五十二條の二―第五十二條の四)/ 第二節(jié) 調(diào)停(第五十二條の五?第五十二條の六)/」に改める部分に限る。)、第五十六條の二の改正規(guī)定(「第五十二條の四第二項」の下に「(第五十二條の五第二項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第六十條第一項の改正規(guī)定(「第五十三條、第五十四條」を「第五十二條の六から第五十四條まで」に改める部分に限る。)、同條第二項の改正規(guī)定(「第五十二條の四第一項及び第五十八條中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。)」を「第五十二條の三中「から第五十二條の六まで」とあるのは「、第五十二條の五及び第六十條第三項」と、第五十二條の四第一項、第五十二條の五第一項及び第五十八條中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。)」と、同項中「第六條第一項の紛爭調(diào)整委員會」とあるのは「第二十一條第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調(diào)停員」に改める部分に限る。)、同條に一項を加える改正規(guī)定、第八章中第五十二條の二の前に節(jié)名を付する改正規(guī)定、第五十二條の三の改正規(guī)定、第八章中第五十二條の四の次に一節(jié)を加える改正規(guī)定、第三十八條の改正規(guī)定及び第三十九條第一項の改正規(guī)定並びに附則第四條及び第十一條の規(guī)定 平成二十二年四月一日 附 則 (平成二二年三月三一日法律第一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第二十條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二三年三月三一日法律第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。 附 則 (平成二三年四月二七日法律第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年五月二〇日法律第四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次條及び附則第三條第一項から第四項までの規(guī)定、附則第八條中住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)別表第一の七十一の項の次に一項を加える改正規(guī)定並びに附則第九條及び第十四條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三號) この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第二十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二四年三月三一日法律第二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年四月六日法律第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二四年六月二七日法律第四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年一一月二六日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、社會保障の安定財源の確保等を図る稅制の抜本的な改革を行うための消費稅法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八號)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 次條並びに附則第三條及び第二十三條の規(guī)定 公布の日 (政令への委任) 第二十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二五年六月一九日法律第四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 目次の改正規(guī)定(「身體障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に、「第六十八條」を「第七十二條」に改め、「第三節(jié) 精神障害者に関する特例(第六十九條―第七十三條)」を削り、「第四節(jié) 身體障害者、知的障害者及び精神障害者」を「第三節(jié) 対象障害者」に、「(第七十四條)」を「(第七十三條?第七十四條)」に、「第五節(jié)」を「第四節(jié)」に改める部分を除く。)、第一條の改正規(guī)定(「身體障害者又は知的障害者」を「障害者」に改める部分を除く。)、第七條及び第十條の改正規(guī)定、第三十三條の次に章名を付する改正規(guī)定、第三十四條から第三十六條までの改正規(guī)定、第三章の前に見出し及び五條を加える改正規(guī)定、第四十三條第一項中「除く。」の下に「次章を除き、」を加える改正規(guī)定、第七十四條の二第三項中「次章」を「第四章」に改める改正規(guī)定、第三章の次に一章を加える改正規(guī)定、第八十五條の二を第八十五條の四とし、第四章中第八十五條の次に二條を加える改正規(guī)定並びに第八十七條第一項の改正規(guī)定並びに附則第三條、第六條及び第八條の規(guī)定 平成二十八年四月一日 附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第三條及び第十一條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二六年四月二三日法律第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、獨立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第十四條第二項、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (社會保険労務士法の一部改正に伴う経過措置) 第二十二條 特定獨立行政法人の役員又は職員で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者は、第百八條の規(guī)定による改正後の社會保険労務士法(次項において「新社會保険労務士法」という。)第五條第八號に該當する者とみなす。 2 新社會保険労務士法第八條第五號及び別表第二第八號の規(guī)定の適用については、特定獨立行政法人の役員又は職員として行政事務に相當する事務に従事した期間は、同條第五號及び同表第八號の行政執(zhí)行法人の役員又は職員として行政事務に相當する事務に従事した期間とみなす。 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という。)に相當の規(guī)定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相當の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第二十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規(guī)則)で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一號) 抄 この法律は、會社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二六年一一月二一日法律第一一六號) (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第二十五條の六の改正規(guī)定、第二十五條の十一第一項の改正規(guī)定、第二十五條の二十二第一項に一號を加える改正規(guī)定、第二十五條の二十二第二項を削る改正規(guī)定、同條第三項の改正規(guī)定及び同項を同條第二項とする改正規(guī)定、第二十五條の二十二の五を第二十五條の二十二の六とし、第二十五條の二十二の二から第二十五條の二十二の四までを一條ずつ繰り下げ、第二十五條の二十二の次に一條を加える改正規(guī)定並びに第二十五條の二十五第二項の改正規(guī)定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の日前に社會保険労務士又は社會保険労務士法人がしたこの法律による改正前の社會保険労務士法第二條第一項第一號の六に掲げる業(yè)務の範囲を超える行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 (平成二六年一一月二八日法律第一三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次條及び附則第六條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第六條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二七年五月七日法律第一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年九月四日法律第六四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章(第七條を除く。)、第五章(第二十八條を除く。)及び第六章(第三十條を除く。)の規(guī)定並びに附則第五條の規(guī)定は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年九月一八日法律第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第三條、第四條及び第十九條の規(guī)定 公布の日 (罰則に関する経過措置) 第十八條 この法律(附則第一條第二號及び第三號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十九條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 別表第一(第二條関係) 一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號) 二 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號) 三 職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號) 四 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號) 五 労働保険審査官及び労働保険審査會法(昭和三十一年法律第百二十六號) 六 削除 七 職業(yè)能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四號) 八 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八號。第十條の二の規(guī)定に限る。) 九 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七號) 十 中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號) 十一 國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四號) 十二 じん肺法(昭和三十五年法律第三十號) 十三 障害者の雇用の促進等に関する法律 十四 削除 十五 激甚じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十號。第二十五條の規(guī)定に限る。) 十六 労働災害防止団體法(昭和三十九年法律第百十八號) 十七 港灣労働法(昭和六十三年法律第四十號) 十八 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號) 十九 炭鉱災害による一酸化炭素中毒癥に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二號) 二十 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 二十の二 家內(nèi)労働法(昭和四十五年法律第六十號) 二十の三 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二號) 二十の四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八號) 二十の五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四號。第七十八條の規(guī)定に限る。) 二十の六 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號) 二十の七 作業(yè)環(huán)境測定法(昭和五十年法律第二十八號) 二十の八 建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三號) 二十の九 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號) 二十の十 本州四國連絡橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二號。第十六條(第十八條の規(guī)定により読み替える場合を含む。)及び第二十條の規(guī)定に限る。) 二十の十一 労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號) 二十の十二 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三號) 二十の十三 中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七號) 二十の十四 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三號) 二十の十五 労働時間等の設(shè)定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十號) 二十の十六 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 二十の十七 育児休業(yè)、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 二十の十八 林業(yè)労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五號。第十三條の規(guī)定に限る。) 二十の十九 雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律 二十の二十 個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律 二十の二十一 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四號。第三十八條及び第五十九條の規(guī)定に限る。) 二十の二十二 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十號) 二十の二十三 職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七號) 二十の二十四 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五號。第十條第一項及び第十五條第二項の規(guī)定に限る。) 二十の二十五 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七號) 二十の二十六 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八號) 二十の二十七 女性の職業(yè)生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四號) 二十一 健康保険法 二十二 船員保険法 二十三 社會保険審査官及び社會保険審査會法(昭和二十八年法律第二百六號) 二十四 厚生年金保険法 二十五 國民健康保険法 二十六 國民年金法 二十七 獨立行政法人福祉醫(yī)療機構(gòu)法(平成十四年法律第百六十六號。第十二條第一項第十二號及び第十三號並びに附則第五條の二の規(guī)定に限る。) 二十八 石炭鉱業(yè)年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五號) 二十九 児童手當法(昭和四十六年法律第七十三號) 二十九の二 平成二十二年度等における子ども手當の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九號) 二十九の三 平成二十三年度における子ども手當の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七號) 三十 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律 三十一 介護保険法 三十二 前各號に掲げる法律に基づく命令 三十三 行政不服審査法(前各號に掲げる法令に係る不服申立ての場合に限る。) 別表第二(第十一條関係) 番號 免除科目 免除資格者 一 労働基準法及び労働安全衛(wèi)生法 1 國又は地方公共団體の公務員として労働諸法令(別表第一第一號から第二十號の二十までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第一號から第二十號の二十までに掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令に係る不服申立ての場合に限る。)をいう。以下同じ。)の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者 2 國家公務員として労働基準法、労働者災害補償保険法又は労働安全衛(wèi)生法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 3 厚生労働大臣が、労働基準法及び労働安全衛(wèi)生法についてこの號の1及び2に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 二 労働者災害補償保険法 1 國又は地方公共団體の公務員として社會保険諸法令(別表第一第二十一號から第三十一號までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第二十一號から第三十一號までに掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令に係る不服申立ての場合に限る。)をいう。以下同じ。)の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(次號1及び第四號1に掲げる者に該當する者として雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) 2 國又は地方公共団體の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者 3 労働若しくは社會保険に関する法令に関する厚生労働省令で定める事務(以下「労働社會保険法令事務」という。)を行う厚生労働大臣が指定する団體の役員若しくは従業(yè)者として労働社會保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社會保険労務士若しくは社會保険労務士法人の補助者として労働社會保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合會が行う講習を修了したもの(次號3及び第四號3に掲げる者に該當する者として雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) 4 國家公務員として労働基準法又は労働者災害補償保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 5 労働者災害補償保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者 6 厚生労働大臣が、労働者災害補償保険法についてこの號の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 三 雇用保険法 1 國又は地方公共団體の公務員として社會保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(前號1及び次號1に掲げる者に該當する者として労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) 2 國又は地方公共団體の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者 3 労働社會保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団體の役員若しくは従業(yè)者として労働社會保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社會保険労務士若しくは社會保険労務士法人の補助者として労働社會保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合會が行う講習を修了したもの(前號3及び次號3に掲げる者に該當する者として労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) 4 國又は地方公共団體の公務員として雇用保険法又は職業(yè)安定法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 5 雇用保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者 6 厚生労働大臣が、雇用保険法についてこの號の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 四 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1 國又は地方公共団體の公務員として社會保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(第二號1及び前號1に掲げる者に該當する者として労働者災害補償保険法及び雇用保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) 2 國又は地方公共団體の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者 3 労働社會保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団體の役員若しくは従業(yè)者として労働社會保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社會保険労務士若しくは社會保険労務士法人の補助者として労働社會保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合會が行う講習を修了したもの(第二號3及び前號3に掲げる者に該當する者として労働者災害補償保険法及び雇用保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) 4 國又は地方公共団體の公務員として労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 5 厚生労働大臣が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律についてこの號の1から4までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 五 健康保険法 1 國又は地方公共団體の公務員として社會保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者 2 國又は地方公共団體の公務員として健康保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 3 社會保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者 4 厚生労働大臣が、健康保険法についてこの號の1から3までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 六 厚生年金保険法 1 國又は地方公共団體の公務員として社會保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者 2 國又は地方公共団體の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(次號2に掲げる者に該當する者として國民年金法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) 3 労働社會保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団體の役員若しくは従業(yè)者として労働社會保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社會保険労務士若しくは社會保険労務士法人の補助者として労働社會保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合會が行う講習を修了したもの(次號3に掲げる者に該當する者として國民年金法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) 4 國又は地方公共団體の公務員として厚生年金保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 5 社會保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者 6 厚生労働大臣が、厚生年金保険法についてこの號の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 七 國民年金法 1 國又は地方公共団體の公務員として社會保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者 2 國又は地方公共団體の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(前號2に掲げる者に該當する者として厚生年金保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) 3 労働社會保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団體の役員若しくは従業(yè)者として労働社會保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社會保険労務士若しくは社會保険労務士法人の補助者として労働社會保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合會が行う講習を修了したもの(前號3に掲げる者に該當する者として厚生年金保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) 4 國又は地方公共団體の公務員として國民年金法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 5 社會保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者 6 厚生労働大臣が、國民年金法についてこの號の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 八 労務管理その他の労働及び社會保険に関する一般常識 1 労働社會保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団體の役員若しくは従業(yè)者として労働社會保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社會保険労務士若しくは社會保険労務士法人の補助者として労働社會保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合會が行う講習を修了したもの 2 國又は地方公共団體の公務員として厚生労働省の所掌事務に屬する行政事務に従事した期間、厚生労働大臣が所管する行政執(zhí)行法人の役員又は職員として行政事務に相當する事務に従事した期間及び特定地方獨立行政法人の役員又は職員として厚生労働省の所掌事務に屬する行政事務に相當する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 3 厚生労働大臣が、労働及び社會保険についてこの號の1及び2に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者