社會保険労務(wù)士法施行令 昭和四十三年政令第三百二十七號 社會保険労務(wù)士法施行令 內(nèi)閣は、社會保険労務(wù)士法(昭和四十三年法律第八十九號)第十二條第一項、第二十七條ただし書、第三十條及び附則第八項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (受験手?jǐn)?shù)料) 第一條 社會保険労務(wù)士法(以下「法」という。)第十二條第一項の受験手?jǐn)?shù)料の額は、九千円とする。 2 法第十三條の五において準(zhǔn)用する法第十二條第一項の受験手?jǐn)?shù)料の額は、一萬五千円とする。 3 前二項の受験手?jǐn)?shù)料は、國に納めるものにあつては受験の申込書に當(dāng)該受験手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する額の収入印紙をはることにより、全國社會保険労務(wù)士會連合會に納めるものにあつては法第二十五條の四十三第一項(法第二十五條の四十五の二において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する試験事務(wù)規(guī)程で定めるところにより納めなければならない。ただし、國に納めるもののうち、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用する場合に係るものは、厚生労働省令で定めるところにより、現(xiàn)金をもつて納めることができる。 (業(yè)務(wù)の制限の解除) 第二條 法第二十七條ただし書の政令で定める業(yè)務(wù)は、次に掲げる業(yè)務(wù)とする。 一 公認(rèn)會計士又は外國公認(rèn)會計士が行う公認(rèn)會計士法(昭和二十三年法律第百三號)第二條第二項に規(guī)定する業(yè)務(wù) 二 稅理士又は稅理士法人が行う稅理士法(昭和二十六年法律第二百三十七號)第二條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù) 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(昭和四十三年十二月二日)から施行する。 附 則 (昭和五一年一月二三日政令第八號) この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年八月八日政令第三〇八號) この政令は、社會保険労務(wù)士法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十三年九月一日)から施行する。 附 則 (昭和五五年一〇月九日政令第二五七號) 抄 1 この政令は、稅理士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十六號)の施行の日(昭和五十五年十月十三日)から施行する。 附 則 (昭和五七年一月二九日政令第一三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、社會保険労務(wù)士法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年四月一三日政令第九五號) この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月一三日政令第三七號) この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月一九日政令第三九號) この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日政令第九九號) 抄 1 この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二四日政令第五七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年九月二四日政令第三〇九號) この政令は、平成十年十月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年二月一八日政令第四四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一〇月一七日政令第三三〇號) 抄 1 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月二六日政令第三九八號) この政令は、社會保険労務(wù)士法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年一月一日から施行する。 (社會保険労務(wù)士法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第五條 この政令の施行の日以後に會計士補である者が行う前條の規(guī)定による改正前の社會保険労務(wù)士法施行令第二條第一號に掲げる業(yè)務(wù)については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第四六號) この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成一八年二月二四日政令第二七號) 抄 この政令は、社會保険労務(wù)士法の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十二號)の施行の日(平成十八年三月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日政令第三一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。