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社會保險檢驗員和社會保險考試協(xié)會執(zhí)法條例

時間: 2018-06-15


社會保険審査官及び社會保険審査會法施行規(guī)則 昭和二十八年厚生省令第四十三號 社會保険審査官及び社會保険審査會法施行規(guī)則 社會保険審査官及び社會保険審査會法(昭和二十八年法律第二百六號)第四十一條第二項並びに社會保険審査官及び社會保険審査會法施行令(昭和二十八年政令第百九十號)第十四條の規(guī)定に基き、社會保険審査官及び社會保険審査會法施行規(guī)則を次のように定める。 (総括社會保険審査官) 第一條 地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に、総括社會保険審査官一人を置き、社會保険審査官をもつて充てる。 2 総括社會保険審査官は、命を受けて、社會保険審査官及び社會保険審査會法(昭和二十八年法律第二百六號。以下「法」という。)第一條第一項に規(guī)定する審査請求に関する事務(wù)を行い、及び社會保険審査官の行う事務(wù)を総括する。 (法第三條第四號の厚生労働省令で定める機関の事務(wù)所) 第二條 法第三條第四號の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 日本年金機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)がした國民年金の保険料その他國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)の規(guī)定による徴収金の賦課、徴収又は同法第九十六條の規(guī)定による処分(以下この條において「処分」という。)に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務(wù)を処理した機構(gòu)の事務(wù)所(年金事務(wù)所(日本年金機構(gòu)法(平成十九年法律第百九號)第二十九條に規(guī)定する年金事務(wù)所をいう。以下同じ。)が當(dāng)該事務(wù)を処理した場合にあつては、當(dāng)該年金事務(wù)所がその業(yè)務(wù)の一部を分掌する従たる事務(wù)所(同法第四條第二項に規(guī)定する従たる事務(wù)所をいう。以下同じ。)とし、審査請求人が処分につき経由した機構(gòu)の事務(wù)所がある場合にあつては、當(dāng)該経由した機構(gòu)の事務(wù)所(年金事務(wù)所を経由した場合にあつては、當(dāng)該年金事務(wù)所がその業(yè)務(wù)の一部を分掌する従たる事務(wù)所)とする。) 二 厚生労働大臣がした処分に対する審査請求にあつては、審査請求人が當(dāng)該処分につき経由した地方厚生局、機構(gòu)の事務(wù)所(従たる事務(wù)所を経由した場合にあつては、その従たる事務(wù)所(年金事務(wù)所を経由した場合にあつては、當(dāng)該年金事務(wù)所がその業(yè)務(wù)の一部を分掌する従たる事務(wù)所))又は國民年金法第三條第二項に規(guī)定する共済組合等の事務(wù)所 三 市町村長がした処分に対する審査請求にあつては、當(dāng)該処分をした市町村 (映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等) 第三條 社會保険審査官は、法第九條の三の規(guī)定による口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、審査請求人が遠隔の地に居住しているときその他社會保険審査官が相當(dāng)と認めるときは、隔地者が映像と音聲の送受信により相手の狀態(tài)を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理を行うことができる。 2 前項に規(guī)定する方法により審理を行う場合には、當(dāng)事者又はその代理人の意見を聴いて、當(dāng)事者又はその代理人を當(dāng)該審理に必要な裝置の設(shè)置された場所であつて社會保険審査官が相當(dāng)と認める場所に出頭させてこれを行う。 3 第一項に規(guī)定する方法により審理を行う場合には、文書の寫しを送信してこれを提示することその他の審理の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。 (証票) 第四條 法第十一條第三項又は第四十條第三項の規(guī)定によつて社會保険審査官並びに社會保険審査會の委員長及び委員が攜帯すべき証票(以下「証票」という。)の制式は、次のとおりとする。 一 証票の大きさは、縦百二十ミリメートル、橫七十ミリメートルとし、表紙は、チヨコレート色皮製とする。 二 表紙には、それぞれ「社會保険審査官」、「社會保険審査會委員長」、「社會保険審査會委員」の文字を金色で表示する。 三 表紙の內(nèi)側(cè)には、名刺入れを付ける。 四 用紙の表扉には、脫帽正面上半身の寫真(縦三十五ミリメートル、橫三十ミリメートルの大きさとする。)を貼り付け、証票番號、身分、氏名及び発行年月日を記し、厚生労働省の刻印及び厚生労働大臣の官印を押すものとする。 五 用紙は、差換式とし、その大きさは、縦百十四ミリメートル、橫六十ミリメートルとする。 六 証票の形狀は、別記のとおりとする。 (電磁的記録に記録された事項の表示方法) 第五條 法第十一條の三第一項(法第四十四條において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む。以下同じ。)の規(guī)定による電磁的記録に記録された事項の表示は、紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法によつて行うものとする。 (収入印紙を貼付するための書面) 第六條 社會保険審査官及び社會保険審査會法施行令(昭和二十八年政令第百九十號。以下「令」という。)第八條の四第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定める書面の様式は、別記様式とする。 (手?jǐn)?shù)料の納付) 第七條 令第八條の四第二項第三號に規(guī)定する厚生労働省令で定める方法は、同號に規(guī)定する交付の求めにより得られた納付情報により納付する方法とする。ただし、社會保険審査官又は社會保険審査會は、次に掲げる方法により納付させることが適當(dāng)と認めるときは、當(dāng)該納付情報により納付する方法に加え、次に掲げる方法を指定することができる。 一 前條に規(guī)定する書面に収入印紙を貼つて納付する方法 二 令第八條の四第二項第一號の規(guī)定による公示をした場合にあつては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく手?jǐn)?shù)料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務(wù)省令第十號)別紙書式の納付書により納付する方法 三 令第八條の四第二項第二號の規(guī)定による公示をした場合にあつては、當(dāng)該管轄審査官の屬する地方厚生局の事務(wù)所又は社會保険審査會の事務(wù)所(當(dāng)該公示に係るものに限る。)において現(xiàn)金で納付する方法 2 前項の規(guī)定にかかわらず、社會保険審査官又は社會保険審査會は、同項本文に規(guī)定する方法によることができないときは、令第八條の四第二項第三號に規(guī)定する方法として、前項各號に掲げる方法を指定することができる。 (送付に要する費用の納付方法) 第八條 令第八條の六に規(guī)定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 郵便切手又は総務(wù)大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法 二 行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して法第十一條の三第一項の規(guī)定による交付の求めをした場合において、當(dāng)該求めにより得られた納付情報により納付する方法 (利益を代表する者の名稱) 第九條 法第三十條第一項又は第二項の規(guī)定により指名された者の名稱は、社會保険審査會參與とする。 (調(diào)書の閲覧) 第十條 法第四十一條第二項の規(guī)定により調(diào)書の閲覧をする者は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述し、かつ、閲覧の場所、時間その他閲覧に関して別に定めるところに従つて、閲覧しなければならない。 一 事件の表示 二 閲覧請求の理由 三 請求の年月日 四 請求人の氏名又は名稱及び住所又は居所 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三五年一〇月二九日厚生省令第三二號) この省令は、昭和三十五年十月三十一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月二六日厚生労働省令第四三號) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年二月二五日厚生労働省令第二五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 別記様式(第六條関係) [別畫面で表示] 別記 [別畫面で表示]