救急救命士法施行令 平成三年政令第二百六十六號(hào) 救急救命士法施行令 內(nèi)閣は、救急救命士法(平成三年法律第三十六號(hào))第十一條、第十六條第二項(xiàng)、第三十二條第二項(xiàng)、第三十六條第一項(xiàng)及び第四十一條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (免許証の再交付手?jǐn)?shù)料) 第一條 救急救命士法(以下「法」という。)第十一條の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、五千円とする。 (免許に関する事項(xiàng)の登録等の手?jǐn)?shù)料) 第二條 法第十六條第二項(xiàng)の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、次の各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める額とする。 一 救急救命士名簿に免許に関する事項(xiàng)の登録を受けようとする者 六千八百円 二 救急救命士免許証明書(shū)の書(shū)換え交付を受けようとする者 四千三百円 (救急救命士試験委員) 第三條 法第三十二條第一項(xiàng)の救急救命士試験委員(以下「委員」という。)は、救急救命士國(guó)家試験を行うについて必要な學(xué)識(shí)経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 2 委員の數(shù)は、五十人以內(nèi)とする。 3 委員の任期は、二年とする。ただし、補(bǔ)欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 4 委員は、非常勤とする。 (受験手?jǐn)?shù)料) 第四條 法第三十六條第一項(xiàng)の政令で定める受験手?jǐn)?shù)料の額は、三萬(wàn)三百円とする。 (指定試験機(jī)関に関する読替え) 第五條 法第四十一條の規(guī)定による技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規(guī)定中読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十二條第四項(xiàng) 第二十三條 第四十一條において準(zhǔn)用する第二十三條 次條第二項(xiàng) 第四十一條において準(zhǔn)用する次條第二項(xiàng) 第十三條第二項(xiàng) 第十五條第一項(xiàng) 第四十一條において準(zhǔn)用する第十五條第一項(xiàng) 第十五條第三項(xiàng) 第一項(xiàng) 第四十一條において準(zhǔn)用する第一項(xiàng) 第二十一條第二項(xiàng) 前項(xiàng) 第四十一條において準(zhǔn)用する前項(xiàng) 第二十一條第三項(xiàng) 第一項(xiàng) 第四十一條において準(zhǔn)用する第一項(xiàng) 第二十三條第一項(xiàng) 第十二條第四項(xiàng)各號(hào)(第三號(hào)を除く。) 第四十一條において準(zhǔn)用する第十二條第四項(xiàng)各號(hào)(第三號(hào)を除く。) 第二十三條第二項(xiàng) 第十二條第三項(xiàng)各號(hào) 第四十一條において準(zhǔn)用する第十二條第三項(xiàng)各號(hào) 第十三條第二項(xiàng)、第十五條第三項(xiàng)又は第十九條 第四十一條において準(zhǔn)用する第十三條第二項(xiàng)、第十五條第三項(xiàng)又は第十九條 第十五條第一項(xiàng) 第四十一條において準(zhǔn)用する第十五條第一項(xiàng) 次條第一項(xiàng) 第四十一條において準(zhǔn)用する次條第一項(xiàng) 第二十四條第一項(xiàng) 、第十三條第一項(xiàng)、第十四條第一項(xiàng)、第十五條第一項(xiàng)又は第二十二條 又は第四十一條において準(zhǔn)用する第十三條第一項(xiàng)、第十四條第一項(xiàng)、第十五條第一項(xiàng)若しくは第二十二條 第二十四條第二項(xiàng) 前項(xiàng) 第四十一條において準(zhǔn)用する前項(xiàng) 第二十七條第二項(xiàng) 第二十二條 第四十一條において準(zhǔn)用する第二十二條 第二十三條第二項(xiàng) 第四十一條において準(zhǔn)用する第二十三條第二項(xiàng) 第二十八條 第二十二條 第四十一條において準(zhǔn)用する第二十二條 第二十三條 第四十一條において準(zhǔn)用する第二十三條 前條第二項(xiàng) 第四十一條において準(zhǔn)用する前條第二項(xiàng) 第四十一條において読み替えられた第二十三條第二項(xiàng) 第十四條、前條 第四十一條において準(zhǔn)用する第十四條若しくは前條 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(平成三年八月十五日)から施行する。 附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成九年三月二四日政令第五七號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月一七日政令第六五號(hào)) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成二一年三月四日政令第二八號(hào)) この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。