経済産業(yè)省関係産業(yè)競爭力強化法施行規(guī)則 平成二十六年経済産業(yè)省令第一號 経済産業(yè)省関係産業(yè)競爭力強化法施行規(guī)則 産業(yè)競爭力強化法(平成二十五年法律第九十八號)及び産業(yè)競爭力強化法施行令(平成二十六年政令第十三號)の規(guī)定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、経済産業(yè)省関係産業(yè)競爭力強化法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第九條) 第二章 産業(yè)活動における新陳代謝の活性化 第一節(jié) 特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)の促進(第十條―第十四條) 第二節(jié) 事業(yè)再生の円滑化(第十五條―第三十三條) 第三節(jié) 設備導入促進法人(第三十四條―第四十八條) 第四節(jié) 事業(yè)活動における知的財産権の活用(第四十九條―第五十六條) 第三章 株式會社産業(yè)革新機構による特定事業(yè)活動の支援等(第五十七條―第六十一條) 第四章 中小企業(yè)の活力の再生(第六十二條―第六十五條) 第五章 雑則(第六十六條―第六十九條) 附則 第一章 総則 (用語の定義) 第一條 この省令において使用する用語は、産業(yè)競爭力強化法(以下「法」という。)及び産業(yè)競爭力強化法施行令(次章第四節(jié)及び第六十五條において「令」という。)において使用する用語の例による。 (新事業(yè)開拓事業(yè)者) 第二條 法第二條第五項の経済産業(yè)省令で定める事業(yè)者は、次の各號のいずれにも該當するものとする。 一 次のイ又はロに掲げる會社以外の會社 イ その発行済株式(その有する自己の株式を除く。ロにおいて同じ。)の総數(shù)の二分の一を超える株式が同一の大規(guī)模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業(yè)員の數(shù)が千人を超える法人をいい、中小企業(yè)投資育成株式會社を除く。以下この號において同じ。)及び當該大規(guī)模法人と特殊の関係のある會社(次の(1)から(3)までに掲げる會社をいう。以下この號において同じ。)の所有に屬している會社 (1) 當該大規(guī)模法人が有する他の會社の株式の総數(shù)又は出資の金額の合計額が當該他の會社の発行済株式又は出資(その會社が有する自己の株式又は出資を除く。以下この號において同じ。)の総數(shù)又は総額の二分の一以上に相當する場合における當該他の會社 (2) 當該大規(guī)模法人及びこれと(1)に規(guī)定する特殊の関係のある會社が有する他の會社の株式の総數(shù)又は出資の金額の合計額が當該他の會社の発行済株式又は出資の総數(shù)又は総額の二分の一以上に相當する場合における當該他の會社 (3) 當該大規(guī)模法人並びにこれと(1)及び(2)に規(guī)定する特殊の関係のある會社が有する他の會社の株式の総數(shù)又は出資の金額の合計額が當該他の會社の発行済株式又は出資の総數(shù)又は総額の二分の一以上に相當する場合における當該他の會社 ロ イに掲げるもののほか、その発行済株式の総數(shù)の三分の二以上が大規(guī)模法人及び當該大規(guī)模法人と特殊の関係のある法人の所有に屬している會社 二 株式會社 三 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第二條第十六項に規(guī)定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七條の十一第一項に規(guī)定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である會社以外の會社 四 風俗営業(yè)等の規(guī)制及び業(yè)務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二號)第二條第一項に規(guī)定する風俗営業(yè)又は同條第五項に規(guī)定する性風俗関連特殊営業(yè)に該當する事業(yè)を営む會社以外の會社 五 次のいずれかに掲げる會社以外の會社 イ 暴力団員による不當な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號)第二條第六號に規(guī)定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)が役員にいる會社 ロ 暴力団員等がその事業(yè)活動を支配する會社 (特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)の要件) 第三條 法第二條第六項の経済産業(yè)省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 新事業(yè)開拓事業(yè)者であって、特定新事業(yè)開拓中小企業(yè)者(その者の株式を投資事業(yè)有限責任組合が最初に取得する時において、中小企業(yè)等経営強化法(平成十一年法律第十八號)第二條第一項各號に掲げる者に該當するものをいう。次號において同じ。)又は特定新事業(yè)開拓中堅事業(yè)者(その者の株式を投資事業(yè)有限責任組合が最初に取得する時において、當該その者の資本金の額が五億円未満のものをいう。)であるものの株式を取得及び保有する投資事業(yè)であること。 二 投資事業(yè)有限責任組合の株式の取得価額の総額に対する特定新事業(yè)開拓中小企業(yè)者の株式の取得価額の割合が百分の六十以上であること。 三 投資事業(yè)有限責任組合の株式の取得価額の総額に対する事業(yè)規(guī)模の拡大を図る新事業(yè)開拓事業(yè)者の株式の取得価額の割合が百分の五十以上であること。 四 投資事業(yè)有限責任組合の株式の取得価額の総額に対する東京都の區(qū)域を除く區(qū)域に所在する新事業(yè)開拓事業(yè)者の株式の取得価額の割合が百分の五十以上であり、かつ、東京都の區(qū)域を除く區(qū)域に所在する新事業(yè)開拓事業(yè)者の株式の取得価額に対する東京都の區(qū)域を除く區(qū)域に所在する事業(yè)規(guī)模の拡大を図る新事業(yè)開拓事業(yè)者の株式の取得価額の割合が百分の五十以上であること。 (特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)) 第四條 法第二條第六項の経済産業(yè)省令で定める事業(yè)は、投資事業(yè)有限責任組合の無限責任組合員(當該無限責任組合員が法人である場合にあっては、當該法人の役員又は使用人)が當該投資事業(yè)有限責任組合によりその株式を保有されている會社に対して経営又は技術の指導を行う事業(yè)(當該會社の事業(yè)の成長発展を図るため、必要に応じ、當該會社の取締役に対し経営に関する意見を述べることを含むものに限る。)を営むことを約する投資事業(yè)有限責任組合契約に基づくものとする。 (生産性向上設備等の定義) 第五條 法第二條第十三項の事業(yè)の生産性の向上に特に資する設備等として経済産業(yè)省令で定めるものは、次の各號のいずれかに該當するものとする。 一 次の表の上欄に掲げる指定設備であって、當該指定設備の區(qū)分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該當するもののうち、次に掲げる要件(當該指定設備がソフトウエア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この號及び次號において同じ。)である場合及びロの比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、イに掲げる要件に限る。)のいずれにも該當するもの イ 事業(yè)者が當該指定設備を導入する時點において、當該指定設備が、同一の製造業(yè)者が製造した同一の種別に屬する設備を型式その他の事項により區(qū)分した場合の各區(qū)分(以下この號において「型式區(qū)分」という。)のうちその型式區(qū)分に屬する設備の販売が開始された日(以下この號において「販売開始日」という。)が最も新しい型式區(qū)分に屬するもの(次に掲げるものを含む。)であること。 (1) 當該型式區(qū)分に係る販売開始日の屬する年度(その年の一月一日から十二月三十一日までの期間をいう。以下この號において同じ。)が、當該事業(yè)者が當該指定設備を導入する日の屬する年度又はその前年度であるもの (2) 中小企業(yè)者等(租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第十條第六項第四號に規(guī)定する中小事業(yè)者及び同法第四十二條の四第二項に規(guī)定する中小企業(yè)者又は農業(yè)協(xié)同組合等をいう。以下この條において同じ。)が導入する機械及び裝置であって、當該機械及び裝置の固有の機能を実現(xiàn)するための専用ソフトウエア(専用電子計算機(専ら當該機械及び裝置の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。)に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)が組み込まれたもののうち、當該機械及び裝置の製造業(yè)者が製造した當該機械及び裝置と同一の種別に屬する機械及び裝置の型式區(qū)分のうち販売開始日が最も新しい型式區(qū)分に次いで新しい型式區(qū)分に屬する機械及び裝置(當該最も新しい型式區(qū)分に屬する機械及び裝置がロの要件を満たしているものに限る。) ロ 當該指定設備が、その屬する型式區(qū)分に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式區(qū)分(當該指定設備の製造業(yè)者が製造した當該指定設備と同一の種別に屬する設備の型式區(qū)分に限る。)に屬する設備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の事業(yè)の生産性の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。 指定設備 販売が開始された時期に係る要件 減価償卻資産の種類 対象となるものの用途又は細目 機械及び裝置 全ての指定設備 當該設備の屬する型式區(qū)分に係る販売開始日が、事業(yè)者が當該設備を導入した日の十年前の日の屬する年度開始の日以後の日であること。 器具及び備品 試験又は測定機器 當該設備の屬する型式區(qū)分に係る販売開始日が、事業(yè)者が當該設備を導入した日の六年前の日の屬する年度開始の日以後の日であること。 陳列棚及び陳列ケースのうち、冷凍機付又は冷蔵機付のもの 冷房用又は暖房用機器 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。) 電子計算機(當該電子計算機の記憶裝置にサーバー用のオペレーティングシステム(ソフトウエアの実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この號において同じ。)が書き込まれたもの(次號において「サーバー用の電子計算機」という。)及びサーバー用のオペレーティングシステムと同時に取得又は製作をされるものであって、中小企業(yè)者等(情報通信業(yè)のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業(yè)を行う法人を除く。)が取得又は製作をするものに限る。) 工具 ロール 當該設備の屬する型式區(qū)分に係る販売開始日が、事業(yè)者が當該設備を導入した日の四年前の日の屬する年度開始の日以後の日であること。 建物附屬設備 電気設備(照明設備を含み、蓄電池電源設備を除く。) 當該設備の屬する型式區(qū)分に係る販売開始日が、事業(yè)者が當該設備を導入した日の十四年前の日の屬する年度開始の日以後の日であること。 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 昇降機設備 アーケード又は日よけ設備(ブラインドに限る。) 日射調整フィルム 建物 斷熱材 當該設備の屬する型式區(qū)分に係る販売開始日が、事業(yè)者が當該設備を導入した日の十四年前の日の屬する年度開始の日以後の日であること。 斷熱窓 ソフトウエア 設備の稼働狀況等に係る情報収集機能及び分析?指示機能を有するもの(中小企業(yè)者等が取得又は製作をするものに限る。) 當該設備の屬する型式區(qū)分に係る販売開始日が、事業(yè)者が當該設備を導入した日の五年前の日の屬する年度開始の日以後の日であること。 二 機械及び裝置、工具、器具及び備品(サーバー用の電子計算機にあっては、情報通信業(yè)のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業(yè)を行う法人が取得又は製作をするものを除く。)、建物、建物附屬設備、構築物並びにソフトウエアのうち、事業(yè)者が策定した投資計畫(次の算式により算定した當該投資計畫における年平均の投資利益率が十五パーセント以上(中小企業(yè)者等にあっては、五パーセント以上)となることが見込まれるものであることにつき経済産業(yè)大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 (営業(yè)利益+減価償卻費)の増加額(設備の取得等をする年度の翌年度以降三年度の平均額)÷設備投資額(設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額) (先端設備等の定義) 第六條 法第二條第十八項の産業(yè)競爭力の強化に資する設備等として経済産業(yè)省令で定めるものは、國內において事業(yè)の用に供するものであって、リース契約の対象となる設備、機器又は裝置の使用開始日の時點において、使用期間の満了後におけるその価格の合理的な予測が困難なものであり、かつ、事業(yè)の生産性の向上又は國內外における新たな需要の開拓に資するものとする。 (認定特定創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)により支援を受けたことの証明) 第七條 法第二條第二十三項第一號若しくは第三號の認定特定創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)により支援を受けて創(chuàng)業(yè)を行おうとする者又は同項第二號に掲げる者のうち當該支援を受けた者は、當該支援を受けたことについて、當該認定特定創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)が記載された創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計畫の認定を受けた市町村の長の証明を受けなければならない。 2 前項の規(guī)定により証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村の長に提出しなければならない。 一 証明を受けようとする者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 支援を受けた認定特定創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)の內容及び期間 三 前號の支援を受けて行う事業(yè)の內容 四 前號の事業(yè)の開始時期 (特定創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)) 第八條 法第二條第二十五項の特に創(chuàng)業(yè)の促進に寄與する事業(yè)として経済産業(yè)省令で定めるものは、創(chuàng)業(yè)者が次の各號に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業(yè)であって、當該創(chuàng)業(yè)者に対して継続的に行われるものとする。 一 経営に関する知識 二 財務に関する知識 三 人材育成に関する知識 四 販売の方法に関する知識 (経済産業(yè)省令で定める金額) 第九條 法第二條第二十七項の経済産業(yè)省令で定める金額は、同項に規(guī)定する特定信用狀発行契約を締結した金融機関が當該契約に基づき履行した債務に係る遅延損害金に相當する金額をいう。 第二章 産業(yè)活動における新陳代謝の活性化 第一節(jié) 特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)の促進 (特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)計畫の認定の申請) 第十條 法第十七條第一項の規(guī)定により特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)計畫の認定を受けようとする投資事業(yè)有限責任組合は、様式第一による申請書及びその寫し各一通を、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその寫しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一 當該投資事業(yè)有限責任組合の組合契約書の寫し 二 當該投資事業(yè)有限責任組合の組合契約の登記をしたことを証する登記事項証明書 三 當該投資事業(yè)有限責任組合の無限責任組合員の直近の事業(yè)報告の寫し、売上臺帳の寫し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの) 四 當該投資事業(yè)有限責任組合の無限責任組合員が新たな事業(yè)の開拓を行う事業(yè)者に対する投資の実績並びに経営又は技術の指導に係る知識及び経験を有することを証する書類 五 當該投資事業(yè)有限責任組合が當該認定を受ける前にいずれの會社が発行する株式も取得していないことを証する書類 六 當該投資事業(yè)有限責任組合の無限責任組合員が特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)を円滑かつ確実に実施する體制を有することを証する書類 七 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書類 イ 當該投資事業(yè)有限責任組合が特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)を実施するに當たり法令上行政機関の許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八號)第二條第三號に規(guī)定する許認可等をいう。以下この號において同じ。)を必要とする場合 當該許認可等があったことを証する書類 ロ 當該投資事業(yè)有限責任組合が特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)を実施するに當たり法令上行政機関に屆出(行政手続法第二條第七號に規(guī)定する屆出をいう。以下この號において同じ。)をしなければならない場合 當該屆出をしたことを証する書類 八 當該投資事業(yè)有限責任組合の収益の目標を定める書類 九 當該投資事業(yè)有限責任組合の組合員から特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)の実施に必要な資金が出資されたことを証する書類又は當該資金が出資されることを証する書類 十 當該投資事業(yè)有限責任組合の無限責任組合員が次のいずれにも該當しないことを証する書類 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外國の法令上これらと同様に取り扱われている者 ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外國の法令上これと同様に取り扱われている者 ハ 禁錮以上の刑(これに相當する外國の法令による刑を含む。)に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ニ 法の規(guī)定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ホ 暴力団員等 ヘ 認定特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)組合が法第十八條第二項又は第三項の規(guī)定により認定を取り消された時において當該認定特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)組合の無限責任組合員であった者であって、その取消しの日から五年を経過しないもの ト 法人でその役員のうちにイからヘまでのいずれかに該當する者があるもの チ 暴力団員等がその事業(yè)活動を支配する者 十一 當該投資事業(yè)有限責任組合の有限責任組合員が次のいずれにも該當しないことを証する書類 イ 暴力団員等 ロ 法人でその役員のうちにイに該當する者があるもの ハ 暴力団員等がその事業(yè)活動を支配する者 ニ 當該投資事業(yè)有限責任組合の無限責任組合員が個人である場合にあっては、當該個人と法人稅法施行令(昭和四十年政令第九十七號)第四條第一項に規(guī)定する特殊の関係のある個人 ホ 當該投資事業(yè)有限責任組合の無限責任組合員が法人である場合にあっては、當該法人の株主等(株主又は合名會社、合資會社若しくは合同會社の社員その他法人の出資者をいい、その法人が自己の株式又は出資を有する場合のその法人を除く。以下この號において同じ。)のグループ(その法人の一の株主等並びに當該一の株主等と法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)第二條第十號に規(guī)定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。)が、當該法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総數(shù)又は総額の二分の一を超える數(shù)又は金額の株式又は出資を有する場合の當該株主等のグループに屬する者 ヘ 當該投資事業(yè)有限責任組合の無限責任組合員、ニに掲げる個人及びホに掲げる者が他の法人を支配している場合(法人稅法施行令第四條第三項各號に掲げる場合をいう。この場合において、同項各號中「他の會社」とあるのは、「他の法人」と読み替えるものとする。)における當該他の法人 ト 民法(明治二十九年法律第八十九號)第六百六十七條第一項に規(guī)定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八號)第五百三十五條に規(guī)定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業(yè)有限責任組合若しくは有限責任事業(yè)組合又は外國の法令に基づいて設立された団體であってこれらの組合に類似するもの 3 第一項の認定の申請に係る特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)計畫の実施期間は、特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)の開始の日から當該特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)の終了の日までの期間であって、十年を超えないものとする。 (特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)計畫の認定) 第十一條 経済産業(yè)大臣は、法第十七條第一項の規(guī)定により特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)計畫の提出を受けた場合において、速やかに同條第三項の定めに照らしてその內容を審査し、當該特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)計畫の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以內に、當該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者たる投資事業(yè)有限責任組合に交付するものとする。 「産業(yè)競爭力強化法第17條第1項の規(guī)定に基づき同法第2條第6項に規(guī)定する特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)を実施する投資事業(yè)有限責任組合として認定する。」 2 経済産業(yè)大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二による書面を當該投資事業(yè)有限責任組合に交付するものとする。 3 経済産業(yè)大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第三により、當該認定の日付、當該認定特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)組合の名稱及び當該認定特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)計畫の內容を公表するものとする。 (認定特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)計畫の変更に係る認定の申請及び認定) 第十二條 認定特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)計畫の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第十八條第一項の変更の認定を要しないものとする。 2 法第十八條第一項の規(guī)定により特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)計畫の変更の認定を受けようとする認定特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)組合は、様式第四による申請書及びその寫し各一通を、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 3 前項の申請書及びその寫しの提出は、認定特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)計畫の寫しを添付して行わなければならない。 4 第二項の変更の認定の申請に係る特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)計畫の実施期間は、當該変更の認定の申請前の認定特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)計畫に従って特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)を実施した期間を含めた當該特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)の開始の日から當該特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)の終了の日までの期間であって、十三年を超えないものとする。 5 第二項の変更の認定の申請に係る特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)計畫の実施期間は、一回に限り変更することができる。 6 経済産業(yè)大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)計畫の提出を受けた場合において、速やかに法第十七條第三項の定めに照らしてその內容を審査し、當該特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)計畫の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以內に、當該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として當該認定特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)組合に交付するものとする。 「産業(yè)競爭力強化法第18條第1項の規(guī)定に基づき認定する。」 7 経済産業(yè)大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第五による書面を當該認定特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)組合に交付するものとする。 8 経済産業(yè)大臣は、第六項の変更の認定をしたときは、様式第六により、當該認定の日付、當該認定特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)組合の名稱及び當該認定特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)計畫の內容を公表するものとする。 (認定特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)計畫の変更の指示) 第十三條 経済産業(yè)大臣は、法第十八條第三項の規(guī)定により認定特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)計畫の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第七による書面を當該変更を指示する認定特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)組合に交付するものとする。 (認定特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)計畫の認定の取消し) 第十四條 経済産業(yè)大臣は、法第十八條第二項又は第三項の規(guī)定により認定特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)計畫の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による書面を當該認定を取り消す認定特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)組合に交付するものとする。 2 経済産業(yè)大臣は、認定特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)計畫の認定を取り消したときは、様式第九により、當該取消しの日付、當該認定を取り消した投資事業(yè)有限責任組合の名稱及び當該取消しの理由を公表するものとする。 第二節(jié) 事業(yè)再生の円滑化 (認証紛爭解決事業(yè)者の認定の申請) 第十五條 法第五十一條第一項の規(guī)定により経済産業(yè)大臣の認定を受けようとする認証紛爭解決事業(yè)者は、様式第十による申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一 手続実施者の事業(yè)再生についての実務経験を証する書類 二 手続実施者が弁護士でない場合において、裁判外紛爭解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一號)第六條第五號の規(guī)定により、認証紛爭解決手続の実施に當たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、當該手続実施者が助言を受ける弁護士が第十八條各號のいずれかに該當することを証する書面 三 認証紛爭解決手続の実施方法が第二十條から第二十九條までに規(guī)定する基準に適合することを証する書類 四 裁判外紛爭解決手続の利用の促進に関する法律第五條の法務大臣の認証を受けたことを証する書面の寫し (変更の認証等の屆出) 第十六條 特定認証紛爭解決事業(yè)者は、次に掲げる場合には、遅滯なく、様式第十一によりその旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 一 法第五十一條第一項(第一號に係る部分に限る。)の認定に係る手続実施者を変更する場合 二 裁判外紛爭解決手続の利用の促進に関する法律第十二條第一項の規(guī)定により変更の認証を受けた場合 三 裁判外紛爭解決手続の利用の促進に関する法律第十三條第一項の規(guī)定により変更の屆出を行った場合 四 裁判外紛爭解決手続の利用の促進に関する法律第十七條第一項の規(guī)定により合併等の屆出を行った場合 五 裁判外紛爭解決手続の利用の促進に関する法律第十八條第一項の規(guī)定により解散の屆出を行った場合 六 裁判外紛爭解決手続の利用の促進に関する法律第十九條の規(guī)定により同法第五條の認証が効力を失った場合 (認証紛爭解決事業(yè)者の認定に係る手続実施者の要件) 第十七條 法第五十一條第一項第一號の経済産業(yè)省令で定める要件は、次の各號のいずれかに該當することとする。 一 法第百二十七條第二項の認定支援機関において中小企業(yè)再生支援業(yè)務の統(tǒng)括責任者又は當該統(tǒng)括責任者を補佐する者として事業(yè)再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験を有すること。 二 法第五十一條第一項第一號の手続実施者を補佐する者として事業(yè)再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を三件以上適切に調整した経験を有すること。 三 株式會社産業(yè)再生機構又は株式會社地域経済活性化支援機構(株式會社企業(yè)再生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二號)による改正前の株式會社企業(yè)再生支援機構法第一條の株式會社企業(yè)再生支援機構を含む。)において事業(yè)再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験を有すること。 四 一般に公表された債務処理を行うための手続(破産手続、再生手続、會社更生法(平成十四年法律第百五十四號)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五號)の規(guī)定による更生手続及び特別清算に関する手続を除く。)についての準則(公正かつ適正なものと認められるものに限る。)に基づき、事業(yè)再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験を有すること。 (前條の手続実施者が弁護士でない場合に當該手続実施者が助言を受ける弁護士の要件) 第十八條 法第五十一條第一項第一號の認定に係る手続実施者が弁護士でない場合において、裁判外紛爭解決手続の利用の促進に関する法律第六條第五號の規(guī)定により、認証紛爭解決手続の実施に當たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、當該手続実施者が助言を受ける弁護士は、前條各號のいずれか及び次の各號のいずれかに該當する者でなければならない。 一 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五號)第五十四條第二項の監(jiān)督委員(第二十二條第三項において「監(jiān)督委員」という。)又は同法第六十四條第一項の管財人の経験を有する者 二 會社更生法第四十二條第一項の管財人の経験を有する者 (認証紛爭解決手続の実施方法に係る基準) 第十九條 法第五十一條第一項第二號の経済産業(yè)省令で定める基準は、次條から第二十九條までに定めるところによる。 (一時停止) 第二十條 認証紛爭解決事業(yè)者は、債権者(認証紛爭解決手続における紛爭の當事者である債権者に限る。以下この節(jié)において同じ。)に対し一時停止(債権者全員の同意によって決定される期間中に債権の回収、擔保権の設定又は破産手続開始、再生手続開始、會社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規(guī)定による更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てをしないことをいう。以下この節(jié)において同じ。)を要請する場合には、債権者に対し、債務者と連名で、書面により通知しなければならない。なお、一時停止の要請に係る通知を発した場合には、當該通知を発した日から原則として二週間以內に事業(yè)再生計畫案(債務者が作成する事業(yè)再生の計畫の案をいう。以下この節(jié)において同じ。)の概要の説明のための債権者會議を開催しなければならない。 (債権者會議) 第二十一條 認証紛爭解決事業(yè)者は、事業(yè)再生計畫案の概要の説明のための債権者會議、事業(yè)再生計畫案の協(xié)議のための債権者會議及び事業(yè)再生計畫案の決議のための債権者會議をそれぞれ開催しなければならない。 (事業(yè)再生計畫案の概要の説明のための債権者會議) 第二十二條 事業(yè)再生計畫案の概要の説明のための債権者會議においては、當該債務者による現(xiàn)在の債務者の資産及び負債の狀況並びに事業(yè)再生計畫案の概要の説明並びにこれらに対する質疑応答及び債権者間の意見の交換を行わなければならない。 2 次の各號に掲げる事項についての前項の債権者會議の決議は、債権者の過半數(shù)をもって行うことができる。ただし、第四號及び第五號に掲げる事項については、債権者の全員一致をもって行わなければならない。 一 議長の選任 二 手続実施者の選任 三 第二十四條の債権者會議の開催日時及び開催場所 四 債権者ごとに、要請する一時停止の具體的內容及びその期間 五 第二十六條の債権者會議の開催日時及び開催場所 3 前項第二號の手続実施者の中には、監(jiān)督委員若しくは民事再生法第六十四條第一項の管財人又は會社更生法第四十二條第一項の管財人(以下この項において「管財人」という。)の経験を有する者が一人以上含まれなければならない。ただし、事業(yè)再生計畫案が債権放棄を伴う場合には、手続実施者を三人以上(債務者の有利子負債が十億円に満たない場合には、二人以上)選任し、當該手続実施者の中には監(jiān)督委員又は管財人の経験を有する者及び公認會計士(公認會計士法(昭和二十三年法律第百三號)第十六條の二第五項に規(guī)定する外國公認會計士を含む。第四十一條第二項及び第六十六條第二項第二號において同じ。)がそれぞれ一人以上含まれなければならない。 (事業(yè)再生計畫案の概要の説明のための債権者會議の期日の続行) 第二十三條 前條の債権者會議において事業(yè)再生計畫案の説明が終了しなかった場合又は前條第二項各號に掲げる事項について決議されるに至らなかった場合においては、債権者の過半數(shù)の同意により続行期日を定めることができる。 (事業(yè)再生計畫案の協(xié)議のための債権者會議) 第二十四條 事業(yè)再生計畫案を協(xié)議するための債権者會議においては、事業(yè)再生計畫案の概要の説明のための債権者會議において選任された手続実施者は、事業(yè)再生計畫案が公正かつ妥當で経済的合理性を有する內容のものであるか否かについて意見を述べなければならない。 (事業(yè)再生計畫案の協(xié)議のための債権者會議の期日の続行) 第二十五條 前條の債権者會議において事業(yè)再生計畫案の協(xié)議が調わなかった場合においては、債権者の過半數(shù)の同意により続行期日を定めることができる。 (事業(yè)再生計畫案の決議のための債権者會議) 第二十六條 事業(yè)再生計畫案の決議のための債権者會議においては、債権者全員の書面による合意の意思表示によって事業(yè)再生計畫案の決議をすることができる。 (事業(yè)再生計畫案の決議のための債権者會議の期日の続行) 第二十七條 前條の債権者會議において事業(yè)再生計畫案が決議されるに至らなかった場合においては、債権者全員の同意により続行期日を定めることができる。 (事業(yè)再生計畫案の內容) 第二十八條 事業(yè)再生計畫案は、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 経営が困難になった原因 二 事業(yè)の再構築のための方策 三 自己資本の充実のための措置 四 資産及び負債並びに収益及び費用の見込みに関する事項 五 資金調達に関する計畫 六 債務の弁済に関する計畫 七 債権者の権利の変更 八 債権額の回収の見込み 2 前項第四號に掲げる事項は次の各號に掲げる要件を満たさなければならない。 一 債務超過の狀態(tài)にあるときは、事業(yè)再生計畫案に係る合意が成立した日後最初に到來する事業(yè)年度開始の日から原則として三年以內に債務超過の狀態(tài)にないこと。 二 経常損失が生じているときは、事業(yè)再生計畫案に係る合意が成立した日後最初に到來する事業(yè)年度開始の日から原則として三年以內に黒字になること。 3 第一項第七號の債権者の権利の変更の內容は、債権者の間では平等でなければならない。ただし、債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。 4 第一項第八號の債権額の回収の見込みは、破産手続による債権額の回収の見込みよりも多い額とならなければならない。 (債権放棄を伴う事業(yè)再生計畫案) 第二十九條 債権放棄を伴う事業(yè)再生計畫案は次の各號のいずれにも該當するものとする。 一 債務者の有する資産及び負債につき、経済産業(yè)大臣が定める基準により資産評定が公正な価額によって行われ、當該資産評定による価額を基礎とした當該債務者の貸借対照表が作成されていること。 二 前號の貸借対照表における資産及び負債の価額並びに事業(yè)再生計畫における収益及び費用の見込み等に基づいて債務者に対して債務の免除をする金額が定められていること。 三 株主の権利の全部又は一部の消滅(事業(yè)再生に著しい支障を來すおそれがある場合を除く。)について定められていること。 四 役員の退任(事業(yè)再生に著しい支障を來すおそれがある場合を除く。)について定められていること。 2 認証紛爭解決事業(yè)者は、前項の事業(yè)再生計畫案が同項各號のいずれにも該當すること及び経済産業(yè)大臣が定める事項について、第二十二條第三項ただし書の手続実施者に対し、書面による確認を求めるものとする。 (獨立行政法人中小企業(yè)基盤整備機構又は信用保証協(xié)會に対する特定認証紛爭解決手続の終了の通知) 第三十條 債務者が法第五十三條又は第五十四條に規(guī)定する債務の保証を受けた場合であって、當該債務者に係る特定認証紛爭解決手続が終了したときは、特定認証紛爭解決事業(yè)者は書面により、遅滯なく獨立行政法人中小企業(yè)基盤整備機構又は當該債務の保証を行った信用保証協(xié)會に対してその旨を通知しなければならない。 (事業(yè)再生円滑化関連保証における経済産業(yè)省令で定める費用) 第三十一條 法第五十四條第一項の事業(yè)再生を行おうとする中小企業(yè)者の原材料の購入のための費用その他の事業(yè)の継続に欠くことができない費用で経済産業(yè)省令で定めるものは、次の各號に掲げるものとする。 一 原材料の購入のための費用 二 商品の仕入れのための費用 三 商品の生産に係る労務費及び経費 四 設備の増設、改良又は補修等のための費用 五 販売費及び一般管理費 六 借入金利息の弁済のための費用 七 少額の債権の弁済のための費用 (事業(yè)再生の計畫として経済産業(yè)省令で定めるもの) 第三十二條 法第五十五條第一項の経済産業(yè)省令で定めるところにより作成された事業(yè)再生の計畫は、次の各號のいずれかに該當するもの(當該計畫に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)とする。 一 法第五十三條第二號の事業(yè)再生の計畫のほか、一般に公表された債務処理を行うための手続(破産手続、再生手続、更生手続及び特別清算に関する手続を除く。)についての準則(公正かつ適正なものと認められるものに限る。)に基づき作成された事業(yè)再生の計畫 二 法第百三十三條第一號の規(guī)定により獨立行政法人中小企業(yè)基盤整備機構が出資を行うことを約した投資事業(yè)有限責任組合契約に係る投資事業(yè)有限責任組合の支援を受けて作成された事業(yè)再生の計畫 三 信用保証協(xié)會、都道府県、商工會、都道府県商工會連合會、商工會議所又は中小企業(yè)支援法第七條第一項に規(guī)定する指定法人が、中小企業(yè)者又は金融機関からの要請に基づき、中小企業(yè)者ごとに開催する會議であって信用保証協(xié)會が參加するものが関與して作成された事業(yè)再生の計畫 (資金の借入れが事業(yè)の継続に欠くことができないものであることを確認するための基準) 第三十三條 法第五十八條第一項第一號の経済産業(yè)省令で定める基準は、次の各號のいずれにも該當することとする。 一 法第五十八條第一項の資金の借入れが、事業(yè)再生計畫案に係る債権者全員の合意の成立が見込まれる日までの間における債務者の資金繰りのために合理的に必要なものであると認められるものであること。 二 法第五十八條第一項の資金の借入れに係るその借り入れた資金の償還期限が、債権者全員の合意の成立が見込まれる日以後に到來すること。 2 法第五十八條第一項の規(guī)定による求めを受けた特定認証紛爭解決事業(yè)者は、事業(yè)再生計畫案の概要の説明のための債権者會議、事業(yè)再生計畫案の協(xié)議のための債権者會議又は事業(yè)再生計畫案の決議のための債権者會議において、當該求めに係る確認を行わなければならない。 3 特定認証紛爭解決事業(yè)者は、當該資金の借入れが法第五十八條第一項各號のいずれにも適合することを確認したときは、様式第十二により債務者及び債権者に対し通知しなければならない。 第三節(jié) 設備導入促進法人 (設備導入促進法人に係る指定の申請等) 第三十四條 法第六十一條第一項の指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、様式第十三による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の屬する事業(yè)年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書で設備導入促進業(yè)務に係る事項と設備導入促進業(yè)務以外の業(yè)務に係る事項とを區(qū)分したもの 四 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度以後の三事業(yè)年度における収支の見込みを記載した書面 五 申請に係る意思の決定を証する書類 六 法第六十一條第一項第二號に規(guī)定する設備導入促進業(yè)務の実施に関する計畫として次の事項を記載した書類 イ 設備導入促進業(yè)務に関する知識及び経験を有する者の確保の狀況並びに當該者の配置の狀況に関する事項 ロ 組織及び運営に関する事項 七 役員の氏名及び略歴を記載した書類 八 指定申請者が一般社団法人である場合においては、その社員の氏名及び略歴(社員が法人である場合は、その法人の名稱)、一般財団法人である場合においては、その評議員の氏名及び略歴を記載した書類 九 指定申請者が株式會社である場合においては、発行済株式総數(shù)の百分の五以上の株式を有する株主の氏名又は名稱、住所及びその有する株式の數(shù)を記載した書類 十 現(xiàn)に行っている業(yè)務の概要を記載した書類 十一 指定申請者が法第六十一條第三項各號に該當しない旨を誓約する書面 十二 その他參考となる事項を記載した書類 (設備導入促進業(yè)務を的確に実施するために必要と認められる財産的基礎) 第三十五條 法第六十一條第一項第一號の経済産業(yè)省令で定める基準は、基本財産又は資本金の額が千萬円以上であることとする。 (設備導入促進法人の名稱等の変更の屆出) 第三十六條 法第六十二條第二項の規(guī)定による屆出は、様式第十四による屆出書により行わなければならない。 (役員の選任又は解任の認可の申請) 第三十七條 設備導入促進法人は、法第六十三條第一項の規(guī)定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、様式第十五による申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、當該選任に係る者の就任承諾書及び法第六十一條第三項第三號イ及びロのいずれにも該當しない旨を誓約する書面を添えなければならない。 (業(yè)務規(guī)程の認可の申請等) 第三十八條 設備導入促進法人は、法第六十四條第一項前段の規(guī)定により業(yè)務規(guī)程の認可を受けようとするときは、様式第十六による申請書に當該認可に係る業(yè)務規(guī)程を添えて、これを経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 設備導入促進法人は、法第六十四條第一項後段の規(guī)定により業(yè)務規(guī)程の変更の認可を受けようとするときは、様式第十七による申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (業(yè)務規(guī)程の記載事項) 第三十九條 法第六十四條第二項の経済産業(yè)省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 設備導入促進業(yè)務を行う時間及び休日に関する事項 二 設備導入促進業(yè)務を行う事務所の所在地 三 リース保険契約の締結の手続に関する事項 四 リース保険契約の內容に関する事項 五 保険料その他設備導入促進業(yè)務に関する料金(以下「保険料等」という。)の収納の方法に関する事項 六 リース保険契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項 七 リース保険契約の引受けに係る審査に関する事項 八 保険金の支払に関する事項 九 保険料等及び責任準備金の算出方法に関する事項 十 設備導入促進業(yè)務の実施體制に関する事項 十一 法第六十八條の帳簿(第四十四條、第四十八條第一號及び第五十條第二項において単に「帳簿」という。)その他の設備導入促進業(yè)務に関する書類の管理及び保存に関する事項 十二 設備導入促進業(yè)務に関する秘密の保持に関する事項 十三 リース保険契約に関する苦情及び紛爭の処理に関する事項 十四 區(qū)分経理の方法その他の経理に関する事項 十五 第四十五條第二項の規(guī)定による支払備金の積立てを行う場合にあっては、その計算方法に関する事項 十六 設備導入促進業(yè)務の公正かつ的確な実施を確保するための措置に関する事項 十七 その他設備導入促進業(yè)務の実施に関する事項 (事業(yè)計畫等の認可の申請等) 第四十條 設備導入促進法人は、法第六十五條第一項前段の規(guī)定により事業(yè)計畫及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第十八による申請書に次に掲げる書類を添えて、毎事業(yè)年度開始の日の一月前までに(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては、その指定を受けた後遅滯なく)、これを経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 事業(yè)計畫書 二 収支予算書 三 前事業(yè)年度の予定貸借対照表 四 當該事業(yè)年度の予定貸借対照表 五 前二號に掲げるもののほか、収支予算書の參考となる書類 2 設備導入促進法人は、法第六十五條第一項後段の規(guī)定により事業(yè)計畫又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、様式第十九による申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算の変更が前項第四號又は第五號に掲げる書類の変更を伴うときは、當該変更後の書類を添付しなければならない。 (事業(yè)報告書等の提出) 第四十一條 設備導入促進法人は、法第六十五條第二項の規(guī)定により事業(yè)報告書及び収支決算書を経済産業(yè)大臣に提出するときは、貸借対照表を添付しなければならない。 2 前項の収支決算書及び貸借対照表については、公認會計士又は監(jiān)査法人の監(jiān)査証明を受けたものでなければならない。 (區(qū)分経理の方法) 第四十二條 設備導入促進法人は、法第六十六條第一號及び第二號に掲げる業(yè)務に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業(yè)務ごとに區(qū)分して経理しなければならない。 (責任準備金の積立て) 第四十三條 設備導入促進法人は、毎事業(yè)年度末において、次の各號に掲げる區(qū)分に応じ、當該各號に定める金額を責任準備金として積み立てなければならない。 一 普通責任準備金 収入保険料を基礎として、未経過期間(リース保険契約に定めた保険期間のうち、當該事業(yè)年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相當する額として計算した金額 二 異常危険準備金 リース保険契約に基づく將來の債務を確実に履行するため將來発生が見込まれる危険に備えて計算した金額 (帳簿の記載) 第四十四條 法第六十八條の経済産業(yè)省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第六十一條第二項第一號のリース保険契約に係る次に掲げる事項 イ リース保険契約の申込みを受けた年月日 ロ リース保険契約を締結した年月日 ハ リース保険契約の保険証券の番號 ニ リース業(yè)者の氏名又は名稱及び連絡先 ホ 保険料等の額 ヘ リース保険契約に基づく損害の塡補の內容及び保険金の額 ト リース保険契約の期間 二 法第六十一條第二項第一號のリース保険契約に基づく保険金の支払に係る次に掲げる事項 イ 保険金の支払に係るリース保険契約の保険証券の番號 ロ 保険金の支払の原因となった事由の発生の年月日 ハ 保険金の支払の原因となった事由の內容 ニ 保険金を支払った年月日及びその額 2 前項各號に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ設備導入促進法人において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。 3 設備導入促進法人は、帳簿(前項の規(guī)定による記録がされた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、設備導入促進業(yè)務の全部を廃止する日まで保存しなければならない。 (支払備金の積立て) 第四十五條 設備導入促進法人は、毎事業(yè)年度末において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。 一 リース保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金及び返戻金(當該支払義務に係る訴訟が係屬しているものを含む。)のうち、設備導入促進法人が毎事業(yè)年度末において、支出として計上していないものがある場合は、當該支払のために必要な金額 二 前號に規(guī)定するもののほか、リース保険契約に規(guī)定する支払事由が既に発生したと認める保険金及び返戻金の支払のために必要と認められる金額 2 設備導入促進法人の業(yè)務又は財産の狀況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前項の規(guī)定にかかわらず、同項第二號に規(guī)定する保険金及び返戻金については、一定の期間を限り、業(yè)務規(guī)程に規(guī)定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。 (資産の運用方法) 第四十六條 設備導入促進法人は、次に掲げる方法により、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行わなければならない。 一 國債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券で政府が保証するものの取得 二 銀行への預金 三 信託業(yè)務を営む金融機関(金融機関の信託業(yè)務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號)第一條第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補塡の契約があるもの (業(yè)務の休廃止の許可の申請) 第四十七條 設備導入促進法人は、法第七十一條第一項の規(guī)定により設備導入促進業(yè)務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、様式第二十による申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (設備導入促進業(yè)務の引継ぎ) 第四十八條 法第七十二條第一項又は第二項の規(guī)定による指定の取消しに係る設備導入促進法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 経済産業(yè)大臣が指定する設備導入促進法人に帳簿その他の設備導入促進業(yè)務に関する書類を引き継ぐこと。 二 経済産業(yè)大臣が指定する設備導入促進法人にリース保険契約に係る責任準備金及び支払備金に相當する額の金銭を引き継ぐこと。 第四節(jié) 事業(yè)活動における知的財産権の活用 (産業(yè)競爭力の強化に資する技術の分野) 第四十九條 法第七十五條第一項の経済産業(yè)省令で定める技術の分野は、工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則(平成二年通商産業(yè)省令第四十一號)別表第二の技術の分野の欄(一の項から三十九の項までに係る部分に限る。)に掲げるとおりとする。 (特許料の軽減等の要件) 第五十條 令第十六條第二號の経済産業(yè)省令で定める関係は、令第十六條第二號イ及びロに該當する法人に対し、単獨で有する場合にあっては第一號に掲げるものとし、共同で有する場合にあっては第二號に掲げるものとする。 一 その発行済株式の総數(shù)、出資口數(shù)の総數(shù)又は出資価額の総額の二分の一以上に相當する數(shù)又は額の株式又は出資を所有する関係 二 その発行済株式の総數(shù)、出資口數(shù)の総數(shù)又は出資価額の総額の三分の二以上に相當する數(shù)又は額の株式又は出資を所有する関係 2 令第十六條第二號ロの経済産業(yè)省令で定める額は、前事業(yè)年度末の貸借対照表(設立の日の屬する事業(yè)年度の確定申告書(法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)第二條第三十一號に規(guī)定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到來していない法人にあっては、成立時の貸借対照表)に計上されている総資産の帳簿価額から當該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(當該貸借対照表に當該事業(yè)年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、當該事業(yè)年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の百分の六十に相當する金額とする。 (特許料軽減申請書の様式) 第五十一條 令第十七條第一項に規(guī)定する申請書は、様式第二十一により作成しなければならない。ただし、特許法(昭和三十四年法律第百二十一號)第百七條第一項に規(guī)定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場合は、その都度、様式第二十一により作成するものとする。 (審査請求料軽減申請書の様式) 第五十二條 令第十八條第一項に規(guī)定する申請書は、様式第二十二により作成しなければならない。 (國際出願に係る手數(shù)料軽減申請書の様式) 第五十三條 令第十九條第一項に規(guī)定する申請書は、様式第二十三により作成しなければならない。 (國際出願に係る願書等に添付する書面) 第五十四條 法第七十五條第三項の規(guī)定により國際出願に係る手數(shù)料の軽減を受けようとする者は、特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十號)第十八條第二項の表一の項の規(guī)定により納付すべき手數(shù)料(同項に規(guī)定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲內において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)の軽減を受けようとする場合にあっては國際出願に係る願書に、同項の表三の項の規(guī)定により納付すべき手數(shù)料(同項に規(guī)定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲內において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)の軽減を受けようとする場合にあっては國際予備審査に係る請求書に、令第十九條第一項に規(guī)定する申請書又はその寫しを添付しなければならない。 (添付書面) 第五十五條 令第十七條第一項、第十八條第一項又は第十九條第一項の申請書(次條において「特許料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面は、次の各號に掲げる場合に応じ、それぞれ當該各號に定めるとおりとする。 一 令第十六條第一號イに掲げる要件に該當する場合 當該要件に該當することを証する書面 二 令第十六條第一號ロに掲げる要件に該當する場合 當該要件に該當することを証する書面 三 令第十六條第二號イに掲げる要件に該當する場合 次に掲げる書面 イ 當該要件に該當することを証する書面 ロ 前事業(yè)年度終了の日における株主等(法人稅法第二條第十四號に規(guī)定する株主等をいう。)の氏名又は名稱及び住所又は居所並びにその有する株式の數(shù)又は出資の金額を記載した書面 四 令第十六條第二號ロに掲げる要件に該當する場合 次に掲げる書面 イ 定款、法人の登記事項証明書又は前事業(yè)年度末の貸借対照表(外國法人にあっては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名稱、住所、資本金又は出資の総額及び設立の年月日を記載したもの)のうち、資本金又は出資の総額及びその設立の日を証する一又は二の書面(資本金又は出資を有しない法人にあっては、前事業(yè)年度末の貸借対照表及び定款、寄付行為又は法人の登記事項証明書のうち、その設立の日を証する書面) ロ 前號ロに掲げる書面 (特許料軽減申請書等の添付書面の省略) 第五十六條 特許料軽減申請書等に添付すべき書面(以下この條において「書面」という。)を他の特許料軽減申請書等の提出に係る手続(特許法施行令(昭和三十五年政令第十六號)第十條又は特許法等関係手數(shù)料令(昭和三十五年政令第二十號)第一條の三に規(guī)定する手続を含む。)において既に特許庁長官に提出した者は、當該他の特許料軽減申請書等に添付した書面に変更がないときは、特許料軽減申請書等にその旨を記載して當該書面の添付を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、當該書面の提出を命ずることができる。 第三章 株式會社産業(yè)革新機構による特定事業(yè)活動の支援等 (委員會の権限) 第五十七條 法第九十一條第一項及び第二項の経済産業(yè)省令で定める出資は、次の各號のいずれにも該當するものとする。 一 自らの経営資源以外の経営資源を活用し、新たな事業(yè)の開拓を行うことを目指した事業(yè)活動を行う事業(yè)者に対するものであること。 二 その額(機構が當該特定事業(yè)活動支援の対象となる事業(yè)者に対し、當該特定事業(yè)活動支援に係る特定事業(yè)活動に関して既に出資(法第九十九條第二項ただし書の規(guī)定により経済産業(yè)大臣に意見を述べる機會を與えないで決定したものに限る。次號において同じ。)を行った場合にあっては、その既に行った出資の額とその行おうとする出資の額との合計額)が十億円を超えないものであること。 三 その額と機構が既に行った出資(その出資に係る株式について法第九十七條第一項第十二號の譲渡その他の処分を行ったものを除く。)の額との合計額が、九百億円を超えないものであること。 (委員會の議事録) 第五十八條 法第九十三條第八項の規(guī)定による議事録の作成については、この條の定めるところによる。 2 議事録は、書面又は電磁的記録(法第九十三條第九項に規(guī)定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。 3 議事録は、次に掲げる事項を內容とするものでなければならない。 一 委員會が開催された日時及び場所(當該場所に存しない委員又は監(jiān)査役が委員會に出席をした場合における當該出席の方法を含む。) 二 委員會の議事の経過の要領及びその結果 三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、當該委員の氏名 四 法第九十三條第六項の規(guī)定により委員會において述べられた意見があるときは、その意見の概要 (署名又は記名押印に代わる措置) 第五十九條 法第九十三條第九項の経済産業(yè)省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業(yè)務に関する法律(平成十二年法律第百二號)第二條第一項の電子署名をいう。)とする。 (電磁的記録に記録された情報の內容を表示する方法) 第六十條 法第九十四第二項第二號の経済産業(yè)省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の內容を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする。 (書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例) 第六十一條 法第九十三條第八項に規(guī)定する議事録が書面をもって作られているときは、機構は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる畫像読取裝置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルにより備え置くことができる。 2 機構は、前項の規(guī)定により備え置かれた電磁的記録に記録された情報の內容を紙面又は出力裝置の映像面に表示したものを機構の本店において閲覧又は謄寫に供することができる。 第四章 中小企業(yè)の活力の再生 (創(chuàng)業(yè)関連保証に係る資金の要件) 第六十二條 法第百十五條第一項の経済産業(yè)省令で定める資金のうち経済産業(yè)省令で定めるものは、創(chuàng)業(yè)者の法第二條第二十二項各號に掲げる創(chuàng)業(yè)に係る事業(yè)の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とする。 (認定支援機関) 第六十三條 経済産業(yè)大臣は、法第百二十七條第四項の申請が次の各號に該當するものであると認められるときは、同條第一項の認定を行うものとする。 一 法第百二十七條第四項第三號に掲げる委員の候補者が法第百二十八條第五項に掲げる業(yè)務を確実に遂行するため適切な者であること。 二 法第百二十七條第四項第四號に掲げる事項が法第百二十六條第一項に規(guī)定する支援指針に照らして適切なものであること。 2 法第百二十七條第四項の規(guī)定により同條第一項の認定を受けようとする者は、様式第二十四による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業(yè)局又は沖縄総合事務局(以下「経済産業(yè)局等」という。)の長を経由して、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 3 法第百二十七條第四項第四號ニの経済産業(yè)省令で定める事項は、中小企業(yè)再生支援業(yè)務に係る予算に関する見積りとする。 4 法第百二十七條第五項の経済産業(yè)省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 中小企業(yè)再生支援業(yè)務の統(tǒng)括責任者又は當該統(tǒng)括責任者を補佐する者以外の者の変更 二 中小企業(yè)再生支援業(yè)務に係る予算に関する見積りの額の減少による変更 三 中小企業(yè)再生支援業(yè)務に係る予算に関する見積りの額の百分の二十以內の増加による変更 (中小企業(yè)再生支援協(xié)議會) 第六十四條 認定支援機関の長は、中小企業(yè)再生支援協(xié)議會の委員を任命したときは、様式第二十五による屆出書をその主たる事務所を管轄する経済産業(yè)局等の長を経由して、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 認定支援機関の長は、中小企業(yè)再生支援協(xié)議會の委員に変更があったときは、様式第二十六による屆出書をその主たる事務所を管轄する経済産業(yè)局等の長を経由して、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (投資事業(yè)有限責任組合契約における純資産等の算定の方法) 第六十五條 令第二十八條第一項第二號イに規(guī)定する純資産、純損失及び欠損の額並びに同號ロに規(guī)定する負債及び資産の額は、次の各號の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定めるものとする。 一 純資産の額 第五號の資産の額から第四號の負債の額を控除して得た額 二 純損失の額 會社計算規(guī)則(平成十八年法務省令第十三號)第九十一條第二項の経常損失金額又は同令第九十四條第二項の當期純損失金額 三 欠損の額 會社計算規(guī)則第七十六條第二項第四號の利益剰余金(零を下回るものに限る。)の絶対値の額 四 負債の額 會社計算規(guī)則第七十三條第一項第二號の負債の部に計上した額の合計額(次號イの繰延稅金資産等の額を控除する場合にあっては、當該合計額から同令第七十五條第二項第一號チ(1)及び(2)の規(guī)定により流動負債の部に記載した繰延稅金負債の額及び同項第二號ニ(1)及び(2)の規(guī)定により固定負債の部に記載した繰延稅金負債の額を控除して得た額) 五 資産の額 次に掲げるいずれかの額 イ 會社計算規(guī)則第七十三條第一項第一號の資産の部に計上した額の合計額又は當該合計額から繰延稅金資産等の額(同令第七十四條第三項第五號の繰延資産の額並びに同項第一號カ(1)及び(2)の規(guī)定により流動資産の部に記載した繰延稅金資産の額並びに同項第四號ニ(1)及び(2)の規(guī)定により固定資産の部に記載した繰延稅金資産の額の合計額をいう。)を控除して得た額 ロ イに掲げるいずれかの資産の額から會社計算規(guī)則第七十六條第七項第一號のその他有価証券評価差額金及び同項第三號の土地再評価差額金に計上した額を控除して得た額 第五章 雑則 (実施狀況の報告) 第六十六條 認定特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)組合の無限責任組合員は、認定特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)計畫の実施期間の各事業(yè)年度における実施狀況について、原則として當該事業(yè)年度終了後三月以內に、様式第二十七により経済産業(yè)大臣に報告しなければならない。 2 前項の報告には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 認定特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)組合の組合契約書の寫し 二 認定特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)組合の貸借対照表、損益計算書及び業(yè)務報告書並びにこれらの附屬明細書(以下この號において「財務諸表等」という。)及び當該財務諸表等に係る公認會計士又は監(jiān)査法人の意見書(業(yè)務報告書及びその附屬明細書については、會計に関する部分に限る。) 三 認定特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)組合がその事業(yè)年度に取得した株式の発行會社が、その取得の時において第二條第一號から第三號に掲げる會社のいずれにも該當することを証する書類 四 認定特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)組合が保有する株式の発行會社が、第二條第四號及び第五號に掲げる會社のいずれにも該當することを証する書類 五 認定特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)組合の無限責任組合員が、第十條第二項第十號イからチのいずれにも該當しないことを証する書類 六 認定特定新事業(yè)開拓投資事業(yè)組合の有限責任組合員が、第十條第二項第十一號イからトのいずれにも該當しないことを証する書類 第六十七條 特定認証紛爭解決事業(yè)者は、特定認証紛爭解決手続の事業(yè)の各事業(yè)年度における実施狀況について、毎事業(yè)年度終了後三月以內に、様式第二十八により経済産業(yè)大臣に報告しなければならない。 (立入検査の証明書) 第六十八條 法第百三十八條第二項又は第三項の規(guī)定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第二十九によるものとする。 (事業(yè)再生計畫に基づき資産が贈與された場合の課稅の特例に関する確認) 第六十九條 特定認証紛爭解決事業(yè)者は、特定認証紛爭解決手続により事業(yè)再生を図ろうとする事業(yè)者の取締役又は業(yè)務を執(zhí)行する社員である個人であって、租稅特別措置法第四十條の三の二第一項の課稅の特例の適用を受けようとするものの求めに応じ、同項の資産の贈與が同項各號に掲げる要件を満たしていると認められるか否かの判斷その他必要な事項について、當該特定認証紛爭解決手続において選任された手続実施者に対し確認を求め、その結果を様式第三十により當該個人に対し通知することができる。 附 則 (施行期日) 第一條 この命令は、法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。ただし、第二章第四節(jié)の規(guī)定は、法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 (経済産業(yè)省関係産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法施行規(guī)則等の廃止) 第二條 次に掲げる省令は、廃止する。 一 経済産業(yè)省関係産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法施行規(guī)則(平成十一年通商産業(yè)省令第七十九號) 二 事業(yè)再生に係る認証紛爭解決事業(yè)者の認定等に関する省令(平成十九年経済産業(yè)省令第五十三號) 三 株式會社産業(yè)革新機構の産業(yè)革新委員會の議事録に関する規(guī)則(平成二十一年経済産業(yè)省令第三十二號) 四 産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法の規(guī)定に基づく立入検査をする職員の攜帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成二十一年経済産業(yè)省令第三十三號) 附 則 (平成二七年二月二〇日経済産業(yè)省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日経済産業(yè)省令第三三號) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、改正規(guī)定中「第十條第四項」を「第十條第六項第四號」に改める部分及び「政令で定める中小企業(yè)者に該當する個人」を「中小事業(yè)者」に改める部分は、平成二十八年一月一日から施行する。 附 則 (平成二八年四月一日経済産業(yè)省令第六三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年六月三〇日経済産業(yè)省令第八一號) この省令は、中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日経済産業(yè)省令第三〇號) この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 様式第一(第10條関係) [別畫面で表示] 様式第二(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第三(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第四(第12條関係) [別畫面で表示] 様式第五(第12條関係) [別畫面で表示] 様式第六(第12條関係) [別畫面で表示] 様式第七(第13條関係) [別畫面で表示] 様式第八(第14條関係) [別畫面で表示] 様式第九(第14條関係) [別畫面で表示] 様式第十(第15條関係) [別畫面で表示] 様式第十一(第16條関係) [別畫面で表示] 様式第十二(第33條関係) [別畫面で表示] 様式第十三(第34條関係) [別畫面で表示] 様式第十四(第36條関係) [別畫面で表示] 様式第十五(第37條関係) [別畫面で表示] 様式第十六(第38條関係) [別畫面で表示] 様式第十七(第38條関係) [別畫面で表示] 様式第十八(第40條関係) [別畫面で表示] 様式第十九(第40條関係) [別畫面で表示] 様式第二十(第47條関係) [別畫面で表示] 様式第二十一(第51條関係) [別畫面で表示] 様式第二十二(第52條関係) [別畫面で表示] 様式第二十三(第53條関係) [別畫面で表示] 様式第二十四(第63條関係) [別畫面で表示] 様式第二十五(第64條関係) [別畫面で表示] 様式第二十六(第64條関係) [別畫面で表示] 様式第二十七(第66條関係) [別畫面で表示] 様式第二十八(第67條関係) [別畫面で表示] 様式第二十九(第68條関係) [別畫面で表示] 様式第三十(第69條関係) [別畫面で表示]