サイバーセキュリティ戦略本部令 平成二十六年政令第四百號 サイバーセキュリティ戦略本部令 內(nèi)閣は、サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四號)第三十五條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (國務(wù)大臣以外の本部員の定數(shù)等) 第一條 サイバーセキュリティ戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、サイバーセキュリティ基本法第二十九條第二項(xiàng)第七號に掲げる本部員の定數(shù)は、十人以內(nèi)とする。 2 前項(xiàng)の本部員の任期は、二年とする。ただし、補(bǔ)欠の本部員の任期は、前任者の殘任期間とする。 3 第一項(xiàng)の本部員は、再任されることができる。 4 第一項(xiàng)の本部員は、非常勤とする。 (専門調(diào)査會) 第二條 サイバーセキュリティ戦略本部(第四條において「本部」という。)は、専門の事項(xiàng)を調(diào)査させるため必要があるときは、その議決により、専門調(diào)査會を置くことができる。 2 専門調(diào)査會の委員は、當(dāng)該専門の事項(xiàng)に関し學(xué)識経験を有する者のうちから、內(nèi)閣総理大臣が任命する。 3 専門調(diào)査會の委員は、非常勤とする。 4 専門調(diào)査會は、その設(shè)置に係る調(diào)査が終了したときは、廃止されるものとする。 (専門調(diào)査會に屬する本部員) 第三條 サイバーセキュリティ戦略本部長(次條において「本部長」という。)は、必要があると認(rèn)める場合は、専門調(diào)査會に屬すべき者として本部員を指名することができる。 (本部の運(yùn)営) 第四條 この政令に定めるもののほか、本部の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、本部長が本部に諮って定める。 附 則 この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。