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老年福利年金支付規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


老齢福祉年金支給規(guī)則 昭和三十四年厚生省令第十七號(hào) 老齢福祉年金支給規(guī)則 國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號(hào))第百五條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第百十條の規(guī)定に基き、福祉年金支給規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 屆出等(第二條―第二十七條) 第三章 支給等(第二十八條―第三十九條) 第四章 雑則(第四十條―第四十二條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào)。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた同法第一條の規(guī)定による改正前の國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號(hào)。以下「舊法」という。)による老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。以下同じ。)の支給に関する手続は、この省令の定めるところによる。 第二章 屆出等 (中國殘留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求) 第二條 中國殘留邦人等の円滑な帰國の促進(jìn)並びに永住帰國した中國殘留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する中國殘留邦人等及び北朝鮮當(dāng)局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三號(hào))第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する被害者(以下「中國殘留邦人等及び被害者」という。)に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 公的年金給付(舊法第七十九條の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第六十五條(以下「舊法第六十五條」という。)第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する公的年金給付をいう。以下同じ。)を受ける権利の有無 三 次のイ及びロに掲げる者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イ及びロに定める事項(xiàng) イ 払渡しを受ける機(jī)関に金融機(jī)関を希望する者(ロに規(guī)定する者を除く。) 払渡希望金融機(jī)関の名稱及び預(yù)金口座の口座番號(hào) ロ 払渡しを受ける機(jī)関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號(hào))第九十四條に規(guī)定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業(yè)所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三號(hào))第二條に規(guī)定する郵便窓口業(yè)務(wù)を行う日本郵便株式會(huì)社の営業(yè)所であつて郵便貯金銀行を所屬銀行とする銀行代理業(yè)(銀行法(昭和五十六年法律第五十九號(hào))第二條第十四項(xiàng)に規(guī)定する銀行代理業(yè)をいう。)の業(yè)務(wù)を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業(yè)所等」という。)を希望する者(預(yù)金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業(yè)所等の名稱及び所在地 四 舊法第七十九條の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第六十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により十二月に支払うべき年金をその前月に支払うことを請求をする場合においては、その旨 2 前項(xiàng)の請求書には、次の各號(hào)に掲げる書類等を添えなければならない。 一 受給権者の住民票の寫し(厚生労働大臣が住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào))第三十條の九の規(guī)定により當(dāng)該受給権者に係る機(jī)構(gòu)保存本人確認(rèn)情報(bào)(同條に規(guī)定する機(jī)構(gòu)保存本人確認(rèn)情報(bào)をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。) 二 老齢福祉年金所得狀況屆(様式第二號(hào)) 三 國民年金手帳(國民年金手帳を添えることができないときは、その事由書) 四 公的年金給付の受給資格の有無に関する申立書 五 公的年金給付を受けることができる受給権者であつて、舊法第六十五條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定に該當(dāng)するものにあつては、當(dāng)該事実を明らかにすることができる公的年金給付に関する証書の寫しその他の書類 3 前項(xiàng)第二號(hào)の老齢福祉年金所得狀況屆には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 前年の所得の額(國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四號(hào)。以下「経過措置政令」という。)第五十二條の規(guī)定により読み替えられた國民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三號(hào))第一條の規(guī)定による改正前の國民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四號(hào)。以下「舊令」という。)第六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定によつて計(jì)算した所得の額をいう。以下同じ。)が百五十九萬五千円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市にあつては、區(qū)長又は総合區(qū)長とする。以下同じ。)の証明書 二 前年の所得の額が百五十九萬五千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類 イ 受給権者の前年の所得の額並びに舊法第七十九條の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第六十六條(以下「舊法第六十六條」という。)第一項(xiàng)に規(guī)定する扶養(yǎng)親族等の有無及び數(shù)並びに所得稅法(昭和四十年法律第三十三號(hào))に規(guī)定する老人控除対象配偶者、老人扶養(yǎng)親族又は特定扶養(yǎng)親族の有無及び數(shù)についての市町村長の証明書 ロ 受給権者の所得稅法に規(guī)定する控除対象扶養(yǎng)親族(十九歳未満の者に限る。)の有無及び數(shù)についての市町村長の証明書その他の當(dāng)該事実を明らかにすることができる書類 ハ 受給権者が経過措置政令第五十二條の規(guī)定により読み替えられた舊令第六條の二第二項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までの規(guī)定に該當(dāng)するときは、當(dāng)該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書 ニ 受給権者が舊法第七十九條の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第六十七條(以下「舊法第六十七條」という。)第一項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)するときは、老齢福祉年金被災(zāi)狀況屆(様式第三號(hào)) 三 舊法第六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)しない受給権者であつて、配偶者があるもの又は民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))第八百七十七條第一項(xiàng)に定める扶養(yǎng)義務(wù)者(以下単に「扶養(yǎng)義務(wù)者」という。)によつて生計(jì)を維持するものにあつては、當(dāng)該配偶者又は扶養(yǎng)義務(wù)者の前年の所得につき、次に掲げる書類 イ 所得の額並びに舊法第六十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する扶養(yǎng)親族等の有無及び數(shù)並びに所得稅法に規(guī)定する老人扶養(yǎng)親族の有無及び數(shù)についての市町村長の証明書 ロ 配偶者又は扶養(yǎng)義務(wù)者が経過措置政令第五十二條の規(guī)定により読み替えられた舊令第六條の二第二項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までの規(guī)定に該當(dāng)するときは、當(dāng)該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書 ハ 配偶者又は扶養(yǎng)義務(wù)者が舊法第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)するときは、老齢福祉年金被災(zāi)狀況屆 4 第一項(xiàng)の請求は、當(dāng)該中國殘留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止される事由がある場合においては、第二項(xiàng)第二號(hào)、第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる書類を添えないですることを妨げない。 5 第一項(xiàng)の請求が、一月から七月までの間に支給が開始されるべき中國殘留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金に係るものであるときは、第三項(xiàng)各號(hào)中「前年」とあるのは「前々年」と読み替えるものとする。 (支給停止の解除の申請) 第三條 昭和六十年改正法附則第十一條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する昭和六十年改正法第一條の規(guī)定による改正後の國民年金法(以下「法」という。)第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定により老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請をする旨 三 行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號(hào))第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)人番號(hào)(以下「個(gè)人番號(hào)」という。)又は國民年金証書(様式第四號(hào))の記號(hào)番號(hào) 四 法又は舊法による年金たる給付の年金証書又はこれに準(zhǔn)ずる書類の記號(hào)番號(hào) 2 前項(xiàng)の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 提出日前一月以內(nèi)に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本臺(tái)帳法第三十條の九の規(guī)定により當(dāng)該受給権者に係る機(jī)構(gòu)保存本人確認(rèn)情報(bào)の提供を受けることができないときに限る。) 二 前項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)の申請書に國民年金証書の記號(hào)番號(hào)を記載する者にあつては、國民年金証書その他の記號(hào)番號(hào)を明らかにすることができる書類 三 法又は舊法による年金たる給付の年金証書又はこれに準(zhǔn)ずる書類 四 前號(hào)に規(guī)定する年金たる給付がその全額につき支給を停止されていることを証する書類 五 老齢福祉年金所得狀況屆 3 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)第五號(hào)の老齢福祉年金所得狀況屆について、同條第五項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の申請について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第五項(xiàng)中「間に支給が開始されるべき中國殘留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金」とあるのは「月が支給停止の解除される月の翌月となる老齢福祉年金」と、「第三項(xiàng)」とあるのは「第三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (支給停止の申出) 第三條の二 平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の國民年金制度及び厚生年金保険制度並びに國家公務(wù)員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八號(hào)。次條において「平成十六年経過措置政令」という。)第三十一條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により老齢福祉年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個(gè)人番號(hào)又は國民年金証書の記號(hào)番號(hào) 三 老齢福祉年金の支給停止の申出をする旨 2 前項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)の申出書に國民年金証書の記號(hào)番號(hào)を記載する者にあつては、同項(xiàng)の申出書に國民年金証書その他の記號(hào)番號(hào)を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (支給停止の申出の撤回) 第三條の三 平成十六年経過措置政令第三十一條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により老齢福祉年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個(gè)人番號(hào)又は國民年金証書の記號(hào)番號(hào) 三 老齢福祉年金の支給停止の申出を撤回する旨 2 前項(xiàng)の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 提出日前一月以內(nèi)に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本臺(tái)帳法第三十條の九の規(guī)定により當(dāng)該受給権者に係る機(jī)構(gòu)保存本人確認(rèn)情報(bào)の提供を受けることができないときに限る。) 二 前項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)の申出書に國民年金証書の記號(hào)番號(hào)を記載する者にあつては、國民年金証書その他の記號(hào)番號(hào)を明らかにすることができる書類 三 老齢福祉年金所得狀況屆(申出日の屬する年の前年の所得に関する書類が提出されていないときに限る。) 3 第二條第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)第三號(hào)の老齢福祉年金所得狀況屆について、同條第五項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の申出について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第五項(xiàng)中「間に支給が開始されるべき中國殘留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金」とあるのは「月が支給停止の解除される月の翌月となる老齢福祉年金」と、「第三項(xiàng)」とあるのは「第三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (支給停止に関する屆出) 第四條 老齢福祉年金の受給権者は、支給されている老齢福祉年金につき、舊法第六十五條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第六十六條第二項(xiàng)又は第六十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する支給停止の事由が生じたときは、十四日以內(nèi)に、老齢福祉年金支給停止関係屆(様式第五號(hào))を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 老齢福祉年金の受給権者は、舊法第六十五條第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定によつて支給を停止されている老齢福祉年金の額につき支給停止の額を変更すべき事由が生じたときは、十四日以內(nèi)に、老齢福祉年金支給停止関係屆を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 老齢福祉年金の受給権者は、舊法第六十五條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで又は第六十六條第二項(xiàng)の規(guī)定によつて支給を停止されている老齢福祉年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、十四日以內(nèi)に、老齢福祉年金支給停止関係屆を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、當(dāng)該屆出が、舊法第六十五條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定に係るものであるときは、當(dāng)該事実を認(rèn)めることができる書類を、舊法第六十六條第二項(xiàng)の規(guī)定に係るものであり、かつ、扶養(yǎng)義務(wù)者がなおあるときは、當(dāng)該扶養(yǎng)義務(wù)者の前年の所得についての第二條第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる書類を添えるものとする。 4 老齢福祉年金の受給権者は、舊法第六十六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定によつて支給を停止されている老齢福祉年金につき、舊法第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により支給の停止を行わない事由が生じたときは、十四日以內(nèi)に、老齢福祉年金被災(zāi)狀況屆を厚生労働大臣に提出しなければならない。 5 第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による屆出が、舊法第六十五條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定に係る場合においては、第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの屆書に、舊法第六十五條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定に該當(dāng)することを明らかにすることができる同條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する公的年金給付に関する証書の寫しその他の書類を添えなければならない。ただし、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出が、老齢福祉年金の額の全部についての支給の停止に係るものであるときは、この限りでない。 (現(xiàn)況の屆出) 第五條 老齢福祉年金の受給権者は、老齢福祉年金所得狀況屆に、第二條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類を添えて、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されているとき、舊法第六十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定によつてその年の七月まで老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されている場合であつて、當(dāng)該支給停止の事由がなお継続するとき、又は老齢福祉年金裁定請求書に添えて前年の所得に関する老齢福祉年金所得狀況屆が既に提出されているときは、この限りでない。 (氏名変更の屆出) 第六條 老齢福祉年金の受給権者は、氏名を変更したときは、十四日以內(nèi)に、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日 二 個(gè)人番號(hào)又は國民年金証書の記號(hào)番號(hào) 2 前項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)の屆書に國民年金証書の記號(hào)番號(hào)を記載する者にあつては、同項(xiàng)の屆書に國民年金証書その他の記號(hào)番號(hào)を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (住所変更の屆出) 第七條 老齢福祉年金の受給権者は、住所を変更したときは、十四日以內(nèi)に、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名及び生年月日 二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 三 個(gè)人番號(hào)又は國民年金証書の記號(hào)番號(hào) 2 前項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)の屆書に國民年金証書の記號(hào)番號(hào)を記載する者にあつては、同項(xiàng)の屆書に國民年金証書その他の記號(hào)番號(hào)を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (年金払渡方法の変更の屆出) 第八條 老齢福祉年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機(jī)関を変更しようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個(gè)人番號(hào)又は國民年金証書の記號(hào)番號(hào) 三 次のイ及びロに掲げる者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イ及びロに定める事項(xiàng) イ 払渡しを受ける機(jī)関に金融機(jī)関を希望する者(ロに規(guī)定する者を除く。) 払渡希望金融機(jī)関の名稱及び預(yù)金口座の口座番號(hào) ロ 払渡しを受ける機(jī)関に郵便貯金銀行の営業(yè)所等を希望する者(預(yù)金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業(yè)所等の名稱及び所在地 2 前項(xiàng)の屆書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 前項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)の屆書に國民年金証書の記號(hào)番號(hào)を記載する者にあつては、國民年金証書その他の記號(hào)番號(hào)を明らかにすることができる書類 二 前項(xiàng)第三號(hào)イに掲げる者にあつては、預(yù)金口座の口座番號(hào)についての當(dāng)該払渡希望金融機(jī)関の証明書、預(yù)金通帳の寫しその他の預(yù)金口座の口座番號(hào)を明らかにすることができる書類 (國民年金証書の再交付の申請) 第九條 老齢福祉年金の受給権者は、國民年金証書を破り、又はよごしたときは、國民年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。 2 前項(xiàng)の申請をするには、國民年金証書再交付申請書(様式第六號(hào))を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、破り、又はよごした國民年金証書を申請書に添えなければならない。 (國民年金証書の亡失の屆出等) 第九條の二 老齢福祉年金の受給権者は、國民年金証書を失つたときは、直ちに、國民年金証書亡失屆(様式第六號(hào))を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 老齢福祉年金の受給権者は、前項(xiàng)の屆出をした後、失つた國民年金証書を発見したときは、すみやかに、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。 第十條及び第十一條 削除 第十一條 削除 (死亡の屆出) 第十二條 法第百五條第四項(xiàng)の規(guī)定による受給権者の死亡の屆出は、十四日以內(nèi)に、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名及び住所 一の二 受給権者の氏名及び生年月日 二 受給権者の死亡した年月日 三 受給権者の個(gè)人番號(hào)又は國民年金証書の記號(hào)番號(hào) 2 前項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)の屆書に國民年金証書の記號(hào)番號(hào)を記載する者にあつては、同項(xiàng)の屆書に國民年金証書その他の記號(hào)番號(hào)を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (申請書等の記載事項(xiàng)) 第十二條の二 第三條、第六條から第九條の二まで及び前條の申請書又は屆書には、申請者又は屆出人の住所及び申請又は屆出の年月日を記載し、記名押印又は署名しなければならない。 (未支給福祉年金の請求) 第十三條 法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により未支給の老齢福祉年金の支給請求をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。 一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係 一の二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 受給権者の死亡した年月日 三 受給権者の個(gè)人番號(hào)又は國民年金証書の記號(hào)番號(hào) 四 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係 五 次のイ及びロに掲げる者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イ及びロに定める事項(xiàng) イ 払渡しを受ける機(jī)関に金融機(jī)関を希望する者(ロに規(guī)定する者を除く。) 払渡希望金融機(jī)関の名稱及び預(yù)金口座の口座番號(hào) ロ 払渡しを受ける機(jī)関に郵便貯金銀行の営業(yè)所等を希望する者(預(yù)金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業(yè)所等の名稱及び所在地 六 請求者以外に法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する者があるときは、その者と受給権者との身分関係 2 前項(xiàng)の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 受給権者の死亡の當(dāng)時(shí)における受給権者と請求者との相互の身分関係を明らかにすることができる書類 二 受給権者の死亡の當(dāng)時(shí)、受給権者が請求者と生計(jì)を同じくしたことを明らかにすることができる書類 三 前項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)の請求書に國民年金証書の記號(hào)番號(hào)を記載する者にあつては、國民年金証書その他の記號(hào)番號(hào)を明らかにすることができる書類 (國民年金証書の添附) 第十四條 この章の規(guī)定(第四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第五條、第七條(同一都道府県の區(qū)域內(nèi)における住所の変更に係るものに限る。)、第八條並びに第九條の二を除く。)によつて屆書を厚生労働大臣に提出する場合においては、その屆書(國民年金証書の記號(hào)番號(hào)が記載されたものに限る。)に、國民年金証書を添えなければならない。 (市町村長の経由) 第十五條 この章の規(guī)定(第三條第一項(xiàng)、第三條の二第一項(xiàng)、第三條の三第一項(xiàng)、第四條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第五條、第九條第二項(xiàng)及び第九條の二第一項(xiàng)を除く。)によつて請求書、申請書、屆書又は國民年金証書を厚生労働大臣に提出する場合においては、當(dāng)該受給権者の住所地の市町村長を経由しなければならない。 第十六條 削除 第十七條 削除 第十八條 削除 第十九條 削除 第二十條 削除 第二十一條 削除 第二十二條 削除 第二十三條 削除 第二十四條 削除 第二十五條 削除 第二十六條 削除 第二十七條 削除 第三章 支給等 (申請書等の受理及び送付) 第二十八條 市町村長は、前章の規(guī)定により市町村長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこととされている請求書、申請書又は屆書を受理したときは、請求書、申請書又は屆書の所定事項(xiàng)について必要な審査を行い、これを厚生労働大臣に送付しなければならない。 2 前項(xiàng)の場合において、提出された屆書が氏名、住所若しくは年金の払渡しを希望する機(jī)関の変更又は死亡の屆出に係るものであるときは、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、市町村長は、これらの屆書に記載された事項(xiàng)を記載した書類を送付することによつて同項(xiàng)の送付にかえることができる。この場合において、提出された屆書に國民年金証書が添付されているときは、國民年金証書を添えなければならない。 (給付に関する通知等) 第二十九條 厚生労働大臣は、老齢福祉年金の支給の停止に関する処分その他給付に関する処分を行つたときは、文書で、その內(nèi)容を受給権者に通知しなければならない。 2 厚生労働大臣は、中國殘留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金の受給権の裁定をしたときは、國民年金証書を當(dāng)該受給権者に交付しなければならない。 3 厚生労働大臣は、第一項(xiàng)の通知をする場合において、第二條の規(guī)定によつて請求書に添えて國民年金手帳が提出されているときは、これを第一項(xiàng)の通知書に添えて、當(dāng)該受給権者又は請求者に返付しなければならない。 4 厚生労働大臣は、第一項(xiàng)の通知をする場合において、第十四條の規(guī)定により、國民年金証書が提出されているときは、これを第一項(xiàng)の通知書に添えて、當(dāng)該受給権者に返付しなければならない。 第三十條 削除 第三十一條 削除 第三十二條 削除 第三十三條 削除 第三十四條 削除 (國民年金証書の再交付等) 第三十五條 厚生労働大臣は、受給権者の氏名若しくは住所の変更の屆書(第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により送付された書類を含み、同一都道府県の區(qū)域內(nèi)における住所の変更に係るものを除く。)、國民年金証書再交付申請書又は國民年金証書亡失屆を受理したときは、國民年金証書を作成し、又は訂正して、これを受給権者に交付し、又は返付しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣が國民年金証書を交付したときは、従前の國民年金証書は、その効力を失うものとする。 第三十六條 削除 第三十七條 削除 第三十八條 削除 第三十九條 削除 第四章 雑則 (口頭による請求) 第四十條 市町村長は、第二章(第三條第一項(xiàng)、第三條の二第一項(xiàng)、第三條の三第一項(xiàng)、第四條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第五條、第九條第二項(xiàng)及び第九條の二第一項(xiàng)を除く。以下この項(xiàng)及び第四十二條において同じ。)に規(guī)定する請求書、申請書又は屆書を作成することができない特別の事情があると認(rèn)めるときは、受給権者の口頭による陳述を當(dāng)該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによつて、同章に規(guī)定する請求書、申請書又は屆書の受理に代えることができる。 2 前項(xiàng)の陳述を聴取した當(dāng)該職員は、陳述事項(xiàng)に基いて請求書、申請書又は屆書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに記名押印又は署名しなければならない。 (屆書の省略等) 第四十一條 第二章の規(guī)定により屆書に受給権者及びその他の関係者の生存、年齢、住所及び所得(以下「生存等の事実」という。)を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を當(dāng)該市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。當(dāng)該屆書に、市町村長から生存等の事実につき相當(dāng)の記載を受けたときも、同様とする。 2 前項(xiàng)前段の場合においては、市町村長は、省略された添附書類に係る生存等の事実につき、戸籍簿、除籍簿、住民基本臺(tái)帳、課稅臺(tái)帳その他の公簿によつて審査した旨を當(dāng)該屆書に記載しなければならない。 3 厚生労働大臣は、非常災(zāi)害に際して特に必要があると認(rèn)めるときは、第二章の規(guī)定により屆書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。 4 同一の世帯に屬する二人以上の者が、第二章の規(guī)定により同時(shí)に屆書を提出する場合において、そのうちの一方の屆書に添えて提出される書類により、他方の生存等の事実を明らかにすることができるときは、他方の當(dāng)該事実に関する添附書類は、省略することができる。この場合においては、他方の屆書の余白にその旨を記載しなければならない。 第四十一條の二 第二章(第十四條を除く。)の規(guī)定により國民年金証書その他の記號(hào)番號(hào)を明らかにすることができる書類を申請書、申出書、屆書又は請求書(以下この條において「申請書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が當(dāng)該記號(hào)番號(hào)を確認(rèn)することができるときは、當(dāng)該書類を申請書等に添えることを要しないものとする。 (経由の省略) 第四十二條 厚生労働大臣は、特別の事情があると認(rèn)めるときは、第十五條の規(guī)定にかかわらず、第二章に規(guī)定する請求書、申請書又は屆書を市町村長を経由しないで提出させることができる。國民年金証書の経由についても、同様とする。 附 則 1 この省令は、昭和三十四年十一月一日から施行する。ただし、法附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。 2 法第六十五條第五項(xiàng)に規(guī)定する給付であつて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四號(hào))附則第二條、附則第三條第二項(xiàng)(同法附則第八條第二項(xiàng)及び附則第九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、附則第八條第一項(xiàng)及び附則第九條第一項(xiàng)、戦傷病者戦沒者遺族等援護(hù)法(昭和二十七年法律第百二十七號(hào))第二十六條第一項(xiàng)、戦傷病者戦沒者遺族等援護(hù)法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十五號(hào))附則第四項(xiàng)及び附則第五項(xiàng)並びに昭和三十七年度における舊令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規(guī)定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十七年法律第百十六號(hào))第一條第四項(xiàng)(同法第二條第四項(xiàng)及び同法第四條において準(zhǔn)用する同法第三條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合に限る。)、第二條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、及び同法第四條において準(zhǔn)用する同法第三條の規(guī)定により、昭和三十七年十月分から昭和三十八年九月分までの給付の年額が七萬円に満たず、かつ、昭和三十八年十月分以降の給付の年額が七萬円以上となるものを受ける受給権者に係る昭和三十七年十月分から昭和三十八年九月分までの老齢福祉年金、障害福祉年金、母子福祉年金及び準(zhǔn)母子福祉年金についての國民年金証書の様式は、第二十九條の規(guī)定にかかわらず、次の様式によるものとする。 附 則 (昭和三四年八月一二日厚生省令第二三號(hào)) この省令は、昭和三十四年十一月一日から施行する。ただし、國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號(hào))附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年三月二〇日厚生省令第一〇號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。 (裁定請求書記入上の特例) 2 法第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により支給される障害福祉年金(法第五十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により法第五十六條第一項(xiàng)各號(hào)の要件に該當(dāng)するものとみなされることにより支給されるものを含む。)又は第六十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により支給される母子福祉年金の受給権者がその裁定の請求をする場合においては、當(dāng)分の間、當(dāng)該裁定請求書の標(biāo)題の下部余白に國民年金手帳の記號(hào)及び番號(hào)を記入するものとする。 附 則 (昭和三六年一〇月三一日厚生省令第四七號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 國民年金法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百六十七號(hào))附則第三項(xiàng)に規(guī)定する者に係る未支給の年金の支給に関する手続については、なお従前の例による。 3 國民年金法の一部を改正する法律附則第五項(xiàng)に規(guī)定する昭和三十六年四月以前の月分の福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。 4 この省令の施行の際、現(xiàn)にある老齢福祉年金裁定請求書その他の請求書、屆書、申請書及び國民年金証書は、當(dāng)分の間、これを取り繕つて使用することができる。 附 則 (昭和三七年三月三一日厚生省令第一五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年五月二五日厚生省令第二五號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 國民年金法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第九十二號(hào))附則第四項(xiàng)に規(guī)定する昭和三十七年四月以前の月分の福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。 3 國民年金法の一部を改正する法律附則第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)に規(guī)定する昭和三十七年九月以前の月分の福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。 附 則 (昭和三七年一〇月一日厚生省令第四九號(hào)) この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和三八年七月一八日厚生省令第三一號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 昭和三十六年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準(zhǔn)母子福祉年金及び老齢福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。 3 昭和三十八年八月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準(zhǔn)母子福祉年金及び老齢福祉年金についての昭和三十七年の所得による支給の停止については、この省令による改正後の第三條第二項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)、第十六條第二項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)、第二十一條第六項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)並びに第二十七條第五項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)中「十八萬円」とあるのは、「十五萬円」と読み替えるものとする。 4 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の様式第二十一號(hào)による國民年金証書は、改正後の様式によるものとみなす。 附 則 (昭和三九年六月三〇日厚生省令第二八號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 昭和三十七年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準(zhǔn)母子福祉年金及び老齢福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。 附 則 (昭和三九年一〇月一日厚生省令第四二號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年三月九日厚生省令第一二號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の様式による國民年金証書は、この省令による改正後の國民年金証書とみなす。 附 則 (昭和四〇年五月三一日厚生省令第二四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 昭和三十八年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準(zhǔn)母子福祉年金及び老齢福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四一年七月一三日厚生省令第二四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (裁定請求書記入上の特例) 2 國民年金法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第九十二號(hào))附則第八條の規(guī)定により支給される福祉年金の受給権者がその裁定の請求をする場合においては、當(dāng)該裁定請求書の標(biāo)題の右側(cè)余白に、日本國內(nèi)に住所を有するようになつた年月日を記入するものとする。 (支給停止に関する手続等についての経過措置) 3 昭和三十九年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準(zhǔn)母子福祉年金及び老齢福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四一年一一月三〇日厚生省令第四〇號(hào)) この省令は、昭和四十一年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年九月一一日厚生省令第三六號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 昭和四十年以前の年の所得に係る福祉年金所得狀況屆及びこれに添えるべき書類については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四二年一一月一〇日厚生省令第四八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年一二月二五日厚生省令第五七號(hào)) この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。ただし、第三條第一項(xiàng)第五號(hào)中「場合を含む。)」の下に「並びに地方公務(wù)員災(zāi)害補(bǔ)償法(昭和四十二年法律第百二十一號(hào))及び同法に基づく條例」を加える改正規(guī)定並びに様式第一號(hào)、様式第四號(hào)、様式第十號(hào)及び様式第十二號(hào)の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年七月四日厚生省令第二七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年八月二五日厚生省令第二五號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 昭和四十二年以前の年の所得に係る福祉年金所得狀況屆については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四四年一二月一〇日厚生省令第三八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年六月四日厚生省令第二七號(hào)) (施行期日等) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十七條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の改正規(guī)定(同條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「第六十六條第一項(xiàng)」を「第六十六條第二項(xiàng)」に改める部分を除く。)並びに第十九條の改正規(guī)定は昭和四十五年七月一日から、第三條第一項(xiàng)第五號(hào)の改正規(guī)定並びに第四條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(同項(xiàng)中「第六十六條第一項(xiàng)」を「第六十六條第二項(xiàng)」に改める部分を除く。)、同條第二項(xiàng)の改正規(guī)定、同條第三項(xiàng)の改正規(guī)定(同項(xiàng)中「、第六十六條第一項(xiàng)」を「又は第六十六條第二項(xiàng)」に、「法第六十六條第一項(xiàng)」を「法第六十六條第二項(xiàng)」に改める部分を除く。)及び同條第五項(xiàng)の改正規(guī)定は同年十月一日から施行する。 2 昭和四十三年以前の年の所得に係る福祉年金所得狀況屆については、なお従前の例による。 (経過措置による障害福祉年金請求の特例) 3 國民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六號(hào))附則第五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する者が第十六條の規(guī)定により都道府県知事に提出する障害福祉年金裁定請求書には、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書類を添えなければならない。この場合においては、同條第一項(xiàng)第五號(hào)に掲げる書類は、添えることを要しない。 一 かつて受けていた障害福祉年金の支給の原因となつた傷病名及び當(dāng)該年金の受給権が消滅した年月日 二 障害福祉年金の受給権が消滅した後に氏名又は住所を変更した者にあつては、変更前の氏名又は住所 附 則 (昭和四六年一〇月二三日厚生省令第四〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年八月一二日厚生省令第四二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三條第一項(xiàng)、第四條、第十六條第一項(xiàng)、第十七條、第二十一條第一項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第二十四條及び第二十七條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)までの改正規(guī)定は、昭和四十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年九月五日厚生省令第三二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年一二月二六日厚生省令第五七號(hào)) この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四九年三月一日厚生省令第六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年五月三一日厚生省令第一九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、第三條第二項(xiàng)の改正規(guī)定及び様式第二號(hào)の改正規(guī)定(注意の添付書類の2に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。 (経過措置による母子福祉年金請求の特例) 2 國民年金法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十三號(hào)。以下「法律第六十三號(hào)」という。)附則第二項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する者が福祉年金支給規(guī)則第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事に提出する母子福祉年金裁定請求書には、次の各號(hào)に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同項(xiàng)第一號(hào)及び第四號(hào)から第八號(hào)までに掲げる書類は、添えることを要しない。 一 受給権者及び法律第六十三號(hào)附則第二項(xiàng)に規(guī)定する要件に該當(dāng)する子(以下この項(xiàng)において「子」という。)の戸籍の抄本 二 夫の死亡の當(dāng)時(shí)から昭和四十九年九月一日までの間における夫、受給権者及び子の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し 三 夫の死亡の當(dāng)時(shí)、受給権者及び子が夫によつて生計(jì)を維持したことを明らかにすることができる書類 四 夫の死亡の當(dāng)時(shí)から昭和四十九年九月一日までの間において、受給権者が子と生計(jì)を同じくすることを明らかにすることができる書類 五 子の廃疾の狀態(tài)に関する醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の診斷書 3 法律第六十三號(hào)附則第三項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)したことによる母子福祉年金の額の改定の請求は、福祉年金額改定請求書に、次の各號(hào)に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。この場合においては、當(dāng)該改定請求書の備考の欄に、同項(xiàng)に規(guī)定する要件に該當(dāng)する子(以下この項(xiàng)において「子」という。)の氏名及び生年月日を記入するものとする。 一 受給権者及び子の戸籍の抄本 二 夫の死亡の當(dāng)時(shí)から昭和四十九年九月一日までの間における夫、受給権者及び子の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し 三 夫の死亡の當(dāng)時(shí)、受給権者及び子が夫によつて生計(jì)を維持したことを明らかにすることができる書類 四 夫の死亡の當(dāng)時(shí)から昭和四十九年九月一日までの間において、受給権者が子と生計(jì)を同じくすることを明らかにすることができる書類 五 子の廃疾の狀態(tài)に関する醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の診斷書 (経過措置による準(zhǔn)母子福祉年金請求の特例) 4 法律第六十三號(hào)附則第二項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する者が福祉年金支給規(guī)則第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事に提出する準(zhǔn)母子福祉年金裁定請求書には、次の各號(hào)に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同項(xiàng)第一號(hào)及び第四號(hào)から第九號(hào)までに掲げる書類は、添えることを要しない。 一 受給権者及び法律第六十三號(hào)附則第二項(xiàng)に規(guī)定する要件に該當(dāng)する孫又は弟妹(以下この項(xiàng)において「孫又は弟妹」という。)の戸籍の抄本 二 死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)から昭和四十九年九月一日までの間における死亡者、受給権者及び孫又は弟妹の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し 三 死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)、受給権者及び孫又は弟妹が死亡者によつて生計(jì)を維持したことを明らかにすることができる書類 四 死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)から昭和四十九年九月一日までの間において、受給権者が孫又は弟妹と生計(jì)を同じくすることを明らかにすることができる書類 五 死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)から昭和四十九年九月一日までの間において、孫又は弟妹の父又は生計(jì)を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し 六 孫又は弟妹の廃疾の狀態(tài)に関する醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の診斷書 5 法律第六十三號(hào)附則第三項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)したことによる準(zhǔn)母子福祉年金の額の改定の請求は、福祉年金額改定請求書に、次の各號(hào)に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。この場合においては、當(dāng)該改定請求書の備考の欄に、同項(xiàng)に規(guī)定する要件に該當(dāng)する孫又は弟妹(以下この項(xiàng)において「孫又は弟妹」という。)の氏名、生年月日及び受給権者との続柄を記入するものとする。 一 受給権者及び孫又は弟妹の戸籍の抄本 二 死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)から昭和四十九年九月一日までの間における死亡者、受給権者及び孫又は弟妹の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し 三 死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)、受給権者及び孫又は弟妹が死亡者によつて生計(jì)を維持したことを明らかにすることができる書類 四 死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)から昭和四十九年九月一日までの間において、受給権者が孫又は弟妹と生計(jì)を同じくすることを明らかにすることができる書類 五 死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)から昭和四十九年九月一日までの間において、孫又は弟妹の父又は生計(jì)を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し 六 孫又は弟妹の廃疾の狀態(tài)に関する醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の診斷書 七 準(zhǔn)母子福祉年金調(diào)整関係屆 (準(zhǔn)用規(guī)定) 6 福祉年金支給規(guī)則第十四條、第十五條、第二十一條第二項(xiàng)、第二十七條第二項(xiàng)、第二十八條から第三十條まで、第三十六條及び第三十八條から第四十二條までの規(guī)定は、附則第三項(xiàng)及び前項(xiàng)の規(guī)定による改定の請求について準(zhǔn)用する。 附 則 (昭和五〇年五月三一日厚生省令第二二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年七月二三日厚生省令第二八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年六月一七日厚生省令第二四號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前に、この省令による改正前の第三條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき提出された前年の所得に係る福祉年金所得狀況屆に添付される書類については、改正後の第三條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき提出された書類とみなす。 附 則 (昭和五一年一〇月一日厚生省令第四五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に母子福祉年金又は準(zhǔn)母子福祉年金を受ける権利を取得した者がその裁定の請求をする場合の手続については、なお従前の例による。 (経過措置による母子福祉年金請求の特例) 3 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三號(hào)。以下「法律第六十三號(hào)」という。)附則第七條第二項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する者が福祉年金支給規(guī)則第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事に提出する母子福祉年金裁定請求書には、次の各號(hào)に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同項(xiàng)第一號(hào)及び第四號(hào)から第八號(hào)までに掲げる書類は、添えることを要しない。 一 受給権者及び法律第六十三號(hào)附則第七條第二項(xiàng)に規(guī)定する要件に該當(dāng)する子(以下この項(xiàng)及び附則第五項(xiàng)において単に「子」という。)の戸籍の抄本 二 夫の死亡の當(dāng)時(shí)から昭和五十一年十月一日までの間における夫、受給権者及び子の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し 三 夫の死亡の當(dāng)時(shí)、受給権者及び子が夫によつて生計(jì)を維持したことを明らかにすることができる書類 四 夫の死亡の當(dāng)時(shí)から昭和五十一年十月一日までの間において、受給権者が子と生計(jì)を同じくすることを明らかにすることができる書類 4 昭和五十一年三月三十一日において母子福祉年金を受ける権利を有していた者が法律第六十三號(hào)附則第七條第二項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)することにより母子福祉年金の裁定を請求しようとするときは、前項(xiàng)及び福祉年金支給規(guī)則第二十一條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定にかかわらず、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名及び住所(昭和五十一年三月三十一日後に変更があつたときは、同日における氏名又は住所を含む。) 二 従前支給を受けることができた母子福祉年金の國民年金証書の記號(hào)番號(hào) 三 公的年金給付の受給資格の有無 四 払渡し希望郵便局の名稱 5 前項(xiàng)の請求書には、次の各號(hào)に掲げる書類を添えなければならない。 一 受給権者及び子の戸籍の抄本 二 昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間における夫、受給権者及び子の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し 三 昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間において、受給権者が子と生計(jì)を同じくすることを明らかにすることができる書類 四 福祉年金所得狀況屆並びに福祉年金支給規(guī)則第二十一條第四項(xiàng)第一號(hào)に掲げる書類及び同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる書類に相當(dāng)する書類 五 公的年金給付の受給資格の有無に関する申立書 六 公的年金給付を受けることができる受給権者であつて、國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號(hào)。以下「法」という。)第六十五條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定に該當(dāng)するものにあつては、當(dāng)該事実を明らかにすることができる公的年金給付に関する証書の寫しその他の書類 6 法律第六十三號(hào)附則第七條第三項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)したことによる母子福祉年金の額の改定の請求は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した請求書を都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名及び住所 二 法律第六十三號(hào)附則第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する要件に該當(dāng)する子(以下この項(xiàng)並びに附則第七項(xiàng)及び第九項(xiàng)において単に「子」という。)の氏名及び生年月日 三 國民年金証書の記號(hào)番號(hào) 7 前項(xiàng)の請求書には、次の各號(hào)に掲げる書類を添えなければならない。 一 受給権者及び子の戸籍の抄本 二 夫の死亡の當(dāng)時(shí)から昭和五十一年十月一日までの間における夫及び受給権者と子との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し 三 夫の死亡の當(dāng)時(shí)、子が夫によつて生計(jì)を維持したことを明らかにすることができる書類 四 夫の死亡の當(dāng)時(shí)から昭和五十一年十月一日までの間において、受給権者が子と生計(jì)を同じくすることを明らかにすることができる書類 8 昭和五十一年三月三十一日において母子福祉年金を受ける権利を有していた者が法律第六十三號(hào)附則第七條第三項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)することにより母子福祉年金の額の改定を請求しようとするときは、附則第六項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名及び住所 二 國民年金証書の記號(hào)番號(hào) 9 前項(xiàng)の請求書には、次の各號(hào)に掲げる書類を添えなければならない。 一 受給権者及び子の戸籍の抄本 二 昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間における夫及び受給権者と子との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し 三 昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間において、受給権者が子と生計(jì)を同じくすることを明らかにすることができる書類 (経過措置による準(zhǔn)母子福祉年金請求の特例) 10 法律第六十三號(hào)附則第七條第二項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する者が福祉年金支給規(guī)則第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事に提出する準(zhǔn)母子福祉年金裁定請求書には、次の各號(hào)に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同項(xiàng)第一號(hào)及び第四號(hào)から第九號(hào)までに掲げる書類は、添えることを要しない。 一 受給権者及び法律第六十三號(hào)附則第七條第二項(xiàng)に規(guī)定する要件に該當(dāng)する孫又は弟妹(以下この項(xiàng)及び附則第十二項(xiàng)において単に「孫又は弟妹」という。)の戸籍の抄本 二 死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)から昭和五十一年十月一日までの間における死亡者、受給権者及び孫又は弟妹の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し 三 死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)、受給権者及び孫又は弟妹が死亡者によつて生計(jì)を維持したことを明らかにすることができる書類 四 死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)から昭和五十一年十月一日までの間において、受給権者が孫又は弟妹と生計(jì)を同じくすることを明らかにすることができる書類 五 死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)から昭和五十一年十月一日までの間において、孫又は弟妹の父又は生計(jì)を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し 11 昭和五十一年三月三十一日において準(zhǔn)母子福祉年金を受ける権利を有していた者が法律第六十三號(hào)附則第七條第二項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)することにより準(zhǔn)母子福祉年金の裁定を請求しようとするときは、前項(xiàng)及び福祉年金支給規(guī)則第二十七條の規(guī)定にかかわらず、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名及び住所(昭和五十一年三月三十一日後に変更があつたときは同日における氏名又は住所を含む。) 二 従前支給を受けることができた準(zhǔn)母子福祉年金の國民年金証書の記號(hào)番號(hào) 三 公的年金給付の受給資格の有無 四 払渡し希望郵便局の名稱 12 前項(xiàng)の請求書には、次の各號(hào)に掲げる書類を添えなければならない。 一 受給権者及び孫又は弟妹の戸籍の抄本 二 昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間における死亡者、受給権者及び孫又は弟妹の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し 三 昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間において、受給権者が孫又は弟妹と生計(jì)を同じくすることを明らかにすることができる書類 四 昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間において、孫又は弟妹の父又は生計(jì)を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し 五 福祉年金所得狀況屆並びに福祉年金支給規(guī)則第二十七條第四項(xiàng)第一號(hào)に掲げる書類及び同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる書類に相當(dāng)する書類 六 準(zhǔn)母子福祉年金調(diào)整関係屆 七 公的年金給付の受給資格の有無に関する申立書 八 公的年金給付を受けることができる受給権者であつて、法第六十五條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定に該當(dāng)するものにあつては、當(dāng)該事実を明らかにすることができる公的年金給付に関する証書の寫しその他の書類 13 法律第六十三號(hào)附則第七條第三項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)したことによる準(zhǔn)母子福祉年金の額の改定の請求は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した請求書を都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名及び住所 二 法律第六十三號(hào)附則第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する要件に該當(dāng)する孫又は弟妹(以下この項(xiàng)並びに附則第十四項(xiàng)及び第十六項(xiàng)において単に「孫又は弟妹」という。)の氏名及び生年月日 三 國民年金証書の記號(hào)番號(hào) 14 前項(xiàng)の請求書には、次の各號(hào)に掲げる書類を添えなければならない。 一 受給権者及び孫又は弟妹の戸籍の抄本 二 死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)から昭和五十一年十月一日までの間における死亡者及び受給権者と孫又は弟妹との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し 三 死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)、孫又は弟妹が死亡者によつて生計(jì)を維持したことを明らかにすることができる書類 四 死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)から昭和五十一年十月一日までの間において、受給権者が孫又は弟妹と生計(jì)を同じくすることを明らかにすることができる書類 五 死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)から昭和五十一年十月一日までの間において、孫又は弟妹の父又は生計(jì)を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し 六 準(zhǔn)母子福祉年金調(diào)整関係屆 15 昭和五十一年三月三十一日において準(zhǔn)母子福祉年金を受ける権利を有していた者が法律第六十三號(hào)附則第七條第三項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)することにより準(zhǔn)母子福祉年金の額の改定を請求しようとするときは、附則第十三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名及び住所 二 國民年金証書の記號(hào)番號(hào) 16 前項(xiàng)の請求書には、次の各號(hào)に掲げる書類を添えなければならない。 一 受給権者及び孫又は弟妹の戸籍の抄本 二 昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間における死亡者及び受給権者と孫又は弟妹との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し 三 昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間において、受給権者が孫又は弟妹と生計(jì)を同じくすることを明らかにすることができる書類 四 昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間において、孫又は弟妹の父又は生計(jì)を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し 五 準(zhǔn)母子福祉年金調(diào)整関係屆 (準(zhǔn)用規(guī)定) 17 福祉年金支給規(guī)則第十四條、第十五條、第二十一條第二項(xiàng)、第二十八條から第三十條まで、第三十六條及び第三十八條から第四十二條までの規(guī)定は、附則第四項(xiàng)の規(guī)定による裁定の請求及び附則第六項(xiàng)の規(guī)定による改定の請求について準(zhǔn)用する。 18 福祉年金支給規(guī)則第十四條、第十五條、第二十八條から第三十條まで、第三十六條及び第三十八條から第四十二條までの規(guī)定は、附則第八項(xiàng)及び第十五項(xiàng)の規(guī)定による改定の請求について準(zhǔn)用する。 19 福祉年金支給規(guī)則第十四條、第十五條、第二十七條第二項(xiàng)、第二十八條から第三十條まで、第三十六條及び第三十八條から第四十二條までの規(guī)定は、附則第十一項(xiàng)の規(guī)定による裁定の請求及び附則第十三項(xiàng)の規(guī)定による改定の請求について準(zhǔn)用する。 附 則 (昭和五二年五月三一日厚生省令第二二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年七月一日厚生省令第二八號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正後の様式第十七號(hào)は、昭和五十二年九月以後の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準(zhǔn)母子福祉年金又は老齢福祉年金の支給に係る國民年金証書について適用し、同年八月以前の月分のこれらの福祉年金の支給に係る國民年金証書については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五二年七月二八日厚生省令第三二號(hào)) この省令は、昭和五十二年八月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年四月一日厚生省令第一八號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に母子福祉年金又は準(zhǔn)母子福祉年金を受ける権利を取得した者がその裁定の請求をする場合の手続については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年五月二六日厚生省令第三三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年六月三〇日厚生省令第四三號(hào)) この省令は、昭和五十三年八月一日から施行する。 附 則 (昭和五四年七月二七日厚生省令第三一號(hào)) この省令は、昭和五十四年八月一日から施行する。 附 則 (昭和五四年一一月一六日厚生省令第四二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年七月二九日厚生省令第二八號(hào)) この省令は、昭和五十五年八月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年一〇月三一日厚生省令第四二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年七月三〇日厚生省令第五五號(hào)) この省令は、昭和五十六年八月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年一二月一九日厚生省令第六八號(hào)) この省令は、難民の地位に関する條約等への加入に伴う出入國管理令その他関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。 附 則 (昭和五七年六月七日厚生省令第二四號(hào)) この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年八月一四日厚生省令第三五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年八月三一日厚生省令第四〇號(hào)) この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五八年五月三一日厚生省令第三〇號(hào)) この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年三月三一日厚生省令第一八號(hào)) この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月二五日厚生省令第二八號(hào)) この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年六月五日厚生省令第二四號(hào)) この省令は、昭和六十年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年三月二九日厚生省令第一七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (昭和六一年四月一八日厚生省令第二九號(hào)) この省令は、昭和六十一年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年五月二九日厚生省令第二八號(hào)) この省令は、昭和六十二年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年五月三一日厚生省令第三八號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和六十三年八月一日から施行する。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては、當(dāng)分の間、なお従前の例による。 附 則 (平成元年五月三一日厚生省令第二九號(hào)) 抄 この省令は、平成元年八月一日から施行する。 附 則 (平成二年五月三〇日厚生省令第三一號(hào)) 抄 この省令は、平成二年八月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月二九日厚生省令第二〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年六月七日厚生省令第三三號(hào)) 抄 この省令は、平成三年八月一日から施行する。 附 則 (平成四年六月一二日厚生省令第三五號(hào)) 抄 1 この省令は、平成四年八月一日から施行する。 附 則 (平成五年六月一六日厚生省令第二八號(hào)) 抄 1 この省令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第一條中老齢福祉年金支給規(guī)則様式第二號(hào)(裏面)の改正規(guī)定(「156萬4千円」を「158萬4千円」に改める部分を除く。)、第二條(前號(hào)に掲げるものを除く。)、第三條、第四條及び附則第三項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定 平成六年四月一日 3 平成六年七月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請について第一條の規(guī)定による改正後の老齢福祉年金支給規(guī)則様式第二號(hào)(裏面)の規(guī)定が適用される場合においては、同令様式第二號(hào)(裏面)中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(みなし法人課稅を選択した場合に係る都道府県民稅の課稅の特例の適用を受ける者については、その者が當(dāng)該課稅の特例の適用を受ける者でないものとして算定した都道府県民稅の総所得金額)」とする。 附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六號(hào)) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成六年七月二七日厚生省令第四八號(hào)) 抄 1 この省令は、平成六年八月一日から施行する。 3 第一條、第三條及び第四條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)にあるこれらの規(guī)定による改正前の様式による請求書及び屆の用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成八年三月二六日厚生省令第一四號(hào)) この省令は、平成八年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年七月二六日厚生省令第四六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成八年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成八年七月以前の月分に係る障害基礎(chǔ)年金の裁定の請求並びに障害基礎(chǔ)年金及び遺族基礎(chǔ)年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。 3 第一條及び第二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による屆の用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成九年三月二八日厚生省令第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 (老齢福祉年金支給規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第十條 この省令の施行の際現(xiàn)にある第九條の規(guī)定による改正前の様式による請求書及び屆の用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成九年一二月二六日厚生省令第九四號(hào)) 1 この省令は、平成十年一月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一〇年一二月一八日厚生省令第九五號(hào)) 1 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一一年五月二八日厚生省令第六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十一年七月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成十一年七月以前の月分に係る障害基礎(chǔ)年金の裁定の請求並びに障害基礎(chǔ)年金、遺族基礎(chǔ)年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。 3 第一條から第四條まで及び第六條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)にあるこれらの規(guī)定による改正前の様式による請求書及び屆の用紙は、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年二月二八日厚生省令第一八號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請、屆出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた申請、屆出その他の行為とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年六月三〇日厚生省令第一〇五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年七月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成十二年七月以前の月分に係る障害基礎(chǔ)年金の裁定の請求並びに障害基礎(chǔ)年金、遺族基礎(chǔ)年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこれらの規(guī)定による改正前の様式による屆の用紙は、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一三年七月四日厚生労働省令第一三七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 平成十三年七月以前の月分に係る老齢福祉年金及び障害基礎(chǔ)年金の裁定請求並びに老齢福祉年金、障害基礎(chǔ)年金及び遺族基礎(chǔ)年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一四年五月二四日厚生労働省令第七〇號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この省令は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條及び第二條並びに附則第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定 平成十四年七月一日 (経過措置) 2 平成十四年七月以前の月分に係る老齢福祉年金及び障害基礎(chǔ)年金の裁定の請求並びに老齢福祉年金、障害基礎(chǔ)年金及び遺族基礎(chǔ)年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。 3 第一條及び第二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)にあるこれらの規(guī)定による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一五年一〇月二三日厚生労働省令第一六五號(hào)) 抄 この省令は、平成十五年十月二十七日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二七日厚生労働省令第五六號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一九年三月二二日厚生労働省令第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 (老齢福祉年金支給規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第六條 この省令の施行前に交付された第十條の規(guī)定による改正前の老齢福祉年金支給規(guī)則の様式による國民年金証書は、同條による改正後の同令の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある第十條の規(guī)定による改正前の老齢福祉年金支給規(guī)則の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二三年一一月一八日厚生労働省令第一三六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年三月二七日厚生労働省令第三七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 第三條の規(guī)定による改正後の老齢福祉年金支給規(guī)則第二條第三項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定は、平成二十三年以後の年の所得による老齢福祉年金の支給の停止に関する手続について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。 附 則 (平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五號(hào)) この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一二月二六日厚生労働省令第一四六號(hào)) この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 附 則 (平成二七年九月一日厚生労働省令第一三六號(hào)) この省令は、行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。 附 則 (平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二號(hào))の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年五月二三日厚生労働省令第一〇一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十八年六月一日から施行する。 附 則 (平成三〇年一月三一日厚生労働省第一〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成三十年三月五日から施行する。ただし、第一條(第二表に係る改正規(guī)定に限る。)、第二條(第二表に係る改正規(guī)定に限る。)、第十條(第二表に係る改正規(guī)定に限る。)及び第十七條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の屆出又は死亡の屆出については、なお従前の例による。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 様式第一號(hào) 削除 様式第二號(hào)(第二條関係) [別畫面で表示] 様式第三號(hào)(第二條関係) [別畫面で表示] 様式第四號(hào)(第三條関係) [別畫面で表示] 様式第五號(hào)(第四條関係) [別畫面で表示] 様式第六號(hào)(第九條?第九條の二関係) [別畫面で表示] 様式第七號(hào) 削除 様式第八號(hào) 削除 様式第九號(hào) 削除