高齢社會対策會議令 平成七年政令第四百十六號 高齢社會対策會議令 內閣は、高齢社會対策基本法(平成七年法律第百二十九號)第十六條第八項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (會長) 第一條 會長は、會務を総理する。 2 會長に事故があるときは、會長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 (庶務) 第二條 高齢社會対策會議の庶務は、內閣府本府に置かれる政策統(tǒng)括官が処理する。 (雑則) 第三條 前二條に定めるもののほか、議事の手続その他高齢社會対策會議の運営に関し必要な事項は、會長が高齢社會対策會議に諮って定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、高齢社會対策基本法の施行の日(平成七年十二月十六日)から施行する。 附 則 (平成九年四月一日政令第一二〇號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、內閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。