無(wú)線電監(jiān)督委員會(huì)會(huì)議規(guī)則
時(shí)間: 2018-06-15
電波監(jiān)理審議會(huì)議事規(guī)則 昭和二十七年郵政省令第二十四號(hào) 電波監(jiān)理審議會(huì)議事規(guī)則 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))第九十九條の十第三項(xiàng)の規(guī)定に基き、電波監(jiān)理審議會(huì)議事規(guī)則を次のように定める。 (目的) 第一條 電波監(jiān)理審議會(huì)の會(huì)議(以下「會(huì)議」という。)の議事に関する手続については、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào)。以下「法」という。)に規(guī)定するものの外、この省令の定めるところによる。 (會(huì)議の招集等) 第二條 會(huì)議は、會(huì)長(zhǎng)が招集する。 2 委員は、會(huì)長(zhǎng)に會(huì)議の招集を求めることができる。 3 會(huì)議は、東京都內(nèi)の総務(wù)省の庁舎において開(kāi)くことを常例とする。 4 會(huì)長(zhǎng)は、會(huì)議を招集しようとするときは、委員に対しあらかじめ議題、日時(shí)及び場(chǎng)所を通知しなければならない。 (議長(zhǎng)) 第三條 會(huì)長(zhǎng)は、會(huì)議の議長(zhǎng)となり、議事を整理する。 (職員の出席) 第四條 會(huì)長(zhǎng)は、必要があると認(rèn)めるときは、関係の職員を會(huì)議に出席させて、議題に関し説明をさせることができる。 (議事録) 第五條 會(huì)議の議事は、議事録に記録しなければならない。 2 議事録には少くとも左に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 一 開(kāi)催月日及び場(chǎng)所 二 開(kāi)會(huì)及び閉會(huì)の時(shí)刻 三 出席した委員、審理官及び関係の職員の氏名 四 議題 五 審議の経過(guò)の概要 六 議決事項(xiàng) 3 議事録は、會(huì)議に出席した委員の承認(rèn)を得て確定する。 (諮問(wèn)) 第六條 総務(wù)大臣は、電波監(jiān)理審議會(huì)に諮問(wèn)する場(chǎng)合は、文書(shū)により行い、かつ、必要な資料を添付するものとする。 (裁決案等の記載事項(xiàng)) 第七條 電波監(jiān)理審議會(huì)が総務(wù)大臣に提出する法第九十三條の四(法第百四條の三第二項(xiàng)及び第百四條の四第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による裁決案、法第九十九條の十二第七項(xiàng)(放送法(昭和二十五年法律第百三十二號(hào))第百七十八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による答申の文書(shū)(以下「答申書(shū)」という。)又は法第九十九條の十三第一項(xiàng)若しくは放送法第百七十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による勧告の文書(shū)(以下「勧告書(shū)」という。)には、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 一 主文 二 事実及び理由 2 前項(xiàng)の裁決案、答申書(shū)又は勧告書(shū)には、少數(shù)の委員の意見(jiàn)その他必要と認(rèn)める事項(xiàng)を付記することができる。 (庶務(wù)) 第八條 電波監(jiān)理審議會(huì)の庶務(wù)は、総務(wù)省総合通信基盤(pán)局総務(wù)課において処理する。 2 総務(wù)省総合通信基盤(pán)局総務(wù)課長(zhǎng)が指名する者は、會(huì)議の幹事となり、議長(zhǎng)の命を受け、會(huì)議の事務(wù)を行う。 (細(xì)目) 第九條 この省令に定めるもののほか、會(huì)議の議事に関する手続の細(xì)目については、會(huì)長(zhǎng)が電波監(jiān)理審議會(huì)に諮って定める。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。 附 則 (昭和三一年三月三一日郵政省令第六號(hào)) この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三二年七月三一日郵政省令第二二號(hào)) この省令は、昭和三十二年八月一日から施行する。 附 則 (昭和三四年八月一〇日郵政省令第二四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年六月一日郵政省令第九號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和四十六年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年一一月二一日郵政省令第四三號(hào)) この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第四十九號(hào))の施行の日(昭和五十六年十一月二十三日)から施行する。 附 則 (昭和六〇年三月三〇日郵政省令第二二號(hào)) この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年九月二八日郵政省令第五九號(hào)) この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成元年六月二八日郵政省令第四〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年六月一六日郵政省令第三六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年七月一日郵政省令第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一四日 平成一三年総務(wù)省令第三號(hào)) (施行期日) 1 この中央省庁等改革推進(jìn)本部令(次項(xiàng)において「本部令」という。)は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (この本部令の効力) 2 この本部令は、その施行の日に、電波監(jiān)理審議會(huì)議事規(guī)則等の一部を改正する命令(平成十三年総務(wù)省令第三號(hào))となるものとする。 附 則 (平成一二年一一月二九日郵政省令第六八號(hào)) この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年一月二八日総務(wù)省令第八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二九日総務(wù)省令第六九號(hào)) この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號(hào))の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月二五日総務(wù)省令第二七號(hào)) この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。