無(wú)軌條電車運(yùn)転規(guī)則 昭和二十五年運(yùn)輸省令第九十二號(hào) 無(wú)軌條電車運(yùn)転規(guī)則 軌道法(大正十年法律第七十六號(hào))第十四條及び第三十一條の規(guī)定に基き、無(wú)軌條電車運(yùn)転規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第二章 施設(shè)及び車両 第一節(jié) 施設(shè)(第六條―第十六條の三) 第二節(jié) 車両(第十七條―第二十九條) 第三章 運(yùn)転 第一節(jié) 車両の運(yùn)転(第三十條―第四十五條) 第二節(jié) 車両の速度(第四十六條―第四十八條) 第三節(jié) 信號(hào)及び標(biāo)識(shí)(第四十九條―第五十一條) 第四節(jié) 合図(第五十二條―第五十四條) 第四章 雑則(第五十五條) 附則 第一章 総則 (通則) 第一條 無(wú)軌條電車の運(yùn)転に関しては、別に定めるものを除く外、この省令の定めるところによる。 (運(yùn)転の安全確保) 第二條 無(wú)軌條電車の運(yùn)転にあたつては、係員の知識(shí)技能並びに運(yùn)転関係の設(shè)備を総合活用してその安全確保に努めなければならない。 第二條の二 無(wú)軌條電車は、動(dòng)力車操縦者運(yùn)転免許に関する省令(昭和三十一年運(yùn)輸省令第四十三號(hào))第四條第一項(xiàng)第十二號(hào)の運(yùn)転免許を受けた者でなければ、これを操縦させてはならない。 2 無(wú)軌條電車を操縦する係員は、酒気を帯びた狀態(tài)又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある狀態(tài)で乗務(wù)してはならない。 (係員の知識(shí)技能の保有) 第三條 係員は、無(wú)軌條電車を安全に運(yùn)転するために充分な知識(shí)技能を保有しなければならない。 (係員の心身異常の場(chǎng)合の措置) 第四條 係員が心身の狀態(tài)によつてその知識(shí)技能を充分に発揮できないと認(rèn)められるときは、乗務(wù)その他直接運(yùn)転の安全に関係する職務(wù)に従事させてはならない。 (係員に対する監(jiān)督) 第五條 係員を監(jiān)督する職にある者は、係員に対し車両の運(yùn)転中その他適宜なときに運(yùn)転上必要な指示を與える等適切な監(jiān)督をしなければならない。 第二章 施設(shè)及び車両 第一節(jié) 施設(shè) (専用道の整備) 第六條 専用道は、所定の速度で車両を安全に運(yùn)転させることができる狀態(tài)に保持しなければならない。 2 専用道が一時(shí)前項(xiàng)の狀態(tài)でないときは、標(biāo)識(shí)その他により注意を喚起しなければならない。 (専用道の監(jiān)視) 第六條の二 専用道において車両の安全な運(yùn)転に支障を及ぼす災(zāi)害のおそれがあるときは、當(dāng)該専用道を監(jiān)視しなければならない。 (専用道の路面の検査) 第七條 専用道の路面については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による検査の時(shí)期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 (専用道の建造物の検査) 第八條 専用道の橋、溝橋、トンネル等の建造物については、二年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、十分な耐久性を有すると認(rèn)められるもの(土構(gòu)造物及び抗土圧構(gòu)造物であるものを除く。)については、車両の安全な運(yùn)転に支障のない範(fàn)囲內(nèi)で、二年を超えて當(dāng)該検査の周期を定めることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による検査の時(shí)期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 (電力設(shè)備の整備) 第九條 電力設(shè)備は、所定の速度で車両を安全に運(yùn)転させることができる狀態(tài)に保持しなければならない。 2 電車線路が一時(shí)前項(xiàng)の狀態(tài)でないときは、標(biāo)識(shí)その他により注意を喚起しなければならない。 (電力設(shè)備の巡視) 第十條 電車線路で本線路に関係があるものは、毎日少なくとも一回巡視しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による巡視は、車両の安全な運(yùn)転に支障を及ぼすおそれがないと認(rèn)められるときは、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、線區(qū)の狀況及び車両の運(yùn)行狀況に応じ適切な時(shí)期に行うものとする。 (電力設(shè)備の検査) 第十一條 電車線路、開閉器、自動(dòng)遮斷器及び避雷器並びに発電所、変電所等の保護(hù)連動(dòng)裝置その他の電力設(shè)備の重要部分については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該當(dāng)するものについては、車両の安全な運(yùn)転に支障のない範(fàn)囲內(nèi)で、一年を超えて當(dāng)該検査の周期を定めることができる。 一 電子機(jī)器 二 密閉式構(gòu)造のもの 三 故障が発生した場(chǎng)合若しくはその疑いがある場(chǎng)合において予備裝置が自動(dòng)的に作動(dòng)する機(jī)能又はこれに類する機(jī)能を備えたもの 四 定期的に交換することによつて機(jī)能が維持されるもの 2 前項(xiàng)に規(guī)定するものを除く電力設(shè)備については、二年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該當(dāng)するものについては、車両の安全な運(yùn)転に支障のない範(fàn)囲內(nèi)で、二年を超えて當(dāng)該検査の周期を定めることができる。 一 き電線、電車線等を支持する工作物 二 電子機(jī)器 三 密閉式構(gòu)造のもの 四 故障が発生した場(chǎng)合若しくはその疑いがある場(chǎng)合において予備裝置が自動(dòng)的に作動(dòng)する機(jī)能又はこれに類する機(jī)能を備えたもの 五 定期的に交換することによつて機(jī)能が維持されるもの 3 前二項(xiàng)の規(guī)定による検査の時(shí)期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 (新設(shè)電力設(shè)備、休止電力設(shè)備等の検査) 第十二條 新設(shè)、改造又は修理をした電力設(shè)備及び一時(shí)使用を休止した電力設(shè)備は、検査をし、且つ、試運(yùn)転をした後でなければ使用してはならない。但し、改造又は修理であつて軽易な場(chǎng)合及び使用を休止した期間が一月以內(nèi)の場(chǎng)合は、試運(yùn)転を省略することができる。 (通信設(shè)備の整備及び検査) 第十三條 通信設(shè)備は、常に通信できる狀態(tài)に保持し、重要部分については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該當(dāng)するものについては、車両の安全な運(yùn)転に支障のない範(fàn)囲內(nèi)で、一年を超えて當(dāng)該検査の周期を定めることができる。 一 電子機(jī)器 二 密閉式構(gòu)造のもの 三 故障が発生した場(chǎng)合若しくはその疑いがある場(chǎng)合において予備裝置が自動(dòng)的に作動(dòng)する機(jī)能又はこれに類する機(jī)能を備えたもの 四 定期的に交換することによつて機(jī)能が維持されるもの 2 前項(xiàng)の規(guī)定による検査の時(shí)期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 3 新設(shè)、改造又は修理をした通信設(shè)備は、検査した後でなければ使用してはならない。 (保安裝置の整備及び検査) 第十四條 信號(hào)裝置及び連動(dòng)裝置(以下「保安裝置」という。)は、完全な狀態(tài)に保持し、重要部分については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該當(dāng)するものについては、車両の安全な運(yùn)転に支障のない範(fàn)囲內(nèi)で、一年を超えて當(dāng)該検査の周期を定めることができる。 一 電子機(jī)器 二 密閉式構(gòu)造のもの 三 故障が発生した場(chǎng)合若しくはその疑いがある場(chǎng)合において予備裝置が自動(dòng)的に作動(dòng)する機(jī)能又はこれに類する機(jī)能を備えたもの 四 定期的に交換することによつて機(jī)能が維持されるもの 2 前項(xiàng)の規(guī)定による検査の時(shí)期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 3 新設(shè)、改造又は修理をした保安裝置は、検査した後でなければ使用してはならない。 (絶縁抵抗及び絶縁耐力試験) 第十五條 新設(shè)、改造又は修理をした電力設(shè)備、通信設(shè)備及び保安裝置は、電気回路の絶縁抵抗の測(cè)定をした後でなければ、これを使用してはならない。 2 新設(shè)、改造又は修理をした電力設(shè)備及び保安裝置は、電気回路の絶縁耐力試験をした後でなければ、これを使用してはならない。但し、改造又は修理であつて軽易な場(chǎng)合及び三百ボルト以下の電気回路に対しては、これを省略することができる。 (電力設(shè)備等の計(jì)器の検査) 第十六條 電力設(shè)備、通信設(shè)備及び保安裝置に附屬する計(jì)器については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、次のいずれかに該當(dāng)するものについては、車両の安全な運(yùn)転に支障のない範(fàn)囲內(nèi)で、一年を超えて當(dāng)該検査の周期を定めることができる。 一 電子機(jī)器 二 密閉式構(gòu)造のもの 三 故障が発生した場(chǎng)合若しくはその疑いがある場(chǎng)合において予備裝置が自動(dòng)的に作動(dòng)する機(jī)能又はこれに類する機(jī)能を備えたもの 四 定期的に交換することによつて機(jī)能が維持されるもの 2 前項(xiàng)の規(guī)定による検査の時(shí)期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 (災(zāi)害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場(chǎng)合の特例) 第十六條の二 第七條第一項(xiàng)、第八條第一項(xiàng)、第十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第十三條第一項(xiàng)、第十四條第一項(xiàng)並びに前條第一項(xiàng)の規(guī)定により検査を行わなければならないこととされた時(shí)において、災(zāi)害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場(chǎng)合には、これらの規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該検査を行うことができない事情が終了するときまでは、検査を延期することができる。 (検査及び試験の記録) 第十六條の三 第七條第一項(xiàng)、第八條第一項(xiàng)、第十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第十二條、第十三條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第十四條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第十五條並びに第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により検査又は試験を行つたときは、その年月日及び成績(jī)を記録しておかなければならない。 2 前項(xiàng)の記録は、三年間(三年を超える検査の周期を定めて行う検査の記録にあつては、當(dāng)該検査の後最初に行う検査を終えるまでの間)保存しなければならない。 第二節(jié) 車両 (車両の整備) 第十七條 車両は、安全に運(yùn)転することができる狀態(tài)でなければ、これを使用してはならない。 (製作車両等の検査) 第十八條 製作し、又は購(gòu)入した車両、重要な改造又は修繕をした車両及び六箇月以上使用を休止した車両は、検査をし、且つ、試運(yùn)転をした後でなければ、これを使用してはならない。 2 前項(xiàng)の車両で製作し、又は購(gòu)入したもの及びその電気裝置に重要な改造又は修繕をしたものは、前項(xiàng)の規(guī)定による検査及び試運(yùn)転の外絶縁耐力試験をもしなければならない。 (車両の全般検査) 第十九條 車両は、三年ごとに少くとも一回その要部を解體し、その全般にわたつて検査して、試運(yùn)転をしなければならない。 2 前項(xiàng)の検査をする場(chǎng)合、電気裝置に対しては絶縁耐力試験をもしなければならない。 (車両の重要部検査) 第二十條 車両は、一年に少くとも一回集電裝置、主電動(dòng)機(jī)、補(bǔ)助回転機(jī)、制御裝置、動(dòng)力伝達(dá)裝置、操向裝置、バネ裝置、臺(tái)わヽ くヽ 、車輪、車軸、制動(dòng)裝置、計(jì)器、蓄電池等の重要部分を分解して検査しなければならない。 (車両の各部の狀態(tài)作用の検査) 第二十一條 車両は、一箇月に少くとも一回集電裝置、主電動(dòng)機(jī)、補(bǔ)助回転機(jī)、制御裝置、動(dòng)力伝達(dá)裝置、操向裝置、バネ裝置、臺(tái)わヽ くヽ 、車輪、車軸、制動(dòng)裝置、戸閉裝置、蓄電池、車體等の各部の狀態(tài)及び作用について検査しなければならない。 (車両の要部検査) 第二十二條 車両は、毎日使用を開始する前にその要部を検査しなければならない。 (絶縁抵抗試験) 第二十三條 第十八條から第二十一條までの規(guī)定による検査をするときは、電気回路に対する絶縁抵抗の測(cè)定をもしなければならない。 (漏えヽ いヽ 電流の値) 第二十四條 主回路と車體との間の漏えヽ いヽ 電流の値は、一ミリアムペア以下の値に保たれていなければならない。 (絶縁耐力試験) 第二十五條 第十八條及び第十九條の規(guī)定による絶縁耐力試験は、最大使用電圧にその六割五分以上を増加した電圧を用い、これを一分時(shí)以上持続させて行うものとする。 (消火器の備付) 第二十六條 車両には、消火器を備え付けなければならない。 (車両検査の標(biāo)記) 第二十七條 第十九條の規(guī)定による検査をしたときは、その年月を車両に標(biāo)記しなければならない。 (計(jì)器検査の標(biāo)記) 第二十八條 第十六條及び第二十條の規(guī)定によつて計(jì)器の検査をしたときは、その年月日及び場(chǎng)所を計(jì)器に標(biāo)記しなければならない。 (検査及び試験の記録) 第二十九條 第十八條から第二十一條までの規(guī)定により検査又は試験を行つたときは、その年月日及び成績(jī)を記録しておかなければならない。 第三章 運(yùn)転 第一節(jié) 車両の運(yùn)転 (複線運(yùn)転) 第三十條 複線運(yùn)転をする?yún)^(qū)間においては、車両は左側(cè)の電車線により運(yùn)転しなければならない。 (単線運(yùn)転) 第三十一條 単線運(yùn)転をする?yún)^(qū)間で車両が行き違う場(chǎng)合は、行き違い箇所及び當(dāng)該箇所において待避する車両を定めておかなければならない。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、車両は互いに左側(cè)を運(yùn)転しなければならない。 (車掌の乗務(wù)) 第三十二條 車両(単獨(dú)運(yùn)転車両を除く。)は、車掌を乗務(wù)させなければこれを運(yùn)転してはならない。 2 乗務(wù)員間の合図器を備えていない単獨(dú)運(yùn)転車両は、車掌を乗務(wù)させて運(yùn)転してはならない。 (車掌が乗務(wù)していない車両の表示) 第三十二條の二 単獨(dú)運(yùn)転車両(車掌が乗務(wù)しているものを除く。)の前面及び左側(cè)面には、車掌が乗務(wù)していない旨を表示して運(yùn)転しなければならない。 (単獨(dú)運(yùn)転車両の退行禁止) 第三十三條 単獨(dú)運(yùn)転車両(車掌が乗務(wù)しているものを除く。)は、退行してはならない。但し、方向の変更等のため一時(shí)的に退行する場(chǎng)合は、この限りでない。 (単獨(dú)運(yùn)転車両の踏切道通行の制限) 第三十四條 単獨(dú)運(yùn)転車両(車掌が乗務(wù)しているものを除く。)は、次の各號(hào)に掲げる踏切道を通行してはならない。但し、踏切道に車両の誘導(dǎo)をするための係員(以下「誘導(dǎo)係員」という。)が配置されている場(chǎng)合は、この限りでない。 一 保安設(shè)備のない踏切道 二 保安設(shè)備のある踏切道でその見通し區(qū)間の長(zhǎng)さが短いこと等の理由により車両の通行にあたり誘導(dǎo)を必要とすると所管地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が認(rèn)定したもの (けん引の制限) 第三十五條 車両は、けん引車両一両が被けん引車両一両をけん引する場(chǎng)合を除き、他の車両をけん引して運(yùn)転してはならない。但し、故障した車両一両を回送する場(chǎng)合は、この限りでない。 2 故障した場(chǎng)合の連結(jié)したけん引車両一両及び被けん引車両一両は、前項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)但し書の故障した車両一両とみなす。 3 第一項(xiàng)但し書の場(chǎng)合においては、けん引される車両にも運(yùn)転手を乗務(wù)させて操向ハンドルを取り扱わせなければならない。 (車両偏位の限度) 第三十六條 車両は、トロリーポールの取付位置と電車線との水平距離が二?五メートル以內(nèi)であるように運(yùn)転しなければならない。但し、人の乗降又は物品の積卸しのため停留場(chǎng)等に停車しようとする場(chǎng)合その他道路の狀況等によりやむを得ない場(chǎng)合は、この限りでない。 2 前項(xiàng)但し書の場(chǎng)合においては、徐行する等して、トロリーポールが電車線からはずれないように注意しなければならない。 (運(yùn)転手の降車の場(chǎng)合の措置) 第三十七條 運(yùn)転手は、降車するときは、制御スイツチを切り、副制動(dòng)裝置により制動(dòng)手配をし、且つ、こう配のある場(chǎng)所にある場(chǎng)合その他車両が移動(dòng)するおそれのある場(chǎng)合にあつては手歯止を施す等車両の移動(dòng)を防止するため必要な措置を講じておかなければならない。 (警音器の使用) 第三十八條 車両は、法令の規(guī)定による場(chǎng)合及び危険を防止するためやむを得ない場(chǎng)合の外、警音器をならしてはならない。 (ぬかるみ等における徐行等) 第三十九條 車両は、ぬかるみ又は水たまりの場(chǎng)所においては、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことのないように徐行する等して運(yùn)転しなければならない。 (目が見えない者等の通行に対する注意) 第四十條 車両は、白色のつえを攜行している目が見えない者、目が見えない者に準(zhǔn)ずる者若しくは耳が聞こえない者又は監(jiān)護(hù)者が付き添わない児童若しくは幼児が車両の前方を通行しているときは、危険を防止するため、徐行し、又は一時(shí)停車しなければならない。 (旅客の乗降及び荷物の積卸しの場(chǎng)所) 第四十一條 停留場(chǎng)以外の場(chǎng)所においては、旅客を乗降させ、又は荷物の積卸しをしてはならない。 (所定場(chǎng)所以外の場(chǎng)所への乗車又は積載の禁止) 第四十二條 車両は、所定の場(chǎng)所以外の場(chǎng)所に人を乗車させ、又は物品を積載してはならない。 (積載限度) 第四十三條 車両は、最大積載量、車両の長(zhǎng)さ及び幅並びに地上三?五メートルの高さをこえて物品を積載してはならない。 (旅客の転落の防止) 第四十四條 車両を運(yùn)転するときは、扉を閉じ、その他旅客の転落を防止するため必要な措置を講じておかなければならない。 (非常扉開放の場(chǎng)合の措置) 第四十五條 運(yùn)転中の車両の非常扉が開放したときは、直ちに、車両を停止させなければならない。 第二節(jié) 車両の速度 (最高速度) 第四十六條 車両の速度は、毎時(shí)六十キロメートルをこえてはならない。 (下り坂等における速度の制限) 第四十七條 こう配の急な下り坂、見通し距離の短い場(chǎng)所又は見通しの悪い交差點(diǎn)においては、安全な運(yùn)転に必要な制動(dòng)距離を保つことができるような速度で運(yùn)転しなければならない。 2 前項(xiàng)の車両の速度の基準(zhǔn)は、當(dāng)該箇所ごとに定めておかなければならない。 (退行の速度の制限) 第四十八條 退行するときの車両の速度は、毎時(shí)十キロメートルをこえてはならない。 第三節(jié) 信號(hào)及び標(biāo)識(shí) (信號(hào)) 第四十九條 無(wú)軌條電車建設(shè)規(guī)則(昭和二十五年運(yùn)輸省令、建設(shè)省令第一號(hào))第九條第五項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)置される信號(hào)機(jī)の信號(hào)の種類は、次の各號(hào)に掲げるものとし、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる意味を表示するものとする。 一 進(jìn)行信號(hào) 車両は、進(jìn)行することができる。 二 停止信號(hào) 車両は、當(dāng)該信號(hào)が表示されている信號(hào)機(jī)の外方(當(dāng)該信號(hào)機(jī)の防護(hù)區(qū)域がその外方にある場(chǎng)合は、當(dāng)該防護(hù)區(qū)域の始端の外方。以下同じ。)に停止しなければならない。但し、當(dāng)該信號(hào)機(jī)の外方に停止できない距離で信號(hào)の表示があつたときは、すみやかに停止しなければならない。 三 注意信號(hào) 車両は、當(dāng)該信號(hào)が表示されている信號(hào)機(jī)の次の信號(hào)機(jī)に停止信號(hào)の表示があることを予期して進(jìn)行しなければならない。 2 前項(xiàng)の進(jìn)行信號(hào)は緑色燈により、停止信號(hào)は赤色燈により、注意信號(hào)は橙黃色燈により表示するものとする。 3 車両の安全な運(yùn)転に支障がないと認(rèn)められるときは、第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる信號(hào)のうち、注意信號(hào)を省略することができる。 (標(biāo)識(shí)) 第五十條 無(wú)軌條電車建設(shè)規(guī)則第九條第五項(xiàng)及び第二十六條の規(guī)定により設(shè)置される標(biāo)識(shí)については、表示方式及びその意義を定めておかなければならない。 2 可動(dòng)フロツグを使用する電車線の分岐箇所(専用道以外の専用の敷地における電車線の分岐箇所を除く。)に設(shè)置される標(biāo)識(shí)であつて車両の進(jìn)行できる方向を表示するものは、可動(dòng)フロツグと連動(dòng)したものでなければならない。 (信號(hào)及び標(biāo)識(shí)の遵守等) 第五十一條 車両は、前二條の信號(hào)及び標(biāo)識(shí)の表示に従わなければならない。 2 車両は、第四十九條の信號(hào)が表示されていないとき又は同條の信號(hào)の表示が明確でないときは、當(dāng)該信號(hào)機(jī)の外方で一旦停止し、安全であるかどうかを確認(rèn)した後でなければ進(jìn)行してはならない。 第四節(jié) 合図 (出発合図) 第五十二條 車両(車掌が乗務(wù)していない単獨(dú)運(yùn)転車両を除く。)は、出発するときは、車掌の出発合図によらなければならない。 (誘導(dǎo)合図) 第五十三條 車両(車掌が乗務(wù)していない単獨(dú)運(yùn)転車両を除く。)は、退行するとき、第三十四條各號(hào)に掲げる踏切道を通行するときその他安全な運(yùn)転を確保するため必要なときは、車掌の誘導(dǎo)合図に従つて運(yùn)転しなければならない。 2 車掌が乗務(wù)していない単獨(dú)運(yùn)転車両は、第三十四條各號(hào)に掲げる踏切道で誘導(dǎo)係員の配置されているものを通行するときは、誘導(dǎo)係員の誘導(dǎo)合図に従つて運(yùn)転しなければならない。 (合図の方式) 第五十四條 第五十二條の出発合図、前條の誘導(dǎo)合図その他必要な合図は、その方式を定めておかなければならない。 第四章 雑則 (規(guī)程の制定及び屆出) 第五十五條 無(wú)軌條電車の経営者は、第三十一條第一項(xiàng)、第四十七條第二項(xiàng)、第五十條第一項(xiàng)及び前條の規(guī)定により定めておかなければならない事項(xiàng)の外、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めておかなければならない。 一 専用道、電車線路その他の電力設(shè)備、通信設(shè)備及び保安裝置の整備及び検査に関し必要な事項(xiàng) 二 車両の整備及び検査に関し必要な事項(xiàng) 三 車両の運(yùn)転並びに旅客及び荷物の取扱に関し必要な事項(xiàng) 2 無(wú)軌條電車の経営者は、この省令の規(guī)定により定めておかなければならない事項(xiàng)を定めた場(chǎng)合は、所管地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に屆け出なければならない。 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令施行の際、現(xiàn)に存する無(wú)軌條電車の運(yùn)転については、昭和二十六年六月三十日まではこの省令の規(guī)定によらないことができる。 附 則 (昭和三一年七月二〇日運(yùn)輸省令第四三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和三十一年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和三四年一月二一日運(yùn)輸省令第一號(hào)) この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三四年六月五日運(yùn)輸省令第二七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年八月二七日運(yùn)輸省令第六二號(hào)) この省令は、昭和四十年九月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 附 則 (昭和六二年三月二七日運(yùn)輸省令第二九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二四日國(guó)土交通省令第一三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は平成十八年七月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一二月二六日國(guó)土交通省令第九六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行後最初に行う次の表の上欄に掲げる新軌道運(yùn)転規(guī)則(第一條の規(guī)定による改正後の軌道運(yùn)転規(guī)則をいう。)の規(guī)定による検査は、この省令の施行前最後に同表の中欄に掲げる舊軌道運(yùn)転規(guī)則(同條の規(guī)定による改正前の軌道運(yùn)転規(guī)則をいう。)の規(guī)定による検査を行った日からそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以內(nèi)に行うものとする。 第十二條第一項(xiàng) 第十二條 一年 第十三條第一項(xiàng) 第十三條 二年 第十七條第一項(xiàng) 第十七條第一項(xiàng) 一年 第十七條第二項(xiàng) 第十七條第二項(xiàng) 二年 第十九條第二項(xiàng) 第十九條第二項(xiàng) 一年 第二十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十九條第二項(xiàng) 第二十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十九條第二項(xiàng) 一年 第二十二條第一項(xiàng) 第二十二條第一項(xiàng) 一年 3 この省令の施行後最初に行う次の表の上欄に掲げる新無(wú)軌條電車運(yùn)転規(guī)則(第二條の規(guī)定による改正後の無(wú)軌條電車運(yùn)転規(guī)則をいう。)の規(guī)定による検査は、この省令の施行前最後に同表の中欄に掲げる舊無(wú)軌條電車運(yùn)転規(guī)則(同條の規(guī)定による改正前の無(wú)軌條電車運(yùn)転規(guī)則をいう。)の規(guī)定による検査を行った日からそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以內(nèi)に行うものとする。 第七條第一項(xiàng) 第七條 一年 第八條第一項(xiàng) 第八條 二年 第十一條第一項(xiàng) 第十一條第一項(xiàng) 一年 第十一條第二項(xiàng) 第十一條第二項(xiàng) 二年 第十三條第一項(xiàng) 第十三條 一年 第十四條第一項(xiàng) 第十四條 一年 第十六條第一項(xiàng) 第十六條 一年 別表(第七條、第八條、第十一條、第十三條、第十四條、第十六條関係) 検査の周期 時(shí)期 一年以上 検査基準(zhǔn)日の前後四十五日以內(nèi) 六月以上一年未満 検査基準(zhǔn)日の前後三十日以內(nèi) 六月未満 検査基準(zhǔn)日の前後十四日以內(nèi) 備考 この表において「検査基準(zhǔn)日」とは、検査の周期の初日をいう。