日本國有鉄道改革法施行令 昭和六十一年政令第三百七十七號 日本國有鉄道改革法施行令 內(nèi)閣は、日本國有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七號)第十九條第四項及び第二十五條第三項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (実施計畫の記載方法) 第一條 日本國有鉄道改革法(以下「法」という。)第十九條第三項に規(guī)定する実施計畫(以下「実施計畫」という。)のうち、同條第四項第一號に掲げる事項に係る部分については、次の各號に掲げる事業(yè)等(事業(yè)又は業(yè)務(wù)をいう。以下同じ。)の種類に區(qū)分し、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところにより當(dāng)該事業(yè)等の範(fàn)囲を記載するものとする。 一 旅客鉄道事業(yè) 営業(yè)線の名稱及び區(qū)間を明らかにすること。 二 貨物鉄道事業(yè) 営業(yè)線の名稱及び區(qū)間を明らかにすること。 三 連絡(luò)船事業(yè) 航路の名稱及び區(qū)間を明らかにすること。 四 旅客自動車運(yùn)送事業(yè) 路線の名稱及び區(qū)間又は事業(yè)區(qū)域を明らかにすること。 五 法第十一條第一項に規(guī)定する電気通信に関する業(yè)務(wù) 電気通信設(shè)備の種類及び範(fàn)囲を明らかにすること。 六 法第十一條第一項に規(guī)定する情報の処理に関する業(yè)務(wù) 電子計算機(jī)を使用して情報の処理を行うシステムの名稱を明らかにすること。 七 法第十一條第一項に規(guī)定する試験研究に関する業(yè)務(wù) 試験研究に関する業(yè)務(wù)を行つている組織の名稱を明らかにすること。 八 その他の事業(yè)等 當(dāng)該事業(yè)等の種類に応じてその範(fàn)囲を明らかにするために適切であると認(rèn)められる方法により記載すること。 2 前項の場合において、當(dāng)該事業(yè)等の種類を明らかにするために必要があると認(rèn)められるときは、同項各號に掲げる事業(yè)等の種類の區(qū)分を更に細(xì)分して記載するものとする。 3 実施計畫のうち、法第十九條第四項第二號から第四號までに掲げる事項に係る部分については、次に定めるところにより権利及び義務(wù)の種類を區(qū)分し、當(dāng)該権利及び義務(wù)の種類に応じて適切であると認(rèn)められる方法により記載するものとする。 一 資産及び債務(wù)にあつては、日本國有鉄道の會計規(guī)程に基づく資産及び債務(wù)の區(qū)分に準(zhǔn)じて區(qū)分して記載すること。この場合において、當(dāng)該資産及び債務(wù)の種類を明らかにするために必要があると認(rèn)められるときは、これらの區(qū)分を更に細(xì)分して記載すること。 二 その他の権利及び義務(wù)にあつては、その性質(zhì)に応じて區(qū)分して記載すること。 4 前項の場合において、當(dāng)該権利及び義務(wù)の範(fàn)囲を明らかにするために必要があると認(rèn)められるときは、當(dāng)該権利及び義務(wù)に関し、目録を作成して整理し、又は図面その他の書面を添付するものとする。 5 実施計畫のうち、法第十九條第四項第五號に掲げる事項に係る部分については、日本國有鉄道の事業(yè)等の承継法人(法第十一條第二項に規(guī)定する承継法人をいう。以下同じ。)への適正かつ円滑な引継ぎを図るために必要であると認(rèn)められる事項を記載するものとする。 6 前各項に定めるもののほか、実施計畫の記載に當(dāng)たつては、承継法人への日本國有鉄道の事業(yè)等の引継ぎ並びに日本國有鉄道の権利及び義務(wù)の承継に伴う鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)、海上運(yùn)送法(昭和二十四年法律第百八十七號)、道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號)、日本國有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三號)その他の関係法令の適用の明確化が図られるよう配慮するものとする。 (本州四國連絡(luò)橋公団に対して負(fù)擔(dān)する債務(wù)の償還等) 第二條 法第二十五條第一項の規(guī)定により日本國有鉄道が本州四國連絡(luò)橋公団(以下「公団」という。)に対して負(fù)擔(dān)する債務(wù)の償還額及び當(dāng)該債務(wù)に係る利子の支払額並びにこれらの支払期日は、同項の規(guī)定により運(yùn)輸大臣が定める債務(wù)を公団が償還し、又は當(dāng)該債務(wù)に係る利子を公団が支払う場合における債務(wù)の償還額及び利子の支払額並びにこれらの支払期日(公団が、支払に関する事務(wù)を委託した金融機(jī)関に対しこれらの支払期日と異なる日に當(dāng)該債務(wù)の償還額又は當(dāng)該債務(wù)に係る利子の支払額を支払うこととされている場合にあつては、その日)とする。 2 法第二十五條第二項に規(guī)定する費(fèi)用は、同條第一項に規(guī)定する公団の債務(wù)の償還及び當(dāng)該債務(wù)に係る利子の支払に係る手?jǐn)?shù)料並びに當(dāng)該償還に係る公告に要する費(fèi)用とし、これらの費(fèi)用に相當(dāng)する金額の支払期日は、公団の當(dāng)該費(fèi)用の支払期日とする。 3 前二項に定めるもののほか、法第二十五條第一項の規(guī)定による債務(wù)の負(fù)擔(dān)及び同條第二項の規(guī)定による費(fèi)用の支払に関し必要な事項は、公団と日本國有鉄道又は日本國有鉄道清算事業(yè)団が協(xié)議して定めるものとする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。