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日本污水處理協(xié)會執(zhí)法條例

時間: 2018-06-15


日本下水道事業(yè)団法施行規(guī)則 昭和四十七年建設省令第二十八號 日本下水道事業(yè)団法施行規(guī)則 下水道事業(yè)センター法(昭和四十七年法律第四十一號)第二十七條第二項、第三十九條及び第四十一條の規(guī)定に基づき、下水道事業(yè)センター法施行規(guī)則を次のように定める。 (業(yè)務方法書の記載事項) 第一條 日本下水道事業(yè)団法(以下「法」という。)第二十八條第一項の業(yè)務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 法第二十六條第一項第一號及び第二號に規(guī)定する建設に関する事項 二 法第二十六條第一項第三號に規(guī)定する特定下水道工事に関する事項 三 法第二十六條第一項第四號に規(guī)定する設計、監(jiān)督管理及び維持管理に関する事項 四 法第二十六條第一項第五號に規(guī)定する維持又は修繕に関する工事に関する事項 五 法第二十六條第一項第六號に規(guī)定する技術的援助に関する事項 六 法第二十六條第一項第七號に規(guī)定する養(yǎng)成及び訓練並びに技術検定に関する事項 七 法第二十六條第一項第八號に規(guī)定する研究、調査及び試験並びに普及に関する事項 八 法第二十六條第一項第十號に規(guī)定する建設及び技術的援助に関する事項 九 その他業(yè)務に関し必要な事項 (特定下水道工事の公告) 第二條 法第三十條第四項の規(guī)定による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 一 特定下水道の種類及び名稱 二 工事の區(qū)域又は區(qū)間 三 工事の種類 四 工事の開始の日 2 前項の規(guī)定は、法第三十條第五項の規(guī)定による公告について準用する。この場合において、前項第四號中「開始」とあるのは、「完了」と読み替えるものとする。 (経理原則) 第三條 日本下水道事業(yè)団(以下「事業(yè)団」という。)は、その財政狀態(tài)及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 (経理區(qū)分) 第四條 事業(yè)団は、次に掲げるところにより経理を區(qū)分して整理しなければならない。 一 法第二十六條第一項第一號から第六號までに掲げる業(yè)務及びこれらに附帯する業(yè)務並びに同項第十號に掲げる業(yè)務に係る経理 二 その他の経理 2 事業(yè)団は、前項の規(guī)定により區(qū)分して経理する場合において、事業(yè)団の運営に必要な経費については、同項第一號の経理に係る勘定から同項第二號の経理に係る勘定に繰り入れて経理することができる。 (勘定區(qū)分) 第五條 事業(yè)団の會計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。 2 資産勘定は、流動資産、固定資産及び繰延資産に區(qū)分して計算する。 3 負債勘定は、流動負債、固定負債及び特別法上の引當金等に區(qū)分し、特別法上の引當金等は施設整備拡充準備金及び工事補償引當金の勘定科目を設けて計算する。 4 資本勘定は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に區(qū)分して計算する。 5 資産勘定、負債勘定及び資本勘定は、必要に応じ、前三項に規(guī)定する勘定科目を細分し、又はこれらの勘定科目以外の勘定科目を設けて計算することができる。 (収益の獲得が予定されない償卻資産) 第六條 國土交通大臣は、事業(yè)団が業(yè)務のため取得しようとしている償卻資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、當該償卻資産を指定することができる。 2 前項の指定を受けた資産の減価償卻については、減価償卻費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上する。 (予算の內容) 第七條 事業(yè)団の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。 (予算総則) 第八條 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規(guī)定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規(guī)定を設けるものとする。 一 第九條の規(guī)定による債務を負擔する行為についての事項ごとの限度額及び支出すべき年限並びにその必要の理由 二 第十條第二項の規(guī)定による経費の指定 三 第十一條第一項ただし書の規(guī)定による経費の指定 四 長期借入金の借入限度額 五 その他予算の実施に関し必要な事項 (収入支出予算) 第九條 毎事業(yè)年度における事業(yè)団の全ての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。 2 前項の収入支出予算は、第三條第一項の規(guī)定により區(qū)分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて區(qū)分する。 (予算の添付書類) 第十條 事業(yè)団は、法第三十八條の規(guī)定により予算について國土交通大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。ただし、予算について変更の認可を受けようとするときは、第一號の書類は、添付することを要しない。 一 前事業(yè)年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 二 當該事業(yè)年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 三 その他予算の參考となる書類 (予備費) 第十一條 予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、事業(yè)団の収入支出予算に予備費を設けることができる。 2 事業(yè)団は、予備費を使用したときは、その旨を國土交通大臣に通知しなければならない。 3 前項の規(guī)定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書をもつてするものとする。 (債務を負擔する行為) 第十二條 事業(yè)団は、支出予算の金額の範囲內におけるもののほか、法第二十六條第一項に規(guī)定する業(yè)務を行うため必要があるときは、毎事業(yè)年度、予算をもつて國土交通大臣の認可を受けた金額の範囲內において、翌年度以降にわたる債務を負擔することができる。 (予算の流用等) 第十三條 事業(yè)団は、支出予算については、當該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適當かつ必要であるときは、第六條第二項の規(guī)定による?yún)^(qū)分にかかわらず、相互流用することができる。 2 事業(yè)団は、予算で指定する経費の金額については、國土交通大臣の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。 3 事業(yè)団は、前項の規(guī)定による承認を受けようとするときは、予算の流用にあつてはその理由及び金額を明らかにした調書を、予備費の使用にあつてはその理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書を國土交通大臣に提出しなければならない。 (予算の繰越し) 第十四條 事業(yè)団は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、當該事業(yè)年度內に支出を終わらなかつたものを翌事業(yè)年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算で指定する経費の金額については、あらかじめ、國土交通大臣の承認を受けなければならない。 2 事業(yè)団は、前項ただし書の規(guī)定による承認を受けようとするときは、當該事業(yè)年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした調書を國土交通大臣に提出しなければならない。 3 事業(yè)団は、第一項の規(guī)定による繰越しをしたときは、支出予算と同一の區(qū)分により、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、翌事業(yè)年度の五月三十一日までに、國土交通大臣に送付しなければならない。 一 繰越しに係る経費の予算現(xiàn)額 二 前號の予算現(xiàn)額のうち支出決定をした額 三 第一號の予算現(xiàn)額のうち翌事業(yè)年度に繰越しをした額 四 第一號の予算現(xiàn)額のうち不用となつた額 (決算報告書) 第十五條 法第三十九條第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。 2 前項の決算報告書には、第八條の規(guī)定により予算総則に規(guī)定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。 (収入支出決算書) 第十六條 前條第一項の収入支出決算書には、収入支出予算と同一の區(qū)分により、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 収入 イ 収入予算額 ロ 収入決定済額 ハ 収入予算額と収入決定済額との差額 二 支出 イ 支出予算額 ロ 前事業(yè)年度からの繰越額 ハ 予備費使用額 ニ 流用増減額 ホ 支出決定済額 ヘ 翌事業(yè)年度への繰越額 ト 不用額 (債務に関する計算書) 第十七條 第十二條第一項の債務に関する計算書には、事業(yè)団の債務について、債務の種類ごとに、前事業(yè)年度末における債務額及び當該事業(yè)年度に負擔した債務額に區(qū)分して、當該事業(yè)年度において、それらについて償還し、又は支出した金額及び殘額を記載しなければならない。 (借入金の認可) 第十八條 事業(yè)団は、法第四十二條第一項の規(guī)定により長期借入金又は短期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、借入れの日の二十日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法 七 その他必要な事項 2 前項の規(guī)定は、事業(yè)団が法第四十二條第二項ただし書の規(guī)定により借換えの認可を受けようとする場合に準用する。 (重要な財産) 第十九條 法第四十六條の國土交通省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに國土交通大臣が指定するその他の財産とする。 (重要な財産の処分等の認可の申請) 第二十條 事業(yè)団は、法第四十六條の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 譲渡し、交換し、又は擔保に供しようとする財産の內容及び価額 二 譲渡し、交換し、又は擔保に供しようとする理由 三 相手方の氏名(法人にあつては、その名稱)及び住所 四 譲渡し、交換し、又は擔保に供しようとする場合の條件 (會計規(guī)程) 第二十一條 事業(yè)団は、その事業(yè)の能率的な運営と予算の適正な実施を図るため、その財務及び會計に関し、國土交通大臣の承認を受けて會計規(guī)程を定めなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (不動産登記規(guī)則の準用) 第二十二條 不動産登記規(guī)則(平成十七年法務省令第十八號)第四十三條第一項第四號(同規(guī)則第五十一條第八項、第六十五條第九項、第六十八條第十項及び第七十條第七項において準用する場合を含む。)、第六十三條の二第一項及び第三項、第六十四條第一項第一號及び第四號並びに第百八十二條第四項の規(guī)定については、事業(yè)団を地方公共団體とみなして、これらの規(guī)定を準用する。 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 法附則第二項の規(guī)定により事業(yè)団が同項に規(guī)定する業(yè)務を行う場合には、法第二十七條第一項の業(yè)務方法書に記載すべき事項は、第一條各號に掲げる事項のほか、法附則第二項に規(guī)定する業(yè)務に関する事項とする。 3 事業(yè)団は、法附則第二項の規(guī)定により同項に規(guī)定する業(yè)務を行う場合には、第三條第一項の規(guī)定にかかわらず、次に掲げるところにより経理を區(qū)分して整理しなければならない。 一 法第二十六條第一項第一號から第三號までに掲げる業(yè)務及びこれらに附帯する業(yè)務並びに同項第七號に掲げる業(yè)務に係る経理 二 法附則第二項に規(guī)定する業(yè)務に係る経理 三 その他の経理 4 事業(yè)団は、前項の規(guī)定により區(qū)分して経理する場合において、事業(yè)団の運営に必要な経費については、第三條第二項の規(guī)定にかかわらず、前項第一號又は第二號の経理に係る勘定から同項第三號の経理に係る勘定に繰り入れて経理することができる。 附 則 (昭和五〇年八月一日建設省令第一四號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年五月一四日建設省令第六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一五年三月一三日國土交通省令第一九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年九月三〇日國土交通省令第九八號) (施行期日) 1 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に改正前の日本下水道事業(yè)団法施行規(guī)則第十九條の規(guī)定により認可を受けて定められた會計規(guī)程は、改正後の日本下水道事業(yè)団法施行規(guī)則第十八條の規(guī)定により承認を受けて定められた會計規(guī)程とみなす。 附 則 (平成一六年三月二五日國土交通省令第二二號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (償卻資産の指定の特例) 2 この省令の施行の日の前日までにおける地方公共団體からの出資金により取得された償卻資産及び日本下水道事業(yè)団法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十六號。以下「改正法」という。)の施行の日の前日までにおける政府からの出資金(改正法附則第二條第一項の規(guī)定により出資がなかったものとされた額を除く。)により取得された償卻資産については、第三條の三第一項の指定を受けたものとみなす。 附 則 (平成二七年七月一七日國土交通省令第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。