日本郵便株式會(huì)社法 平成十七年法律第百號(hào) 日本郵便株式會(huì)社法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 業(yè)務(wù)等(第四條―第十四條) 第三章 雑則(第十五條―第十八條) 第四章 罰則(第十九條―第二十四條) 附則 第一章 総則 (會(huì)社の目的) 第一條 日本郵便株式會(huì)社(以下「會(huì)社」という。)は、郵便の業(yè)務(wù)、銀行窓口業(yè)務(wù)及び保険窓口業(yè)務(wù)並びに郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進(jìn)に資する業(yè)務(wù)を営むことを目的とする株式會(huì)社とする。 (定義) 第二條 この法律において「郵便窓口業(yè)務(wù)」とは、簡(jiǎn)易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三號(hào))第二條に規(guī)定する郵便窓口業(yè)務(wù)をいう。 2 この法律において「銀行窓口業(yè)務(wù)」とは、會(huì)社と次に掲げる事項(xiàng)を含む契約(以下「銀行窓口業(yè)務(wù)契約」という。)を締結(jié)する銀行法(昭和五十六年法律第五十九號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する銀行(以下「関連銀行」という。)を所屬銀行(同條第十六項(xiàng)に規(guī)定する所屬銀行をいう。)として営む銀行代理業(yè)(同條第十四項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)に掲げる行為に係るものであって、會(huì)社が第五條の責(zé)務(wù)を果たすために営むべきものとして総務(wù)省令で定めるものに限る。以下この項(xiàng)において同じ。)をいう。 一 會(huì)社が第五條の責(zé)務(wù)を果たすために銀行代理業(yè)を営むこと。 二 會(huì)社が営む銀行代理業(yè)の具體的な內(nèi)容及び方法 三 會(huì)社の営業(yè)所であって、銀行代理業(yè)を行うものの名稱及び所在地 四 その他総務(wù)省令で定める事項(xiàng) 3 この法律において「保険窓口業(yè)務(wù)」とは、會(huì)社と次に掲げる事項(xiàng)を含む契約(以下「保険窓口業(yè)務(wù)契約」という。)を締結(jié)する保険業(yè)法(平成七年法律第百五號(hào))第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する生命保険會(huì)社(株式會(huì)社に限る。以下「関連保険會(huì)社」という。)を所屬保険會(huì)社等として営む保険募集及び関連保険會(huì)社の事務(wù)の代行(同法第三條第四項(xiàng)第一號(hào)に掲げる保険(第五條において「生命保険」という。)に係るものであって、會(huì)社が第五條の責(zé)務(wù)を果たすために営むべきものとして総務(wù)省令で定めるものに限る。以下この項(xiàng)において同じ。)をいう。 一 會(huì)社が第五條の責(zé)務(wù)を果たすために保険募集及び関連保険會(huì)社の事務(wù)の代行を営むこと。 二 會(huì)社が営む保険募集及び関連保険會(huì)社の事務(wù)の代行の具體的な內(nèi)容及び方法 三 會(huì)社の営業(yè)所であって、保険募集及び関連保険會(huì)社の事務(wù)の代行を行うものの名稱及び所在地 四 その他総務(wù)省令で定める事項(xiàng) 4 この法律において「郵便局」とは、會(huì)社の営業(yè)所であって、郵便窓口業(yè)務(wù)、銀行窓口業(yè)務(wù)及び保険窓口業(yè)務(wù)を行うものをいう。 5 この法律において「銀行代理業(yè)」とは、銀行法第二條第十四項(xiàng)に規(guī)定する銀行代理業(yè)をいう。 6 この法律において「所屬保険會(huì)社等」又は「保険募集」とは、それぞれ保険業(yè)法第二條第二十四項(xiàng)又は第二十六項(xiàng)に規(guī)定する所屬保険會(huì)社等又は保険募集をいう。 (商號(hào)の使用制限) 第三條 會(huì)社でない者は、その商號(hào)中に日本郵便株式會(huì)社という文字を使用してはならない。 第二章 業(yè)務(wù)等 (業(yè)務(wù)の範(fàn)囲) 第四條 會(huì)社は、その目的を達(dá)成するため、次に掲げる業(yè)務(wù)を営むものとする。 一 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五號(hào))の規(guī)定により行う郵便の業(yè)務(wù) 二 銀行窓口業(yè)務(wù) 三 前號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)の健全、適切かつ安定的な運(yùn)営を維持するために行う、銀行窓口業(yè)務(wù)契約の締結(jié)及び當(dāng)該銀行窓口業(yè)務(wù)契約に基づいて行う関連銀行に対する権利の行使 四 保険窓口業(yè)務(wù) 五 前號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)の健全、適切かつ安定的な運(yùn)営を維持するために行う、保険窓口業(yè)務(wù)契約の締結(jié)及び當(dāng)該保険窓口業(yè)務(wù)契約に基づいて行う関連保険會(huì)社に対する権利の行使 六 國(guó)の委託を受けて行う印紙の売りさばき 七 前各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù) 2 會(huì)社は、前項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)を営むほか、その目的を達(dá)成するため、次に掲げる業(yè)務(wù)を営むことができる。 一 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四號(hào))第一條第一項(xiàng)に規(guī)定するお年玉付郵便葉書等及び同法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する寄附金付郵便葉書等の発行 二 地方公共団體の特定の事務(wù)の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十號(hào))第三條第五項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)取扱郵便局において行う同條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する郵便局取扱事務(wù)に係る業(yè)務(wù) 三 前號(hào)に掲げるもののほか、郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進(jìn)に資する業(yè)務(wù) 四 前三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù) 3 會(huì)社は、前二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、前二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)の遂行に支障のない範(fàn)囲內(nèi)で、前二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を営むことができる。 4 會(huì)社は、第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)及びこれに附帯する業(yè)務(wù)並びに前項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)を営もうとするときは、あらかじめ、総務(wù)省令で定める事項(xiàng)を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定は、同項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定により會(huì)社が営む銀行窓口業(yè)務(wù)以外の銀行代理業(yè)又は同項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定により會(huì)社が営む保険窓口業(yè)務(wù)以外の保険募集若しくは所屬保険會(huì)社等の事務(wù)の代行を第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により會(huì)社が営むことを妨げるものではない。 (責(zé)務(wù)) 第五條 會(huì)社は、その業(yè)務(wù)の運(yùn)営に當(dāng)たっては、郵便の役務(wù)、簡(jiǎn)易な貯蓄、送金及び債権債務(wù)の決済の役務(wù)並びに簡(jiǎn)易に利用できる生命保険の役務(wù)を利用者本位の簡(jiǎn)便な方法により郵便局で一體的にかつあまねく全國(guó)において公平に利用できるようにする責(zé)務(wù)を有する。 (郵便局の設(shè)置) 第六條 會(huì)社は、総務(wù)省令で定めるところにより、あまねく全國(guó)において利用されることを旨として郵便局を設(shè)置しなければならない。 2 會(huì)社は、総務(wù)省令で定めるところにより、業(yè)務(wù)開(kāi)始の際、次に掲げる事項(xiàng)を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 郵便局の名稱及び所在地 二 會(huì)社の営業(yè)所であって、郵便窓口業(yè)務(wù)を行うもののうち、銀行窓口業(yè)務(wù)又は保険窓口業(yè)務(wù)を行わないものの名稱及び所在地 (銀行窓口業(yè)務(wù)契約及び保険窓口業(yè)務(wù)契約の內(nèi)容の屆出) 第七條 會(huì)社は、総務(wù)省令で定めるところにより、銀行窓口業(yè)務(wù)契約又は保険窓口業(yè)務(wù)契約を締結(jié)する前に、その內(nèi)容を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (一般擔(dān)保) 第八條 會(huì)社の社債権者は、會(huì)社の財(cái)産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項(xiàng)の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))の規(guī)定による一般の先取特権に次ぐものとする。 (株式) 第九條 會(huì)社は、會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第百九十九條第一項(xiàng)に規(guī)定するその発行する株式(第二十三條第四號(hào)において「新株」という。)若しくは同法第二百三十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する募集新株予約権(同號(hào)において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を交付しようとするときは、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 2 會(huì)社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滯なく、その旨を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 (事業(yè)計(jì)畫) 第十條 會(huì)社は、毎事業(yè)年度の開(kāi)始前に、総務(wù)省令で定めるところにより、その事業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫を定め、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (重要な財(cái)産の譲渡等) 第十一條 會(huì)社は、総務(wù)省令で定める重要な財(cái)産を譲渡し、又は擔(dān)保に供しようとするときは、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 (定款の変更等) 第十二條 會(huì)社の定款の変更、合併、會(huì)社分割及び解散の決議は、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 (財(cái)務(wù)諸表) 第十三條 會(huì)社は、総務(wù)省令で定めるところにより、毎事業(yè)年度の貸借対照表、損益計(jì)算書及び事業(yè)報(bào)告書その他會(huì)社の財(cái)産、損益又は業(yè)務(wù)の狀況を示す書類として総務(wù)省令で定める書類を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (収支の狀況) 第十四條 會(huì)社は、総務(wù)省令で定めるところにより、毎事業(yè)年度の次に掲げる業(yè)務(wù)の區(qū)分ごとの収支の狀況を記載した書類を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 第四條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第六號(hào)並びに第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)並びにこれらに附帯する業(yè)務(wù) 二 第四條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)並びにこれらに附帯する業(yè)務(wù) 三 第四條第一項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)並びにこれらに附帯する業(yè)務(wù) 四 前三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù) 第三章 雑則 (監(jiān)督) 第十五條 會(huì)社は、総務(wù)大臣がこの法律及び次に掲げる法律の定めるところに従い監(jiān)督する。 一 郵便法 二 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二號(hào)) 三 郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一號(hào)) 四 簡(jiǎn)易郵便局法 五 お年玉付郵便葉書等に関する法律 六 郵便物運(yùn)送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四號(hào)) 七 地方公共団體の特定の事務(wù)の郵便局における取扱いに関する法律(第五條の規(guī)定に限る。) 2 総務(wù)大臣は、この法律及び前項(xiàng)各號(hào)に掲げる法律を施行するため特に必要があると認(rèn)めるときは、會(huì)社に対し、その業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (報(bào)告及び検査) 第十六條 総務(wù)大臣は、この法律及び前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる法律を施行するため特に必要があると認(rèn)めるときは、會(huì)社からその業(yè)務(wù)に関し報(bào)告をさせ、又はその職員に、會(huì)社の営業(yè)所、事務(wù)所その他の事業(yè)場(chǎng)に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (財(cái)務(wù)大臣との協(xié)議) 第十七條 総務(wù)大臣は、第十條、第十一條又は第十二條(定款の変更の決議に係るものを除く。)の認(rèn)可をしようとするときは、財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 (情報(bào)の公表) 第十八條 會(huì)社は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號(hào))第二十四條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する有価証券の発行者が同法第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により公衆(zhòng)の縦覧に供しなければならない書類の寫しに記載される情報(bào)を勘案して総務(wù)省令で定める情報(bào)を、総務(wù)省令で定めるところにより、公表しなければならない。 2 會(huì)社は、前項(xiàng)に定めるもののほか、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、総務(wù)省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 一 第四條第四項(xiàng)、第六條第二項(xiàng)又は第七條の規(guī)定による屆出をしたとき。 二 第十條の規(guī)定による認(rèn)可を受けたとき。 三 第十四條の規(guī)定による提出をしたとき。 第四章 罰則 第十九條 會(huì)社の取締役、執(zhí)行役、會(huì)計(jì)參與(會(huì)計(jì)參與が法人であるときは、その職務(wù)を行うべき社員)、監(jiān)査役又は職員が、その職務(wù)に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相當(dāng)の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、犯人が収受した賄賂は、沒(méi)収する。その全部又は一部を沒(méi)収することができないときは、その価額を追徴する。 第二十條 前條第一項(xiàng)の賄賂を供與し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 2 前項(xiàng)の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第二十一條 第十九條第一項(xiàng)の罪は、日本國(guó)外において同項(xiàng)の罪を犯した者にも適用する。 2 前條第一項(xiàng)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))第二條の例に従う。 第二十二條 第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場(chǎng)合には、その違反行為をした會(huì)社の取締役、執(zhí)行役、會(huì)計(jì)參與(會(huì)計(jì)參與が法人であるときは、その職務(wù)を行うべき社員)、監(jiān)査役又は職員は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第二十三條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、その違反行為をした會(huì)社の取締役、執(zhí)行役、會(huì)計(jì)參與若しくはその職務(wù)を行うべき社員又は監(jiān)査役は、百萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 一 第四條第四項(xiàng)の規(guī)定に違反して、同項(xiàng)の屆出を行わず、又は虛偽の屆出を行ったとき。 二 第六條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して、同項(xiàng)の屆出を行わず、又は虛偽の屆出を行ったとき。 三 第七條の規(guī)定に違反して、同條の屆出を行わず、又は虛偽の屆出を行ったとき。 四 第九條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、新株若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を交付したとき。 五 第九條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して、株式を発行した旨の屆出を行わなかったとき。 六 第十條の規(guī)定に違反して、事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)可を受けなかったとき。 七 第十一條の規(guī)定に違反して、財(cái)産を譲渡し、又は擔(dān)保に供したとき。 八 第十三條の規(guī)定に違反して、貸借対照表、損益計(jì)算書、事業(yè)報(bào)告書若しくは同條の総務(wù)省令で定める書類を提出せず、又は虛偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。 九 第十四條の規(guī)定に違反して、同條に規(guī)定する書類を提出せず、又は虛偽の記載若しくは記録をした同條に規(guī)定する書類を提出したとき。 十 第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したとき。 十一 第十八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による公表をせず、又は虛偽の公表をしたとき。 第二十四條 第三條の規(guī)定に違反した者は、十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號(hào))の施行の日から施行する。ただし、第三條、第四條第五項(xiàng)、第十一條(定款の変更の決議に係る部分に限る。)及び第二十一條の規(guī)定は、同法附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 (業(yè)務(wù)の特例) 第二條 會(huì)社は、當(dāng)分の間、第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、次に掲げる業(yè)務(wù)を営むものとする。 一 獨(dú)立行政法人郵便貯金?簡(jiǎn)易生命保険管理機(jī)構(gòu)法(平成十七年法律第百一號(hào))第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による委託又は同條第四項(xiàng)の規(guī)定による再委託を受けた業(yè)務(wù) 二 獨(dú)立行政法人郵便貯金?簡(jiǎn)易生命保険管理機(jī)構(gòu)法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による委託又は同條第四項(xiàng)の規(guī)定による再委託を受けた業(yè)務(wù) 三 前二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù) 2 前項(xiàng)の規(guī)定により會(huì)社の業(yè)務(wù)が営まれる間、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二條第四項(xiàng) 及び保険窓口業(yè)務(wù) 、保険窓口業(yè)務(wù)、附則第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)(以下「受託郵便貯金管理業(yè)務(wù)」という。)及び同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)(以下「受託簡(jiǎn)易生命保険管理業(yè)務(wù)」という。) 第四條第二項(xiàng) 前項(xiàng) 前項(xiàng)及び附則第二條第一項(xiàng) 第四條第三項(xiàng) 前二項(xiàng) 前二項(xiàng)及び附則第二條第一項(xiàng) 第六條第二項(xiàng)第二號(hào) 又は保険窓口業(yè)務(wù) 、保険窓口業(yè)務(wù)、受託郵便貯金管理業(yè)務(wù)又は受託簡(jiǎn)易生命保険管理業(yè)務(wù) 第十四條第二號(hào) 第三號(hào) 第三號(hào)並びに附則第二條第一項(xiàng)第一號(hào) 第十四條第三號(hào) 第五號(hào) 第五號(hào)並びに附則第二條第一項(xiàng)第二號(hào) 附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 (処分等の効力) 第三十八條 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 第三十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (権限の委任) 第四十條 內(nèi)閣総理大臣は、この附則の規(guī)定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長(zhǎng)官に委任する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により金融庁長(zhǎng)官に委任された権限並びにこの附則の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財(cái)務(wù)局長(zhǎng)又は財(cái)務(wù)支局長(zhǎng)(農(nóng)林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長(zhǎng))に委任することができる。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第四十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 (検討) 第四十二條 政府は、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況、社會(huì)経済情勢(shì)の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二四年五月八日法律第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第一條の規(guī)定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業(yè)株式會(huì)社 第一節(jié) 設(shè)立等(第七十條―第七十二條) 第二節(jié) 設(shè)立に関する郵便事業(yè)株式會(huì)社法等の特例(第七十三條?第七十四條) 第三節(jié) 移行期間中の業(yè)務(wù)に関する特例等(第七十五條―第七十八條) 第七章 郵便局株式會(huì)社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式會(huì)社」に改める改正規(guī)定、同法第十九條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)、第二十六條、第六十一條第一號(hào)並びに第六章の改正規(guī)定、同法中「第七章 郵便局株式會(huì)社」を「第七章 日本郵便株式會(huì)社」に改める改正規(guī)定、同法第七十九條第三項(xiàng)第二號(hào)及び第八十三條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第九十條から第九十三條までの改正規(guī)定、同法第百五條第一項(xiàng)、同項(xiàng)第二號(hào)及び第百十條第一項(xiàng)第二號(hào)ホの改正規(guī)定、同法第百十條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第百三十五條第一項(xiàng)、同項(xiàng)第二號(hào)及び第百三十八條第二項(xiàng)第四號(hào)の改正規(guī)定、同法第百三十八條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第十一章に一節(jié)を加える改正規(guī)定(第百七十六條の五に係る部分に限る。)、同法第百八十條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)並びに第百九十六條の改正規(guī)定(第十二號(hào)を削る部分を除く。)並びに同法附則第二條第二號(hào)の改正規(guī)定を除く。)、第二條のうち日本郵政株式會(huì)社法附則第二條及び第三條の改正規(guī)定、第五條(第二號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定、次條の規(guī)定、附則第四條、第六條、第十條、第十四條及び第十八條の規(guī)定、附則第三十八條の規(guī)定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號(hào))附則第二條第一項(xiàng)、第四十九條、第五十五條及び第七十九條第二項(xiàng)の改正規(guī)定、附則第九十條の前の見(jiàn)出しを削り、同條に見(jiàn)出しを付する改正規(guī)定並びに附則第九十一條及び第九十五條の改正規(guī)定を除く。)、附則第四十條から第四十四條までの規(guī)定、附則第四十五條中総務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號(hào))第三條及び第四條第七十九號(hào)の改正規(guī)定並びに附則第四十六條及び第四十七條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (郵便局株式會(huì)社法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 施行日をその期間に含む郵便局株式會(huì)社法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する実施計(jì)畫に係る期間は、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、施行日の前日に終了するものとする。 第五條 施行日の前日をその期間に含む第三條の規(guī)定による改正前の郵便局株式會(huì)社法(第三項(xiàng)において「舊法」という。)第六條第六項(xiàng)に規(guī)定する地域貢獻(xiàn)業(yè)務(wù)計(jì)畫の実施狀況に関する報(bào)告書の提出及び公表については、日本郵便株式會(huì)社が従前の例により行うものとする。 2 郵便局株式會(huì)社の施行日の前日を含む事業(yè)年度の貸借対照表、損益計(jì)算書及び事業(yè)報(bào)告書の提出については、日本郵便株式會(huì)社が従前の例により行うものとする。 3 第一條の規(guī)定による改正後の郵政民営化法第八十九條の二から第八十九條の五までに定めるもののほか、舊法の規(guī)定により郵便局株式會(huì)社に対して行い、又は郵便局株式會(huì)社が行った処分、手続その他の行為は、第三條の規(guī)定による改正後の日本郵便株式會(huì)社法(次項(xiàng)において「新法」という。)の相當(dāng)する規(guī)定により日本郵便株式會(huì)社に対して行い、又は日本郵便株式會(huì)社が行った処分、手続その他の行為とみなす。 4 新法第三條の規(guī)定は、この法律の施行の際現(xiàn)にその商號(hào)中に日本郵便株式會(huì)社という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第四十六條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第四十七條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。