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昭和二十二年內(nèi)閣府、財務省、外務省、經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省、國土交通省、農(nóng)林水產(chǎn)省、厚生勞動省、法務部省令第三號(關(guān)于支付關(guān)閉機構(gòu)的未付股份的命令)

時間: 2018-06-15


昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農(nóng)林省令、厚生省令、司法省令第三號(閉鎖機関の未払込株金等の払込に関する命令) 昭和二十二年総理庁?大蔵省?外務省?商工省?運輸省?農(nóng)林省?厚生省?司法省令第三號 昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農(nóng)林省令、厚生省令、司法省令第三號(閉鎖機関の未払込株金等の払込に関する命令) 閉鎖機関令第十一條及び第二十八條の規(guī)定により閉鎖機関の未払込株金等の払込に関し次のように定める。 第一條 株式會社である閉鎖機関(外國法人である閉鎖機関を除く。)に現(xiàn)存する國內(nèi)資産がその國內(nèi)債務を完済するのに不足であるときは、特殊清算人は、定款の定又は株主総會の決議にかかわらず、株金の払込をなさしめることができる。 ○2 前項において國內(nèi)資産とは、次に掲げるものをいう。 一 本邦にある動産、不動産及びこれらのものに関する権利 二 本邦の鉱業(yè)権、漁業(yè)権及びこれらに準ずる権利並びにこれらの権利に関する権利 三 閉鎖機関の本邦內(nèi)にある本店、支店その他の営業(yè)所に係る債権、請求権、銀行預金又は信用取引 四 閉鎖機関の本邦內(nèi)にある本店、支店その他の営業(yè)所の有する出資 五 閉鎖機関の本邦內(nèi)にある本店、支店その他の営業(yè)所の有する有価証券 六 本邦の著作権、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権並びにこれらのものに関する権利 七 日本銀行券、貨幣、政府の発行する小額紙幣及び臨時補助通貨 八 その他前各號に準ずるもので財務大臣の指定するもの ○3 第一項において國內(nèi)債務とは、閉鎖機関の債務の弁済等に関する件(昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農(nóng)林省令、厚生省令、司法省令第四號)第四條第一項に規(guī)定する國內(nèi)債権に係る債務をいう。 ○4 第二項において本邦とは、本州、北海道、四國、九州及びその附屬の島をいう。 ○5 この命令において外國法人とは、外國の法令により設立された法人をいう。 第二條 企業(yè)再建整備法施行令第十六條、第十七條、第十九條乃至第二十三條、第二十四條第一項及び第二十九條の規(guī)定は、前條の規(guī)定による未払込株金の払込の場合にこれを準用する。但し、第十六條中「第十三條の規(guī)定により未払込株金の払込を催告しなければならない特別経理株式會社(以下未払込株金徴収會社という。)は」とあるのは「昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農(nóng)林省令、厚生省令、司法省令第三號(閉鎖機関令第十一條及び第二十八條の規(guī)定による閉鎖機関の未払込株金等の払込に関する命令。以下「令」という。)第一條の規(guī)定により未払込株金の払込を催告しなければならない閉鎖機関(以下未払込株金徴収閉鎖機関という。)は」と、「法第十五條第一項又は第二項の認可を受けた後遅滯なく、指定時において」とあるのは「閉鎖機関令第一條の規(guī)定による指定があつた日(舊昭和二十年大蔵?外務?內(nèi)務?司法省令第一號別表に掲げる機関については、閉鎖機関令附則第六項により読み替えられた日をいう。)午前零時(以下指定時という。)において」と、「決定整備計畫に定める」とあるのは「特殊清算人の定める」と、「法第十八條の規(guī)定による公告の日から一箇月後二箇月以內(nèi)に」とあるのは「払込期日の二週間前に」と、第十七條中「その所有する株式」とあるのは「その舊勘定に屬する株式」と、第十七條及び第十九條中「決定整備計畫の定めるところにより」とあるのは「特殊清算人の定めるところにより」と、第十六條、第十七條、第十九條及び第二十四條第一項中「未払込株金徴収會社」とあるのは「未払込株金徴収閉鎖機関」と、第十九條中「第十七條第一項の規(guī)定により報告があつた株式が前條各號に掲げるもの以外のものである場合において」とあるのは「第十七條第一項の規(guī)定による催告があつた場合において」と、「第一項の規(guī)定の適用を受ける法人」とあるのは「第一項の規(guī)定の適用を受ける者」と、第二十條及び第二十一條中「その催告のあつた株式」とあるのは「その催告のあつた舊勘定に屬する株式」と、第二十四條第一項中「第十八條」とあるのは「第十九條」と、第二十九條中「第十三條」とあるのは「令第一條」と読み替えるものとする。 第三條 削除 第四條 第一條乃至第三條の規(guī)定は、株式會社以外の閉鎖機関(外國法人である閉鎖機関を除く。)の出資の払込の場合にこれを準用する。 第五條 政府に対して債務を負擔する閉鎖機関の特殊清算人が第一條又は第四條の規(guī)定により政府に対し未払込株金又は未払込出資の払込の催告をなしたる場合において、政府がその払込をなしたときは、特殊清算人は當該払込によつて得た資金をもつてかつその金額を限度として、直ちに政府に対する債務を他の債務に先き立ち弁済しなければならない。ただし、政府に対する當該閉鎖機関の発行した社債(特別の法令により発行した債務を含む。)その他の債務にして財務大臣の指定するものについては、この限りでない。 附 則 この命令は、公布の日から、これを施行する。 附 則 (昭和二三年八月二一日大蔵省令第八三號) この省令は、公布の日から、これを施行する。 附 則 (昭和二五年一二月二六日法務府?大蔵省令第六號) 抄 1 この命令は、公布の日から施行する。 3 省令第一號第一條第一項の規(guī)定の適用については、國內(nèi)債権のうちこの改正命令により新たに國內(nèi)債権となつたもの(廃止前の閉鎖機関の債権の弁済等に関する件第四條第一項による債権指定の件により指定された債権で、改正前の省令第一號第一條第一項の規(guī)定による特殊清算人の催告に応じて申し出た國內(nèi)債権のうちその申出を受理されなかつたものを含む。以下同じ。)に対しては、「その就職の日(閉鎖機関令(以下「令」という。)第三條の規(guī)定による指定業(yè)務の指定があつた閉鎖機関については、指定業(yè)務の解除の日)から二ケ月以內(nèi)」とあるのは「閉鎖機関に対する債権の申出等に関する件等の一部を改正する命令(昭和二十五年法務府令、大蔵省令第六號)施行の日から一ケ月以內(nèi)」と読み替えるものとする。 4 國內(nèi)債権のうちこの改正命令により新たに國內(nèi)債権となつたものに対しては、改正前の省令第一號第一條第一項に規(guī)定する國內(nèi)債権のうち既に弁済を開始しているものがある場合には、當該債権で弁済順位が最下位のものの直近上位の順位までの債権の弁済のためにこの改正命令施行前の省令第四號第六條の規(guī)定により留保した財産をもつて、弁済してはならない。 附 則 (昭和二六年三月五日大蔵省令第七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九號) 抄 1 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。