主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規(guī)則 平成七年農(nóng)林水産省令第十七號 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規(guī)則 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三號)第六十五條第一項、第二項並びに第四項並びに主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第九十八號)別表第一第十號、別表第二第九號及び第十號、第三條、第五條第三號並びに第六條第二項並びに第三項(同令第六條第五項において準用する場合を含む。)並びに第六項の規(guī)定に基づき、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (基本指針) 第一條 農(nóng)林水産大臣は、少なくとも毎年二回、十一月三十日及び翌年の三月三十一日までに、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「法」という。)第四條第一項の規(guī)定により定めた基本指針を見直し、必要があると認めるときには、同條第六項の規(guī)定によりこれを変更するものとする。 (生産調(diào)整方針の認定を受けることができる者の規(guī)模) 第二條 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(以下「令」という。)第三條の農(nóng)林水産省令で定める規(guī)模は、法第五條第一項の認定を受けようとする年の米穀の生産予定數(shù)量若しくは出荷予定數(shù)量又は當該年の前年の米穀の生産數(shù)量若しくは出荷數(shù)量のいずれか大きい數(shù)量が二十トン(農(nóng)林水産大臣が、生産調(diào)整の円滑な推進を図るため特に必要があると認めるときは、〇?三トン)であることとする。 (生産調(diào)整方針の認定申請手続) 第三條 法第五條第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第一號により作成した生産調(diào)整方針を地方農(nóng)政局長(北海道にあっては、北海道農(nóng)政事務所長。第三十三條を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。 (生産調(diào)整方針の認定基準) 第四條 法第五條第三項第三號(令第四條第二項において準用する場合を含む。)の農(nóng)林水産省令で定める基準は、生産調(diào)整方針の內(nèi)容が法令に違反するものでないこととする。 (米穀安定供給確保支援機構の指定の申請) 第五條 法第八條第一項の規(guī)定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 三 法第八條第一項の規(guī)定による指定の申請に関する意思の決定を証する書面 四 法第九條各號に掲げる業(yè)務の実施に関する基本的な計畫 五 法第九條各號に掲げる業(yè)務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面 六 もち米の需給の安定に係る業(yè)務その他の米穀の安定供給の確保を支援することを目的とする業(yè)務(法第九條各號に掲げる業(yè)務を除く。)を行っている場合にあっては、當該業(yè)務の內(nèi)容を記載した書面 (機構の名稱等の変更の屆出) 第六條 法第八條第一項の米穀安定供給確保支援機構(以下「機構」という。)は、同條第三項の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名稱、住所又は事務所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更の理由 (業(yè)務規(guī)程の記載事項) 第七條 法第十一條第一項の業(yè)務規(guī)程に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。 一 貸付金の使途 二 保証に係る債務の種類 三 業(yè)務に必要な資金の造成に関する事項 四 その他法第九條第一號及び第二號に掲げる業(yè)務を?qū)g施する上で必要な事項 (業(yè)務規(guī)程の認可の基準) 第八條 法第十一條第一項の認可の基準は、法第九條第一號及び第二號に掲げる業(yè)務を適正かつ確実に実施する上で適當なものであることとする。 (事業(yè)計畫等の認可の申請) 第九條 機構は、法第十二條第一項前段の認可を受けようとするときは、毎事業(yè)年度開始前に(法第八條第一項の規(guī)定による指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては、その指定を受けた後遅滯なく)、事業(yè)計畫書及び収支予算書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 2 機構は、法第十二條第二項の規(guī)定による承認を受けようとするときは、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に申請しなければならない。 (區(qū)分経理の方法) 第十條 機構は、法第九條第一號に掲げる業(yè)務(これに附帯する業(yè)務を含む。以下「貸付業(yè)務」という。)に係る経理及び同條第二號に掲げる業(yè)務(これに附帯する業(yè)務を含む。以下「債務保証業(yè)務」という。)に係る経理についてそれぞれ特別の勘定を設け、貸付業(yè)務に係る経理、債務保証業(yè)務に係る経理及びその他の業(yè)務に係る経理をそれぞれ區(qū)別して整理しなければならない。 2 第五條第二項第六號に規(guī)定する業(yè)務に係る経理は、前項のその他の業(yè)務に係る経理において整理するものとする。 (米穀価格形成センターの指定の申請) 第十一條 法第十八條第一項の規(guī)定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 三 法第十八條第一項の規(guī)定による指定の申請に関する意思の決定を証する書面 四 法第十九條各號に掲げる業(yè)務の実施に関する基本的な計畫 五 法第十九條各號に掲げる業(yè)務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面 (センターの名稱等の変更の屆出) 第十二條 法第十八條第一項の米穀価格形成センター(以下「センター」という。)は、同條第三項の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名稱、住所又は事務所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更の理由 (業(yè)務規(guī)程の記載事項) 第十三條 法第二十條第一項の業(yè)務規(guī)程に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第十九條第一號の価格形成施設(以下この條において「価格形成施設」という。)を開設する地に関する事項 二 価格形成施設を開設する期日に関する事項 三 法第二十一條の売買取引(以下この條において「売買取引」という。)を行うことができない者に関する事項 四 売買取引の方法に関する事項 五 売買取引の決済に関する事項 六 売買取引の制限に関する事項 七 売買取引の數(shù)量及び価格等の公表に関する事項 八 売買取引に関し必要な事項を調(diào)査審議する委員會(次項第四號において「委員會」という。)の設置及び運営に関する事項 2 前項第八號に掲げる事項にあっては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 委員の要件に関する事項 二 委員の身分保障に関する事項 三 委員の職務上知り得た秘密の保持に関する事項 四 委員會の意見に関する事項 (業(yè)務規(guī)程の認可の基準) 第十四條 法第二十條第一項の認可の基準は、法第十九條第一號に掲げる業(yè)務を適正かつ確実に実施する上で適當なものであることとする。 (公表事項) 第十五條 法第二十三條の農(nóng)林水産省令で定める事項は、米穀の取引の指標とすべき価格とする。 (事業(yè)計畫等の認可の申請) 第十六條 センターは、法第二十四條第一項前段の認可を受けようとするときは、毎事業(yè)年度開始前に(法第十八條第一項の規(guī)定による指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては、その指定を受けた後遅滯なく)、事業(yè)計畫書及び収支予算書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 2 センターは、法第二十四條第二項の規(guī)定により、事業(yè)報告書及び収支決算書を提出しようとするときは、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)にしなければならない。 (役員の選任及び解任の認可の申請) 第十七條 センターは、法第二十五條第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任に係る役員の氏名、住所及び略歴 二 選任又は解任の理由 (米穀の政府買入れ及び政府売渡し) 第十八條 法第二十九條の規(guī)定による米穀の買入れ又は売渡しを競爭入札により行う場合にあっては、入札に參加することのできる者の資格として、法その他の米穀の流通に関する法令の規(guī)定に違反する者でないこと、米穀の出荷數(shù)量又は販売數(shù)量が一定の數(shù)量以上であることその他の備蓄の円滑な運営を図る上で必要な要件を定めるものとする。 2 法第二十九條の規(guī)定による米穀の買入れ又は売渡しを隨意契約により行う場合にあっては、米穀の需給狀況を參酌し、買入れ又は売渡しの相手方を定めるものとする。 3 前項の規(guī)定にかかわらず、法第二十九條の規(guī)定による米穀の売渡しを他に委託して行う場合にあっては、米穀の需給狀況を參酌し、委託を受けた者に売渡しの相手方の選定の基準及び売渡しの方法を指示するものとする。 (米穀の買受資格者) 第十九條 法第二十九條の農(nóng)林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 米穀を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業(yè)を行う者 二 米飯の販売の事業(yè)を行う者 三 國の機関、地方公共団體その他法第二十九條の規(guī)定により政府から買い入れた米穀を公共用、公用又は公益事業(yè)の用に供すると認められる者 (納付金の納付を要しない米穀等の用途) 第二十條 令第七條第三號の農(nóng)林水産省令で定める用途は、繊維製品染色糊又は特定朝食シリアルの製造に使用される原材料とする。 (納付金の納付の申出) 第二十一條 令第八條第一項の規(guī)定による申出をしようとする者は、別記様式第二號による申出書を地方農(nóng)政局長に提出するものとする。 2 令第八條第二項(同條第五項において準用する場合を含む。)の農(nóng)林水産省令で定める事項は、輸入に係る米穀等の種類及び數(shù)量並びに納付金の単価とする。 3 令第八條第三項(同條第五項において準用する場合を含む。)の農(nóng)林水産省令で定める書類は、契約書の寫し、仕入書の寫しその他輸入に係る米穀等の種類及び數(shù)量を確認できる書類とする。 4 令第八條第四項の規(guī)定による記載事項の変更の申出をしようとする者は、別記様式第三號による変更の申出書を地方農(nóng)政局長に提出するものとする。 5 令第八條第六項の規(guī)定による通知は、別記様式第四號による通知書を交付して行うものとする。 (米穀の輸入數(shù)量の屆出) 第二十二條 法第三十五條の規(guī)定による屆出をしようとする者は、別記様式第五號による屆出書を地方農(nóng)政局長に提出しなければならない。 2 前項の屆出をしようとする者(當該屆出に係る米穀を個人用として輸入しようとする者に限る。)は、その者の身分証明書、運転免許証、國民健康保険被保険者証等その者の住所(本邦に住所を有しない者にあっては、國籍及び旅券番號)及び氏名を確かめるに足りる資料を提示し、又はその資料の寫しを添付しなければならない。 (米穀の輸出數(shù)量の屆出) 第二十三條 法第三十六條の規(guī)定による屆出をしようとする者は、別記様式第六號による屆出書を地方農(nóng)政局長に提出しなければならない。 (輸出數(shù)量の屆出を要しない米穀) 第二十四條 令第十條第八號の農(nóng)林水産省令で定める米穀は、次に掲げる米穀とする。 一 國際緊急救助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三號)の規(guī)定により派遣された國際緊急救助隊又は國際連合平和維持活動等に対する?yún)f(xié)力に関する法律(平成四年法律第七十九號)の規(guī)定により派遣された國際平和協(xié)力隊に送付される米穀 二 令第十條第三號又は第四號に規(guī)定する者以外の者の個人的使用に供するために非商業(yè)的に輸出される米穀 (納付金の納付を要しない麥等の用途) 第二十五條 令第十三條第三號の農(nóng)林水産省令で定める用途は、國際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九號)第三條の登録を受けたホテル業(yè)を営む者によるその登録に係るホテルにおける使用とする。 (準用) 第二十六條 第二十一條の規(guī)定は、法第四十五條第一項の納付金について令第十四條において準用する令第八條の納付金の納付手続について準用する。この場合において第二十一條第一項中「別記様式第二號」とあるのは「別記様式第七號」と、同條第三項中「確認できる書類」とあるのは「確認できる書類(関稅暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六號)第八條の二第三項に規(guī)定する特別特恵受益國を原産地とする麥等の輸入を行おうとする者にあっては、確認できる書類及び當該麥等の原産地を証明した書類)」と、同條第四項中「別記様式第三號」とあるのは「別記様式第八號」と、同條第五項中「別記様式第四號」とあるのは「別記様式第九號」と読み替えるものとする。 (米穀の出荷又は販売の事業(yè)の屆出) 第二十七條 法第四十七條第一項の農(nóng)林水産省令で定める規(guī)模は、當該年度の米穀の出荷予定數(shù)量若しくは販売予定數(shù)量又は前年度の米穀の出荷數(shù)量若しくは販売數(shù)量のいずれか大きい數(shù)量が二十精米トンであることとする。 2 法第四十七條第一項の規(guī)定による屆出をしようとする者は、別記様式第十號による屆出書を地方農(nóng)政局長に提出しなければならない。 3 法第四十七條第一項第四號の農(nóng)林水産省令で定める事項は、同項の事業(yè)の開始予定時期及び同項の規(guī)定による屆出時點における年間出荷予定數(shù)量又は年間販売予定數(shù)量とする。 4 第一項及び前項の出荷予定數(shù)量、販売予定數(shù)量、出荷數(shù)量及び販売數(shù)量には、自ら生産した米穀であって、法第四十七條第一項の規(guī)定による屆出をした者に出荷し、又は販売するものの數(shù)量は含まないものとする。 5 法第四十七條第二項又は第三項の規(guī)定による屆出をしようとする者は、別記様式第十一號又は第十二號による屆出書を地方農(nóng)政局長に提出しなければならない。 (屆出事業(yè)者の帳簿) 第二十八條 法第四十八條の規(guī)定による帳簿の記載事項は、次に掲げるとおりとする。 一 米穀の種類別の出荷數(shù)量又は販売數(shù)量(自ら生産した米穀であって、法第四十七條第一項の規(guī)定による屆出をした者に出荷し、又は販売するものの數(shù)量は含まない。) 二 自ら生産した米穀のみの出荷又は販売を行う者以外の者にあっては次に掲げる事項 イ 米穀の種類別の出荷若しくは売渡しの委託を受けた數(shù)量又は買受數(shù)量 ロ 米穀の種類別の在庫數(shù)量 2 前項の帳簿は、毎月末までに、前月中における前項に規(guī)定する事項について、記載を終了していなければならない。 3 第一項の帳簿は、當該帳簿に最終の記載をした日から起算して三年間保存しなければならない。 (主要食糧の交付) 第二十九條 農(nóng)林水産大臣は、令第十五條第一項の規(guī)定により主要食糧の交付を受けた者が交付の條件に違反し、その他不正の行為をしたときは、その者に対し、主要食糧の価格に相當する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。 (調(diào)査) 第三十條 法第五十一條の調(diào)査は、主要食糧の生産量、販売量、購入量、消費量等につき行うものとする。 (身分を示す証明書) 第三十一條 法第五十二條第一項の規(guī)定により立入検査をする職員の攜帯する身分を示す証明書は、別記様式第十三號によるものとする。 (都道府県知事の行う勧告の內(nèi)容等の報告) 第三十二條 令第十七條第三項の規(guī)定による報告は、遅滯なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 勧告又は命令をした米穀の出荷又は販売の事業(yè)を行う者の氏名又は名稱及び住所 二 勧告又は命令をした年月日 三 勧告又は命令の內(nèi)容 四 その他參考となるべき事項 2 令第十七條第四項の規(guī)定による報告は、遅滯なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 報告を求め、又は立入検査を行った業(yè)として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工又は製造を行う者(以下「主要食糧出荷等事業(yè)者」という。)の氏名又は名稱及び住所 二 報告を求め、又は立入検査を行った年月日 三 報告の徴収又は立入検査の結果 四 その他參考となるべき事項 (権限の委任) 第三十三條 法及び令に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限のうち、次の各號に掲げるものは、地方農(nóng)政局長(北海道にあっては、北海道農(nóng)政事務所長)に委任する。ただし、第四號に掲げる権限については、農(nóng)林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 一 法第五條第一項並びに令第四條第一項及び第三項の規(guī)定による権限 二 法第三十五條及び第三十六條の規(guī)定による権限 三 法第四十七條の規(guī)定による権限 四 法第五十二條第一項の規(guī)定による権限(法第七條の三の規(guī)定の施行に関するものを除く。) 五 令第八條第一項、第四項及び第六項(これらの規(guī)定を令第十四條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による権限 2 前項に規(guī)定するもののほか、法に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限のうち、次の各號に掲げるものは、當該各號に定める地方農(nóng)政局長に委任する。ただし、農(nóng)林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 一 法第七條の三第一項の規(guī)定による勧告(米穀の出荷又は販売の事業(yè)を行う者であって、その主たる事務所並びに販売所、事業(yè)所及び倉庫が一の地方農(nóng)政局の管轄區(qū)域內(nèi)のみにあるもの(次號において「地方出荷販売事業(yè)者」という。)に関するもの(令第十七條第一項本文の規(guī)定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。) 當該地方農(nóng)政局の長 二 法第七條の三第一項の規(guī)定による前號に定める地方農(nóng)政局長の勧告(令第十七條第一項本文の規(guī)定により同項第一號に定める都道府県知事がした勧告を含む。)に係る法第七條の三第二項の規(guī)定による命令(地方出荷販売事業(yè)者に関するもの(令第十七條第一項本文の規(guī)定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。) 當該地方農(nóng)政局長 三 法第五十二條第一項の規(guī)定による主要食糧出荷等事業(yè)者に対する報告の徴収(法第七條の三の規(guī)定の施行に関するものに限る。) 當該主要食糧出荷等事業(yè)者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長 四 法第五十二條第一項の規(guī)定による主要食糧出荷等事業(yè)者に関する立入検査(法第七條の三の規(guī)定の施行に関するものに限る。) 當該主要食糧出荷等事業(yè)者の事務所、営業(yè)所、販売所、事業(yè)所、倉庫又は工場の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成七年一〇月一八日農(nóng)林水産省令第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成七年十一月一日)から施行する。 (食糧管理法施行規(guī)則等の廃止) 第二條 次に掲げる省令は、廃止する。 一 食糧管理法施行規(guī)則(昭和五十七年農(nóng)林水産省令第一號) 二 政府に売り渡すべき米穀に関する政令第五條の二の手続を定める省令(昭和四十三年農(nóng)林省令第五十三號) 三 食糧緊急措置令施行規(guī)則(昭和二十一年農(nóng)林省令第十號) (自主流通米とみなされる米穀) 第三條 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第三百五十五號。附則第五條において「新令」という。)附則第四條の農(nóng)林水産省令で定める米穀は、前條の規(guī)定による廃止前の食糧管理法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)別表第二第一號の規(guī)定により売り渡された米穀とする。 (計畫出荷米以外の米穀に係る屆出に関する経過措置) 第四條 この省令の施行の日前に舊規(guī)則別表第一第一號の三の規(guī)定により食糧事務所の長の承認を受けた特別栽培米流通計畫に従って売り渡される同號の特別栽培米については、當該承認に係る申請を第十四條の規(guī)定による屆出書の提出とみなす。 (氏名等の変更の屆出に関する経過措置) 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)に新令附則第二條の規(guī)定による廃止前の食糧管理法施行令(昭和二十二年政令第三百三十號。以下「舊令」という。)第五條の二第一項第一號又は第二號の事項に変更があった者に係る舊規(guī)則第四十條の規(guī)定による屆出については、なお従前の例による。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に舊令第五條の十第一項第一號又は第二號の事項(舊規(guī)則第四十九條の小売業(yè)者にあっては、舊令第五條の十第一項第一號の事項)に変更があった者に係る舊規(guī)則第六十四條の規(guī)定による屆出については、なお従前の例による。 (指定証等の返納に関する経過措置) 第六條 法附則第七條第一項の規(guī)定により法第六條第一項の登録を受けたものとみなされる者は、法第十九條(法第二十七條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定によりその登録を取り消され、又はその業(yè)務を廃止したときは、遅滯なく、農(nóng)林水産大臣に舊令第五條第四項の指定証を返納しなければならない。 2 法附則第七條第二項の規(guī)定により法第三十五條第一項の登録を受けたものとみなされる者は、法第四十一條第一項及び法第四十七條第一項において読み替えて準用する法第十九條の規(guī)定によりその登録を取り消され、又はその業(yè)務を廃止したときは、遅滯なく、都道府県知事に舊令第五條の九第三項において読み替えて準用する舊令第五條第四項の許可証を返納しなければならない。 (返還命令に関する経過措置) 第七條 この省令の施行の日前に主要食糧の交付を受けた者に対する舊規(guī)則第二十九條の規(guī)定による返還の命令については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年七月二九日農(nóng)林水産省令第五五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年九月一〇日農(nóng)林水産省令第五九號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規(guī)則(以下「改正前の省令」という。)別記様式第二號による屆出書は、平成九年九月三十日までの間は、これを使用することができる。 3 平成九年九月三十日以前に使用された改正前の省令別記様式第二號による屆出書は、この省令による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規(guī)則別記様式第二號による屆出書とみなす。 附 則 (平成一〇年五月一五日農(nóng)林水産省令第三四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年六月二五日農(nóng)林水産省令第五五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一月一一日農(nóng)林水産省令第一號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 3 この省令による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規(guī)則に規(guī)定する様式による書面は、平成十一年三月十二日までの間は、これを使用することができる。 5 平成十一年三月十二日以前に使用されたこの省令による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規(guī)則に規(guī)定する様式による書面は、この省令による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規(guī)則に規(guī)定する様式による書面とみなす。 附 則 (平成一一年三月一〇日農(nóng)林水産省令第一一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年三月三一日農(nóng)林水産省令第二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年六月一一日農(nóng)林水産省令第三八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一〇日農(nóng)林水産省令第七八號) この省令は、平成十二年九月一日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一日農(nóng)林水産省令第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年一二月一九日農(nóng)林水産省令第一〇五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年三月二六日農(nóng)林水産省令第六六號) この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日農(nóng)林水産省令第七四號) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月三日農(nóng)林水産省令第五三號) この省令は、平成十五年七月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月二五日農(nóng)林水産省令第六二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。 (経過措置) 第十四條 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により従前の農(nóng)林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定により相當の農(nóng)林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。 附 則 (平成一五年一一月四日農(nóng)林水産省令第一二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月五日農(nóng)林水産省令第三八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日農(nóng)林水産省令第一八號) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一八年六月二八日農(nóng)林水産省令第六〇號) (施行期日) 第一條 この省令は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にこの省令による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規(guī)則(次條において「舊規(guī)則」という。)別記様式第九號により麥等の輸入納付金の額を通知した通知書は、この省令による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規(guī)則(次條において「新規(guī)則」という。)別記様式第九號により麥等の輸入納付金の額を通知した通知書とみなす。 第三條 この省令の施行前に舊規(guī)則別記様式第十三號により発行された職員の身分を示す証明書は、新規(guī)則別記様式第十三號により発行された職員の身分を示す証明書とみなす。 附 則 (平成一九年三月一三日農(nóng)林水産省令第七號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前においても、平成十九年四月一日以降に関稅暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六號)第八條の二第三項に規(guī)定する特別特恵受益國を原産地とする麥等の輸入を行おうとする者の納付金の納付の申出については、この省令による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規(guī)則第二十六條において準用する同規(guī)則第二十一條の規(guī)定の例による。 附 則 (平成二〇年三月三日農(nóng)林水産省令第一二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日農(nóng)林水産省令第七三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年一一月五日農(nóng)林水産省令第六二號) この省令は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十七號)附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二二年八月二六日農(nóng)林水産省令第四八號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二二年一〇月一日農(nóng)林水産省令第五四號) この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三一日農(nóng)林水産省令第五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により従前の農(nóng)林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定により相當の農(nóng)林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。 附 則 (平成二四年六月二八日農(nóng)林水産省令第三八號) この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成二七年九月一五日農(nóng)林水産省令第七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 別記様式第1號(第3條関係) [別畫面で表示] 別記様式第2號(第21條関係) [別畫面で表示] 別記様式第3號(第21條関係) [別畫面で表示] 別記様式第4號(第21條関係) [別畫面で表示] 別記様式第5號甲(第22條関係) [別畫面で表示] 別記様式第5號乙(第22條関係) [別畫面で表示] 別記様式第6號(第23條関係) [別畫面で表示] 別記様式第7號(第26條関係) [別畫面で表示] 別記様式第8號(第26條関係) [別畫面で表示] 別記様式第9號(第26條関係) [別畫面で表示] 別記様式第10號(第27條関係) [別畫面で表示] 別記様式第11號(第27條関係) [別畫面で表示] 別記様式第12號(第27條関係) [別畫面で表示] 別記様式第13號(第31條関係) [別畫面で表示]