有關依據本州四國聯(lián)絡橋建設的一般旅客定期航線的特別措施法第二條第三號業(yè)務事宜的省令
時間: 2018-06-15
本州四國連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法第二條第三號の業(yè)務を定める省令 昭和五十六年運輸省?労働省令第一號 本州四國連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法第二條第三號の業(yè)務を定める省令 本州四國連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二號)第二條第三號の規(guī)定に基づき、本州四國連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法第二條第三號の業(yè)務を定める省令を次のように定める。 本州四國連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法第二條第三號の業(yè)務は、次のとおりとする。 一 乗船券等の発売、改札等を行う業(yè)務 二 係船用索の取放し、旅客又は自動車の整理又は誘導、舷げん 梯てい 等の操作等を行う業(yè)務 三 船舶に乗り組み、旅客に対し物品の販売を行い、又は食品を調理し、提供し、若しくは販売する業(yè)務 四 船舶に乗り組み、當該船舶の運航を行う業(yè)務 五 前各號に掲げる業(yè)務のほか、一般旅客定期航路事業(yè)において通常行われる業(yè)務であつて、國土交通大臣及び厚生労働大臣が認めたもの 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二一日運輸省?労働省令第一號) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。