確定拠出年金運営管理機関に関する命令 平成十三年內閣府?厚生労働省令第六號 確定拠出年金運営管理機関に関する命令 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)及び確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八號)の規(guī)定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、確定拠出年金運営管理機関に関する命令を次のように定める。 (登録の申請等) 第一條 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號。以下「法」という。)第八十八條第一項の登録を受けようとする者は、様式第一號により作成した法第八十九條第一項の登録申請書に、同條第二項の規(guī)定による書類を添付して、厚生労働大臣及び內閣総理大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。 (登録申請書に記載するその他の事項) 第二條 法第八十九條第一項第七號の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業(yè)を営んでいるときは、當該役員の氏名並びに當該他の法人の商號又は名稱及び當該事業(yè)の種類 二 主要株主(発行済株式の総數(shù)又は出資の総額の百分の五以上の株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。)の商號、氏名又は名稱、住所、その持株數(shù)又は出資額及び発行済株式の総數(shù)又は出資の総額に占める當該持株數(shù)又は當該出資額の割合 (登録申請書に添付する書類) 第三條 法第八十九條第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類にあっては、登録申請の日前三月以內に発行されたものに限る。)とする。 一 役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面 二 様式第二號により作成した役員の履歴書 三 定款若しくは寄附行為又はこれらに代わる書面 四 登記事項証明書又はこれに代わる書面 五 登録申請者が他の事業(yè)を営んでいるときは、當該事業(yè)の業(yè)務の內容及び方法、損失の危険の管理方法並びに業(yè)務の分掌方法を記載した書類 六 登録申請の日を含む事業(yè)年度の前事業(yè)年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書若しくは損失処理計算書又はこれらに代わる書面。ただし、登録申請の日を含む事業(yè)年度に設立された法人にあっては、會社法(平成十七年法律第八十六號)第四百三十五條第一項及び第六百十七條第一項の規(guī)定により設立の時に作成する貸借対照表又はこれらに代わる書面 七 前各號に掲げるもののほか、登録に當たって必要な書類 2 法第八十九條第二項の法第九十一條第一項各號のいずれにも該當しないことを誓約する書面は、様式第三號により作成しなければならない。 (登録の拒否に係るその他の者) 第四條 確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八號。以下「令」という。)第四十九條第三號の主務省令で定める者は、次のとおりとする。 一 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號。以下この號及び第十一條第一項第五號において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三條第十一號に規(guī)定する存続厚生年金基金(以下この號において「存続厚生年金基金」という。)が、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號。以下この號及び第十一條第一項第五號において「改正前厚生年金保険法」という。)第百七十九條第一項の命令に違反し、同條第五項の規(guī)定により解散を命ぜられた場合又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三條第十三號に規(guī)定する存続連合會(以下この號において「存続連合會」という。)が、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十九條第一項の命令に違反し、平成二十五年厚生年金等改正法附則第七十一條第一項の規(guī)定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以內に當該存続厚生年金基金又は存続連合會の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 二 國民年金基金又は國民年金基金連合會(以下「連合會」という。)が、國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第百四十二條第一項の命令に違反し、同條第五項の規(guī)定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以內に當該國民年金基金又は連合會の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 二の二 企業(yè)年金基金又は企業(yè)年金連合會が、確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號)第百二條第一項の命令に違反し、同條第六項の規(guī)定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以內に當該企業(yè)年金基金又は企業(yè)年金連合會の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 三 銀行が、銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第二十七條又は第二十八條(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七號)第十七條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により銀行法第四條第一項の免許又は長期信用銀行法第四條第一項の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以內に當該銀行の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 四 信託會社が、信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)第四十四條第一項の規(guī)定により同法第三條の免許を取り消され、若しくは同法第四十五條第一項の規(guī)定により同法第七條第一項の登録を取り消され、若しくは同法第五十九條第一項の規(guī)定により同法第五十三條第一項の免許を取り消され、又は同法第六十條第一項の規(guī)定により同法第五十四條第一項の登録を取り消された場合において、その処分の日前三十日以內に當該信託會社の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 五 信託會社(擔保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二號)に基づき擔保付社債に関する信託事業(yè)を営むものに限る。)が、同法第十二條の規(guī)定により同法第三條の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以內に當該信託會社の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 六 信託業(yè)務を営む金融機関が、金融機関の信託業(yè)務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號)第十條の規(guī)定により同法第一條第一項の認可を取り消された場合において、その処分の日前三十日以內に當該金融機関の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 七 信用金庫又は信用金庫連合會が、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八號)第八十九條において準用する銀行法第二十七條又は第二十八條の規(guī)定により信用金庫法第四條の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以內に當該信用金庫又は信用金庫連合會の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 八 労働金庫又は労働金庫連合會が、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七號)第九十五條の規(guī)定により同法第六條の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以內に當該労働金庫又は労働金庫連合會の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 九 信用協(xié)同組合又は信用協(xié)同組合連合會(中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號)第九條の九第一項第一號の事業(yè)を行うものに限る。以下この條において「信用協(xié)同組合等」という。)が、同法第百六條第一項の命令に違反し、同條第二項の規(guī)定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以內に當該信用協(xié)同組合等の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 十 信用協(xié)同組合等が、協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三號)第六條第一項において準用する銀行法第二十七條若しくは第二十八條の規(guī)定により解散を命じられた場合において、その処分の日前三十日以內に當該信用協(xié)同組合等の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 十一 農業(yè)協(xié)同組合又は農業(yè)協(xié)同組合連合會が、農業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第九十五條第一項の命令に違反し、同法第九十五條の二の規(guī)定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以內に當該農業(yè)協(xié)同組合又は農業(yè)協(xié)同組合連合會の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 十二 漁業(yè)協(xié)同組合、漁業(yè)協(xié)同組合連合會、水産加工業(yè)協(xié)同組合、水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會及び共済水産業(yè)協(xié)同組合(以下この號において「漁業(yè)協(xié)同組合等」という。)が、水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)第百二十四條第一項の命令に違反し、同法第百二十四條の二の規(guī)定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以內に當該漁業(yè)協(xié)同組合等の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 十三 保険會社又は保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第二條第七項に規(guī)定する外國保険會社等が、同法第百三十三條若しくは第百三十四條又は同法第二百五條若しくは第二百六條の規(guī)定により同法第三條第一項の免許又は同法第百八十五條第一項の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以內に當該保険會社又は外國保険會社等の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 十四 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第五十二條第一項、第五十三條第三項又は第五十七條の六第三項の規(guī)定により同法第二十九條の登録を取り消され、その処分の日から五年を経過しない者(當該登録を取り消された者が法人である場合においては、その処分の日前三十日以內に當該法人の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの) 十五 金融商品取引法第二條第十一項に規(guī)定する登録金融機関が、同法第五十二條の二第一項の規(guī)定により同法第三十三條の二の登録を取り消された場合において、その処分の日前三十日以內に當該登録金融機関の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの 十六 第三號から前號までに掲げる法律に相當する外國の法令の規(guī)定により當該外國において受けている同種類の認可又は登録(當該認可又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この號において「認可等」という。)を取り消され、その処分の日から五年を経過しない者(當該認可等を取り消された者が法人である場合においては、その処分の日前三十日以內に當該法人の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの) (変更の屆出) 第五條 法第九十二條第一項の規(guī)定による屆出は、様式第四號により作成した屆出書に、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める書類を添付して、主務大臣に提出することによって行うものとする。 一 商號若しくは名稱又は住所を変更した場合 當該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 二 資本金額(出資の総額又は基金の総額を含む。)を変更した場合 當該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 三 役員に変更があった場合 新たに役員となった者に係る第三條第一項第一號、第二號及び當該変更に係る同項第四號に掲げる書類 四 営業(yè)所の設置、位置の変更又は廃止をした場合 當該設置、位置の変更又は廃止に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 五 他に営んでいる事業(yè)の種類に変更があった場合 當該変更に係る事業(yè)の內容及び方法、損失の危険の管理方法並びに業(yè)務の分掌方法を記載した書類 (廃業(yè)等の屆出) 第六條 法第九十三條の規(guī)定による屆出をしようとする者は、様式第五號により作成した屆出書に、法第九十條第二項の通知に係る書面、確定拠出年金運営管理業(yè)務の引継ぎ狀況を記載した様式第五號の二により作成した書類及び次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。 一 合併により消滅した場合 確定拠出年金運営管理機関であった法人の登記事項証明書又はこれに代わる書面及び合併に係る契約書の寫し 二 破産手続開始の決定により解散した場合 裁判所が破産管財人を選定したことを証明する書面の寫し 三 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 四 確定拠出年金運営管理業(yè)を廃止した場合 屆出者の印鑑証明書 (掲示すべき標識の様式) 第七條 法第九十四條第一項の主務省令で定める様式は、様式第六號に定めるものとする。 (書類の閲覧) 第八條 法第九十六條の確定拠出年金運営管理機関が備え置く書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 一 商號又は名稱、住所、確定拠出年金運営管理業(yè)に係る登録年月日及び登録番號 二 役員の氏名及び役職名 三 運営管理業(yè)務に従事する使用人の數(shù) 四 営業(yè)所の名稱及び所在地 五 運営管理業(yè)務の種類及び実施方法 六 確定拠出年金運営管理業(yè)の他に事業(yè)を営んでいるときは、當該事業(yè)の業(yè)務內容 七 直近五事業(yè)年度における運営管理業(yè)務の狀況 2 前項の書類の內容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、當該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、當該記録の備置きをもって法第九十六條の書類の備置きに代えることができる。この場合において、確定拠出年金運営管理機関は、當該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。 (業(yè)務の引継ぎ) 第九條 令第五十條の主務省令で定める事項は、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定めるものとする。 一 記録関連業(yè)務を引き継ぐ場合 當該記録関連業(yè)務に係る加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他確定拠出年金法施行規(guī)則(平成十三年厚生労働省令第百七十五號。以下「規(guī)則」という。)第十五條第一項各號又は第五十六條第一項各號に掲げる事項 二 運用関連業(yè)務を引き継ぐ場合 當該運用関連業(yè)務に係る加入者等の氏名及び住所、法第二十三條第一項(法第七十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により加入者等に提示した運用の方法の內容、法第二十三條の二第一項(法第七十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により指定運用方法を提示した場合の企業(yè)型年金加入者及び個人型年金加入者(以下単に「加入者」という。)に提示した當該指定運用方法の內容、法第二十四條(法第七十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により加入者等に提供した運用の方法に係る情報の內容及び法第二十三條の二第一項(法第七十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により指定運用方法を提示した場合の法第二十四條の二(法第七十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により加入者に提供した指定運用方法に係る情報の內容 2 令第五十條の主務省令で定めるものは、電磁的方法による記録に係る記録媒體とする。 (禁止行為) 第十條 法第百條第七號の主務省令で定める行為は、次の各號に掲げる行為とする。 一 法第二十三條第一項(法第七十三條において準用する場合を含む。)の政令で定める運用の方法に係る商品の販売若しくはその代理若しくは媒介又はそれらに係る勧誘に関する事務を行う者(役員、営業(yè)所の長その他これに類する者を除く。)が、運用関連業(yè)務(令第七條第二項に規(guī)定する運営管理業(yè)務の実施に必要な事務を除く。)に係る事務を併せて行うこと。 二 加入者等に対して、年金制度に関する事項であって、不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること。 三 加入者等に対して、提示した運用の方法に関し、不実のことを告げ、若しくは利益が生じること又は損失が生じることが確実であると誤解させるおそれのある情報を提供し、運用の指図を行わせること。 四 加入者等に対して、提示したいずれかの運用の方法につき他の運用の方法と比較した事項であって不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること。 五 加入者等に対して、提示した運用の方法に関する事項であって運用の指図を行う際にその判斷に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、若しくは不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること(前二號に掲げる行為に該當するものを除く。)。 六 運営管理契約の締結について勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、運営管理契約の相手方の判斷に影響を及ぼすこととなる事項(法第百條第四號の政令で定めるものを除く。)につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。 七 企業(yè)型年金加入者等が確定拠出年金運営管理機関(企業(yè)型年金において運営管理業(yè)務を自ら行う事業(yè)主を含む。以下この號において同じ。)を選択できる場合において、その選択について企業(yè)型年金加入者等を勧誘するに際し、又は選択した確定拠出年金運営管理機関の変更を妨げるため、當該企業(yè)型年金加入者等の判斷に影響を及ぼすこととなる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。 八 法第六十五條の確定拠出年金運営管理機関の指定又は指定の変更について個人型年金加入者等を勧誘するに際し、又は確定拠出年金運営管理機関の指定の変更を妨げるため、當該個人型年金加入者等の判斷に影響を及ぼすこととなる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。 九 加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと。 (業(yè)務に関する帳簿書類の作成及び保存) 第十一條 記録関連業(yè)務を行う確定拠出年金運営管理機関が作成する法第百一條の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。 一 法第十八條第二項又は法第六十七條第三項の規(guī)定により閲覧の請求又は照會に文書により回答した書面 二 法第二十五條第三項(法第七十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により資産管理機関又は連合會に通知した運用の指図の內容を記録した書面 三 法第二十九條第二項(法第七十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により資産管理機関又は連合會に通知した內容を記録した書面 四 法第八十條第四項、第八十二條第二項又は第八十三條第二項の規(guī)定により個人別管理資産が移換された者に通知した內容を記録した書面 五 確定給付企業(yè)年金法第八十二條の三第四項若しくは第九十一條の二十七第四項、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四條の六第四項、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五十六條第四項若しくは第五十九條第四項、平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十二條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五條の三第四項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十四條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第二條の規(guī)定による改正前の確定給付企業(yè)年金法第百十七條の三第四項の規(guī)定により法第五十四條の二第一項(平成二十五年厚生年金等改正法附則第五條第三項又は第三十八條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)に規(guī)定する脫退一時金相當額等が移換された者に通知した內容を記録した書面 六 規(guī)則第二十二條の二第四項の規(guī)定により提供した記録の內容を記録した書面 七 規(guī)則第六十九條の二第五項の規(guī)定により提供した記録の內容を記録した書面 八 規(guī)則第七十條第四項の規(guī)定により提供した記録の內容を記録した書面 九 規(guī)則第七十條第五項の規(guī)定により通知した內容を記録した書面 2 運用関連業(yè)務を行う確定拠出年金運営管理機関が作成する法第百一條の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。 一 法第二十三條第一項(法第七十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により加入者等に提示した運用の方法の內容及び令第十二條第二項(令第三十八條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により加入者等に提示した運用の方法を選定した理由を記録した書面 一の二 法第二十三條の二(法第七十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により指定運用方法を提示した場合にあっては、加入者に提示した指定運用方法の內容を記録した書面 二 法第二十四條(法第七十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により加入者等に提示した運用の方法に係る情報の提供の內容を記録した書面 二の二 法第二十三條の二(法第七十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により指定運用方法を提示した場合にあっては、法第二十四條の二(法第七十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により加入者に提示した指定運用方法に係る情報の提供の內容を記録した書面 三 法第二十六條第一項(法第七十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により提示運用方法から運用の方法の除外を行った場合にあっては、除外運用方法指図者(所在が明らかでない者を除く。)の三分の二以上の同意を得たことについての書面 四 法第二十六條第三項(法第七十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により提示運用方法から運用の方法の除外を行った旨を除外運用方法指図者に通知した內容を記録した書面 3 確定拠出年金運営管理機関は、前二項に掲げる帳簿書類を加入者等ごとに作成し、次の各號に掲げる加入者等の區(qū)分に応じ、當該各號に掲げる日から起算して少なくとも十年間これを保存しなければならない。 一 企業(yè)型年金加入者等 その資格を喪失し、又は委託若しくは再委託を受けた運営管理業(yè)務の全部を他の確定拠出年金運営管理機関に引き渡した日 二 個人型年金加入者等 その資格を喪失し、又は當該者が法第六十五條の規(guī)定により指定する確定拠出年金運営管理機関を変更した日 4 確定拠出年金運営管理機関は、第一項及び第二項の帳簿書類については、加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする。 (報告書の様式) 第十二條 確定拠出年金運営管理機関は、事業(yè)年度ごとに、その業(yè)務についての報告書を様式第七號により作成し、毎事業(yè)年度終了後三月以內に、主務大臣に提出しなければならない。 (立入検査等の場合の証票) 第十三條 法第百三條第二項において準用する法第五十一條第二項の規(guī)定によって當該職員が攜帯すべき証票は、様式第八號による。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が法第百三條の規(guī)定により確定拠出年金運営管理機関の営業(yè)所に立ち入って質問又は検査をするときに攜帯すべき証票については、この限りでない。 (監(jiān)督処分の公告の方法) 第十四條 法第百六條の規(guī)定による監(jiān)督処分の公告は、官報に掲載して行うものとする。 (標準処理期間) 第十五條 主務大臣は、法、令又はこの命令の規(guī)定による登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以內に、當該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし當該期間には、次の各號に掲げる期間を含まないものとする。 一 當該申請を補正するために要する期間 二 當該申請をした者が當該申請の內容を変更するために要する期間 三 當該申請をした者が當該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間 附 則 この命令は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一四年三月五日內閣府?厚生労働省令第一號) この命令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年八月三〇日內閣府?厚生労働省令第九號) この命令は、平成十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二八日內閣府?厚生労働省令第一三號) この命令中第四條の改正規(guī)定は信託業(yè)法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から、第六條の改正規(guī)定は破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月二日內閣府?厚生労働省令第二號) この命令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年五月一九日內閣府?厚生労働省令第九號) この命令は、國民年金法等の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月一三日內閣府?厚生労働省令第一號) この命令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年七月一三日內閣府?厚生労働省令第四號) この命令は、信託法(平成十八年法律第百八號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年八月一五日內閣府?厚生労働省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二〇年三月七日內閣府?厚生労働省令第一號) この命令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月二八日內閣府?厚生労働省令第三號) この命令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日內閣府?厚生労働省令第一三號) この命令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二二年一二月二七日內閣府?厚生労働省令第八號) この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年一一月二八日內閣府?厚生労働省令第八號) この命令は、平成二十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成二五年一一月七日內閣府?厚生労働省令第七號) (施行期日) 1 この命令は、平成二十六年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この命令による改正後の確定拠出年金運営管理機関に関する命令様式第七號は、この命令の施行の日以後に終了する事業(yè)年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業(yè)年度に係る報告書については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年三月三一日內閣府?厚生労働省令第六號) (施行期日) 第一條 この命令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(次條において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日。次條において「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 第二條 施行日前に平成二十五年厚生年金等改正法第二條の規(guī)定による改正前の確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號)第百十七條の二第四項の規(guī)定により確定拠出年金法第五十四條の二第一項に規(guī)定する脫退一時金相當額等が移換された者に通知した內容を記録した書面に係る確定拠出年金運営管理機関に関する命令第十一條第一項第五號の規(guī)定の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年九月一一日內閣府?厚生労働省令第七號) (施行期日) 1 この命令は、確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この命令による改正後の確定拠出年金運営管理機関に関する命令様式第七號は、この命令の施行の日以後に終了する事業(yè)年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業(yè)年度に係る報告書については、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年一二月一六日內閣府?厚生労働省令第九號) (施行期日) 第一條 この命令は、平成二十九年一月一日から施行する。 (業(yè)務に関する帳簿書類の作成及び保存に関する経過措置) 第二條 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百十號)第九條及び第十條の規(guī)定により移換された同令第七條に規(guī)定する企業(yè)型年金の個人別管理資産(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)第二條第十二項に規(guī)定する個人別管理資産をいう。)に係るこの命令による改正後の確定拠出年金運営管理機関に関する命令第十一條第一項の規(guī)定の適用については、同項第四號中「又は法第八十三條第二項」とあるのは、「、法第八十三條第二項又は確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十八年厚生労働省令第百五十九號)第七條第五項(同條第九項において準用する場合を含む。)」とする。 2 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十八年厚生労働省令第百五十九號)附則第四條第一項の場合におけるこの命令による改正後の確定拠出年金運営管理機関に関する命令第十一條第一項の規(guī)定の適用については、同項第六號中「規(guī)則第二十二條の二第四項の規(guī)定により提供した記録」とあるのは、「確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十八年厚生労働省令第百五十九號)附則第四條第三項に基づき発行した加入者等期間証明書」とする。 (様式に関する経過措置) 第三條 この命令による改正後の確定拠出年金運営管理機関に関する命令様式第七號は、この命令の施行の日以後に終了する事業(yè)年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業(yè)年度に係る報告書については、なお従前の例による。 附 則 (平成二九年七月二〇日第四號) (施行期日) 第一條 この命令は、平成三十年一月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この命令による改正後の確定拠出年金運営管理機関に関する命令様式第七號は、この命令の施行の日以後に終了する事業(yè)年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業(yè)年度に係る報告書については、なお従前の例による。 附 則 (平成二九年一二月二六日內閣府?厚生労働省令第七號) (施行期日) 第一條 この命令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六號)附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成三十年五月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この命令による改正後の確定拠出年金運営管理機関に関する命令(次條及び附則第四條において「新令」という。)様式第七號は、この命令の施行の日(以下この條、次條及び附則第四條において「施行日」という。)以後に終了する事業(yè)年度に係る報告書について適用し、施行日前に終了した事業(yè)年度に係る報告書については、なお従前の例による。 第三條 施行日前に確定拠出年金法等の一部を改正する法律第三條の規(guī)定による改正前の確定拠出年金法(次條において「改正前確定拠出年金法」という。)第八十條第三項、第八十一條第三項又は第八十二條第二項の規(guī)定により個人別管理資産が移換された者に通知した內容を記録した書面を有する場合における新令第十一條第一項第四號の規(guī)定の適用については、同號中「書面」とあるのは、「書面(確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六號)附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日前に同法第三條の規(guī)定による改正前の法第八十條第三項、第八十一條第三項又は第八十二條第二項の規(guī)定により個人別管理資産が移換された者に通知した內容を記録した書面を有する場合にあっては、當該書面を含む。)」とする。 第四條 施行日前に納付されることとされている改正前確定拠出年金法第三條第三項第七號に規(guī)定する事業(yè)主掛金、同項第七號の二に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者掛金及び改正前確定拠出年金法第五十五條第二項第四號に規(guī)定する個人型年金加入者掛金に係る運用の方法の除外を行った場合における新令第十一條第二項第三號の規(guī)定の適用については、同號中「書面」とあるのは、「書面(確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六號)附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日前に納付されることとされている同法第三條の規(guī)定による改正前の法(以下この號において「改正前確定拠出年金法」という。)第三條第三項第七號に規(guī)定する事業(yè)主掛金、同項第七號の二に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者掛金及び改正前確定拠出年金法第五十五條第二項第四號に規(guī)定する個人型年金加入者掛金に係る運用の方法の除外を行った場合にあっては、當該除外した運用の方法を選択して運用の指図を行っていた加入者等の同意を得たことについての書面を含む。)」とする。 様式第一號(第一條関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第三條第一項第二號関係) [別畫面で表示] 様式第三號(第三條第三項関係) [別畫面で表示] 様式第四號(第五條関係) [別畫面で表示] 様式第五號(第六條関係) [別畫面で表示] 様式第五號の二(第六條関係) [別畫面で表示] 様式第六號(第七條関係) [別畫面で表示] 様式第七號(第十二條関係) [別畫面で表示] 様式第八號(第十三條関係) [別畫面で表示]