海上保安官に協(xié)力援助した者等の災害給付に関する法律 昭和二十八年法律第三十三號 海上保安官に協(xié)力援助した者等の災害給付に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、海上保安官に協(xié)力援助した者等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)につき、國が療養(yǎng)その他の給付を行うことを目的とする。 (國の責任) 第二條 犯人の逮捕又は海難救助その他天災事変の際の人命若しくは財産の救助の職務を執(zhí)行中の海上保安官がその職務執(zhí)行上の必要により援助を求めた場合その他これに協(xié)力援助することが相當と認められる場合に、職務によらないで當該海上保安官の職務遂行に協(xié)力援助した者(以下「協(xié)力援助者」という。)が、そのため災害を受けた場合には、國は、この法律の定めるところにより、給付の責に任ずる。 (國の給付の特例) 第三條 國は、左に掲げる場合には、この法律の定めるところにより、給付を行うものとする。 一 海難の発生に際し、前條の場合を除き、海上保安官が當該海難の救助の職務を執(zhí)行し、又はこれに協(xié)力援助を求めることが相當と認められる場合に、職務によらないで自ら當該救助に當つた者が、そのため災害を受けたとき。 二 海上における殺人、傷害、強盜、竊盜等人の生命、身體又は財産に危害が及ぶ犯罪の現(xiàn)行犯人がおり、かつ、海上保安官がその場にいない場合に、職務によらないで自ら當該現(xiàn)行犯人の逮捕又は當該犯罪による被害者の救助に當つた者(政令で定める者を除く。)が、そのため災害を受けたとき。 (実施機関) 第四條 前二條の規(guī)定に基き國が行う給付についての実施機関は、海上保安庁とする。 (給付の種類) 第五條 この法律により行う給付の種類は、次に掲げるものとする。 一 療養(yǎng)給付(協(xié)力援助者(第三條に規(guī)定する場合において海難救助又は現(xiàn)行犯人の逮捕若しくは被害者の救助に當たつた者を含む。以下同じ。)が負傷し又は疾病にかかつた場合における必要な療養(yǎng)又は當該療養(yǎng)に要する費用の給付) 二 傷病給付(協(xié)力援助者が負傷し又は疾病にかかり治つていない場合において存する障害に対する給付) 三 障害給付(協(xié)力援助者が負傷し又は疾病にかかり治つた場合においてなお存する障害に対する給付) 四 介護給付(協(xié)力援助者が傷病給付又は障害給付の給付の事由となつた障害により必要な介護を受けている場合における給付) 五 遺族給付(協(xié)力援助者が死亡した場合におけるその遺族に対する給付) 六 葬祭給付(協(xié)力援助者が死亡した場合における葬祭を行う者に対する給付) 2 前項に掲げる給付のほか、協(xié)力援助者が負傷し、又は疾病にかかり、そのため従前得ていた業(yè)務上の収入を得ることができない場合において、他に収入のみちがない等特に必要があるときは、休業(yè)給付を行うことができる。 (給付の範囲、金額、支給方法等) 第六條 前條の給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項は、國家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一號)の規(guī)定を參しヽ やヽ くヽ して政令で定める。 (準用規(guī)定) 第七條 警察官の職務に協(xié)力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五號)第七條から第十三條までの規(guī)定は、この法律による給付について準用する。この場合において、同法第七條及び第八條中「國又は都道府県」とあるのは、「國」と読み替えるものとする。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年六月八日法律第一六三號) 抄 (施行期日) 1 この法律中、第五十三條の規(guī)定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二號。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。 6 警察官又は警察吏員に協(xié)力援助した者に係る災害に対する給付で、災害の原因である事故が発生した日又は診斷によつて疾病の発生が確定した日が昭和二十九年六月三十日以前に係るものについて同年七月一日以降において実施すべきものは、改正前の警察官に協(xié)力援助した者の災害給付に関する法律第三條の規(guī)定により國が行うべきものに相當するものについては國が、都又は市町村が行うべきものに相當するものについては都又は市町村が行うものとする。 附 則 (昭和三四年四月一日法律第八七號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三四年四月一日法律第八八號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年四月一三日法律第六四號) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年五月二日法律第七七號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年四月三〇日法律第二七號) この法律は、公布の日から施行し、改正後の海上保安官に協(xié)力援助した者等の災害給付に関する法律の規(guī)定は、昭和五十二年四月一日から適用する。 附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六號) この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成八年三月二九日法律第六號) この法律は、平成八年四月一日から施行する。