空港周辺整備債券令 昭和五十年政令第十號(hào) 空港周辺整備債券令 內(nèi)閣は、公共用飛行場(chǎng)周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十號(hào))第五十二條第六項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (形式) 第一條 空港周辺整備債券は、無(wú)記名利札付きとする。 (発行の方法) 第二條 空港周辺整備債券の発行は、募集の方法による。 (債券総額払込み前の新たな空港周辺整備債券の発行) 第三條 獨(dú)立行政法人空港周辺整備機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)は、前に募集した空港周辺整備債券の総額の払込み前でも、更に空港周辺整備債券を発行することができる。 (空港周辺整備債券申込証) 第四條 空港周辺整備債券の募集に応じようとする者は、空港周辺整備債券申込証にその引き受けようとする空港周辺整備債券の數(shù)及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號(hào)。以下「社債等振替法」という。)の規(guī)定の適用がある空港周辺整備債券(次條第二項(xiàng)において「振替空港周辺整備債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項(xiàng)の記載事項(xiàng)のほか、自己のために開(kāi)設(shè)された當(dāng)該空港周辺整備債券の振替を行うための口座(同條第二項(xiàng)において「振替口座」という。)を空港周辺整備債券申込証に記載しなければならない。 3 空港周辺整備債券申込証は、機(jī)構(gòu)が作成し、これに次の事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 空港周辺整備債券の名稱 二 空港周辺整備債券の総額 三 各空港周辺整備債券の金額 四 空港周辺整備債券の利率 五 空港周辺整備債券の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 空港周辺整備債券の発行の価額 八 社債等振替法の規(guī)定の適用があるときは、その旨 九 社債等振替法の規(guī)定の適用がないときは、無(wú)記名式である旨 十 応募額が空港周辺整備債券の総額を超える場(chǎng)合の措置 十一 募集又は管理の委託を受けた會(huì)社があるときは、その商號(hào) (引受け) 第五條 前條の規(guī)定は、政府若しくは地方公共団體が空港周辺整備債券を引き受ける場(chǎng)合又は空港周辺整備債券の募集の委託を受けた會(huì)社が自ら空港周辺整備債券を引き受ける場(chǎng)合においては、その引き受ける部分については、適用しない。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、振替空港周辺整備債券を引き受ける政府若しくは地方公共団體又は振替空港周辺整備債券の募集の委託を受けた會(huì)社は、その引受けの際に、振替口座を機(jī)構(gòu)に示さなければならない。 (成立の特則) 第六條 空港周辺整備債券の応募総額が空港周辺整備債券の総額に達(dá)しないときでも、空港周辺整備債券を成立させる旨を空港周辺整備債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて空港周辺整備債券の総額とする。 (払込み) 第七條 空港周辺整備債券の募集が完了したときは、機(jī)構(gòu)は、遅滯なく、各空港周辺整備債券についてその全額の払込みをさせなければならない。 (債券の発行) 第八條 機(jī)構(gòu)は、前條の払込みがあつたときは、遅滯なく、債券を発行しなければならない。ただし、空港周辺整備債券につき社債等振替法の規(guī)定の適用があるときは、この限りでない。 2 各債券には、第四條第三項(xiàng)第一號(hào)から第六號(hào)まで、第九號(hào)及び第十一號(hào)に掲げる事項(xiàng)並びに番號(hào)を記載し、機(jī)構(gòu)の理事長(zhǎng)がこれに記名押印しなければならない。 (空港周辺整備債券原簿) 第九條 機(jī)構(gòu)は、主たる事務(wù)所に空港周辺整備債券原簿を備えて置かなければならない。 2 空港周辺整備債券原簿には、次の事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 空港周辺整備債券の発行の年月日 二 空港周辺整備債券の數(shù)(社債等振替法の規(guī)定の適用がないときは、空港周辺整備債券の數(shù)及び番號(hào)) 三 第四條第三項(xiàng)第一號(hào)から第六號(hào)まで、第八號(hào)及び第十一號(hào)に掲げる事項(xiàng) 四 元利金の支払に関する事項(xiàng) (利札が欠けている場(chǎng)合) 第十條 空港周辺整備債券を償還する場(chǎng)合において、欠けている利札があるときは、これに相當(dāng)する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到來(lái)した利札については、この限りでない。 2 前項(xiàng)の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請(qǐng)求したときは、機(jī)構(gòu)は、これに応じなければならない。 (発行の認(rèn)可) 第十一條 機(jī)構(gòu)は、公共用飛行場(chǎng)周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定により空港周辺整備債券の発行の認(rèn)可を受けようとするときは、空港周辺整備債券の募集の日の二十日前までに次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 空港周辺整備債券の発行を必要とする理由 二 第四條第三項(xiàng)第一號(hào)から第八號(hào)までに掲げる事項(xiàng) 三 空港周辺整備債券の募集の方法 四 空港周辺整備債券の発行に要する費(fèi)用の概算額 五 第二號(hào)に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次の書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 一 作成しようとする空港周辺整備債券申込証 二 空港周辺整備債券の発行により調(diào)達(dá)する資金の使途を記載した書(shū)面 三 空港周辺整備債券の引受けの見(jiàn)込みを記載した書(shū)面 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年六月七日政令第一六三號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 (舊空港周辺整備債券令の暫定的効力) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に存する舊機(jī)構(gòu)については、第四條の規(guī)定による改正前の空港周辺整備債券令(以下「舊令」という。)は、法附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により舊機(jī)構(gòu)が解散するまでの間は、なおその効力を有する。 (空港周辺整備債券原簿等に関する経過(guò)措置) 第三條 法附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により解散した舊機(jī)構(gòu)が舊法第五十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により発行した周辺整備債券に係る空港周辺整備債券原簿及び利札については、舊令第九條及び第十條の規(guī)定は、舊機(jī)構(gòu)の解散後も、なおその効力を有する。この場(chǎng)合において、舊令第九條第一項(xiàng)中「機(jī)構(gòu)は、主たる事務(wù)所に」とあるのは「公共用飛行場(chǎng)周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十七號(hào)。以下「法」という。)による改正後の公共用飛行場(chǎng)周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律第三章の規(guī)定により設(shè)立された空港周辺整備機(jī)構(gòu)(以下「新機(jī)構(gòu)」という。)は、その法附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により解散した空港周辺整備機(jī)構(gòu)の空港周辺整備債券原簿に係る空港周辺整備債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務(wù)所に」と、同條第二項(xiàng)第三號(hào)中「第四條第二項(xiàng)第一號(hào)」とあるのは「改正前の空港周辺整備債券令(昭和五十年政令第十號(hào))第四條第二項(xiàng)第一號(hào)」と、舊令第十條第二項(xiàng)中「機(jī)構(gòu)」とあるのは「新機(jī)構(gòu)」とする。 附 則 (平成五年八月四日政令第二七三號(hào)) この政令は、平成五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年一二月六日政令第三六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年一月六日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第六條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年六月二七日政令第二九六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 (空港周辺整備債券令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 改正法附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により解散した空港周辺整備機(jī)構(gòu)(以下「舊機(jī)構(gòu)」という。)が改正法による改正前の公共用飛行場(chǎng)周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律第五十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により発行した空港周辺整備債券に係る空港周辺整備債券原簿及び利札については、第二條の規(guī)定による改正前の空港周辺整備債券令(以下「舊令」という。)第九條及び第十條の規(guī)定は、舊機(jī)構(gòu)の解散後も、なおその効力を有する。この場(chǎng)合において、舊令第九條第一項(xiàng)中「主たる事務(wù)所に」とあるのは「公共用飛行場(chǎng)周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四號(hào))附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により解散した空港周辺整備機(jī)構(gòu)の空港周辺整備債券原簿に係る空港周辺整備債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務(wù)所に」と、同條第二項(xiàng)第三號(hào)中「第四條第三項(xiàng)第一號(hào)」とあるのは「獨(dú)立行政法人空港周辺整備機(jī)構(gòu)の設(shè)立に伴う関係政令の整備及び経過(guò)措置に関する政令による改正前の空港周辺整備債券令第四條第三項(xiàng)第一號(hào)」とする。 附 則 (平成一九年一二月一四日政令第三六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年一月四日から施行する。 附 則 (平成二〇年七月四日政令第二一九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。