集落地域整備法施行規(guī)則 昭和六十三年農(nóng)林水産省令第四號 集落地域整備法施行規(guī)則 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三號)第九條第二項(集落地域整備法施行令(昭和六十三年政令第二十五號)第十一條第二項において準用する場合を含む。)、第十條第一項及び第十一條第二項、同法第七條第四項において準用する農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八號)第十二條第二項(同法第十三條第三項において準用する場合を含む。)、集落地域整備法第十二條において準用する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)第百一條第二項、第百二條第二項(同法第百四條第二項及び第百七條において準用する場合を含む。)及び第百十八條第三項、集落地域整備法施行令第十二條第一項並びに同令第十四條の規(guī)定において準用する土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五號)第七十四條の規(guī)定に基づき、並びに集落地域整備法を?qū)g施するため、集落地域整備法施行規(guī)則を次のように定める。 (集落農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫の策定又は変更) 第一條 市町村が集落地域整備法(以下「法」という。)第七條第一項の規(guī)定により同項の集落農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫を定めようとするときは、當該市町村の長は、農(nóng)業(yè)委員會の意見を聴くものとする。 2 前項の規(guī)定は、法第七條第四項において準用する農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第十三條第一項の規(guī)定により市町村が行う集落農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫の変更(集落地域整備法施行令(以下「令」という。)第十條に規(guī)定する軽微な変更に該當するものを除く。)について準用する。 第二條 市町村は、法第七條第一項の規(guī)定により同項の集落農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫を定めようとする場合において、同條第二項第一號の區(qū)域を定めようとするときは、字、小字及び地番、一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向、平面図等により、當該區(qū)域が明らかになるように定めなければならない。法第七條第四項において準用する農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第十三條第一項の規(guī)定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。 (集落農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫書等の縦覧) 第三條 法第七條第四項において準用する農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第十二條第二項(同法第十三條第四項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により縦覧に供する集落農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫書又はその寫しは、當該市町村の主たる事務所に常時備え付けておかなければならない。 (協(xié)定の認定を受ける場合の添付書類) 第四條 法第八條第一項の規(guī)定による認定を受けようとするときは、同條第三項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。 (協(xié)定の公告) 第五條 法第九條第二項(令第十一條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の事務所の掲示場に掲示することその他所定の手段により行うものとする。 一 協(xié)定の名稱 二 協(xié)定區(qū)域を表示した図面 三 協(xié)定の縦覧場所 (協(xié)定區(qū)域の明示方法) 第六條 法第九條第二項(令第十一條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による?yún)f(xié)定區(qū)域の明示は、協(xié)定區(qū)域內(nèi)の見やすい場所に當該協(xié)定區(qū)域を表示した図面を掲示して行うものとする。 (協(xié)定に係る軽微な変更) 第七條 令第十一條第一項の農(nóng)林水産省令で定める軽微な変更は、地域の名稱の変更又は地番の変更に伴う変更とする。 (協(xié)定の変更の認定を受ける場合の添付書類) 第八條 令第十一條第一項の規(guī)定による?yún)f(xié)定の変更の認定を受けようとするときは、同項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。 (農(nóng)用地區(qū)域設定の要請) 第九條 法第十條第一項の規(guī)定により要請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した要請書を市町村長に提出しなければならない。 一 要請者の氏名又は名稱及び住所 二 當該要請に係る農(nóng)用地の所在、地番、地目、用途及び地積 三 當該要請に係る農(nóng)用地につき地上権、永小作権、質(zhì)権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵當権を有する者がある場合には、その者の氏名又は名稱及び住所並びにその権利の表示 2 前項の要請書には、法第十條第一項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 (交換分合計畫の決定手続) 第十條 法第十一條第二項の規(guī)定による認可を受けようとするときは、法第十二條において準用する土地改良法第九十九條第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第十二條において準用する土地改良法第九十九條第二項において準用する同法第五十二條第五項前段の會議の議事録の謄本 二 法第十二條において準用する土地改良法第百二條第二項ただし書(法第十二條において準用する土地改良法第百四條第二項及び第百七條において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第十二條において準用する土地改良法第百二條第三項ただし書(法第十二條において準用する土地改良法第百四條第二項及び第百七條において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第十二條において準用する農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第十三條の三第一項前段の申出又は同意があつたことを証する書面及び同項後段の同意があつたことを証する書面 三 計畫図 四 法第八條第一項の認定を受けた協(xié)定を維持し、又はその締結を促進するため交換分合を行うことを特に必要とする理由を記載した書面 第十一條 法第十二條において準用する土地改良法第九十九條第二項において準用する同法第五十二條第五項前段の會議の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調(diào)製し、出席したその會議の組織員のうち二人以上の者とともにこれに署名(記名を含む。)及び押印をしなければならない。 一 開會の日時及び場所 二 會議の組織員の現(xiàn)在総數(shù)及び出席した者の氏名又は名稱 三 議事の要領 四 決議事項 五 賛否の數(shù) 第十二條 法第十二條において準用する土地改良法第九十九條第五項の規(guī)定による公告は、同項の規(guī)定により縦覧に供すべき書類の名稱、縦覧の期間及び場所を都道府県の公報に掲載して行うものとする。 2 法第十二條において準用する土地改良法第九十九條第十二項の規(guī)定による公告は、都道府県の公報により行うものとする。 (土地改良法施行規(guī)則の準用) 第十二條の二 法第十二條において準用する土地改良法第九十九條第七項の異議の申出には、土地改良法施行規(guī)則(昭和二十四年農(nóng)林省令第七十五號)第十七條から第十七條の四までの規(guī)定を準用する。 (交換分合計畫の定め方) 第十三條 法第十二條において準用する土地改良法第百一條第二項の農(nóng)林水産省令で定める処分の制限のある農(nóng)用地は、民事訴訟法(平成八年法律第百九號)、民事執(zhí)行法(昭和五十四年法律第四號)、人事訴訟手続法(明治三十一年法律第十三號)、國稅徴収法(昭和三十四年法律第百四十七號)その他の法律の規(guī)定により処分の制限のある農(nóng)用地とする。 第十四條 法第十二條において準用する土地改良法第百二條第二項の規(guī)定による総合的な勘案は、當該所有者が取得すべきすべての農(nóng)用地及び失うべきすべての農(nóng)用地の用途及び地積並びに同項に掲げる事項に基づいて評定した當該所有者が取得すべきすべての農(nóng)用地及び失うべきすべての農(nóng)用地の等位についてしなければならない。 2 法第十二條において準用する土地改良法第百四條第二項及び第百七條において準用する同法第百二條第二項の規(guī)定による総合的な勘案には、前項の規(guī)定を準用する。 (取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意) 第十五條 法第十二條において準用する農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第十三條の三第一項前段の規(guī)定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。 一 申出者の氏名又は名稱及び住所 二 當該申出に係る農(nóng)用地の所在、地番、地目、用途及び地積 三 當該申出に係る農(nóng)用地につき地上権、永小作権、質(zhì)権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者がある場合には、その者の氏名又は名稱及び住所並びにその権利の表示 2 法第十二條において準用する農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第十三條の三第一項前段の規(guī)定による同意又は同項後段の規(guī)定による同意を求めるには、當該同意に係る農(nóng)用地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。 (書類の送付に代わる公告) 第十六條 法第十二條において準用する土地改良法第百十二條の規(guī)定による公告は、市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。 2 前項の書類は、公告した日から十日間當該事務所において縦覧に供しなければならない。 (測量検査の通知) 第十七條 法第十二條において準用する土地改良法第百十八條第一項の規(guī)定による通知は、立入の目的、場所及び期日を示してしなければならない。 2 法第十二條において準用する土地改良法第百十八條第三項の規(guī)定による公告は、前項に掲げる事項を記載し、市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してしなければならない。 (損失補償の裁決申請手続の様式) 第十八條 令第十三條の規(guī)定により準用する土地改良法施行令第七十四條の農(nóng)林水産省令で定める様式は、別記様式とする。 附 則 この省令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。 附 則 (平成元年六月六日農(nóng)林水産省令第二七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年三月一七日農(nóng)林水産省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十號)の施行の日(平成十二年三月二十日)から施行する。 附 則 (平成一二年九月一日農(nóng)林水産省令第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一六年一二月一五日農(nóng)林水産省令第九八號) この省令は、平成十六年十二月十七日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日農(nóng)林水産省令第二三號) この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 別記様式(第18條関係) [別畫面で表示]