株式會社產(chǎn)業(yè)再生機構(gòu)法施行規(guī)則
時間: 2018-06-15
株式會社産業(yè)再生機構(gòu)法施行規(guī)則 平成十五年內(nèi)閣府?財務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號 株式會社産業(yè)再生機構(gòu)法施行規(guī)則 株式會社産業(yè)再生機構(gòu)法(平成十五年法律第二十七號)及び株式會社産業(yè)再生機構(gòu)法施行令(平成十五年政令第二百四號)の規(guī)定に基づき、並びにこれらを?qū)g施するため、株式會社産業(yè)再生機構(gòu)法施行規(guī)則を次のように定める。 (定義) 第一條 この規(guī)則において「親法人等」とは、他の法人等(會社、組合その他これらに準(zhǔn)ずる事業(yè)體(外國におけるこれらに相當(dāng)するものを含む。)をいう。以下同じ。)の財務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針を決定する機関(株主総會その他これに準(zhǔn)ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している法人等をいい、「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における當(dāng)該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。 2 前項に規(guī)定する他の法人等の意思決定機関を支配している法人等とは、次の各號に掲げる法人等をいう。ただし、財務(wù)上又は営業(yè)上若しくは事業(yè)上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認(rèn)められるときは、この限りでない。 一 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準(zhǔn)ずる他の法人等であって、有効な支配従屬関係が存在しないと認(rèn)められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半數(shù)を自己の計算において所有している法人等 二 他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該當(dāng)するもの イ 當(dāng)該法人等が自己の計算において所有している議決権と當(dāng)該法人等と出資、人事、資金、技術(shù)、取引等において緊密な関係があることにより當(dāng)該法人等の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使すると認(rèn)められる者及び當(dāng)該法人等の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、當(dāng)該他の法人等の議決権の過半數(shù)を占めていること。 ロ 當(dāng)該法人等の役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって當(dāng)該法人等が當(dāng)該他の法人等の財務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に関して影響を與えることができるものが、當(dāng)該他の法人等の取締役會その他これに準(zhǔn)ずる機関の構(gòu)成員の過半數(shù)を占めていること。 ハ 當(dāng)該法人等と當(dāng)該他の法人等との間に當(dāng)該他の法人等の重要な財務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 ニ 當(dāng)該他の法人等の資金調(diào)達(dá)額(貸借対照表の負(fù)債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について當(dāng)該法人等が融資(債務(wù)の保証及び擔(dān)保の提供を含む。以下この項において同じ。)を行っていること(當(dāng)該法人等と出資、人事、資金、技術(shù)、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調(diào)達(dá)額の総額の過半となる場合を含む。)。 ホ その他當(dāng)該法人等が當(dāng)該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。 三 法人等が自己の計算において所有している議決権と當(dāng)該法人等と出資、人事、資金、技術(shù)、取引等において緊密な関係があることにより當(dāng)該法人等の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使すると認(rèn)められる者及び當(dāng)該法人等の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半數(shù)を占めている場合(當(dāng)該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における當(dāng)該法人等であって、前號ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該當(dāng)するもの 3 この規(guī)則において「債務(wù)の株式化等」とは、株式會社産業(yè)再生機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)が、対象事業(yè)者に対して有する債権を現(xiàn)物出資することにより、対象事業(yè)者が機構(gòu)に対して発行する株式その他の持分を取得することをいう。 4 前三項に定めるもののほか、この規(guī)則において使用する用語は、株式會社産業(yè)再生機構(gòu)法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (政府関係金融機関及び預(yù)金保険機構(gòu)に準(zhǔn)ずる特殊法人等) 第二條 法第二條第一項第五號に規(guī)定する主務(wù)省令で定める特殊法人等は、政府関係金融機関(株式會社國際協(xié)力銀行、株式會社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫をいう。)及び預(yù)金保険機構(gòu)のほか、次に掲げる法人とする。 一 農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険機構(gòu) 二 保険契約者保護(hù)機構(gòu) 三 信用保証協(xié)會 四 農(nóng)業(yè)信用基金協(xié)會 五 漁業(yè)信用基金協(xié)會 六 日本私立學(xué)校振興?共済事業(yè)団 七 株式會社商工組合中央金庫 八 株式會社日本政策投資銀行 九 獨立行政法人勤労者退職金共済機構(gòu) 十 國立研究開発法人農(nóng)業(yè)?食品産業(yè)技術(shù)総合研究機構(gòu) 十一 獨立行政法人農(nóng)畜産業(yè)振興機構(gòu) 十二 獨立行政法人農(nóng)業(yè)者年金基金 十三 獨立行政法人農(nóng)林漁業(yè)信用基金 十四 國立研究開発法人森林研究?整備機構(gòu) 十五 獨立行政法人北方領(lǐng)土問題対策協(xié)會 十六 獨立行政法人國際協(xié)力機構(gòu) 十七 國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機構(gòu) 十八 國立研究開発法人科學(xué)技術(shù)振興機構(gòu) 十九 獨立行政法人福祉醫(yī)療機構(gòu) 二十 獨立行政法人鉄道建設(shè)?運輸施設(shè)整備支援機構(gòu) 二十一 獨立行政法人情報処理推進(jìn)機構(gòu) 二十二 國立研究開発法人情報通信研究機構(gòu) 二十三 獨立行政法人労働者健康安全機構(gòu) 二十四 獨立行政法人醫(yī)薬品醫(yī)療機器総合機構(gòu) 二十五 獨立行政法人環(huán)境再生保全機構(gòu) 二十六 獨立行政法人石油天然ガス?金屬鉱物資源機構(gòu) 二十七 獨立行政法人中小企業(yè)基盤整備機構(gòu) 二十八 獨立行政法人奄美群島振興開発基金 二十九 年金積立金管理運用獨立行政法人 三十 獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu) (金銭の貸付けその他金融に関する業(yè)務(wù)を行う事業(yè)者) 第三條 法第二條第一項第六號に規(guī)定する金銭の貸付けその他金融に関する業(yè)務(wù)を行う事業(yè)者で主務(wù)省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第四條第一項の免許を受けた同法第四十七條第一項に規(guī)定する外國銀行 二 信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)第二條第二項に規(guī)定する信託會社及び同條第六項に規(guī)定する外國信託會社 三 保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第二條第七項に規(guī)定する外國保険會社等及び同法第二百二十三條第一項に規(guī)定する免許特定法人 四 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第二條第九項に規(guī)定する金融商品取引業(yè)者(同法第二十八條第一項に規(guī)定する第一種金融商品取引業(yè)を行う者に限る。) 五 債権管理回収業(yè)に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六號)第二條第三項に規(guī)定する債権回収會社 六 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九號)第三條第一項に規(guī)定する割賦販売業(yè)者、同法第二十九條の二第一項に規(guī)定するローン提攜販売業(yè)者、同法第三十條第一項に規(guī)定する包括信用購入あつせん業(yè)者及び同法第三十五條の三の二第一項に規(guī)定する個別信用購入あつせん業(yè)者 七 リース契約(次に掲げる要件をすべて満たす契約をいう。)により資産を使用させることを業(yè)とする者 イ 資産を使用させる期間(以下この號において「使用期間」という。)の開始の日(以下この號において「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後當(dāng)事者の一方又は雙方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。 ロ 使用期間において、資産の取得価額から使用期間が満了した後における當(dāng)該資産の見積殘存価額を控除した額並びに利子、固定資産稅、保険料及び手?jǐn)?shù)料の額を?qū)潄趣筏剖茴I(lǐng)することを內(nèi)容とするものであること。 ハ 使用期間が満了した後、資産の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。 八 対象事業(yè)者(対象事業(yè)者になろうとする者を含む。以下この條において同じ。)を子法人等とする親法人等で當(dāng)該事業(yè)者に対する金銭の貸付け(手形の割引、売渡擔(dān)保その他これらに類する方法によってする金銭の交付及び社債の引受けを含む。以下同じ。)を行うもの 九 一般社団法人又は一般財団法人で対象事業(yè)者に対する金銭の貸付けを行うもの 十 地方公共団體で対象事業(yè)者に対する金銭の貸付けを行うもの 十一 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第十條第一項第十號の事業(yè)を行う農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會 十二 酒稅の保全及び酒類業(yè)組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七號)第八十條第一項の規(guī)定により組織された酒造組合中央會で清酒及び単式蒸留しようちゆうに係るもの 十三 中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號)第三條第一號に掲げる事業(yè)協(xié)同組合及び同條第一號の二に掲げる事業(yè)協(xié)同小組合 十四 中小企業(yè)団體の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五號)第三條第一項第八號に掲げる商工組合 十五 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一號)第五條第一項に規(guī)定する商店街振興組合 十六 中小企業(yè)投資育成株式會社 十七 次に掲げる投資事業(yè)(対象事業(yè)者に対し債権を有することとなるものに限る。以下この號において同じ。)に関する組合等 イ 民法(明治二十九年法律第八十九號)第六百六十七條第一項に規(guī)定する組合契約で投資事業(yè)を営むことを約するものによって成立する組合 ロ 投資事業(yè)有限責(zé)任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十號)第二條第二項に規(guī)定する投資事業(yè)有限責(zé)任組合 ハ 外國に所在するイ又はロに掲げる組合に類似する団體 ニ 商法(明治三十二年法律第四十八號)第五百三十五條に規(guī)定する匿名組合契約に基づく出資を受けて投資事業(yè)を営む者 十八 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五號)第二條第三項に規(guī)定する特定目的會社及び事業(yè)內(nèi)容の変更が制限されているこれと同様の事業(yè)を営む事業(yè)體(以下「特別目的會社」という。) 十九 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八號)第二條第十二項に規(guī)定する投資法人 (議事録) 第四條 法第十七條第八項の規(guī)定による議事録の作成については、この條の定めるところによる。 2 議事録は、書面又は電磁的記録(法第十七條第九項に規(guī)定する電磁的記録をいう。)をもって作成しなければならない。 3 議事録は、次に掲げる事項を內(nèi)容とするものでなければならない。 一 産業(yè)再生委員會(以下「委員會」という。)が開催された日時及び場所(當(dāng)該場所に存しない委員又は監(jiān)査役が委員會に出席をした場合における當(dāng)該出席の方法を含む。) 二 委員會の議事の経過の要領(lǐng)及びその結(jié)果 三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、當(dāng)該委員の氏名 四 法第十七條第六項の規(guī)定により委員會において述べられた意見があるときは、その意見の內(nèi)容の概要 (電磁的記録) 第五條 法第十七條第九項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める電磁的記録は、機構(gòu)の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに情報を記録したものとする。 (署名又は記名押印に代わる措置) 第五條の二 法第十七條第九項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律(平成十二年法律第百二號)第二條第一項の電子署名をいう。)とする。 (電磁的記録に記録された情報の內(nèi)容を表示する方法) 第五條の三 法第十七條の二第二項第二號に規(guī)定する主務(wù)省令で定める方法は、當(dāng)該電磁的記録に記録された情報の內(nèi)容を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする。 (書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例) 第五條の四 法第十七條第八項に規(guī)定する議事録が書面をもって作られているときは、機構(gòu)は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準(zhǔn)ずる畫像読取裝置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構(gòu)の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルにより備え置くことができる。 2 機構(gòu)は、前項の規(guī)定により備え置かれた電磁的記録に記録された情報の內(nèi)容を紙面又は出力裝置の映像面に表示したものを機構(gòu)の本店において閲覧又は謄寫に供することができる。 (機構(gòu)の特定関係者) 第六條 株式會社産業(yè)再生機構(gòu)法施行令(以下「令」という。)第一條第二項に規(guī)定する主務(wù)省令で定めるものは、第一條第二項に規(guī)定する他の法人等の意思決定機関を支配している法人等とする。 2 令第一條第三項に規(guī)定する主務(wù)省令で定めるものは、次の各號に掲げるものとする。ただし、財務(wù)上又は営業(yè)上若しくは事業(yè)上の関係からみて法人等(當(dāng)該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に対して重要な影響を與えることができないことが明らかであると認(rèn)められるときは、この限りでない。 一 法人等(當(dāng)該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準(zhǔn)ずる子法人等以外の他の法人等であって、當(dāng)該法人等がその財務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に対して重要な影響を與えることができないと認(rèn)められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における當(dāng)該子法人等以外の他の法人等 二 法人等(當(dāng)該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における當(dāng)該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該當(dāng)するもの イ 當(dāng)該法人等の役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって當(dāng)該法人等がその財務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に関して影響を與えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準(zhǔn)ずる役職に就任していること。 ロ 當(dāng)該法人等から重要な融資(債務(wù)の保証及び擔(dān)保の提供を含む。)を受けていること。 ハ 當(dāng)該法人等から重要な技術(shù)の提供を受けていること。 ニ 當(dāng)該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業(yè)上又は事業(yè)上の取引があること。 ホ その他當(dāng)該法人等がその財務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に対して重要な影響を與えることができることが推測される事実が存在すること。 三 法人等(當(dāng)該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と當(dāng)該法人等と出資、人事、資金、技術(shù)、取引等において緊密な関係があることにより當(dāng)該法人等の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使すると認(rèn)められる者及び當(dāng)該法人等の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(當(dāng)該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における當(dāng)該子法人等以外の他の法人等であって、前號イからホまでに掲げるいずれかの要件に該當(dāng)するもの 3 特別目的會社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる?yún)б妞虍?dāng)該特別目的會社が発行する証券の所有者(資産の流動化に関する法律第二條第十二項に規(guī)定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設(shè)立されており、當(dāng)該特別目的會社の事業(yè)がその目的に従って適切に遂行されているときは、當(dāng)該特別目的會社に対する出資者及び當(dāng)該特別目的會社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「出資者等」という。)から獨立しているものと認(rèn)め、第一項の規(guī)定にかかわらず、出資者等の子法人等に該當(dāng)しないものと推定する。 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由) 第七條 法第二十條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される銀行法第十三條の二ただし書に規(guī)定する內(nèi)閣府令?財務(wù)省令?経済産業(yè)省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 一 機構(gòu)が、機構(gòu)の取引の通常の條件に照らして機構(gòu)に不利益を與える取引又は行為を経営の狀況の悪化した機構(gòu)の特定関係者(法第二十條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される銀行法第十三條の二本文に規(guī)定する特定関係者をいう。以下同じ。)との間で合理的な経営改善のための計畫に基づき行う場合において、當(dāng)該取引又は行為を行うことが當(dāng)該特定関係者の経営の狀況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。 二 前號に掲げるもののほか、機構(gòu)がその特定関係者との間で機構(gòu)の取引の通常の條件に照らして機構(gòu)に不利益を與える取引又は行為を行うことについて、主務(wù)大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該當(dāng)すること。 (特定関係者との間の取引等の承認(rèn)の申請等) 第八條 機構(gòu)は、法第二十條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される銀行法第十三條の二ただし書の規(guī)定による承認(rèn)を受けようとするときは、承認(rèn)申請書に理由書その他主務(wù)大臣が必要と認(rèn)める事項を記載した書類を添付して主務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 主務(wù)大臣は、前項の規(guī)定による承認(rèn)の申請があったときは、機構(gòu)が法第二十條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される銀行法第十三條の二各號に掲げる取引又は行為をすることについて前條に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?(特定関係者との間の取引) 第九條 法第二十條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される銀行法第十三條の二第一號に規(guī)定する內(nèi)閣府令?財務(wù)省令?経済産業(yè)省令で定める取引は、機構(gòu)が、その営む業(yè)務(wù)の種類、規(guī)模及び信用度等に照らして當(dāng)該特定関係者と同様であると認(rèn)められる當(dāng)該特定関係者以外の者との間で、當(dāng)該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の狀況の下で行った場合に成立することとなる取引の條件と比べて、機構(gòu)に不利な條件で行われる取引をいう。 (特定関係者の顧客との間の取引等) 第十條 法第二十條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される銀行法第十三條の二第二號に規(guī)定する內(nèi)閣府令?財務(wù)省令?経済産業(yè)省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 一 當(dāng)該特定関係者の顧客との間で行う取引で、機構(gòu)が、その営む業(yè)務(wù)の種類、規(guī)模及び信用度等に照らして當(dāng)該特定関係者の顧客と同様であると認(rèn)められる當(dāng)該特定関係者の顧客以外の者との間で、當(dāng)該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の狀況の下で行った場合に成立することとなる取引の條件と比べて、機構(gòu)に不利な條件で行われる取引(當(dāng)該特定関係者と當(dāng)該特定関係者の顧客が當(dāng)該特定関係者が営む事業(yè)に係る契約を締結(jié)することをその取引の條件にしているものに限る。) 二 當(dāng)該特定関係者との間で行う取引で、その條件が機構(gòu)の取引の通常の條件に照らして當(dāng)該特定関係者に不當(dāng)に不利益を與えるものと認(rèn)められるもの 三 何らの名義によってするかを問わず、法第二十條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される銀行法第十三條の二の規(guī)定による禁止を免れる取引又は行為 (一時停止の対象となる回収等) 第十一條 法第二十四條第一項に規(guī)定する債権の回収その他主務(wù)省令で定める債権者としての権利の行使は、対象事業(yè)者に対する債権の債権者として対象事業(yè)者に対し行う一切の裁判上又は裁判外の行為のうち、次に掲げるものを除くものとする。 一 次項及び第三項(同項に規(guī)定する場合に限る。)に規(guī)定する債権の弁済の受領(lǐng) 二 対象事業(yè)者が當(dāng)該関係金融機関等に対して有する預(yù)金その他の債権について他の債権者による仮差押え、保全差押え又は差押えがされた場合に行う相殺 三 対象事業(yè)者に対し約束手形、為替手形又は小切手(外國におけるこれらに類するものを含む。以下「手形等」という。)の割引を行った場合であって、當(dāng)該手形等の不渡りがあったときにおける遡求権の行使又は當(dāng)該割引に係る契約に基づく當(dāng)該手形等の買戻請求権の行使 四 対象事業(yè)者に対する貸付けに関し、次に掲げる対象事業(yè)者による擔(dān)保の提供があった場合の受入れ イ 擔(dān)保権の目的として供されている商業(yè)手形、売掛金債権等の全部又は一部の消滅に伴う同価値の擔(dān)保の提供 ロ 擔(dān)保権の目的である財産の譲渡のために擔(dān)保権を抹消する目的で行う同価値の擔(dān)保の提供 五 対象事業(yè)者が関係金融機関等に対し提供した擔(dān)保について、その擔(dān)保の設(shè)定が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四號)第三條第二項に規(guī)定する動産譲渡登記又は同法第四條第二項に規(guī)定する債権譲渡登記若しくは同法第十四條第一項に規(guī)定する質(zhì)権設(shè)定登記により行われている場合における當(dāng)該登記の存続期間の延長 六 前各號に類する行為であって、対象事業(yè)者の事業(yè)の再生を困難にするおそれがないと委員會が認(rèn)めたもの 2 次に掲げる債権については、一時停止の要請によりその弁済の受領(lǐng)を妨げない。 一 約定利息 二 有価証券関連デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引又は為替予約取引に係る債権 三 対象事業(yè)者が商取引のために振り出した手形等のうち支払期日が到來したものに係る債権 四 関係金融機関等が行った輸入信用狀の決済により直接発生する対象事業(yè)者に対する債権 五 対象事業(yè)者が関係金融機関等に対して支払う振込、口座振替、為替、手形代金取立て等のあらかじめ定められている事務(wù)手?jǐn)?shù)料 3 次に掲げる債権については、法第二十二條第三項の規(guī)定により當(dāng)該債権に係る一時停止を要請する旨の決定を行ったときを除き、その弁済の受領(lǐng)を妨げない。 一 社債 二 次に掲げる契約に基づく貸付債権 イ 対象事業(yè)者が手形等を振り出した場合に、一定の極度額の限度內(nèi)において當(dāng)該関係金融機関等が立替払する旨が定められている契約 ロ 対象事業(yè)者に対する他の事業(yè)者による買掛金の一定期日における払込みをあらかじめ関係金融機関等が受託するとともに、対象事業(yè)者から當(dāng)該他の事業(yè)者に対する売掛金債権を當(dāng)該関係金融機関等が擔(dān)保のため譲り受ける旨が定められている契約 4 第二項第二號の「有価証券関連デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二十八條第八項第六號に規(guī)定する有価証券関連デリバティブ取引(同項第四號に掲げる取引に限る。)をいう。 5 第二項第二號の「金融等デリバティブ取引」とは、銀行法第十條第二項第十四號に規(guī)定する金融等デリバティブ取引をいう。 6 第二項第二號の「為替予約取引」とは、當(dāng)事者が將來の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買取引(金融商品取引法第二條第二十二項第一號及び第二號に掲げる取引(通貨に係るものに限る。)に該當(dāng)するものを除く。)をいう。 (機構(gòu)が決定を行ったときの公表事項) 第十二條 法第三十條に規(guī)定する主務(wù)省令で定める事項その他の機構(gòu)が公表しなければならない事項は、次の各號に掲げる決定又はその撤回につき、當(dāng)該各號に定める事項とする。 一 支援決定 當(dāng)該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項 イ 対象事業(yè)者の氏名又は名稱 ロ 対象事業(yè)者と連名で再生支援の申込みをした金融機関等の名稱 ハ 事業(yè)再生計畫の概要 ニ 當(dāng)該決定に係る主務(wù)大臣の意見 ホ 當(dāng)該決定に係る事業(yè)所管大臣の意見があったときは、その意見 ヘ 買取申込み等期間 ト 一時停止の要請をしたかどうか 二 買取申込み等期間の延長の決定 當(dāng)該決定を行った旨及び次に掲げる事項 イ 対象事業(yè)者の氏名又は名稱 ロ 延長した買取申込み等期間 ハ 當(dāng)該延長した買取申込み等期間における一時停止の要請をしたかどうか 三 支援決定の撤回 當(dāng)該撤回をした旨のほか、次に掲げる事項 イ 対象事業(yè)者の氏名又は名稱 ロ 対象事業(yè)者と連名で再生支援の申込みをした金融機関等の名稱 ハ 當(dāng)該撤回の理由 四 買取決定 當(dāng)該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項 イ 対象事業(yè)者の氏名又は名稱 ロ 買取りに係る債権の元本額 ハ 信託の引受けに係る貸付債権の元本額 ニ 當(dāng)該決定に係る主務(wù)大臣の意見 五 対象事業(yè)者に係る債権又は持分の処分の決定 當(dāng)該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項 イ 対象事業(yè)者の氏名又は名稱 ロ 當(dāng)該処分を行う債権の処分の類型(債務(wù)の免除、債務(wù)の株式化等、債権の譲渡その他の類型をいう。)ごとに、當(dāng)該処分時における対象事業(yè)者に対する當(dāng)該債権の元本額及び処分後における対象事業(yè)者に対する當(dāng)該債権の元本額 ハ 當(dāng)該処分を行う持分の処分の類型(消卻、譲渡その他の類型をいう。)ごとに、當(dāng)該処分時における対象事業(yè)者に対する當(dāng)該持分に係る債権(當(dāng)該持分を取得するために現(xiàn)物出資された債権をいう。以下同じ。)の元本額及び処分後における対象事業(yè)者に対する當(dāng)該持分に係る債権の元本額 ニ 當(dāng)該処分に債務(wù)の株式化等が含まれるときは、當(dāng)該債務(wù)の株式化等により取得する持分の種類及びその割合 ホ 當(dāng)該決定により當(dāng)該決定に係る対象事業(yè)者についてのすべての債権及び持分の譲渡その他の処分が終了するときは、當(dāng)該対象事業(yè)者に対して行った買取決定に係る債権の買取価格 ヘ 當(dāng)該決定に係る主務(wù)大臣の意見 ト 當(dāng)該決定に係る事業(yè)所管大臣の意見があったときは、その意見 2 前項第五號ロからトまでに掲げる規(guī)定は、信託の引受けに係る債権又は持分については、適用しない。 (インターネットを利用する公告の方法) 第十三條 法第三十一條第三項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める方法は、インターネットを利用して次に掲げる事項を公衆(zhòng)の閲覧に供する方法とする。 一 確認(rèn)を行った日 二 確認(rèn)を受けた金融機関等の名稱 三 確認(rèn)に係る貸付けを行う日 四 確認(rèn)に係る貸付金の元本額 附 則 この規(guī)則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年五月三〇日內(nèi)閣府?財務(wù)省?経済産業(yè)省令第二號) この命令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第二條の規(guī)定 平成十六年一月五日 二 第三條の規(guī)定 平成十六年三月一日 三 第四條の規(guī)定 平成十六年四月一日 四 第五條の規(guī)定 石油公団法及び金屬鉱業(yè)事業(yè)団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三號)附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日 五 第六條の規(guī)定 中小企業(yè)総合事業(yè)団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六號)の施行の日 六 第七條の規(guī)定 石油公団法及び金屬鉱業(yè)事業(yè)団法の廃止等に関する法律の施行の日 附 則 (平成一六年二月二四日內(nèi)閣府?財務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號) この命令は、公布の日から施行する。ただし、第十一條第六項の改正規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月二八日內(nèi)閣府?財務(wù)省?経済産業(yè)省令第二號) この命令は、中小企業(yè)等投資事業(yè)有限責(zé)任組合契約に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。 附 則 (平成一六年九月三〇日內(nèi)閣府?財務(wù)省?経済産業(yè)省令第三號) この命令は、破産法(平成十六年法律第七十五號)の施行の日から施行する。ただし、第二條第二十七號の改正規(guī)定は、平成十六年十月一日から、同條第二十八號の改正規(guī)定は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二八日內(nèi)閣府?財務(wù)省?経済産業(yè)省令第四號) この命令は、信託業(yè)法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月三一日內(nèi)閣府?財務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號) この命令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三〇日內(nèi)閣府?財務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號) この命令は、會社法の施行の日から施行する。ただし、第二條第八號の改正規(guī)定は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日內(nèi)閣府?財務(wù)省?経済産業(yè)省令第三號) この命令は、獨立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年二月一日內(nèi)閣府?財務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號) この命令は、獨立行政法人に係る改革を推進(jìn)するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年三月一日內(nèi)閣府?財務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號) この命令は、森林法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。