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株式會社地域經(jīng)濟活性化支援機構(gòu)法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


株式會社地域経済活性化支援機構(gòu)法施行規(guī)則 平成二十一年內(nèi)閣府?総務(wù)省?財務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號 株式會社地域経済活性化支援機構(gòu)法施行規(guī)則 株式會社企業(yè)再生支援機構(gòu)法(平成二十一年法律第六十三號)及び株式會社企業(yè)再生支援機構(gòu)法施行令(平成二十一年政令第二百三十四號)の規(guī)定に基づき、並びにこれらを?qū)g施するため、株式會社企業(yè)再生支援機構(gòu)法施行規(guī)則を次のように定める。 (定義) 第一條 この命令において「債務(wù)の株式化等」とは、株式會社地域経済活性化支援機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)が、再生支援対象事業(yè)者に対して有する債権を現(xiàn)物出資することにより、再生支援対象事業(yè)者が機構(gòu)に対して発行する株式その他の持分を取得することをいう。 2 この命令において「財務(wù)及び事業(yè)の方針の決定を支配している場合」とは、次の各號に掲げる場合(財務(wù)上又は事業(yè)上の関係からみて會社、組合その他これらに準ずる事業(yè)體(外國におけるこれらに相當するものを含む。以下「法人等」という。)の財務(wù)及び事業(yè)の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。 一 法人等(次に掲げる法人等であって、有効な支配従屬関係が存在しないと認められるものを除く。次號及び第三號において同じ。)の議決権の総數(shù)に対する自己の計算において所有している議決権の數(shù)の割合が百分の五十を超えている場合 イ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五號)の規(guī)定による再生手続開始の決定を受けた法人等 ロ 會社更生法(平成十四年法律第百五十四號)の規(guī)定による更生手続開始の決定を受けた株式會社 ハ 破産法(平成十六年法律第七十五號)の規(guī)定による破産手続開始の決定を受けた法人等 ニ その他イからハまでに掲げる法人等に準ずる法人等 二 法人等の議決権の総數(shù)に対する自己の計算において所有している議決権の數(shù)の割合が百分の四十以上である場合(前號に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該當する場合 イ 法人等の議決権の総數(shù)に対する自己所有等議決権數(shù)(次に掲げる議決権の數(shù)の合計數(shù)をいう。次號において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。 (1) 自己の計算において所有している議決権 (2) 自己と出資、人事、資金、技術(shù)、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権 (3) 自己の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権 ロ 法人等の取締役會その他これに準ずる機関の構(gòu)成員の総數(shù)に対する次に掲げる者(當該法人等の財務(wù)及び事業(yè)の方針の決定に関して影響を與えることができるものに限る。)の數(shù)の割合が百分の五十を超えていること。 (1) 自己の役員 (2) 自己の業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員 (3) 自己の使用人 (4) (1)から(3)までに掲げる者であった者 (5) 自己から派遣された次に掲げる者 (i) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて國家公務(wù)員法(昭和二十二年法律第百二十號)第百六條の二第三項に規(guī)定する退職手當通算法人の役員又は退職手當通算法人に使用される者となるため退職し、當該退職手當通算法人に在職している者であって、當該退職手當通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち、退職手當通算法人の役員又は退職手當通算法人に使用される者となるため退職する時に國家公務(wù)員退職手當法(昭和二十八年法律第百八十二號)の規(guī)定による退職手當の支給を受けないこととされている者 (ii) 公益的法人等への一般職の地方公務(wù)員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十號)第三條第二項に規(guī)定する派遣職員及び同法第十條第二項に規(guī)定する退職派遣者 ハ 自己が法人等の重要な財務(wù)及び事業(yè)の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 ニ 法人等の資金調(diào)達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務(wù)の保証及び擔(dān)保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術(shù)、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。 ホ その他自己が法人等の財務(wù)及び事業(yè)の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。 三 法人等の議決権の総數(shù)に対する自己所有等議決権數(shù)の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二號に掲げる場合を除く。)であって、前號ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該當する場合 3 前二項に定めるもののほか、この命令において使用する用語は、株式會社地域経済活性化支援機構(gòu)法(平成二十一年法律第六十三號。以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (政策金融機関、預(yù)金保険機構(gòu)及び信用保証協(xié)會に準ずる特殊法人等) 第二條 法第二條第五號に規(guī)定する主務(wù)省令で定める特殊法人等は、政策金融機関(株式會社日本政策金融公庫、株式會社國際協(xié)力銀行及び沖縄振興開発金融公庫をいう。)、預(yù)金保険機構(gòu)及び信用保証協(xié)會のほか、次に掲げる法人とする。 一 日本私立學(xué)校振興?共済事業(yè)団 二 株式會社商工組合中央金庫 三 株式會社日本政策投資銀行 四 漁業(yè)信用基金協(xié)會 五 農(nóng)業(yè)信用基金協(xié)會 六 農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険機構(gòu) 七 保険契約者保護機構(gòu) 八 獨立行政法人奄美群島振興開発基金 九 獨立行政法人勤労者退職金共済機構(gòu) 十 獨立行政法人情報処理推進機構(gòu) 十一 國立研究開発法人情報通信研究機構(gòu) 十二 國立研究開発法人農(nóng)業(yè)?食品産業(yè)技術(shù)総合研究機構(gòu) 十三 國立研究開発法人森林研究?整備機構(gòu) 十四 獨立行政法人石油天然ガス?金屬鉱物資源機構(gòu) 十五 獨立行政法人農(nóng)畜産業(yè)振興機構(gòu) 十六 獨立行政法人農(nóng)業(yè)者年金基金 十七 獨立行政法人農(nóng)林漁業(yè)信用基金 十八 獨立行政法人北方領(lǐng)土問題対策協(xié)會 十九 獨立行政法人國際協(xié)力機構(gòu) 二十 國立研究開発法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機構(gòu) 二十一 獨立行政法人中小企業(yè)基盤整備機構(gòu) 二十二 國立研究開発法人科學(xué)技術(shù)振興機構(gòu) 二十三 獨立行政法人福祉醫(yī)療機構(gòu) 二十四 獨立行政法人労働者健康安全機構(gòu) 二十五 獨立行政法人鉄道建設(shè)?運輸施設(shè)整備支援機構(gòu) 二十六 獨立行政法人環(huán)境再生保全機構(gòu) 二十七 獨立行政法人都市再生機構(gòu) 二十八 國立研究開発法人醫(yī)薬基盤?健康?栄養(yǎng)研究所 二十九 獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu) (金銭の貸付けその他金融に関する業(yè)務(wù)を行う事業(yè)者) 第三條 法第二條第六號に規(guī)定する金銭の貸付けその他金融に関する業(yè)務(wù)を行う事業(yè)者で主務(wù)省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第四條第一項の免許を受けた同法第四十七條第一項に規(guī)定する外國銀行 二 信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)第二條第二項に規(guī)定する信託會社及び同條第六項に規(guī)定する外國信託會社 三 保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第二條第七項に規(guī)定する外國保険會社等及び同法第二百二十三條第一項に規(guī)定する免許特定法人 四 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第二條第九項に規(guī)定する金融商品取引業(yè)者(同法第二十八條第一項に規(guī)定する第一種金融商品取引業(yè)を行う者に限る。) 五 債権管理回収業(yè)に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六號)第二條第三項に規(guī)定する債権回収會社 六 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九號)第三條第一項に規(guī)定する割賦販売業(yè)者、同法第二十九條の二第一項に規(guī)定するローン提攜販売業(yè)者、同法第三十條第一項に規(guī)定する包括信用購入あつせん業(yè)者及び同法第三十五條の三の二第一項に規(guī)定する個別信用購入あつせん業(yè)者 七 リース契約(次に掲げる要件を全て満たす契約をいう。第八條の二第二號において同じ。)により資産を使用させることを業(yè)とする者 イ 資産を使用させる期間(以下この號において「使用期間」という。)の開始の日(以下この號において「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後當事者の一方又は雙方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。 ロ 使用期間において、資産の取得価額から使用期間が満了した後における當該資産の見積殘存価額を控除した額並びに利子、固定資産稅、保険料及び手數(shù)料の額を?qū)潄趣筏剖茴I(lǐng)することを內(nèi)容とするものであること。 ハ 使用期間が満了した後、資産の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。 八 再生支援対象事業(yè)者(再生支援対象事業(yè)者になろうとする者を含む。以下この條において同じ。)の財務(wù)及び事業(yè)の方針の決定を支配している場合において當該再生支援対象事業(yè)者に対する金銭の貸付け(手形の割引、売渡擔(dān)保その他これらに類する方法によってする金銭の交付及び社債の引受けを含む。以下同じ。)を行うもの 九 一般社団法人又は一般財団法人で再生支援対象事業(yè)者に対する融資等業(yè)務(wù)を行うもの 十 地方公共団體で再生支援対象事業(yè)者に対する金銭の貸付けを行うもの 十一 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第十條第一項第十號の事業(yè)を行う農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會 十二 酒稅の保全及び酒類業(yè)組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七號)第八十條第一項の規(guī)定により組織された酒造組合中央會で清酒及び単式蒸留しようちゆうに係るもの 十三 中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號)第三條第一號に掲げる事業(yè)協(xié)同組合、同條第一號の二に掲げる事業(yè)協(xié)同小組合及び同條第三號に掲げる?yún)f(xié)同組合連合會(同法第九條の九第一項第一號の事業(yè)を行なわないものに限る。) 十四 中小企業(yè)団體の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五號)第三條第一項第八號に掲げる商工組合及び同項第九號に掲げる商工組合連合會 十五 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一號)第五條第一項に規(guī)定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合會 十六 中小企業(yè)投資育成株式會社 十七 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九號)第八條に規(guī)定する輸出組合 十八 次に掲げる投資事業(yè)(再生支援対象事業(yè)者に対し債権を有することとなるものに限る。以下この號において同じ。)に関する組合等 イ 民法(明治二十九年法律第八十九號)第六百六十七條第一項に規(guī)定する組合契約で投資事業(yè)を営むことを約するものによって成立する組合 ロ 投資事業(yè)有限責(zé)任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十號)第二條第二項に規(guī)定する投資事業(yè)有限責(zé)任組合 ハ 外國に所在するイ又はロに掲げる組合に類似する団體 ニ 商法(明治三十二年法律第四十八號)第五百三十五條に規(guī)定する匿名組合契約に基づく出資を受けて投資事業(yè)を営む者 十九 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五號)第二條第三項に規(guī)定する特定目的會社及び事業(yè)內(nèi)容の変更が制限されているこれと同様の事業(yè)を営む事業(yè)體 二十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八號)第二條第十二項に規(guī)定する投資法人 (議事録) 第四條 法第十八條第八項の規(guī)定による議事録の作成については、この條の定めるところによる。 2 議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 議事録は、次に掲げる事項を內(nèi)容とするものでなければならない。 一 地域経済活性化支援委員會(以下「委員會」という。)が開催された日時及び場所(當該場所に存しない委員又は監(jiān)査役が委員會に出席をした場合における當該出席の方法を含む。) 二 委員會の議事の経過の要領(lǐng)及びその結(jié)果 三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、當該委員の氏名 四 法第十八條第六項の規(guī)定により委員會において述べられた意見があるときは、その意見の內(nèi)容の概要 五 委員會の議長が存するときは、議長の氏名 (電磁的記録) 第五條 法第十八條第九項に規(guī)定する主務(wù)省令で定めるものは、機構(gòu)の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに情報を記録したものとする。 (署名又は記名押印に代わる措置) 第六條 法第十八條第九項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名(電子署名及び認証業(yè)務(wù)に関する法律(平成十二年法律第百二號)第二條第一項の電子署名をいう。)とする。 (電磁的記録に記録された情報の內(nèi)容を表示する方法) 第七條 法第十九條第二項第二號に規(guī)定する主務(wù)省令で定める方法は、當該電磁的記録に記録された情報の內(nèi)容を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする。 (書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例) 第八條 法第十八條第八項に規(guī)定する議事録が書面をもって作られているときは、機構(gòu)は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる畫像読取裝置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構(gòu)の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルにより備え置くことができる。 2 機構(gòu)は、前項の規(guī)定により備え置かれた電磁的記録に記録された情報の內(nèi)容を紙面又は出力裝置の映像面に表示したものを機構(gòu)の本店において閲覧又は謄寫に供することができる。 (貸付債権に準ずる債権) 第八條の二 法第二十二條第一項第一號に規(guī)定する主務(wù)省令で定めるものは、次に掲げる債権とする。 一 求償権(法第二條第五號に掲げる者が有するものに限る。) 二 リース契約により資産を使用させることの対価としての金銭の支払を目的とする金銭債権 三 前二號に掲げる債権のほか、金銭債権であって、過大な債務(wù)を負った事業(yè)者の事業(yè)の再生のために信託の引受けをする必要があると機構(gòu)が認める債権 (劣後特約付金銭消費貸借等) 第八條の三 法第二十二條第一項第五號ロに規(guī)定する金銭の消費貸借であって主務(wù)省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的內(nèi)容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、擔(dān)保が付されていないものとする。 2 法第二十二條第一項第五號ロに規(guī)定する社債であって主務(wù)省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的內(nèi)容を有する特約が付された社債であって、擔(dān)保が付されていないものとする。 (地域経済活性化事業(yè)活動) 第八條の四 法第二十二條第一項第六號に規(guī)定する主務(wù)省令で定めるものは、地域における中小企業(yè)者その他の事業(yè)者(事業(yè)を開始する者を含む。次條第二號において同じ。)が行う次に掲げる事業(yè)活動であって、地域産業(yè)の高度化若しくは活性化又は雇用機會の増大に資するものとする。 一 新技術(shù)の研究開発及びその成果の企業(yè)化を通じた新たな事業(yè)の創(chuàng)出 二 獨自に開発した技術(shù)又は蓄積した知見を活用した新商品の開発、新役務(wù)の提供その他の新たな事業(yè)の分野への進出 三 産業(yè)競爭力強化法(平成二十五年法律第九十八號)第二條第十一項に規(guī)定する事業(yè)再編又は同條第十二項に規(guī)定する特定事業(yè)再編(前號に掲げる事業(yè)活動に該當するものを除く。) (地域経済の活性化に資する資金供給を行う投資事業(yè)有限責(zé)任組合) 第八條の五 法第二十二條第一項第七號に規(guī)定する主務(wù)省令で定めるものは、次に掲げる者に対して投資事業(yè)有限責(zé)任組合契約に関する法律第三條第一項各號に掲げる事業(yè)の全部又は一部を営むことを約した投資事業(yè)有限責(zé)任組合(特定経営管理に係る投資事業(yè)有限責(zé)任組合にあっては、金銭の借入れを行わないことを約しているものに限る。)とする。 一 その事業(yè)の再生を図ろうとする事業(yè)者 二 地域経済活性化事業(yè)活動を行う事業(yè)者 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由) 第九條 法第二十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される銀行法第十三條の二ただし書に規(guī)定する內(nèi)閣府令?総務(wù)省令?財務(wù)省令?経済産業(yè)省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 一 機構(gòu)が、機構(gòu)の取引の通常の條件に照らして機構(gòu)に不利益を與える取引又は行為を経営の狀況の悪化した機構(gòu)の特定関係者(法第二十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される銀行法第十三條の二本文に規(guī)定する特定関係者をいう。以下同じ。)との間で合理的な経営改善のための計畫に基づき行う場合において、當該取引又は行為を行うことが當該特定関係者の経営の狀況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。 二 前號に掲げるもののほか、機構(gòu)がその特定関係者との間で機構(gòu)の取引の通常の條件に照らして機構(gòu)に不利益を與える取引又は行為を行うことについて、主務(wù)大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該當すること。 (特定関係者との間の取引等の承認の申請等) 第十條 機構(gòu)は、法第二十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される銀行法第十三條の二ただし書の規(guī)定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他主務(wù)大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付して主務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 主務(wù)大臣は、前項の規(guī)定による承認の申請があったときは、機構(gòu)が法第二十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される銀行法第十三條の二各號に掲げる取引又は行為をすることについて前條に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?(特定関係者との間の取引) 第十一條 法第二十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される銀行法第十三條の二第一號に規(guī)定する內(nèi)閣府令?総務(wù)省令?財務(wù)省令?経済産業(yè)省令で定める取引は、機構(gòu)が、その営む業(yè)務(wù)の種類、規(guī)模及び信用度等に照らして當該特定関係者と同様であると認められる當該特定関係者以外の者との間で、當該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の狀況の下で行った場合に成立することとなる取引の條件と比べて、機構(gòu)に不利な條件で行われる取引をいう。 (特定関係者の顧客との間の取引等) 第十二條 法第二十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される銀行法第十三條の二第二號に規(guī)定する內(nèi)閣府令?総務(wù)省令?財務(wù)省令?経済産業(yè)省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 一 當該特定関係者の顧客との間で行う取引で、機構(gòu)が、その営む業(yè)務(wù)の種類、規(guī)模及び信用度等に照らして當該特定関係者の顧客と同様であると認められる當該特定関係者の顧客以外の者との間で、當該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の狀況の下で行った場合に成立することとなる取引の條件と比べて、機構(gòu)に不利な條件で行われる取引(當該特定関係者と當該特定関係者の顧客が當該特定関係者が営む事業(yè)に係る契約を締結(jié)することをその取引の條件にしているものに限る。) 二 當該特定関係者との間で行う取引で、その條件が機構(gòu)の取引の通常の條件に照らして當該特定関係者に不當に不利益を與えるものと認められるもの 三 何らの名義によってするかを問わず、法第二十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される銀行法第十三條の二の規(guī)定による禁止を免れる取引又は行為 (國又は地方公共団體が経営を?qū)g質(zhì)的に支配することができない法人等) 第十三條 株式會社地域経済活性化支援機構(gòu)法施行令(平成二十一年政令第二百三十四號。以下「令」という。)第一條第四項第一號に規(guī)定する主務(wù)省令で定める割合は、三分の二とする。 2 令第一條第五項に規(guī)定する主務(wù)省令で定めるものは、國又は地方公共団體が法人等の財務(wù)及び事業(yè)の方針の決定を支配している場合における當該法人等とする。 (回収等停止要請の対象となる回収等) 第十四條 法第二十七條第一項に規(guī)定する債権の回収その他主務(wù)省令で定める債権者としての権利の行使は、再生支援対象事業(yè)者に対する債権の債権者として再生支援対象事業(yè)者に対し行う一切の裁判上又は裁判外の行為(流動性預(yù)金の拘束を含む。)のうち、次に掲げるものを除くものとする。 一 次項及び第三項(同項に規(guī)定する場合に限る。)に規(guī)定する債権の弁済の受領(lǐng) 二 再生支援対象事業(yè)者が當該関係金融機関等に対して有する預(yù)金その他の債権について他の債権者による仮差押え、保全差押え又は差押えがされた場合に行う相殺 三 再生支援対象事業(yè)者に対し約束手形、為替手形又は小切手(外國におけるこれらに類するものを含む。以下「手形等」という。)の割引を行った場合であって、當該手形等の不渡りがあったときにおける遡求権の行使又は當該割引に係る契約に基づく當該手形等の買戻請求権の行使 四 再生支援対象事業(yè)者に対する貸付けに関し、次に掲げる再生支援対象事業(yè)者による擔(dān)保の提供があった場合の受入れ イ 擔(dān)保権の目的として供されている商業(yè)手形、売掛金債権等の全部又は一部の消滅に伴う同価値の擔(dān)保の提供 ロ 擔(dān)保権の目的である財産の譲渡のために擔(dān)保権を抹消する目的で行う同価値の擔(dān)保の提供 五 再生支援対象事業(yè)者が関係金融機関等に対し提供した擔(dān)保について、その擔(dān)保の設(shè)定が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四號)第三條第二項に規(guī)定する動産譲渡登記又は同法第四條第二項に規(guī)定する債権譲渡登記若しくは同法第十四條第一項に規(guī)定する質(zhì)権設(shè)定登記により行われている場合における當該登記の存続期間の延長 六 前各號に類する行為であって、再生支援対象事業(yè)者の事業(yè)の再生を困難にするおそれがないと委員會が認めたもの 2 次に掲げる債権については、回収等停止要請によりその弁済の受領(lǐng)を妨げない。 一 約定利息 二 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八條第八項第六號に規(guī)定する有価証券関連デリバティブ取引(同項第四號に掲げる取引に限る。)をいう。第十四條の三第二項第二號において同じ。)、金融等デリバティブ取引(銀行法第十條第二項第十四號に規(guī)定する金融等デリバティブ取引をいう。第十四條の三第二項第二號において同じ。)又は為替予約取引(當事者が將來の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買取引(金融商品取引法第二條第二十二項第一號及び第二號に掲げる取引(通貨に係るものに限る。)に該當するものを除く。)をいう。第十四條の三第二項第二號において同じ。)に係る債権 三 再生支援対象事業(yè)者が商取引のために振り出した手形等のうち支払期日が到來したものに係る債権 四 関係金融機関等が行った輸入信用狀の決済により直接発生する再生支援対象事業(yè)者に対する債権 五 再生支援対象事業(yè)者が関係金融機関等に対して支払う振込、口座振替、為替、手形代金取立て等のあらかじめ定められている事務(wù)手數(shù)料 3 次に掲げる債権については、法第二十五條第四項の規(guī)定により當該債権に係る回収等停止要請をする旨の決定を行ったときを除き、その弁済の受領(lǐng)を妨げない。 一 社債 二 次に掲げる契約に基づく貸付債権 イ 再生支援対象事業(yè)者が手形等を振り出した場合に、一定の極度額の限度內(nèi)において當該関係金融機関等が立替払する旨が定められている契約 ロ 再生支援対象事業(yè)者に対する他の事業(yè)者による買掛金の一定期日における払込みをあらかじめ関係金融機関等が受託するとともに、再生支援対象事業(yè)者から當該他の事業(yè)者に対する売掛金債権を當該関係金融機関等が擔(dān)保のため譲り受ける旨が定められている契約 (代表者に準ずる者) 第十四條の二 法第三十二條の二第一項に規(guī)定する主務(wù)省令で定めるものは、過大な債務(wù)を負っている事業(yè)者の債務(wù)の保証をしている者であって、次に掲げるものとする。 一 過大な債務(wù)を負っている事業(yè)者の事業(yè)に従事する者であって、當該事業(yè)者の代表者の配偶者であるもの 二 過大な債務(wù)を負っている事業(yè)者の事業(yè)に従事する者であって、當該事業(yè)者の取締役であるもの 三 過大な債務(wù)を負っている事業(yè)者の事業(yè)の方針の決定に関して、前號に掲げる者と同等以上の職権又は支配力を有すると認められる者 (回収等停止要請の対象となる回収等) 第十四條の三 法第三十二條の四第一項に規(guī)定する債権の回収その他主務(wù)省令で定める債権者としての権利の行使は、特定支援対象事業(yè)者及びその代表者等に対する債権の債権者として特定支援対象事業(yè)者及びその代表者等に対し行う一切の裁判上又は裁判外の行為(流動性預(yù)金の拘束を含む。)のうち、次に掲げるものを除くものとする。 一 次項及び第三項(同項に規(guī)定する場合に限る。)に規(guī)定する債権の弁済の受領(lǐng) 二 特定支援対象事業(yè)者及びその代表者等が當該関係金融機関等に対して有する預(yù)金その他の債権について他の債権者による仮差押え、保全差押え又は差押えがされた場合に行う相殺 三 特定支援対象事業(yè)者及びその代表者等に対し手形等の割引を行った場合であって、當該手形等の不渡りがあったときにおける遡求権の行使又は當該割引に係る契約に基づく當該手形等の買戻請求権の行使 四 特定支援対象事業(yè)者及びその代表者等に対する貸付けに関し、次に掲げる特定支援対象事業(yè)者及びその代表者等による擔(dān)保の提供があった場合の受入れ イ 擔(dān)保権の目的として供されている商業(yè)手形、売掛金債権等の全部又は一部の消滅に伴う同価値の擔(dān)保の提供 ロ 擔(dān)保権の目的である財産の譲渡のために擔(dān)保権を抹消する目的で行う同価値の擔(dān)保の提供 五 特定支援対象事業(yè)者及びその代表者等が関係金融機関等に対し提供した擔(dān)保について、その擔(dān)保の設(shè)定が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第三條第二項に規(guī)定する動産譲渡登記又は同法第四條第二項に規(guī)定する債権譲渡登記若しくは同法第十四條第一項に規(guī)定する質(zhì)権設(shè)定登記により行われている場合における當該登記の存続期間の延長 六 前各號に類する行為であって、特定支援対象事業(yè)者及びその代表者等の債務(wù)の整理を困難にするおそれがないと委員會が認めたもの 2 次に掲げる債権については、回収等停止要請によりその弁済の受領(lǐng)を妨げない。 一 約定利息 二 有価証券関連デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引又は為替予約取引に係る債権 三 特定支援対象事業(yè)者及びその代表者等が商取引のために振り出した手形等のうち支払期日が到來したものに係る債権 四 関係金融機関等が行った輸入信用狀の決済により直接発生する特定支援対象事業(yè)者及びその代表者等に対する債権 五 特定支援対象事業(yè)者及びその代表者等が関係金融機関等に対して支払う振込、口座振替、為替、手形代金取立て等のあらかじめ定められている事務(wù)手數(shù)料 3 次に掲げる債権については、法第三十二條の二第三項の規(guī)定により當該債権に係る回収等停止要請をする旨の決定を行ったときを除き、その弁済の受領(lǐng)を妨げない。 一 社債 二 次に掲げる契約に基づく貸付債権 イ 特定支援対象事業(yè)者及びその代表者等が手形等を振り出した場合に、一定の極度額の限度內(nèi)において當該関係金融機関等が立替払する旨が定められている契約 ロ 特定支援対象事業(yè)者及びその代表者等に対する他の事業(yè)者による買掛金の一定期日における払込みをあらかじめ関係金融機関等が受託するとともに、特定支援対象事業(yè)者及びその代表者等から當該他の事業(yè)者に対する売掛金債権を當該関係金融機関等が擔(dān)保のため譲り受ける旨が定められている契約 (特定信託引受けの申込みに係る添付書面) 第十四條の四 法第三十二條の九第二項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。 一 特定信託引受けの申込みに至った経緯を記載した書面 二 特定信託引受けの申込みをした事業(yè)者に対して有する債権の額が最も多い金融機関等による當該事業(yè)者に対する事業(yè)の再生の支援の方針を記載した書面 三 その他參考となるべき事項を記載した書面 (特定出資の申込みに係る添付書面) 第十四條の五 法第三十二條の十第二項第四號に規(guī)定する主務(wù)省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。 一 特定出資の申込みに至った経緯を記載した書面 二 特定出資の申込みをした金融機関等による貸付債権移転対象事業(yè)者に対する事業(yè)の再生の支援の方針を記載した書面 三 その他參考となるべき事項を記載した書面 (特定専門家派遣の申込みができる者) 第十四條の六 法第三十二條の十一第一項に規(guī)定する事業(yè)の再生又は地域経済活性化事業(yè)活動を支援する業(yè)務(wù)を行う者として主務(wù)省令で定める者は、第八條の五に規(guī)定する投資事業(yè)有限責(zé)任組合(次條第三號において単に「投資事業(yè)有限責(zé)任組合」という。)の無限責(zé)任組合員である者とする。 (特定専門家派遣対象機関) 第十四條の七 法第三十二條の十一第一項に規(guī)定する金融機関等、特定事業(yè)再生支援會社その他事業(yè)者の事業(yè)の再生又は地域経済活性化事業(yè)活動を支援する業(yè)務(wù)を行う者の支援の対象となる事業(yè)者であって主務(wù)省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 金融機関等の支援の対象となる事業(yè)者(特定専門家派遣対象機関である金融機関等の支援の対象となる事業(yè)者又は特定信託引受対象事業(yè)者に限る。) 二 特定事業(yè)再生支援會社の支援の対象となる貸付債権移転対象事業(yè)者 三 投資事業(yè)有限責(zé)任組合による資金供給の対象となる事業(yè)者(次に掲げるものに限る。) イ 投資事業(yè)有限責(zé)任組合の無限責(zé)任組合員が特定専門家派遣対象機関である投資事業(yè)有限責(zé)任組合による資金供給の対象となる事業(yè)者 ロ 特定経営管理又は特定組合出資に係る投資事業(yè)有限責(zé)任組合による資金供給の対象となる事業(yè)者 (特定専門家派遣の申込みに係る添付書面) 第十四條の八 法第三十二條の十一第二項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める書面は、特定専門家派遣の申込みをした者における事業(yè)者の事業(yè)の再生又は地域経済活性化事業(yè)活動を支援する業(yè)務(wù)の実施體制を記載した書面その他參考となるべき事項を記載した書面とする。 (特定組合出資の申込みに係る添付書面) 第十四條の九 法第三十二條の十二第二項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。 一 特定組合出資の申込みに至った経緯を記載した書面 二 特定組合出資の申込みをした特定組合の無限責(zé)任組合員による事業(yè)の再生又は地域経済活性化事業(yè)活動に資する資金供給の方針を記載した書面 三 その他參考となるべき事項を記載した書面 (公表) 第十五條 機構(gòu)は、毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年一月一日から三月三十一日までの各期間ごとに、法第三十四條の規(guī)定による公表を行うものとする。ただし、第四項第二十一號に掲げる事項については、事業(yè)年度ごとに當該公表を行うことができる。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、機構(gòu)は、次に掲げるときは、速やかに、法第三十四條の規(guī)定による公表を行うものとする。 一 法第二十五條第一項第一號の規(guī)定により認定を受けた事業(yè)者(以下この條において「認定事業(yè)者」という。)に係る再生支援決定又はその撤回を行ったとき。 二 認定事業(yè)者に係る買取決定等を行ったとき。 三 認定事業(yè)者に係る出資決定を行ったとき。 四 認定事業(yè)者に係る債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定を行ったとき。 五 一の再生支援決定(認定事業(yè)者に係るものに限る。)に係る全ての業(yè)務(wù)を完了したとき。 3 機構(gòu)は、再生支援の申込みをした認定事業(yè)者があらかじめ申し出た場合には、買取決定等を公表するまでの間に限り、再生支援決定(再生支援決定の撤回を含む。)に係る法第三十四條の規(guī)定による公表を行わないことができる。 4 法第三十四條に規(guī)定する主務(wù)省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 再生支援決定を行った件數(shù) 二 再生支援決定に係る買取申込み等期間の延長の決定を行った件數(shù) 三 再生支援決定を撤回した件數(shù) 四 再生支援決定に係る買取決定を行った再生支援対象事業(yè)者の概要並びに買取りに係る債権の元本総額及び信託の引受けに係る貸付債権の元本総額 五 出資決定を行った再生支援対象事業(yè)者の概要及び出資総額(債務(wù)の株式化等による場合にあっては、現(xiàn)物出資された債権の元本総額) 六 再生支援対象事業(yè)者に係る債権の処分の類型(債務(wù)の免除、債権の譲渡その他の類型をいう。次項第六號ロにおいて同じ。)ごとの當該処分を行った件數(shù)及び再生支援対象事業(yè)者に係る株式又は持分の処分の類型(譲渡、消卻その他の類型をいう。次項第六號ハにおいて同じ。)ごとの當該処分を行った件數(shù)並びに當該処分時における再生支援対象事業(yè)者に対する當該債権の元本総額(信託の引受けに係る貸付債権の元本総額を除く。以下この號において同じ。)及び処分後における再生支援対象事業(yè)者に対する當該債権の元本総額 七 一の再生支援決定に係る全ての業(yè)務(wù)を完了した再生支援対象事業(yè)者の概要及び再生支援対象事業(yè)者に対して行った買取決定に係る債権の買取価格の総額 八 特定支援決定を行った件數(shù) 九 特定支援決定に係る買取申込み等期間の延長の決定を行った件數(shù) 十 特定支援決定を撤回した件數(shù) 十一 特定支援決定に係る買取決定を行った特定支援対象事業(yè)者の業(yè)種及び買取りに係る債権の元本総額 十二 特定支援対象事業(yè)者に係る債権の処分の類型(債務(wù)の免除、債権の譲渡その他の類型をいう。)ごとの當該処分を行った件數(shù)並びに當該処分時における特定支援対象事業(yè)者に対する當該債権の元本総額及び処分後における特定支援対象事業(yè)者に対する當該債権の元本総額 十三 一の特定支援決定に係る全ての業(yè)務(wù)を完了した特定支援対象事業(yè)者の業(yè)種及び特定支援対象事業(yè)者に対して行った買取決定に係る債権の買取価格の総額 十四 特定信託引受対象事業(yè)者の概要及び特定信託引受けに係る貸付債権の元本総額 十五 一の特定信託引受決定に係る全ての業(yè)務(wù)を完了した特定信託引受対象事業(yè)者の概要 十六 特定事業(yè)再生支援會社の名稱及び特定事業(yè)再生支援會社ごとの特定出資の額 十七 一の特定出資決定に係る全ての業(yè)務(wù)を完了した特定事業(yè)再生支援會社の名稱 十八 特定専門家派遣決定を行った件數(shù) 十九 対象特定組合の概要及び特定組合出資の額 二十 特定経営管理に係る株式會社の事業(yè)の概況 二十一 業(yè)務(wù)の実施狀況に関する機構(gòu)の評価 5 前項の規(guī)定にかかわらず、認定事業(yè)者に係る法第三十四條に規(guī)定する主務(wù)省令で定める事項は、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める事項とする。 一 再生支援決定を行ったとき。 當該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項 イ 再生支援対象事業(yè)者の氏名又は名稱 ロ 事業(yè)再生計畫の概要 ハ 買取申込み等期間 ニ 回収等停止要請をしたかどうかの別 二 買取申込み等期間の延長の決定を行ったとき。 當該決定を行った旨及び次に掲げる事項 イ 再生支援対象事業(yè)者の氏名又は名稱 ロ 延長した買取申込み等期間 ハ 當該延長した買取申込み等期間について回収等停止要請をしたかどうかの別 三 再生支援決定を撤回したとき。 當該撤回をした旨のほか、次に掲げる事項 イ 再生支援対象事業(yè)者の氏名又は名稱 ロ 當該撤回の理由 四 買取決定等を行ったとき。 當該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項 イ 再生支援対象事業(yè)者の氏名又は名稱 ロ 買取りに係る債権の元本額 ハ 信託の引受けに係る貸付債権の元本額 五 出資決定を行ったとき。 當該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項 イ 再生支援対象事業(yè)者の氏名又は名稱 ロ 出資額(債務(wù)の株式化等による場合は、現(xiàn)物出資された債権の元本額) ハ 取得する株式又は持分の種類、數(shù)及びその割合 六 再生支援対象事業(yè)者に係る債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定を行ったとき。 當該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項 イ 再生支援対象事業(yè)者の氏名又は名稱 ロ 當該処分を行う債権の処分の類型ごとに、當該処分時における再生支援対象事業(yè)者に対する當該債権の元本額(信託の引受けに係る貸付債権の元本額を除く。以下ロにおいて同じ。)及び処分後における再生支援対象事業(yè)者に対する當該債権の元本額 ハ 當該処分を行う株式又は持分の処分の類型ごとに、當該処分時における再生支援対象事業(yè)者に対する當該株式又は持分の種類、數(shù)及びその割合並びに処分後における再生支援対象事業(yè)者に対する當該株式又は持分の種類、數(shù)及びその割合 七 一の再生支援決定に係る全ての業(yè)務(wù)を完了したとき。 當該完了をした旨のほか、次に掲げる事項 イ 再生支援対象事業(yè)者の氏名又は名稱 ロ 當該再生支援対象事業(yè)者に対して行った買取決定に係る債権の買取価格 ハ 當該再生支援決定に係る業(yè)務(wù)の実績に関する機構(gòu)の評価 (インターネットを利用する公告の方法) 第十六條 法第三十五條第三項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める方法は、インターネットを利用して次に掲げる事項を公衆(zhòng)の閲覧に供する方法とする。 一 確認を行った日 二 確認を受けた金融機関等の名稱 三 確認に係る貸付けを行う日 四 確認に係る貸付金の元本額 (融資等業(yè)務(wù)実施法人) 第十七條 法第六十六條第一項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 財団法人食品流通構(gòu)造改善促進機構(gòu)(平成三年十月一日に財団法人食品流通構(gòu)造改善促進機構(gòu)という名稱で設(shè)立された法人をいう。) 二 財団法人殘留農(nóng)薬研究所(昭和四十五年七月二十九日に財団法人殘留農(nóng)薬研究所という名稱で設(shè)立された法人をいう。) 三 社団法人全國農(nóng)地保有合理化協(xié)會(昭和四十六年九月二十八日に社団法人全國農(nóng)地保有合理化協(xié)會という名稱で設(shè)立された法人をいう。) 四 社団法人大日本水産會(明治四十二年五月十九日に社団法人大日本水産會という名稱で設(shè)立された法人をいう。) 五 財団法人魚価安定基金(昭和五十一年十二月二日に財団法人魚価安定基金という名稱で設(shè)立された法人をいう。) 六 財団法人海外漁業(yè)協(xié)力財団(昭和四十八年六月二日に財団法人海外漁業(yè)協(xié)力財団という名稱で設(shè)立された法人をいう。) 七 社団法人米穀安定供給確保支援機構(gòu)(昭和三十年九月九日に社団法人米穀安定供給確保支援機構(gòu)という名稱で設(shè)立された法人をいう。) 八 社団法人全國肉用牛振興基金協(xié)會(昭和四十七年八月二十五日に社団法人全國肉用牛振興基金協(xié)會という名稱で設(shè)立された法人をいう。) 九 財団法人日本木材総合情報センター(昭和四十九年十月一日に財団法人日本木材総合情報センターという名稱で設(shè)立された法人をいう。) 十 財団法人ベンチャーエンタープライズセンター(昭和五十年七月一日に財団法人ベンチャーエンタープライズセンターという名稱で設(shè)立された法人をいう。) 十一 社団法人電爐業(yè)構(gòu)造改善促進協(xié)會(昭和五十二年十二月二十一日に社団法人電爐業(yè)構(gòu)造改善促進協(xié)會という名稱で設(shè)立された法人をいう。) 十二 社団法人日本鉄源協(xié)會(昭和五十年六月二十五日に社団法人日本鉄屑備蓄協(xié)會という名稱で設(shè)立された法人をいう。) 十三 社団法人プラスチック処理推進協(xié)會(昭和四十六年に社団法人プラスチック処理研究會という名稱で設(shè)立された法人をいう。) 十四 社団法人全國石油協(xié)會(昭和二十八年六月二十五日に社団法人全國石油協(xié)會という名稱で設(shè)立された法人をいう。) 十五 財団法人建設(shè)業(yè)振興基金(昭和五十年七月十六日に財団法人建設(shè)業(yè)振興基金という名稱で設(shè)立された法人をいう。) 十六 財団法人不動産流通近代化センター(昭和五十五年十一月一日に財団法人不動産流通近代化センターという名稱で設(shè)立された法人をいう。) 十七 財団法人民間都市開発推進機構(gòu)(昭和六十二年十月一日に財団法人民間都市開発推進機構(gòu)という名稱で設(shè)立された法人をいう。) 十八 社団法人全國市街地再開発協(xié)會(昭和四十四年十一月十一日に社団法人全國市街地再開発協(xié)會という名稱で設(shè)立された法人をいう。) 十九 財団法人建築防災(zāi)協(xié)會(昭和四十八年一月五日に財団法人日本特殊建築安全センターという名稱で設(shè)立された法人をいう。) 二十 財団法人産業(yè)廃棄物処理事業(yè)振興財団(平成四年十二月三日に財団法人産業(yè)廃棄物処理事業(yè)振興財団という名稱で設(shè)立された法人をいう。) 附 則 (施行期日) 1 この命令は、法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。 (経過措置) 2 特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四號)の施行の日前においては、第三條第六號中「、同法第三十條第一項に規(guī)定する包括信用購入あつせん業(yè)者及び同法第五十三條の三の二第一項に規(guī)定する個別信用購入あつせん業(yè)者」とあるのは、「及び同法第三十條第一項に規(guī)定する割賦購入あつせん業(yè)者」とする。 附 則 (平成二三年九月三〇日內(nèi)閣府?総務(wù)省?財務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號) この命令は、獨立行政法人雇用?能力開発機構(gòu)法を廃止する法律の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年三月二六日內(nèi)閣府?総務(wù)省?財務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號) この命令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年五月一四日內(nèi)閣府?総務(wù)省?財務(wù)省?経済産業(yè)省令第二號) この命令は、株式會社企業(yè)再生支援機構(gòu)法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十號)附則第一項ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十四年五月十四日)から施行する。 附 則 (平成二五年三月一五日內(nèi)閣府?総務(wù)省?財務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號) 1 この命令は、株式會社企業(yè)再生支援機構(gòu)法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。 2 改正法の施行の日以後最初に行う株式會社地域経済活性化支援機構(gòu)法(平成二十一年法律第六十三號)第三十四條の規(guī)定による公表についての株式會社地域経済活性化支援機構(gòu)法施行規(guī)則(平成二十一年內(nèi)閣府?総務(wù)省?財務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號)第十五條第一項の規(guī)定の適用については、同項中「四月一日から六月三十日まで」とあるのは「株式會社企業(yè)再生支援機構(gòu)法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二號。以下この項において「改正法」という。)の施行の日から平成二十五年六月三十日まで」と、「事業(yè)年度ごとに」とあるのは「改正法の施行の日の屬する事業(yè)年度の翌事業(yè)年度に」とする。 附 則 (平成二六年一月一七日內(nèi)閣府?総務(wù)省?財務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號) この命令は、産業(yè)競爭力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日內(nèi)閣府?総務(wù)省?財務(wù)省?経済産業(yè)省令第二號) この命令は、中小企業(yè)等協(xié)同組合法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十五號)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年一〇月一〇日內(nèi)閣府?総務(wù)省?財務(wù)省?経済産業(yè)省令第三號) この命令は、株式會社地域経済活性化支援機構(gòu)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月十四日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日內(nèi)閣府?総務(wù)省?財務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號) この命令は、獨立行政法人醫(yī)薬基盤研究所法の一部を改正する法律及び獨立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日內(nèi)閣府?総務(wù)省?財務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號) この命令は、獨立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七號)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年三月二九日內(nèi)閣府?総務(wù)省?財務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號) この命令は、森林法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。