根據(jù)20條第2段的規(guī)定, 管制特定危險(xiǎn)廢物的進(jìn)出口條例。
時(shí)間: 2018-06-15
特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任する権限を定める省令 平成十七年環(huán)境省令第二十三號(hào) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任する権限を定める省令 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律(平成四年法律第百八號(hào))第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任する権限を定める省令を次のように定める。 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律(以下「法」という。)に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環(huán)境事務(wù)所長に委任する。ただし、第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる権限については、環(huán)境大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第七條に規(guī)定する権限 二 法第十二條第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)に規(guī)定する権限 三 法第十五條に規(guī)定する権限 四 法第十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する権限 附 則 (施行期日) 1 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 (屆出に関する経過措置) 2 この省令の施行前に法第七條又は第十二條第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規(guī)定により環(huán)境大臣に対してした屆出は、相當(dāng)の地方環(huán)境事務(wù)所長に対してした屆出とみなす。 3 この省令の施行前に法第七條又は第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣に対し屆出をしなければならない事項(xiàng)で、この省令の施行前にその屆出がされていないものについては、これを、當(dāng)該規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に対して屆出をしなければならない事項(xiàng)についてその屆出がされていないものとみなして當(dāng)該規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 4 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。