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根據(jù)“農(nóng)為農(nóng)林漁業(yè)健全與和諧發(fā)展,促進可再生能源發(fā)電的法律”,關(guān)于設施改進計劃的認定的省令

時間: 2018-06-15


農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計畫の認定等に関する省令 平成二十六年農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第一號 農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計畫の認定等に関する省令 農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一號)第七條第一項及び第二項第五號並びに第八條第一項の規(guī)定に基づき、農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計畫の認定等に関する省令を次のように定める。 (設備整備計畫の認定の申請) 第一條 農(nóng)林漁業(yè)の健全な発展と調(diào)和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(以下「法」という。)第七條第一項の規(guī)定により設備整備計畫の認定を申請しようとする者は、別記様式第一號による申請書を計畫作成市町村に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面(申請者が法人でない団體である場合にあっては、規(guī)約その他當該団體の組織及び運営に関する定めを記載した書類) 二 申請者の最近二期間の事業(yè)報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業(yè)內(nèi)容の概要を記載した書類) 三 整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備等の位置を明らかにした図面 四 整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備等の規(guī)模及び構(gòu)造を明らかにした図面 五 法第七條第一項の規(guī)定による申請に係る設備整備計畫(以下この條及び次條において単に「設備整備計畫」という。)に法第七條第四項第一號に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる書類 イ 次に掲げる者が法人である場合にあっては、その登記事項証明書及び定款又はこれに代わる書面(その者が申請者である場合にあっては、定款又はこれに代わる書面を除く。) (1) 當該行為に係る農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする者 (2) 當該行為に係る農(nóng)用地を農(nóng)用地以外のものにするため當該農(nóng)用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者並びにその者のためにこれらの権利を設定し、又は移転しようとする者 ロ 當該行為に係る土地の位置を示す地図及び當該土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。) ハ 當該行為に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面 ニ 當該行為に係る再生可能エネルギー発電設備等の整備をするために必要な資力及び信用があることを証する書面 ホ 當該行為の妨げとなる権利を有する者がある場合にあっては、その同意があったことを証する書面 ヘ 當該行為に係る農(nóng)用地が土地改良區(qū)の地區(qū)內(nèi)にある場合にあっては、當該土地改良區(qū)の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合にあっては、その事由を記載した書面) ト その他參考となるべき書類 六 設備整備計畫に法第七條第四項第三號に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる書類 イ 當該行為に係る森林の位置図及び區(qū)域図 ロ 當該行為に関する計畫書 ハ 當該行為に係る森林について當該行為の妨げとなる権利を有する者の相當數(shù)の同意を得ていることを証する書類 ニ 申請者が法人である場合にあっては、その登記事項証明書 七 設備整備計畫に法第七條第四項第四號に掲げる行為を記載する場合にあっては、保安林の境界線及び當該行為に係る?yún)^(qū)域を明示した図面 八 設備整備計畫に法第七條第四項第七號又は八號に掲げる行為(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一號)第二十條第三項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる図面 イ 當該行為の場所を明らかにした縮尺二萬五千分の一以上の地形図 ロ 當該行為地及びその付近の狀況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色寫真 ハ 當該行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、斷面図、構(gòu)造図及び意匠配色図 ニ 當該行為の終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺千分の一以上の図面 ホ 當該行為(道路の新築及び農(nóng)林漁業(yè)のために反復継続して行われるものを除く。)の場所の面積が一ヘクタール以上である場合、當該行為がその延長が二キロメートル以上若しくはその幅員が十メートル以上となる計畫になっている道路の新築(自然公園法の規(guī)定による許可を現(xiàn)に受け、又は受けることが確実である行為が行われる場所に到達するためのものを除く。)である場合又は當該行為が當該行為の場所若しくはその周辺の風致若しくは景観に著しい影響を及ぼすおそれの有無を確認する必要があると認められる場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書類 (1) 當該行為の場所及びその周辺の植生、動物相その他の風致又は景観の狀況並びに特質(zhì) (2) 當該行為により得られる自然的、社會経済的な効用 (3) 當該行為が風致又は景観に及ぼす影響の予測及び當該影響を軽減するための措置 (4) 當該行為の施行方法に代替する施行方法により當該行為の目的を達成し得る場合にあっては、當該行為の施行方法及び當該方法に代替する施行方法を風致又は景観の保護の観點から比較した結(jié)果 九 設備整備計畫に法第七條第四項第七號又は八號に掲げる行為(自然公園法第三十三條第一項の屆出に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、前號イからニまでに掲げる図面 十 設備整備計畫に法第七條第四項第九號に掲げる行為(溫泉法(昭和二十三年法律第百二十五號)第三條第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる書類 イ 當該行為に係る地點を明示した図面及びその付近の見取図 ロ 當該行為に係る設備の配置図及び主要な設備の構(gòu)造図 ハ 當該行為のための施設の位置、構(gòu)造及び設備並びに當該行為の方法が溫泉法施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第三十五號)第一條の二各號に掲げる基準に適合することを証する書面 ニ 掘削時災害防止規(guī)程(溫泉法施行規(guī)則第一條の二第十號に規(guī)定する掘削時災害防止規(guī)程をいう。次號ニにおいて同じ。) ホ イからニまでに掲げるもののほか、當該行為が溫泉法第四條第一項第一號から第三號までに該當するかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛吮匾趣胜霑?ヘ 申請者が溫泉法第三條第二項に規(guī)定する権利を有することを証する書類 ト 申請者が溫泉法第四條第一項第四號から第六號までに該當しない者であることを誓約する書面 十一 設備整備計畫に法第七條第四項第九號に掲げる行為(溫泉法第十一條第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる書類 イ 當該行為に係る地點を明示した図面及びその付近の見取図 ロ 當該行為が増掘である場合にあっては、設備の配置図及び主要な設備の構(gòu)造図 ハ 當該行為が増掘である場合にあっては、増掘のための施設の位置、構(gòu)造及び設備並びに増掘の方法が溫泉法施行規(guī)則第一條の二各號に掲げる基準に適合することを証する書面 ニ 當該行為が増掘である場合にあっては、増掘に係る掘削時災害防止規(guī)程 ホ イからニまでに掲げるもののほか、當該行為が溫泉法第十一條第二項において準用する同法第四條第一項第一號から第三號まで又は同法第十一條第三項において準用する同法第四條第一項第一號若しくは第三號に該當するかどうかを?qū)彇摔工毪郡幛吮匾趣胜霑?ヘ 申請者が溫泉法第十一條第二項又は第三項において準用する同法第四條第一項第四號から第六號までに該當しない者であることを誓約する書面 (設備整備計畫の記載事項) 第二條 法第七條第二項第五號の農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備の使用期間 二 再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地又は水域及びその周辺の地域における自然環(huán)境の保全その他の再生可能エネルギー発電設備の整備に際し配慮すべき事項 三 整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備の撤去及び原狀回復に関する事項 四 設備整備計畫に法第七條第四項第一號に掲げる行為(農(nóng)地法(昭和二十七年法律第二百二十九號)第四條第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項 イ 當該行為に係る土地の利用狀況及び普通収穫高 ロ 転用の時期 ハ 転用することによって生ずる付近の農(nóng)地、作物等の被害の防除施設の概要 ニ その他參考となるべき事項 五 設備整備計畫に法第七條第四項第一號に掲げる行為(農(nóng)地法第五條第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項 イ 権利の設定又は移転の當事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名稱及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名) ロ 當該行為に係る土地の所有者の氏名又は名稱 ハ 當該行為に係る土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合にあっては、當該権利の種類及び內(nèi)容並びにその設定を受けている者の氏名又は名稱 ニ 権利を設定し、又は移転しようとする契約の內(nèi)容 ホ 當該行為に係る土地の利用狀況及び普通収穫高 ヘ 転用の時期 ト 転用することによって生ずる付近の農(nóng)用地、作物等の被害の防除施設の概要 チ その他參考となるべき事項 六 設備整備計畫に法第七條第四項第三號に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる事項 イ 當該行為に係る森林の所在及び當該森林の土地の面積 ロ 當該行為の著手及び完了の予定年月日 七 設備整備計畫に法第七條第四項第四號に掲げる行為(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號)第三十四條第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項(當該行為が皆伐による立木の伐採に該當する場合にあっては、ハに掲げる事項を除く。) イ 伐採箇所の所在及び面積 ロ 伐採をしようとする立木の樹種及び年齢 ハ 伐採材積 ニ 伐採の方法 ホ 伐採の期間 ヘ 森林法第三十四條第十項ただし書に規(guī)定する森林に係る伐採にあっては、その旨 八 設備整備計畫に法第七條第四項第四號に掲げる行為(森林法第三十四條第二項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項 イ 當該行為に係る森林の所在 ロ 當該行為の方法 ハ 當該行為の著手及び完了の予定年月日 九 設備整備計畫に法第七條第四項第五號に掲げる行為を記載する場合(設備整備計畫に同條第三項第二號の漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七號)第三十九條第一項の許可を受けなければならない行為を記載する場合を含む。)にあっては、當該行為に係る漁港の名稱及び當該行為の內(nèi)容 十 設備整備計畫に法第七條第四項第六號に掲げる行為(海岸法(昭和三十一年法律第百一號)第七條第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合(設備整備計畫に法第七條第三項第三號の海岸法第七條第一項の許可を受けなければならない行為を記載する場合を含む。)にあっては、次に掲げる事項 イ 海岸保全區(qū)域の占用の期間 ロ 海岸保全區(qū)域の占用の場所 ハ 工事実施の方法 ニ 工事実施の期間 十一 設備整備計畫に法第七條第四項第六號に掲げる行為(海岸法第八條第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合(設備整備計畫に法第七條第三項第三號の海岸法第八條第一項の許可を受けなければならない行為を記載する場合を含む。)にあっては、次に掲げる事項 イ 當該行為が海岸法第八條第一項第一號に掲げる行為に該當する場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 土石(砂を含む。以下同じ。)の採取の期間 (2) 土石の採取の場所 (3) 土石の採取の方法 (4) 土石の採取量 ロ 當該行為が海岸法第八條第一項第二號に掲げる行為に該當する場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 施設又は工作物を新設又は改築する場所 (2) 工事実施の方法 (3) 工事実施の期間 ハ 當該行為が海岸法第八條第一項第三號に掲げる行為に該當する場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 當該行為の內(nèi)容 (2) 當該行為の期間 (3) 當該行為の場所 (4) 當該行為の方法 十二 設備整備計畫に法第七條第四項第七號又は第八號に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる事項 イ 當該行為の種類 ロ 當該行為の場所 ハ 當該行為に係る行為地及びその付近の狀況 ニ 當該行為の施行方法 ホ 當該行為の著手及び完了の予定日 十三 設備整備計畫に法第七條第四項第九號に掲げる行為(溫泉法第三條第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項 イ 當該行為に係る土地の所在、地番及び地目並びにその付近の狀況 ロ 湧出路の口徑、深さその他當該行為に係る工事の施行方法 ハ 主要な設備の構(gòu)造及び能力 ニ 當該行為に係る工事の著手及び完了の予定日 十四 設備整備計畫に法第七條第四項第九號に掲げる行為(溫泉法第十一條第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項 イ 當該行為に係る場所及びその付近の狀況 ロ 溫泉の湧出量、溫度及び成分並びに湧出路の口徑及び深さ ハ 當該行為が増掘である場合にあっては、増掘後の湧出路の口徑、深さその他當該行為に係る工事の施行方法 ニ 當該行為が動力の裝置である場合にあっては、動力の裝置の種類、出力その他動力の裝置の詳細 ホ 當該行為が増掘である場合にあっては、主要な設備の構(gòu)造及び能力 ヘ 當該行為に係る工事の著手及び完了の予定日 (設備整備計畫の変更の認定の申請) 第三條 法第八條第一項の規(guī)定により設備整備計畫の変更の認定を受けようとする認定設備整備者は、別記様式第二號による申請書を計畫作成市町村に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二號に掲げる書類については、既に計畫作成市町村に提出されている當該書類の內(nèi)容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して當該書類の添付を省略することができる。 一 當該設備整備計畫に従って行われる法第七條第二項第一號の整備及び同項第二號の取組の実施狀況を記載した書類 二 第一條第二項各號に掲げる書類 (設備整備計畫の軽微な変更) 第四條 法第八條第一項ただし書の農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 住所(法人又は法人でない団體にあっては、事務所の所在地)の変更 二 法第七條第二項第四號に掲げる事項の変更であって、同號の資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの 三 前二號に掲げるもののほか、設備整備計畫に記載されている內(nèi)容の実質(zhì)的な変更を伴わない変更 附 則 この省令は、法の施行の日(平成二十六年五月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第一號) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 別記様式第1號(第7條関係) [別畫面で表示] 別記様式第2號(第8條関係) [別畫面で表示]