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根據(jù)《精神健康和福利工作者法》對指定測試機構和注冊組織的部長條例

時間: 2018-06-15


精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 平成十年厚生省令第十三號 精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一號)第十條第一項及び第二項、第十三條第二項、第十四條第二項及び第三項、第十七條、第十九條、第二十七條、第三十五條第一項及び第二項並びに第三十八條の規(guī)定に基づき、精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令を次のように定める。 (指定の申請) 第一條 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一號。以下「法」という。)第十條第二項の規(guī)定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び住所 二 精神保健福祉士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名稱及び所在地 三 試験事務を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の貸借対照表及び當該事業(yè)年度末の財産目録 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 現(xiàn)に行っている業(yè)務の概要を記載した書類 七 試験事務の実施の方法に関する計畫を記載した書類 (指定試験機関の名稱の変更等の屆出) 第二條 法第十條第一項に規(guī)定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、その名稱若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名稱若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更後の指定試験機関の名稱若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名稱若しくは所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名稱及び所在地 二 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日 三 新設又は廃止の理由 (役員の選任及び解任) 第三條 指定試験機関は、法第十一條第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名 二 選任又は解任の理由 (事業(yè)計畫等の認可の申請) 第四條 指定試験機関は、法第十二條第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業(yè)計畫書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第十二條第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務規(guī)程の認可の申請) 第五條 指定試験機関は、法第十三條第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規(guī)程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第十三條第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務規(guī)程の記載事項) 第六條 法第十三條第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験事務の実施の方法に関する事項 二 受験手數(shù)料の収納の方法に関する事項 三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 五 その他試験事務の実施に関し必要な事項 (精神保健福祉士試験委員の要件) 第七條 法第十四條第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各號のいずれかに該當する者であることとする。 一 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學において精神障害者の保健及び福祉に関する科目を擔當する教授若しくは準教授の職にあり、又はあった者 二 厚生労働大臣が前號に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 (精神保健福祉士試験委員の選任等の屆出) 第八條 法第十四條第三項の規(guī)定による精神保健福祉士試験委員(以下この條において「試験委員」という。)の選任又は変更の屆出は、次に掲げる事項を記載した屆出書によって行わなければならない。 一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 二 選任し、又は変更した年月日 三 選任又は変更の理由 (試験事務に関する帳簿の備付け等) 第九條 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、受験者の氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合格した者については合格証書の番號を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。 (試験結果の報告) 第十條 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滯なく、受験申込者數(shù)及び受験者數(shù)を記載した試験結果報告書並びに合格者の氏名、生年月日、住所及び合格証書の番號を記載した合格者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (受験停止の処分等の報告) 第十一條 指定試験機関は、法第十五條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する法第八條第一項の規(guī)定により、精神保健福祉士試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその試験を無効としたときは、遅滯なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の內容及び処分を行った年月日 三 不正の行為の內容 (受験禁止の処分の通知) 第十二條 厚生労働大臣は、法第八條第二項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。 一 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の內容及び処分を行った年月日 (立入検査を行う職員の証明書) 第十三條 法第二十條第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。 (試験事務の休廃止の許可の申請) 第十四條 指定試験機関は、法第二十一條の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由 (試験事務の引継ぎ等) 第十五條 指定試験機関は、法第二十一條の規(guī)定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十二條の規(guī)定により指定を取り消された場合又は法第二十五條第二項の規(guī)定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項 (精神保健福祉士試験に合格した者の氏名の通知等) 第十六條 厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、精神保健福祉士試験に合格した者の氏名、生年月日、住所、精神保健福祉士試験に合格した年月及び合格証書の番號を記載した書類を交付するものとする。 (登録事務規(guī)程の記載事項) 第十七條 法第三十七條において準用する法第十三條第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 登録事務を行う時間及び休日に関する事項 二 登録事務を行う場所に関する事項 三 登録事務の実施の方法に関する事項 四 手數(shù)料の収納の方法に関する事項 五 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 六 登録事務に関する帳簿及び書類並びに精神保健福祉士登録簿の保存に関する事項 七 その他登録事務の実施に関し必要な事項 (登録事務に関する帳簿の備付け等) 第十八條 指定登録機関は、各月における登録の件數(shù)、登録事項の変更の屆出の件數(shù)、登録の消除の件數(shù)、登録証の訂正及び再交付の件數(shù)並びに各月の末日において登録を受けている者の人數(shù)を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。 (登録狀況の報告) 第十九條 指定登録機関は、事業(yè)年度の各四半期の経過後遅滯なく、當該四半期における登録の件數(shù)、登録事項の変更の屆出の件數(shù)、登録の消除の件數(shù)、登録証の訂正及び再交付の件數(shù)並びに當該四半期の末日において登録を受けている者の人數(shù)を記載した登録狀況報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (虛偽登録者等の報告) 第二十條 指定登録機関は、精神保健福祉士が虛偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 當該精神保健福祉士に係る登録事項 二 虛偽又は不正の事実 (指定登録機関への通知) 第二十一條 厚生労働大臣は、法第三十二條の規(guī)定により精神保健福祉士の登録を取り消し、又は期間を定めて精神保健福祉士の名稱の使用の停止を命じたときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。 (準用) 第二十二條 第一條から第五條まで及び第十三條から第十五條までの規(guī)定は、法第三十五條第一項に規(guī)定する指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規(guī)定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「指定試験機関」とあるのは「指定登録事務」と、第一條第一項中「法第十條第二項」とあるのは「法第三十五條第二項」と、「精神保健福祉士試験」とあるのは「精神保健福祉士の登録」と、第二條第一項中「法第十條第一項」とあるのは「法第三十五條第一項」と、第三條中「法第十一條第一項」とあるのは「法第三十七條において準用する法第十一條第一項」と、第四條第一項中「法第十二條第一項前段」とあるのは「法第三十七條において準用する法第十二條第一項前段」と、同條第二項中「法第十二條第一項後段」とあるのは「法第三十七條において準用する法第十二條第一項後段」と、第五條第一項中「法第十三條第一項前段」とあるのは「法第三十七條において準用する法第十三條第一項前段」と、同條第二項中「法第十三條第一項後段」とあるのは「法第三十七條において準用する法第十三條第一項後段」と、第十三條中「法第二十條第二項」とあるのは「法第三十七條において準用する法第二十條第二項」と、第十四條中「法第二十一條」とあるのは「法第三十七條において準用する法第二十一條」と、第十五條中「法第二十一條」とあるのは「法第三十七條において準用する法第二十一條」と、「法第二十二條」とあるのは「法第三十七條において準用する法第二十二條」と、「法第二十五條第二項」とあるのは「法第三十七條において準用する法第二十五條第二項」と、「及び書類」とあるのは「、書類及び精神保健福祉士登録簿」と読み替えるものとする。 附 則 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (助教授の在職に関する経過措置) 第二條 この省令による改正後の次に掲げる省令の規(guī)定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、準教授としての在職とみなす。 一から十二まで 略 十三 精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第七條第一號 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年八月三一日厚生労働省令第一三三號) この省令は、國家戦略特別區(qū)域法及び構造改革特別區(qū)域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。 別記様式(第13條、第22條関係) [別畫面で表示]