根據(jù)關(guān)于水銀的防止環(huán)境污染的法律規(guī)定的立入檢查等的職員的攜帶身份的證書(shū)樣式的命令
時(shí)間: 2018-06-15
水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律の規(guī)定に基づく立入検査等をする職員の攜帯する身分を示す証明書(shū)の様式を定める命令 平成二十七年內(nèi)閣府?総務(wù)省?法務(wù)省?外務(wù)省?財(cái)務(wù)省?文部科學(xué)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省?防衛(wèi)省令第四號(hào) 水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律の規(guī)定に基づく立入検査等をする職員の攜帯する身分を示す証明書(shū)の様式を定める命令 水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二號(hào))第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定を?qū)g施するため、水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律の規(guī)定に基づく立入検査等をする職員の攜帯する身分を示す証明書(shū)の様式を定める命令を次のように定める。 主務(wù)大臣がその職員に攜帯させる水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第二十六條第二項(xiàng)の証明書(shū)は、別記様式によるものとする。 附 則 この命令は、法の施行の日から施行する。 別記様式 [別畫(huà)面で表示]