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水先法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


水先法施行規(guī)則 昭和二十四年運(yùn)輸省?経済安定本部令第一號 水先法施行規(guī)則 水先法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 免許(第一條の二―第十條) 第三章 水先人試験(第十一條―第十九條) 第四章 水先及び水先區(qū)(第二十條―第二十三條の二の二) 第五章 水先人會及び日本水先人會連合會(第二十三條の三―第二十三條の三の三) 第六章 監(jiān)督(第二十三條の四―第二十四條の二) 第七章 雑則(第二十五條?第二十六條) 附則 第一章 総則 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は、水先法(昭和二十四年法律第百二十一號。以下「法」という。)及び水先法施行令(昭和三十九年政令第三百五十四號。以下「令」という。)において使用する用語の例による。 第二章 免許 (免許の申請) 第一條の二 水先人の免許を受けようとする者は、第一號様式による申請書に寫真(単獨(dú)、上半身、脫帽、正面で申請前六箇月以內(nèi)に撮影した名刺形臺紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの。次項(xiàng)、第五條第一項(xiàng)及び第九條第二項(xiàng)において同じ。)二葉及び次に掲げる書類を添えて國土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)の課程を修了した者であつて、第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該課程を修了したことを証明する書類を提出していない者にあつては、當(dāng)該書類 二 以前に水先人であつた者にあつては、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の寫し及び海技免狀の寫し 三 水先人であつて、上級の資格についての水先人の免許を受けようとする者にあつては、下級の資格についての水先免狀 2 前項(xiàng)の規(guī)定による寫真は、水先人名簿及び水先免狀に各一葉をはるものとする。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による免許の申請は、次に掲げる期間內(nèi)に行わなければならない。 一 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)の課程を修了した者 當(dāng)該課程の修了日から起算して二年 二 法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により、水先人の免許を受けようとする者 國土交通大臣が指定する期間 (危険物積載船) 第一條の三 令第一條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める危険物は、危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則(昭和三十二年運(yùn)輸省令第三十號)第二條第一號に規(guī)定する危険物であつて次の各號に掲げるものとする。 一 火薬類(その數(shù)量が、爆薬にあつては八十トン以上、次の表の上欄に掲げる火薬類にあつてはそれぞれ同表の下欄に掲げる數(shù)量をそれぞれ爆薬一トンとして換算した場合に八十トン以上であるものに限る。) 火薬類 爆薬一トンに換算される數(shù)量 火薬 二トン 火工品(弾薬を含む。以下この表において同じ。) 実包又は空包 二百萬個 信管又は火管 五萬個 銃用雷管 一千萬個 工業(yè)雷管又は電気雷管 百萬個 信號雷管 二十五萬個 導(dǎo)爆線 五十キロメートル その他 その原料をなす火薬二トン又は爆薬一トン 爆薬、火薬及び火工品以外の物資で爆発性を有するもの 二トン 二 ばら積みの高圧ガスで引火性のもの 三 ばら積みの引火性液體類 四 有機(jī)過酸化物(その數(shù)量が二百トン以上であるものに限る。) 2 前項(xiàng)の火薬類、高圧ガス、引火性液體類及び有機(jī)過酸化物には、船舶に積載しているこれらの物で當(dāng)該船舶の使用に供するものは含まないものとする。 3 第一項(xiàng)第二號又は第三號に掲げる危険物を積載していた船舶で當(dāng)該危険物を荷卸し後ガス検定を行い、火災(zāi)又は爆発のおそれのないことを船長が確認(rèn)していないものは、令第一條第一項(xiàng)及び第五條の適用については、その危険物を積載しているものとみなす。 (乗船履歴等) 第一條の四 法第五條第一項(xiàng)第一號の國土交通省令で定める乗船履歴又は水先業(yè)務(wù)に従事した経験及び海技士の免許は、次の表の上欄に掲げる資格に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる乗船履歴又は水先業(yè)務(wù)に従事した経験及び同表の下欄に掲げる資格と同一の又はこれより上級の資格についての海技士の免許とする。 一級水先人 二年以上船長として総トン數(shù)三千トン以上の船舶(平水區(qū)域を航行區(qū)域とする船舶を除く。以下この表において同じ。)に乗り組んでいたこと又は二年以上二級水先人として水先業(yè)務(wù)に従事したこと 三級海技士(航海) 二級水先人 二年以上船長若しくは一等航海士として総トン數(shù)三千トン以上の船舶に乗り組んでいたこと又は二年以上三級水先人として水先業(yè)務(wù)に従事したこと 三級海技士(航海) 三級水先人 一年以上船長若しくは航海士として総トン數(shù)千トン以上の船舶に乗り組んでいたこと又は一年以上総トン數(shù)千トン以上の練習(xí)船による実習(xí)を受けたこと 三級海技士(航海) 2 前項(xiàng)の乗船履歴の乗船期間は、次により計算する。 一 乗船の日から起算し、末日は終了しないときでも一日として算入する。 二 乗船期間が連続しないときはこれを合算し、一箇月未満の乗船日數(shù)は、三十日になるときは一箇月とし一年未満の乗船月數(shù)は、十二箇月になるときは一年とする。 (登録水先人養(yǎng)成施設(shè)の修了に代わる航海の実歴) 第一條の五 法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による航海に従事した実歴は、次の各號のいずれかに該當(dāng)するものとする。 一 前條第一項(xiàng)の表の中欄に規(guī)定する船長として、水先人試験の受験の申請前一年間に、関門水先區(qū)においては三十六回以上、その他の水先區(qū)においては二十四回以上當(dāng)該水先區(qū)における航海に従事したこと。 二 水先區(qū)に水先人がいない場合において、水先人試験の受験の申請前一年間に二十四回以上當(dāng)該水先區(qū)において法第二條第一項(xiàng)の水先と類似の行為を行つたこと。 (免許等の告示) 第二條 國土交通大臣は、免許を與え、又は取り消したときは、その旨を官報に告示しなければならない。 (水先人名簿の登録事項(xiàng)) 第三條 水先人名簿には、次の事項(xiàng)を登録する。 一 資格の別 二 免許番號及び免許年月日 三 免狀番號及び免狀交付年月日 四 免許の更新をしたときはその年月日 五 水先區(qū)の名稱 六 本籍の都道府県名 七 氏名 八 出生の年月日 九 水先免狀を再交付したときはその旨並びに事由及び年月日 十 法第十三條の規(guī)定による身體検査に合格したときはその旨及び年月日 十一 水先人試験合格の年月日 十二 業(yè)務(wù)の停止又は戒告の処分をしたときはその旨並びに事由、期間及び年月日 (水先免狀の様式) 第三條の二 水先免狀の様式は、第二號様式とする。 (登録事項(xiàng)及び水先免狀の訂正) 第四條 水先人は、本籍の都道府県名又は氏名に変更を生じたときは、遅滯なく、その旨を記載した書面に戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の寫しを添えて國土交通大臣に水先人名簿の登録事項(xiàng)及び水先免狀の訂正を申請しなければならない。 (水先免狀の再交付) 第五條 水先人は、水先免狀を破り、汚し、又は失つたときは、遅滯なく、第三號様式による再交付申請書に寫真二葉を添えて國土交通大臣に提出しなければならない。ただし、破り、又は汚した場合には、その免狀を添えるものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により水先免狀の再交付を申請した後、失つた水先免狀を発見したときは、発見した日から十日以內(nèi)に國土交通大臣に提出しなければならない。 (水先免狀の返納) 第六條 水先人は、法第六條各號のいずれかに該當(dāng)したとき又はその業(yè)務(wù)を廃止したときは、その事実があつた日又はその事実を知つた日から十日以內(nèi)に、その事由を記載した書面を添えて水先免狀を國土交通大臣に返納しなければならない。ただし、海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五號)第四十九條の規(guī)定により海難審判所の理事官が水先免狀を取り上げるべき場合は、この限りでない。 2 水先人が失蹤そう の宣告を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は水先免狀を保管する者が、前項(xiàng)の手続をしなければならない。 (水先免狀の提出) 第七條 水先人は、法第五十九條又は法第六十條第二項(xiàng)の規(guī)定により水先人の業(yè)務(wù)の停止の処分を受けたときは、水先免狀を國土交通大臣に提出しなければならない。 2 國土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により提出された水先免狀を業(yè)務(wù)の停止期間中保管し、その期間満了の後これを返さなければならない。 (水先人名簿の登録の抹消) 第七條の二 國土交通大臣は、海難審判法第三條の裁決により水先人の免許が取り消されたとき又は第六條の規(guī)定による返納があつたときは、水先人名簿の登録を抹消する。 (無効の告示) 第八條 國土交通大臣は、第六條の規(guī)定に該當(dāng)する者が同條の規(guī)定に違反して水先免狀を返納しないとき又は水先人が第七條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して水先免狀を提出しないとき若しくは水先免狀を失つたときは、當(dāng)該免狀を無効とし、その旨を官報に告示しなければならない。 (免許の更新) 第九條 法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による國土交通省令で定める者の國土交通省令で定める免許の有効期間は、次の各號に掲げる者に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める期間とする。 一 二級水先人又は三級水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者 三年 二 水先人の免許を受け、又は更新をした日において満六十五歳以上である者 三年 三 水先人の免許を受け、又は更新をした日において満六十四歳である者 四年 2 水先人は、法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により免許の更新を受けようとするときは、期間満了前六十日から三十日までの間に、第四號様式による申請書に寫真二葉及び次に掲げる書類を添えて、國土交通大臣に提出しなければならない。 一 水先免狀 二 登録水先免許更新講習(xí)の課程を修了したことを証明する書類(更新を受けようとする水先人の免許の更新後の有効期間の起算日前一年以內(nèi)に課程を修了したことを証明するものに限る。) 3 法第十條第四項(xiàng)の規(guī)定により國土交通大臣が試験をする場合は、次のとおりとする。 一 水先人が免許の更新の申請前二年間に業(yè)務(wù)に従事していないとき。 二 水先人が免許若しくは前回の免許の更新を受けてから更新の申請をするまでの間に三回以上業(yè)務(wù)の停止の処分を受けたとき(この場合において戒告の処分は、二回をもつて停止の処分一回とみなす。) 三 前二號に掲げるもののほか、水先業(yè)務(wù)を行うために必要な能力を現(xiàn)に有するかどうかを確認(rèn)するとき。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により試験を受けなければならない者は、受験申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 5 國土交通大臣は、試験期日の三十日前までにその試験を行う期日及び場所を當(dāng)該申請をした者に通知しなければならない。 6 第十八條及び第十九條の規(guī)定は、法第十條第四項(xiàng)の規(guī)定による試験について準(zhǔn)用する。 (免許の更新期間前の更新) 第九條の二 前條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)の規(guī)定により水先人の免許の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この條において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滯在する者その他のやむを得ない理由のため更新期間內(nèi)に免許の更新を受けることが困難であると予想される者は、その事実を証明する書類を添えて、當(dāng)該更新期間前に當(dāng)該水先人の免許の有効期間の更新を申請することができる。 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、二以上の水先人の免許を受有する者であつて、當(dāng)該二以上の水先人の免許のうち同項(xiàng)の規(guī)定により有効期間の更新を申請することができるもの(第四項(xiàng)において「更新期間內(nèi)水先免許」という。)の有効期間の更新を申請するものは、他の水先人の免許についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。 3 國土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による有効期間の起算日の変更に係る水先人の免許の有効期間の更新をしたときは、水先人名簿の登録事項(xiàng)を変更し、水先免狀を交付する。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定により更新期間前に有効期間が更新された水先人の免許の有効期間の起算日は、更新期間內(nèi)水先免許が更新された場合における當(dāng)該更新期間內(nèi)水先免許の有効期間の起算日とする。 (以前に水先人であつた者に対する試験) 第九條の三 法第十一條の規(guī)定により國土交通大臣が試験をする場合は、以前に水先人であつた者が次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合とする。 一 法第六條第二號から第六號までに該當(dāng)する者が當(dāng)該各號それぞれに規(guī)定する期間を経過した場合 二 水先人の免許の有効期間が経過した場合 三 前二號に掲げる場合のほか、水先人の免許の申請前二年間に當(dāng)該水先區(qū)における業(yè)務(wù)に従事していない場合 2 前項(xiàng)の規(guī)定により試験を受けなければならない者は、受験申請書に國土交通大臣の定める醫(yī)師の別表第一に掲げる検査各項(xiàng)目についての健康証明書(申請前六箇月以內(nèi)のものに限る。以下同じ。)を添えて國土交通大臣に受験の申請をしなければならない。 3 國土交通大臣は、試験期日の三十日前までにその試験を行う期日及び場所を當(dāng)該申請者に通知しなければならない。 4 第十八條及び第十九條の規(guī)定は、法第十一條の規(guī)定により準(zhǔn)用する法第十條第四項(xiàng)の規(guī)定による試験について準(zhǔn)用する。 (身體検査) 第十條 法第十三條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める者は、別表第一による標(biāo)準(zhǔn)を満たしていない者とする。 2 法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による身體検査は、特別の事情がある場合のほか、毎年十月に次項(xiàng)の規(guī)定により定められた期日に國土交通大臣の定める醫(yī)師の別表第一に掲げる検査各項(xiàng)目についての健康証明書(申請前六箇月以內(nèi)のものに限る。)に基づき行うものとする。この場合において、その年に水先人試験の身體検査を受けた水先人については、これを省略することができる。 3 國土交通大臣は、法第十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による身體検査を行うときは、期日及び場所を定めて當(dāng)該水先人に通知しなければならない。 第三章 水先人試験 (期日等の公示) 第十一條 國土交通大臣は、あらかじめ水先人試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限その他必要な事項(xiàng)を官報で公示しなければならない。 (試験の施行) 第十二條 水先人試験は、水先修業(yè)生及び登録水先人養(yǎng)成施設(shè)の課程を修了して一年以內(nèi)の者に対して行う。ただし、法第五條第二項(xiàng)の場合に係る水先人試験にあつては、この限りでない。 2 國土交通大臣は、筆記試験を受けることができなかつた者又は筆記試験に合格した者であつて口述試験を受けることができなかつた者に対して、それぞれ筆記試験又は口述試験の追試験を行うことができる。 3 國土交通大臣は、筆記試験又は口述試験を受け、これに合格しなかつた者に対して、それぞれ筆記試験又は口述試験の全部又は一部(法第七條第四項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)のうち基準(zhǔn)點(diǎn)に達(dá)しなかつたものに限る。)について追試験を行うことができる。 第十三條 削除 (受験の申請) 第十四條 水先人試験を受けようとする者は、第五號様式による受験申請書に寫真(単獨(dú)、上半身、脫帽、正面で申請前六箇月以內(nèi)に撮影した手札形臺紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)及び次に掲げる書類を添えて國土交通大臣に提出しなければならない。 一 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の寫し(水先人にあつては、水先免狀の寫しをもつて代えることができる。) 二 水先人でない者にあつては、海技免狀の寫し 三 水先修業(yè)生にあつては登録水先人養(yǎng)成施設(shè)の課程を修習(xí)中であることを証明する書類、當(dāng)該課程を修了している者にあつては當(dāng)該課程を修了したことを証明する書類 四 第六號様式による履歴書 五 國土交通大臣の定める醫(yī)師の別表第一に掲げる検査各項(xiàng)目についての健康証明書 六 第十七條の規(guī)定により學(xué)術(shù)試験の一部を免除する者にあつては、水先免狀の寫し 2 前項(xiàng)第四號の履歴書に記載すべき履歴は、次に掲げる書類によつて証明しなければならない。 一 法第五條第一項(xiàng)第一號及び第一條の五第一號の履歴は、船員手帳又はこれに準(zhǔn)ずべき証明書 二 第一條の五第二號の履歴は、これを証明するに足りる書類 (身體検査の標(biāo)準(zhǔn)) 第十五條 法第七條第三項(xiàng)の身體検査の合格標(biāo)準(zhǔn)は、別表第一による。 (學(xué)術(shù)試験) 第十六條 法第七條第四項(xiàng)第五號に規(guī)定する事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 水先法 二 港則法(昭和二十三年法律第百七十四號) 三 英語(水先の業(yè)務(wù)遂行上必要な事項(xiàng)について意思を疎通できる程度) (水先人試験の學(xué)術(shù)試験の一部免除) 第十七條 法第四條第二項(xiàng)各號に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格より下級の資格の同一の水先區(qū)の水先人である場合は、法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により、學(xué)術(shù)試験のうち前條第一號及び第三號に掲げる事項(xiàng)を免除する。 2 法第四條第二項(xiàng)各號に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格と同一の資格の他の水先區(qū)の水先人である場合は、法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定により、學(xué)術(shù)試験のうち前條第一號及び第三號に掲げる事項(xiàng)を免除する。 (試験の停止等) 第十八條 水先人試験に関して次の各號のいずれかに該當(dāng)する者があるときは、その者について受験を停止させ、又はその試験の全部若しくは一部を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について一年以內(nèi)の期間を定めて受験を禁止し、又は既に定めた禁止期間を延長することができる。 一 履歴を偽つて受験の申請をした者 二 受験禁止中の者 三 その他試験に関し不正の行為があつた者 (合格の通知) 第十九條 水先人試験に合格した者には、その旨を通知する。 第四章 水先及び水先區(qū) (水先人の員數(shù)) 第二十條 法第三十四條の規(guī)定による各水先區(qū)の水先人の最低の員數(shù)は、別表第二のとおりとする。 (強(qiáng)制水先) 第二十一條 法第三十五條第一項(xiàng)本文の規(guī)定による國土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 一 防衛(wèi)省の船舶 二 海難の救助に従事する船舶 三 海上運(yùn)送法(昭和二十四年法律第百八十七號)第二條第三項(xiàng)の定期航路事業(yè)(海上運(yùn)送法施行規(guī)則(昭和二十四年運(yùn)輸省令第四十九號)第一條第二項(xiàng)の外航定期航路事業(yè)を除く。)に使用する船舶 第二十二條 法第三十五條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定による航海に従事した実歴(以下「航海の実歴」という。)は、次の表の第一欄に掲げる港又は水域において、同表の第二欄に掲げる船舶を運(yùn)航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、同項(xiàng)ただし書の規(guī)定による地方運(yùn)輸局長の認(rèn)定(以下「認(rèn)定」という。)の申請前一年間に同表の第四欄に掲げる回數(shù)以上當(dāng)該港又は當(dāng)該水域における航海に従事したこととする。ただし、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九號)の規(guī)定による海技士の免許を受けた船長として航海に従事した回數(shù)に限る。 港又は水域の名稱 運(yùn)航しようとする船舶 航海に従事した船舶 回數(shù) 東京灣區(qū)、伊勢三河灣區(qū)、大阪灣區(qū)、備讃瀬戸區(qū)及び來島區(qū) 総トン數(shù)二萬トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) 総トン數(shù)一萬トン以上の船舶 二十四回 総トン數(shù)二萬トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) 総トン數(shù)二萬トン以上の船舶 総トン數(shù)二萬トン未満の危険物積載船 総トン數(shù)一萬トン以上の船舶 四十八回 総トン數(shù)二萬トン以上五萬トン未満の危険物積載船 総トン數(shù)二萬トン以上の船舶 総トン數(shù)五萬トン以上の危険物積載船 総トン數(shù)五萬トン以上の船舶 関門區(qū) 港則法第十二條の規(guī)定により國土交通省令で定める航路の區(qū)域(以下「関門港航路區(qū)域」という。)のみを航行し関門區(qū)の區(qū)域を通過する船舶 総トン數(shù)二萬トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) 総トン數(shù)一萬トン以上の船舶 二十四回(関門港航路區(qū)域のみを航行し関門區(qū)の區(qū)域を通過した場合に限る。) 総トン數(shù)二萬トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) 総トン數(shù)二萬トン以上の船舶 総トン數(shù)二萬トン未満の危険物積載船 総トン數(shù)一萬トン以上の船舶 四十八回(関門港航路區(qū)域のみを航行し関門區(qū)の區(qū)域を通過した場合に限る。) 総トン數(shù)二萬トン以上五萬トン未満の危険物積載船 総トン數(shù)二萬トン以上の船舶 総トン數(shù)五萬トン以上の危険物積載船 総トン數(shù)五萬トン以上の船舶 関門港航路區(qū)域のみを航行し関門區(qū)の區(qū)域を通過する船舶以外の船舶 総トン數(shù)二萬トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) 総トン數(shù)三千トン以上の船舶又は次の各號のいずれかに該當(dāng)する総トン數(shù)三百トン以上の船舶 一 第二十二條の六に規(guī)定する?yún)^(qū)域を航行した船舶 二 危険物積載船 三十六回(関門港航路區(qū)域のみを航行し関門區(qū)の區(qū)域を通過した場合を除く。) 総トン數(shù)二萬トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) 総トン數(shù)二萬トン以上の船舶 総トン數(shù)二萬トン未満の危険物積載船 総トン數(shù)三千トン以上の船舶又は次の各號のいずれかに該當(dāng)する総トン數(shù)三百トン以上の船舶 一 第二十二條の六に規(guī)定する?yún)^(qū)域を航行した船舶 二 危険物積載船 四十八回(関門港航路區(qū)域のみを航行し関門區(qū)の區(qū)域を通過した場合を除く。) 総トン數(shù)二萬トン以上五萬トン未満の危険物積載船 総トン數(shù)二萬トン以上の船舶 総トン數(shù)五萬トン以上の危険物積載船 総トン數(shù)五萬トン以上の船舶 橫浜川崎區(qū) 総トン數(shù)二萬トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) 総トン數(shù)三千トン以上の船舶(総トン數(shù)一萬トン未満の船舶にあつては、令第五條の表橫浜川崎區(qū)の項(xiàng)に規(guī)定する海面及び同項(xiàng)に規(guī)定する運(yùn)河水面を航行するものに限る。以下この項(xiàng)において同じ。)又は総トン數(shù)三百トン以上の危険物積載船 二十四回 総トン數(shù)二萬トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) 総トン數(shù)二萬トン以上の船舶 総トン數(shù)二萬トン未満の危険物積載船 総トン數(shù)三千トン以上の船舶又は総トン數(shù)三百トン以上の危険物積載船 四十八回 総トン數(shù)二萬トン以上五萬トン未満の危険物積載船 総トン數(shù)二萬トン以上の船舶 総トン數(shù)五萬トン以上の危険物積載船 総トン數(shù)五萬トン以上の船舶 橫須賀區(qū)、佐世保區(qū)及び那覇區(qū) 総トン數(shù)二萬トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) 総トン數(shù)三百トン以上の船舶 二十四回 総トン數(shù)二萬トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) 総トン數(shù)二萬トン以上の船舶 総トン數(shù)二萬トン未満の危険物積載船 総トン數(shù)三百トン以上の船舶 四十八回 総トン數(shù)二萬トン以上五萬トン未満の危険物積載船 総トン數(shù)二萬トン以上の船舶 総トン數(shù)五萬トン以上の危険物積載船 総トン數(shù)五萬トン以上の船舶 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、前回の認(rèn)定を受けてから四年以內(nèi)に當(dāng)該認(rèn)定に係る港又は水域について再び認(rèn)定を受けようとする場合(次の表の上欄に掲げる船舶に係る認(rèn)定を受けようとする場合にあつては、前回の認(rèn)定がそれぞれ同表の下欄に掲げる船舶に係るものである場合に限る。)の航海の実歴は、當(dāng)該港又は當(dāng)該水域において、前項(xiàng)の表の第二欄に掲げる船舶を運(yùn)航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、その認(rèn)定の申請前一年間に四回以上當(dāng)該港又は當(dāng)該水域における航海に従事したこととする。 総トン數(shù)二萬トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) 総トン數(shù)二萬トン以上の船舶 総トン數(shù)二萬トン未満の危険物積載船 危険物積載船 総トン數(shù)二萬トン以上五萬トン未満の危険物積載船 総トン數(shù)二萬トン以上の危険物積載船 総トン數(shù)五萬トン以上の危険物積載船 総トン數(shù)五萬トン以上の危険物積載船 第二十二條の二 認(rèn)定(東京灣區(qū)、伊勢三河灣區(qū)、大阪灣區(qū)、備讃瀬戸區(qū)及び來島區(qū)に係るものを除く。)を受けようとする者は、第七號様式による航海実歴認(rèn)定申請書に、第八號様式による航海実歴書であつて當(dāng)該港の港長が入出港屆(港則法施行規(guī)則(昭和二十三年運(yùn)輸省令第二十九號)第二條の規(guī)定により入出港屆を提出することを要しない船舶の船長の航海の実歴については、航海日誌その他の資料)に照らし相違ない旨の証明をしたもの(関門區(qū)の區(qū)域を通過しようとする船舶の船長の航海の実歴については、第八號様式による航海実歴書及び當(dāng)該航海実歴書に記載された航海の事実を証する書類)及び船舶職員及び小型船舶操縦者法の規(guī)定に基づく海技免狀又はこれに類する書類の寫しを添えて、當(dāng)該港の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない。 2 東京灣區(qū)、伊勢三河灣區(qū)、大阪灣區(qū)、備讃瀬戸區(qū)又は來島區(qū)に係る認(rèn)定を受けようとする者は、第七號様式による航海実歴認(rèn)定申請書に、第八號様式による航海実歴書、當(dāng)該航海実歴書に記載された航海の事実を証する書類及び船舶職員及び小型船舶操縦者法の規(guī)定に基づく海技免狀又はこれに類する書類の寫しを添えて、東京灣區(qū)については関東運(yùn)輸局長に、伊勢三河灣區(qū)については中部運(yùn)輸局長に、大阪灣區(qū)については近畿運(yùn)輸局長又は神戸運(yùn)輸監(jiān)理部長に、備讃瀬戸區(qū)については中國運(yùn)輸局長又は四國運(yùn)輸局長に、來島區(qū)については四國運(yùn)輸局長に提出しなければならない。 第二十二條の三 認(rèn)定は、第九號様式による航海実歴認(rèn)定書を交付して行う。 2 前項(xiàng)の航海実歴認(rèn)定書は、當(dāng)該認(rèn)定を前回の認(rèn)定後二年以內(nèi)に行う場合は、前回の認(rèn)定の際交付した航海実歴認(rèn)定書と引き換えに交付するものとする。 第二十二條の四 第四條並びに第五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、認(rèn)定を受けた者に準(zhǔn)用する。この場合において、「國土交通大臣」、「水先免狀」及び「第三號様式による再交付申請書」とあるのは、それぞれ、「地方運(yùn)輸局長」、「航海実歴認(rèn)定書」及び「再交付申請書」と読み替えるものとする。 第二十二條の五 令第五條の國土交通省令で定める基準(zhǔn)は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる設(shè)備を備えていること。 イ 船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第四條第一項(xiàng)(同法第二十九條ノ七の規(guī)定に基づく政令において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する無線電信又は無線電話 ロ 船舶設(shè)備規(guī)程(昭和九年逓信省令第六號)第百四十六條の十の三に規(guī)定するナブテックス受信機(jī) ハ 船舶設(shè)備規(guī)程第百四十六條の十五第二項(xiàng)に規(guī)定する自動物標(biāo)追跡裝置 二 橫浜川崎區(qū)の區(qū)域を航行する船舶又は関門特例區(qū)域を航行する船舶であつて関門區(qū)の區(qū)域を通過しないものにあつては、危険物積載船以外の船舶であること。 三 船舶の乗組員のうち、千九百七十八年の船員の訓(xùn)練及び資格証明並びに當(dāng)直の基準(zhǔn)に関する國際條約(以下「條約」という。)によりその資格に応じ適當(dāng)かつ有効な証明書を受有することを要求されている者が、締約國が発給した條約に適合する資格証明書又はこれに代わる臨時業(yè)務(wù)許可証を受有していること。 四 條約に定める航海當(dāng)直の基準(zhǔn)に従つた航海當(dāng)直を?qū)g施していること。 五 令第五條に定める港又は水域において船舶を安全に運(yùn)航するために必要な知識及び技能について國土交通大臣が定める基準(zhǔn)に達(dá)する者が船長として乗り組んでいること。 六 法その他の法令の規(guī)定に違反して刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者が船長として乗り組んでいないこと。 第二十二條の六 令第五條の港則法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により國土交通省令で定める?yún)^(qū)域であつて國土交通省令で定めるものは、港則法施行規(guī)則別表第一の関門港若松區(qū)第一區(qū)から第四區(qū)までの區(qū)域とする。 (水先業(yè)務(wù)用施設(shè)) 第二十二條の七 法第三十九條の水先業(yè)務(wù)に必要な施設(shè)であつて國土交通省令で定めるものは、水先船とする。 (水先料の上限の認(rèn)可申請) 第二十三條 法第四十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により水先料の上限の設(shè)定又は変更の認(rèn)可を申請しようとする者は、次の事項(xiàng)を記載した水先料上限設(shè)定認(rèn)可申請書又は水先料上限変更認(rèn)可申請書を提出しなければならない。 一 氏名及び住所 二 設(shè)定又は変更しようとする水先料の上限を適用する水先區(qū) 三 設(shè)定又は変更しようとする水先料の上限の種類、額及び適用方法(変更の認(rèn)可申請の場合は、新舊の対照を明示すること。) 四 変更の認(rèn)可申請の場合は、変更を必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請書には、原価計算書その他水先料の上限の額の算出の基礎(chǔ)を記載した書類を添付しなければならない。 3 次に掲げる場合には、前項(xiàng)の書類の添付を省略することができる。 一 申請する水先料が國土交通大臣が前項(xiàng)の書類の添付の必要がないと認(rèn)める場合として公示したものに該當(dāng)するとき。 二 前號に掲げる場合のほか、水先料の上限の設(shè)定又は変更の認(rèn)可を申請する場合であつて、國土交通大臣が必要がないと認(rèn)めたとき。 4 水先人は、法第四十六條第四項(xiàng)の規(guī)定により屆け出るべき水先料を同條第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けた水先料の上限の種類、額及び適用方法と同じものとしようとする場合にあつては、第一項(xiàng)の申請書にその旨を記載した書類を添付することができる。この場合において、國土交通大臣が、法第四十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による水先料の上限の認(rèn)可をしたときは、當(dāng)該水先料について同條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出がなされたものとみなす。 (水先料の屆出) 第二十三條の二 法第四十六條第四項(xiàng)の規(guī)定により水先料の設(shè)定又は変更の屆出をしようとする者は、當(dāng)該水先料の実施予定日の三十日前までに、次の事項(xiàng)を記載した水先料設(shè)定屆出書又は水先料変更屆出書を提出しなければならない。 一 氏名及び住所 二 設(shè)定又は変更しようとする水先料を適用する水先區(qū) 三 設(shè)定又は変更しようとする水先料の種類、額及び適用方法(変更の屆出の場合は、新舊の対照を明示すること。) 四 実施予定日 五 変更の屆出の場合は、変更を必要とする理由 2 次に掲げる場合には、前項(xiàng)中「當(dāng)該水先料の実施予定日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする。 一 當(dāng)該水先區(qū)について他の水先人が現(xiàn)に適用している水先料と同一の水先料の設(shè)定又は変更の屆出をする場合 二 前號に掲げる場合のほか、法第四十六條第五項(xiàng)に該當(dāng)しないものとして國土交通大臣が必要がないと認(rèn)めたとき。 (水先約款の屆出) 第二十三條の二の二 水先人は、法第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により水先約款の設(shè)定又は変更の屆出をしようとするときは、次の事項(xiàng)を記載した水先約款設(shè)定屆出書又は水先約款変更屆出書を國土交通大臣に提出するものとする。 一 氏名及び住所 二 設(shè)定し、又は変更しようとする水先約款(変更の屆出の場合は、新舊の対照を明示すること。) 三 実施予定期日 四 変更の屆出の場合は、変更を必要とする理由 第五章 水先人會及び日本水先人會連合會 (水先人會の會則の認(rèn)可) 第二十三條の三 水先人又は水先人會は、法第四十九條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により水先人會の會則の設(shè)定又は変更の認(rèn)可を受けようとするときは、次の事項(xiàng)を記載した會則設(shè)定認(rèn)可申請書又は會則変更認(rèn)可申請書を水先人會の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長に提出するものとする。 一 水先人又は水先人會の代表者の氏名及び住所 二 設(shè)定し、又は変更しようとする會則(変更の認(rèn)可の申請の場合は、新舊の対照を明示すること。) 三 実施予定期日 四 変更の認(rèn)可の申請の場合は、変更を必要とする理由 2 前項(xiàng)の會則変更認(rèn)可申請書には、次の書類を添付するものとする。 一 代表者の資格を証する書類 二 変更が會則の定めるところによりなされたことを証する書類 3 法第四十九條第三項(xiàng)ただし書に規(guī)定する國土交通省令で定める事項(xiàng)は、水先人會の事務(wù)所の所在地とする。 (財務(wù)諸表等の閲覧期間) 第二十三條の三の二 法第五十四條(法第五十八條において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する國土交通省令で定める期間は、五年とする。 (日本水先人會連合會の會則の認(rèn)可) 第二十三條の三の三 水先人會又は日本水先人會連合會は、法第五十六條第一項(xiàng)又は法第五十八條において準(zhǔn)用する法第四十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により日本水先人會連合會の會則の設(shè)定又は変更の認(rèn)可を受けようとするときは、次の事項(xiàng)を記載した會則設(shè)定認(rèn)可申請書又は會則変更認(rèn)可申請書を國土交通大臣に提出するものとする。 一 水先人會又は日本水先人會連合會の代表者の氏名及び住所 二 設(shè)定し、又は変更しようとする會則(変更の認(rèn)可の申請の場合は、新舊の対照を明示すること。) 三 実施予定期日 四 変更の認(rèn)可の申請の場合は、変更を必要とする理由 2 前項(xiàng)の會則変更認(rèn)可申請書には、次の書類を添付するものとする。 一 代表者の資格を証する書類 二 変更が會則の定めるところによりなされたことを証する書類 3 法第五十八條において準(zhǔn)用する法第四十九條第三項(xiàng)ただし書に規(guī)定する國土交通省令で定める事項(xiàng)は、日本水先人會連合會の事務(wù)所の所在地とする。 第六章 監(jiān)督 (意見の聴取の通知の方法) 第二十三條の四 交通政策審議會(以下「審議會」という。)は、意見の聴取を行うに當(dāng)たつては、意見の聴取を行うべき期日までに相當(dāng)な期間をおいて、法第五十九條から第六十一條までの規(guī)定による処分(以下「免許の取消等の処分」という。)の名あて人となるべき水先人に対し、次に掲げる事項(xiàng)を書面により通知しなければならない。 一 予定される免許の取消等の処分の內(nèi)容及び根拠となる法令の條項(xiàng) 二 免許の取消等の処分の原因となる事実 三 意見の聴取の期日及び場所 四 意見の聴取を行う審議會に関する庶務(wù)を所掌する組織の名稱及び所在地 2 前項(xiàng)の書面においては、次に掲げる事項(xiàng)を教示しなければならない。 一 意見の聴取の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は意見の聴取の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。 二 意見の聴取が終結(jié)する時までの間、國土交通大臣に対し、當(dāng)該免許の取消等の処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。 3 審議會は、免許の取消等の処分の名あて人となるべき水先人の所在が判明しない場合においては、第一項(xiàng)の規(guī)定による通知を、その水先人の氏名、同項(xiàng)第三號及び第四號に掲げる事項(xiàng)並びに審議會が同項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を官報に公示することによつて行うことができる。この場合においては、公示した日から二週間を経過したときに、當(dāng)該通知がその者に到達(dá)したものとみなす。 (代理人) 第二十三條の五 前條第一項(xiàng)の通知を受けた水先人(同條第三項(xiàng)後段の規(guī)定により當(dāng)該通知が到達(dá)したものとみなされる者を含む。以下「當(dāng)事者」という。)は、代理人を選任することができる。 2 代理人は、各自、當(dāng)事者のために、意見の聴取に関する一切の行為をすることができる。 3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。 4 代理人がその資格を失つたときは、當(dāng)該代理人を選任した當(dāng)事者は、書面でその旨を?qū)徸h會に屆け出なければならない。 (參加人) 第二十三條の六 第二十三條の八の規(guī)定により意見の聴取を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)事者以外の者であつて當(dāng)該免許の取消等の処分の根拠となる法令に照らし當(dāng)該免許の取消等の処分につき利害関係を有するものと認(rèn)められる者(同條第二項(xiàng)第六號において「関係人」という。)に対し、當(dāng)該意見の聴取に関する手続に參加することを求め、又は當(dāng)該意見の聴取に関する手続に參加することを許可することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該意見の聴取に関する手続に參加する者(以下「參加人」という。)は、代理人を選任することができる。 3 前條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は、前項(xiàng)の代理人について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)中「當(dāng)事者」とあるのは、「參加人」と読み替えるものとする。 (文書等の閲覧) 第二十三條の七 法第六十二條第三項(xiàng)の規(guī)定は、當(dāng)該免許の取消等の処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる?yún)⒓尤摔摔膜い茰?zhǔn)用する。この場合において、同項(xiàng)中「當(dāng)該水先人」とあるのは「當(dāng)該免許の取消等の処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる?yún)⒓尤恕工日iみ替えるものとする。 2 法第六十二條第三項(xiàng)及び前項(xiàng)の規(guī)定は、當(dāng)事者及び同項(xiàng)の免許の取消等の処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる?yún)⒓尤耍ǖ诙龡lの十三第三項(xiàng)において「當(dāng)事者等」という。)がその意見の聴取の期日における審理の進(jìn)行に応じて必要となつた資料の閲覧を更に求めることを妨げない。 3 國土交通大臣は、法第六十二條第三項(xiàng)及び前二項(xiàng)の閲覧について日時及び場所を指定することができる。 (意見の聴取の主宰) 第二十三條の八 意見の聴取は、審議會が指名する審議會の委員が主宰する。 2 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、意見の聴取を主宰することができない。 一 當(dāng)該意見の聴取の當(dāng)事者又は參加人 二 前號に規(guī)定する者の配偶者、四親等內(nèi)の親族又は同居の親族 三 第一號に規(guī)定する者の代理人又は次條第三項(xiàng)に規(guī)定する補(bǔ)佐人 四 前三號に規(guī)定する者であつたことのある者 五 第一號に規(guī)定する者の後見人、後見監(jiān)督人、保佐人、保佐監(jiān)督人、補(bǔ)助人又は補(bǔ)助監(jiān)督人 六 參加人以外の関係人 (意見の聴取の期日における審理の方式) 第二十三條の九 主宰者は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、免許の取消等の処分に関する事務(wù)を所掌する組織の職員に、予定される免許の取消等の処分の內(nèi)容及び根拠となる法令の條項(xiàng)並びにその原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。 2 當(dāng)事者又は參加人は、意見の聴取の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て前項(xiàng)の職員に対し質(zhì)問を発することができる。 3 前項(xiàng)の場合において、當(dāng)事者又は參加人は、主宰者の許可を得て、補(bǔ)佐人とともに出頭することができる。 4 主宰者は、意見の聴取の期日において必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)事者若しくは參加人に対し質(zhì)問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は第一項(xiàng)の職員に対し説明を求めることができる。 5 主宰者は、當(dāng)事者又は參加人の一部が出頭しないときであつても、意見の聴取の期日における審理を行うことができる。 6 意見の聴取の期日における審理は、審議會が公開することを相當(dāng)と認(rèn)めるときを除き、公開しない。 (陳述書等の提出) 第二十三條の十 當(dāng)事者又は參加人は、意見の聴取の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、意見の聴取の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。 2 主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項(xiàng)の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。 (続行期日の指定) 第二十三條の十一 主宰者は、意見の聴取の期日における審理の結(jié)果、なお意見の聴取を続行する必要があると認(rèn)めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。 2 前項(xiàng)の場合においては、當(dāng)事者及び參加人に対し、あらかじめ、次回の意見の聴取の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、意見の聴取の期日に出頭した當(dāng)事者及び參加人に対しては、當(dāng)該意見の聴取の期日においてこれを告知すれば足りる。 3 第二十三條の四第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)本文の場合において、當(dāng)事者又は參加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第三項(xiàng)中「免許の取消等の処分の名あて人となるべき水先人」とあるのは「當(dāng)事者又は參加人」と、「公示した日から二週間を経過したとき」とあるのは「公示した日から二週間を経過したとき(同一の當(dāng)事者又は參加人に対する二回目以降の通知にあつては、公示した日の翌日)」と読み替えるものとする。 (當(dāng)事者の不出頭等の場合における意見の聴取の終結(jié)) 第二十三條の十二 主宰者は、當(dāng)事者の全部若しくは一部が正當(dāng)な理由なく意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、第二十三條の十第一項(xiàng)に規(guī)定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は參加人の全部若しくは一部が意見の聴取の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機(jī)會を與えることなく、意見の聴取を終結(jié)することができる。 2 主宰者は、前項(xiàng)に規(guī)定する場合のほか、當(dāng)事者の全部又は一部が意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、第二十三條の十第一項(xiàng)に規(guī)定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の意見の聴取の期日への出頭が相當(dāng)期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、當(dāng)該期限が到來したときに意見の聴取を終結(jié)することとすることができる。 (意見の聴取調(diào)書及び報告書) 第二十三條の十三 主宰者は、意見の聴取の審理の経過を記載した調(diào)書を作成し、當(dāng)該調(diào)書において、免許の取消等の処分の原因となる事実に対する當(dāng)事者及び參加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。 2 前項(xiàng)の調(diào)書は、意見の聴取の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、當(dāng)該審理が行われなかつた場合には意見の聴取の終結(jié)後速やかに作成しなければならない。 3 主宰者は、意見の聴取の終結(jié)後速やかに、免許の取消等の処分の原因となる事実に対する當(dāng)事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項(xiàng)の調(diào)書とともに審議會に提出しなければならない。 4 當(dāng)事者又は參加人は、第一項(xiàng)の調(diào)書及び前項(xiàng)の報告書の閲覧を求めることができる。 (意見の聴取の再開) 第二十三條の十四 審議會は、意見の聴取の終結(jié)後に生じた事情にかんがみ必要があると認(rèn)めるときは、主宰者に対し、前條第三項(xiàng)の規(guī)定により提出された報告書を返戻して意見の聴取の再開を命ずることができる。第二十三條の十一第二項(xiàng)本文及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、この場合について準(zhǔn)用する。 (意見の聴取を経てされる意見の決定) 第二十三條の十五 審議會は、法第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見を決定しようとするときは、第二十三條の十三第一項(xiàng)の調(diào)書の內(nèi)容及び同條第三項(xiàng)の報告書に記載された主宰者の意見を十分に參酌してこれをしなければならない。 (報告) 第二十四條 次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる事項(xiàng)を、同表の第三欄に掲げる期限により、同表の第四欄に掲げる者に報告しなければならない。 報告義務(wù)者 報告事項(xiàng) 報告期限 報告先 一 水先人會 前月中の水先実績 毎月末日まで 水先人會の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長 二 水先人會 毎年三月三十一日における水先業(yè)務(wù)用施設(shè)の現(xiàn)況 毎年四月三十日まで 水先人會の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長 三 水先人會及び日本水先人會連合會 前事業(yè)年度の事業(yè)報告及び収支計算 毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi) 水先人會が報告する場合にあつては、水先人會の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長、日本水先人會連合會が報告する場合にあつては、國土交通大臣 四 水先人會及び日本水先人會連合會 翌事業(yè)年度の事業(yè)計畫及び収支予算 毎事業(yè)年度開始前 水先人會が報告する場合にあつては、水先人會の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長、日本水先人會連合會が報告する場合にあつては、國土交通大臣 五 水先人會及び日本水先人會連合會 役員の選任又は解任 選任又は解任の日から十五日以內(nèi) 水先人會が報告する場合にあつては、水先人會の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長、日本水先人會連合會が報告する場合にあつては、國土交通大臣 六 水先人 業(yè)務(wù)を開始した旨及び業(yè)務(wù)を開始した日 業(yè)務(wù)を開始した日から十日以內(nèi) 國土交通大臣 七 水先人 業(yè)務(wù)を一月以上休止するとき、その事由及び休止期間 遅滯なく 國土交通大臣 八 水先人 業(yè)務(wù)を一月以上休止する場合であつて業(yè)務(wù)の休止期間に変更を生じたとき、その事由及び期間 遅滯なく 國土交通大臣 2 前項(xiàng)の表第一號及び第二號に係る報告は、第十號様式による水先実績調(diào)及び第十一號様式による水先業(yè)務(wù)用施設(shè)現(xiàn)況調(diào)によらなければならない。 3 第一項(xiàng)の表第三號及び第四號、第五號、第六號、第七號並びに第八號に係る報告をするときは、それぞれ、財務(wù)諸表等、履歴書及び就任承諾書、就業(yè)報告書、休業(yè)報告書並びに休業(yè)変更報告書を提出しなければならない。 (証票の様式) 第二十四條の二 法第六十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十六條第二項(xiàng)の証票の様式は、第十二號様式によるものとする。 第七章 雑則 (手?jǐn)?shù)料) 第二十五條 法第七十一條の國土交通省令で定める額は次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める額とする。 一 法第七條第四項(xiàng)の筆記試験を申請する者(次號及び第三號に掲げる者を除く。) 六千五百円 二 法第七條第四項(xiàng)の筆記試験を申請する者のうち、法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により學(xué)術(shù)試験の一部の免除を受ける者 三千百五十円 三 法第七條第四項(xiàng)の筆記試験を申請する者のうち、法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定により學(xué)術(shù)試験の一部の免除を受ける者 六千八百円 四 法第七條第四項(xiàng)の口述試験を申請する者(次號及び第六號に掲げる者を除く。) 一萬六千三百円 五 法第七條第四項(xiàng)の口述試験を申請する者のうち、法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により學(xué)術(shù)試験の一部の免除を受ける者 三千二百円 六 法第七條第四項(xiàng)の口述試験を申請する者のうち、法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定により學(xué)術(shù)試験の一部の免除を受ける者 三千二百円 七 法第十條第四項(xiàng)(法第十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により、筆記試験を申請する者 六千五百円 八 法第十條第四項(xiàng)(法第十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により、口述試験を申請する者 一萬六千三百円 九 水先人の免許の有効期間の更新を申請する者 四千二百円 十 法第十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により身體検査を受ける者 千四百五十円 2 水先免狀の再交付を受けようとする者は、四千円の手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 3 前項(xiàng)及び法第七十一條の手?jǐn)?shù)料は、手?jǐn)?shù)料に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蛏暾垥证系谑枠斒饯渭{付書にはつて納付しなければならない。 4 既に納めた手?jǐn)?shù)料は、返さない。 (書類の提出) 第二十六條 この規(guī)則の定めるところにより申請書、水先免狀、屆出書その他の書類を國土交通大臣に提出する場合には、第一條の二第一項(xiàng)、第九條第二項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)、第九條の三第二項(xiàng)、第二十三條第一項(xiàng)、第二十三條の二第一項(xiàng)又は第二十三條の二の二第一項(xiàng)の規(guī)定によるものについては、提出者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長を、第四條、第五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)、第六條第一項(xiàng)、第七條第一項(xiàng)又は第二十四條第一項(xiàng)の表第六號から第八號までの規(guī)定によるものについては、提出者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長又は提出者の住所地を管轄する地方運(yùn)輸局長、運(yùn)輸支局長若しくは海事事務(wù)所長を、第十四條の規(guī)定によるものについては、試験を行う場所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長を経由しなければならない。 附 則 抄 1 この省令は、法(第五章の規(guī)定を除く。)施行の日から施行する。 2 水先法施行細(xì)則(明治三十二年逓信省令第三十三號)及び水先人試験規(guī)程(明治三十二年逓信省令第三十四號)は廃止する。 3 法附則第三項(xiàng)の規(guī)定により法(第五章の規(guī)定を除く。)施行の日に法の規(guī)定による水先區(qū)について水先人の免許を受けたものとみなされる者は、法(第五章の規(guī)定を除く。)施行の日から十日以內(nèi)に、本籍、住所、氏名、出生の年月日及び交付を請求する水先區(qū)の名稱を記載した水先免狀交付申請書に舊水先免狀、水先法令書及び第一條の規(guī)定による寫真二葉を添え、管轄海上保安本部を経由して海上保安庁長官に提出しなければならない。 4 前項(xiàng)の場合において、水先法施行細(xì)則の規(guī)定による內(nèi)海水先區(qū)についての水先免狀を受有する者が、法の規(guī)定による阪神水先區(qū)、関門水先區(qū)及び內(nèi)海水先區(qū)のうちいづれかの水先區(qū)又は二以上の水先區(qū)についての水先免狀の交付を申請するときは、法公布の日以前二年間に申請する水先區(qū)の區(qū)域において業(yè)務(wù)に従事したことを管轄海上保安本部長が証明する書類を申請書に添えて提出しなければならない。 5 この省令施行前からその施行後まで引き続いて水先をする場合における水先料は、従前の例により算定するものとする。 6 水先法施行細(xì)則又は水先人試験規(guī)程の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為は、この省令中これに相當(dāng)する規(guī)定がある場合には、この省令の規(guī)定によりしたものとみなす。 附 則 (昭和二五年五月二三日運(yùn)輸省?経済安定本部令第一號) この命令は、公布の日から施行し、昭和二十五年三月二十二日から適用する。 附 則 (昭和二六年四月九日運(yùn)輸省令第二九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年一月二一日運(yùn)輸省令第三號) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月十五日から適用する。 附 則 (昭和二七年八月一九日運(yùn)輸省令第六九號) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。 附 則 (昭和二八年四月一日運(yùn)輸省令第一七號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一日運(yùn)輸省令第三八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年一〇月二九日運(yùn)輸省令第六六號) この省令は、昭和二十八年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和二九年五月一一日運(yùn)輸省令第二四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三〇年四月二一日運(yùn)輸省令第一八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三四年一二月二四日運(yùn)輸省令第五五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年六月二四日運(yùn)輸省令第三五號) 抄 1 この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。ただし、第十號様式(その二)の改正規(guī)定は、昭和三十六年八月一日から施行する。 附 則 (昭和三八年五月四日運(yùn)輸省令第二六號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三八年一〇月一日運(yùn)輸省令第四二號) 抄 1 この省令は、昭和三十八年十月七日から施行する。 附 則 (昭和三九年六月五日運(yùn)輸省令第四五號) 抄 1 この省令は、昭和三十九年六月十一日から施行する。 附 則 (昭和三九年一一月二一日運(yùn)輸省令第八〇號) 抄 1 この省令は、昭和三十九年十二月一日から施行する。ただし、次項(xiàng)の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年六月二六日運(yùn)輸省令第四四號) この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年六月二三日運(yùn)輸省令第三四號) 抄 1 この省令は、昭和四十二年七月十五日から施行する。 附 則 (昭和四二年六月二九日運(yùn)輸省令第三八號) 抄 1 この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。ただし、別表第三名古屋四日市水先區(qū)の項(xiàng)及び內(nèi)海水先區(qū)の項(xiàng)の改正規(guī)定並びに次項(xiàng)の規(guī)定は、同年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四三年四月一二日運(yùn)輸省令第一三號) 抄 1 この省令は、昭和四十三年四月十七日から施行する。 附 則 (昭和四三年四月二五日運(yùn)輸省令第一八號) 抄 1 この省令は、昭和四十三年五月一日から施行する。 附 則 (昭和四四年三月二五日運(yùn)輸省令第四號) 抄 1 この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四四年四月二五日運(yùn)輸省令第二七號) この省令は、昭和四十四年五月一日から施行する。 附 則 (昭和四四年六月一四日運(yùn)輸省令第三六號) 抄 1 この省令は、昭和四十四年六月二十日から施行する。ただし、別表第三新潟水先區(qū)の項(xiàng)の改正規(guī)定は、同年八月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年四月六日運(yùn)輸省令第二一號) 抄 1 この省令は、昭和四十五年四月十日から施行する。 附 則 (昭和四五年六月九日運(yùn)輸省令第四六號) 抄 1 この省令は、昭和四十五年六月十日から施行する。 附 則 (昭和四六年七月二〇日運(yùn)輸省令第五〇號) 抄 1 この省令は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、別表第三崎戸水先區(qū)の項(xiàng)を削る改正規(guī)定は公布の日から、同表東京水先區(qū)、東京灣水先區(qū)及び橫須賀水先區(qū)の項(xiàng)及び阪神水先區(qū)の項(xiàng)の改正規(guī)定は、同年八月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一三日運(yùn)輸省令第三二號) この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。 附 則 (昭和四七年六月五日運(yùn)輸省令第四〇號) 抄 1 この省令は、昭和四十七年六月十五日から施行する。 附 則 (昭和四八年一月二三日運(yùn)輸省令第二號) 抄 1 この省令は、昭和四十八年二月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年九月二七日運(yùn)輸省令第三〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年七月二〇日運(yùn)輸省令第三一號) 抄 1 この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。 附 則 (昭和五〇年五月一日運(yùn)輸省令第一八號) 1 この省令は、昭和五十年五月十五日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五〇年七月二日運(yùn)輸省令第二四號) 抄 1 この省令は、昭和五十年七月十日から施行する。ただし、第一條の規(guī)定中別表第五八戸の部の改正規(guī)定は、昭和五十年七月十五日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五一年七月九日運(yùn)輸省令第二八號) 抄 1 この省令は、昭和五十一年七月二十日から施行する。ただし、第一條の規(guī)定中港則法施行規(guī)則第二十九條の二第五項(xiàng)の改正規(guī)定、同令第二章第四節(jié)の二の次に一節(jié)を加える改正規(guī)定、同令別表第四の改正規(guī)定、同令別表第五の改正規(guī)定(同表関門の部を改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五一年一〇月二六日運(yùn)輸省令第四一號) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十二條及び第二十二條の二の改正規(guī)定は、昭和五十二年一月一日から施行する。 2 この省令の施行前に交付した従前の様式による水先免狀は、改正後の第二號様式による水先免狀とみなす。 附 則 (昭和五一年一二月二一日運(yùn)輸省令第四六號) この省令は、昭和五十二年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五二年三月二四日運(yùn)輸省令第六號) この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五二年六月二五日運(yùn)輸省令第一七號) 1 この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年三月二七日運(yùn)輸省令第一一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月一三日運(yùn)輸省令第四一號) 1 この省令は、昭和五十三年七月十五日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年一〇月二八日運(yùn)輸省令第五三號) 1 この省令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年一二月二六日運(yùn)輸省令第六六號) この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五四年一一月二二日運(yùn)輸省令第四一號) 1 この省令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の水先法施行規(guī)則の規(guī)定による認(rèn)定を受けている者は、改正後の水先法施行規(guī)則の規(guī)定による総トン數(shù)二萬トン以上の船舶について認(rèn)定を受けたものとみなす。 附 則 (昭和五六年三月二五日運(yùn)輸省令第七號) 抄 1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五六年七月七日運(yùn)輸省令第三六號) 1 この省令は、昭和五十六年七月十日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五七年三月一一日運(yùn)輸省令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、船舶のトン數(shù)の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。 附 則 (昭和五八年五月二四日運(yùn)輸省令第二四號) この省令は、昭和五十八年七月一日より施行する。 附 則 (昭和五九年三月一九日運(yùn)輸省令第四號) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長 新潟運(yùn)輸局長 関東海運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 東海海運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 近畿海運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 中國海運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 四國海運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 九州海運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 神戸海運(yùn)局長 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長 札幌陸運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 仙臺陸運(yùn)局長 東北運(yùn)輸局長 新潟陸運(yùn)局長 新潟運(yùn)輸局長 東京陸運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 名古屋陸運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 大阪陸運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 広島陸運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 高松陸運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 福岡陸運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 第三條 この省令の施行前に海運(yùn)局支局長が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運(yùn)局支局長に対してした申請等は、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長に対してした申請等とみなす。 附 則 (昭和五九年七月四日運(yùn)輸省令第二一號) 1 この省令は、昭和五十九年七月七日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年一二月四日運(yùn)輸省令第三七號) この省令は、昭和六十年六月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年四月二五日運(yùn)輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八條の規(guī)定中航空法施行規(guī)則第百五十八條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第百六十三條第一項(xiàng)並びに附屬書1-3の表の改正規(guī)定は、昭和六十年五月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年六月一五日運(yùn)輸省令第二二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年七月九日運(yùn)輸省令第二六號) 1 この省令は、昭和六十年七月十五日から施行する。ただし、第一條中別表第一に尼崎西宮蘆屋の部を加える改正規(guī)定及び別表第四大阪の部安治川口水面の項(xiàng)の改正規(guī)定、第二條の規(guī)定並びに第三條の規(guī)定は、同年十月一日から施行する。 2 第二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年三月二五日運(yùn)輸省令第二五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第十五條の規(guī)定(「一萬五千円」を「一萬七千円」に改める部分を除く。)及び第二十二條中海洋汚染防止設(shè)備等検査規(guī)則別表第一の改正規(guī)定(有害液體物質(zhì)の排出防止に関する設(shè)備等に係る部分に限る。)は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號)附則第一條第四號に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年一二月二五日運(yùn)輸省令第六六號) 1 この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年六月二七日運(yùn)輸省令第一八號) 1 この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年七月一二日運(yùn)輸省令第二三號) 抄 この省令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。ただし、第一條中別表第二四日市の部の改正規(guī)定は、同年九月十日から施行する。 附 則 (平成元年三月二八日運(yùn)輸省令第一〇號) 1 この省令は、平成元年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、改正後の水先法施行規(guī)則第二十三條の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成三年三月二二日運(yùn)輸省令第二號) (施行期日) 1 この省令は、平成三年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成四年六月二六日運(yùn)輸省令第二〇號) 1 この省令は、平成四年七月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年一二月九日運(yùn)輸省令第三五號) この省令は、平成四年十二月十五日から施行する。ただし、第二條の改正規(guī)定(別表第三に係る部分を除く。)は、平成五年二月一日から施行する。 附 則 (平成五年二月一日運(yùn)輸省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成五年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月二九日運(yùn)輸省令第九號) (施行期日) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第三十條の規(guī)定 平成六年七月一日 附 則 (平成六年九月三〇日運(yùn)輸省令第四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 (聴聞に関する規(guī)定の整備に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行前に運(yùn)輸省令の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 附 則 (平成八年三月二五日運(yùn)輸省令第二〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年三月二一日運(yùn)輸省令第一五號) (施行期日) 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成九年三月二四日運(yùn)輸省令第一六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 (水先法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、第二條の規(guī)定による改正後の水先法施行規(guī)則第二十三條の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成九年一〇月一七日運(yùn)輸省令第七一號) 1 この省令は、平成九年十月二十四日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年一二月一五日運(yùn)輸省令第七八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年一月二一日運(yùn)輸省令第二號) (施行期日) 1 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年六月一二日運(yùn)輸省令第三四號) この省令は、平成十年七月一日から施行する。 附 則 (平成一一年六月二八日運(yùn)輸省令第三四號) (施行期日) 1 この省令は、平成十一年七月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の水先法施行規(guī)則の規(guī)定による橫浜區(qū)(水先法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第百九十九號)による改正前の水先法施行令別表第二の橫浜區(qū)をいう。以下同じ。)に係る航海の実歴の認(rèn)定を受けている者は、この省令による改正後の水先法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)の規(guī)定による橫浜川崎區(qū)に係る航海の実歴の認(rèn)定を受けたものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に橫浜區(qū)において新規(guī)則第二十二條の五に規(guī)定する危険物を積載していない総トン數(shù)三百トン以上三千トン未満の船舶の船長として航海に従事した実歴を有する者は、新規(guī)則第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、橫浜川崎區(qū)において総トン數(shù)三千トン以上の船舶の船長として航海に従事した実歴を有するものとみなす。 附 則 (平成一二年三月二日運(yùn)輸省令第八號) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 民法の一部を改正する法律附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規(guī)定の適用については、第三條の規(guī)定による自動車登録番號標(biāo)交付代行者規(guī)則第三條第四號ハの改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年三月二二日運(yùn)輸省令第九號) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年三月二八日運(yùn)輸省令第一二號) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の船員法施行規(guī)則第十七號書式による災(zāi)害補(bǔ)償審査(仲裁)申請書、水先法施行規(guī)則第一號様式による水先人免許申請書、第三號様式による水先免狀再交付申請書、第四號様式による水先人免許更新申請書、第五號様式による水先人試験第一次?第二次受験申請書並びに第十二號様式による納付書、自動車登録番號標(biāo)交付代行者規(guī)則別記様式による標(biāo)識、自動車整備士技能検定規(guī)則第一號様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規(guī)則別記様式による自動車事故報告書、道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第一號様式の三による封印取付受託者の標(biāo)識、第四號様式による回送運(yùn)行許可証、第十二號様式の三による検査標(biāo)章、第十五號様式による軽自動車屆出書、第十六號様式による軽自動車屆出済証、第十七號様式の二による臨時運(yùn)転番號標(biāo)貸與証並びに第十七號様式の三による軽自動車屆出済証記入申請書、船舶職員法施行規(guī)則別記様式による海技免狀引換え申請書、第二號様式による海技従事者免許申請書、第三號様式による限定解除申請書、第六號様式による登録事項(xiàng)(海技免狀)訂正申請書、第七號様式による海技免狀更新申請書、第九號様式による海技免狀再交付申請書、第十一號様式その一による海技士(航海)?海技士(機(jī)関)?海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者國家試験申請書(一)、第十一號様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者國家試験申請書、第十三號様式による船舶職員養(yǎng)成の実施狀況報告書、第十五號様式による乗組み基準(zhǔn)特例許可申請書、第十五號様式の二による締約國資格受有者承認(rèn)申請書?登録事項(xiàng)(承認(rèn)証)訂正申請書?承認(rèn)証再交付申請書、第十六號様式その一による納付書並びに第十六號様式その二による納付書、船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第一號様式による衛(wèi)生管理者資格認(rèn)定申請書、道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第三號様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十號様式による登録事項(xiàng)等通知書、第十一號様式による抹消登録証明書、第十二號様式から第十四號様式までによる登録事項(xiàng)等証明書、第十五號様式による自動車検査証、第十六號様式による自動車検査証返納証明書、第十七號様式による自動車予備検査証並びに第十八號様式による限定自動車検査証、旅行業(yè)法施行規(guī)則第一號様式による新規(guī)登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三號様式による旅行業(yè)者登録簿及び旅行業(yè)者代理業(yè)者登録簿、第四號様式による登録事項(xiàng)変更屆出書、第五號様式による変更屆出添付書類、第六號様式による取引額報告書、第十一號様式及び第十二號様式による旅行業(yè)登録票並びに第十三號様式及び第十四號様式による旅行業(yè)者代理業(yè)登録票、船舶安全法の規(guī)定に基づく事業(yè)場の認(rèn)定に関する規(guī)則第十號様式による変更承認(rèn)申請書並びに船舶料理士に関する省令第一號様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三號様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一三年三月二九日國土交通省令第六一號) (施行期日) 1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年八月二一日國土交通省令第一一九號) この省令は、平成十三年九月十日から施行する。 附 則 (平成一三年一一月一日國土交通省令第一三七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一日國土交通省令第五三號) この省令は、測量法及び水路業(yè)務(wù)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年五月二八日國土交通省令第六四號) (施行期日) 1 この省令は、平成十四年六月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年六月二一日國土交通省令第七一號) (施行期日) 1 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の水先法施行規(guī)則の規(guī)定による関門區(qū)(水先法施行令別表第二の関門區(qū)をいう。以下同じ。)に係る航海の実歴の認(rèn)定を受けている者は、この省令による改正後の水先法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)の規(guī)定による関門區(qū)に係る航海の実歴の認(rèn)定を受けたものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に関門區(qū)のうち新規(guī)則第二十二條の五に規(guī)定する?yún)^(qū)域を除く區(qū)域において新規(guī)則第二十二條の六に規(guī)定する危険物を積載していない総トン數(shù)三百トン以上三千トン未満の船舶の船長として航海に従事した実歴(港則法(昭和二十三年法律第百七十四號)第十二條の規(guī)定により國土交通省令で定める航路の區(qū)域(以下「関門港航路區(qū)域」という。)のみを航行し、関門區(qū)の區(qū)域を通過した場合に係るものを除く。)を有する者は、新規(guī)則第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、関門區(qū)において、関門港航路區(qū)域のみを航行し、関門區(qū)の區(qū)域を通過した船舶以外の船舶であって総トン數(shù)三千トン以上のものの船長として航海に従事した実歴を有するものとみなす。 附 則 (平成一四年一二月一六日國土交通省令第一一五號) (施行期日) 1 この省令は、平成十五年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年三月二五日國土交通省令第二四號) (施行期日) 1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年三月二六日國土交通省令第二八號) この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月三一日國土交通省令第三四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月一六日國土交通省令第一六號) (施行期日) 1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年四月一日國土交通省令第四六號) (施行期日) 1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の水先法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)の規(guī)定による航海の実歴の認(rèn)定を受けている者は、當(dāng)該認(rèn)定に係る港又は水域及び船舶の範(fàn)囲內(nèi)において、この省令による改正後の水先法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)の規(guī)定による認(rèn)定を受けたものとみなす。 3 舊規(guī)則の規(guī)定による航海の実歴の認(rèn)定を受けた者が當(dāng)該認(rèn)定を受けてから四年以內(nèi)に新規(guī)則の規(guī)定による認(rèn)定を受けようとする場合の新規(guī)則第二十二條第二項(xiàng)の適用については、同項(xiàng)中「一年間に四回」とあるのは、「二年間に一回」とする。 4 新規(guī)則の規(guī)定による航海の実歴の認(rèn)定を受けようとする者が當(dāng)該認(rèn)定に係る港又は水域において船舶を安全に運(yùn)航するために必要な知識及び技能を有していると認(rèn)められる場合の新規(guī)則第二十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する回數(shù)については、當(dāng)分の間、當(dāng)該回數(shù)から當(dāng)該知識及び技能の程度を勘案して國土交通大臣が定める回數(shù)を減じた回數(shù)とする。 附 則 (平成一八年三月二七日國土交通省令第一四號) (施行期日) 1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年一月四日國土交通省令第一號) この省令は、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年三月一日國土交通省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の第二號様式による水先免狀は、改正後の第二號様式による水先免狀とみなす。 第三條 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年八月八日國土交通省令第七三號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある第一條の規(guī)定による改正前の船員法施行規(guī)則第十六號書式による船員手帳、第十八號書式による証明書、第二十二號の二書式による証印、第二十二號の四書式による証印及び第二十三號書式による証明書、第二條の規(guī)定による改正前の水先法施行規(guī)則第二號様式による水先免狀、第三條の規(guī)定による改正前の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第四號様式による証票、第四條の規(guī)定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規(guī)則第四號様式による海技免狀、第十六號様式による承認(rèn)証及び第二十號様式による操縦免許証、第五條の規(guī)定による改正前の航空法施行規(guī)則第三號様式による航空機(jī)登録証明書、第八號様式による耐空証明書、第二十號様式による技能証明書、第二十四號様式による航空身體検査証明書、第二十七號様式による航空機(jī)操縦練習(xí)許可書、第二十九號様式による運(yùn)航管理者技能検定合格証明書及び第三十號様式による証票、第六條の規(guī)定による改正前の連合國財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一號による現(xiàn)狀調(diào)査請求書及び様式第二號による返還請求書、第七條の規(guī)定による改正前の船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第二號様式による衛(wèi)生管理者適任証書、第八條の規(guī)定による改正前の道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第三號様式による登録証書、第九條の規(guī)定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二號様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四號様式による輸出予定屆出証明書、第十條の規(guī)定による改正前の船舶料理士に関する省令第二號様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一條に規(guī)定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規(guī)則第三號様式による保証契約証明書及び第十號様式による証票は、それぞれ第一條の規(guī)定による改正後の船員法施行規(guī)則第十六號書式による船員手帳、第十八號書式による証明書、第二十二號の二書式による証印、第二十二號の四書式による証印及び第二十三號書式による証明書、第二條の規(guī)定による改正後の水先法施行規(guī)則第二號様式による水先免狀、第三條の規(guī)定による改正後の海上運(yùn)送法施行規(guī)則第四號様式による証票、第四條の規(guī)定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規(guī)則第四號様式による海技免狀、第十六號様式による承認(rèn)証及び第二十號様式による操縦免許証、第五條の規(guī)定による改正後の航空法施行規(guī)則第三號様式による航空機(jī)登録証明書、第八號様式による耐空証明書、第二十號様式による技能証明書、第二十四號様式による航空身體検査証明書、第二十七號様式による航空機(jī)操縦練習(xí)許可書、第二十九號様式による運(yùn)航管理者技能検定合格証明書及び第三十號様式による証票、第六條の規(guī)定による改正後の連合國財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一號による現(xiàn)狀調(diào)査請求書及び様式第二號による返還請求書、第七條の規(guī)定による改正後の船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第二號様式による衛(wèi)生管理者適任証書、第八條の規(guī)定による改正後の道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第三號様式による登録証書、第九條の規(guī)定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二號様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四號様式による輸出予定屆出証明書、第十條の規(guī)定による改正後の船舶料理士に関する省令第二號様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一條の規(guī)定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規(guī)則第三號様式による保証契約証明書及び第十號様式による証票とみなす。 附 則 (平成二〇年九月一日國土交通省令第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二四年六月二九日國土交通省令第六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三條の改正規(guī)定は、平成二十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成二五年一二月二〇日國土交通省令第九九號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年二月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に水先修業(yè)生である者及び登録水先人養(yǎng)成施設(shè)の課程を修了している者に係る水先人試験については、この省令による改正後の水先法施行規(guī)則第十二條第一項(xiàng)及び第十六條第三號の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年七月二七日國土交通省令第五六號) (施行期日) 1 この省令は、水先法施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第六十六號)の施行の日(平成二十七年八月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の水先法施行規(guī)則の規(guī)定による橫浜川崎區(qū)(水先法施行令(昭和三十九年政令第三百五十四號。以下「令」という。)別表第二の橫浜川崎區(qū)をいう。以下同じ。)に係る航海の実歴の認(rèn)定を受けている者は、この省令による改正後の水先法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)の規(guī)定による橫浜川崎區(qū)に係る航海の実歴の認(rèn)定を受けたものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に橫浜川崎區(qū)において令第五條の表橫浜川崎區(qū)の項(xiàng)に規(guī)定する海面及び同項(xiàng)に規(guī)定する運(yùn)河水面を航行する船舶以外の船舶(以下「特定船舶」という。)であって総トン數(shù)三千トン以上一萬トン未満のもの(危険物積載船を除く。)の船長として航海に従事した実歴を有する者は、新規(guī)則第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、橫浜川崎區(qū)において総トン數(shù)一萬トン以上の特定船舶の船長として航海に従事した実歴を有するものとみなす。 附 則 (平成三〇年一月一九日國土交通省令第四號) (施行期日) 1 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 別表第一(第九條の三、第十條、第十四條、第十五條関係) 身體検査標(biāo)準(zhǔn)表 検査項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn) 視力(五メートルの距離で萬國視力表による。) 裸眼視力又は矯正視力が、一眼は〇?八以上、他眼は〇?六以上であること。 弁色力 色盲又は強(qiáng)度の色弱でないこと。 聴力 両耳共に五メートル以上の距離で耳語を弁別できること。 疾病及び身體機(jī)能の障害の有無 業(yè)務(wù)を行うに差し支える重い疾病又は身體機(jī)能の障害(心臓疾患、眼疾患、精神の機(jī)能の障害、言語機(jī)能の障害、運(yùn)動機(jī)能の障害その他の著しい疾病又は身體機(jī)能の障害をいう。)のないこと。 別表第二(第二十條関係) 水先人の最低員數(shù)表 水先區(qū)の名稱 最低員數(shù) 釧路水先區(qū) 一 苫小牧水先區(qū) 二 室蘭水先區(qū) 一 函館水先區(qū) 一 小樽水先區(qū) 一 留萌水先區(qū) 一 八戸水先區(qū) 一 釜石水先區(qū) 一 仙臺灣水先區(qū) 二 秋田船川水先區(qū) 一 酒田水先區(qū) 一 小名浜水先區(qū) 一 鹿島水先區(qū) 二 東京灣水先區(qū) 八七 新潟水先區(qū) 二 伏木水先區(qū) 一 七尾水先區(qū) 一 田子の浦水先區(qū) 一 清水水先區(qū) 二 伊勢三河灣水先區(qū) 五八 尾鷲水先區(qū) 一 舞鶴水先區(qū) 一 和歌山下津水先區(qū) 二 大阪灣水先區(qū) 五一 內(nèi)海水先區(qū) 五八 境水先區(qū) 一 関門水先區(qū) 一三 小松島水先區(qū) 一 博多水先區(qū) 三 佐世保水先區(qū) 一 長崎水先區(qū) 一 島原海灣水先區(qū) 一 細(xì)島水先區(qū) 一 鹿児島水先區(qū) 一 那覇水先區(qū) 一 第一號様式(第一條の二関係) [別畫面で表示] 第二號様式(第三條の二関係) [別畫面で表示] 第三號様式(第五條関係) [別畫面で表示] 第四號様式(第九條関係) [別畫面で表示] 第五號様式(第十四條関係) [別畫面で表示] 第六號様式(第十四條関係) [別畫面で表示] 第七號様式(第二十二條の二関係) [別畫面で表示] 第八號様式(第二十二條の二関係) [別畫面で表示] 第九號様式(第二十二條の三関係) [別畫面で表示] 第十號様式(第二十四條関係) [別畫面で表示] 第十一號様式(第二十四條関係) [別畫面で表示] 第十二號様式(第二十四條の二関係) [別畫面で表示] 第十三號様式(第二十五條関係) [別畫面で表示]