公害紛爭処理法 昭和四十五年法律第百八號 公害紛爭処理法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 公害に係る紛爭の処理機構(gòu) 第一節(jié) 公害等調(diào)整委員會(第三條―第十二條) 第二節(jié) 都道府県公害審査會等(第十三條―第二十三條) 第三章 公害に係る紛爭の処理手続 第一節(jié) 総則(第二十三條の二―第二十三條の五) 第二節(jié) あつせん、調(diào)停及び仲裁 第一款 通則(第二十四條―第二十七條の三) 第二款 あつせん(第二十八條―第三十條) 第三款 調(diào)停(第三十一條―第三十八條) 第四款 仲裁(第三十九條―第四十二條) 第三節(jié) 裁定 第一款 通則(第四十二條の二―第四十二條の十一) 第二款 責(zé)任裁定(第四十二條の十二―第四十二條の二十六の二) 第三款 原因裁定(第四十二條の二十七―第四十二條の三十三) 第四節(jié) 補則(第四十三條―第四十七條) 第四章 雑則(第四十八條―第五十條) 第五章 罰則(第五十一條―第五十五條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、公害に係る紛爭について、あつせん、調(diào)停、仲裁及び裁定の制度を設(shè)けること等により、その迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「公害」とは、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)第二條第三項に規(guī)定する公害をいう。 第二章 公害に係る紛爭の処理機構(gòu) 第一節(jié) 公害等調(diào)整委員會 (公害等調(diào)整委員會) 第三條 公害等調(diào)整委員會(以下「中央委員會」という。)は、この法律の定めるところにより公害に係る紛爭についてあつせん、調(diào)停、仲裁及び裁定を行うとともに、地方公共団體が行う公害に関する苦情の処理について指導(dǎo)等を行う。 第四條 削除 第五條 削除 第六條 削除 第七條 削除 第八條 削除 第九條 削除 第十條 削除 第十一條 削除 第十二條 削除 第二節(jié) 都道府県公害審査會等 (審査會の設(shè)置) 第十三條 都道府県は、條例で定めるところにより、都道府県公害審査會(以下「審査會」という。)を置くことができる。 (審査會の所掌事務(wù)) 第十四條 審査會の所掌事務(wù)は、次のとおりとする。 一 この法律の定めるところにより、公害に係る紛爭について、あつせん、調(diào)停及び仲裁を行うこと。 二 前號に掲げるもののほか、この法律の定めるところにより、審査會の権限に屬させられた事項を行うこと。 (審査會の組織) 第十五條 審査會は、委員九人以上十五人以內(nèi)をもつて組織する。 2 審査會に會長を置き、委員の互選によつてこれを定める。 3 會長は、會務(wù)を総理し、審査會を代表する。 4 會長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務(wù)を代理する。 (審査會の委員) 第十六條 委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、都道府県知事が、議會の同意を得て、任命する。 2 次の各號のいずれかに該當する者は、委員となることができない。 一 破産者で復(fù)権を得ないもの 二 禁錮こ 以上の刑に処せられた者 3 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 4 委員は、再任されることができる。 5 委員は、第二項各號の一に該當するに至つた場合においては、その職を失うものとする。 6 都道府県知事は、委員が心身の故障のため職務(wù)の執(zhí)行ができないと認めるとき、又は委員に職務(wù)上の義務(wù)違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、議會の同意を得て、これを罷免することができる。 (審査會の委員の服務(wù)) 第十七條 委員は、職務(wù)上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 2 委員は、在任中、政黨その他の政治的団體の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 (審査會の會議) 第十七條の二 審査會は、會長が招集する。 2 審査會は、會長及び過半數(shù)の委員の出席がなければ、會議を開き、議決をすることができない。 3 審査會の議事は、出席者の過半數(shù)でこれを決し、可否同數(shù)のときは、會長の決するところによる。 4 會長に事故がある場合の第二項の規(guī)定の適用については、第十五條第四項に規(guī)定する委員は、會長とみなす。 (公害審査委員候補者) 第十八條 審査會を置かない都道府県においては、都道府県知事は、毎年、公害審査委員候補者九人以上十五人以內(nèi)を委囑し、公害審査委員候補者名簿(以下「候補者名簿」という。)を作成しておかなければならない。 2 公害審査委員候補者は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、委囑されなければならない。 (公害審査委員候補者に係る準用規(guī)定) 第十九條 第十六條第二項及び第五項の規(guī)定は、公害審査委員候補者について準用する。この場合において、同條第五項中「その職」とあるのは、「その地位」と読み替えるものとする。 (連合審査會の設(shè)置) 第二十條 都道府県は、他の都道府県と共同して、事件ごとに、都道府県連合公害審査會(以下「連合審査會」という。)を置くことができる。 (連合審査會の所掌事務(wù)) 第二十一條 連合審査會は、この法律の定めるところにより、公害に係る紛爭について、あつせん及び調(diào)停を行う。 (連合審査會の組織) 第二十二條 連合審査會は、関係都道府県の審査會の委員(審査會を置かない都道府県にあつては、候補者名簿に記載されている者)のうちから、當該関係都道府県の審査會の會長(審査會を置かない都道府県にあつては、都道府県知事)が指名する同數(shù)の委員をもつて組織する。 (連合審査會の委員に係る準用規(guī)定) 第二十三條 第十六條第六項及び第十七條の規(guī)定は、候補者名簿に記載されている者のうちからの指名に係る連合審査會の委員について準用する。この場合において、第十六條第六項中「議會の同意を得て、これを」とあるのは「これを」と読み替えるものとする。 第三章 公害に係る紛爭の処理手続 第一節(jié) 総則 (代理人) 第二十三條の二 當事者は、弁護士、弁護士法人又は調(diào)停委員會、仲裁委員會若しくは裁定委員會の承認を得た者を代理人とすることができる。 2 前項の承認は、いつでも、取り消すことができる。 3 代理人の権限は、書面をもつて証明しなければならない。 4 代理人は、次の各號に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。 一 申請の取下げ 二 調(diào)停案の受諾 三 代理人の選任 四 第四十二條の七第一項の規(guī)定による代表當事者の選定 (個別代理) 第二十三條の三 代理人が二人以上あるときは、各人が本人を代理する。 (參加) 第二十三條の四 公害に係る被害に関する紛爭につき調(diào)停又は裁定の手続が係屬している場合において、同一の原因による被害を主張する者は、調(diào)停委員會又は裁定委員會の許可を得て、當事者として當該手続に參加することができる。 2 調(diào)停委員會又は裁定委員會は、前項の許可をするときは、あらかじめ、當事者の意見をきかなければならない。 (調(diào)停手続等の実施の委任) 第二十三條の五 調(diào)停委員會、仲裁委員會又は裁定委員會は、それぞれ、調(diào)停委員、仲裁委員又は裁定委員をして手続の一部を行なわせることができる。 第二節(jié) あつせん、調(diào)停及び仲裁 第一款 通則 (管轄) 第二十四條 中央委員會は、次の各號に掲げる紛爭に関するあつせん、調(diào)停及び仲裁について管轄する。 一 現(xiàn)に人の健康又は生活環(huán)境(環(huán)境基本法第二條第三項に規(guī)定する生活環(huán)境をいう。)に公害に係る著しい被害が生じ、かつ、當該被害が相當多數(shù)の者に及び、又は及ぶおそれのある場合における當該公害に係る紛爭であつて政令で定めるもの 二 前號に掲げるもののほか、二以上の都道府県にわたる広域的な見地から解決する必要がある公害に係る紛爭であつて政令で定めるもの 三 前二號に掲げるもののほか、事業(yè)活動その他の人の活動の行われた場所及び當該活動に伴う公害に係る被害の生じた場所が異なる都道府県の區(qū)域內(nèi)にある場合又はこれらの場所の一方若しくは雙方が二以上の都道府県の區(qū)域內(nèi)にある場合における當該公害に係る紛爭 2 審査會(審査會を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査會等」という。)は、前項各號に掲げる紛爭以外の紛爭に関するあつせん、調(diào)停及び仲裁について管轄する。 3 前二項の規(guī)定にかかわらず、仲裁については、當事者は、雙方の合意によつてその管轄を定めることができる。 (移送) 第二十五條 中央委員會又は審査會等は、次條第一項の申請に係る事件が、その管轄に屬しないときは、事件を管轄審査會等又は中央委員會に移送するものとする。 (申請) 第二十六條 公害に係る被害について、損害賠償に関する紛爭その他の民事上の紛爭が生じた場合においては、當事者の一方又は雙方は、公害等調(diào)整委員會規(guī)則で定めるところにより中央委員會に対し、政令で定めるところにより審査會等に対し、書面をもつて、あつせん、調(diào)停又は仲裁の申請をすることができる。この場合において、審査會に対する申請は、都道府県知事を経由してしなければならない。 2 當事者の一方からする仲裁の申請は、この法律の規(guī)定による仲裁に付する旨の合意に基づくものでなければならない。 (第二十四條第一項第三號に掲げる紛爭に関する特例) 第二十七條 第二十四條第一項第三號に掲げる紛爭に関するあつせん及び調(diào)停の申請は、関係都道府県のいずれか一の知事に対してしなければならない。 2 審査會等は、前條第一項のあつせん又は調(diào)停の申請に係る紛爭が第二十四條第一項第三號に掲げる紛爭に該當するときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。 3 第一項の申請があつたとき、又は前項の規(guī)定による通知があつたときは、當該都道府県知事は、當該申請又は通知に係る紛爭を処理するため連合審査會を置くことについて、関係都道府県知事と協(xié)議しなければならない。 4 第一項の申請又は第二項の規(guī)定による通知に係る紛爭を処理するため連合審査會が置かれたときは、當該連合審査會は、當該紛爭に関するあつせん又は調(diào)停について管轄するものとする。この場合においては、中央委員會は、當該紛爭については管轄しない。 5 第三項の規(guī)定による?yún)f(xié)議がととのわないときは、都道府県知事は、遅滯なく、當該事件の関係書類を、中央委員會に送付するものとする。 (あつせん又は調(diào)停の開始等の特例) 第二十七條の二 被害の程度が著しく、その範囲が広い公害に係る民事上の紛爭が生じ、當事者間の交渉が円滑に進行していない場合において、當該紛爭を放置するときは多數(shù)の被害者の生活の困窮等社會的に重大な影響があると認められるときは、中央委員會又は審査會は、當該紛爭について、実情を調(diào)査し、當事者の意見を聴いた上、その議決に基づき、あつせんを行うことができる。 2 前項の規(guī)定による審査會のあつせんは、當該都道府県知事の要請により行うものとする。 3 第一項の場合において、中央委員會又は審査會は、當事者の住所、紛爭の実情その他の事情を考慮して相當と認める理由がある場合に限り、第二十四條第一項又は第二項の規(guī)定にかかわらず、それぞれ、審査會等又は中央委員會と協(xié)議してその管轄を定めることができる。 第二十七條の三 中央委員會又は審査會は、前條第一項の規(guī)定によるあつせんに係る紛爭について、あつせんによつては當該紛爭を解決することが困難であり、かつ、相當と認めるときは、あつせん委員の申出により、當事者の意見を聴いた上、その議決に基づき、當該紛爭に関する調(diào)停を行うことができる。 2 前項の調(diào)停の管轄は、當該紛爭に関するあつせんの管轄が前條第三項の規(guī)定により定められたものであるときは、その定められたところによる。 第二款 あつせん (あつせん委員の指名等) 第二十八條 中央委員會又は審査會等によるあつせんは、三人以內(nèi)のあつせん委員が行う。 2 前項のあつせん委員は、中央委員會の委員長及び委員又は審査會の委員(審査會を置かない都道府県にあつては、候補者名簿に記載されている者とし、以下「審査會の委員等」という。)のうちから、事件ごとに、それぞれ、中央委員會の委員長又は審査會の會長(審査會を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査會の會長等」という。)が指名する。 3 連合審査會によるあつせんは、連合審査會の委員の全員があつせん委員となつて行う。 4 第十六條第六項及び第十七條の規(guī)定は、候補者名簿に記載されている者のうちからの指名に係るあつせん委員について準用する。この場合において、第十六條第六項中「議會の同意を得て、これを」とあるのは「これを」と読み替えるものとする。 (あつせん委員の任務(wù)) 第二十九條 あつせん委員は、當事者間をあつせんし、雙方の主張の要點を確かめ、事件が公正に解決されるように努めなければならない。 (あつせんの打切り) 第三十條 あつせん委員は、あつせんに係る紛爭について、あつせんによつては紛爭の解決の見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。 2 あつせんに係る紛爭について第二十七條の三第一項の議決があつたときは、當該あつせんは、打ち切られたものとみなす。 第三款 調(diào)停 (調(diào)停委員の指名等) 第三十一條 中央委員會又は審査會等による調(diào)停は、三人の調(diào)停委員からなる調(diào)停委員會を設(shè)けて行なう。 2 前項の調(diào)停委員は、中央委員會の委員長及び委員又は審査會の委員等のうちから、事件ごとに、それぞれ、中央委員會の委員長又は審査會の會長等が指名する。 3 連合審査會による調(diào)停は、連合審査會の委員の全員を調(diào)停委員とする調(diào)停委員會を設(shè)けて行なう。 4 第十六條第六項及び第十七條の規(guī)定は、候補者名簿に記載されている者のうちからの指名に係る調(diào)停委員について準用する。この場合において、第十六條第六項中「議會の同意を得て、これを」とあるのは「これを」と読み替えるものとする。 (出頭の要求) 第三十二條 調(diào)停委員會は、調(diào)停のため必要があると認めるときは、當事者の出頭を求め、その意見をきくことができる。 (文書の提出等) 第三十三條 調(diào)停委員會は、第二十四條第一項第一號に掲げる紛爭に関する調(diào)停を行う場合において、必要があると認めるときは、當事者から當該調(diào)停に係る事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。 2 調(diào)停委員會は、第二十四條第一項第一號に掲げる紛爭に関する調(diào)停を行う場合において、紛爭の原因たる事実関係を明確にするため、必要があると認めるときは、當事者の占有する工場、事業(yè)場その他事件に関係のある場所に立ち入つて、事件に関係のある文書又は物件を検査することができる。 3 調(diào)停委員會は、前項の規(guī)定による立入検査について、専門委員をして補助させることができる。 (調(diào)停前の措置) 第三十三條の二 調(diào)停委員會は、調(diào)停前に、當事者に対し、調(diào)停の內(nèi)容たる事項の実現(xiàn)を不能にし、又は著しく困難にする行為の制限その他調(diào)停のために必要と認める措置を採ることを勧告することができる。 (調(diào)停案の受諾の勧告) 第三十四條 調(diào)停委員會は、當事者間に合意が成立することが困難であると認める場合において、相當であると認めるときは、一切の事情を考慮して調(diào)停案を作成し、當事者に対し、三十日以上の期間を定めて、その受諾を勧告することができる。 2 前項の調(diào)停案は、調(diào)停委員の過半數(shù)の意見で作成しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による勧告がされた場合において、當事者が調(diào)停委員會に対し指定された期間內(nèi)に受諾しない旨の申出をしなかつたときは、當該當事者間に調(diào)停案と同一の內(nèi)容の合意が成立したものとみなす。 (調(diào)停案の公表) 第三十四條の二 調(diào)停委員會は、前條第一項の規(guī)定による勧告をした場合において、相當と認めるときは、第三十七條の規(guī)定にかかわらず、理由を付して、當該調(diào)停案を公表することができる。 (調(diào)停をしない場合) 第三十五條 調(diào)停委員會は、申請に係る紛爭がその性質(zhì)上調(diào)停をするのに適當でないと認めるとき、又は當事者が不當な目的でみだりに調(diào)停の申請をしたと認めるときは、調(diào)停をしないものとすることができる。 (調(diào)停の打切り) 第三十六條 調(diào)停委員會は、調(diào)停に係る紛爭について當事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調(diào)停を打ち切ることができる。 2 第三十四條第一項の規(guī)定による勧告がされた場合において、指定された期間內(nèi)に當事者から受諾しない旨の申出があつたときは、當該當事者間の調(diào)停は、打ち切られたものとみなす。 (時効の中斷等) 第三十六條の二 前條第一項の規(guī)定により調(diào)停が打ち切られ、又は同條第二項の規(guī)定により調(diào)停が打ち切られたものとみなされた場合において、當該調(diào)停の申請をした者がその旨の通知を受けた日から三十日以內(nèi)に調(diào)停の目的となつた請求について第四十二條の十二第一項に規(guī)定する責(zé)任裁定を申請し、又は訴えを提起したときは、時効の中斷及び出訴期間の遵守に関しては、調(diào)停の申請の時に、責(zé)任裁定の申請又は訴えの提起があつたものとみなす。 (手続の非公開) 第三十七條 調(diào)停委員會の行なう調(diào)停の手続は、公開しない。 (事件の引継ぎ) 第三十八條 審査會等又は連合審査會は、その調(diào)停に係る事件について、相當と認める理由があるときは、當事者の同意を得、かつ、中央委員會と協(xié)議した上、これを中央委員會に引き継ぐことができる。 2 中央委員會は、前項の規(guī)定により引き継いだ事件については、第二十四條第一項の規(guī)定にかかわらず、調(diào)停を行うことができる。 3 前二項の規(guī)定は、中央委員會の調(diào)停に係る事件について準用する。この場合において、第一項中「審査會等又は連合審査會」とあるのは「中央委員會」と、前二項中「中央委員會」とあるのは「関係都道府県の審査會等」と、前項中「第二十四條第一項」とあるのは「第二十四條第二項」と読み替えるものとする。 第四款 仲裁 (仲裁委員の指名等) 第三十九條 中央委員會又は審査會等による仲裁は、三人の仲裁委員からなる仲裁委員會を設(shè)けて行なう。 2 前項の仲裁委員は、中央委員會の委員長及び委員又は審査會の委員等のうちから、當事者が合意によつて選定した者につき、事件ごとに、それぞれ、中央委員會の委員長又は審査會の會長等が指名する。ただし、當事者の合意による選定がなされなかつたときは、中央委員會の委員長及び委員又は審査會の委員等のうちから、事件ごとに、それぞれ、中央委員會の委員長又は審査會の會長等が指名する。 3 第一項の仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五號)第二章の規(guī)定により、弁護士となる資格を有する者でなければならない。 4 第十六條第六項及び第十七條の規(guī)定は、候補者名簿に記載されている者のうちからの指名に係る仲裁委員について準用する。この場合において、第十六條第六項中「議會の同意を得て、これを」とあるのは「これを」と読み替えるものとする。 (文書の提出等) 第四十條 仲裁委員會は、仲裁を行なう場合において、必要があると認めるときは、當事者から當該仲裁に係る事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。 2 仲裁委員會は、仲裁を行なう場合において、紛爭の原因たる事実関係を明確にするため、必要があると認めるときは、當事者の占有する工場、事業(yè)場その他事件に関係のある場所に立ち入つて、事件に関係のある文書又は物件を検査することができる。 3 中央委員會に設(shè)けられる仲裁委員會は、前項の規(guī)定による立入検査について、専門委員をして補助させることができる。 (仲裁法の準用) 第四十一條 仲裁委員會の行う仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除き、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八號)の規(guī)定を準用する。 (準用規(guī)定) 第四十二條 第三十三條の二及び第三十七條の規(guī)定は、仲裁委員會の行う仲裁について準用する。 第三節(jié) 裁定 第一款 通則 (裁定委員の指名等) 第四十二條の二 中央委員會による裁定は、三人又は五人の裁定委員からなる裁定委員會を設(shè)けて行なう。 2 前項の裁定委員は、中央委員會の委員長及び委員のうちから、事件ごとに、中央委員會の委員長が指名する。 3 第三十九條第三項の規(guī)定は、第一項の裁定委員會について準用する。 (裁定委員の除斥) 第四十二條の三 裁定委員は、次の各號のいずれかに該當するときは、その職務(wù)の執(zhí)行から除斥される。 一 裁定委員又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の當事者(第四十二條の七第二項に規(guī)定する選定者及び第四十二條の九第三項に規(guī)定する被代表者を含む。以下この項、第四十二條の十八第二項、第四十二條の十九、第四十二條の二十、第五十三條及び第五十五條において同じ。)又は法人である當事者の代表者であり、又はあつたとき。 二 裁定委員が事件の當事者の四親等內(nèi)の血族、三親等內(nèi)の姻族又は同居の親族であり、又はあつたとき。 三 裁定委員が事件の當事者の後見人、後見監(jiān)督人、保佐人、保佐監(jiān)督人、補助人又は補助監(jiān)督人であるとき。 四 裁定委員が事件について參考人又は鑑定人となつたとき。 五 裁定委員が事件について當事者の代理人であり、又はあつたとき。 2 前項に規(guī)定する除斥の原因があるときは、當事者は、除斥の申立てをすることができる。 (裁定委員の忌避) 第四十二條の四 裁定委員について裁定の公正を妨げるべき事情があるときは、當事者は、これを忌避することができる。 2 當事者は、事件について裁定委員會に対し書面又は口頭をもつて陳述した後は、裁定委員を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。 (除斥又は忌避の申立てについての決定) 第四十二條の五 除斥又は忌避の申立てについては、中央委員會が決定する。 2 除斥又は忌避の申立てに係る裁定委員は、前項の規(guī)定による決定に関與することができない。ただし、意見を述べることができる。 3 第一項の規(guī)定による決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。 (裁定手続の中止) 第四十二條の六 裁定委員會は、除斥又は忌避の申立てがあつたときは、その申立てについての決定があるまで裁定手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。 (代表當事者の選定) 第四十二條の七 公害に係る被害に関する紛爭について共同の利益を有する多數(shù)の者は、その中から、全員のために裁定手続における當事者となる一人又は數(shù)人(以下「代表當事者」という。)を選定することができる。 2 前項の代表當事者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は変更することができる。 3 第一項の規(guī)定による代表當事者の選定並びに前項の規(guī)定によるその取消し及び変更は、書面をもつて証明しなければならない。 4 裁定手続が係屬した後に代表當事者を選定したときは、他の選定者は、裁定手続から當然脫退する。 (代表當事者の選定命令) 第四十二條の八 共同の利益を有する當事者が著しく多數(shù)であり、かつ、代表當事者を選定することが適當であると認められるときは、裁定委員會は、當該共同の利益を有する當事者に対し、相當の期間を定めて、代表當事者の選定を命ずることができる。 2 裁定委員會は、前項の規(guī)定による命令を取り消し、又は変更することができる。 (裁定委員會による代表當事者の選定) 第四十二條の九 裁定委員會は、前條第一項の規(guī)定による命令を受けた者のうち代表當事者を選定しない者がある場合において、これらの者について代表當事者を選定しなければ裁定手続の進行に支障があると認めるときは、適當と認める者を、その同意を得て、代表當事者に選定することができる。この場合においては、代表當事者としての資格を特定の爭點に関する審理に限定することができる。 2 前條第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による代表當事者の選定について準用する。 3 第一項の規(guī)定により代表當事者が選定された場合においては、當該代表當事者は、その者のために代表當事者が選定されている者(以下「被代表者」という。)が第四十二條の七第一項の規(guī)定により選定したものとみなす。 4 第一項の規(guī)定により代表當事者が選定された場合における當該代表當事者と被代表者との間の関係については、民法(明治二十九年法律第八十九號)第六百四十四條から第六百四十七條まで、第六百四十九條、第六百五十條及び第六百五十四條の規(guī)定を準用する。 (裁定委員會の合議) 第四十二條の十 裁定その他の裁定委員會の判斷は、合議によらなければならない。 2 前項の合議は、裁定委員の過半數(shù)の意見により決する。 (合議の非公開) 第四十二條の十一 裁定委員會の合議は、公開しない。 第二款 責(zé)任裁定 (申請) 第四十二條の十二 公害に係る被害について、損害賠償に関する紛爭が生じた場合においては、その賠償を請求する者は、公害等調(diào)整委員會規(guī)則で定めるところにより、書面をもつて、中央委員會に対し、損害賠償の責(zé)任に関する裁定(以下「責(zé)任裁定」という。)を申請することができる。 2 中央委員會は、被害の程度が軽微であり、かつ、その範囲が限られている等の被害の態(tài)様及び規(guī)模、紛爭の実情その他一切の事情を考慮して責(zé)任裁定をすることが相當でないと認めるときは、申請を受理しないことができる。 3 審査會等による調(diào)停に係る紛爭に関し責(zé)任裁定の申請があつた場合においては、中央委員會は、申請の受理に関し、當該審査會等の意見を聴かなければならない。 (不適法な申請の卻下) 第四十二條の十三 裁定委員會は、不適法な責(zé)任裁定の申請で、その欠陥を補正することができないものについては、決定をもつてこれを卻下しなければならない。この場合においては、審問を経ないことができる。 2 第四十二條の十九の規(guī)定は、前項の決定について準用する。 (審問) 第四十二條の十四 裁定委員會は、審問の期日を開き、當事者に意見の陳述をさせなければならない。 2 當事者は、審問に立ち?xí)Δ长趣扦搿?(審問の公開) 第四十二條の十五 審問は、公開して行なう。ただし、裁定委員會が個人の秘密若しくは事業(yè)者の事業(yè)上の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は手続の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。 (証拠調(diào)べ) 第四十二條の十六 裁定委員會は、申立てにより、又は職権で、次の各號に掲げる証拠調(diào)べをすることができる。 一 當事者又は參考人に出頭を命じて陳述させること。 二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。 三 事件に関係のある文書又は物件の所持人に対し、當該文書若しくは物件の提出を命じ、又は提出された文書若しくは物件を留め置くこと。 四 事件に関係のある場所に立ち入つて、文書又は物件を検査すること。 2 當事者は、審問の期日以外の期日における証拠調(diào)べに立ち?xí)Δ长趣扦搿?3 裁定委員會は、職権で証拠調(diào)べをしたときは、その結(jié)果について、當事者の意見をきかなければならない。 4 裁定委員會が第一項第一號又は第二號の規(guī)定により參考人に陳述させ、又は鑑定人に鑑定させるときは、これらの者に宣誓をさせなければならない。 5 裁定委員會が第一項第一號の規(guī)定により當事者に陳述させるときは、その當事者に宣誓をさせることができる。 6 裁定委員會は、第一項第四號の規(guī)定による立入検査について、専門委員をして補助させることができる。 (証拠保全) 第四十二條の十七 中央委員會は、責(zé)任裁定の申請前において、あらかじめ証拠調(diào)べをしなければその証拠を使用するのに困難な事情があると認めるときは、責(zé)任裁定の申請をしようとする者の申立てにより、証拠保全をすることができる。 2 前項の申立てがあつたときは、中央委員會の委員長は、中央委員會の委員長及び委員のうちから、証拠保全に関與すべき者を指名する。 (事実の調(diào)査) 第四十二條の十八 裁定委員會は、必要があると認めるときは、自ら事実の調(diào)査をし、又は中央委員會の事務(wù)局の職員をしてこれを行なわせることができる。 2 裁定委員會が前項の事実の調(diào)査をする場合において必要があると認めるときは、裁定委員會又はその命を受けた中央委員會の事務(wù)局の職員は、當事者の占有する工場、事業(yè)場その他事件に関係のある場所に立ち入つて、事件に関係のある文書又は物件を検査することができる。 3 裁定委員會は、事実の調(diào)査の結(jié)果を責(zé)任裁定の資料とするときは、その事実の調(diào)査の結(jié)果について、當事者の意見をきかなければならない。 4 裁定委員會は、第二項の規(guī)定による立入検査について、専門委員をして補助させることができる。 (責(zé)任裁定) 第四十二條の十九 責(zé)任裁定は、文書をもつて行ない、裁定書には次の各號に掲げる事項を記載し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。 一 主文 二 理由 三 當事者及び代理人の氏名又は名稱並びに法人にあつては、代表者の氏名 四 裁定の年月日 2 裁定委員會は、責(zé)任裁定をしたときは、裁定書の正本を當事者に送達しなければならない。 (責(zé)任裁定の効力) 第四十二條の二十 責(zé)任裁定があつた場合において、裁定書の正本が當事者に送達された日から三十日以內(nèi)に當該責(zé)任裁定に係る損害賠償に関する訴えが提起されないとき、又はその訴えが取り下げられたときは、その損害賠償に関し、當事者間に當該責(zé)任裁定と同一の內(nèi)容の合意が成立したものとみなす。 2 前項の訴えの取下げは、被告の同意を得なければ、その効力を生じない。 (行政事件訴訟の制限) 第四十二條の二十一 責(zé)任裁定及びその手続に関してされた処分については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九號)による訴えを提起することができない。 (仮差押え及び仮処分における擔保の特則) 第四十二條の二十二 申請の全部又は一部を認容する責(zé)任裁定がされた場合において、裁判所が當該責(zé)任裁定に係る債権の全部若しくは一部につき仮差押えを命じ、又は仮処分をもつてその全部若しくは一部を支払うべきことを命ずるときは、擔保を立てさせないものとする。ただし、必要があると認めるときは、擔保を立てさせることができる。 第四十二條の二十三 削除 (職権調(diào)停) 第四十二條の二十四 裁定委員會は、相當と認めるときは、職権で事件を調(diào)停に付したうえ、當事者の同意を得て管轄審査會等に処理させ、又は第二十四條第一項及び第二項並びに第三十一條第一項の規(guī)定にかかわらず、自ら処理することができる。 2 前項の規(guī)定により事件を調(diào)停に付した場合において、當事者間に合意が成立したときは、責(zé)任裁定の申請は、取り下げられたものとみなす。 (時効の中斷等) 第四十二條の二十五 責(zé)任裁定の申請は、時効の中斷及び出訴期間の遵守に関しては、裁判上の請求とみなす。 2 責(zé)任裁定の申請が第四十二條の十二第二項の規(guī)定により受理されなかつた場合において、當該責(zé)任裁定の申請をした者がその旨の通知を受けた日から三十日以內(nèi)に申請の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の中斷及び出訴期間の遵守に関しては、責(zé)任裁定の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。 (訴訟との関係) 第四十二條の二十六 責(zé)任裁定の申請があつた事件について訴訟が係屬するときは、受訴裁判所は、責(zé)任裁定があるまで訴訟手続を中止することができる。 2 前項の場合において、訴訟手続が中止されないときは、裁定委員會は、責(zé)任裁定の手続を中止することができる。 (準用規(guī)定) 第四十二條の二十六の二 第三十三條の二の規(guī)定は、裁定委員會の行う責(zé)任裁定について準用する。 第三款 原因裁定 (申請) 第四十二條の二十七 公害に係る被害について、損害賠償に関する紛爭その他の民事上の紛爭が生じた場合において、當事者の一方の行為に因り被害が生じたことについて爭いがあるときは、當事者は、公害等調(diào)整委員會規(guī)則で定めるところにより、書面をもつて、中央委員會に対し、被害の原因に関する裁定(以下「原因裁定」という。)を申請することができる。 2 第四十二條の十二第二項及び第三項の規(guī)定は、原因裁定の申請があつた場合について準用する。 (相手方の特定の留保) 第四十二條の二十八 前條第一項に規(guī)定する場合において、相手方を特定しないことについてやむを得ない理由があるときは、その被害を主張する者は、相手方の特定を留保して原因裁定を申請することができる。 2 裁定委員會は、相手方を特定させることが相當であると認めるときは、前項の規(guī)定により原因裁定を申請した者に対し、期間を定めて、相手方の特定を命じなければならない。 3 前項の規(guī)定による命令を受けた者が當該命令において定められた期間內(nèi)に相手方を特定しないときは、原因裁定の申請は、取り下げられたものとみなす。 (職権による原因裁定) 第四十二條の二十九 裁定委員會は、責(zé)任裁定の手続において、相當であると認めるときは、職権で、原因裁定をすることができる。 2 前項の原因裁定については、次條の規(guī)定は、適用しない。 (裁定事項等) 第四十二條の三十 裁定委員會は、被害の原因を明らかにするため特に必要があると認めるときは、原因裁定において、原因裁定の申請をした者が裁定を求めた事項以外の事項についても、裁定することができる。 2 前項の場合において、裁定の結(jié)果について利害関係を有する第三者があるときは、裁定委員會は、その第三者若しくは當事者の申立てにより、又は職権で、決定をもつて、相手方としてその第三者を原因裁定の手続に參加させることができる。 3 裁定委員會は、前項の決定をするときは、あらかじめ、その第三者及び當事者の意見をきかなければならない。 (通知及び意見の申出) 第四十二條の三十一 中央委員會は、原因裁定があつたときは、遅滯なく、その內(nèi)容を関係行政機関の長又は関係地方公共団體の長に通知するものとする。 2 中央委員會は、原因裁定があつたときは、公害の拡大の防止等に資するため、関係行政機関の長又は関係地方公共団體の長に対し、必要な措置についての意見を述べることができる。 (受訴裁判所からの原因裁定の囑託) 第四十二條の三十二 公害に係る被害に関する民事訴訟において、受訴裁判所は、必要があると認めるときは、中央委員會に対し、その意見をきいたうえ、原因裁定をすることを囑託することができる。 2 前項の規(guī)定による囑託に基づいて原因裁定がされた場合において、受訴裁判所は、必要があると認めるときは、中央委員會が指定した者に原因裁定の説明をさせることができる。 3 第一項の規(guī)定による囑託に基づいて行なう原因裁定の手続に要する費用で、第四十四條第一項の規(guī)定により當事者が負擔すべきもののうち民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十號)の規(guī)定の例によれば當事者が負擔することとなる費用に相當するものは、訴訟費用とみなす。 4 第四十二條の二十九第二項の規(guī)定は、第一項の規(guī)定による囑託に基づいて行なう原因裁定について準用する。 (準用規(guī)定) 第四十二條の三十三 第四十二條の十三から第四十二條の十九まで、第四十二條の二十一、第四十二條の二十四及び第四十二條の二十六の規(guī)定は、原因裁定について準用する。 第四節(jié) 補則 (審査會等の資料提出の要求等) 第四十三條 審査會等は公害に係る紛爭に関するあつせん、調(diào)停又は仲裁を行うため、連合審査會は公害に係る紛爭に関するあつせん又は調(diào)停を行うため、それぞれ、必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団體の長に対し、公害発生の原因の調(diào)査に関する資料その他の資料の提出、意見の開陳、技術(shù)的知識の提供その他必要な協(xié)力を求めることができる。 (義務(wù)履行の勧告) 第四十三條の二 中央委員會又は審査會等は、権利者の申出がある場合において、相當と認めるときは、義務(wù)者に対し、中央委員會又は當該審査會等若しくは関係連合審査會の行つた調(diào)停、仲裁又は責(zé)任裁定で定められた義務(wù)の履行に関する勧告をすることができる。この場合において、當該勧告が連合審査會の行つた調(diào)停に係るものであるときは、審査會等は、あらかじめ、他の関係審査會等と協(xié)議しなければならない。 2 前項の場合において、中央委員會又は審査會等は、當該義務(wù)の履行狀況について、當事者に報告を求め、又は調(diào)査をすることができる。 (紛爭処理の手続に要する費用) 第四十四條 中央委員會において行うあつせん、調(diào)停、仲裁、責(zé)任裁定、原因裁定又は証拠保全の手続に要する費用は、政令で定めるものを除き、各當事者又は証拠保全の申立てをした者が負擔する。 2 審査會等において行うあつせん、調(diào)停又は仲裁の手続に要する費用は、條例で定めるものを除き、各當事者が負擔する。 3 連合審査會において行うあつせん又は調(diào)停の手続に要する費用は、関係都道府県が協(xié)議によつて定める規(guī)約で定めるものを除き、各當事者が負擔する。 (手數(shù)料) 第四十五條 中央委員會に対し調(diào)停、仲裁、責(zé)任裁定若しくは原因裁定の申請をする者又は証拠保全若しくは第二十三條の四第一項の規(guī)定による?yún)⒓婴紊炅ⅳ皮颏工胝撙稀⒄瞍嵌à幛毪趣长恧摔瑜辍⑹謹?shù)料を納めなければならない。この場合においては、當該手數(shù)料は、國の収入とする。 (送達) 第四十五條の二 書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九號)第九十九條、第百三條、第百五條、第百六條、第百七條第一項及び第三項並びに第百九條の規(guī)定を準用する。この場合において、同法第九十九條第一項中「執(zhí)行官」とあり、同法第百七條第一項中「裁判所書記官」とあるのは「公害等調(diào)整委員會の事務(wù)局の職員」と、同法第百九條中「裁判所」とあるのは「公害等調(diào)整委員會」と読み替えるものとする。 (都道府県知事に対する報告) 第四十六條 候補者名簿からの指名に係るあつせん委員、候補者名簿からの指名に係る調(diào)停委員からなる調(diào)停委員會又は候補者名簿からの指名に係る仲裁委員からなる仲裁委員會は、その行うあつせん、調(diào)停又は仲裁の事件が終了したときは、都道府県知事に対し、すみやかに、その概要を報告しなければならない。 (審査請求の制限) 第四十六條の二 この章の規(guī)定による処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。 (公害等調(diào)整委員會規(guī)則等への委任) 第四十七條 この章に規(guī)定するもののほか、中央委員會における紛爭の処理の手続その他紛爭の処理に関し必要な事項は公害等調(diào)整委員會規(guī)則で、審査會等における紛爭の処理の手続その他紛爭の処理に関し必要な事項は政令で定める。 第四章 雑則 (意見の申出) 第四十八條 中央委員會は総務(wù)大臣又は関係行政機関の長に対し、審査會は當該都道府県知事に対し、その所掌事務(wù)の遂行を通じて得られた公害の防止に関する施策の改善についての意見を述べることができる。 (苦情の処理) 第四十九條 地方公共団體は、関係行政機関と協(xié)力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるものとする。 2 都道府県及び市町村(特別區(qū)を含む。)は、公害に関する苦情について、次に掲げる事務(wù)を行わせるため、公害苦情相談員を置くことができる。 一 住民の相談に応ずること。 二 苦情の処理のために必要な調(diào)査、指導(dǎo)及び助言をすること。 三 前二號に掲げるもののほか、関係行政機関への通知その他苦情の処理のために必要な事務(wù)を行うこと。 第四十九條の二 中央委員會は地方公共団體の長に対し、都道府県知事は市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含む。)に対し、公害に関する苦情の処理狀況について報告を求めることができる。 (防衛(wèi)施設(shè)) 第五十條 防衛(wèi)施設(shè)周辺の生活環(huán)境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一號)第二條第二項に規(guī)定する防衛(wèi)施設(shè)に係る環(huán)境基本法第三十一條第一項に規(guī)定する事項に関しては、別に法律で定めるところによる。 第五章 罰則 第五十一條 第十七條第一項(第二十三條、第二十八條第四項、第三十一條第四項及び第三十九條第四項において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者は、一年以下の懲役又は三萬円以下の罰金に処する。 第五十二條 第四十二條の十六第四項(第四十二條の三十三において準用する場合を含む。)の規(guī)定により宣誓した參考人又は鑑定人が虛偽の陳述又は鑑定をしたときは、六月以下の懲役又は三萬円以下の罰金に処する。 第五十三條 次の各號の一に該當する者は、三萬円以下の過料に処する。 一 正當な理由がなくて第四十二條の十六第一項第一號又は第二號(第四十二條の三十三においてこれらの規(guī)定を準用する場合を含む。)の規(guī)定による命令に違反して出頭せず、又は陳述若しくは鑑定を拒んだ者 二 正當な理由がなくて第四十二條の十六第一項第三號(第四十二條の三十三において準用する場合を含む。)の規(guī)定による命令に違反して文書又は物件を提出しなかつた者 三 正當な理由がなくて第四十二條の十六第一項第四號(第四十二條の三十三において準用する場合を含む。)の規(guī)定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した當事者又は立入検査を受ける者 四 正當な理由がなくて第四十二條の十六第四項又は第五項(第四十二條の三十三においてこれらの規(guī)定を準用する場合を含む。)の規(guī)定による命令に違反して宣誓を拒んだ者 第五十四條 第四十二條の十六第五項(第四十二條の三十三において準用する場合を含む。)の規(guī)定により宣誓した當事者が虛偽の陳述をしたときは、三萬円以下の過料に処する。 第五十五條 次の各號に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした當事者を一萬円以下の過料に処する。 一 正當な理由がなくて第三十二條の規(guī)定による出頭の要求に応じなかつたとき。 二 正當な理由がなくて第三十三條第一項又は第四十條第一項の規(guī)定による文書又は物件の提出の要求に応じなかつたとき。 三 正當な理由がなくて第三十三條第二項、第四十條第二項又は第四十二條の十八第二項(第四十二條の三十三において準用する場合を含む。)の規(guī)定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第六條第一項中両議院の同意を得ることに係る部分は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年五月三一日法律第八八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年六月三日法律第五二號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 2 第四條第一號の規(guī)定中裁定に係る部分及び附則第十一條による改正後の公害紛爭処理法の規(guī)定中裁定に係る部分は、この法律の施行の日から起算して三月をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から適用する。 (中央委員會等がした処分に対する不服申立てに関する経過措置) 第十二條 この法律の施行前にこの法律による改正前の公害紛爭処理法の規(guī)定による中央委員會、審査會等又は連合審査會(次條及び附則第十四條において「中央委員會等」と総稱する。)がした処分に対する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號)による不服申立てについては、この法律による改正後の公害紛爭処理法第四十六條の二の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (代理人に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行の際現(xiàn)に中央委員會等に係屬している調(diào)停又は仲裁の手続において代理人に選任されている者で、弁護士でないものについてのこの法律による改正後の公害紛爭処理法第二十三條の二第一項の規(guī)定の適用に関しては、その者を同項の規(guī)定による調(diào)停委員會又は仲裁委員會の承認を得た者とみなす。 (時効の中斷等に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行の際現(xiàn)に中央委員會等に係屬している調(diào)停に関し當該調(diào)停の目的となつている請求についてのこの法律による改正後の公害紛爭処理法第三十六條の二の規(guī)定の適用に関しては、この法律の施行の時に、調(diào)停の申請がされたものとみなす。 (土地調(diào)整委員會又は中央公害審査委員會がした処分等に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規(guī)定により土地調(diào)整委員會又は中央公害審査委員會がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相當規(guī)定により、公害等調(diào)整委員會がした処分その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の法律の規(guī)定により土地調(diào)整委員會又は中央公害審査委員會に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相當規(guī)定により、公害等調(diào)整委員會に対してされた手続とみなす。 (政令への委任) 第十七條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過措置) 第十八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。中央公害審査委員會の委員長、委員又は専門調(diào)査員の職にあつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。 附 則 (昭和四九年六月一一日法律第八四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前にこの法律による改正前の公害紛爭処理法(これに基づく命令を含むものとし、以下「舊法」という。)の規(guī)定により審査會、都道府県知事又は連合審査會(以下「審査會等」という。)に対してされた和解の仲介の申請その他の行為は、この法律による改正後の公害紛爭処理法(これに基づく命令を含むものとし、以下「新法」という。)の相當規(guī)定により審査會等に対してされたあつせんの申請その他の行為とみなす。 3 この法律の施行前に舊法の規(guī)定により指名された仲介委員又は和解の仲介のために置かれた連合審査會は、新法の相當規(guī)定によりあつせん委員として指名され、又はあつせんのための連合審査會として置かれたものとみなす。 4 この法律の施行前に舊法の規(guī)定により審査會等又は仲介委員がした和解の仲介その他の行為は、新法の相當規(guī)定により審査會等又はあつせん委員がしたあつせんその他の行為とみなす。 附 則 (昭和四九年六月二七日法律第一〇一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年八月二四日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年一二月二二日法律第九一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一九日法律第九二號) 抄 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇號) 抄 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 一から二十一まで 略 二十二 第九十七條中公害紛爭処理法第十六條第二項の改正規(guī)定 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一三年六月八日法律第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年八月一日法律第一三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。