汽車(chē)損害賠償責(zé)任保險(xiǎn)審議會(huì)令
時(shí)間: 2018-06-15
自動(dòng)車(chē)損害賠償責(zé)任保険審議會(huì)令 平成十二年政令第二百六十四號(hào) 自動(dòng)車(chē)損害賠償責(zé)任保険審議會(huì)令 內(nèi)閣は、自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七號(hào))第三十五條及び第三十九條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一條 自動(dòng)車(chē)損害賠償責(zé)任保険審議會(huì)(以下「審議會(huì)」という。)は、委員十三人をもって組織する。 2 審議會(huì)に、特別の事項(xiàng)を調(diào)査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。 (委員等の任命) 第二條 委員は、次に掲げる者につき、任命するものとする。 一 學(xué)識(shí)経験のある者 七人 二 自動(dòng)車(chē)交通又は自動(dòng)車(chē)事故に関し深い知識(shí)及び経験を有する者 三人 三 保険業(yè)に関し深い知識(shí)及び経験を有する者 三人 2 特別委員は、學(xué)識(shí)経験のある者のうちから、金融庁長(zhǎng)官が任命する。 (委員の任期等) 第三條 委員の任期は、二年とする。ただし、補(bǔ)欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 特別委員は、その者の任命に係る當(dāng)該特別の事項(xiàng)に関する調(diào)査審議が終了したときは、解任されるものとする。 4 委員及び特別委員は、非常勤とする。 (會(huì)長(zhǎng)) 第四條 審議會(huì)に、會(huì)長(zhǎng)を置き、委員の互選により選任する。 2 會(huì)長(zhǎng)は、會(huì)務(wù)を総理し、審議會(huì)を代表する。 3 會(huì)長(zhǎng)に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務(wù)を代理する。 (議事) 第五條 審議會(huì)は、委員の過(guò)半數(shù)が出席しなければ、會(huì)議を開(kāi)き、議決することができない。 2 審議會(huì)の議事は、委員で會(huì)議に出席したものの過(guò)半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは、會(huì)長(zhǎng)の決するところによる。 (資料の提出等の要求) 第六條 審議會(huì)は、その所掌事務(wù)を遂行するため必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に対し、資料の提出、意見(jiàn)の開(kāi)陳、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる。 (庶務(wù)) 第七條 審議會(huì)の庶務(wù)は、金融庁監(jiān)督局保険課において処理する。 (雑則) 第八條 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議會(huì)の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、會(huì)長(zhǎng)が審議會(huì)に諮って定める。 附 則 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。