自動車點検基準 昭和二十六年運輸省令第七十號 自動車點検基準 道路運送車両法に基き、自動車整備基準を次のように定める。 (日常點検基準) 第一條 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號。以下「法」という。)第四十七條の二第一項の國土交通省令で定める技術(shù)上の基準は、次の各號に掲げる自動車の區(qū)分に応じ、當該各號に定めるとおりとする。 一 法第四十八條第一項第一號及び第二號に掲げる自動車 別表第一 二 法第四十八條第一項第三號に掲げる自動車 別表第二 (定期點検基準) 第二條 法第四十八條第一項の國土交通省令で定める技術(shù)上の基準は、次の各號に掲げる自動車の區(qū)分に応じ、當該各號に定めるとおりとする。 一 法第四十八條第一項第一號に掲げる自動車(被牽けん 引自動車を除く。) 別表第三 二 法第四十八條第一項第一號に掲げる自動車(被牽けん 引自動車に限る。) 別表第四 三 法第四十八條第一項第二號に掲げる自動車 別表第五 四 法第四十八條第一項第三號に掲げる自動車(二輪自動車を除く。) 別表第六 五 法第四十八條第一項第三號に掲げる自動車(二輪自動車に限る。) 別表第七 第三條 法第四十八條第一項第一號の國土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。 一 車両総重量八トン以上の自家用自動車 二 車両総重量八トン未満で乗車定員十一人以上の自家用自動車 三 次に掲げる自動車であつて、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)第八十條第一項の規(guī)定により受けた許可に係る自家用自動車(前二號に掲げるもの及び二輪自動車(側(cè)車付二輪自動車を含む。)を除く。) イ 貨物の運送の用に供する普通自動車及び小型自動車 ロ 専ら幼児の運送を目的とする普通自動車及び小型自動車 ハ 人の運送の用に供する三輪自動車 ニ 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車 ホ 大型特殊自動車 ヘ 検査対象外軽自動車 2 法第四十八條第一項第二號の國土交通省令で定める自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。 一 法第六十一條第二項第二號に規(guī)定する自家用乗用自動車 二 患者の輸送の用に供する車その他特種の用途に供する検査対象軽自動車(人の運送の用に供する三輪のものを除く。) 3 法第四十八條第一項第二號の國土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。 一 道路運送法第七十八條第二號に規(guī)定する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(前項に規(guī)定するものを除く。) 二 道路運送法第八十條第一項の許可を受けて業(yè)として有償で貸し渡す自家用自動車 三 貨物の運送の用に供する自家用普通自動車及び小型自動車 四 専ら幼児の運送を目的とする自家用普通自動車及び小型自動車 五 自家用三輪自動車 六 広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する自家用普通自動車及び小型自動車(二輪自動車(側(cè)車付二輪自動車を含む。)を除く。) 七 自家用大型特殊自動車 八 自家用検査対象外軽自動車(二輪の軽自動車を除く。) (點検整備記録簿の記載事項等) 第四條 法第四十九條第一項第五號の國土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録自動車にあつては自動車登録番號、法第六十條第一項後段の車両番號の指定を受けた自動車にあつては車両番號、その他の自動車にあつては車臺番號 二 點検又は分解整備時の総走行距離 三 點検又は整備を?qū)g施した者の氏名又は名稱及び住所(點検又は整備を?qū)g施した者が使用者と同一の者である場合にあつては、その者の氏名又は名稱) 2 點検整備記録簿の保存期間は、その記載の日から、第二條第一號から第三號までに掲げる自動車にあつては一年間、同條第四號及び第五號に掲げる自動車にあつては二年間とする。 (點検等の勧告に係る基準) 第五條 法第五十四條第四項の國土交通省令で定める劣化又は摩耗により生ずる狀態(tài)(法第七十一條の二第二項において準用する場合を含む。)は、別表第八に掲げるとおりとする。 2 法第五十四條第四項の國土交通省令で定める點検(法第七十一條の二第二項において準用する場合を含む。)は、次の各號に掲げる自動車の區(qū)分に応じ、當該各號に定めるとおりとする。 一 法第四十八條第一項第一號に掲げる自動車(被牽けん 引自動車を除く。) 別表第三に定める十二月ごとに行う點検 二 法第四十八條第一項第一號に掲げる自動車(被牽けん 引自動車に限る。) 別表第四に定める十二月ごとに行う點検 三 法第四十八條第一項第二號に掲げる自動車 別表第五に定める十二月ごとに行う點検 四 法第四十八條第一項第三號に掲げる自動車(二輪自動車を除く。) 別表第六に定める二年ごとに行う點検 五 法第四十八條第一項第三號に掲げる自動車(二輪自動車に限る。) 別表第七に定める二年ごとに行う點検 (自動車車庫の基準) 第六條 法第五十六條の技術(shù)上の基準は、次のとおりとする。 一 自動車車庫は、自動車車庫以外の施設(shè)と明りように區(qū)畫されていること。 二 自動車車庫の面積は、常時保管しようとする自動車について、第一條に定める日常點検並びに當該自動車の清掃及び調(diào)整が実施できる充分な広さを有すること。 三 自動車車庫は、次の表に掲げる測定用器具、作業(yè)用器具、工具及び手工具(當該自動車車庫に常時保管しようとするすべての自動車に備えられているものを除く。)を有すること。 測定用器具 作業(yè)用器具、工具 手工具 イ 物さし又は巻尺 ロ タイヤ?ゲージ ハ タイヤ?デプス?ゲージ ニ (蓄電池の充放電の測定具) イ ジャッキ又はリフト ロ 注油器 ハ ホイール?ナット?レンチ ニ 輪止め ホ (タイヤの空気充てん具) ヘ (グリース?ガン) ト (點検燈) チ (トルク?レンチ) イ 両口スパナ ロ ソケット?レンチ ハ プラグ?レンチ ニ モンキー?レンチ ホ プライヤ ヘ ペンチ ト ねじ回し チ (ハンド?ハンマ) リ (點検用ハンマ) プラグ?レンチについては、ジーゼル自動車のみの車庫には適用しない。 括弧內(nèi)のものは、有していることが望ましいものを示す。 (自動車の點検及び整備に関する情報) 第七條 法第五十七條の二の國土交通省令で定める技術(shù)上の情報は、點検(法第四十七條の二及び第四十八條の規(guī)定によるものを除く。)の箇所、時期及び実施の方法並びに當該點検の結(jié)果必要となる整備の実施の方法とする。 附 則 抄 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。 附 則 (昭和二九年七月二〇日運輸省令第四〇號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三八年一〇月一日運輸省令第五三號) この省令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。 附 則 (昭和四三年一一月三〇日運輸省令第五七號) この省令は、昭和四十三年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年七月二九日運輸省令第六七號) この省令は、昭和四十五年八月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年一一月二六日運輸省令第四三號) この省令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和四九年一一月二一日運輸省令第四五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五四年七月一六日運輸省令第三三號) この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五八年三月一五日運輸省令第八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第九十一號)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二六日運輸省令第二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年一一月二九日運輸省令第三一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、貨物運送取扱事業(yè)法及び貨物自動車運送事業(yè)法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成七年二月二八日運輸省令第八號) 抄 (施行期日等) 1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六號)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月九日運輸省令第六七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十年法律第七十四號)の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。 附 則 (平成一一年一〇月二七日運輸省令第四六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十六號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一七年一二月二日國土交通省令第一一二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二條の改正規(guī)定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 附 則 (平成一八年九月七日國土交通省令第八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月一四日國土交通省令第一一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年七月一日國土交通省令第五一號) この省令は、公布の日から施行する。 別表第1(事業(yè)用自動車、自家用貨物自動車等の日常點検基準)(第一條関係) 點検箇所 點検內(nèi)容 1 ブレーキ 1 ブレーキ?ペダルの踏みしろが適當で、ブレーキの効きが十分であること。 2 ブレーキの液量が適當であること。 3 空気圧力の上がり具合が不良でないこと。 4 ブレーキ?ペダルを踏み込んで放した場合にブレーキ?バルブからの排気音が正常であること。 5 駐車ブレーキ?レバーの引きしろが適當であること。 2 タイヤ 1 タイヤの空気圧が適當であること。 2 亀き 裂及び損傷がないこと。 3 異狀な摩耗がないこと。 (※1)4 溝の深さが十分であること。 (※2)5 ディスク?ホイールの取付狀態(tài)が不良でないこと。 3 バッテリ (※1) 液量が適當であること。 4 原動機 (※1)1 冷卻水の量が適當であること。 (※1)2 ファン?ベルトの張り具合が適當であり、かつ、ファン?ベルトに損傷がないこと。 (※1)3 エンジン?オイルの量が適當であること。 (※1)4 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。 (※1)5 低速及び加速の狀態(tài)が適當であること。 5 燈火裝置及び方向指示器 點燈又は點滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。 6 ウインド?ウォッシャ及びワイパー (※1)1 ウインド?ウォッシャの液量が適當であり、かつ、噴射狀態(tài)が不良でないこと。 (※1)2 ワイパーの払拭しよく 狀態(tài)が不良でないこと。 7 エア?タンク エア?タンクに凝水がないこと。 8 運行において異狀が認められた箇所 當該箇所に異狀がないこと。 (注) ○1 (※1)印の點検は、當該自動車の走行距離、運行時の狀態(tài)等から判斷した適切な時期に行うことで足りる。 ○2 (※2)印の點検は、車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車に限る。 別表第2(自家用乗用自動車等の日常點検基準)(第一條関係) 點検箇所 點検內(nèi)容 1 ブレーキ 1 ブレーキ?ペダルの踏みしろが適當で、ブレーキのききが十分であること。 2 ブレーキの液量が適當であること。 3 駐車ブレーキ?レバーの引きしろが適當であること。 2 タイヤ 1 タイヤの空気圧が適當であること。 2 亀き 裂及び損傷がないこと。 3 異狀な摩耗がないこと。 4 溝の深さが十分であること。 3 バッテリ 液量が適當であること。 4 原動機 1 冷卻水の量が適當であること。 2 エンジン?オイルの量が適當であること。 3 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。 4 低速及び加速の狀態(tài)が適當であること。 5 燈火裝置及び方向指示器 點燈又は點滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。 6 ウインド?ウォッシャ及びワイパー 1 ウインド?ウォッシャの液量が適當であり、かつ、噴射狀態(tài)が不良でないこと。 2 ワイパーの払拭しよく 狀態(tài)が不良でないこと。 7 運行において異狀が認められた箇所 當該箇所に異狀がないこと。 別表第3(事業(yè)用自動車等の定期點検基準)(第二條関係) 點検時期 3月ごと 12月ごと(3月ごとの點検に次の點検を加えたもの) 點検箇所 かじ取り裝置 ハンドル 操作具合 ギヤ?ボックス 1 油漏れ 2 取付けの緩み ロッド及びアーム類 (※2) 緩み、がた及び損傷 ボール?ジョイントのダスト?ブーツの亀き 裂及び損傷 ナックル (※2) 連結(jié)部のがた かじ取り車輪 ホイール?アライメント パワー?ステアリング裝置 1 ベルトの緩み及び損傷 取付けの緩み (※2)2 油漏れ及び油量 制動裝置 ブレーキ?ペダル 1 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間 2 ブレーキの効き具合 駐車ブレーキ機構(gòu) 1 引きしろ 2 ブレーキの効き具合 ホース及びパイプ 漏れ、損傷及び取付狀態(tài) リザーバ?タンク 液量 マスタ?シリンダ、ホイール?シリンダ及びディスク?キャリパ 機能、摩耗及び損傷 ブレーキ?チャンバ ロッドのストローク 機能 ブレーキ?バルブ、クイック?レリーズ?バルブ及びリレー?バルブ 機能 倍力裝置 1 エア?クリーナの詰まり 2 機能 ブレーキ?カム 摩耗 ブレーキ?ドラム及びブレーキ?シュー 1 ドラムとライニングとのすき間 ドラムの摩耗及び損傷 (※2)2 シューの摺しゆう 動部分及びライニングの摩耗 バック?プレート バック?プレートの狀態(tài) ブレーキ?ディスク及びパッド (※2)1 ディスクとパッドとのすき間 ディスクの摩耗及び損傷 (※2)2 パッドの摩耗 センタ?ブレーキ?ドラム及びライニング 1 ドラムの取付けの緩み 1 ライニングの摩耗 2 ドラムとライニングとのすき間 2 ドラムの摩耗及び損傷 二重安全ブレーキ機構(gòu) 機能 走行裝置 ホイール (※2) 1 タイヤの狀態(tài) (※3)1 ホイール?ナット及びホイール?ボルトの損傷 2 ホイール?ナット及びホイール?ボルトの緩み 2 リム、サイド?リング及びディスク?ホイールの損傷 (※2)3 フロント?ホイール?ベアリングのがた 3 リヤ?ホイール?ベアリングのがた 緩衝裝置 リーフ?サスペンション スプリングの損傷 取付部及び連結(jié)部の緩み、がた及び損傷 コイル?サスペンション 1 スプリングの損傷 2 取付部及び連結(jié)部の緩み、がた及び損傷 エア?サスペンション 1 エア漏れ レベリング?バルブの機能 (※2)2 ベローズの損傷 (※2)3 取付部及び連結(jié)部の緩み及び損傷 ショック?アブソーバ 油漏れ及び損傷 動力伝達裝置 クラッチ 1 ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 2 作用 3 液量 トランスミッション及びトランスファ (※2) 油漏れ及び油量 プロペラ?シャフト及びドライブ?シャフト (※2) 連結(jié)部の緩み 1 自在継手部のダスト?ブーツの亀き 裂及び損傷 2 継手部のがた 3 センタ?ベアリングのがた デファレンシャル (※2) 油漏れ及び油量 電気裝置 點火裝置 (※2)(※4)1 點火プラグの狀態(tài) ディストリビュータのキャップの狀態(tài) 2 點火時期 バッテリ ターミナル部の接続狀態(tài) 電気配線 接続部の緩み及び損傷 原動機 本體 (※2)1 エア?クリーナ?エレメントの狀態(tài) シリンダ?ヘッド及びマニホールド各部の締付狀態(tài) 2 低速及び加速の狀態(tài) 3 排気の狀態(tài) 潤滑裝置 油漏れ 燃料裝置 燃料漏れ 冷卻裝置 ファン?ベルトの緩み及び損傷 水漏れ ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止裝置 ブローバイ?ガス還元裝置 1 メターリング?バルブの狀態(tài) 2 配管の損傷 燃料蒸発ガス排出抑止裝置 1 配管等の損傷 2 チャコール?キャニスタの詰まり及び損傷 3 チェック?バルブの機能 一酸化炭素等発散防止裝置 1 觸媒反応方式等排出ガス減少裝置の取付けの緩み及び損傷 2 二次空気供給裝置の機能 3 排気ガス再循環(huán)裝置の機能 4 減速時排気ガス減少裝置の機能 5 配管の損傷及び取付狀態(tài) 警音器、窓ふき器、洗浄液噴射裝置、デフロスタ及び施錠裝置□ 作用 エグゾースト?パイプ及びマフラ (※2) 取付けの緩み及び損傷 マフラの機能 エア?コンプレッサ エア?タンクの凝水 コンプレッサ、プレッシャ?レギュレータ及びアンローダ?バルブの機能 高圧ガスを燃料とする燃料裝置等 導(dǎo)管及び継手部のガス漏れ及び損傷 ガス容器取付部の緩み及び損傷 車枠及び車體 1 非常口の扉の機能 2 緩み及び損傷 連結(jié)裝置 1 カプラの機能及び損傷 2 ピントル?フックの摩耗、亀き 裂及び損傷 座席 (※1) 座席ベルトの狀態(tài) 開扉発車防止裝置 機能 その他 シャシ各部の給油脂狀態(tài) (注) ○1 (※1)印の點検は、人の運送の用に供する自動車に限る。 ○2 (※2)印の點検は、自動車検査証の交付を受けた日又は當該點検を行つた日以降の走行距離が3月當たり2千キロメートル以下の自動車については、前回の當該點検を行うべきこととされる時期に當該點検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。 ○3 (※3)印の點検は、車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車に限る。 ○4 (※4)印の點検は、點火プラグが白金プラグ又はイリジウム?プラグの場合は、行わないことができる。 別表第4(被牽けん 引自動車の定期點検基準)(第二條関係) 點検時期 3月ごと 12月ごと(3月ごとの點検に次の點検を加えたもの) 點検箇所 制動裝置 ブレーキ?ペダル ブレーキの効き具合 駐車ブレーキ機構(gòu) 1 引きしろ 2 ブレーキの効き具合 ホース及びパイプ 漏れ、損傷及び取付狀態(tài) ブレーキ?チャンバ ロッドのストローク 機能 リレー?エマージェンシ?バルブ 機能 ブレーキ?カム 摩耗 ブレーキ?ドラム及びブレーキ?シュー 1 ドラムとライニングとのすき間 ドラムの摩耗及び損傷 (※1)2 シューの摺しゆう 動部分及びライニングの摩耗 バック?プレート バック?プレートの狀態(tài) ブレーキ?ディスク及びパッド (※1)1 ディスクとパッドとのすき間 ディスクの摩耗及び損傷 (※1)2 パッドの摩耗 走行裝置 ホイール (※1)1 タイヤの狀態(tài) (※2)1 ホイール?ナット及びホイール?ボルトの損傷 2 ホイール?ナット及びホイール?ボルトの緩み 2 リム、サイド?リング及びディスク?ホイールの損傷 3 ホイール?ベアリングのがた 緩衝裝置 リーフ?サスペンション スプリングの損傷 取付部及び連結(jié)部の緩み、がた及び損傷 エア?サスペンション 1 エア漏れ レベリング?バルブの機能 (※1)2 ベローズの損傷 (※1)3 取付部及び連結(jié)部の緩み並びに損傷 ショック?アブソーバ 油漏れ及び損傷 電気裝置 電気配線 接続部の緩み及び損傷 エア?コンプレッサ エア?タンクの凝水 車枠及び車體 緩み及び損傷 連結(jié)裝置 1 カプラの機能及び損傷 2 キング?ピン及びルネット?アイの摩耗、亀き 裂及び損傷 その他 シャシ各部の給油脂狀態(tài) (注) ○1 (※1)印の點検は、自動車検査証の交付を受けた日又は當該點検を行つた日以降の走行距離が3月當たり2千キロメートル以下の自動車については、前回の當該點検を行うべきこととされる時期に當該點検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。 ○2 (※2)印の點検は、車両総重量8トン以上の自動車に限る。 別表第5(自家用貨物自動車等の定期點検基準)(第二條関係) 點検時期 6月ごと 12月ごと(6月ごとの點検に次の點検を加えたもの) 點検箇所 かじ取り裝置 ハンドル 操作具合 ギヤ?ボックス 取付けの緩み ロッド及びアーム類 1 緩み、がた及び損傷 2 ボール?ジョイントのダスト?ブーツの亀き 裂及び損傷 ナックル 連結(jié)部のがた かじ取り車輪 (※1) ホイール?アライメント パワー?ステアリング裝置 ベルトの緩み及び損傷 1 油漏れ及び油量 2 取付けの緩み 制動裝置 ブレーキ?ペダル (※1)1 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間 1 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間 (※1)2 ブレーキの効き具合 2 ブレーキの効き具合 駐車ブレーキ機構(gòu) (※1)1 引きしろ 1 引きしろ (※1)2 ブレーキの効き具合 2 ブレーキの効き具合 ホース及びパイプ 漏れ、損傷及び取付狀態(tài) リザーバ?タンク 液量 マスタ?シリンダ、ホイール?シリンダ及びディスク?キャリパ 機能、摩耗及び損傷 ブレーキ?バルブ、クイック?レリーズ?バルブ及びリレー?バルブ 機能 倍力裝置 1 エア?クリーナの詰まり 2 機能 ブレーキ?ドラム及びブレーキ?シュー ドラムとライニングとのすき間 1 シューの摺しゆう 動部分及びライニングの摩耗 2 ドラムの摩耗及び損傷 ブレーキ?ディスク及びパッド 1 ディスクとパッドとのすき間 2 パッドの摩耗 3 ディスクの摩耗及び損傷 センタ?ブレーキ?ドラム及びライニング 1 ドラムの取付けの緩み 2 ドラムとライニングとのすき間 3 ライニングの摩耗 4 ドラムの摩耗及び損傷 二重安全ブレーキ機構(gòu) 機能 走行裝置 ホイール ホイール?ナット及びホイール?ボルトの緩み (※4)1 タイヤの狀態(tài) 2 フロント?ホイール?ベアリングのがた 3 リヤ?ホイール?ベアリングのがた 緩衝裝置 リーフ?サスペンション 1 スプリングの損傷 2 取付部及び連結(jié)部の緩み、がた及び損傷 コイル?サスペンション 取付部及び連結(jié)部の緩み、がた及び損傷 ショック?アブソーバ 油漏れ及び損傷 動力伝達裝置 クラッチ 1 ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 液量 2 作用 トランスミッション及びトランスファ (※4) 油漏れ及び油量 プロペラ?シャフト及びドライブ?シャフト (※4) 連結(jié)部の緩み 1 自在継手部のダスト?ブーツの亀き 裂及び損傷 2 継手部のがた 3 センタ?ベアリングのがた デファレンシャル (※4) 油漏れ及び油量 電気裝置 點火裝置 (※4)(※5)1 點火プラグの狀態(tài) ディストリビュータのキャップの狀態(tài) 2 點火時期 バッテリ ターミナル部の接続狀態(tài) 電気配線 接続部の緩み及び損傷 原動機 本體 1 排気の狀態(tài) 低速及び加速の狀態(tài) (※4)2 エア?クリーナ?エレメントの狀態(tài) (※2)3 エア?クリーナの油の汚れ及び量 潤滑裝置 油漏れ 燃料裝置 燃料漏れ 冷卻裝置 ファン?ベルトの緩み及び損傷 水漏れ ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止裝置 ブローバイ?ガス還元裝置 1 メターリング?バルブの狀態(tài) 2 配管の損傷 燃料蒸発ガス排出抑止裝置 (※1)1 配管等の損傷 (※1)2 チャコール?キャニスタの詰まり及び損傷 (※1)3 チェック?バルブの機能 一酸化炭素等発散防止裝置 1 觸媒反応方式等排出ガス減少裝置の取付けの緩み及び損傷 2 二次空気供給裝置の機能 3 排気ガス再循環(huán)裝置の機能 4 減速時排気ガス減少裝置の機能 5 配管の損傷及び取付狀態(tài) 警音器、窓ふき器、洗浄液噴射裝置、デフロスタ及び施錠裝置 作用 エグゾースト?パイプ及びマフラ (※4)1 取付けの緩み及び損傷 2 マフラの機能 エア?コンプレッサ エア?タンクの凝水 コンプレッサ、プレッシャ?レギュレータ及びアンローダ?バルブの機能 車枠及び車體 緩み及び損傷 座席 (※3) 座席ベルトの狀態(tài) その他 シャシ各部の給油脂狀態(tài) (注) ○1 (※1)印の點検は、大型特殊自動車にあつては、行わなくてもよい。 ○2 (※2)印の點検は、大型特殊自動車に限る。 ○3 (※3)印の點検は、道路運送法第80條第1項の規(guī)定により受けた許可に係る自動車に限る。 ○4 (※4)印の點検は、自動車検査証の交付を受けた日又は當該點検を行つた日以降の走行距離が6月當たり4千キロメートル以下の自動車については、前回の當該點検を行うべきこととされる時期に當該點検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。 ○5 (※5)印の點検は、點火プラグが白金プラグ又はイリジウム?プラグの場合は、行わないことができる。 別表第6(自家用乗用自動車等の定期點検基準)(第二條関係) 點検時期 1年ごと 2年ごと 點検箇所 (1年ごとの點検に次の點検を加えたもの) かじ取り裝置 ハンドル 操作具合 ギヤ?ボックス (※1) 取付けの緩み ロッド及びアーム類 (※1)1 緩み、がた及び損傷 2 ボール?ジョイントのダスト?ブーツの亀き 裂及び損傷 かじ取り車輪 (※1) ホイール?アライメント パワー?ステアリング裝置 ベルトの緩み及び損傷 1 油漏れ及び油量 (※1)2 取付けの緩み 制動裝置 ブレーキ?ペダル 1 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間 2 ブレーキの効き具合 駐車ブレーキ機構(gòu) 1 引きしろ 2 ブレーキの効き具合 ホース及びパイプ 漏れ、損傷及び取付狀態(tài) マスタ?シリンダ、ホイール?シリンダ及びディスク?キャリパ 液漏れ 機能、摩耗及び損傷 ブレーキ?ドラム及びブレーキ?シュー (※1)1 ドラムとライニングとのすき間 ドラムの摩耗及び損傷 (※1)2 シューの摺しゆう 動部分及びライニングの摩耗 ブレーキ?ディスク及びパッド (※1)1 ディスクとパッドとのすき間 ディスクの摩耗及び損傷 (※1)2 パッドの摩耗 走行裝置 ホイール (※1)1 タイヤの狀態(tài) (※1)1 フロント?ホイール?ベアリングのがた (※1)2 ホイール?ナット及びホイール?ボルトの緩み (※1)2 リヤ?ホイール?ベアリングのがた 緩衝裝置 取付部及び連結(jié)部 緩み、がた及び損傷 ショック?アブソーバ 油漏れ及び損傷 動力伝達裝置 クラッチ ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 トランスミッション及びトランスファ (※1) 油漏れ及び油量 プロペラ?シャフト及びドライブ?シャフト (※1) 連結(jié)部の緩み 自在継手部のダスト?ブーツの亀裂及び損傷 デファレンシャル (※1) 油漏れ及び油量 電気裝置 點火裝置 (※1)(※2)1 點火プラグの狀態(tài) 2 點火時期 3 ディストリビュータのキャップの狀態(tài) バッテリ ターミナル部の接続狀態(tài) 電気配線 接続部の緩み及び損傷 原動機 本體 1 排気の狀態(tài) (※1)2 エア?クリーナ?エレメントの狀態(tài) 潤滑裝置 油漏れ 燃料裝置 燃料漏れ 冷卻裝置 1 ファン?ベルトの緩み及び損傷 2 水漏れ ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止裝置 ブローバイ?ガス還元裝置 1 メターリング?バルブの狀態(tài) 2 配管の損傷 燃料蒸発ガス排出抑止裝置 1 配管等の損傷 2 チャコール?キャニスタの詰まり及び損傷 3 チェック?バルブの機能 一酸化炭素等発散防止裝置 1 觸媒反応方式等排出ガス減少裝置の取付けの緩み及び損傷 2 二次空気供給裝置の機能 3 排気ガス再循環(huán)裝置の機能 4 減速時排気ガス減少裝置の機能 5 配管の損傷及び取付狀態(tài) エグゾースト?パイプ及びマフラ (※1) 取付けの緩み及び損傷 マフラの機能 車枠及び車體 緩み及び損傷 (注) ○1 法第61條第2項の規(guī)定により自動車検査証の有効期間を3年とされた自動車にあつては、2年目の點検は1年ごとの欄に掲げる基準によるものとし、3年目の點検は2年ごとの欄に掲げる基準によるものとする。 ○2 (※1)印の點検は、自動車検査証の交付を受けた日又は當該點検を行つた日以降の走行距離が1年當たり5千キロメートル以下の自動車については、前回の當該點検を行うべきこととされる時期に當該點検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。 ○3 (※2)印の點検は、點火プラグが白金プラグ又はイリジウム?プラグの場合は、行わないことができる。 別表第7(二輪自動車の定期點検基準)(第二條関係) 點検時期 1年ごと 2年ごと 點検箇所 (1年ごとの點検に次の點検を加えたもの) かじ取り裝置 ハンドル 操作具合 フロント?フォーク ステアリング?ステムの軸受部のがた 1 損傷 2 ステアリング?ステムの取付狀態(tài) 制動裝置 ブレーキ?ペダル及びブレーキ?レバー 1 遊び 2 ブレーキの効き具合 ロッド及びケーブル類 緩み、がた及び損傷 ホース及びパイプ 漏れ、損傷及び取付狀態(tài) マスタ?シリンダ、ホイール?シリンダ及びディスク?キャリパ 液漏れ 機能、摩耗及び損傷 ブレーキ?ドラム及びブレーキ?シュー (※1)1 ドラムとライニングとのすき間 ドラムの摩耗及び損傷 (※1)2 シューの摺動部分及びライニングの摩耗 ブレーキ?ディスク及びパッド (※1)1 ディスクとパッドとのすき間 ディスクの摩耗及び損傷 (※1)2 パッドの摩耗 走行裝置 ホイール (※1)1 タイヤの狀態(tài) 2 ホイール?ナット及びホイール?ボルトの緩み (※1)3 フロント?ホイール?ベアリングのがた (※1)4 リヤ?ホイール?ベアリングのがた 緩衝裝置 サスペンション?アーム 連結(jié)部のがた及びアームの損傷 ショック?アブソーバ 油漏れ及び損傷 動力伝達裝置 クラッチ クラッチ?レバーの遊び 作用 トランスミッション (※1) 油漏れ及び油量 プロペラ?シャフト及びドライブ?シャフト 継手部のがた チェーン及びスプロケット 1 チェーンの緩み 2 スプロケットの取付狀態(tài)及び摩耗 ドライブ?ベルト (※1) 摩耗及び損傷 電気裝置 點火裝置 (※1)(※2)1 點火プラグの狀態(tài) 2 點火時期 バッテリ ターミナル部の接続狀態(tài) 電気配線 接続部の緩み及び損傷 原動機 本體 (※1)1 エア?クリーナ?エレメントの狀態(tài) 2 低速及び加速の狀態(tài) 3 排気の狀態(tài) 潤滑裝置 油漏れ 燃料裝置 1 燃料漏れ 2 リンク機構(gòu)の狀態(tài) 3 スロットル?バルブ及びチョーク?バルブの作動狀態(tài) 冷卻裝置 水漏れ ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止裝置 ブローバイ?ガス還元裝置 配管の損傷 燃料蒸発ガス排出抑制裝置 1 配管等の損傷 2 チャコール?キャニスタの詰まり及び損傷 3 チェック?バルブの機能 一酸化炭素等発散防止裝置 1 二次空気供給裝置の機能 2 配管の損傷及び取付狀態(tài) エグゾースト?パイプ及びマフラ 取付けの緩み及び損傷 マフラの機能 フレーム 緩み及び損傷 その他 シャシ各部の給油脂狀態(tài) (注) ○1 法第61條第2項の規(guī)定により自動車検査証の有効期間を3年とされた自動車にあつては、2年目の點検は1年ごとの欄に掲げる基準によるものとし、3年目の點検は2年ごとの欄に掲げる基準によるものとする。 ○2 (※1)印の點検は、自動車検査証の交付を受けた日又は當該點検を行つた日以降の走行距離が1年當たり1千5百キロメートル以下の自動車については、前回の當該點検を行うべきこととされる時期に當該點検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。 ○3 (※2)印の點検は、點火プラグが白金プラグ又はイリジウム?プラグの場合は、行わないことができる。 別表第8(劣化又は摩耗により生ずる狀態(tài))(第五條関係) 裝置 劣化又は摩耗により生ずる狀態(tài) かじ取り裝置 1 ハンドルの操作具合の不良 2 ギヤ?ボックスの油漏れ 3 ロッド類又はアーム類の緩み、がた又は損傷 4 ロッド類又はアーム類のボール?ジョイントのダスト?ブーツの亀き 裂又は損傷 5 かじ取り車輪のホイール?アライメントの不良 6 パワー?ステアリング裝置のベルトの緩み又は損傷 7 パワー?ステアリング裝置の油漏れ 8 フロント?フォークの損傷 9 フロント?フォークのステアリング?ステムの取付狀態(tài)の不良 10 フロント?フォークのステアリング?ステムの軸受部のがた 制動裝置 1 主制動裝置のきき具合の不良 2 駐車ブレーキのきき具合の不良 3 ホース又はパイプの漏れ、損傷又は取付狀態(tài)の不良 4 マスタ?シリンダ、ホイール?シリンダ又はディスク?キャリパの液漏れ 走行裝置 1 フロント?ホイール?ベアリングのがた 2 リヤ?ホイール?ベアリングのがた 緩衝裝置 1 スプリングの損傷(エア?スプリングのエア漏れを含む。) 2 緩衝裝置の取付部又は連結(jié)部の緩み、がた又は損傷 3 ショック?アブソーバの油漏れ又は損傷 動力伝達裝置 1 トランスミッション又はトランスファの油漏れ 2 プロペラ?シャフト又はドライブ?シャフトの連結(jié)部の緩み 3 プロペラ?シャフト又はドライブ?シャフトの自在継手部のダスト?ブーツの亀き 裂又は損傷 4 デファレンシャルの油漏れ 5 チェーンの緩み 6 スプロケットの取付狀態(tài)の不良又は摩耗 原動機 1 排気の狀態(tài)の不良 2 潤滑裝置の油漏れ 3 燃料裝置の燃料漏れ 4 冷卻裝置のファン?ベルトの緩み又は損傷 5 冷卻裝置の水漏れ その他 1 一酸化炭素等発散防止裝置の觸媒反応方式等排出ガス減少裝置の取付けの緩み又は損傷 2 エグゾースト?パイプ又はマフラの取付けの緩み又は損傷 3 マフラの機能の不良