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汽車注冊(cè)規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


自動(dòng)車登録規(guī)則 昭和四十五年運(yùn)輸省令第七號(hào) 自動(dòng)車登録規(guī)則 道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))第七條第一項(xiàng)及び第九條並びに自動(dòng)車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六號(hào))第六條第三項(xiàng)、第七條第一項(xiàng)ただし書、第七條の二、第八條、第十五條、第二十一條第一項(xiàng)第八號(hào)、第三十七條第二項(xiàng)、第三十八條及び第五十二條の規(guī)定に基づき、自動(dòng)車登録規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 自動(dòng)車登録ファイル及び電子情報(bào)処理組織(第一條―第四條) 第二章 登録の申請(qǐng)等の手続(第五條―第十條) 第三章 登録等の手続(第十一條―第二十三條) 第四章 登録事項(xiàng)等証明書の交付等に係る手続(第二十四條―第二十七條) 第四章の二 獨(dú)立行政法人自動(dòng)車技術(shù)総合機(jī)構(gòu)の確認(rèn)調(diào)査に係る手続(第二十七條の二―第二十七條の四) 第五章 雑則(第二十八條―第三十二條) 附則 第一章 自動(dòng)車登録ファイル及び電子情報(bào)処理組織 (現(xiàn)在記録ファイルに記録する事項(xiàng)) 第一條 自動(dòng)車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六號(hào)。以下「令」という。)第六條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào)。以下「法」という。)第十五條の二第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定による屆出があつた年月日 二 法第十八條の二第一項(xiàng)本文の登録識(shí)別情報(bào) (保存記録ファイルに記録する事項(xiàng)) 第一條の二 令第六條第三項(xiàng)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 新規(guī)登録の年月日(移転登録を受けた自動(dòng)車に係るものに限る。) 二 移転登録の年月日(最新の移転登録の年月日を除く。) 三 新規(guī)登録及び移転登録以外の登録の年月日 四 法第十六條第二項(xiàng)の屆出があつた年月日 五 解體報(bào)告記録がなされた年月日及び使用済自動(dòng)車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七號(hào))第八十一條第九項(xiàng)又は第十項(xiàng)の規(guī)定による移動(dòng)報(bào)告の番號(hào)(以下「移動(dòng)報(bào)告番號(hào)」という。) 六 法第十六條第四項(xiàng)の屆出があつた年月日及び當(dāng)該屆出に係る輸出の予定日 七 法第十六條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十五條の二第三項(xiàng)後段の確認(rèn)をした年月日 八 法第十六條第七項(xiàng)の返納を受けた年月日 九 法第十八條第三項(xiàng)の変更の年月日並びに新所有者の氏名又は名稱及び住所 (オンライン?リアルタイム処理方式によらない登録に関する事務(wù)) 第二條 令第七條第一項(xiàng)ただし書の國土交通省令で定める事務(wù)は、三十両以下の自動(dòng)車について一括して作成する登録事項(xiàng)等証明書で現(xiàn)在記録ファイルに記録されている事項(xiàng)のみに係るものの交付に関する事務(wù)とする。 (登録等事項(xiàng)の略號(hào)化) 第三條 自動(dòng)車登録ファイルの登録等事項(xiàng)のうち次に掲げるものは、略號(hào)にして記録するものとする。 一 住所及び使用の本拠の位置(これらを表示する行政區(qū)畫又は土地の名稱に限る。) 二 その型式について法第七十五條第一項(xiàng)の指定を受けた自動(dòng)車に係る車名及び型式並びに原動(dòng)機(jī)の型式 三 前號(hào)に規(guī)定する自動(dòng)車以外の自動(dòng)車に係る車名 四 國土交通大臣が指定した者に係る氏名又は名稱及び住所 五 抵當(dāng)権によつて擔(dān)保される債権に付された條件であつて、國土交通大臣の定めるもの 六 抵當(dāng)権の登録の原因又は抵當(dāng)権によつて擔(dān)保される債権の範(fàn)囲であつて、國土交通大臣の定めるもの 2 前項(xiàng)の略號(hào)は、國土交通大臣が定めて告示するものとする。 (登録等事項(xiàng)の表示に用いる記號(hào)) 第四條 令第八條の國土交通省令で定める記號(hào)は、「***」とする。 第二章 登録の申請(qǐng)等の手続 (申請(qǐng)書の記載事項(xiàng)) 第五條 新規(guī)登録の申請(qǐng)書には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 車名及び型式 二 車臺(tái)番號(hào) 三 原動(dòng)機(jī)の型式 四 使用の本拠の位置 五 一時(shí)抹消登録を受けた自動(dòng)車に係る申請(qǐng)にあつては、一時(shí)抹消登録を受けた際の自動(dòng)車登録番號(hào) 六 申請(qǐng)人の氏名又は名稱及び住所 七 代理人により登録の申請(qǐng)をするときは、その氏名又は名稱及び住所 八 登録の原因及びその日付 九 申請(qǐng)の年月日 2 変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時(shí)抹消登録又は更正の登録の申請(qǐng)書には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 自動(dòng)車登録番號(hào) 二 前項(xiàng)第二號(hào)、第四號(hào)及び第六號(hào)から第九號(hào)まで(使用済自動(dòng)車の解體に係る永久抹消登録及び輸出抹消仮登録の申請(qǐng)にあつては、第八號(hào)を除く。)に掲げる事項(xiàng) 三 変更登録、移転登録又は更正の登録の申請(qǐng)にあつては、當(dāng)該変更又は更正に係る事項(xiàng) 四 輸出抹消仮登録の申請(qǐng)にあつては、輸出の予定日 3 抵當(dāng)権の登録の申請(qǐng)書には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 自動(dòng)車登録番號(hào) 二 第一項(xiàng)第二號(hào)、第四號(hào)及び第六號(hào)から第九號(hào)までに掲げる事項(xiàng) 三 抵當(dāng)権の変更、移転又は更正の登録の申請(qǐng)にあつては、當(dāng)該変更又は更正に係る事項(xiàng) 四 登録免許稅の額 (新規(guī)登録申請(qǐng)書の添付書類の提出區(qū)分) 第六條 法第七條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める?yún)^(qū)分は、次のとおりとする。 一 登録を受けたことがない自動(dòng)車 譲渡証明書及び輸入自動(dòng)車にあつては、輸入の事実を証明する書面 二 登録を受けたことがある自動(dòng)車 譲渡証明書 2 登録の原因が相続その他の一般承継である場(chǎng)合における前項(xiàng)の規(guī)定の適用については、令第十八條の規(guī)定により提出する書面を譲渡証明書とみなす。 3 第一項(xiàng)の書面を提出することができないときは、當(dāng)該自動(dòng)車の所有権を証明するに足りる書面を提出しなければならない。 (登録情報(bào)処理機(jī)関に対する照會(huì)) 第六條の二 法第七條第五項(xiàng)の照會(huì)は、同條第四項(xiàng)各號(hào)に掲げる規(guī)定に規(guī)定する事項(xiàng)について、電磁的方法により行うものとする。 2 前項(xiàng)の照會(huì)を受けた登録情報(bào)処理機(jī)関は、電磁的方法により當(dāng)該照會(huì)に係る事項(xiàng)について國土交通大臣に対し通知しなければならない。 (使用済自動(dòng)車の解體に係る永久抹消登録の申請(qǐng)の際の明示事項(xiàng)) 第六條の三 法第十五條第三項(xiàng)(法第十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)とする。 一 車臺(tái)番號(hào) 二 移動(dòng)報(bào)告番號(hào) (輸出抹消仮登録を必要としない自動(dòng)車) 第六條の四 法第十五條の二第一項(xiàng)本文の國土交通省令で定める自動(dòng)車は、次に掲げる自動(dòng)車とする。 一 大型特殊自動(dòng)車 二 被牽けん 引自動(dòng)車 三 道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九號(hào))第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録証書の交付を受けた自動(dòng)車 (輸出抹消仮登録の申請(qǐng)の開始時(shí)期) 第六條の五 法第十五條の二第一項(xiàng)の國土交通省令で定める期間は、六月とする。 (本邦に再輸入することが見込まれる登録自動(dòng)車) 第六條の六 法第十五條の二第一項(xiàng)ただし書の輸出抹消仮登録を受けさせる必要性に乏しいものとして國土交通省令で定める自動(dòng)車は、本邦と外國との間を往來する自動(dòng)車であつて、次に掲げるものとする。 一 貨物の運(yùn)送の用に供するもの 二 本邦と外國との間を往來する者の乗用に供するもの (本邦に再輸入することが見込まれる登録自動(dòng)車の屆出) 第六條の七 法第十五條の二第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を提出しなければならない。 一 自動(dòng)車登録番號(hào) 二 車臺(tái)番號(hào) 三 使用の本拠の位置 四 屆出をしようとする者の氏名又は名稱及び住所 五 屆出の年月日 2 前項(xiàng)の屆出を行う場(chǎng)合には、自動(dòng)車検査証及び前條に規(guī)定する自動(dòng)車であることを証するに足りる書面を提示しなければならない。 (一時(shí)抹消登録後の解體等に係る屆出を必要としない自動(dòng)車) 第六條の八 法第十六條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める自動(dòng)車は、第六條の四第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる自動(dòng)車とする。 (一時(shí)抹消登録後の解體等に係る屆出) 第六條の九 法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)(使用済自動(dòng)車の解體に係る屆出にあつては、第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く。)を記載した屆出書を提出しなければならない。 一 一時(shí)抹消登録を受けた際の自動(dòng)車登録番號(hào) 二 車臺(tái)番號(hào) 三 屆出をしようとする者の氏名又は名稱及び住所 四 屆出の原因及びその日付 五 屆出の年月日 2 前項(xiàng)の屆出書には、次に掲げる書面(當(dāng)該屆出をしようとする者が國又は地方公共団體であるものにあつては、第二號(hào)に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。 一 登録識(shí)別情報(bào)等通知書(登録識(shí)別情報(bào)その他の自動(dòng)車登録ファイルに記録されている事項(xiàng)を記載した書面をいう。以下同じ。) 二 當(dāng)該屆出に係る自動(dòng)車に係る自動(dòng)車登録ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名稱又は住所に変更があつたときは、當(dāng)該屆出をしようとする者の住所を証するに足りる書面 三 所有者の変更があつた場(chǎng)合であつて、當(dāng)該所有者の変更について自動(dòng)車登録ファイルに法第十八條第三項(xiàng)の記録がなされていないときは、譲渡証明書 四 當(dāng)該屆出に係る自動(dòng)車が滅失し、若しくは自動(dòng)車の用途を廃止したとき又は當(dāng)該自動(dòng)車の車臺(tái)が當(dāng)該自動(dòng)車の新規(guī)登録の際存したものでなくなつたときは、その事実を証するに足りる書面 3 前項(xiàng)第三號(hào)の書面を提出することができないときは、當(dāng)該自動(dòng)車の所有権を証明するに足りる書面を提出しなければならない。 4 第一項(xiàng)の屆出をする者は、法第三十三條第四項(xiàng)の規(guī)定により譲渡証明書に記載すべき事項(xiàng)が登録情報(bào)処理機(jī)関に提供されたときは、第一項(xiàng)の屆出書にその旨を記載することをもつて第二項(xiàng)第三號(hào)の書面の提出に代えることができる。 5 前項(xiàng)の規(guī)定により譲渡証明書に記載すべき事項(xiàng)が登録情報(bào)処理機(jī)関に提供されたことが第一項(xiàng)の屆出書に記載されたときは、國土交通大臣は、登録情報(bào)処理機(jī)関に対し、譲渡証明書に記載すべき事項(xiàng)について、電磁的方法により照會(huì)するものとする。 6 前項(xiàng)の照會(huì)を受けた登録情報(bào)処理機(jī)関は、電磁的方法により當(dāng)該照會(huì)に係る事項(xiàng)について國土交通大臣に対し通知しなければならない。 (一時(shí)抹消登録後の輸出に係る屆出を必要としない自動(dòng)車) 第六條の十 法第十六條第四項(xiàng)の國土交通省令で定める自動(dòng)車は、第六條の四第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる自動(dòng)車とする。 (一時(shí)抹消登録後の輸出に係る屆出の開始時(shí)期) 第六條の十一 法第十六條第四項(xiàng)の國土交通省令で定める期間は、六月とする。 (一時(shí)抹消登録後の輸出に係る屆出) 第六條の十二 法第十六條第四項(xiàng)の規(guī)定により屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を提出しなければならない。 一 一時(shí)抹消登録を受けた際の自動(dòng)車登録番號(hào) 二 車臺(tái)番號(hào) 三 屆出をしようとする者の氏名又は名稱及び住所 四 屆出の年月日 五 輸出の予定日 2 前項(xiàng)の屆出書には、次に掲げる書面(當(dāng)該屆出をしようとする者が國又は地方公共団體であるものにあつては、第二號(hào)に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。 一 登録識(shí)別情報(bào)等通知書 二 當(dāng)該屆出に係る自動(dòng)車に係る自動(dòng)車登録ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名稱又は住所に変更があつたときは、當(dāng)該屆出をしようとする者の住所を証するに足りる書面 三 所有者の変更があつた場(chǎng)合であつて、當(dāng)該所有者の変更について自動(dòng)車登録ファイルに法第十八條第三項(xiàng)の記録がなされていないときは、譲渡証明書 3 前項(xiàng)第三號(hào)の書面を提出することができないときは、當(dāng)該自動(dòng)車の所有権を証明するに足りる書面を提出しなければならない。 4 第一項(xiàng)の屆出をする者は、法第三十三條第四項(xiàng)の規(guī)定により譲渡証明書に記載すべき事項(xiàng)が登録情報(bào)処理機(jī)関に提供されたときは、第一項(xiàng)の屆出書にその旨を記載することをもつて第二項(xiàng)第三號(hào)の書面の提出に代えることができる。 5 前項(xiàng)の規(guī)定により譲渡証明書に記載すべき事項(xiàng)が登録情報(bào)処理機(jī)関に提供されたことが第一項(xiàng)の屆出書に記載されたときは、國土交通大臣は、登録情報(bào)処理機(jī)関に対し、譲渡証明書に記載すべき事項(xiàng)について、電磁的方法により照會(huì)するものとする。 6 前項(xiàng)の照會(huì)を受けた登録情報(bào)処理機(jī)関は、電磁的方法により當(dāng)該照會(huì)に係る事項(xiàng)について國土交通大臣に対し通知しなければならない。 7 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は、第一項(xiàng)の屆出があつた場(chǎng)合であつて、當(dāng)該屆出に係る自動(dòng)車に係る自動(dòng)車登録ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名稱又は住所に変更があつたときは、當(dāng)該変更について自動(dòng)車登録ファイルに記録するものとする。 8 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は、法第十六條第七項(xiàng)の規(guī)定により輸出予定屆出証明書の返納について自動(dòng)車登録ファイルに記録したときは、第二項(xiàng)の規(guī)定により提出を受けた登録識(shí)別情報(bào)等通知書を當(dāng)該自動(dòng)車の所有者に返付するものとする。 (自動(dòng)車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置) 第六條の十三 法第十八條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める期間は、一年とする。 2 法第十八條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める場(chǎng)合は、同條第三項(xiàng)の規(guī)定により所有者の変更について自動(dòng)車登録ファイルに記録がなされた場(chǎng)合とする。 3 法第十八條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める期間は、三年とする。 (移転登録の原因を証する書面) 第六條の十四 自動(dòng)車の移転登録を申請(qǐng)する場(chǎng)合において、自動(dòng)車の譲渡が登録の原因であるときは、令第十四條第一項(xiàng)第一號(hào)の登録の原因を証する書面は、譲渡証明書とする。 (登録情報(bào)処理機(jī)関に対する照會(huì)) 第六條の十四の二 令第十四條第四項(xiàng)の照會(huì)は、譲渡証明書に記載すべき事項(xiàng)について、電磁的方法により行うものとする。 2 前項(xiàng)の照會(huì)を受けた登録情報(bào)処理機(jī)関は、電磁的方法により當(dāng)該照會(huì)に係る事項(xiàng)について國土交通大臣に対し通知しなければならない。 (一時(shí)抹消登録後の所有者の変更に係る記録の申請(qǐng)) 第六條の十五 令第四十八條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める書面(新所有者が國又は地方公共団體であるときは、第三號(hào)に掲げる書面を除く。)は、次に掲げる書面とする。 一 登録識(shí)別情報(bào)等通知書 二 譲渡証明書その他の當(dāng)該自動(dòng)車の所有権を証明するに足る書面 三 新所有者の住所を証するに足りる書面 2 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は、法第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により所有者の変更について自動(dòng)車登録ファイルに記録したときは、前項(xiàng)の規(guī)定により提出を受けた登録識(shí)別情報(bào)等通知書に當(dāng)該変更についての記入をし、これを新所有者に返付するものとする。 3 令第四十八條第一項(xiàng)の申請(qǐng)をする新所有者は、法第三十三條第四項(xiàng)の規(guī)定により譲渡証明書に記載すべき事項(xiàng)が登録情報(bào)処理機(jī)関に提供されたときは、令第四十八條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書にその旨を記載することをもつて第一項(xiàng)第二號(hào)の書面の提出に代えることができる。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により譲渡証明書に記載すべき事項(xiàng)が登録情報(bào)処理機(jī)関に提供されたことが令第四十八條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書に記載されたときは、國土交通大臣は、登録情報(bào)処理機(jī)関に対し、譲渡証明書に記載すべき事項(xiàng)について、電磁的方法により照會(huì)するものとする。 5 前項(xiàng)の照會(huì)を受けた登録情報(bào)処理機(jī)関は、電磁的方法により當(dāng)該照會(huì)に係る事項(xiàng)について國土交通大臣に対し通知しなければならない。 (登録識(shí)別情報(bào)の通知方法) 第六條の十六 法第十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による登録識(shí)別情報(bào)の通知は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める方法により行うものとする。 一 新規(guī)登録、変更登録又は移転登録をした場(chǎng)合 自動(dòng)車登録ファイルに記録された登録識(shí)別情報(bào)を法第六條第一項(xiàng)の電子情報(bào)処理組織(第六條の十八、第六條の十九第二號(hào)及び第二十九條において単に「電子情報(bào)処理組織」という。)を使用して送信し、これを申請(qǐng)者があらかじめ入手した識(shí)別番號(hào)及び暗証番號(hào)を用いて申請(qǐng)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法 二 一時(shí)抹消登録をした場(chǎng)合 登録識(shí)別情報(bào)等通知書を交付する方法 (登録識(shí)別情報(bào)の通知を必要としない場(chǎng)合) 第六條の十七 法第十八條の二第一項(xiàng)ただし書の國土交通省令で定める場(chǎng)合は、次に掲げる場(chǎng)合とする。 一 申請(qǐng)者があらかじめ登録識(shí)別情報(bào)の通知を希望しない旨の申出をした場(chǎng)合 二 所有者と使用者が同一の場(chǎng)合 三 変更登録が次に掲げる事項(xiàng)の変更のみに係る場(chǎng)合(使用者の変更により自動(dòng)車の所有者と使用者が異なることとなる場(chǎng)合を除く。) イ 登録されている型式 ロ 車臺(tái)番號(hào) ハ 原動(dòng)機(jī)の型式 ニ 使用の本拠の位置 2 一時(shí)抹消登録をした場(chǎng)合にあつては、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、申請(qǐng)者に対し、登録識(shí)別情報(bào)を通知するものとする。 (登録識(shí)別情報(bào)の通知の請(qǐng)求) 第六條の十八 法第十八條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により登録識(shí)別情報(bào)の通知を請(qǐng)求する者は、次に掲げる事項(xiàng)を、その者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)から、あらかじめ入手した識(shí)別番號(hào)及び暗証番號(hào)を用いて電子情報(bào)処理組織に送信しなければならない。 一 自動(dòng)車登録番號(hào) 二 所有者の氏名又は名稱及び住所 (登録識(shí)別情報(bào)の提供方法) 第六條の十九 法第十八條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による登録識(shí)別情報(bào)の提供は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める方法により行うものとする。 一 新規(guī)登録(一時(shí)抹消登録があつた自動(dòng)車に係るものに限る。)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合 登録識(shí)別情報(bào)等通知書を申請(qǐng)書に添付して提出する方法 二 変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時(shí)抹消登録の申請(qǐng)をする場(chǎng)合 あらかじめ入手した識(shí)別番號(hào)及び暗証番號(hào)を用いて申請(qǐng)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)から電子情報(bào)処理組織に登録識(shí)別情報(bào)を提供する方法又は申請(qǐng)書に登録識(shí)別情報(bào)を記載する方法 (登録識(shí)別情報(bào)の提供を必要としない場(chǎng)合) 第六條の二十 法第十八條の三第一項(xiàng)ただし書の國土交通省令で定める場(chǎng)合は、変更登録が第六條の十七第一項(xiàng)第三號(hào)イからニまでに掲げる事項(xiàng)の変更のみに係る場(chǎng)合(使用者の変更により自動(dòng)車の所有者と使用者が同一となる場(chǎng)合を除く。)とする。 (登録識(shí)別情報(bào)の譲受人への提供) 第六條の二十一 法第十八條の三第二項(xiàng)の規(guī)定による譲受人への登録識(shí)別情報(bào)の提供は、登録識(shí)別情報(bào)等通知書の交付により行うものとする。 (自動(dòng)車登録ファイルの登録等の回復(fù)の申請(qǐng)) 第七條 令第三十六條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により登録等の回復(fù)の申請(qǐng)をしようとする者は、現(xiàn)在記録ファイルの登録等事項(xiàng)の記録の滅失の際有効であつた登録等(以下「滅失前の登録等」という。)に関する次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を提出しなければならない。 一 自動(dòng)車登録番號(hào) 二 第五條第一項(xiàng)各號(hào)(同項(xiàng)第五號(hào)を除く。)に掲げる事項(xiàng) 三 登録年月日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、登録事項(xiàng)等証明書その他登録等の存したことを証するに足りる書面を添付しなければならない。 (訂正等の字?jǐn)?shù)を記載する箇所) 第八條 令第三十七條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める箇所は、書面の欄外とする。 (共同抵當(dāng)の申請(qǐng)) 第九條 令第五十二條の國土交通省令で定める事項(xiàng)は、自動(dòng)車登録番號(hào)並びに第五條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)とする。 第十條 令第五十三條の規(guī)定により申請(qǐng)書に前の登録を表示するときは、前の登録の年月日及び當(dāng)該登録に係る自動(dòng)車の自動(dòng)車登録番號(hào)を記載するものとする。 第三章 登録等の手続 (受理番號(hào)) 第十一條 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は、自動(dòng)車に関する登録の申請(qǐng)を受理したときは、申請(qǐng)書にその年月日及び受理番號(hào)を記載しなければならない。 (申請(qǐng)を受理する際の照合事項(xiàng)) 第十二條 令第二十一條第一項(xiàng)第八號(hào)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は、自動(dòng)車登録番號(hào)及び第五條第一項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)とする。 (自動(dòng)車登録番號(hào)) 第十三條 自動(dòng)車登録番號(hào)は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 一 自動(dòng)車の使用の本拠の位置を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部又は運(yùn)輸支局(使用の本拠の位置が自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域に屬する場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該自動(dòng)車検査登録事務(wù)所。次項(xiàng)において同じ。)を表示する文字(別表第一) 二 自動(dòng)車の種別及び用途による分類番號(hào)を表示する二字以下のアラビア數(shù)字又は最初の字がアラビア數(shù)字であつて、その他の字がアラビア數(shù)字若しくはローマ字若しくはこれらの組合せである三字(別表第二) 三 自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第三) 四 四けた以下のアラビア數(shù)字 2 運(yùn)輸監(jiān)理部又は運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域が変更された場(chǎng)合においては、當(dāng)該変更前に法の規(guī)定により登録された自動(dòng)車登録番號(hào)については、當(dāng)該変更又は當(dāng)該変更に係る?yún)^(qū)域を含む市町村(特別區(qū)を含む。)の區(qū)域內(nèi)における當(dāng)該自動(dòng)車登録番號(hào)に係る自動(dòng)車の使用の本拠の位置の変更により前項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しないこととなつたときであつても、同項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合するものとみなす。 (登録年月日) 第十四條 自動(dòng)車に関する登録をするときは、登録の年月日を記録するものとする。 (行政區(qū)畫の名稱等の変更) 第十五條 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は、令第二十四條の場(chǎng)合には、変更の登録をすることができる。 (代理人の氏名等) 第十六條 申請(qǐng)書に記載した代理人の氏名又は名稱及び住所は、登録することを要しない。 (自動(dòng)車登録ファイルの登録等の回復(fù)) 第十七條 令第三十六條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により告示された期間內(nèi)に受理した第七條の申請(qǐng)書及び添付書類並びに令第三十六條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により告示された範(fàn)囲の自動(dòng)車についての新しい登録等の申請(qǐng)書、囑託書(通知書を含む。以下同じ。)及び添付書類は、第二十一條の規(guī)定にかかわらず、編てつ年月日を記載し、同一の自動(dòng)車登録番號(hào)に係るものごとに一括して受理した順序に従つて登録等回復(fù)申請(qǐng)書類編てつ簿に編てつしなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による編てつがあつたときは、登録等をすべき事項(xiàng)については、編てつの時(shí)に登録等があつた場(chǎng)合と同一の効力を生ずる。 第十八條 令第三十六條の二第四項(xiàng)の規(guī)定による登録等の回復(fù)は、同條第二項(xiàng)の規(guī)定により告示された期間が満了した後に、滅失前の登録等を記録することにより行なうものとする。 2 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は、登録等の回復(fù)をする場(chǎng)合において、滅失前の登録等について職権をもつて記録した事項(xiàng)があつたことを発見したときは、その事項(xiàng)をも記録しなければならない。 第十九條 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は、前條の規(guī)定により登録等の回復(fù)をしたときは、第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録等回復(fù)申請(qǐng)書類編てつ簿に編てつされている新しい登録等の申請(qǐng)書又は囑託書に基づき、登録等をしなければならない。 (債権者代位の場(chǎng)合の通知) 第二十條 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は、令第十九條の場(chǎng)合においてその登録を完了したときは、その旨を登録権利者に通知しなければならない。 (申請(qǐng)書類編てつ簿) 第二十一條 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は、申請(qǐng)書類編てつ簿を設(shè)け、これに自動(dòng)車に関する登録等に係る申請(qǐng)書、囑託書及び添付書類を受理した順序に従つて編てつしなければならない。 (通知簿) 第二十二條 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は、通知簿を設(shè)け、これに法第十五條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、自動(dòng)車抵當(dāng)法(昭和二十六年法律第百八十七號(hào))第十六條、令第二十五條第一項(xiàng)、第二十六條、第二十七條、第二十九條第一項(xiàng)、第四十四條並びに第四十七條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第二十條の規(guī)定による通知事項(xiàng)及び通知の年月日を記載しなければならない。 (職権による登録等) 第二十三條 職権による登録等は、申請(qǐng)又は屆出による登録等に準(zhǔn)じて行なうものとする。 第四章 登録事項(xiàng)等証明書の交付等に係る手続 (送付に要する費(fèi)用の納付方法) 第二十四條 法第二十二條第二項(xiàng)の送付に要する費(fèi)用は、郵便切手又は國土交通大臣が定めるこれに類する証票をもつて納付しなければならない。 (本人確認(rèn)方法) 第二十五條 國土交通大臣が、法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求(以下「交付請(qǐng)求」という。)をする者について本人であることの確認(rèn)を行う場(chǎng)合における同條第四項(xiàng)の國土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 登録事項(xiàng)等証明書の交付の請(qǐng)求書に記載されている交付請(qǐng)求をする者の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている運(yùn)転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號(hào))第二條第七項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)人番號(hào)カード、出入國管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號(hào))第十九條の三に規(guī)定する在留カード、日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號(hào))第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規(guī)定により交付された書類であつて、當(dāng)該交付請(qǐng)求をする者が本人であることを確認(rèn)するに足りるものを提示させる方法 二 前號(hào)に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該交付請(qǐng)求をする者が本人であることを確認(rèn)するため國土交通大臣が適當(dāng)と認(rèn)める書類を提示させる方法 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、國土交通大臣は、交付請(qǐng)求をする者が登録事項(xiàng)等証明書の交付の請(qǐng)求書を國土交通大臣に送付するときは、次に掲げる書類を提出させる方法により本人であることの確認(rèn)を行うものとする。 一 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類のいずれかを複寫機(jī)により複寫したもの 二 その者の住民票の寫しその他その者が前號(hào)に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして國土交通大臣が適當(dāng)と認(rèn)める書類であつて、交付請(qǐng)求をする日前三十日以內(nèi)に作成されたもの 3 登録情報(bào)提供機(jī)関が、法第二十二條第三項(xiàng)の委託(以下単に「委託」という。)をする者について本人であることの確認(rèn)を行う場(chǎng)合における同條第四項(xiàng)の國土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 商業(yè)登記法(昭和三十八年法律第百二十五號(hào))第十二條の二第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき登記官が作成した電子証明書及びそれにより確認(rèn)される電子署名(電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律(平成十二年法律第百二號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する電子署名をいう。)が行われた法第二十二條第五項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)(同條第三項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求(以下「提供請(qǐng)求」という。)に係るものに限る。)の提供を受ける方法 二 電子署名等に係る地方公共団體情報(bào)システム機(jī)構(gòu)の認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律(平成十四年法律第百五十三號(hào))第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する署名用電子証明書及びそれにより確認(rèn)される電子署名(同法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する電子署名をいう。)が行われた法第二十二條第五項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)(提供請(qǐng)求に係るものに限る。)の提供を受ける方法 三 識(shí)別番號(hào)及び暗証番號(hào)を用いる方法 四 氏名又は名稱及び住所を証するに足りる書面を提示させる方法 (交付請(qǐng)求及び提供請(qǐng)求の際の明示事項(xiàng)) 第二十六條 法第二十二條第五項(xiàng)の國土交通省令で定める事項(xiàng)のうち交付請(qǐng)求に係るものは、次に掲げるものとする。 一 交付請(qǐng)求をする者の氏名及び住所 二 次のイ又はロに掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イ又はロに定める事項(xiàng) イ 次のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合 交付請(qǐng)求に係る自動(dòng)車登録番號(hào)又は車臺(tái)番號(hào) (1) 國又は地方公共団體が法令の定める事務(wù)又は業(yè)務(wù)の遂行に必要な限度で登録事項(xiàng)等証明書の交付を受ける場(chǎng)合 (2) (1)に掲げる場(chǎng)合のほか、登録事項(xiàng)等証明書を交付することについて特別の理由がある場(chǎng)合 ロ イに掲げる場(chǎng)合以外の場(chǎng)合 交付請(qǐng)求に係る自動(dòng)車登録番號(hào)及び車臺(tái)番號(hào) 2 法第二十二條第五項(xiàng)の國土交通省令で定める事項(xiàng)のうち提供請(qǐng)求に係るものは、次に掲げるものとする。 一 委託をする者の氏名又は名稱及び住所 二 次のイ又はロに掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イ又はロに定める事項(xiàng) イ 次のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合 提供請(qǐng)求に係る自動(dòng)車登録番號(hào)、車臺(tái)番號(hào)その他の提供請(qǐng)求に関し必要な事項(xiàng) (1) 登録情報(bào)に自動(dòng)車登録番號(hào)又は車臺(tái)番號(hào)並びに自動(dòng)車の所有者及び使用者の氏名又は名稱及び住所(以下「所有者等情報(bào)」という。)が含まれていない場(chǎng)合 (2) 登録情報(bào)に含まれる所有者等情報(bào)によつて識(shí)別される自動(dòng)車の所有者が當(dāng)該自動(dòng)車について登録情報(bào)の提供を受ける場(chǎng)合 (3) 國又は地方公共団體が法令の定める事務(wù)又は業(yè)務(wù)の遂行に必要な限度で登録情報(bào)の提供を受ける場(chǎng)合 (4) 法第六十三條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした自動(dòng)車製作者等が當(dāng)該屆出に係る自動(dòng)車の使用者の氏名又は名稱及び住所を特定し、かつ、同項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)を當(dāng)該自動(dòng)車の使用者に周知させるために登録情報(bào)の提供を受ける場(chǎng)合 (5) 道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào))第四十三條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する旅客自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)実施機(jī)関が同法第四十三條の三第一號(hào)に掲げる事業(yè)を行うために登録情報(bào)の提供を受ける場(chǎng)合 (6) 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號(hào))第三十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する地方貨物自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)実施機(jī)関が同法第三十九條第一號(hào)に掲げる事業(yè)を行うために登録情報(bào)の提供を受ける場(chǎng)合 (7) 使用済自動(dòng)車の再資源化等に関する法律第九十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する資金管理法人、同法第百五條に規(guī)定する指定再資源化機(jī)関又は同法第百十四條に規(guī)定する情報(bào)管理センターが、同法第九十三條に規(guī)定する業(yè)務(wù)、同法第百六條に規(guī)定する業(yè)務(wù)又は同法第百十五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行うために登録情報(bào)の提供を受ける場(chǎng)合 ロ イに掲げる場(chǎng)合以外の場(chǎng)合 提供請(qǐng)求に係る自動(dòng)車登録番號(hào)及び車臺(tái)番號(hào) 三 登録情報(bào)のうち、委託をする者が編集し、又は加工することができるものの提供を受ける場(chǎng)合にあつては、委託をする者における登録情報(bào)の安全管理の方法 (請(qǐng)求の事由の明示を必要としない場(chǎng)合) 第二十七條 法第二十二條第五項(xiàng)ただし書の國土交通省令で定める場(chǎng)合は、自動(dòng)車の所有者が當(dāng)該自動(dòng)車について交付請(qǐng)求をする場(chǎng)合(同條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく交付請(qǐng)求をする場(chǎng)合を除く。)とする。 第四章の二 獨(dú)立行政法人自動(dòng)車技術(shù)総合機(jī)構(gòu)の確認(rèn)調(diào)査に係る手続 (調(diào)査結(jié)果の通知) 第二十七條の二 法第二十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)調(diào)査の結(jié)果(以下「調(diào)査結(jié)果」という。)の通知は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面により行うものとする。 一 車臺(tái)番號(hào)又は自動(dòng)車登録番號(hào) 二 調(diào)査結(jié)果 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、調(diào)査結(jié)果の記録が電磁的記録で作成されているときは、書面による通知に代えて、電磁的方法により通知することができる。 (獨(dú)立行政法人自動(dòng)車技術(shù)総合機(jī)構(gòu)の確認(rèn)調(diào)査の運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)への引継ぎ) 第二十七條の三 獨(dú)立行政法人自動(dòng)車技術(shù)総合機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)は、法第二十四條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により國土交通大臣が確認(rèn)調(diào)査を行うこととするときは、國土交通大臣の委任を受けて確認(rèn)調(diào)査を行うこととなる運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)がこれを処理するため必要とする書類を、當(dāng)該運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)に対して送付しなければならない。 (運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)の確認(rèn)調(diào)査の機(jī)構(gòu)への引継ぎ) 第二十七條の四 運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は、法第二十四條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)が行つている確認(rèn)調(diào)査を行わないこととするときは、確認(rèn)調(diào)査を終止する日以後において、前條の規(guī)定により送付された書類を機(jī)構(gòu)に返還しなければならない。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合には、運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)は、確認(rèn)調(diào)査を終止する日以後において、法第二十四條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により行つた確認(rèn)調(diào)査に係る書類(當(dāng)該日において終了している確認(rèn)調(diào)査に係るものを除く。)を機(jī)構(gòu)に送付しなければならない。 第五章 雑則 (申請(qǐng)書等の様式) 第二十八條 自動(dòng)車に関する登録等の申請(qǐng)書、屆出書、登録事項(xiàng)等証明書の交付の請(qǐng)求書、囑託書、登録事項(xiàng)等通知書、輸出抹消仮登録証明書、登録識(shí)別情報(bào)等通知書及び登録事項(xiàng)等証明書の様式については、自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請(qǐng)書等の様式等を定める省令(昭和四十五年運(yùn)輸省令第八號(hào))の定めるところによる。 (登録事項(xiàng)等証明書) 第二十九條 登録事項(xiàng)等証明書は、電子情報(bào)処理組織によつて作成するものとする。 (自動(dòng)車検査登録事務(wù)所における申請(qǐng)等) 第三十條 法令の規(guī)定により運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)に対してする自動(dòng)車の登録等に関する申請(qǐng)、屆出、囑託その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は、當(dāng)該申請(qǐng)等に係る自動(dòng)車の使用の本拠の位置が自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域に屬する場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該自動(dòng)車検査登録事務(wù)所においてするものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)に対してする請(qǐng)求は、最寄りの自動(dòng)車検査登録事務(wù)所においてすることができる。 3 法第十五條の二第四項(xiàng)(法第十六條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、法第十六條第二項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)又は法第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)に対してする申請(qǐng)等は、最寄りの運(yùn)輸監(jiān)理部若しくは運(yùn)輸支局又は自動(dòng)車検査登録事務(wù)所においてするものとする。 (登録を申請(qǐng)する場(chǎng)所) 第三十一條 令第十條の規(guī)定による出頭は、運(yùn)輸監(jiān)理部又は運(yùn)輸支局(自動(dòng)車検査登録事務(wù)所を含む。)の自動(dòng)車登録官が登録に関する事務(wù)を取り扱う窓口にしなければならない。 (情報(bào)管理センターに対する照會(huì)) 第三十二條 登録自動(dòng)車に係る法第九十九條の三の照會(huì)は、次に掲げる事項(xiàng)について行うものとする。 一 車臺(tái)番號(hào) 二 移動(dòng)報(bào)告番號(hào) 三 解體報(bào)告記録がなされた年月日 四 自動(dòng)車登録番號(hào)(一時(shí)抹消登録を受けた自動(dòng)車に係る照會(huì)にあつては、一時(shí)抹消登録を受けた際の自動(dòng)車登録番號(hào)) 五 使用済自動(dòng)車の再資源化等に関する法律第八十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により引取業(yè)者が情報(bào)管理センターに報(bào)告した年月日 2 前項(xiàng)の照會(huì)を受けた情報(bào)管理センターは、電子情報(bào)処理組織を使用する方法により當(dāng)該照會(huì)に係る事項(xiàng)について國土交通大臣に対し通知しなければならない。 附 則 1 この省令は、昭和四十五年三月一日から施行する。 2 自動(dòng)車登録規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第六十二號(hào))は、廃止する。 附 則 (昭和四七年五月一三日運(yùn)輸省令第三二號(hào)) この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。 附 則 (昭和五〇年三月一三日運(yùn)輸省令第六號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和五十年三月二十日から施行する。 2 この省令の施行前に道路運(yùn)送車両法(以下「法」という。)の規(guī)定により登録された自動(dòng)車登録番號(hào)は、第一條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車登録規(guī)則の規(guī)定による自動(dòng)車登録番號(hào)とみなす。 3 昭和五十年五月三十一日(昭和四十八年九月三十日までに道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二號(hào))による改正前の法第九十七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による使用の屆出があつた検査対象軽自動(dòng)車にあつては、昭和五十年九月三十日)までに法の規(guī)定により指定する車両番號(hào)(二輪の小型自動(dòng)車に係るものを除く。)は、第一條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車登録規(guī)則及び第二條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則(以下「新登録規(guī)則等」という。)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 4 この省令の施行前に法の規(guī)定により指定された車両番號(hào)及び前項(xiàng)の規(guī)定により従前の例により指定された車両番號(hào)は、新登録規(guī)則等の規(guī)定による車両番號(hào)とみなす。 附 則 (昭和五二年五月七日運(yùn)輸省令第一一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十二年五月九日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào)。以下「法」という。)の規(guī)定により登録された自動(dòng)車登録番號(hào)は、法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第一條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車登録規(guī)則(以下「新登録規(guī)則」という。)第十三條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合する自動(dòng)車登録番號(hào)とみなす。 3 この省令の施行前に法の規(guī)定により指定された車両番號(hào)は、道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第三十八條第三項(xiàng)又は同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第三項(xiàng)若しくは第六十三條の五第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第二條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第三十六條の二の規(guī)定又は新登録規(guī)則別表第一及び道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第三十六條の三若しくは第六十三條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合する車両番號(hào)とみなす。 4 この省令の施行後に法又は道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則の規(guī)定により貸與する臨時(shí)運(yùn)行許可番號(hào)標(biāo)、回送運(yùn)行許可番號(hào)標(biāo)又は臨時(shí)運(yùn)転番號(hào)標(biāo)の様式については、新登録規(guī)則別表第一及び道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第二十五條第一項(xiàng)、第二十六條の六第一項(xiàng)又は第六十三條の二第四項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、國土交通大臣の指定する日までの間は、なお従前の例によることができる。 附 則 (昭和五三年二月一七日運(yùn)輸省令第八號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十三年二月二十日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào)。以下「法」という。)の規(guī)定により登録された自動(dòng)車登録番號(hào)は、法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第一條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車登録規(guī)則(以下「新登録規(guī)則」という。)第十三條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合する自動(dòng)車登録番號(hào)とみなす。 3 この省令の施行前に法の規(guī)定により指定された車両番號(hào)は、道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第三十八條第三項(xiàng)又は同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第三項(xiàng)若しくは第六十三條の五第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第二條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第三十六條の二の規(guī)定又は新登録規(guī)則別表第一及び道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第三十六條の三若しくは第六十三條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合する車両番號(hào)とみなす。 4 この省令の施行後に法又は道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則の規(guī)定により貸與する臨時(shí)運(yùn)行許可番號(hào)標(biāo)、回送運(yùn)行許可番號(hào)標(biāo)又は臨時(shí)運(yùn)転番號(hào)標(biāo)の様式については、新登録規(guī)則別表第一及び道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第二十五條第一項(xiàng)、第二十六條の六第一項(xiàng)又は第六十三條の二第四項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、國土交通大臣の指定する日までの間は、なお従前の例によることができる。 附 則 (昭和五三年四月一三日運(yùn)輸省令第一九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十三年四月十七日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào)。以下「法」という。)の規(guī)定により登録された自動(dòng)車登録番號(hào)は、法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第一條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車登録規(guī)則(以下「新登録規(guī)則」という。)第十三條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合する自動(dòng)車登録番號(hào)とみなす。 3 この省令の施行前に法の規(guī)定により指定された車両番號(hào)は、道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第三十八條第三項(xiàng)又は同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第三項(xiàng)若しくは第六十三條の五第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第二條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第三十六條の二の規(guī)定又は新登録規(guī)則別表第一及び道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第三十六條の三若しくは第六十三條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合する車両番號(hào)とみなす。 4 この省令の施行後に法又は道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則の規(guī)定により貸與する臨時(shí)運(yùn)行許可番號(hào)標(biāo)、回送運(yùn)行許可番號(hào)標(biāo)又は臨時(shí)運(yùn)転番號(hào)標(biāo)の様式については、新登録規(guī)則別表第一及び道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第二十五條第一項(xiàng)、第二十六條の六第一項(xiàng)又は第六十三條の二第四項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、國土交通大臣の指定する日までの間は、なお従前の例によることができる。 附 則 (昭和五三年一二月一八日運(yùn)輸省令第六三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五四年二月二二日運(yùn)輸省令第五號(hào)) (施行期日) 1 この省令中、福岡県陸運(yùn)事務(wù)所に係る部分及び第三條の改正規(guī)定中「 北九州 FOK 」を改める部分は、昭和五十四年二月二十六日から、山形県陸運(yùn)事務(wù)所に係る部分及び同條の改正規(guī)定中「 山形 YA 」を改める部分は、同年三月十二日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào)。以下「法」という。)の規(guī)定により登録された自動(dòng)車登録番號(hào)であつて、この省令の施行により法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合に該當(dāng)することとなるものは、同項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第一條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車登録規(guī)則(以下「新登録規(guī)則」という。)第十三條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合する自動(dòng)車登録番號(hào)とみなす。 3 この省令の施行前に法の規(guī)定により指定された車両番號(hào)は、道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第三十八條第三項(xiàng)又は同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第三項(xiàng)若しくは第六十三條の五第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第二條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第三十六條の二の規(guī)定又は新登録規(guī)則別表第一及び道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第三十六條の三若しくは第六十三條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合する車両番號(hào)とみなす。 4 この省令の施行後に法又は道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則の規(guī)定により貸與する臨時(shí)運(yùn)行許可番號(hào)標(biāo)、回送運(yùn)行許可番號(hào)標(biāo)又は臨時(shí)運(yùn)転番號(hào)標(biāo)の様式については、新登録規(guī)則別表第一及び道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第二十五條第一項(xiàng)、第二十六條の六第一項(xiàng)又は第六十三條の二第四項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)分の間、なお従前の例によることができる。 附 則 (昭和五四年四月二〇日運(yùn)輸省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十四年四月二十三日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào)。以下「法」という。)の規(guī)定により登録された自動(dòng)車登録番號(hào)であつて、この省令の施行により法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合に該當(dāng)することとなるものは、同項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第一條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車登録規(guī)則第十三條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合する自動(dòng)車登録番號(hào)とみなす。 附 則 (昭和五四年七月二〇日運(yùn)輸省令第三四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十四年八月六日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào)。以下「法」という。)の規(guī)定により登録された自動(dòng)車登録番號(hào)であつて、この省令の施行により法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合に該當(dāng)することとなるものは、同項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第一條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車登録規(guī)則第十三條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合する自動(dòng)車登録番號(hào)とみなす。 附 則 (昭和五五年四月一七日運(yùn)輸省令第一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十五年四月二十一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào)。以下「法」という。)の規(guī)定により登録された自動(dòng)車登録番號(hào)であつて、この省令の施行により法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合に該當(dāng)することとなるものは、同項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第一條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車登録規(guī)則第十三條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合する自動(dòng)車登録番號(hào)とみなす。 附 則 (昭和五七年一月二〇日運(yùn)輸省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十七年二月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào)。以下「法」という。)の規(guī)定により登録された自動(dòng)車登録番號(hào)であつて、この省令の施行により法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合に該當(dāng)することとなるものは、同項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第一條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車登録規(guī)則第十三條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合する自動(dòng)車登録番號(hào)とみなす。 附 則 (昭和五七年一二月一四日運(yùn)輸省令第三二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十七年十二月二十日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào)。以下「法」という。)の規(guī)定により登録された自動(dòng)車登録番號(hào)であつて、この省令の施行により法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合に該當(dāng)することとなるものは、同項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第一條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車登録規(guī)則第十三條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合する自動(dòng)車登録番號(hào)とみなす。 附 則 (昭和五八年一〇月一八日運(yùn)輸省令第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令中、大阪府陸運(yùn)事務(wù)所に係る部分及び第三條の改正規(guī)定中「 大阪 OSO 」を改める部分は、昭和五十八年十一月十四日から、青森県陸運(yùn)事務(wù)所に係る部分及び同條の改正規(guī)定中「 青森 AMA 」を改める部分は、同年十二月五日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào)。以下「法」という。)の規(guī)定により登録された自動(dòng)車登録番號(hào)であつて、この省令の施行により法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合に該當(dāng)することとなるものは、同項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第一條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車登録規(guī)則第十三條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合する自動(dòng)車登録番號(hào)とみなす。 附 則 (昭和五九年七月六日運(yùn)輸省令第二二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一月一〇日運(yùn)輸省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十年二月四日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に道路運(yùn)送車両法(以下「法」という。)の規(guī)定により登録された自動(dòng)車登録番號(hào)であつて、この省令の施行により法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合に該當(dāng)することとなるものは、同項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第一條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車登録規(guī)則第十三條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合する自動(dòng)車登録番號(hào)とみなす。 附 則 (昭和六〇年二月五日運(yùn)輸省令第五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和六〇年九月二〇日運(yùn)輸省令第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、第二條から第五條までの規(guī)定(以下「自動(dòng)車登録規(guī)則等の改正規(guī)定」という。)及び附則第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は、昭和六十年十月二十一日から施行する。 (経過措置) 2 自動(dòng)車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行前に道路運(yùn)送車両法(以下「法」という。)の規(guī)定により登録された自動(dòng)車登録番號(hào)であつて、その改正規(guī)定の施行により法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合に該當(dāng)することとなるものは、同項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第二條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車登録規(guī)則第十三條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合する自動(dòng)車登録番號(hào)とみなす。 附 則 (昭和六二年八月一一日運(yùn)輸省令第五二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に道路運(yùn)送車両法(以下「法」という。)の規(guī)定により登録された自動(dòng)車登録番號(hào)であつて、この省令の施行により法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合に該當(dāng)することとなるものは、同項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第二條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車登録規(guī)則第十三條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合する自動(dòng)車登録番號(hào)とみなす。 附 則 (昭和六三年九月二六日運(yùn)輸省令第二八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第二條から第四條までの規(guī)定(以下「自動(dòng)車登録規(guī)則等の改正規(guī)定」という。)は、同年十月二十四日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行後に道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第七十四號(hào))第六十六條の二、自動(dòng)車登録規(guī)則第二十六條及び道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第六條の規(guī)定により豊橋自動(dòng)車検査登録事務(wù)所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請(qǐng)、屆出その他の行為については、自動(dòng)車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行までの間は、なお従前の例による。 3 この省令の施行前に道路運(yùn)送車両法(以下「法」という。)の規(guī)定により登録された自動(dòng)車登録番號(hào)又は指定を受けた車両番號(hào)であつて、第一條の規(guī)定の施行により法第十四條第一項(xiàng)又は道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第三十八條第三項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下同じ。)若しくは第六十三條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合に該當(dāng)することとなるものは、法第十四條第一項(xiàng)又は同令第三十八條第三項(xiàng)若しくは第六十三條の五第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、それぞれ自動(dòng)車登録規(guī)則第十三條又は道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第三十六條の二、第三十六條の三若しくは第六十三條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合するものとみなす。 4 この省令の施行後自動(dòng)車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行までの間に、法の規(guī)定により自動(dòng)車登録番號(hào)を定められる自動(dòng)車又は車両番號(hào)の指定を受ける自動(dòng)車であつて、その使用の本拠の位置が豊橋自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域に屬するものに対する自動(dòng)車登録規(guī)則第十三條又は道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第三十六條の二、第三十六條の三若しくは第六十三條の二第四項(xiàng)の規(guī)定の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年六月二一日運(yùn)輸省令第一九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成元年八月一日から施行する。 附 則 (平成二年一〇月二六日運(yùn)輸省令第二九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二年十一月一日から施行する。ただし、第二條から第四條までの規(guī)定(以下「自動(dòng)車登録規(guī)則等の改正規(guī)定」という。)は、同年十一月二十六日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行後に道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第七十四號(hào))第六十六條の二、自動(dòng)車登録規(guī)則第二十六條及び道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第六條の規(guī)定により春日部自動(dòng)車検査登録事務(wù)所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請(qǐng)、屆出その他の行為については、自動(dòng)車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行までの間は、なお従前の例による。 3 この省令の施行前に道路運(yùn)送車両法(以下「法」という。)の規(guī)定により登録された自動(dòng)車登録番號(hào)又は指定を受けた車両番號(hào)であって、第一條の規(guī)定の施行により法第十四條第一項(xiàng)又は道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第三十八條第三項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下同じ。)若しくは第六十三條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合に該當(dāng)することとなるものは、法第十四條第一項(xiàng)又は同令第三十八條第三項(xiàng)若しくは第六十三條の五第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、それぞれ自動(dòng)車登録規(guī)則第十三條又は道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第三十六條の二、第三十六條の三若しくは第六十三條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合するものとみなす。 4 この省令の施行後自動(dòng)車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行までの間に、法の規(guī)定により自動(dòng)車登録番號(hào)を定められる自動(dòng)車又は車両番號(hào)の指定を受ける自動(dòng)車であって、その使用の本拠の位置が春日部自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域に屬するものに対する自動(dòng)車登録規(guī)則第十三條又は道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第三十六條の二、第三十六條の三若しくは第六十三條の二第四項(xiàng)の規(guī)定の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、貨物運(yùn)送取扱事業(yè)法及び貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成三年九月三〇日運(yùn)輸省令第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成三年十月一日から施行する。ただし、第二條から第四條までの規(guī)定(以下「自動(dòng)車登録規(guī)則等の改正規(guī)定」という。)は、同年十月二十八日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行後に道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第七十四號(hào))第六十六條の二、自動(dòng)車登録規(guī)則第二十六條及び道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第六條の規(guī)定により飛騨自動(dòng)車検査登録事務(wù)所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請(qǐng)、屆出その他の行為については、自動(dòng)車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行までの間は、なお従前の例による。 3 この省令の施行前に道路運(yùn)送車両法(以下「法」という。)の規(guī)定により登録された自動(dòng)車登録番號(hào)又は指定を受けた車両番號(hào)であって、第一條の規(guī)定の施行により法第十四條第一項(xiàng)又は道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第三十八條第三項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下同じ。)若しくは第六十三條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合に該當(dāng)することとなるものは、法第十四條第一項(xiàng)又は同令第三十八條第三項(xiàng)若しくは第六十三條の五第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、それぞれ自動(dòng)車登録規(guī)則第十三條又は道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第三十六條の二、第三十六條の三若しくは第六十三條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合するものとみなす。 4 この省令の施行後自動(dòng)車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行までの間に、法の規(guī)定により自動(dòng)車登録番號(hào)を定められる自動(dòng)車又は車両番號(hào)の指定を受ける自動(dòng)車であって、その使用の本拠の位置が飛騨自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域に屬するものに対する自動(dòng)車登録規(guī)則第十三條又は道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第三十六條の二、第三十六條の三若しくは第六十三條の二第四項(xiàng)の規(guī)定の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年八月三一日運(yùn)輸省令第三六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成六年九月一日から施行する。ただし、第二條から第四條までの規(guī)定(以下「自動(dòng)車登録規(guī)則等の改正規(guī)定」という。)は、同年十月三十一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行後に道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第七十四號(hào)。以下「車両規(guī)則」という。)第六十六條の二、自動(dòng)車登録規(guī)則第二十六條及び道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第六條の規(guī)定により湘南自動(dòng)車検査登録事務(wù)所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請(qǐng)、屆出その他の行為については、自動(dòng)車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行までの間は、なお従前の例による。 3 この省令の施行前に道路運(yùn)送車両法(以下「法」という。)の規(guī)定により登録された自動(dòng)車登録番號(hào)又は指定を受けた車両番號(hào)であって、第一條の規(guī)定の施行により法第十四條第一項(xiàng)又は車両規(guī)則第三十八條第三項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下同じ。)若しくは第六十三條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合に該當(dāng)することとなるものは、法第十四條第一項(xiàng)又は車両規(guī)則第三十八條第三項(xiàng)若しくは第六十三條の五第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、それぞれ自動(dòng)車登録規(guī)則第十三條又は車両規(guī)則第三十六條の二、第三十六條の三若しくは第六十三條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合するものとみなす。 4 この省令の施行後自動(dòng)車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行までの間に法の規(guī)定により自動(dòng)車登録番號(hào)を定められる自動(dòng)車又は車両番號(hào)の指定を受ける自動(dòng)車であって、その使用の本拠の位置が湘南自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域に屬するものに対する自動(dòng)車登録番號(hào)又は車両番號(hào)については、なお従前の例による。 6 この省令の施行後自動(dòng)車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行までの間に道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定により原動(dòng)機(jī)付自転車番號(hào)の指定を受ける原動(dòng)機(jī)付自転車であって、その使用の本拠の位置が湘南自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域に屬するものに対する原動(dòng)機(jī)付自転車番號(hào)については、なお従前の例による。 7 この省令の施行後自動(dòng)車登録規(guī)則等の改正規(guī)定の施行までの間に土砂等を運(yùn)搬する大型自動(dòng)車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規(guī)定による表示番號(hào)の指定を受ける土砂等運(yùn)搬大型自動(dòng)車であって、その使用の本拠の位置が湘南自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域に屬するものに対する表示番號(hào)については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年八月四日運(yùn)輸省令第五二號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年八月二六日運(yùn)輸省令第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成九年九月一日から施行する。ただし、第二條から第四條までの規(guī)定は、同年十月二十日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行後平成九年十月十九日までの間に道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第七十四號(hào)。以下「車両規(guī)則」という。)第六十六條の二、自動(dòng)車登録規(guī)則第二十六條及び道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第六條の規(guī)定により野田自動(dòng)車検査登録事務(wù)所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請(qǐng)、屆出その他の行為については、第一條の規(guī)定による改正後の地方運(yùn)輸局陸運(yùn)支局等組織規(guī)程別表第二にかかわらず、なお従前の例による。 3 この省令の施行前に道路運(yùn)送車両法(以下「法」という。)の規(guī)定により登録された自動(dòng)車登録番號(hào)又は指定を受けた車両番號(hào)であって第一條の規(guī)定の施行により法第十四條第一項(xiàng)又は車両規(guī)則第三十八條第四項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下同じ。)若しくは第六十三條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合に該當(dāng)することとなるものは、法第十四條第一項(xiàng)又は車両規(guī)則第三十八條第四項(xiàng)若しくは第六十三條の五第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、それぞれ自動(dòng)車登録規(guī)則第十三條又は車両規(guī)則第三十六條の二、第三十六條の三若しくは第六十三條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合するものとみなす。 4 この省令の施行後平成九年十月十九日までの間に法の規(guī)定により自動(dòng)車登録番號(hào)を定められる自動(dòng)車又は車両番號(hào)の指定を受ける自動(dòng)車であってその使用の本拠の位置が野田自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域に屬するものに対する自動(dòng)車登録番號(hào)又は車両番號(hào)については、なお従前の例による。 5 この省令の施行後に法又は車両規(guī)則の規(guī)定により貸與する臨時(shí)運(yùn)行許可番號(hào)標(biāo)、回送運(yùn)行許可番號(hào)標(biāo)又は臨時(shí)運(yùn)転番號(hào)標(biāo)の様式については、車両規(guī)則第三號(hào)様式備考(2)、第五號(hào)様式備考(2)又は第十七號(hào)様式備考(2)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)分の間、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一一年八月二六日運(yùn)輸省令第三八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十一年九月一日から施行する。ただし、第二條から第四條までの規(guī)定は、同年十一月十五日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行後平成十一年十一月十四日までの間に道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第七十四號(hào)。以下「車両規(guī)則」という。)第六十六條の二、自動(dòng)車登録規(guī)則第二十六條及び道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第六條の規(guī)定により佐野自動(dòng)車検査登録事務(wù)所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請(qǐng)、屆出その他の行為については、第一條の規(guī)定による改正後の地方運(yùn)輸局陸運(yùn)支局等組織規(guī)定別表第二にかかわらず、なお従前の例による。 3 この省令の施行前に道路運(yùn)送車両法(以下「法」という。)の規(guī)定により登録された自動(dòng)車登録番號(hào)又は指定を受けた車両番號(hào)であって第一條の規(guī)定の施行により法第十四條第一項(xiàng)又は車両規(guī)則第三十八條第四項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下同じ。)若しくは第六十三條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合に該當(dāng)することとなるものは、法第十四條第一項(xiàng)又は車両規(guī)則第三十八條第四項(xiàng)若しくは第六十三條の五第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、それぞれ自動(dòng)車登録規(guī)則第十三條又は車両規(guī)則第三十六條の二、第三十六條の三若しくは第六十三條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合するものとみなす。 4 この省令の施行後平成十一年十一月十四日までの間に法の規(guī)定により自動(dòng)車登録番號(hào)を定められる自動(dòng)車又は車両番號(hào)の指定を受ける自動(dòng)車であってその使用の本拠の位置が佐野自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域に屬するものに対する自動(dòng)車登録番號(hào)又は車両番號(hào)については、なお従前の例による。 5 この省令の施行後に法又は車両規(guī)則の規(guī)定により貸與する臨時(shí)運(yùn)行許可番號(hào)標(biāo)、回送運(yùn)行許可番號(hào)標(biāo)又は臨時(shí)運(yùn)転番號(hào)標(biāo)の様式については、車両規(guī)則第三號(hào)様式備考(2)、第五號(hào)様式備考(2)又は第十七號(hào)様式備考(2)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)分の間、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日國土交通省令第七九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二八日國土交通省令第三八號(hào)) この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月三一日國土交通省令第三六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年八月一七日國土交通省令第八三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律附則第一條本文の規(guī)定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年六月二九日國土交通省令第七一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年一一月二日國土交通省令第一〇四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日國土交通省令第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年九月二一日國土交通省令第八九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十八年十月十日から施行する。ただし、第三條及び第五條の規(guī)定は、平成十九年二月十三日から施行する。 (経過措置) 2 この省令(前項(xiàng)ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定)の施行前に道路運(yùn)送車両法の規(guī)定により登録された自動(dòng)車登録番號(hào)又は指定を受けた車両番號(hào)であって、この省令の施行により新たに自動(dòng)車登録規(guī)則第十三條又は道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第三十六條の十七、第三十六條の十八若しくは第六十三條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しなくなったものについては、これらの規(guī)定に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合するものとみなすことができる。 附 則 (平成一九年一一月一六日國土交通省令第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十九年十一月十八日)から施行する。 附 則 (平成二〇年九月一日國土交通省令第七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。 (改正法の施行に伴う経過措置) 第三條 改正法附則第十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合においては、第四條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車登録規(guī)則(以下「新登録規(guī)則」という。)第六條の十二第二項(xiàng)第一號(hào)及び第八項(xiàng)の規(guī)定は適用しない。 第四條 新登録規(guī)則第六條の十六第二號(hào)の規(guī)定は、改正法附則第十條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知について準(zhǔn)用する。 (登録識(shí)別情報(bào)の通知の請(qǐng)求) 第五條 新登録規(guī)則第六條の十八の規(guī)定は、改正法附則第八條第三項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求について準(zhǔn)用する。 附 則 (平成二〇年一〇月三一日國土交通省令第九〇號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十年十一月四日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に道路運(yùn)送車両法の規(guī)定により登録された自動(dòng)車登録番號(hào)又は指定を受けた車両番號(hào)であって、この省令の施行により新たに自動(dòng)車登録規(guī)則第十三條又は道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第七十四號(hào))第三十六條の十七、第三十六條の十八若しくは第六十三條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しなくなったものについては、これらの規(guī)定に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合するものとみなすことができる。 附 則 (平成二四年七月六日國土交通省令第七〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、住民基本臺(tái)帳法の一部を改正する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定及び出入國管理及び難民認(rèn)定法及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次條において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 (経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車登録規(guī)則(次條において「新自動(dòng)車登録規(guī)則」という。)第二十五條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定の適用については、出入國管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號(hào)。以下この項(xiàng)において「入管法」という。)第十九條の三に規(guī)定する中長(zhǎng)期在留者が所持する改正法第四條の規(guī)定による廃止前の外國人登録法(昭和二十七年法律第百二十五號(hào)。次條において「舊外國人登録法」という。)に規(guī)定する外國人登録証明書(以下この條において「登録証明書」という。)は入管法第十九條の三に規(guī)定する在留カード(次項(xiàng)において「在留カード」という。)とみなし、日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號(hào)。以下この項(xiàng)において「特例法」という。)に規(guī)定する特別永住者が所持する登録証明書は特例法第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する特別永住者証明書(次項(xiàng)において「特別永住者証明書」という。)とみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により、登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五條第二項(xiàng)各號(hào)に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八條第二項(xiàng)各號(hào)に定める期間とする。 第三條 新自動(dòng)車登録規(guī)則第二十五條第二項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定の適用については、舊外國人登録法に規(guī)定する外國人登録原票の寫しは、それが作成された日から起算して三十日を経過する日までの間は、新自動(dòng)車登録規(guī)則第二十五條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる國土交通大臣が適當(dāng)と認(rèn)める書類とみなす。 附 則 (平成二六年一月二四日國土交通省令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二六年九月三〇日國土交通省令第七五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一〇月一七日國土交通省令第八三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年十一月十七日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に道路運(yùn)送車両法の規(guī)定により登録された自動(dòng)車登録番號(hào)又は指定を受けた車両番號(hào)であって、この省令の施行により新たに自動(dòng)車登録規(guī)則第十三條又は道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則(次項(xiàng)において「車両規(guī)則」という。)第三十六條の十七、第三十六條の十八若しくは第六十三條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しないこととなったものについては、この省令による改正後の自動(dòng)車登録規(guī)則別表第一の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成二七年一二月九日國土交通省令第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三條、第八條、第十七條、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定は、行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號(hào)。以下「番號(hào)利用法」という。)附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。 (自動(dòng)車登録規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第八條 第八條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車登録規(guī)則第二十五條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定の適用については、行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番號(hào)利用法整備法」という。)第十九條の規(guī)定による改正前の住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào)。以下「舊住民基本臺(tái)帳法」という。)第三十條の四十四第三項(xiàng)の規(guī)定により交付された同條第一項(xiàng)に規(guī)定する住民基本臺(tái)帳カードは、番號(hào)利用法整備法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた舊住民基本臺(tái)帳法第三十條の四十四第九項(xiàng)の規(guī)定によりその効力を失う時(shí)までの間は、番號(hào)利用法第二條第七號(hào)に規(guī)定する個(gè)人番號(hào)カードとみなす。 附 則 (平成二八年三月一日國土交通省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月二八日國土交通省令第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第一條(第一號(hào)様式備考(6)の改正規(guī)定を除く。)、第二條、第三條及び第四條(第十三條第一項(xiàng)第二號(hào)の改正規(guī)定及び別表第二の改正規(guī)定を除く。)の規(guī)定は、平成二十九年四月一日から施行する。 別表第一(第十三條関係) 運(yùn)輸監(jiān)理部、運(yùn)輸支局又は自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 使用の本拠の位置 表示する文字 札幌運(yùn)輸支局 札幌運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 札幌 函館運(yùn)輸支局 函館運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 函館 旭川運(yùn)輸支局 旭川運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 旭川 室蘭運(yùn)輸支局 室蘭運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 室蘭 釧路運(yùn)輸支局 釧路運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 釧路 帯広運(yùn)輸支局 帯広運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 帯広 北見運(yùn)輸支局 北見運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 北見 青森運(yùn)輸支局 青森運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 青森 八戸自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 八戸自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域內(nèi) 八戸 巖手運(yùn)輸支局 巖手運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域(盛岡市、八幡平市、滝沢市及び紫波郡に限る。)內(nèi) 盛岡 巖手運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域(盛岡市、一関市、八幡平市、奧州市、滝沢市、紫波郡、膽沢郡及び西磐井郡を除く。)內(nèi) 巖手 巖手運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域(一関市、奧州市、膽沢郡及び西磐井郡に限る。)內(nèi) 平泉 宮城運(yùn)輸支局 宮城運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域(仙臺(tái)市に限る。)內(nèi) 仙臺(tái) 宮城運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域(仙臺(tái)市を除く。)內(nèi) 宮城 秋田運(yùn)輸支局 秋田運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 秋田 山形運(yùn)輸支局 山形運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 山形 莊內(nèi)自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 莊內(nèi)自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域內(nèi) 莊內(nèi) 福島運(yùn)輸支局 福島運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域(會(huì)津若松市、郡山市、喜多方市、南會(huì)津郡、耶麻郡、河沼郡及び大沼郡を除く。)內(nèi) 福島 福島運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域(會(huì)津若松市、喜多方市、南會(huì)津郡、耶麻郡、河沼郡及び大沼郡に限る。)內(nèi) 會(huì)津 福島運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域(郡山市に限る。)內(nèi) 郡山 いわき自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 いわき自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域內(nèi) いわき 茨城運(yùn)輸支局 茨城運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 水戸 土浦自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 土浦自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域(古河市、結(jié)城市、下妻市、常総市、つくば市、守谷市、筑西市、坂東市、桜川市、つくばみらい市、結(jié)城郡及び猿島郡を除く。)內(nèi) 土浦 土浦自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域(古河市、結(jié)城市、下妻市、常総市、つくば市、守谷市、筑西市、坂東市、桜川市、つくばみらい市、結(jié)城郡及び猿島郡に限る。)內(nèi) つくば 栃木運(yùn)輸支局 栃木運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域(大田原市、那須塩原市及び那須郡(那須町に限る。)を除く。)內(nèi) 宇都宮 栃木運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域(大田原市、那須塩原市及び那須郡(那須町に限る。)に限る。)內(nèi) 那須 佐野自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 佐野自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域內(nèi) とちぎ 群馬運(yùn)輸支局 群馬運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域(前橋市及び北群馬郡(吉岡町に限る。)に限る。)內(nèi) 前橋 群馬運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域(高崎市及び安中市に限る。)內(nèi) 高崎 群馬運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域(前橋市、高崎市、安中市及び北群馬郡(吉岡町に限る。)を除く。)內(nèi) 群馬 埼玉運(yùn)輸支局 埼玉運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域(川口市を除く。)內(nèi) 大宮 埼玉運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域(川口市に限る。)內(nèi) 川口 所沢自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 所沢自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域(川越市、坂戸市、鶴ヶ島市及び入間郡(三芳町を除く。)に限る。)內(nèi) 川越 所沢自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域(川越市、坂戸市、鶴ヶ島市及び入間郡(三芳町を除く。)を除く。)內(nèi) 所沢 熊谷自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 熊谷自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域內(nèi) 熊谷 春日部自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 春日部自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域(越谷市を除く。)內(nèi) 春日部 春日部自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域(越谷市に限る。)內(nèi) 越谷 千葉運(yùn)輸支局 千葉運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域(成田市、富里市、山武市、香取郡(東莊町を除く。)及び山武郡(芝山町及び橫芝光町に限る。)を除く。)內(nèi) 千葉 千葉運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域(成田市、富里市、山武市、香取郡(東莊町を除く。)及び山武郡(芝山町及び橫芝光町に限る。)に限る。)內(nèi) 成田 習(xí)志野自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 習(xí)志野自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域內(nèi) 習(xí)志野 袖ヶ浦自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 袖ヶ浦自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域內(nèi) 袖ヶ浦 野田自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 野田自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域(柏市及び我孫子市を除く。)內(nèi) 野田 野田自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域(柏市及び我孫子市に限る。)內(nèi) 柏 東京運(yùn)輸支局 東京運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域(世田谷區(qū)を除く。)內(nèi) 品川 東京運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域(世田谷區(qū)に限る。)內(nèi) 世田谷 練馬自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 練馬自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域(杉並區(qū)を除く。)內(nèi) 練馬 練馬自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域(杉並區(qū)に限る。)內(nèi) 杉並 足立自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 足立自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域內(nèi) 足立 八王子自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 八王子自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域內(nèi) 八王子 多摩自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 多摩自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域內(nèi) 多摩 神奈川運(yùn)輸支局 神奈川運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 橫浜 川崎自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 川崎自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域內(nèi) 川崎 湘南自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 湘南自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域內(nèi) 湘南 相模自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 相模自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域內(nèi) 相模 山梨運(yùn)輸支局 山梨運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域(富士吉田市及び南都留郡を除く。)內(nèi) 山梨 山梨運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域(富士吉田市及び南都留郡に限る。)內(nèi) 富士山 新潟運(yùn)輸支局 新潟運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 新潟 長(zhǎng)岡自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 長(zhǎng)岡自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域內(nèi) 長(zhǎng)岡 富山運(yùn)輸支局 富山運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 富山 石川運(yùn)輸支局 石川運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域(金沢市、かほく市、河北郡に限る。)內(nèi) 金沢 石川運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域(金沢市、かほく市、河北郡を除く。)內(nèi) 石川 長(zhǎng)野運(yùn)輸支局 長(zhǎng)野運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 長(zhǎng)野 松本自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 松本自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域(岡谷市、諏訪市、茅野市及び諏訪郡を除く。)內(nèi) 松本 松本自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域(岡谷市、諏訪市、茅野市及び諏訪郡に限る。)內(nèi) 諏訪 福井運(yùn)輸支局 福井運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 福井 岐阜運(yùn)輸支局 岐阜運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 岐阜 飛騨自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 飛騨自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域內(nèi) 飛騨 靜岡運(yùn)輸支局 靜岡運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 靜岡 浜松自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 浜松自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域內(nèi) 浜松 沼津自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 沼津自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域(熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場(chǎng)市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の國市、賀茂郡、田方郡、駿東郡(小山町に限る。)及び富士郡を除く。)內(nèi) 沼津 沼津自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域(熱海市、三島市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の國市、賀茂郡及び田方郡に限る。)內(nèi) 伊豆 沼津自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域(富士宮市、富士市、御殿場(chǎng)市、裾野市、駿東郡(小山町に限る。)及び富士郡に限る。)內(nèi) 富士山 愛知運(yùn)輸支局 愛知運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 名古屋 豊橋自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 豊橋自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域內(nèi) 豊橋 西三河自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 西三河自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域(岡崎市及び額田郡に限る。)內(nèi) 岡崎 西三河自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域(岡崎市、豊田市及び額田郡を除く。)內(nèi) 三河 西三河自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域(豊田市に限る。)內(nèi) 豊田 小牧自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 小牧自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域(一宮市に限る。)內(nèi) 一宮 小牧自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域(一宮市及び春日井市を除く。)內(nèi) 尾張小牧 小牧自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域(春日井市に限る。)內(nèi) 春日井 三重運(yùn)輸支局 三重運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域(鈴鹿市及び亀山市を除く。)內(nèi) 三重 三重運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域(鈴鹿市及び亀山市に限る。)內(nèi) 鈴鹿 滋賀運(yùn)輸支局 滋賀運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 滋賀 京都運(yùn)輸支局 京都運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 京都 大阪運(yùn)輸支局 大阪運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 大阪 なにわ自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 なにわ自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域內(nèi) なにわ 和泉自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 和泉自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域(堺市に限る。)內(nèi) 堺 和泉自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域(堺市を除く。)內(nèi) 和泉 神戸運(yùn)輸監(jiān)理部 神戸運(yùn)輸監(jiān)理部の管轄區(qū)域內(nèi) 神戸 姫路自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 姫路自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域內(nèi) 姫路 奈良運(yùn)輸支局 奈良運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 奈良 和歌山運(yùn)輸支局 和歌山運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 和歌山 鳥取運(yùn)輸支局 鳥取運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 鳥取 島根運(yùn)輸支局 島根運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 島根 岡山運(yùn)輸支局 岡山運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域(倉敷市、笠岡市、井原市、淺口市、淺口郡及び小田郡を除く。)內(nèi) 岡山 岡山運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域(倉敷市、笠岡市、井原市、淺口市、淺口郡及び小田郡に限る。)內(nèi) 倉敷 広島運(yùn)輸支局 広島運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 広島 福山自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 福山自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域內(nèi) 福山 山口運(yùn)輸支局 山口運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域(下関市に限る。)內(nèi) 下関 山口運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域(下関市を除く。)內(nèi) 山口 徳島運(yùn)輸支局 徳島運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 徳島 香川運(yùn)輸支局 香川運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 香川 愛媛運(yùn)輸支局 愛媛運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 愛媛 高知運(yùn)輸支局 高知運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 高知 福岡運(yùn)輸支局 福岡運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 福岡 北九州自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 北九州自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域內(nèi) 北九州 久留米自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 久留米自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域內(nèi) 久留米 筑豊自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 筑豊自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域內(nèi) 筑豊 佐賀運(yùn)輸支局 佐賀運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 佐賀 長(zhǎng)崎運(yùn)輸支局及び厳原自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 長(zhǎng)崎運(yùn)輸支局及び厳原自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域內(nèi) 長(zhǎng)崎 佐世保自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 佐世保自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域內(nèi) 佐世保 熊本運(yùn)輸支局 熊本運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 熊本 大分運(yùn)輸支局 大分運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 大分 宮崎運(yùn)輸支局 宮崎運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 宮崎 鹿児島運(yùn)輸支局 鹿児島運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域內(nèi) 鹿児島 奄美自動(dòng)車検査登録事務(wù)所 奄美自動(dòng)車検査登録事務(wù)所の管轄區(qū)域內(nèi) 奄美 沖縄総合事務(wù)局陸運(yùn)事務(wù)所、宮古運(yùn)輸事務(wù)所及び八重山運(yùn)輸事務(wù)所 沖縄総合事務(wù)局陸運(yùn)事務(wù)所、宮古運(yùn)輸事務(wù)所及び八重山運(yùn)輸事務(wù)所の管轄區(qū)域內(nèi) 沖縄 別表第二(第十三條関係) 自動(dòng)車の範(fàn)囲 分類番號(hào) 1 貨物の運(yùn)送の用に供する普通自動(dòng)車 1、10から19まで、100から199まで、10Aから19Zまで、1A0から1Z9まで及び1AAから1ZZまで 2 人の運(yùn)送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動(dòng)車 2、20から29まで、200から299まで、20Aから29Zまで、2A0から2Z9まで及び2AAから2ZZまで 3 人の運(yùn)送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動(dòng)車 3、30から39まで、300から399まで、30Aから39Zまで、3A0から3Z9まで及び3AAから3ZZまで 4 貨物の運(yùn)送の用に供する小型自動(dòng)車 4、6、40から49まで、60から69まで、400から499まで、600から699まで、40Aから49Zまで、60Aから69Zまで、4A0から4Z9まで、6A0から6Z9まで、4AAから4ZZまで及び6AAから6ZZまで 5 人の運(yùn)送の用に供する小型自動(dòng)車 5、7、50から59まで、70から79まで、500から599まで、700から799まで、50Aから59Zまで、70Aから79Zまで、5A0から5Z9まで、7A0から7Z9まで、5AAから5ZZまで及び7AAから7ZZまで 6 散水自動(dòng)車、広告宣伝用自動(dòng)車、霊きゆう自動(dòng)車その他特種の用途に供する普通自動(dòng)車及び小型自動(dòng)車 8、80から89まで、800から899まで、80Aから89Zまで、8A0から8Z9まで及び8AAから8ZZまで 7 大型特殊自動(dòng)車(次號(hào)に規(guī)定するものを除く) 9、90から99まで、900から999まで、90Aから99Zまで、9A0から9Z9まで及び9AAから9ZZまで 8 自動(dòng)車抵當(dāng)法第2條ただし書に規(guī)定する大型特殊自動(dòng)車 0、00から09まで、000から099まで、00Aから09Zまで、0A0から0Z9まで及び0AAから0ZZまで 別表第三(第十三條関係) 自動(dòng)車の區(qū)分 平仮名及びローマ字 1 自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の用に供する自動(dòng)車 あいうえかきくけこを 2 自家用自動(dòng)車(次號(hào)及び第4號(hào)に規(guī)定するものを除く。) さすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆらりるろ 3 道路運(yùn)送法施行規(guī)則(昭和26年運(yùn)輸省令第75號(hào))第52條の規(guī)定により受けた許可に係る自家用自動(dòng)車 れわ 4 日本國籍を有しない者が所有する自家用自動(dòng)車で、法令の規(guī)定により関稅又は消費(fèi)稅が免除されているもの及び別に國土交通大臣が指定するもの EHKMTYよ