河川管理施設(shè)等構(gòu)造令 昭和五十一年政令第百九十九號 河川管理施設(shè)等構(gòu)造令 內(nèi)閣は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)第十三條第二項(同法第百條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 ダム(第三條―第十六條) 第三章 堤防(第十七條―第三十二條) 第四章 床止め(第三十三條―第三十五條の二) 第五章 堰せき (第三十六條―第四十五條) 第六章 水門及び樋ひ 門(第四十六條―第五十三條) 第七章 揚水機場、排水機場及び取水塔(第五十四條―第五十九條) 第八章 橋(第六十條―第六十七條) 第九章 伏せ越し(第六十八條―第七十二條) 第十章 雑則(第七十三條―第七十七條) 附則 第一章 総則 (この政令の趣旨) 第一條 この政令は、河川管理施設(shè)又は河川法(以下「法」という。)第二十六條第一項の許可を受けて設(shè)置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構(gòu)造について河川管理上必要とされる一般的技術(shù)的基準(zhǔn)を定めるものとする。 (用語の定義) 第二條 この政令において、次の各號に掲げる用語の意義は、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 常時満水位 ダムの新築又は改築に関する計畫において非洪水時にダムによつて貯留することとした流水の最高の水位でダムの非越流部の直上流部におけるものをいう。 二 サーチャージ水位 ダムの新築又は改築に関する計畫において洪水時にダムによつて一時的に貯留することとした流水の最高の水位でダムの非越流部の直上流部におけるものをいう。 三 設(shè)計洪水位 ダムの新築又は改築に関する計畫において、ダムの直上流の地點において二百年につき一回の割合で発生するものと予想される洪水の流量、當(dāng)該地點において発生した最大の洪水の流量又は當(dāng)該ダムに係る流域と水象若しくは気象が類似する流域のそれぞれにおいて発生した最大の洪水に係る水象若しくは気象の観測の結(jié)果に照らして當(dāng)該地點に発生するおそれがあると認(rèn)められる洪水の流量のうちいずれか大きい流量(フィルダムにあつては、當(dāng)該流量の一?二倍の流量。以下「ダム設(shè)計洪水流量」という。)の流水がダムの洪水吐きを流下するものとした場合におけるダムの非越流部の直上流部における最高の水位(貯水池の貯留効果が大きいダムにあつては、當(dāng)該水位から當(dāng)該貯留効果を考慮して得られる値を減じた水位)をいう。 四 計畫高水流量 河川整備基本方針に従つて、過去の主要な洪水及びこれらによる災(zāi)害の発生の狀況並びに流域及び災(zāi)害の発生を防止すべき地域の気象、地形、地質(zhì)、開発の狀況等を総合的に考慮して、河川管理者が定めた高水流量をいう。 五 計畫橫斷形 計畫高水流量の流水を流下させ、背水、計畫津波又は計畫高潮位の高潮が河川外に流出することを防止し、高規(guī)格堤防設(shè)計水位以下の水位の流水の作用に対して耐えるようにし、河川を適正に利用させ、流水の正常な機能を維持し、及び河川環(huán)境の整備と保全をするために必要な河川の橫斷形で、河川整備基本方針に従つて、河川管理者が定めたものをいう。 六 流下斷面 流水の流下に有効な河川の橫斷面をいう。 七 計畫高水位 河川整備基本方針に従つて、計畫高水流量及び計畫橫斷形に基づいて、又は流水の貯留を考慮して、河川管理者が定めた高水位をいう。 八 計畫津波 河川整備基本方針に従つて、過去の主要な津波及びこれらによる災(zāi)害の発生狀況並びに當(dāng)該河川が流入する海域の水象等を総合的に考慮して、河川管理者が定めた津波をいう。 九 計畫津波水位 河川整備基本方針に従つて、計畫津波及び計畫橫斷形に基づいて、河川管理者が定めた津波水位をいう。 十 津波區(qū)間 計畫津波水位が計畫高水位より高い河川の區(qū)間をいう。 十一 計畫高潮位 河川整備基本方針に従つて、過去の主要な高潮及びこれらによる災(zāi)害の発生の狀況、當(dāng)該河川及び當(dāng)該河川が流入する海域の水象及び気象並びに災(zāi)害の発生を防止すべき地域の開発の狀況等を総合的に考慮して、河川管理者が定めた高潮位をいう。 十二 高潮區(qū)間 計畫高潮位が計畫高水位より高い河川の區(qū)間をいう。 十三 高規(guī)格堤防設(shè)計水位 高規(guī)格堤防を設(shè)置すべきものとして河川整備基本方針に定められた河川の區(qū)間(第四十六條第二項において「高規(guī)格堤防設(shè)置區(qū)間」という。)の流域又は當(dāng)該流域と水象若しくは気象が類似する流域のそれぞれにおいて発生した最大の洪水、津波及び高潮に係る水象又は気象の観測の結(jié)果に照らして當(dāng)該區(qū)間の流域に発生するおそれがあると認(rèn)められる洪水、津波及び高潮が生ずるものとした場合における當(dāng)該區(qū)間の河道內(nèi)の最高の水位をいう。 第二章 ダム (適用の範(fàn)囲) 第三條 この章の規(guī)定は、次に掲げるダム以外のダムについて適用する。 一 土砂の流出を防止し、及び調(diào)節(jié)するため設(shè)けるダム 二 基礎(chǔ)地盤から堤頂までの高さが十五メートル未満のダム (構(gòu)造の原則) 第四條 ダムの堤體及び基礎(chǔ)地盤(これと堤體との接合部を含む。以下同じ。)は、必要な水密性を有し、及び予想される荷重に対し必要な強度を有するものとするものとする。 2 コンクリートダムの堤體は、予想される荷重によつて滑動し、又は転倒しない構(gòu)造とするものとする。 3 フィルダムの堤體は、予想される荷重によつて滑り破壊又は浸透破壊が生じない構(gòu)造とするものとする。 4 ダムの基礎(chǔ)地盤は、予想される荷重によつて滑動し、滑り破壊又は浸透破壊が生じないものとするものとする。 5 フィルダムの堤體には、放流設(shè)備その他の水路構(gòu)造物を設(shè)けてはならない。 (堤體の非越流部の高さ) 第五條 ダムの堤體の非越流部の高さは、洪水吐きゲートの有無に応じ、コンクリートダムにあつては次の表の下欄に掲げる値のうち最も大きい値以上、フィルダムにあつては同欄に掲げる値のうち最も大きい値に一メートルを加えた値以上とするものとする。 項 區(qū)分 堤體の非越流部の高さ (単位 メートル) 一 洪水吐きゲートを有するダム Hn+hw+he+0.5(hw+he<1.5のときは、Hn+2) Hs+hw+(he/2)+0.5(hw+(he/2)<1.5のときは、Hs+2) Hd+hw+0.5(hw<0.5のときは、Hd+1) 二 洪水吐きゲートを有しないダム Hn+hw+he(hw+he<2のときは、Hn+2) Hs+hw+(he/2)(hw+(he/2)<2のときは、Hs+2) Hd+hw(hw<1のときは、Hd+1) 備考 この表において、Hn、hw、he、Hs及びHdは、それぞれ次の數(shù)値を表すものとする。 Hn 常時満水位(単位 メートル) hw 風(fēng)による波浪の貯水池の水面からの高さ(単位 メートル) he 地震による波浪の貯水池の水面からの高さ(単位 メートル) Hs サーチャージ水位(単位 メートル) Hd 設(shè)計洪水位(単位 メートル) 2 洪水吐きゲートを有しないフィルダムで、ダム設(shè)計洪水流量の流水が洪水吐きを流下する場合における越流水深が二?五メートル以下であるものに関する前項の規(guī)定の適用については、同項の表二の項の下欄中、「hw+he<2のときは、Hn+2」とあるのは「hw+he<1のときは、Hn+1」と、「hw+(he/2)<2のときは、Hs+2」とあるのは「hw+(he/2)<1のときは、Hs+1」とする。 (堤體等に作用する荷重の種類) 第六條 ダムの堤體及び基礎(chǔ)地盤に作用する荷重としては、ダムの種類及び貯水池の水位に応じ、次の表に掲げるものを採用するものとする。 ダムの種類 重力式コンクリートダム アーチ式コンクリートダム フィルダム 貯水池の水位 一 ダムの非越流部の直上流部における水位が常時満水位以下又はサーチャージ水位以下である場合 W、P、Pe、I、Pd、U W、P、Pe、I、Pd、U、T W、P、I、Pp 二 ダムの非越流部の直上流部における水位が設(shè)計洪水位である場合 W、P、Pe、U W、P、Pe、U、T W、P、Pp 備考 この表において、W、P、Pe、I、Pd、U、Pp及びTは、それぞれ次の荷重を表すものとする。 W ダム堤體の自重 P 貯留水による靜水圧の力 Pe 貯水池內(nèi)に堆たい 積する泥土による力 I 地震時におけるダムの堤體の慣性力 Pd 地震時における貯留水による動水圧の力 U 貯留水による揚圧力 Pp 間げき圧(ダムの堤體の內(nèi)部及びダムの基礎(chǔ)地盤の浸透水による水圧)の力 T ダムの堤體の內(nèi)部の溫度の変化によつて生ずる力 (洪水吐き) 第七條 ダムには、洪水吐きを設(shè)けるものとする。 2 洪水吐き(減勢工を除く。)は、ダム設(shè)計洪水流量以下の流水を安全に流下させることができる構(gòu)造とするものとする。 3 洪水吐きは、ダムの堤體及び基礎(chǔ)地盤並びに貯水池に支障を及ぼさない構(gòu)造とするものとする。 (越流型洪水吐きの越流部の幅) 第八條 越流型洪水吐きを有するダムの上流における堤防(計畫橫斷形が定められている場合には、當(dāng)該計畫橫斷形に係る堤防(以下「計畫堤防」という。)を含む。)の高さが當(dāng)該ダムの設(shè)計洪水位以上非越流部の高さ以下である場合においては、第三十八條及び第三十九條の規(guī)定は、當(dāng)該ダムの洪水吐きについて準(zhǔn)用する。この場合において、第三十八條第一項中「徑間長(隣り合う堰せき 柱の中心線間の距離をいう。以下この章において同じ。)」とあり、並びに同條及び第三十九條中「徑間長」とあるのは、「越流部の幅(洪水吐きの越流部が門柱、橋腳等によつて分割されているときは、分割されたそれぞれの越流部の幅をいう。)」と読み替えるものとする。 (減勢工) 第九條 ダムの堤體又は下流の河床、河岸若しくは河川管理施設(shè)を保護(hù)するため、洪水吐きを流下する流水の水勢を緩和する必要がある場合においては、洪水吐きに適當(dāng)な減勢工を設(shè)けるものとする。 (ゲート等の構(gòu)造の原則) 第十條 ダムのゲート(バルブを含む。以下この章において同じ。)は、確実に開閉し、かつ、必要な水密性及び耐久性を有する構(gòu)造とするものとする。 2 ダムのゲートの開閉裝置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構(gòu)造とするものとする。 3 ダムのゲートは、予想される荷重に対して安全な構(gòu)造とするものとする。 4 ゲートを有する洪水吐きには、必要に応じ、予備のゲート又はこれに代わる設(shè)備を設(shè)けるものとする。 (ゲートに作用する荷重の種類) 第十一條 ダムのゲートに作用する荷重としては、ゲートの自重、貯留水による靜水圧の力、貯水池內(nèi)に堆たい 積する泥土による力、貯留水の氷結(jié)時における力、地震時におけるゲートの慣性力、地震時における貯留水による動水圧の力及びゲートの開閉によつて生ずる力を採用するものとする。 (荷重等の計算方法) 第十二條 第六條及び前條に規(guī)定する荷重の計算その他ダムの構(gòu)造計算に関し必要な技術(shù)的基準(zhǔn)は、國土交通省令で定める。 (計測裝置) 第十三條 ダムには、次の表の中欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を計測するための裝置を設(shè)けるものとする。 項 區(qū)分 計測事項 ダムの種類 基礎(chǔ)地盤から堤頂までの高さ(単位 メートル) 一 重力式コンクリートダム 五十未満 漏水量 揚圧力 五十以上 漏水量 変形 揚圧力 二 アーチ式コンクリートダム 三十未満 漏水量 変形 三十以上 漏水量 変形 揚圧力 三 フィルダム ダムの堤體がおおむね均一の材料によるもの 漏水量 変形 浸潤線 その他のもの 漏水量 変形 2 基礎(chǔ)地盤から堤頂までの高さが百メートル以上のダム又は特殊な設(shè)計によるダムには、前項に規(guī)定するもののほか、當(dāng)該ダムの管理上特に必要と認(rèn)められる事項を計測するための裝置を設(shè)けるものとする。 (放流設(shè)備) 第十四條 ダムには、河川の流水の正常な機能を維持するために必要な放流設(shè)備を設(shè)けるものとする。 (地滑り防止工及び漏水防止工) 第十五條 貯水池內(nèi)若しくは貯水池に近接する土地におけるダムの設(shè)置若しくは流水の貯留に起因する地滑りを防止し、又は貯水池からの漏水を防止するため必要がある場合においては、適當(dāng)な地滑り防止工又は漏水防止工を設(shè)けるものとする。 (貯水池に沿つて設(shè)置する樹林帯) 第十六條 貯水池に沿つて設(shè)置する樹林帯は、國土交通省令で定めるところにより、貯留水の汚濁又は貯水池への土砂の流入の防止について適切に配慮された構(gòu)造とするものとする。 第三章 堤防 (適用の範(fàn)囲) 第十七條 この章の規(guī)定は、流水が河川外に流出することを防止するために設(shè)ける堤防及び霞かすみ 堤について適用する。 (構(gòu)造の原則) 第十八條 堤防は、護(hù)岸、水制その他これらに類する施設(shè)と一體として、計畫高水位(高潮區(qū)間にあつては、計畫高潮位)以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構(gòu)造とするものとする。 2 高規(guī)格堤防にあつては、前項の規(guī)定によるほか、高規(guī)格堤防特別區(qū)域內(nèi)の土地が通常の利用に供されても、高規(guī)格堤防及びその地盤が、護(hù)岸、水制その他これらに類する施設(shè)と一體として、高規(guī)格堤防設(shè)計水位以下の水位の流水の作用に対して耐えることができるものとするものとする。 3 高規(guī)格堤防は、予想される荷重によつて洗掘破壊、滑り破壊又は浸透破壊が生じない構(gòu)造とするものとし、かつ、その地盤は、予想される荷重によつて滑り破壊、浸透破壊又は液狀化破壊が生じないものとするものとする。 (材質(zhì)及び構(gòu)造) 第十九條 堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、高規(guī)格堤防以外の堤防にあつては、土地利用の狀況その他の特別の事情によりやむを得ないと認(rèn)められる場合においては、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準(zhǔn)ずるものによる構(gòu)造のものとし、又はコンクリート構(gòu)造若しくはこれに準(zhǔn)ずる構(gòu)造の胸壁を有するものとすることができる。 (高さ) 第二十條 堤防(計畫高水流量を定めない湖沼の堤防を除く。)の高さは、計畫高水流量に応じ、計畫高水位に次の表の下欄に掲げる値を加えた値以上とするものとする。ただし、堤防に隣接する堤內(nèi)の土地の地盤高(以下「堤內(nèi)地盤高」という。)が計畫高水位より高く、かつ、地形の狀況等により治水上の支障がないと認(rèn)められる?yún)^(qū)間にあつては、この限りでない。 項 計畫高水流量(単位 一秒間につき立方メートル) 計畫高水位に加える値(単位 メートル) 一 二〇〇未満 〇?六 二 二〇〇以上 五〇〇未満 〇?八 三 五〇〇以上 二、〇〇〇未満 一 四 二、〇〇〇以上 五、〇〇〇未満 一?二 五 五、〇〇〇以上 一〇、〇〇〇未満 一?五 六 一〇、〇〇〇以上 二 2 前項の堤防のうち計畫高水流量を定める湖沼又は高潮區(qū)間の堤防の高さは、同項の規(guī)定によるほか、湖沼の堤防にあつては計畫高水位に、高潮區(qū)間の堤防にあつては計畫高潮位に、それぞれ波浪の影響を考慮して必要と認(rèn)められる値を加えた値を下回らないものとするものとする。 3 計畫高水流量を定めない湖沼の堤防の高さは、計畫高水位(高潮區(qū)間にあつては、計畫高潮位。第五項において同じ。)に波浪の影響を考慮して必要と認(rèn)められる値を加えた値以上とするものとする。 4 津波區(qū)間の堤防の高さは、前三項の規(guī)定によるほか、計畫津波水位に河口付近の海岸堤防の高さ及び漂流物の影響を考慮して必要と認(rèn)められる値を加えた値を下回らないものとするものとする。 5 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは、計畫高水位以上とするものとする。 (天端幅) 第二十一條 堤防(計畫高水流量を定めない湖沼の堤防を除く。)の天端幅は、堤防の高さと堤內(nèi)地盤高との差が〇?六メートル未満である?yún)^(qū)間を除き、計畫高水流量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、堤內(nèi)地盤高が計畫高水位より高く、かつ、地形の狀況等により治水上の支障がないと認(rèn)められる?yún)^(qū)間にあつては、計畫高水流量が一秒間につき五百立方メートル以上である場合においても、三メートル以上とすることができる。 項 計畫高水流量(単位 一秒間につき立方メートル) 天端幅(単位 メートル) 一 五〇〇未満 三 二 五〇〇以上 二、〇〇〇未満 四 三 二、〇〇〇以上 五、〇〇〇未満 五 四 五、〇〇〇以上 一〇、〇〇〇未満 六 五 一〇、〇〇〇以上 七 2 計畫高水流量を定めない湖沼の堤防の天端幅は、堤防の高さ及び構(gòu)造並びに背後地の狀況を考慮して、三メートル以上の適切な値とするものとする。 (盛土による堤防の法のり 勾こう 配等) 第二十二條 盛土による堤防(胸壁の部分及び護(hù)岸で保護(hù)される部分を除く。次項において同じ。)の法のり 勾こう 配は、堤防の高さと堤內(nèi)地盤高との差が〇?六メートル未満である?yún)^(qū)間を除き、五十パーセント以下とするものとする。 2 盛土による堤防の法のり 面(高規(guī)格堤防の裏法のり 面を除く。)は、芝等によつて覆うものとする。 (高規(guī)格堤防に作用する荷重の種類) 第二十二條の二 高規(guī)格堤防及びその地盤に作用する荷重としては、河道內(nèi)の水位に応じ、次の表に掲げるものを採用するものとする。 項 河道內(nèi)の水位 荷重 一 計畫高水位以下である場合 W、P、I、Pp 二 計畫高水位を超え、高規(guī)格堤防設(shè)計水位以下である場合 W、P、Pp、τ 備考 この表において、W、P、I、Pp及びτは、それぞれ次の荷重を表すものとする。 W 高規(guī)格堤防の自重 P 河道內(nèi)の流水による靜水圧の力 I 地震時における高規(guī)格堤防及びその地盤の慣性力 Pp 間げき圧(高規(guī)格堤防及びその地盤の內(nèi)部の浸透水による水圧)の力 τ 越流水によるせん斷力 (荷重等の計算方法) 第二十二條の三 前條に規(guī)定する荷重の計算その他高規(guī)格堤防の構(gòu)造計算に関し必要な技術(shù)的基準(zhǔn)は、國土交通省令で定める。 (小段) 第二十三條 堤防の安定を図るため必要がある場合においては、その中腹に小段を設(shè)けるものとする。 2 堤防の小段の幅は、三メートル以上とするものとする。 (側(cè)帯) 第二十四條 堤防の安定を図るため必要がある場合又は非常用の土砂等を備蓄し、若しくは環(huán)境を保全するため特に必要がある場合においては、國土交通省令で定めるところにより、堤防の裏側(cè)の腳部に側(cè)帯を設(shè)けるものとする。 (護(hù)岸) 第二十五條 流水の作用から堤防を保護(hù)するため必要がある場合においては、堤防の表法のり 面又は表小段に護(hù)岸を設(shè)けるものとする。 (水制) 第二十六條 流水の作用から堤防を保護(hù)するため、流水の方向を規(guī)制し、又は水勢を緩和する必要がある場合においては、適當(dāng)な箇所に水制を設(shè)けるものとする。 (堤防に沿つて設(shè)置する樹林帯) 第二十六條の二 堤防に沿つて設(shè)置する樹林帯は、國土交通省令で定めるところにより、洪水時における破堤の防止等について適切に配慮された構(gòu)造とするものとする。 (管理用通路) 第二十七條 堤防には、國土交通省令で定めるところにより、河川の管理のための通路(以下「管理用通路」という。)を設(shè)けるものとする。 (津波又は波浪の影響を著しく受ける堤防に講ずべき措置) 第二十八條 湖沼、津波區(qū)間、高潮區(qū)間又は二以上の河川の合流する箇所の堤防その他の堤防で津波又は波浪の影響を著しく受けるものには、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。 一 表法のり 面又は表小段に護(hù)岸又は護(hù)岸及び波返工を設(shè)けること。 二 前面に消波工を設(shè)けること。 2 前項の堤防で越波のおそれがあるものには、同項に規(guī)定するもののほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。 一 天端、裏法のり 面及び裏小段をコンクリートその他これに類するもので覆うこと。 二 裏法のり 尻じり に沿つて排水路を設(shè)けること。 (背水區(qū)間の堤防の高さ及び天端幅の特例) 第二十九條 甲河川と乙河川が合流することにより乙河川に背水が生ずることとなる場合においては、合流箇所より上流の乙河川の堤防の高さは、第二十條第一項から第三項までの規(guī)定により定められるその箇所における甲河川の堤防の高さを下回らないものとするものとする。ただし、堤內(nèi)地盤高が計畫高水位より高く、かつ、地形の狀況等により治水上の支障がないと認(rèn)められる?yún)^(qū)間及び逆流を防止する施設(shè)によつて背水が生じないようにすることができる?yún)^(qū)間にあつては、この限りでない。 2 前項本文の規(guī)定により乙河川の堤防の高さが定められる場合においては、その高さと乙河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計畫高水位に、計畫高水流量に応じ、第二十條第一項の表の下欄に掲げる値を加えた高さとが一致する地點から當(dāng)該合流箇所までの乙河川の區(qū)間(湖沼である河川の區(qū)間を除く。以下「背水區(qū)間」という。)の堤防の天端幅は、第二十一條第一項又は第二項の規(guī)定により定められるその箇所における甲河川の堤防の天端幅を下回らないものとするものとする。ただし、堤內(nèi)地盤高が計畫高水位より高く、かつ、地形の狀況等により治水上の支障がないと認(rèn)められる?yún)^(qū)間にあつては、この限りでない。 (湖沼等の堤防の天端幅の特例) 第三十條 計畫高水流量を定める湖沼、津波區(qū)間又は高潮區(qū)間の堤防に第二十八條第一項第一號に掲げる措置を講ずる場合においては、當(dāng)該堤防の天端幅は、第二十一條第一項及び前條第二項の規(guī)定にかかわらず、第二十八條の規(guī)定により講ずる措置の內(nèi)容及び當(dāng)該堤防に接続する堤防(計畫橫斷形が定められている場合には、計畫堤防)の天端幅を考慮して、三メートル以上の適切な値とすることができる。 (天端幅の規(guī)定の適用除外等) 第三十一條 その全部又は主要な部分がコンクリート、鋼矢板又はこれらに準(zhǔn)ずるものによる構(gòu)造の堤防については、第二十一條、第二十九條第二項及び前條の規(guī)定は、適用しない。 2 胸壁を有する堤防に関する第二十一條、第二十九條第二項及び前條の規(guī)定の適用については、胸壁を除いた部分の上面における堤防の幅から胸壁の直立部分の幅を減じたものを堤防の天端幅とみなす。 (連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例) 第三十二條 堤防の地盤の地質(zhì)、対岸の狀況、上流及び下流における河岸及び堤防の高さその他の特別の事情により、連続しない工期を定めて段階的に堤防を築造する場合においては、それぞれの段階における堤防について、計畫堤防の高さと當(dāng)該段階における堤防の高さとの差に相當(dāng)する値を計畫高水位(高潮區(qū)間にあつては、計畫高潮位。以下この條において同じ。)から減じた値の水位を計畫高水位とみなして、この章(第二十九條及び前條を除く。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第四章 床止め (構(gòu)造の原則) 第三十三條 床止めは、計畫高水位(高潮區(qū)間にあつては、計畫高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構(gòu)造とするものとする。 2 床止めは、付近の河岸及び河川管理施設(shè)の構(gòu)造に著しい支障を及ぼさない構(gòu)造とするものとする。 (護(hù)床工及び高水敷保護(hù)工) 第三十四條 床止めを設(shè)ける場合において、これに接続する河床又は高水敷の洗掘を防止するため必要があるときは、適當(dāng)な護(hù)床工又は高水敷保護(hù)工を設(shè)けるものとする。 (護(hù)岸) 第三十五條 床止めを設(shè)ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、國土交通省令で定めるところにより、護(hù)岸を設(shè)けるものとする。 (魚道) 第三十五條の二 床止めを設(shè)ける場合において、魚類の遡そ 上等を妨げないようにするため必要があるときは、國土交通省令で定めるところにより、魚道を設(shè)けるものとする。 第五章 堰せき (構(gòu)造の原則) 第三十六條 堰せき は、計畫高水位(高潮區(qū)間にあつては、計畫高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構(gòu)造とするものとする。 2 堰せき は、計畫高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設(shè)の構(gòu)造に著しい支障を及ぼさず、並びに堰せき に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構(gòu)造とするものとする。 (流下斷面との関係) 第三十七條 可動堰ぜき の可動部(流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する堰せき 柱に限る。次條及び第三十九條において同じ。)以外の部分(堰せき 柱を除く。)及び固定堰ぜき は、流下斷面(計畫橫斷形が定められている場合には、當(dāng)該計畫橫斷形に係る流下斷面を含む。以下この條、第五十八條第一項及び第六十一條第一項において同じ。)內(nèi)に設(shè)けてはならない。ただし、山間狹窄さく 部であることその他河川の狀況、地形の狀況等により治水上の支障がないと認(rèn)められるとき、及び河床の狀況により流下斷面內(nèi)に設(shè)けることがやむを得ないと認(rèn)められる場合において、治水上の機能の確保のため適切と認(rèn)められる措置を講ずるときは、この限りでない。 (可動堰ぜき の可動部の徑間長) 第三十八條 可動堰ぜき の可動部の徑間長(隣り合う堰せき 柱の中心線間の距離をいう。以下この章において同じ。)は、計畫高水流量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上(可動部の全長(両端の堰せき 柱の中心線間の距離をいう。次項において同じ。)が、計畫高水流量に応じ、同欄に掲げる値未満である場合には、その全長の値)とするものとする。ただし、山間狹窄さく 部であることその他河川の狀況、地形の狀況等により治水上の支障がないと認(rèn)められるときは、この限りでない。 項 計畫高水流量(単位 一秒間につき立方メートル) 徑間長(単位 メートル) 一 五〇〇未満 一五 二 五〇〇以上 二、〇〇〇未満 二〇 三 二、〇〇〇以上 四、〇〇〇未満 三〇 四 四、〇〇〇以上 四〇 2 前項の表一の項の中欄に該當(dāng)する場合において、可動堰ぜき の可動部の全長が三十メートル未満であるときは、前項の規(guī)定にかかわらず、可動部の徑間長を十二?五メートル以上とすることができる。 3 第一項の表三の項又は四の項の中欄に該當(dāng)する場合において、第一項の規(guī)定によれば徑間長の平均値を五十メートル以上としなければならず可動堰ぜき の構(gòu)造上適當(dāng)でないと認(rèn)められるときは、同項の規(guī)定にかかわらず、國土交通省令で定めるところにより、可動部の徑間長をそれぞれ同表三の項又は四の項の下欄に掲げる値未満のものとすることができる。 4 第一項の表四の項の中欄に該當(dāng)する場合においては、第一項の規(guī)定にかかわらず、流心部以外の部分に係る可動堰ぜき の可動部の徑間長を三十メートル以上とすることができる。この場合においては、可動部の徑間長の平均値は、前項の規(guī)定の適用がある場合を除き、四十メートル以上としなければならない。 5 可動堰ぜき の可動部が起伏式である場合においては、國土交通省令で定めるところにより、可動部の徑間長を前各項の規(guī)定によらないものとすることができる。 (可動堰ぜき の可動部の徑間長の特例) 第三十九條 可動堰ぜき の可動部の一部を土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねるものとする場合においては、前條第一項の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該部分の徑間長は、計畫高水流量に応じ、次の表の第三欄に掲げる値以上とすることができる。この場合においては、可動部の徑間長の平均値は、同條第二項に該當(dāng)する可動堰ぜき の可動部を除き、同表の第四欄に掲げる値以上でなければならない。 項 計畫高水流量(単位 一秒間につき立方メートル) 可動部のうち土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねる部分の徑間長(単位 メートル) 可動部の徑間長の平均値(単位 メートル) 一 五〇〇未満 一二?五 一五 二 五〇〇以上 二、〇〇〇未満 一二?五 二〇 三 二、〇〇〇以上 四、〇〇〇未満 一五 三〇 四 四、〇〇〇以上 二〇 四〇 2 前項の規(guī)定によれば可動堰ぜき の可動部のうち土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねる部分以外の部分の徑間長が著しく大となり、當(dāng)該部分のゲートの構(gòu)造上適當(dāng)でなく、かつ、治水上の支障がないと認(rèn)められる場合においては、國土交通省令で定めるところにより、可動部の徑間長を同項後段の規(guī)定によらないものとすることができる。 (可動堰ぜき の可動部のゲートの構(gòu)造) 第四十條 第十條第一項から第三項まで、第十一條及び第十二條の規(guī)定は、可動堰ぜき の可動部のゲートについて準(zhǔn)用する。 2 前項に規(guī)定するもののほか、可動堰ぜき の可動部のゲートの構(gòu)造の基準(zhǔn)に関し必要な事項は、國土交通省令で定める。 (可動堰ぜき の可動部のゲートの高さ) 第四十一條 可動堰ぜき の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、計畫高水流量に応じ、計畫高水位に第二十條第一項の表の下欄に掲げる値を加えた値以上で、高潮區(qū)間においては計畫高潮位を下回らず、その他の區(qū)間においては當(dāng)該地點における河川の両岸の堤防(計畫橫斷形が定められている場合において、計畫堤防(津波區(qū)間にあつては、津波が生じないとした場合に定めるべき計畫橫斷形に係る堤防。以下この項において同じ。)の高さが現(xiàn)狀の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認(rèn)められるとき、又は計畫堤防の高さが現(xiàn)狀の堤防の高さより高いときは、計畫堤防)の表法のり 肩を結(jié)ぶ線の高さを下回らないものとするものとする。 2 可動堰ぜき の可動部の起伏式ゲートの倒伏時における上端の高さは、可動堰ぜき の基礎(chǔ)部(床版を含む。)の高さ以下とするものとする。 (可動堰ぜき の可動部の引上げ式ゲートの高さの特例) 第四十二條 背水區(qū)間に設(shè)ける可動堰ぜき の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、治水上の支障がないと認(rèn)められるときは、前條第一項の規(guī)定にかかわらず、次に掲げる高さのうちいずれか高い方の高さ以上とすることができる。 一 當(dāng)該河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計畫高水位に、計畫高水流量に応じ、第二十條第一項の表の下欄に掲げる値を加えた高さ 二 計畫高水位(高潮區(qū)間にあつては、計畫高潮位) 2 地盤沈下のおそれがある地域に設(shè)ける可動堰ぜき の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、前條第一項及び前項の規(guī)定によるほか、予測される地盤沈下及び河川の狀況を勘案して必要と認(rèn)められる高さを下回らないものとする。 (可動堰ぜき の管理施設(shè)等) 第四十三條 可動堰ぜき には、必要に応じ、管理橋その他の適當(dāng)な管理施設(shè)を設(shè)けるものとする。 2 可動堰ぜき を設(shè)ける場合において、當(dāng)該可動堰ぜき を操作する者の安全を確保するため必要があるときは、自動的に、又は遠(yuǎn)隔操作により可動部のゲートの開閉を行うことができるものとするものとする。 (護(hù)床工等) 第四十四條 第三十四條から第三十五條の二までの規(guī)定は、堰せき を設(shè)ける場合について準(zhǔn)用する。 (洪水を分流させる堰せき に関する特例) 第四十五條 第三十七條及び第四十一條の規(guī)定は、洪水を分流させる堰せき については、適用しない。 第六章 水門及び樋ひ 門 (構(gòu)造の原則) 第四十六條 水門及び樋ひ 門は、計畫高水位(高潮區(qū)間にあつては、計畫高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構(gòu)造とするものとする。 2 高規(guī)格堤防設(shè)置區(qū)間及び當(dāng)該區(qū)間に係る背水區(qū)間における水門及び樋ひ 門にあつては、前項の規(guī)定によるほか、高規(guī)格堤防設(shè)計水位以下の水位の流水の作用に対して耐えることができる構(gòu)造とするものとする。 3 水門及び樋ひ 門は、計畫高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設(shè)の構(gòu)造に著しい支障を及ぼさず、並びに水門又は樋ひ 門に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構(gòu)造とするものとする。 (構(gòu)造) 第四十七條 水門及び樋ひ 門(ゲート及び管理施設(shè)を除く。)は、鉄筋コンクリート構(gòu)造又はこれに準(zhǔn)ずる構(gòu)造とするものとする。 2 樋ひ 門は、堆たい 積土砂等の排除に支障のない構(gòu)造とするものとする。 (斷面形) 第四十八條 河川を橫斷して設(shè)ける水門及び樋ひ 門の流水を流下させる部分の斷面形は、計畫高水流量(舟の通行の用に供する水門にあつては、計畫高水流量及び通行すべき舟の規(guī)模)を勘案して定めるものとする。 2 前項の規(guī)定は、河川及び準(zhǔn)用河川以外の水路が河川に合流する箇所において當(dāng)該水路を橫斷して設(shè)ける水門及び樋ひ 門について準(zhǔn)用する。 (河川を橫斷して設(shè)ける水門の徑間長等) 第四十九條 第三十七條から第三十九條まで(第三十八條第五項を除く。)の規(guī)定は、河川を橫斷して設(shè)ける水門について準(zhǔn)用する。この場合において、第三十七條中「可動堰ぜき の可動部(流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する堰せき 柱に限る。次條及び第三十九條において同じ。)以外の部分(堰せき 柱を除く。)及び固定堰ぜき 」とあるのは、「水門のうち流水を流下させるためのゲート及び門柱以外の部分」と、第三十八條及び第三十九條中「可動堰ぜき の可動部」とあり、及び「可動部」とあるのは、「水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分」と、第三十八條第一項中「堰せき 柱」とあるのは、「門柱」と読み替えるものとする。 2 河川を橫斷して設(shè)ける樋ひ 門で二門以上のゲートを有するものの內(nèi)法のり 幅は、五メートル以上とするものとする。ただし、內(nèi)法のり 幅が內(nèi)法のり 高の二倍以上となるときは、この限りでない。 (ゲート等の構(gòu)造) 第五十條 水門及び樋ひ 門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有する構(gòu)造とするものとする。 2 水門及び樋ひ 門のゲートは、鋼構(gòu)造又はこれに準(zhǔn)ずる構(gòu)造とするものとする。 3 水門及び樋ひ 門のゲートの開閉裝置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構(gòu)造とするものとする。 (水門のゲートの高さ等) 第五十一條 水門のカーテンウォールの上端の高さ又はカーテンウォールを有しない水門のゲートの閉鎖時における上端の高さは、水門に接続する堤防(計畫橫斷形が定められている場合において、計畫堤防の高さが現(xiàn)狀の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認(rèn)められるとき、又は計畫堤防の高さが現(xiàn)狀の堤防の高さより高いときは、計畫堤防)の高さを下回らないものとするものとする。ただし、高潮區(qū)間において水門の背後地の狀況その他の特別の事情により治水上支障がないと認(rèn)められるときは、水門の構(gòu)造、波高等を考慮して、計畫高潮位以上の適切な高さとすることができる。 2 第四十一條第一項の規(guī)定は、河川を橫斷して設(shè)ける水門(流水を分流させる水門を除く。)のカーテンウォール及びゲートの高さについて、第四十二條の規(guī)定は、河川を橫斷して設(shè)ける水門のカーテンウォール及びゲートの高さについて準(zhǔn)用する。この場合において、これらの規(guī)定中「可動堰ぜき の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」とあるのは、「水門のカーテンウォールの下端の高さ及び水門の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」と読み替えるものとする。 (水門及び樋ひ 門の管理施設(shè)等) 第五十二條 第四十三條の規(guī)定は、水門及び樋ひ 門について準(zhǔn)用する。 2 水門は、國土交通省令で定めるところにより、管理用通路としての効用を兼ねる構(gòu)造とするものとする。 (護(hù)床工等) 第五十三條 第三十四條及び第三十五條の規(guī)定は、水門又は樋ひ 門を設(shè)ける場合について準(zhǔn)用する。 第七章 揚水機場、排水機場及び取水塔 (揚水機場及び排水機場の構(gòu)造の原則) 第五十四條 揚水機場及び排水機場は、河岸及び河川管理施設(shè)の構(gòu)造に著しい支障を及ぼさない構(gòu)造とするものとする。 2 揚水機場及び排水機場のポンプ室(ポンプを據(jù)え付ける床及びその下部の室に限る。)、吸水槽そう 及び吐出水槽そう その他の調(diào)圧部は、鉄筋コンクリート構(gòu)造又はこれに準(zhǔn)ずる構(gòu)造とするものとする。 (排水機場の吐出水槽そう 等) 第五十五條 樋ひ 門を有する排水機場には、吐出水槽そう その他の調(diào)圧部を設(shè)けるものとする。ただし、樋ひ 門が橫斷する河岸又は堤防(非常用の土砂等を備蓄し、又は環(huán)境を保全するために設(shè)けられる側(cè)帯を除く。第五十七條第一項、第六十五條第二項、第七十條第一項及び第七十二條において同じ。)の構(gòu)造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。 2 吐出水槽そう その他の調(diào)圧部の上端の高さは、排水機場の樋ひ 門が橫斷する堤防(計畫橫斷形が定められている場合において、計畫堤防の高さが現(xiàn)狀の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認(rèn)められるとき、又は計畫堤防の高さが現(xiàn)狀の堤防の高さより高いときは、計畫堤防)の高さ以上とするものとする。 (流下物排除施設(shè)) 第五十六條 揚水機場及び排水機場には、土砂、竹木その他の流下物を排除するため、沈砂池、スクリーンその他の適當(dāng)な流下物排除施設(shè)を設(shè)けるものとする。ただし、河川管理上の支障がないと認(rèn)められるときは、この限りでない。 (樋ひ 門) 第五十七條 揚水機場及び排水機場の樋ひ 門と樋ひ 門以外の部分とは、構(gòu)造上分離するものとする。ただし、樋ひ 門が橫斷する河岸又は堤防の構(gòu)造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。 2 第四十九條第二項の規(guī)定は、揚水機場又は排水機場の樋ひ 門でポンプによる揚水又は排水のみの用に供されるものについては、適用しない。 (取水塔の構(gòu)造) 第五十八條 取水塔(流下斷面內(nèi)に設(shè)けるものに限る。以下この條及び次條において同じ。)は、計畫高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設(shè)の構(gòu)造に著しい支障を及ぼさず、並びに取水塔に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構(gòu)造とするものとする。 2 取水塔は、鉄筋コンクリート構(gòu)造又はこれに準(zhǔn)ずる構(gòu)造とするものとする。 3 取水塔の河床下の部分には、直接取水する取水口を設(shè)けてはならない。ただし、取水口の規(guī)模及び深さ等を考慮して治水上の支障がないと認(rèn)められるときは、この限りでない。 (護(hù)床工等) 第五十九條 第三十四條及び第三十五條の規(guī)定は、取水塔を設(shè)ける場合について準(zhǔn)用する。 第八章 橋 (河川區(qū)域內(nèi)に設(shè)ける橋臺及び橋腳の構(gòu)造の原則) 第六十條 河川區(qū)域內(nèi)に設(shè)ける橋臺及び橋腳は、計畫高水位(高潮區(qū)間にあつては、計畫高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構(gòu)造とするものとする。 2 河川區(qū)域內(nèi)に設(shè)ける橋臺及び橋腳は、計畫高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設(shè)の構(gòu)造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋臺又は橋腳に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構(gòu)造とするものとする。 (橋臺) 第六十一條 河岸又は川幅が五十メートル以上の河川、背水區(qū)間若しくは高潮區(qū)間に係る堤防(計畫橫斷形が定められている場合には、計畫堤防。以下この條において同じ。)に設(shè)ける橋臺は、流下斷面內(nèi)に設(shè)けてはならない。ただし、山間狹窄さく 部であることその他河川の狀況、地形の狀況等により治水上の支障がないと認(rèn)められるときは、この限りでない。 2 堤防に設(shè)ける橋臺(前項の橋臺に該當(dāng)するものを除く。)は、堤防の表法のり 肩より表側(cè)の部分に設(shè)けてはならない。 3 堤防に設(shè)ける橋臺の表側(cè)の面は、堤防の法線に平行して設(shè)けるものとする。ただし、堤防の構(gòu)造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りでない。 4 堤防に設(shè)ける橋臺の底面は、堤防の地盤に定著させるものとする。 (橋腳) 第六十二條 河道內(nèi)に設(shè)ける橋腳(基礎(chǔ)部(底版を含む。次項において同じ。)その他流水が作用するおそれがない部分を除く。以下この項において同じ。)の水平斷面は、できるだけ細(xì)長い楕だ 円形その他これに類する形狀のものとし、かつ、その長徑(これに相當(dāng)するものを含む。)の方向は、洪水が流下する方向と同一とするものとする。ただし、橋腳の水平斷面が極めて小さいとき、橋腳に作用する洪水が流下する方向と直角の方向の荷重が極めて大きい場合であつて橋腳の構(gòu)造上やむを得ないと認(rèn)められるとき、又は洪水が流下する方向が一定でない箇所に設(shè)けるときは、橋腳の水平斷面を円形その他これに類する形狀のものとすることができる。 2 河道內(nèi)に設(shè)ける橋腳の基礎(chǔ)部は、低水路(計畫橫斷形が定められている場合には、當(dāng)該計畫橫斷形に係る低水路を含む。以下この項において同じ。)及び低水路の河岸の法のり 肩から二十メートル以內(nèi)の高水敷においては低水路の河床の表面から深さ二メートル以上の部分に、その他の高水敷においては高水敷(計畫橫斷形が定められている場合には、當(dāng)該計畫橫斷形に係る高水敷を含む。以下この項において同じ。)の表面から深さ一メートル以上の部分に設(shè)けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認(rèn)められるとき、又は河川の狀況その他の特別の事情によりやむを得ないと認(rèn)められるときは、それぞれ低水路の河床の表面又は高水敷の表面より下の部分に設(shè)けることができる。 (徑間長) 第六十三條 橋腳を河道內(nèi)に設(shè)ける場合においては、當(dāng)該箇所において洪水が流下する方向と直角の方向に河川を橫斷する垂直な平面に投影した場合における隣り合う河道內(nèi)の橋腳の中心線間の距離(河岸又は堤防(計畫橫斷形が定められている場合には、計畫堤防。以下この條において同じ。)に橋臺を設(shè)ける場合においては橋臺の胸壁の表側(cè)の面から河道內(nèi)の直近の橋腳の中心線までの距離を含み、河岸又は堤防に橋臺を設(shè)けない場合においては當(dāng)該平面上の流下斷面(計畫橫斷形が定められている場合には、當(dāng)該計畫橫斷形に係る流下斷面)の上部の角から河道內(nèi)の直近の橋腳の中心線までの距離を含む。以下この條において「徑間長」という。)は、山間狹窄さく 部であることその他河川の狀況、地形の狀況等により治水上の支障がないと認(rèn)められる場合を除き、次の式によつて得られる値(その値が五十メートルを超える場合においては、五十メートル)以上とするものとする。ただし、徑間長を次の式によつて得られる値(以下この項及び第三項において「基準(zhǔn)徑間長」という。)以上とすればその平均値を基準(zhǔn)徑間長に五メートルを加えた値を超えるものとしなければならないときは、徑間長は、基準(zhǔn)徑間長から五メートルを減じた値(三十メートル未満となるときは、三十メートル)以上とすることができる。 2 次の各號の一に該當(dāng)する橋(國土交通省令で定める主要な公共施設(shè)に係るものを除く。)の徑間長は、河川管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認(rèn)められるときは、前項の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該各號に掲げる値以上とすることができる。 一 計畫高水流量が一秒間につき五百立方メートル未満で川幅が三十メートル未満の河川に設(shè)ける橋 十二?五メートル 二 計畫高水流量が一秒間につき五百立方メートル未満で川幅が三十メートル以上の河川に設(shè)ける橋 十五メートル 三 計畫高水流量が一秒間につき五百立方メートル以上二千立方メートル未満の河川に設(shè)ける橋 二十メートル 3 基準(zhǔn)徑間長が二十五メートルを超えることとなる場合においては、第一項の規(guī)定にかかわらず、流心部以外の部分に係る橋の徑間長を二十五メートル以上とすることができる。この場合においては、橋の徑間長の平均値は、これらの規(guī)定により定められる徑間長以上としなければならない。 4 河道內(nèi)に橋腳が設(shè)けられている橋、堰せき その他の河川を橫斷して設(shè)けられている施設(shè)に近接して設(shè)ける橋の徑間長については、これらの施設(shè)の相互の関係を考慮して治水上必要と認(rèn)められる範(fàn)囲內(nèi)において國土交通省令で特則を定めることができる。 (桁けた 下高等) 第六十四條 第四十一條第一項及び第四十二條の規(guī)定は、橋の桁けた 下高について準(zhǔn)用する。この場合において、これらの規(guī)定中「可動堰ぜき の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」とあるのは、「橋の桁けた 下高」と読み替えるものとする。 2 橋面(路面その他國土交通省令で定める橋の部分をいう。)の高さは、背水區(qū)間又は高潮區(qū)間においても、橋が橫斷する堤防(計畫橫斷形が定められている場合において、計畫堤防の高さが現(xiàn)狀の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認(rèn)められるとき、又は計畫堤防の高さが現(xiàn)狀の堤防の高さより高いときは、計畫堤防)の高さ以上とするものとする。 (護(hù)岸等) 第六十五條 第三十四條及び第三十五條の規(guī)定は、橋を設(shè)ける場合について準(zhǔn)用する。 2 前項の規(guī)定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防を保護(hù)するため必要があるときは、河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。 (管理用通路の構(gòu)造の保全) 第六十六條 橋(取付部を含む。)は、國土交通省令で定めるところにより、管理用通路の構(gòu)造に支障を及ぼさない構(gòu)造とするものとする。 (適用除外) 第六十七條 第六十一條第一項から第三項まで、第六十二條、第六十三條及び第六十四條の規(guī)定は、湖沼、遊水地その他これらに類するものの區(qū)域(國土交通省令で定める要件に該當(dāng)する?yún)^(qū)域を除く。)內(nèi)に設(shè)ける橋及び治水上の影響が著しく小さいものとして國土交通省令で定める橋については、適用しない。 2 この章(第六十四條及び前條を除く。)の規(guī)定は、ダム、堰せき 又は水門と効用を兼ねる橋及び樋ひ 門又は取水塔に附屬して設(shè)けられる橋については、適用しない。 第九章 伏せ越し (適用の範(fàn)囲) 第六十八條 この章の規(guī)定は、用水施設(shè)又は排水施設(shè)である伏せ越しについて適用する。 (構(gòu)造の原則) 第六十九條 伏せ越しは、計畫高水位(高潮區(qū)間にあつては、計畫高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構(gòu)造とするものとする。 2 伏せ越しは、計畫高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、並びに付近の河岸及び河川管理施設(shè)の構(gòu)造に著しい支障を及ぼさない構(gòu)造とするものとする。 (構(gòu)造) 第七十條 堤防(計畫橫斷形が定められている場合には、計畫堤防を含む。以下この項において同じ。)を橫斷して設(shè)ける伏せ越しにあつては、堤防の下に設(shè)ける部分とその他の部分とは、構(gòu)造上分離するものとする。ただし、堤防の地盤の地質(zhì)、伏せ越しの深さ等を考慮して、堤防の構(gòu)造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。 2 第四十七條の規(guī)定は、伏せ越しの構(gòu)造について準(zhǔn)用する。 (ゲート等) 第七十一條 伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川區(qū)域內(nèi)の部分の両端又はこれに代わる適當(dāng)な箇所に、ゲート(バルブを含む。次項において同じ。)を設(shè)けるものとする。ただし、地形の狀況により必要がないと認(rèn)められるときは、この限りでない。 2 第十條第二項の規(guī)定は前項のゲートの開閉裝置について、第四十三條第一項の規(guī)定は伏せ越しについて準(zhǔn)用する。 (深さ) 第七十二條 伏せ越しは、低水路(計畫橫斷形が定められている場合には、當(dāng)該計畫橫斷形に係る低水路を含む。以下この條において同じ。)及び低水路の河岸の法のり 肩から二十メートル以內(nèi)の高水敷においては低水路の河床の表面から、その他の高水敷においては高水敷(計畫橫斷形が定められている場合には、當(dāng)該計畫橫斷形に係る高水敷を含む。以下この條において同じ。)の表面から、堤防(計畫橫斷形が定められている場合には、計畫堤防を含む。以下この條において同じ。)の下の部分においては堤防の地盤面から、それぞれ深さ二メートル以上の部分に設(shè)けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認(rèn)められるとき、又は河川の狀況その他の特別の事情によりやむを得ないと認(rèn)められるときは、それぞれ低水路の河床の表面、高水敷の表面又は堤防の地盤面より下の部分に設(shè)けることができる。 第十章 雑則 (適用除外) 第七十三條 この政令の規(guī)定は、次に掲げる河川管理施設(shè)又は許可工作物(以下「河川管理施設(shè)等」という。)については、適用しない。 一 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小區(qū)間の河川における応急措置によつて設(shè)けられる河川管理施設(shè)等 二 臨時に設(shè)けられる河川管理施設(shè)等 三 工事を施行するために仮に設(shè)けられる河川管理施設(shè)等 四 特殊な構(gòu)造の河川管理施設(shè)等で、國土交通大臣がその構(gòu)造が第二章から第九章までの規(guī)定によるものと同等以上の効力があると認(rèn)めるもの (計畫高水流量等の決定又は変更があつた場合の適用の特例) 第七十四條 河川管理施設(shè)等が、これに係る工事の著手(許可工作物にあつては、法第二十六條の許可。以下この條において同じ。)があつた後における計畫高水流量、計畫橫斷形、計畫高水位、計畫津波水位又は計畫高潮位(以下この條において「計畫高水流量等」という。)の決定又は変更によつてこの政令の規(guī)定に適合しないこととなつた場合においては、當(dāng)該河川管理施設(shè)等については、當(dāng)該計畫高水流量等の決定又は変更がなかつたものとみなして當(dāng)該規(guī)定を適用する。ただし、工事の著手が當(dāng)該計畫高水流量等の決定又は変更の後である改築(災(zāi)害復(fù)舊又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設(shè)等については、この限りでない。 (暫定改良工事実施計畫が定められた場合の特例) 第七十五條 河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計畫的に実施すべき改良工事の暫定的な工事の実施計畫(以下「暫定改良工事実施計畫」という。)が定められた場合においては、當(dāng)該暫定改良工事実施計畫において定められた高水流量、橫斷形、高水位、津波水位又は高潮位は、國土交通省令で定めるところにより、それぞれ計畫高水流量、計畫橫斷形、計畫高水位、計畫津波水位又は計畫高潮位とみなす。 (小河川の特例) 第七十六條 計畫高水流量が一秒間につき百立方メートル未満の小河川に設(shè)ける河川管理施設(shè)等については、國土交通省令で定めるところにより、この政令の規(guī)定によらないものとすることができる。 (準(zhǔn)用河川に設(shè)ける河川管理施設(shè)等の構(gòu)造について市町村が參酌すべき基準(zhǔn)) 第七十七條 法第百條第一項において準(zhǔn)用する法第十三條第二項の政令で定める基準(zhǔn)については、第二條から第七十四條まで及び前條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において、第二條第四號、第八號及び第十一號中「河川整備基本方針に従つて、過去」とあるのは「過去」と、同條第五號中「河川整備基本方針に従つて、河川管理者」とあるのは「河川管理者」と、同條第七號中「河川整備基本方針に従つて、計畫高水流量」とあるのは「計畫高水流量」と、同條第九號中「河川整備基本方針に従つて、計畫津波」とあるのは「計畫津波」と、同條第十三號中「河川整備基本方針に定められた」とあるのは「河川管理者が定めた」と、第七十三條第四號中「國土交通大臣」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に存する河川管理施設(shè)等又は現(xiàn)に工事中の河川管理施設(shè)等(既に法第二十六條の許可を受け、工事に著手するに至らない許可工作物を含む。)がこの政令の規(guī)定に適合しない場合においては、當(dāng)該河川管理施設(shè)等については、當(dāng)該規(guī)定は、適用しない。ただし、工事の著手(許可工作物にあつては、法第二十六條の許可)がこの政令の施行の後である改築(災(zāi)害復(fù)舊又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設(shè)等については、この限りでない。 附 則 (平成三年一〇月二五日政令第三三三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、河川法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十一號)の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成四年一月二四日政令第五號) (施行期日) 1 この政令は、平成四年二月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に存する水門及び樋ひ 門(以下「水門等」という。)又は現(xiàn)に工事中の水門等(既に河川法第二十六條第一項の許可を受け、工事に著手するに至らないものを含む。)がこの政令の規(guī)定に適合しない場合においては、當(dāng)該水門等については、當(dāng)該規(guī)定は、適用しない。ただし、工事の著手(同項の許可を受けて設(shè)置される水門等にあっては、同項の許可)がこの政令の施行の後である改築(災(zāi)害復(fù)舊又は応急措置として行われるものを除く。)に係る水門等については、この限りでない。 附 則 (平成九年一一月二八日政令第三四三號) (施行期日) 第一條 この政令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に存する床止め及び堰せき (以下「床止め等」という。)又は現(xiàn)に工事中の床止め等(既に河川法第二十六條第一項の許可を受け、工事に著手するに至らないものを含む。)が改正後の河川管理施設(shè)等構(gòu)造令第三十五條の二(第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に適合しない場合においては、當(dāng)該床止め等については、當(dāng)該規(guī)定は、適用しない。ただし、工事の著手(同項の許可を受けて設(shè)置される床止め等にあつては、同項の許可)がこの政令の施行の後である改築(災(zāi)害復(fù)舊又は応急措置として行われるものを除く。)に係る床止め等については、この限りでない。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年七月五日政令第二一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年七月十一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に存する堤防又は現(xiàn)に工事中の堤防(既に河川法第二十六條第一項の許可を受け、工事に著手するに至らないものを含む。)については、第二條の規(guī)定による改正後の河川管理施設(shè)等構(gòu)造令第二十八條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改築(災(zāi)害復(fù)舊又は応急措置として行われるものを除く。次項において同じ。)に係る堤防であって、その工事の著手(同法第二十六條第一項の許可を受けて改築される堤防にあっては、同項の許可)がこの政令の施行の後であるものについては、この限りでない。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に存する可動堰ぜき 、水門及び樋ひ 門(以下この項において「可動堰ぜき 等」という。)又は現(xiàn)に工事中の可動堰ぜき 等(既に河川法第二十六條第一項の許可を受け、工事に著手するに至らないものを含む。)が第二條の規(guī)定による改正後の河川管理施設(shè)等構(gòu)造令第四十三條第二項(同令第五十二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に適合しない場合においては、當(dāng)該可動堰ぜき 等については、當(dāng)該規(guī)定は、適用しない。ただし、改築に係る可動堰ぜき 等であって、その工事の著手(同法第二十六條第一項の許可を受けて改築される可動堰ぜき 等にあっては、同項の許可)がこの政令の施行の後であるものについては、この限りでない。