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注冊(cè)會(huì)計(jì)師登記規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


公認(rèn)會(huì)計(jì)士等登録規(guī)則 昭和四十二年大蔵省令第八號(hào) 公認(rèn)會(huì)計(jì)士等登録規(guī)則 公認(rèn)會(huì)計(jì)士法(昭和二十三年法律第百三號(hào))第十七條第一項(xiàng)及び第二十二條の規(guī)定に基づき、公認(rèn)會(huì)計(jì)士等登録規(guī)則(昭和二十五年公認(rèn)會(huì)計(jì)士管理委員會(huì)規(guī)則第四號(hào))の全部を改正する省令を次のように定める。 (定義) 第一條 この府令において、次の各號(hào)に掲げる用語の意義は、當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 開業(yè)登録 公認(rèn)會(huì)計(jì)士法(昭和二十三年法律第百三號(hào)。以下「法」という。)第十六條の二第一項(xiàng)又は第十七條の登録をいう。 二 変更登録 法第二十條(法第十六條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の登録をいう。 (登録事項(xiàng)) 第二條 公認(rèn)會(huì)計(jì)士名簿及び外國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)士名簿への登録事項(xiàng)は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)とする。 一 登録番號(hào) 二 氏名、生年月日、住所及び本籍 三 公認(rèn)會(huì)計(jì)士又は外國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)士(以下「公認(rèn)會(huì)計(jì)士等」という。)が自らその業(yè)務(wù)を営むときは、その主たる事務(wù)所及び従たる事務(wù)所の名稱及びその所在地 四 公認(rèn)會(huì)計(jì)士等となる資格の取得の事由 五 公認(rèn)會(huì)計(jì)士等が監(jiān)査法人の社員であるときは、當(dāng)該監(jiān)査法人の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びに主として執(zhí)務(wù)する事務(wù)所の名稱及びその所在地 六 公認(rèn)會(huì)計(jì)士等が他の公認(rèn)會(huì)計(jì)士等の事務(wù)所に勤務(wù)するときは、その勤務(wù)する事務(wù)所の名稱及びその所在地並びにその事務(wù)所を経営する公認(rèn)會(huì)計(jì)士等の氏名及び登録番號(hào) 七 公認(rèn)會(huì)計(jì)士等が監(jiān)査法人に勤務(wù)するときは、當(dāng)該監(jiān)査法人の名稱並びにその勤務(wù)する事務(wù)所の名稱及びその所在地 八 開業(yè)登録及び変更登録の年月日 九 法第二十九條(法第十六條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する懲戒処分及び法第三十一條の二第一項(xiàng)の命令を受けたときは、その種類及び処分を受けた年月日 (登録名簿の様式) 第三條 公認(rèn)會(huì)計(jì)士名簿及び外國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)士名簿の様式は、それぞれ様式第一號(hào)及び様式第三號(hào)による。 (開業(yè)登録の申請(qǐng)手続) 第四條 公認(rèn)會(huì)計(jì)士等の開業(yè)登録を受けようとする者は、様式第四號(hào)による公認(rèn)會(huì)計(jì)士等の開業(yè)登録申請(qǐng)書を日本公認(rèn)會(huì)計(jì)士協(xié)會(huì)(以下「協(xié)會(huì)」という。)に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の開業(yè)登録申請(qǐng)書には、次の各號(hào)に掲げる書類(官公署が証明する書類の場(chǎng)合には、申請(qǐng)の日前三月以內(nèi)に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。 一 申請(qǐng)者の寫真(撮影後三月以內(nèi)のものに限る。) 二 履歴書 三 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項(xiàng)に関する証明書 四 住民票の寫し 五 実務(wù)補(bǔ)習(xí)規(guī)則(平成十七年內(nèi)閣府令第百六號(hào))第九條の規(guī)定による通知の寫し 六 業(yè)務(wù)補(bǔ)助等に関する規(guī)則(昭和二十五年公認(rèn)會(huì)計(jì)士管理委員會(huì)規(guī)則第七號(hào))第五條の規(guī)定による通知の寫し 七 次に掲げるいずれか一の書類 イ 法第十二條の規(guī)定により授與された公認(rèn)會(huì)計(jì)士試験に合格したことを証する証書の寫し ロ 法第九條及び法第十條の規(guī)定により公認(rèn)會(huì)計(jì)士試験の全科目について公認(rèn)會(huì)計(jì)士?監(jiān)査審査會(huì)の會(huì)長(zhǎng)が試験を免除した旨の通知の寫し ハ 公認(rèn)會(huì)計(jì)士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七號(hào))による改正前の法第十四條の規(guī)定により授與された第三次試験に合格したことを証する証書の寫し ニ 公認(rèn)會(huì)計(jì)士法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百七十五號(hào))による改正前の法第五十七條第六項(xiàng)の規(guī)定により授與された特別公認(rèn)會(huì)計(jì)士試験に合格したことを証する証書の寫し ホ 公認(rèn)會(huì)計(jì)士特例試験等に関する法律(昭和三十九年法律第百二十三號(hào))第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により授與された公認(rèn)會(huì)計(jì)士特例試験に合格したことを証する証書の寫し ヘ 法第十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、金融庁長(zhǎng)官により外國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)士となる資格の承認(rèn)を受けたことを証する証書の寫し 八 法第四條第一號(hào)(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號(hào))附則第三條第一項(xiàng)において成年被後見人とみなされる者及び同條第二項(xiàng)において被保佐人とみなされる者並びに民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一號(hào))附則第三條においてなお従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者を含む。)及び第四號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)しない旨の官公署の証明書 九 法第四條第二號(hào)、第三號(hào)及び第五號(hào)から第十號(hào)まで並びに第十八條の二各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しない旨の宣誓書 十 監(jiān)査法人又は他の公認(rèn)會(huì)計(jì)士等の事務(wù)所に勤務(wù)している場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該監(jiān)査法人又は事務(wù)所に勤務(wù)していることを証する書類 第五條 削除 (変更登録の申請(qǐng)手続) 第六條 公認(rèn)會(huì)計(jì)士等が変更登録を申請(qǐng)するときは、様式第六號(hào)による公認(rèn)會(huì)計(jì)士等の変更登録申請(qǐng)書を協(xié)會(huì)に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の変更登録申請(qǐng)書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。 (登録のまヽ つヽ 消に関する屆出手続) 第七條 公認(rèn)會(huì)計(jì)士等が法第二十一條第一號(hào)から第三號(hào)まで又は法第十六條の二第五項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)するに至つたとき(法第四條第六號(hào)に該當(dāng)するときを除く。)は、本人、法定代理人又は相続人は、遅滯なく、その旨を記載した様式第七號(hào)による公認(rèn)會(huì)計(jì)士等の登録のまヽ つヽ 消に関する屆出書を協(xié)會(huì)に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の屆出書を提出する者が本人以外の者であるときは、當(dāng)該屆出書に本人の戸籍抄本又は戸籍に記載した事項(xiàng)に関する証明書を添付しなければならない。 (開業(yè)登録に関する?yún)f(xié)會(huì)の手続) 第八條 協(xié)會(huì)は、公認(rèn)會(huì)計(jì)士等の開業(yè)登録申請(qǐng)書の提出があつたときは、直ちに當(dāng)該申請(qǐng)者が公認(rèn)會(huì)計(jì)士等となる資格を有するかどうか、並びに申請(qǐng)書及び添付書類が完備しているかどうかを法及びこの府令に準(zhǔn)拠して審査しなければならない。 2 協(xié)會(huì)は、前項(xiàng)の審査の結(jié)果、當(dāng)該申請(qǐng)者の登録の申請(qǐng)が適法であることを確認(rèn)したときは、遅滯なく、開業(yè)登録を行ない、その旨、開業(yè)登録の年月日及び登録番號(hào)を當(dāng)該申請(qǐng)者に通知しなければならない。 3 協(xié)會(huì)は、第一項(xiàng)の審査の結(jié)果、提出書類に不備があるときは、不備の點(diǎn)を指摘してその補(bǔ)完を命ずることができる。 4 協(xié)會(huì)は、第一項(xiàng)の審査の結(jié)果、當(dāng)該申請(qǐng)者が公認(rèn)會(huì)計(jì)士等となる資格がないと認(rèn)めたときは、その旨及びその理由を記載した書面を添付して公認(rèn)會(huì)計(jì)士等の開業(yè)登録申請(qǐng)書を當(dāng)該申請(qǐng)者に返還しなければならない。 (変更登録に関する?yún)f(xié)會(huì)の手続) 第九條 協(xié)會(huì)は、公認(rèn)會(huì)計(jì)士等の変更登録申請(qǐng)書の提出があつたときは、審査のうえ、遅滯なく、変更登録を行ない、その旨及び変更登録の年月日を當(dāng)該申請(qǐng)者に通知しなければならない。 (登録のまヽ つヽ 消に関する?yún)f(xié)會(huì)の手続) 第十條 協(xié)會(huì)は、公認(rèn)會(huì)計(jì)士等の登録のまヽ つヽ 消に関する屆出書の提出があつたときは、審査のうえ、遅滯なく、登録のまヽ つヽ 消を行ない、その旨及び登録のまヽ つヽ 消の年月日を當(dāng)該屆出者に通知しなければならない。 2 協(xié)會(huì)は、公認(rèn)會(huì)計(jì)士等が法第四條第六號(hào)に該當(dāng)するに至つたときは、遅滯なく、登録のまヽ つヽ 消を行ない、その旨及び登録のまヽ つヽ 消の年月日をこれらの規(guī)定に該當(dāng)する者に通知しなければならない。 (懲戒処分の登録) 第十一條 協(xié)會(huì)は、公認(rèn)會(huì)計(jì)士等が法第二十九條第一號(hào)又は第二號(hào)の懲戒処分及び法第三十一條の二第一項(xiàng)の命令を受けたときは、遅滯なく、第二條第九號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)を公認(rèn)會(huì)計(jì)士名簿又は外國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)士名簿に登録しなければならない。 (金融庁長(zhǎng)官への通知) 第十二條 協(xié)會(huì)は、開業(yè)登録、変更登録又は登録のまヽ つヽ 消を行なつたときは、遅滯なく、その旨を金融庁長(zhǎng)官に通知しなければならない。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年八月一日大蔵省令第四九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第四三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月三一日大蔵省令第三六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年六月八日大蔵省令第七三號(hào)) この省令は、平成十年六月十日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三一日大蔵省令第四二號(hào)) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第六五號(hào)) 抄 1 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二四日內(nèi)閣府令第一四號(hào)) 抄 1 この府令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年一二月二二日內(nèi)閣府令第一〇七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、平成十八年一月一日から施行する。 (公認(rèn)會(huì)計(jì)士等登録規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この府令の施行の際、現(xiàn)に會(huì)計(jì)士補(bǔ)である者又は會(huì)計(jì)士補(bǔ)となる資格を有する者については、公認(rèn)會(huì)計(jì)士法第十七條に規(guī)定する登録を受けるまでの間、この府令による改正前の公認(rèn)會(huì)計(jì)士等登録規(guī)則の規(guī)定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成一九年一二月七日內(nèi)閣府令第八四號(hào)) この府令は、公認(rèn)會(huì)計(jì)士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月二八日內(nèi)閣府令第一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 様式第一號(hào) [別畫面で表示] 様式第二號(hào) 削除 様式第三號(hào) [別畫面で表示] 様式第四號(hào) (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 様式第五號(hào) 削除 様式第六號(hào) (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 様式第六號(hào)別紙 (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 様式第七號(hào) (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 様式第七號(hào)別紙 (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示]