國際聯(lián)合大學(xué)本部相關(guān)的與國際聯(lián)合和日本本國之間的協(xié)定實(shí)施相伴的特別措施法
時間: 2018-06-15
國際連合大學(xué)本部に関する國際連合と日本國との間の協(xié)定の実施に伴う特別措置法 昭和五十一年法律第七十二號 國際連合大學(xué)本部に関する國際連合と日本國との間の協(xié)定の実施に伴う特別措置法 (定義) 第一條 この法律において「協(xié)定」とは、國際連合大學(xué)本部に関する國際連合と日本國との間の協(xié)定をいう。 2 この法律において「大學(xué)」とは、千九百七十二年十二月十一日の國際連合総會決議に基づき設(shè)立された國際連合大學(xué)をいう。 (國有の財(cái)産の無償使用) 第二條 國は、協(xié)定を?qū)g施するため、國有の財(cái)産(國有財(cái)産法(昭和二十三年法律第七十三號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する國有財(cái)産、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する物品及び國有財(cái)産法の適用を受けない國有の権利をいう。)を大學(xué)の用に供する必要があるときは、無償で、大學(xué)に対して當(dāng)該財(cái)産を使用させることができる。 (名稱の使用制限) 第三條 大學(xué)でない者は、國際連合大學(xué)という名稱又はこれに類似する名稱を用いてはならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定に違反して、國際連合大學(xué)という名稱又はこれに類似する名稱を用いた者は、一萬円以下の過料に処する。 3 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第百三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定は、大學(xué)には適用しない。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、協(xié)定の効力発生の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に國際連合大學(xué)という名稱又はこれに類似する名稱を用いている者については、第三條第一項(xiàng)の規(guī)定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。