國際花と緑の博覧會の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 昭和六十一年法律第二十八號 國際花と緑の博覧會の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 (趣旨) 第一條 この法律は、昭和六十五年に開催される國際花と緑の博覧會(以下「博覧會」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。 (國の補助) 第二條 國は、財団法人國際花と緑の博覧會協(xié)會(以下「博覧會協(xié)會」という。)に対し、博覧會の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲內において、その一部を補助することができる。 (寄附金付郵便葉書等の発行の特例) 第三條 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四號)第五條第一項に規(guī)定する寄附金付郵便葉書等は、同條第二項に規(guī)定するもののほか、博覧會協(xié)會が調達する博覧會の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、博覧會協(xié)會を同項の団體とみなして、同法の規(guī)定を適用する。 第四條 削除 (博覧會協(xié)會の職員に係る退職手當の特例等) 第五條 博覧會協(xié)會の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。次項において同じ。)は、國家公務員退職手當法(昭和二十八年法律第百八十二號)第七條の二第一項に規(guī)定する公庫等職員とみなして、同條の規(guī)定を適用する。 2 博覧會協(xié)會又は博覧會協(xié)會の職員は、國家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)第百二十四條の二第一項に規(guī)定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)第百四十條第一項に規(guī)定する公庫等若しくは公庫等職員とみなして、それぞれ國家公務員共済組合法第百二十四條の二又は地方公務員等共済組合法第百四十條の規(guī)定を適用する。 3 博覧會協(xié)會の理事、監(jiān)事及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月二日法律第五四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和六十二年七月一日から施行する。ただし、第一條中郵便法第二十七條の三、第三十八條第三號及び第九十五條の改正規(guī)定は同年十月一日から、第二條及び附則第三項の規(guī)定は昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年六月一四日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年六月一六日法律第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七條から第七十二條までの規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。