環(huán)境基本法 平成五年法律第九十一號 環(huán)境基本法 目次 第一章 総則(第一條―第十三條) 第二章 環(huán)境の保全に関する基本的施策 第一節(jié) 施策の策定等に係る指針(第十四條) 第二節(jié) 環(huán)境基本計畫(第十五條) 第三節(jié) 環(huán)境基準(zhǔn)(第十六條) 第四節(jié) 特定地域における公害の防止(第十七條?第十八條) 第五節(jié) 國が講ずる環(huán)境の保全のための施策等(第十九條―第三十一條) 第六節(jié) 地球環(huán)境保全等に関する國際協(xié)力等(第三十二條―第三十五條) 第七節(jié) 地方公共団體の施策(第三十六條) 第八節(jié) 費用負(fù)擔(dān)等(第三十七條―第四十條の二) 第三章 環(huán)境の保全に関する審議會その他の合議制の機関等 第一節(jié) 環(huán)境の保全に関する審議會その他の合議制の機関(第四十一條―第四十四條) 第二節(jié) 公害対策會議(第四十五條?第四十六條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、環(huán)境の保全について、基本理念を定め、並びに國、地方公共団體、事業(yè)者及び國民の責(zé)務(wù)を明らかにするとともに、環(huán)境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環(huán)境の保全に関する施策を総合的かつ計畫的に推進し、もって現(xiàn)在及び將來の國民の健康で文化的な生活の確保に寄與するとともに人類の福祉に貢獻することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「環(huán)境への負(fù)荷」とは、人の活動により環(huán)境に加えられる影響であって、環(huán)境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。 2 この法律において「地球環(huán)境保全」とは、人の活動による地球全體の溫暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全體又はその広範(fàn)な部分の環(huán)境に影響を及ぼす事態(tài)に係る環(huán)境の保全であって、人類の福祉に貢獻するとともに國民の健康で文化的な生活の確保に寄與するものをいう。 3 この法律において「公害」とは、環(huán)境の保全上の支障のうち、事業(yè)活動その他の人の活動に伴って生ずる相當(dāng)範(fàn)囲にわたる大気の汚染、水質(zhì)の汚濁(水質(zhì)以外の水の狀態(tài)又は水底の底質(zhì)が悪化することを含む。第二十一條第一項第一號において同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環(huán)境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環(huán)境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。 (環(huán)境の恵沢の享受と継承等) 第三條 環(huán)境の保全は、環(huán)境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び生態(tài)系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環(huán)境が、人間の活動による環(huán)境への負(fù)荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、現(xiàn)在及び將來の世代の人間が健全で恵み豊かな環(huán)境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環(huán)境が將來にわたって維持されるように適切に行われなければならない。 (環(huán)境への負(fù)荷の少ない持続的発展が可能な社會の構(gòu)築等) 第四條 環(huán)境の保全は、社會経済活動その他の活動による環(huán)境への負(fù)荷をできる限り低減することその他の環(huán)境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分擔(dān)の下に自主的かつ積極的に行われるようになることによって、健全で恵み豊かな環(huán)境を維持しつつ、環(huán)境への負(fù)荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社會が構(gòu)築されることを旨とし、及び科學(xué)的知見の充実の下に環(huán)境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として、行われなければならない。 (國際的協(xié)調(diào)による地球環(huán)境保全の積極的推進) 第五條 地球環(huán)境保全が人類共通の課題であるとともに國民の健康で文化的な生活を?qū)恧摔铯郡盲拼_保する上での課題であること及び我が國の経済社會が國際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることにかんがみ、地球環(huán)境保全は、我が國の能力を生かして、及び國際社會において我が國の占める地位に応じて、國際的協(xié)調(diào)の下に積極的に推進されなければならない。 (國の責(zé)務(wù)) 第六條 國は、前三條に定める環(huán)境の保全についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環(huán)境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責(zé)務(wù)を有する。 (地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第七條 地方公共団體は、基本理念にのっとり、環(huán)境の保全に関し、國の施策に準(zhǔn)じた施策及びその他のその地方公共団體の區(qū)域の自然的社會的條件に応じた施策を策定し、及び実施する責(zé)務(wù)を有する。 (事業(yè)者の責(zé)務(wù)) 第八條 事業(yè)者は、基本理念にのっとり、その事業(yè)活動を行うに當(dāng)たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環(huán)境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責(zé)務(wù)を有する。 2 事業(yè)者は、基本理念にのっとり、環(huán)境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業(yè)活動を行うに當(dāng)たって、その事業(yè)活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責(zé)務(wù)を有する。 3 前二項に定めるもののほか、事業(yè)者は、基本理念にのっとり、環(huán)境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業(yè)活動を行うに當(dāng)たって、その事業(yè)活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環(huán)境への負(fù)荷の低減に資するように努めるとともに、その事業(yè)活動において、再生資源その他の環(huán)境への負(fù)荷の低減に資する原材料、役務(wù)等を利用するように努めなければならない。 4 前三項に定めるもののほか、事業(yè)者は、基本理念にのっとり、その事業(yè)活動に関し、これに伴う環(huán)境への負(fù)荷の低減その他環(huán)境の保全に自ら努めるとともに、國又は地方公共団體が実施する環(huán)境の保全に関する施策に協(xié)力する責(zé)務(wù)を有する。 (國民の責(zé)務(wù)) 第九條 國民は、基本理念にのっとり、環(huán)境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環(huán)境への負(fù)荷の低減に努めなければならない。 2 前項に定めるもののほか、國民は、基本理念にのっとり、環(huán)境の保全に自ら努めるとともに、國又は地方公共団體が実施する環(huán)境の保全に関する施策に協(xié)力する責(zé)務(wù)を有する。 (環(huán)境の日) 第十條 事業(yè)者及び國民の間に広く環(huán)境の保全についての関心と理解を深めるとともに、積極的に環(huán)境の保全に関する活動を行う意欲を高めるため、環(huán)境の日を設(shè)ける。 2 環(huán)境の日は、六月五日とする。 3 國及び地方公共団體は、環(huán)境の日の趣旨にふさわしい事業(yè)を?qū)g施するように努めなければならない。 (法制上の措置等) 第十一條 政府は、環(huán)境の保全に関する施策を?qū)g施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 (年次報告等) 第十二條 政府は、毎年、國會に、環(huán)境の狀況及び政府が環(huán)境の保全に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。 2 政府は、毎年、前項の報告に係る環(huán)境の狀況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを國會に提出しなければならない。 第十三條 削除 第二章 環(huán)境の保全に関する基本的施策 第一節(jié) 施策の策定等に係る指針 第十四條 この章に定める環(huán)境の保全に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連攜を図りつつ総合的かつ計畫的に行わなければならない。 一 人の健康が保護され、及び生活環(huán)境が保全され、並びに自然環(huán)境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環(huán)境の自然的構(gòu)成要素が良好な狀態(tài)に保持されること。 二 生態(tài)系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農(nóng)地、水辺地等における多様な自然環(huán)境が地域の自然的社會的條件に応じて體系的に保全されること。 三 人と自然との豊かな觸れ合いが保たれること。 第二節(jié) 環(huán)境基本計畫 第十五條 政府は、環(huán)境の保全に関する施策の総合的かつ計畫的な推進を図るため、環(huán)境の保全に関する基本的な計畫(以下「環(huán)境基本計畫」という。)を定めなければならない。 2 環(huán)境基本計畫は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 環(huán)境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱 二 前號に掲げるもののほか、環(huán)境の保全に関する施策を総合的かつ計畫的に推進するために必要な事項 3 環(huán)境大臣は、中央環(huán)境審議會の意見を聴いて、環(huán)境基本計畫の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4 環(huán)境大臣は、前項の規(guī)定による閣議の決定があったときは、遅滯なく、環(huán)境基本計畫を公表しなければならない。 5 前二項の規(guī)定は、環(huán)境基本計畫の変更について準(zhǔn)用する。 第三節(jié) 環(huán)境基準(zhǔn) 第十六條 政府は、大気の汚染、水質(zhì)の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環(huán)境上の條件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環(huán)境を保全する上で維持されることが望ましい基準(zhǔn)を定めるものとする。 2 前項の基準(zhǔn)が、二以上の類型を設(shè)け、かつ、それぞれの類型を當(dāng)てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事務(wù)は、次の各號に掲げる地域又は水域の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める者が行うものとする。 一 二以上の都道府県の區(qū)域にわたる地域又は水域であって政令で定めるもの 政府 二 前號に掲げる地域又は水域以外の地域又は水域 次のイ又はロに掲げる地域又は水域の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イ又はロに定める者 イ 騒音に係る基準(zhǔn)(航空機の騒音に係る基準(zhǔn)及び新幹線鉄道の列車の騒音に係る基準(zhǔn)を除く。)の類型を當(dāng)てはめる地域であって市に屬するもの その地域が屬する市の長 ロ イに掲げる地域以外の地域又は水域 その地域又は水域が屬する都道府県の知事 3 第一項の基準(zhǔn)については、常に適切な科學(xué)的判斷が加えられ、必要な改定がなされなければならない。 4 政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係するもの(以下「公害の防止に関する施策」という。)を総合的かつ有効適切に講ずることにより、第一項の基準(zhǔn)が確保されるように努めなければならない。 第四節(jié) 特定地域における公害の防止 (公害防止計畫の作成) 第十七條 都道府県知事は、次のいずれかに該當(dāng)する地域について、環(huán)境基本計畫を基本として、當(dāng)該地域において実施する公害の防止に関する施策に係る計畫(以下「公害防止計畫」という。)を作成することができる。 一 現(xiàn)に公害が著しく、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難であると認(rèn)められる地域 二 人口及び産業(yè)の急速な集中その他の事情により公害が著しくなるおそれがあり、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難になると認(rèn)められる地域 (公害防止計畫の達成の推進) 第十八條 國及び地方公共団體は、公害防止計畫の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。 第五節(jié) 國が講ずる環(huán)境の保全のための施策等 (國の施策の策定等に當(dāng)たっての配慮) 第十九條 國は、環(huán)境に影響を及ぼすと認(rèn)められる施策を策定し、及び実施するに當(dāng)たっては、環(huán)境の保全について配慮しなければならない。 (環(huán)境影響評価の推進) 第二十條 國は、土地の形狀の変更、工作物の新設(shè)その他これらに類する事業(yè)を行う事業(yè)者が、その事業(yè)の実施に當(dāng)たりあらかじめその事業(yè)に係る環(huán)境への影響について自ら適正に調(diào)査、予測又は評価を行い、その結(jié)果に基づき、その事業(yè)に係る環(huán)境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 (環(huán)境の保全上の支障を防止するための規(guī)制) 第二十一條 國は、環(huán)境の保全上の支障を防止するため、次に掲げる規(guī)制の措置を講じなければならない。 一 大気の汚染、水質(zhì)の汚濁、土壌の汚染又は悪臭の原因となる物質(zhì)の排出、騒音又は振動の発生、地盤の沈下の原因となる地下水の採取その他の行為に関し、事業(yè)者等の遵守すべき基準(zhǔn)を定めること等により行う公害を防止するために必要な規(guī)制の措置 二 土地利用に関し公害を防止するために必要な規(guī)制の措置及び公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域における公害の原因となる施設(shè)の設(shè)置に関し公害を防止するために必要な規(guī)制の措置 三 自然環(huán)境を保全することが特に必要な區(qū)域における土地の形狀の変更、工作物の新設(shè)、木竹の伐採その他の自然環(huán)境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、その支障を防止するために必要な規(guī)制の措置 四 採捕、損傷その他の行為であって、保護することが必要な野生生物、地形若しくは地質(zhì)又は溫泉源その他の自然物の適正な保護に支障を及ぼすおそれがあるものに関し、その支障を防止するために必要な規(guī)制の措置 五 公害及び自然環(huán)境の保全上の支障が共に生ずるか又は生ずるおそれがある場合にこれらを共に防止するために必要な規(guī)制の措置 2 前項に定めるもののほか、國は、人の健康又は生活環(huán)境に係る環(huán)境の保全上の支障を防止するため、同項第一號又は第二號に掲げる措置に準(zhǔn)じて必要な規(guī)制の措置を講ずるように努めなければならない。 (環(huán)境の保全上の支障を防止するための経済的措置) 第二十二條 國は、環(huán)境への負(fù)荷を生じさせる活動又は生じさせる原因となる活動(以下この條において「負(fù)荷活動」という。)を行う者がその負(fù)荷活動に係る環(huán)境への負(fù)荷の低減のための施設(shè)の整備その他の適切な措置をとることを助長することにより環(huán)境の保全上の支障を防止するため、その負(fù)荷活動を行う者にその者の経済的な狀況等を勘案しつつ必要かつ適正な経済的な助成を行うために必要な措置を講ずるように努めるものとする。 2 國は、負(fù)荷活動を行う者に対し適正かつ公平な経済的な負(fù)擔(dān)を課すことによりその者が自らその負(fù)荷活動に係る環(huán)境への負(fù)荷の低減に努めることとなるように誘導(dǎo)することを目的とする施策が、環(huán)境の保全上の支障を防止するための有効性を期待され、國際的にも推奨されていることにかんがみ、その施策に関し、これに係る措置を講じた場合における環(huán)境の保全上の支障の防止に係る効果、我が國の経済に與える影響等を適切に調(diào)査し及び研究するとともに、その措置を講ずる必要がある場合には、その措置に係る施策を活用して環(huán)境の保全上の支障を防止することについて國民の理解と協(xié)力を得るように努めるものとする。この場合において、その措置が地球環(huán)境保全のための施策に係るものであるときは、その効果が適切に確保されるようにするため、國際的な連攜に配慮するものとする。 (環(huán)境の保全に関する施設(shè)の整備その他の事業(yè)の推進) 第二十三條 國は、緩衝地帯その他の環(huán)境の保全上の支障を防止するための公共的施設(shè)の整備及び汚泥のしゅんせつ、絶滅のおそれのある野生動植物の保護増殖その他の環(huán)境の保全上の支障を防止するための事業(yè)を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 2 國は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設(shè)、環(huán)境への負(fù)荷の低減に資する交通施設(shè)(移動施設(shè)を含む。)その他の環(huán)境の保全上の支障の防止に資する公共的施設(shè)の整備及び森林の整備その他の環(huán)境の保全上の支障の防止に資する事業(yè)を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 3 國は、公園、緑地その他の公共的施設(shè)の整備その他の自然環(huán)境の適正な整備及び健全な利用のための事業(yè)を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 4 國は、前二項に定める公共的施設(shè)の適切な利用を促進するための措置その他のこれらの施設(shè)に係る環(huán)境の保全上の効果が増進されるために必要な措置を講ずるものとする。 (環(huán)境への負(fù)荷の低減に資する製品等の利用の促進) 第二十四條 國は、事業(yè)者に対し、物の製造、加工又は販売その他の事業(yè)活動に際して、あらかじめ、その事業(yè)活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環(huán)境への負(fù)荷について事業(yè)者が自ら評価することにより、その物に係る環(huán)境への負(fù)荷の低減について適正に配慮することができるように技術(shù)的支援等を行うため、必要な措置を講ずるものとする。 2 國は、再生資源その他の環(huán)境への負(fù)荷の低減に資する原材料、製品、役務(wù)等の利用が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。 (環(huán)境の保全に関する教育、學(xué)習(xí)等) 第二十五條 國は、環(huán)境の保全に関する教育及び學(xué)習(xí)の振興並びに環(huán)境の保全に関する広報活動の充実により事業(yè)者及び國民が環(huán)境の保全についての理解を深めるとともにこれらの者の環(huán)境の保全に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。 (民間団體等の自発的な活動を促進するための措置) 第二十六條 國は、事業(yè)者、國民又はこれらの者の組織する民間の団體(以下「民間団體等」という。)が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環(huán)境の保全に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。 (情報の提供) 第二十七條 國は、第二十五條の環(huán)境の保全に関する教育及び學(xué)習(xí)の振興並びに前條の民間団體等が自発的に行う環(huán)境の保全に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ環(huán)境の狀況その他の環(huán)境の保全に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。 (調(diào)査の実施) 第二十八條 國は、環(huán)境の狀況の把握、環(huán)境の変化の予測又は環(huán)境の変化による影響の予測に関する調(diào)査その他の環(huán)境を保全するための施策の策定に必要な調(diào)査を?qū)g施するものとする。 (監(jiān)視等の體制の整備) 第二十九條 國は、環(huán)境の狀況を把握し、及び環(huán)境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監(jiān)視、巡視、観測、測定、試験及び検査の體制の整備に努めるものとする。 (科學(xué)技術(shù)の振興) 第三十條 國は、環(huán)境の変化の機構(gòu)の解明、環(huán)境への負(fù)荷の低減並びに環(huán)境が経済から受ける影響及び経済に與える恵沢を総合的に評価するための方法の開発に関する科學(xué)技術(shù)その他の環(huán)境の保全に関する科學(xué)技術(shù)の振興を図るものとする。 2 國は、環(huán)境の保全に関する科學(xué)技術(shù)の振興を図るため、試験研究の體制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養(yǎng)成その他の必要な措置を講ずるものとする。 (公害に係る紛爭の処理及び被害の救済) 第三十一條 國は、公害に係る紛爭に関するあっせん、調(diào)停その他の措置を効果的に実施し、その他公害に係る紛爭の円滑な処理を図るため、必要な措置を講じなければならない。 2 國は、公害に係る被害の救済のための措置の円滑な実施を図るため、必要な措置を講じなければならない。 第六節(jié) 地球環(huán)境保全等に関する國際協(xié)力等 (地球環(huán)境保全等に関する國際協(xié)力等) 第三十二條 國は、地球環(huán)境保全に関する國際的な連攜を確保することその他の地球環(huán)境保全に関する國際協(xié)力を推進するために必要な措置を講ずるように努めるほか、開発途上にある海外の地域の環(huán)境の保全及び國際的に高い価値があると認(rèn)められている環(huán)境の保全であって人類の福祉に貢獻するとともに國民の健康で文化的な生活の確保に寄與するもの(以下この條において「開発途上地域の環(huán)境の保全等」という。)に資するための支援を行うことその他の開発途上地域の環(huán)境の保全等に関する國際協(xié)力を推進するために必要な措置を講ずるように努めるものとする。 2 國は、地球環(huán)境保全及び開発途上地域の環(huán)境の保全等(以下「地球環(huán)境保全等」という。)に関する國際協(xié)力について専門的な知見を有する者の育成、本邦以外の地域の環(huán)境の狀況その他の地球環(huán)境保全等に関する情報の収集、整理及び分析その他の地球環(huán)境保全等に関する國際協(xié)力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。 (監(jiān)視、観測等に係る國際的な連攜の確保等) 第三十三條 國は、地球環(huán)境保全等に関する環(huán)境の狀況の監(jiān)視、観測及び測定の効果的な推進を図るための國際的な連攜を確保するように努めるとともに、地球環(huán)境保全等に関する調(diào)査及び試験研究の推進を図るための國際協(xié)力を推進するように努めるものとする。 (地方公共団體又は民間団體等による活動を促進するための措置) 第三十四條 國は、地球環(huán)境保全等に関する國際協(xié)力を推進する上で地方公共団體が果たす役割の重要性にかんがみ、地方公共団體による地球環(huán)境保全等に関する國際協(xié)力のための活動の促進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 2 國は、地球環(huán)境保全等に関する國際協(xié)力を推進する上で民間団體等によって本邦以外の地域において地球環(huán)境保全等に関する國際協(xié)力のための自発的な活動が行われることの重要性にかんがみ、その活動の促進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 (國際協(xié)力の実施等に當(dāng)たっての配慮) 第三十五條 國は、國際協(xié)力の実施に當(dāng)たっては、その國際協(xié)力の実施に関する地域に係る地球環(huán)境保全等について配慮するように努めなければならない。 2 國は、本邦以外の地域において行われる事業(yè)活動に関し、その事業(yè)活動に係る事業(yè)者がその事業(yè)活動が行われる地域に係る地球環(huán)境保全等について適正に配慮することができるようにするため、その事業(yè)者に対する情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 第七節(jié) 地方公共団體の施策 第三十六條 地方公共団體は、第五節(jié)に定める國の施策に準(zhǔn)じた施策及びその他のその地方公共団體の區(qū)域の自然的社會的條件に応じた環(huán)境の保全のために必要な施策を、これらの総合的かつ計畫的な推進を図りつつ実施するものとする。この場合において、都道府県は、主として、広域にわたる施策の実施及び市町村が行う施策の総合調(diào)整を行うものとする。 第八節(jié) 費用負(fù)擔(dān)等 (原因者負(fù)擔(dān)) 第三十七條 國及び地方公共団體は、公害又は自然環(huán)境の保全上の支障(以下この條において「公害等に係る支障」という。)を防止するために國若しくは地方公共団體又はこれらに準(zhǔn)ずる者(以下この條において「公的事業(yè)主體」という。)により実施されることが公害等に係る支障の迅速な防止の必要性、事業(yè)の規(guī)模その他の事情を勘案して必要かつ適切であると認(rèn)められる事業(yè)が公的事業(yè)主體により実施される場合において、その事業(yè)の必要を生じさせた者の活動により生ずる公害等に係る支障の程度及びその活動がその公害等に係る支障の原因となると認(rèn)められる程度を勘案してその事業(yè)の必要を生じさせた者にその事業(yè)の実施に要する費用を負(fù)擔(dān)させることが適當(dāng)であると認(rèn)められるものについて、その事業(yè)の必要を生じさせた者にその事業(yè)の必要を生じさせた限度においてその事業(yè)の実施に要する費用の全部又は一部を適正かつ公平に負(fù)擔(dān)させるために必要な措置を講ずるものとする。 (受益者負(fù)擔(dān)) 第三十八條 國及び地方公共団體は、自然環(huán)境を保全することが特に必要な區(qū)域における自然環(huán)境の保全のための事業(yè)の実施により著しく利益を受ける者がある場合において、その者にその受益の限度においてその事業(yè)の実施に要する費用の全部又は一部を適正かつ公平に負(fù)擔(dān)させるために必要な措置を講ずるものとする。 (地方公共団體に対する財政措置等) 第三十九條 國は、地方公共団體が環(huán)境の保全に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとする。 (國及び地方公共団體の協(xié)力) 第四十條 國及び地方公共団體は、環(huán)境の保全に関する施策を講ずるにつき、相協(xié)力するものとする。 (事務(wù)の區(qū)分) 第四十條の二 第十六條第二項の規(guī)定により都道府県又は市が処理することとされている事務(wù)(政令で定めるものを除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 第三章 環(huán)境の保全に関する審議會その他の合議制の機関等 第一節(jié) 環(huán)境の保全に関する審議會その他の合議制の機関 (中央環(huán)境審議會) 第四十一條 環(huán)境省に、中央環(huán)境審議會を置く。 2 中央環(huán)境審議會は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 環(huán)境基本計畫に関し、第十五條第三項に規(guī)定する事項を処理すること。 二 環(huán)境大臣又は関係大臣の諮問に応じ、環(huán)境の保全に関する重要事項を調(diào)査審議すること。 三 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一號)、農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九號)、自然環(huán)境保全法(昭和四十七年法律第八十五號)、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五號)、瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十號)、公害健康被害の補償?shù)趣碎vする法律(昭和四十八年法律第百十一號)、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五號)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號)、循環(huán)型社會形成推進基本法(平成十二年法律第百十號)、食品循環(huán)資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六號)、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七號)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八號)、特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八號)、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四號)、生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八號)及び愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三號)によりその権限に屬させられた事項を処理すること。 3 中央環(huán)境審議會は、前項に規(guī)定する事項に関し、環(huán)境大臣又は関係大臣に意見を述べることができる。 4 前二項に定めるもののほか、中央環(huán)境審議會の組織、所掌事務(wù)及び委員その他の職員その他中央環(huán)境審議會に関し必要な事項については、政令で定める。 第四十二條 削除 (都道府県の環(huán)境の保全に関する審議會その他の合議制の機関) 第四十三條 都道府県は、その都道府県の區(qū)域における環(huán)境の保全に関して、基本的事項を調(diào)査審議させる等のため、環(huán)境の保全に関し學(xué)識経験のある者を含む者で構(gòu)成される審議會その他の合議制の機関を置く。 2 前項の審議會その他の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、その都道府県の條例で定める。 (市町村の環(huán)境の保全に関する審議會その他の合議制の機関) 第四十四條 市町村は、その市町村の區(qū)域における環(huán)境の保全に関して、基本的事項を調(diào)査審議させる等のため、その市町村の條例で定めるところにより、環(huán)境の保全に関し學(xué)識経験のある者を含む者で構(gòu)成される審議會その他の合議制の機関を置くことができる。 第二節(jié) 公害対策會議 (設(shè)置及び所掌事務(wù)) 第四十五條 環(huán)境省に、特別の機関として、公害対策會議(以下「會議」という。)を置く。 2 會議は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 公害の防止に関する施策であって基本的かつ総合的なものの企畫に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。 二 前號に掲げるもののほか、他の法令の規(guī)定によりその権限に屬させられた事務(wù) (組織等) 第四十六條 會議は、會長及び委員をもって組織する。 2 會長は、環(huán)境大臣をもって充てる。 3 委員は、內(nèi)閣官房長官、関係行政機関の長及び內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號)第九條第一項に規(guī)定する特命擔(dān)當(dāng)大臣のうちから、環(huán)境大臣の申出により、內(nèi)閣総理大臣が任命する。 4 會議に、幹事を置く。 5 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、環(huán)境大臣が任命する。 6 幹事は、會議の所掌事務(wù)について、會長及び委員を助ける。 7 前各項に定めるもののほか、會議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十三條及び第四十四條の規(guī)定は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (環(huán)境基本法の一部改正に伴う経過措置) 第二十七條 施行日前に第五十三條の規(guī)定による改正前の環(huán)境基本法第十七條第三項の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣の承認(rèn)を受けた公害防止計畫は、第五十三條の規(guī)定による改正後の同法第十七條第三項の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣の同意を得た公害防止計畫とみなす。 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當(dāng)該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八條、第五十一條及び第百八十四條の規(guī)定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二條 政府は、醫(yī)療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社會保険の事務(wù)処理の體制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務(wù)処理の効率化等の視點に立って、検討し、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 二 附則第十條第一項及び第五項、第十四條第三項、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の総理府、法務(wù)省、外務(wù)省、大蔵省、文部省、厚生省、農(nóng)林水産省、通商産業(yè)省、運輸省、郵政省、労働省、建設(shè)省又は自治省(以下この條において「従前の府省」という。)の職員(國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第八條の審議會等の會長又は委員長及び委員、中央防災(zāi)會議の委員、日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)査會の會長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辭令を発せられない限り、同一の勤務(wù)條件をもって、この法律の施行後の內(nèi)閣府、総務(wù)省、法務(wù)省、外務(wù)省、財務(wù)省、文部科學(xué)省、厚生労働省、農(nóng)林水産省、経済産業(yè)省、國土交通省若しくは環(huán)境省(以下この條において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現(xiàn)に當(dāng)該職員が屬する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相當(dāng)の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相當(dāng)の職員となるものとする。 二 附則第十條第一項及び第五項、第十四條第三項、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一二年六月二日法律第一一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年七月一二日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二十二條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十三條 附則第二條から第十二條まで、第十六條、第十九條及び前條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一四年七月一二日法律第八八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年六月二日法律第七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次條、附則第三條及び附則第五條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年二月一〇日法律第四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一章、第二章第二節(jié)第一款、第八十四條及び第八十六條並びに附則第二條、第三條、第五條、第十條及び第十二條から第十四條までの規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一九年六月一三日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第三條第三項の改正規(guī)定、第七條第三項の改正規(guī)定、第九條第三項の改正規(guī)定(「食料?農(nóng)業(yè)?農(nóng)村政策審議會」の下に「及び中央環(huán)境審議會」を加える部分に限る。)並びに附則第六條及び第九條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月六日法律第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月一八日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次條の規(guī)定は公布の日から、附則第十七條の規(guī)定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 二 第二條、第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定に限る。)、第十四條(地方自治法第二百五十二條の十九、第二百六十條並びに別表第一騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號)の項、都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)の項及び密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六號)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號)の項、密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八號)の項の改正規(guī)定に限る。)、第十七條から第十九條まで、第二十二條(児童福祉法第二十一條の五の六、第二十一條の五の十五、第二十一條の五の二十三、第二十四條の九、第二十四條の十七、第二十四條の二十八及び第二十四條の三十六の改正規(guī)定に限る。)、第二十三條から第二十七條まで、第二十九條から第三十三條まで、第三十四條(社會福祉法第六十二條、第六十五條及び第七十一條の改正規(guī)定に限る。)、第三十五條、第三十七條、第三十八條(水道法第四十六條、第四十八條の二、第五十條及び第五十條の二の改正規(guī)定を除く。)、第三十九條、第四十三條(職業(yè)能力開発促進法第十九條、第二十三條、第二十八條及び第三十條の二の改正規(guī)定に限る。)、第五十一條(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十四條の改正規(guī)定に限る。)、第五十四條(障害者自立支援法第八十八條及び第八十九條の改正規(guī)定を除く。)、第六十五條(農(nóng)地法第三條第一項第九號、第四條、第五條及び第五十七條の改正規(guī)定を除く。)、第八十七條から第九十二條まで、第九十九條(道路法第二十四條の三及び第四十八條の三の改正規(guī)定に限る。)、第百一條(土地區(qū)畫整理法第七十六條の改正規(guī)定に限る。)、第百二條(道路整備特別措置法第十八條から第二十一條まで、第二十七條、第四十九條及び第五十條の改正規(guī)定に限る。)、第百三條、第百五條(駐車場法第四條の改正規(guī)定を除く。)、第百七條、第百八條、第百十五條(首都圏近郊緑地保全法第十五條及び第十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百十六條(流通業(yè)務(wù)市街地の整備に関する法律第三條の二の改正規(guī)定を除く。)、第百十八條(近畿圏の保全區(qū)域の整備に関する法律第十六條及び第十八條の改正規(guī)定に限る。)、第百二十條(都市計畫法第六條の二、第七條の二、第八條、第十條の二から第十二條の二まで、第十二條の四、第十二條の五、第十二條の十、第十四條、第二十條、第二十三條、第三十三條及び第五十八條の二の改正規(guī)定を除く。)、第百二十一條(都市再開発法第七條の四から第七條の七まで、第六十條から第六十二條まで、第六十六條、第九十八條、第九十九條の八、第百三十九條の三、第百四十一條の二及び第百四十二條の改正規(guī)定に限る。)、第百二十五條(公有地の拡大の推進に関する法律第九條の改正規(guī)定を除く。)、第百二十八條(都市緑地法第二十條及び第三十九條の改正規(guī)定を除く。)、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七條、第二十六條、第六十四條、第六十七條、第百四條及び第百九條の二の改正規(guī)定に限る。)、第百四十二條(地方拠點都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の再配置の促進に関する法律第十八條及び第二十一條から第二十三條までの改正規(guī)定に限る。)、第百四十五條、第百四十六條(被災(zāi)市街地復(fù)興特別措置法第五條及び第七條第三項の改正規(guī)定を除く。)、第百四十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進に関する法律第二十條、第二十一條、第百九十一條、第百九十二條、第百九十七條、第二百三十三條、第二百四十一條、第二百八十三條、第三百十一條及び第三百十八條の改正規(guī)定に限る。)、第百五十五條(都市再生特別措置法第五十一條第四項の改正規(guī)定に限る。)、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定を除く。)、第百五十七條、第百五十八條(景観法第五十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第五項の改正規(guī)定(「第二項第二號イ」を「第二項第一號イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一條及び第十三條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十二條(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十條、第十二條、第十三條、第三十六條第二項及び第五十六條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十五條(地域における歴史的風(fēng)致の維持及び向上に関する法律第二十四條及び第二十九條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十九條、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一條の改正規(guī)定に限る。)、第百七十四條、第百七十八條、第百八十二條(環(huán)境基本法第十六條及び第四十條の二の改正規(guī)定に限る。)及び第百八十七條(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五條の改正規(guī)定、同法第二十八條第九項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九條第四項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四條及び第三十五條の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定並びに附則第十三條、第十五條から第二十四條まで、第二十五條第一項、第二十六條、第二十七條第一項から第三項まで、第三十條から第三十二條まで、第三十八條、第四十四條、第四十六條第一項及び第四項、第四十七條から第四十九條まで、第五十一條から第五十三條まで、第五十五條、第五十八條、第五十九條、第六十一條から第六十九條まで、第七十一條、第七十二條第一項から第三項まで、第七十四條から第七十六條まで、第七十八條、第八十條第一項及び第三項、第八十三條、第八十七條(地方稅法第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定を除く。)、第八十九條、第九十條、第九十二條(高速自動車國道法第二十五條の改正規(guī)定に限る。)、第百一條、第百二條、第百五條から第百七條まで、第百十二條、第百十七條(地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二號)第四條第八項の改正規(guī)定に限る。)、第百十九條、第百二十一條の二並びに第百二十三條第二項の規(guī)定 平成二十四年四月一日 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第六條、第八條、第九條及び第十三條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成二四年六月二七日法律第四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第七條第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二條第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五條、第六條、第十四條第一項、第三十四條及び第八十七條の規(guī)定 公布の日 (その他の経過措置の政令への委任) 第八十七條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。