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實(shí)務(wù)補(bǔ)充規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


実務(wù)補(bǔ)習(xí)規(guī)則 平成十七年內(nèi)閣府令第百六號(hào) 実務(wù)補(bǔ)習(xí)規(guī)則 公認(rèn)會(huì)計(jì)士法(昭和二十三年法律第百三號(hào))第十六條の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、會(huì)計(jì)士補(bǔ)等実務(wù)補(bǔ)習(xí)規(guī)則(昭和二十五年公認(rèn)會(huì)計(jì)士管理委員會(huì)規(guī)則第五號(hào))の全部を改正する內(nèi)閣府令を次のように定める。 (実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等の認(rèn)定申請(qǐng)) 第一條 公認(rèn)會(huì)計(jì)士法(以下「法」という。)第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等(以下「実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等」という。)の認(rèn)定を受けようとする者は、第一號(hào)様式による認(rèn)定申請(qǐng)書を當(dāng)該団體又は機(jī)関(以下「団體等」という。)の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する財(cái)務(wù)局長(zhǎng)(當(dāng)該所在地が福岡財(cái)務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場(chǎng)合にあっては、福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng)。以下同じ。)を経由して、金融庁長(zhǎng)官に提出するとともに、その寫しを當(dāng)該財(cái)務(wù)局長(zhǎng)に提出しなければならない。 2 法第十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 申請(qǐng)者の主たる事務(wù)所の所在地 二 申請(qǐng)者の名稱 三 申請(qǐng)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する財(cái)務(wù)局長(zhǎng) 3 法第十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 実務(wù)補(bǔ)習(xí)(法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する実務(wù)補(bǔ)習(xí)をいう。以下同じ。)に関する規(guī)程(以下「実務(wù)補(bǔ)習(xí)規(guī)程」という。) 二 代表者、実務(wù)補(bǔ)習(xí)責(zé)任者及び実務(wù)補(bǔ)習(xí)擔(dān)當(dāng)者の名簿(住所、氏名及び略歴を記載するものとする。) 三 會(huì)則(法第四十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する會(huì)則をいう。)、定款又は寄付行為 四 登記事項(xiàng)証明書 五 申請(qǐng)の日に屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財(cái)産目録又は貸借対照表(申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された団體等にあっては、その設(shè)立時(shí)における財(cái)産目録) 六 主たる被監(jiān)査會(huì)社等(公認(rèn)會(huì)計(jì)士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三號(hào))第七條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する被監(jiān)査會(huì)社等をいう。)の狀況を記載した書類 七 第四條第七號(hào)及び第八號(hào)のいずれにも該當(dāng)しない旨を誓約する書面 八 実務(wù)補(bǔ)習(xí)を受けることを希望している者が既にいる場(chǎng)合にはその名簿 (実務(wù)補(bǔ)習(xí)の內(nèi)容) 第二條 実務(wù)補(bǔ)習(xí)は、次に掲げる事項(xiàng)について行わなければならない。 一 會(huì)計(jì)に関する理論及び実務(wù) 二 監(jiān)査に関する理論及び実務(wù) 三 経営に関する理論及び実務(wù) 四 稅に関する理論及び実務(wù) 五 コンピュータに関する理論及び実務(wù) 六 公認(rèn)會(huì)計(jì)士の業(yè)務(wù)に関する法規(guī)及び職業(yè)倫理 2 前項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)については、國(guó)際的な動(dòng)向に十分配慮して実施するものとする。 (実務(wù)補(bǔ)習(xí)の方法等) 第三條 実務(wù)補(bǔ)習(xí)は、次の各號(hào)に掲げる方法により行わなければならない。 一 実務(wù)に関する講義及び実地演習(xí) 二 考査 三 課題研究 四 金融庁長(zhǎng)官が定める公認(rèn)會(huì)計(jì)士の組織する団體(第七條において「公認(rèn)會(huì)計(jì)士団體」という。)の実施する修了考査(第七條及び第八條において「修了考査」という。) 2 実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等は、実務(wù)補(bǔ)習(xí)を次の各號(hào)に掲げる方法により行う場(chǎng)合は、當(dāng)該各號(hào)に定める?yún)g位數(shù)以上行わなければならない。この場(chǎng)合において、第一號(hào)に掲げる方法による実務(wù)補(bǔ)習(xí)の単位の計(jì)算方法については、一時(shí)間を一単位とすることを基本とする。 一 実務(wù)に関する講義及び実地演習(xí) 三百六十単位 二 考査 百単位 三 課題研究 六十単位 3 実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等は、第一項(xiàng)第二號(hào)の考査にあっては少なくとも十回以上、同項(xiàng)第三號(hào)の課題研究にあっては少なくとも六回以上、これを?qū)g施しなければならない。 4 実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等は、実務(wù)補(bǔ)習(xí)を次の各號(hào)に掲げる方法により行う場(chǎng)合は、受講者(法第十六條第六項(xiàng)に規(guī)定する受講者をいう。以下同じ。)が當(dāng)該各號(hào)に定める?yún)g位數(shù)以上を修得することを?qū)g務(wù)補(bǔ)習(xí)の修了したことの要件としなければならない。 一 実務(wù)に関する講義及び実地演習(xí) 二百七十単位 二 考査 六十単位 三 課題研究 三十六単位 5 実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等は、受講者が第一項(xiàng)第二號(hào)の考査を少なくとも十回以上受け、かつ、同項(xiàng)第三號(hào)の課題研究を少なくとも六回以上受講することを?qū)g務(wù)補(bǔ)習(xí)の修了したことの要件としなければならない。 6 実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等は、自ら行う実務(wù)補(bǔ)習(xí)の內(nèi)容と同等以上であると認(rèn)められる內(nèi)容を有する講義等(第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までの方法をいう。)を行っている専門職大學(xué)院(會(huì)計(jì)専門職に必要な學(xué)識(shí)及び能力を培うことを目的とするものに限る。)において、受講者が履修した第二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)(第一項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào)に掲げる方法により行われるもの及びこれらに関連して第二號(hào)に掲げる方法により行われるもので、かつ、単位を修得したものに限る。)について、実務(wù)補(bǔ)習(xí)規(guī)程に定めたうえで、當(dāng)該実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等において行われる実務(wù)補(bǔ)習(xí)に対応する?yún)g位數(shù)を、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)に定める?yún)g位數(shù)から減じることができる。この場(chǎng)合において、実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等は、受講者に當(dāng)該専門職大學(xué)院が発行する成績(jī)?cè)^明書その他の単位の修得を証する書面を提出させ、當(dāng)該単位數(shù)を確認(rèn)しなければならない。 7 実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等は、第二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に関して必要な知識(shí)及び経験を有している者に、第一項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)に掲げる方法による実務(wù)補(bǔ)習(xí)を行わせることができる。 8 実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等は、実務(wù)補(bǔ)習(xí)の適正かつ確実な実施を確保するため、帳簿を備えつけ、これに講義等(第一項(xiàng)各號(hào)の方法をいう。)の実施日、受講者その他の実務(wù)補(bǔ)習(xí)に関する事項(xiàng)を記載するとともに、當(dāng)該受講者が、実務(wù)補(bǔ)習(xí)を修了後法第十七條に定める公認(rèn)會(huì)計(jì)士名簿に登録されるまでの期間と実務(wù)補(bǔ)習(xí)修了後十年間とのいずれか長(zhǎng)い期間、これを保存しなければならない。 9 前項(xiàng)の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であって、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう。)をもって作成することができる。 10 実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等は、単位の認(rèn)定に當(dāng)たっては、適切な判定に努めなければならない。 (実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等の認(rèn)定の基準(zhǔn)) 第四條 金融庁長(zhǎng)官は、第一條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)が、次に掲げる基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めるときでなければ、実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等の認(rèn)定をしてはならない。 一 當(dāng)該申請(qǐng)者が実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等としての業(yè)務(wù)を公正かつ的確に遂行できる施設(shè)を有し、かつ、十分な社會(huì)的信用を有していること。 二 実務(wù)補(bǔ)習(xí)責(zé)任者及び実務(wù)補(bǔ)習(xí)擔(dān)當(dāng)者が、公認(rèn)會(huì)計(jì)士等登録規(guī)則(昭和四十二年大蔵省令第八號(hào))第一條第一號(hào)に定める開業(yè)登録後通算して三年以上経過(guò)し、かつ、二以上の法人の財(cái)務(wù)書類の監(jiān)査証明業(yè)務(wù)を現(xiàn)に行っている公認(rèn)會(huì)計(jì)士であること。 三 當(dāng)該申請(qǐng)者が策定した実務(wù)補(bǔ)習(xí)規(guī)程が第二條及び第三條に定める要件を具備しており、実務(wù)補(bǔ)習(xí)の公正かつ的確な実施のために適切であること。 四 実務(wù)補(bǔ)習(xí)の手?jǐn)?shù)料の額が、適當(dāng)と認(rèn)められる額であること。 五 申請(qǐng)者の行う実務(wù)補(bǔ)習(xí)以外の業(yè)務(wù)が、実務(wù)補(bǔ)習(xí)の公正かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 六 実務(wù)補(bǔ)習(xí)を的確に行うのに必要な財(cái)産的基礎(chǔ)を有するものであること。 七 申請(qǐng)者の代表者、実務(wù)補(bǔ)習(xí)責(zé)任者及び実務(wù)補(bǔ)習(xí)擔(dān)當(dāng)者のうちに、法の規(guī)定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過(guò)しない者がないこと。 八 申請(qǐng)者が、法第十六條第五項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定を取り消され、その取消しの日から二年を経過(guò)しない者でないこと。 (実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等の認(rèn)定等の通知等) 第五條 金融庁長(zhǎng)官は、第一條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)があったときは、遅滯なく、前條に定める基準(zhǔn)に適合しているかどうかを?qū)彇摔工搿?2 金融庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の審査の結(jié)果、実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等として認(rèn)定したときは、その旨を當(dāng)該申請(qǐng)者及び第一條第一項(xiàng)の経由した財(cái)務(wù)局長(zhǎng)に通知するとともに、官報(bào)で公告する。 3 金融庁長(zhǎng)官は、第一項(xiàng)の審査の結(jié)果、実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等として認(rèn)定しなかったときは、その旨を當(dāng)該申請(qǐng)者及び第一條第一項(xiàng)の経由した財(cái)務(wù)局長(zhǎng)に通知する。 4 金融庁長(zhǎng)官は、法第十六條第五項(xiàng)の規(guī)定により、実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等の認(rèn)定を取り消したときは、その旨を當(dāng)該実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等及び當(dāng)該実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する財(cái)務(wù)局長(zhǎng)に通知するとともに、官報(bào)で公告する。 (実務(wù)補(bǔ)習(xí)規(guī)程等の変更) 第六條 実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等は、実務(wù)補(bǔ)習(xí)規(guī)程を変更しようとするときは、あらかじめその旨を記載した書面を?qū)g務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する財(cái)務(wù)局長(zhǎng)を経由して、金融庁長(zhǎng)官に屆け出るとともに、その寫しを當(dāng)該財(cái)務(wù)局長(zhǎng)に提出しなければならない。 2 実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等がその所在地、名稱、代表者、実務(wù)補(bǔ)習(xí)責(zé)任者又は実務(wù)補(bǔ)習(xí)擔(dān)當(dāng)者を変更しようとするときは、あらかじめその旨を記載した書面を?qū)g務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する財(cái)務(wù)局長(zhǎng)を経由して、金融庁長(zhǎng)官に屆け出るとともに、その寫しを當(dāng)該財(cái)務(wù)局長(zhǎng)に提出しなければならない。 (修了考査) 第七條 修了考査は、第二條に定める実務(wù)補(bǔ)習(xí)の內(nèi)容全體について適切な理解がなされているかどうかを確認(rèn)するために行うものとする。 2 修了考査は、受講者が當(dāng)該実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等において第三條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までの方法による課程を終え、かつ、同條第四項(xiàng)に定める?yún)g位數(shù)以上を修得している場(chǎng)合において受けることができる。 3 修了考査を受けようとする者は、前項(xiàng)の要件を満たしていることを証明した當(dāng)該実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等が発行した書面を添付して公認(rèn)會(huì)計(jì)士団體に申し込まなければならない。 4 修了考査は、次に掲げる事項(xiàng)について行う。 一 會(huì)計(jì)に関する理論及び実務(wù) 二 監(jiān)査に関する理論及び実務(wù) 三 経営に関する理論及び実務(wù)(コンピュータに関する理論を含む。) 四 稅に関する理論及び実務(wù) 五 公認(rèn)會(huì)計(jì)士の業(yè)務(wù)に関する法規(guī)及び職業(yè)倫理 5 修了考査は、年一回以上これを行う。 6 修了考査の手?jǐn)?shù)料の額は、適當(dāng)と認(rèn)められる額でなければならない。 7 公認(rèn)會(huì)計(jì)士団體は、修了考査に合格した者に、修了考査に合格したことを証する書面を交付するとともに、その者が実務(wù)補(bǔ)習(xí)を受けている実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等に対して、修了考査に合格したことを証する書面の寫しを交付する。 8 本條に定めるもののほか、修了考査に関し必要な事項(xiàng)は、公認(rèn)會(huì)計(jì)士団體が定める。 9 金融庁長(zhǎng)官は、修了考査の適正な実施を確保するため、修了考査の內(nèi)容、方法その他の事項(xiàng)が適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは、公認(rèn)會(huì)計(jì)士団體に対し、必要な指示をすることができる。 (実務(wù)補(bǔ)習(xí)修了の報(bào)告) 第八條 実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等は、受講者が修了考査に合格し、當(dāng)該実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等における第三條第一項(xiàng)各號(hào)の方法による課程をすべて修了したときは、遅滯なく、第二號(hào)様式による実務(wù)補(bǔ)習(xí)修了報(bào)告書を作成し、當(dāng)該実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する財(cái)務(wù)局長(zhǎng)を経由して、金融庁長(zhǎng)官に提出するとともに、その寫しを當(dāng)該財(cái)務(wù)局長(zhǎng)に提出しなければならない。 2 第十條の場(chǎng)合においては、前項(xiàng)の規(guī)定による実務(wù)補(bǔ)習(xí)修了報(bào)告書にその理由を記載した書類を添付するものとする。 (実務(wù)補(bǔ)習(xí)修了の確認(rèn)) 第九條 金融庁長(zhǎng)官は、法第十六條第七項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)を行ったときは、確認(rèn)番號(hào)を當(dāng)該受講者に対し、前條に規(guī)定する財(cái)務(wù)局長(zhǎng)を経由して通知しなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該受講者に対する通知は、當(dāng)該財(cái)務(wù)局長(zhǎng)を経由し、前條の実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等を通じて行うことができる。 (実務(wù)補(bǔ)習(xí)の通算) 第十條 受講者は、當(dāng)該実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等が法第十六條第五項(xiàng)の規(guī)定による実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等の認(rèn)定の取消しその他のやむを得ない事由により當(dāng)該実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等において実務(wù)補(bǔ)習(xí)を継続して受けることができない場(chǎng)合に限り、當(dāng)該実務(wù)補(bǔ)習(xí)により修得した各単位と他の実務(wù)補(bǔ)習(xí)団體等が行った実務(wù)補(bǔ)習(xí)により修得した各単位を通算するものとする。 (標(biāo)準(zhǔn)処理期間) 第十一條 金融庁長(zhǎng)官は、第一條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)又は第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告が財(cái)務(wù)局長(zhǎng)に到達(dá)してから一月以內(nèi)に、當(dāng)該申請(qǐng)に対する処分又は第九條の規(guī)定による通知をするよう努めるものとする。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 一 當(dāng)該申請(qǐng)又は報(bào)告を補(bǔ)正するために要する期間 二 當(dāng)該申請(qǐng)又は報(bào)告をした者が當(dāng)該申請(qǐng)又は報(bào)告の內(nèi)容を変更するために要する期間 三 當(dāng)該申請(qǐng)又は報(bào)告をした者が當(dāng)該申請(qǐng)又は報(bào)告に係る審査に必要と認(rèn)められる資料を追加するために要する期間 附 則 1 この府令は、平成十八年一月一日から施行する。 2 公認(rèn)會(huì)計(jì)士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七號(hào))附則第十條の規(guī)定に基づき実務(wù)補(bǔ)習(xí)を受けている者の補(bǔ)習(xí)が修了するまでの間、この府令による改正前の會(huì)計(jì)士補(bǔ)等実務(wù)補(bǔ)習(xí)規(guī)則第二條、第五條、第六條、第九條から第十三條まで及び第十五條の規(guī)定は、なおその効力を有する。この場(chǎng)合において、第十三條中、「公認(rèn)會(huì)計(jì)士?監(jiān)査審査會(huì)の會(huì)長(zhǎng)」とあるのは「金融庁長(zhǎng)官」と読み替えるものとする。 3 この府令の施行前に、この府令による改正前の會(huì)計(jì)士補(bǔ)等実務(wù)補(bǔ)習(xí)規(guī)則第十三條に規(guī)定する実務(wù)補(bǔ)習(xí)修了証書を授與された者は、この府令による改正後の実務(wù)補(bǔ)習(xí)規(guī)則第九條の確認(rèn)番號(hào)の通知を受けたものとみなす。 附 則 (平成二〇年七月二二日內(nèi)閣府令第四七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、平成二十年九月一日から施行する。 第1號(hào)様式(第1條関係) [別畫面で表示] 第2號(hào)様式(第8條関係) [別畫面で表示]