健康増進法施行令 平成十四年政令第三百六十一號 健康増進法施行令 內(nèi)閣は、健康増進法(平成十四年法律第百三號)第十條第二項、第十六條、第二十六條第四項(同法第二十九條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第三十一條第一項及び附則第六條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (國立研究開発法人醫(yī)薬基盤?健康?栄養(yǎng)研究所の行う事務(wù)) 第一條 健康増進法(以下「法」という。)第十條第二項の政令で定める事務(wù)は、集計とする。 (発生の狀況の把握を行う生活習(xí)慣病) 第二條 法第十六條の政令で定める生活習(xí)慣病は、がん及び循環(huán)器病とする。 (特別用途表示の許可等に係る手?jǐn)?shù)料) 第三條 法第二十六條第四項(法第二十九條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、次の各號に掲げる手?jǐn)?shù)料について、それぞれ當(dāng)該各號に定める額とする。 一 國に納める手?jǐn)?shù)料 九千八百円(行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、七千六百円) 二 國立研究開発法人醫(yī)薬基盤?健康?栄養(yǎng)研究所に納める手?jǐn)?shù)料 八十萬円を超えない範(fàn)囲內(nèi)において、內(nèi)閣総理大臣が特別の用途を勘案して定める?yún)^(qū)分ごとに法第二十六條第一項の許可又は法第二十九條第一項の承認(rèn)を行うについて必要な試験の項目として內(nèi)閣総理大臣が定める項目の実費を勘案して內(nèi)閣総理大臣が定める額 (登録試験機関の登録手?jǐn)?shù)料の額) 第四條 法第二十六條の二の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、二十四萬二千八百円とする。 (登録試験機関の登録の有効期間) 第五條 法第二十六條の五第一項の政令で定める期間は、五年とする。 (登録試験機関の登録更新手?jǐn)?shù)料の額) 第六條 法第二十六條の五第二項において準(zhǔn)用する法第二十六條の二の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、十五萬九千円とする。 (消費者庁長官に委任されない権限) 第七條 法第三十五條第三項の政令で定める権限は、法第二十六條第七項、第三十一條第二項及び第三十三條の規(guī)定による権限とする。 (地方厚生局長への権限の委任) 第八條 法第三十五條第三項の規(guī)定により消費者庁長官に委任された権限のうち法第三十二條第三項において準(zhǔn)用する法第二十七條第一項の規(guī)定による権限は、法第三十二條第三項に規(guī)定する物の製造施設(shè)、貯蔵施設(shè)又は販売施設(shè)の所在地を管轄する地方厚生局長に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。 (栄養(yǎng)改善法施行令の廃止) 第二條 栄養(yǎng)改善法施行令(昭和五十九年政令第百三十八號)は、廃止する。 (法附則第六條の政令で定める経過措置) 第三條 法附則第三條に規(guī)定する特定給食施設(shè)の設(shè)置者であって、法の施行の際現(xiàn)に法第二十條第一項の厚生労働省令で定める事項について都道府県知事(保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)にあっては、市長又は區(qū)長)に屆け出ているものは、同項の規(guī)定による屆出をした者とみなす。 附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第五〇三號) この政令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十六號)の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第四六號) この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成二一年八月一四日政令第二一七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、消費者庁及び消費者委員會設(shè)置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年七月三日政令第二一二號) (施行期日) 1 この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の日前に申請された健康増進法第二十六條第一項の許可又は同法第二十九條第一項の承認(rèn)を行うについて必要な試験の手?jǐn)?shù)料の額については、この政令による改正後の第三條第二號の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年二月四日政令第三五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月六日政令第六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四號) 抄 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年二月三日政令第三六號) (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (処分等に関する経過措置) 2 この政令の施行前に農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律又は食品表示法の規(guī)定により都道府県知事がした指示等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日以後においてこの政令による改正後の農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律施行令又は食品表示法第十五條の規(guī)定による権限の委任等に関する政令の相當(dāng)規(guī)定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項に規(guī)定する指定都市(以下この項において単に「指定都市」という。)の長が行うこととなる行政事務(wù)に係るものは、同日以後においては、指定都市の長がした処分等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。