小型船造船業(yè)法 昭和四十一年法律第百十九號(hào) 小型船造船業(yè)法 (目的) 第一條 この法律は、小型船造船業(yè)における造船技術(shù)の適正な水準(zhǔn)を確保することにより、小型船造船業(yè)の健全な発達(dá)を図るとともに、小型船の船質(zhì)の向上に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「小型船造船業(yè)」とは、小型船の製造又は修繕(改造を含み、ドック又は引揚(yáng)船臺(tái)を使用してするものに限る。以下同じ。)を行なう事業(yè)をいう。 2 この法律において「小型船」とは、小型鋼船及び木船をいい、「小型鋼船」とは、総トン數(shù)二十トン以上又は長さ十五メートル以上の鋼製の船舶(総トン數(shù)五百トン以上又は長さ五十メートル以上のものを除く。)をいい、「木船」とは、総トン數(shù)二十トン以上又は長さ十五メートル以上の木製の船舶をいう。 (種類) 第三條 小型船造船業(yè)の種類は、次に掲げるものとする。 一 小型鋼船造船業(yè)(小型鋼船の製造及び修繕を行なう事業(yè)) 二 小型鋼船製造業(yè)(小型鋼船の製造を行なう事業(yè)) 三 小型鋼船修繕業(yè)(小型鋼船の修繕を行なう事業(yè)) 四 木船造船業(yè)(木船の製造及び修繕を行なう事業(yè)) 五 木船製造業(yè)(木船の製造を行なう事業(yè)) 六 木船修繕業(yè)(木船の修繕を行なう事業(yè)) (登録) 第四條 小型船造船業(yè)を営もうとする者は、小型船造船業(yè)の種類及び事業(yè)場ごとに、國土交通大臣の登録を受けなければならない。 (登録の申請) 第五條 前條の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 小型船造船業(yè)の種類 三 事業(yè)場の名稱及び所在地 四 當(dāng)該事業(yè)の用に供する特定設(shè)備(小型船の製造又は修繕のための設(shè)備であつて、小型船造船業(yè)の種類ごとに國土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の種類及び能力別の數(shù) 2 前項(xiàng)の申請書には、事業(yè)場の図面その他の國土交通省令で定める書類を添附しなければならない。 (登録の実施) 第六條 國土交通大臣は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録の申請があつたときは、次條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滯なく、前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)並びに登録年月日及び登録番號(hào)を小型船造船業(yè)者登録簿に登録しなければならない。 2 國土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による登録をしたときは、遅滯なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。 (登録の拒否) 第七條 國土交通大臣は、登録の申請者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するとき、又は第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録の申請に係る特定設(shè)備が國土交通省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合していないと認(rèn)めるときは、その登録を拒否しなければならない。 一 この法律の規(guī)定に違反して刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者 二 第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により小型船造船業(yè)の登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者 三 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人で、その法定代理人が前二號(hào)又は次號(hào)のいずれかに該當(dāng)するもの 四 法人で、その役員のうちに前三號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 2 國土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による登録の拒否をしたときは、遅滯なく、理由を附してその旨を登録の申請者に通知しなければならない。 第八條及び第九條 削除 (主任技術(shù)者) 第十條 第四條の登録を受けた者(以下「小型船造船業(yè)者」という。)は、小型船の製造又は修繕の工事に関する技術(shù)上の管理を行わせるため、事業(yè)場ごとに、専任の主任技術(shù)者を選任しなければならない。ただし、小型船造船業(yè)者が自ら主任技術(shù)者となる事業(yè)場(事業(yè)場が二以上あるときは、一の事業(yè)場に限る。)については、この限りでない。 2 小型船造船業(yè)者は、前項(xiàng)の規(guī)定により主任技術(shù)者を選任したとき、又は自ら主任技術(shù)者となつたときは、その日から十五日以內(nèi)に、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。主任技術(shù)者を変更したときも、同様とする。 (主任技術(shù)者の資格) 第十一條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者でなければ、小型鋼船造船業(yè)、小型鋼船製造業(yè)又は小型鋼船修繕業(yè)の登録を受けた者の事業(yè)場につき、前條第一項(xiàng)の主任技術(shù)者となることができない。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))による大學(xué)(舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號(hào))による大學(xué)を含む。以下同じ。)又は高等専門學(xué)校(舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))による専門學(xué)校を含む。以下同じ。)において、造船に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して三年以上の実務(wù)の経験を有する者 二 學(xué)校教育法による高等學(xué)校(舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號(hào))による実業(yè)學(xué)校を含む。以下同じ。)又は中等教育學(xué)校において、造船に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して七年(小型鋼船修繕業(yè)に係る主任技術(shù)者の場合にあつては、五年)以上の実務(wù)の経験を有する者 三 鋼製の船舶の製造又は修繕に関して國土交通省令で定める一定の実務(wù)の経験その他の要件を備える者 2 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者でなければ、木船造船業(yè)、木船製造業(yè)又は木船修繕業(yè)の登録を受けた者の事業(yè)場につき、前條第一項(xiàng)の主任技術(shù)者となることができない。 一 學(xué)校教育法による大學(xué)又は高等専門學(xué)校において、造船に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した後、木船の製造又は修繕に関して三年以上の実務(wù)の経験を有する者 二 學(xué)校教育法による高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校において、造船に関する學(xué)科を修得して卒業(yè)した後、木船の製造又は修繕に関して七年(木船修繕業(yè)に係る主任技術(shù)者の場合にあつては、五年)以上の実務(wù)の経験を有する者 三 木船の製造又は修繕に関して十五年(木船修繕業(yè)に係る主任技術(shù)者の場合にあつては、十年)以上の実務(wù)の経験を有する者 四 木船の製造又は修繕に関して國土交通省令で定める一定の実務(wù)の経験その他の要件を備える者 3 第十三條の規(guī)定による命令に基づき、主任技術(shù)者の職を解任され、又はその職をやめた者で、解任され、又はやめた日から一年を経過しないものは、主任技術(shù)者となることができない。 (主任技術(shù)者の義務(wù)) 第十二條 主任技術(shù)者は、小型船の製造又は修繕の工事に関する技術(shù)上の管理を行なう場合においては、製造又は修繕に係る小型船が船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))及び同法に基づく命令に定める小型船の構(gòu)造及び設(shè)備に関する基準(zhǔn)に適合するようにしなければならない。 (主任技術(shù)者の変更命令) 第十三條 國土交通大臣は、主任技術(shù)者が前條の規(guī)定に違反したときは、小型船造船業(yè)者に対し、主任技術(shù)者の変更を命ずることができる。 (変更登録等) 第十四條 小型船造船業(yè)者は、第五條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは、國土交通省令で定めるところにより、國土交通大臣の変更登録を受けなければならない。 2 第六條及び第七條の規(guī)定は、前項(xiàng)の変更登録について準(zhǔn)用する。この場合において、第六條第一項(xiàng)中「前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)並びに登録年月日及び登録番號(hào)」とあるのは「変更に係る事項(xiàng)」と、第七條第一項(xiàng)中「國土交通大臣は、登録の申請者が次の各號(hào)の一に該當(dāng)するとき、又は」とあるのは「國土交通大臣は、」と読み替えるものとする。 3 小型船造船業(yè)者は、第五條第一項(xiàng)第一號(hào)、第三號(hào)又は第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更があつた場合(第一項(xiàng)の変更登録に係る場合を除く。)は、その日から三十日以內(nèi)に、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。その屆出があつた場合には、國土交通大臣は、遅滯なく、當(dāng)該登録を変更するものとする。 (特定設(shè)備の維持等) 第十五條 小型船造船業(yè)者は、當(dāng)該事業(yè)の用に供する特定設(shè)備を第七條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合するように維持しなければならない。 2 國土交通大臣は、當(dāng)該事業(yè)の用に供する特定設(shè)備が第七條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合していないと認(rèn)めるときは、小型船造船業(yè)者に対し、その是正のために必要な修理、改造その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 (事業(yè)の休止、廃止等) 第十六條 小型船造船業(yè)者は、事業(yè)を休止したときは、その日から三十日以內(nèi)に、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 2 小型船造船業(yè)者が次の各號(hào)の一に掲げる場合に該當(dāng)することとなつたときは、當(dāng)該各號(hào)に掲げる者は、その日(第一號(hào)の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以內(nèi)に、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 一 小型船造船業(yè)者が死亡したときは、その相続人 二 小型船造船業(yè)者である法人が合併により解散したときは、その法人を代表する役員であつた者 三 小型船造船業(yè)を廃止したときは、小型船造船業(yè)者であつた個(gè)人又は小型船造船業(yè)者であつた法人を代表する役員 3 小型船造船業(yè)者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡の日から六十日以內(nèi)は、被相続人の営んでいた小型船造船業(yè)を引き続き営むことができる。その期間內(nèi)に第四條の登録を申請した場合において、その申請について登録をする旨又は登録を拒否する旨の通知を受けるまでの期間についても、同様とする。 (登録の取消し等) 第十七條 國土交通大臣は、小型船造船業(yè)者が次の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは、六月以內(nèi)の期間を定めて事業(yè)の停止を命じ、又は當(dāng)該小型船造船業(yè)の登録を取り消すことができる。 一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。 二 第七條第一項(xiàng)第一號(hào)、第三號(hào)又は第四號(hào)に該當(dāng)することとなつたとき。 三 不正の手段により第四條の登録又は第十四條第一項(xiàng)の変更登録を受けたとき。 2 第七條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による処分をした場合について準(zhǔn)用する。 (登録の消除) 第十八條 國土交通大臣は、次の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは、當(dāng)該小型船造船業(yè)の登録を消除しなければならない。 一 第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたとき。 二 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により小型船造船業(yè)の登録を取り消したとき。 (報(bào)告及び検査) 第十九條 國土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、小型船造船業(yè)者に対してその事業(yè)に関し必要な報(bào)告をさせ、又はその職員に小型船造船業(yè)者の事務(wù)所若しくは事業(yè)場に立ち入り、小型船の製造若しくは修繕のための設(shè)備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (聴聞の特例) 第二十條 國土交通大臣は、第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第十三條又は第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 3 前項(xiàng)の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該処分に係る利害関係人が當(dāng)該聴聞に関する手続に參加することを求めたときは、これを許可しなければならない。 (適用除外) 第二十一條 この法律の規(guī)定は、造船法(昭和二十五年法律第百二十九號(hào))第二條第一項(xiàng)又は第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けた者が當(dāng)該許可に係る造船臺(tái)、ドック又は引揚(yáng)船臺(tái)を使用して小型船造船業(yè)を営む場合については、適用しない。 (造船法の適用除外) 第二十二條 小型船造船業(yè)を営む者は、當(dāng)該小型船造船業(yè)について造船法第六條の規(guī)定による屆出をしなくてもよい。 (職権の委任) 第二十三條 この法律の規(guī)定により國土交通大臣の職権に屬する事項(xiàng)は、國土交通省令で定めるところにより、地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む。)に行わせることができる。 (罰則) 第二十四條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は、十萬円以下の罰金に処する。 一 第四條の規(guī)定に違反して小型船造船業(yè)を営んだ者 二 第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令に違反した者 第二十五條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は、三萬円以下の罰金に処する。 一 第十條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して主任技術(shù)者を選任しなかつた者 二 第十三條又は第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 三 第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して第五條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)を変更した者 四 第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第二十六條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前二條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本條の刑を科する。 第二十七條 第十條第二項(xiàng)、第十四條第三項(xiàng)又は第十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、一萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和五三年四月二四日法律第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二十條 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る國の機(jī)関の法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定による許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ、相當(dāng)の國の機(jī)関のした処分等とみなす。 第二十一條 この法律の施行前にこの法律による改正に係る國の機(jī)関に対してした申請、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ、相當(dāng)の國の機(jī)関に対してした申請等とみなす。 附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運(yùn)局長、海運(yùn)監(jiān)理部長、海運(yùn)局若しくは海運(yùn)監(jiān)理部の支局その他の地方機(jī)関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運(yùn)局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運(yùn)輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運(yùn)輸局長、海運(yùn)監(jiān)理部長又は地方運(yùn)輸局若しくは海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局その他の地方機(jī)関の長(以下「海運(yùn)支局長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十四條 この法律の施行前に海運(yùn)局長、海運(yùn)監(jiān)理部長、支局長等又は陸運(yùn)局長に対してした申請、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運(yùn)輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運(yùn)輸局長、海運(yùn)監(jiān)理部長又は海運(yùn)支局長等に対してした申請等とみなす。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成七年五月八日法律第八五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第六條(小型船造船業(yè)法第十一條の改正規(guī)定に限る。)及び附則第四條の規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (小型船造船業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第六條(小型船造船業(yè)法第十一條の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定の施行前に第六條の規(guī)定による改正前の小型船造船業(yè)法第十一條第一項(xiàng)第三號(hào)又は同條第二項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者は、それぞれ第六條の規(guī)定による改正後の小型船造船業(yè)法第十一條第一項(xiàng)第三號(hào)又は同條第二項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する要件を備える者とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號(hào))附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 一から二十五まで 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という。)の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長、陸運(yùn)支局長、海運(yùn)支局長又は陸運(yùn)支局の事務(wù)所の長(以下「海運(yùn)監(jiān)理部長等」という。)がした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長、運(yùn)輸支局長又は地方運(yùn)輸局、運(yùn)輸監(jiān)理部若しくは運(yùn)輸支局の事務(wù)所の長(以下「運(yùn)輸監(jiān)理部長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長等に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日法律第一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二百十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二百十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二三年六月三日法律第六一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。