職業(yè)安定法 昭和二十二年法律第百四十一號(hào) 職業(yè)安定法 目次 第一章 総則(第一條―第五條の七) 第二章 職業(yè)安定機(jī)関の行う職業(yè)紹介及び職業(yè)指導(dǎo) 第一節(jié) 通則(第六條―第十六條) 第二節(jié) 職業(yè)紹介(第十七條―第二十一條) 第三節(jié) 職業(yè)指導(dǎo)(第二十二條―第二十五條) 第四節(jié) 學(xué)生若しくは生徒又は學(xué)校卒業(yè)者の職業(yè)紹介等(第二十六條―第二十八條) 第二章の二 地方公共団體の行う職業(yè)紹介(第二十九條―第二十九條の九) 第三章 職業(yè)安定機(jī)関及び地方公共団體以外の者の行う職業(yè)紹介 第一節(jié) 有料職業(yè)紹介事業(yè)(第三十條―第三十二條の十六) 第二節(jié) 無(wú)料職業(yè)紹介事業(yè)(第三十三條―第三十三條の四) 第三節(jié) 補(bǔ)則(第三十三條の五―第三十五條) 第三章の二 労働者の募集(第三十六條―第四十三條) 第三章の三 労働者供給事業(yè)(第四十四條―第四十七條) 第三章の四 労働者派遣事業(yè)等(第四十七條の二) 第四章 雑則(第四十八條―第六十二條) 第五章 罰則(第六十三條―第六十七條) 附則 第一章 総則 (法律の目的) 第一條 この法律は、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號(hào))と相まつて、公共に奉仕する公共職業(yè)安定所その他の職業(yè)安定機(jī)関が関係行政庁又は関係団體の協(xié)力を得て職業(yè)紹介事業(yè)等を行うこと、職業(yè)安定機(jī)関以外の者の行う職業(yè)紹介事業(yè)等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調(diào)整に果たすべき役割にかんがみその適正な運(yùn)営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業(yè)に就く機(jī)會(huì)を與え、及び産業(yè)に必要な労働力を充足し、もつて職業(yè)の安定を図るとともに、経済及び社會(huì)の発展に寄與することを目的とする。 (職業(yè)選択の自由) 第二條 何人も、公共の福祉に反しない限り、職業(yè)を自由に選択することができる。 (均等待遇) 第三條 何人も、人種、國(guó)籍、信條、性別、社會(huì)的身分、門(mén)地、従前の職業(yè)、労働組合の組合員であること等を理由として、職業(yè)紹介、職業(yè)指導(dǎo)等について、差別的取扱を受けることがない。但し、労働組合法の規(guī)定によつて、雇用主と労働組合との間に締結(jié)された労働協(xié)約に別段の定のある場(chǎng)合は、この限りでない。 (定義) 第四條 この法律において「職業(yè)紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。 ○2 この法律において「無(wú)料の職業(yè)紹介」とは、職業(yè)紹介に関し、いかなる名義でも、その手?jǐn)?shù)料又は報(bào)酬を受けないで行う職業(yè)紹介をいう。 ○3 この法律において「有料の職業(yè)紹介」とは、無(wú)料の職業(yè)紹介以外の職業(yè)紹介をいう。 ○4 この法律において「職業(yè)指導(dǎo)」とは、職業(yè)に就こうとする者に対し、実習(xí)、講習(xí)、指示、助言、情報(bào)の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業(yè)の選択を容易にさせ、及びその職業(yè)に対する適応性を増大させるために行う指導(dǎo)をいう。 ○5 この法律において「労働者の募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。 ○6 この法律において「募集情報(bào)等提供」とは、労働者の募集を行う者若しくは募集受託者(第三十九條に規(guī)定する募集受託者をいう。以下この項(xiàng)、第五條の三第一項(xiàng)及び第五條の四第一項(xiàng)において同じ。)の依頼を受け、當(dāng)該募集に関する情報(bào)を労働者となろうとする者に提供すること又は労働者となろうとする者の依頼を受け、當(dāng)該者に関する情報(bào)を労働者の募集を行う者若しくは募集受託者に提供することをいう。 ○7 この法律において「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號(hào)。以下「労働者派遣法」という。)第二條第一號(hào)に規(guī)定する労働者派遣に該當(dāng)するものを含まないものとする。 ○8 この法律において「特定地方公共団體」とは、第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う地方公共団體をいう。 ○9 この法律において「職業(yè)紹介事業(yè)者」とは、第三十條第一項(xiàng)若しくは第三十三條第一項(xiàng)の許可を受けて、又は第三十三條の二第一項(xiàng)若しくは第三十三條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をして職業(yè)紹介事業(yè)を行う者をいう。 ○10 この法律において「労働者供給事業(yè)者」とは、第四十五條の規(guī)定により労働者供給事業(yè)を行う労働組合等(労働組合法による労働組合その他これに準(zhǔn)ずるものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。 ○11 この法律において「?jìng)€(gè)人情報(bào)」とは、個(gè)人に関する情報(bào)であつて、特定の個(gè)人を識(shí)別することができるもの(他の情報(bào)と照合することにより特定の個(gè)人を識(shí)別することができることとなるものを含む。)をいう。 (政府の行う業(yè)務(wù)) 第五條 政府は、第一條の目的を達(dá)成するために、次に掲げる業(yè)務(wù)を行う。 一 労働力の需要供給の適正かつ円滑な調(diào)整を図ること。 二 失業(yè)者に対し、職業(yè)に就く機(jī)會(huì)を與えるために、必要な政策を樹(shù)立し、その実施に努めること。 三 求職者に対し、迅速に、その能力に適合する職業(yè)に就くことをあつせんするため、及び求人者に対し、その必要とする労働力を充足するために、無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)を行うこと。 四 政府以外の者(第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う場(chǎng)合における特定地方公共団體を除く。)の行う職業(yè)紹介、労働者の募集、募集情報(bào)等提供事業(yè)、労働者供給事業(yè)又は労働者派遣法第二條第三號(hào)に規(guī)定する労働者派遣事業(yè)及び建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三號(hào)。以下「建設(shè)労働法」という。)第二條第十項(xiàng)に規(guī)定する建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)(以下「労働者派遣事業(yè)等」という。)を労働者及び公共の利益を増進(jìn)するように、指導(dǎo)監(jiān)督すること。 五 求職者に対し、必要な職業(yè)指導(dǎo)を行うこと。 六 個(gè)人、団體、學(xué)校又は関係行政庁の協(xié)力を得て、公共職業(yè)安定所の業(yè)務(wù)の運(yùn)営の改善向上を図ること。 七 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號(hào))の規(guī)定によつて、給付を受けるべき者について、職業(yè)紹介又は職業(yè)指導(dǎo)を行い、雇用保険制度の健全な運(yùn)用を図ること。 (職業(yè)安定機(jī)関と特定地方公共団體等の協(xié)力) 第五條の二 職業(yè)安定機(jī)関及び特定地方公共団體、職業(yè)紹介事業(yè)者又は労働者供給事業(yè)者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調(diào)整を図るため、雇用情報(bào)の充実、労働力の需要供給の調(diào)整に係る技術(shù)の向上等に関し、相互に協(xié)力するように努めなければならない。 ○2 公共職業(yè)安定所及び特定地方公共団體又は職業(yè)紹介事業(yè)者は、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業(yè)に就くことができるよう、職業(yè)紹介に関し、相互に協(xié)力するように努めなければならない。 (労働條件等の明示) 第五條の三 公共職業(yè)安定所、特定地方公共団體及び職業(yè)紹介事業(yè)者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業(yè)者は、それぞれ、職業(yè)紹介、労働者の募集又は労働者供給に當(dāng)たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業(yè)務(wù)の內(nèi)容及び賃金、労働時(shí)間その他の労働條件を明示しなければならない。 ○2 求人者は求人の申込みに當(dāng)たり公共職業(yè)安定所、特定地方公共団體又は職業(yè)紹介事業(yè)者に対し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業(yè)者に対し、それぞれ、求職者又は供給される労働者が従事すべき業(yè)務(wù)の內(nèi)容及び賃金、労働時(shí)間その他の労働條件を明示しなければならない。 ○3 求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者(供給される労働者を雇用する場(chǎng)合に限る。)は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業(yè)安定所、特定地方公共団體若しくは職業(yè)紹介事業(yè)者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者と労働契約を締結(jié)しようとする場(chǎng)合であつて、これらの者に対して第一項(xiàng)の規(guī)定により明示された従事すべき業(yè)務(wù)の內(nèi)容及び賃金、労働時(shí)間その他の労働條件(以下この項(xiàng)において「従事すべき業(yè)務(wù)の內(nèi)容等」という。)を変更する場(chǎng)合その他厚生労働省令で定める場(chǎng)合は、當(dāng)該契約の相手方となろうとする者に対し、當(dāng)該変更する従事すべき業(yè)務(wù)の內(nèi)容等その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を明示しなければならない。 ○4 前三項(xiàng)の規(guī)定による明示は、賃金及び労働時(shí)間に関する事項(xiàng)その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng)については、厚生労働省令で定める方法により行わなければならない。 (求職者等の個(gè)人情報(bào)の取扱い) 第五條の四 公共職業(yè)安定所、特定地方公共団體、職業(yè)紹介事業(yè)者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業(yè)者及び労働者供給を受けようとする者(次項(xiàng)において「公共職業(yè)安定所等」という。)は、それぞれ、その業(yè)務(wù)に関し、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個(gè)人情報(bào)(以下この條において「求職者等の個(gè)人情報(bào)」という。)を収集し、保管し、又は使用するに當(dāng)たつては、その業(yè)務(wù)の目的の達(dá)成に必要な範(fàn)囲內(nèi)で求職者等の個(gè)人情報(bào)を収集し、並びに當(dāng)該収集の目的の範(fàn)囲內(nèi)でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場(chǎng)合その他正當(dāng)な事由がある場(chǎng)合は、この限りでない。 ○2 公共職業(yè)安定所等は、求職者等の個(gè)人情報(bào)を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。 (求人の申込み) 第五條の五 公共職業(yè)安定所、特定地方公共団體及び職業(yè)紹介事業(yè)者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。ただし、その申込みの內(nèi)容が法令に違反するとき、その申込みの內(nèi)容である賃金、労働時(shí)間その他の労働條件が通常の労働條件と比べて著しく不適當(dāng)であると認(rèn)めるとき、又は求人者が第五條の三第二項(xiàng)の規(guī)定による明示をしないときは、その申込みを受理しないことができる。 (求職の申込み) 第五條の六 公共職業(yè)安定所、特定地方公共団體及び職業(yè)紹介事業(yè)者は、求職の申込みは全て受理しなければならない。ただし、その申込みの內(nèi)容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。 ○2 公共職業(yè)安定所、特定地方公共団體及び職業(yè)紹介事業(yè)者は、特殊な業(yè)務(wù)に対する求職者の適否を決定するため必要があると認(rèn)めるときは、試問(wèn)及び技能の検査を行うことができる。 (求職者の能力に適合する職業(yè)の紹介等) 第五條の七 公共職業(yè)安定所、特定地方公共団體及び職業(yè)紹介事業(yè)者は、求職者に対しては、その能力に適合する職業(yè)を紹介し、求人者に対しては、その雇用條件に適合する求職者を紹介するように努めなければならない。 第二章 職業(yè)安定機(jī)関の行う職業(yè)紹介及び職業(yè)指導(dǎo) 第一節(jié) 通則 (職業(yè)安定主管局長(zhǎng)の権限) 第六條 職業(yè)安定主管局(厚生労働省の內(nèi)部部局として置かれる局で職業(yè)紹介及び職業(yè)指導(dǎo)その他職業(yè)の安定に関する事務(wù)を所掌するものをいう。第九條において同じ。)の局長(zhǎng)(以下「職業(yè)安定主管局長(zhǎng)」という。)は、厚生労働大臣の指揮監(jiān)督を受け、この法律の施行に関する事項(xiàng)について、都道府県労働局長(zhǎng)を指揮監(jiān)督するとともに、公共職業(yè)安定所の指揮監(jiān)督に関する基準(zhǔn)の制定、産業(yè)に必要な労働力を充足するための対策の企畫(huà)及び実施、失業(yè)対策の企畫(huà)及び実施、労働力の需要供給を調(diào)整するための主要?jiǎng)簝P力需要供給圏の決定、職業(yè)指導(dǎo)の企畫(huà)及び実施その他この法律の施行に関し必要な事務(wù)をつかさどり、所屬の職員を指揮監(jiān)督する。 (都道府県労働局長(zhǎng)の権限) 第七條 都道府県労働局長(zhǎng)は、職業(yè)安定主管局長(zhǎng)の指揮監(jiān)督を受け、この法律の施行に関する事項(xiàng)について、公共職業(yè)安定所の業(yè)務(wù)の連絡(luò)統(tǒng)一に関する業(yè)務(wù)をつかさどり、所屬の職員及び公共職業(yè)安定所長(zhǎng)を指揮監(jiān)督する。 (公共職業(yè)安定所) 第八條 公共職業(yè)安定所は、職業(yè)紹介、職業(yè)指導(dǎo)、雇用保険その他この法律の目的を達(dá)成するために必要な業(yè)務(wù)を行い、無(wú)料で公共に奉仕する機(jī)関とする。 ○2 公共職業(yè)安定所長(zhǎng)は、都道府県労働局長(zhǎng)の指揮監(jiān)督を受けて、所務(wù)をつかさどり、所屬の職員を指揮監(jiān)督する。 (職員の資格等) 第九條 公共職業(yè)安定所その他の職業(yè)安定機(jī)関の業(yè)務(wù)が効果的に行われるために、職業(yè)安定主管局、都道府県労働局又は公共職業(yè)安定所において、専らこの法律を施行する業(yè)務(wù)に従事する職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならない。 第九條の二 公共職業(yè)安定所に就職促進(jìn)指導(dǎo)官を置く。 ○2 就職促進(jìn)指導(dǎo)官は、専門(mén)的知識(shí)に基づいて、主として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八號(hào))第二十六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の指示を受けた者に対し、職業(yè)指導(dǎo)を行うものとする。 ○3 前二項(xiàng)に定めるもののほか、就職促進(jìn)指導(dǎo)官に関し必要な事項(xiàng)は、厚生労働大臣が定める。 (地方運(yùn)輸局に対する?yún)f(xié)力) 第十條 公共職業(yè)安定所は、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。)の行う船員の職業(yè)の安定に関する業(yè)務(wù)について、これに協(xié)力しなければならない。 (市町村が処理する事務(wù)) 第十一條 公共職業(yè)安定所との交通が不便であるため當(dāng)該公共職業(yè)安定所に直接求人又は求職を申し込むことが困難であると認(rèn)められる地域として厚生労働大臣が指定する地域(以下この項(xiàng)において「指定地域」という。)を管轄する市町村長(zhǎng)は、次に掲げる事務(wù)を行う。 一 指定地域內(nèi)に所在する事業(yè)所からの求人又は指定地域內(nèi)に居住する求職者からの求職の申込みを當(dāng)該公共職業(yè)安定所に取り次ぐこと。 二 當(dāng)該公共職業(yè)安定所からの照會(huì)に応じて、指定地域內(nèi)に所在する事業(yè)所に係る求人者又は指定地域內(nèi)に居住する求職者の職業(yè)紹介に関し必要な事項(xiàng)を調(diào)査すること。 三 當(dāng)該公共職業(yè)安定所からの求人又は求職に関する情報(bào)を指定地域內(nèi)に所在する事業(yè)所に係る求人者又は指定地域內(nèi)に居住する求職者に周知させること。 ○2 當(dāng)該公共職業(yè)安定所の長(zhǎng)は、前項(xiàng)の事務(wù)に関し特に必要があると認(rèn)めるときは、市町村長(zhǎng)に対し、必要な指示をすることができる。 ○3 市町村長(zhǎng)は、第一項(xiàng)の事務(wù)に関し、求人者又は求職者から、いかなる名義でも、実費(fèi)その他の手?jǐn)?shù)料を徴収してはならない。 ○4 第一項(xiàng)の規(guī)定により市町村が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 第十二條 削除 (業(yè)務(wù)報(bào)告の様式) 第十三條 職業(yè)安定主管局長(zhǎng)は、都道府県労働局及び公共職業(yè)安定所が、この法律の規(guī)定によつてなす業(yè)務(wù)報(bào)告の様式を定めなければならない。 ○2 都道府県労働局及び公共職業(yè)安定所の業(yè)務(wù)報(bào)告は、前項(xiàng)の様式に従つて、これをしなければならない。 (労働力の需給に関する調(diào)査等) 第十四條 職業(yè)安定主管局長(zhǎng)は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調(diào)整に資するため、都道府県労働局及び公共職業(yè)安定所からの労働力の需要供給に関する調(diào)査報(bào)告等により、雇用及び失業(yè)の狀況に関する情報(bào)を収集するとともに、當(dāng)該情報(bào)の整理、分析、公表等必要な措置を講ずるように努めなければならない。 (標(biāo)準(zhǔn)職業(yè)名等) 第十五條 職業(yè)安定主管局長(zhǎng)は、職業(yè)に関する調(diào)査研究の成果等に基づき、職業(yè)紹介事業(yè)、労働者の募集及び労働者供給事業(yè)に共通して使用されるべき標(biāo)準(zhǔn)職業(yè)名を定め、職業(yè)解説及び職業(yè)分類表を作成し、並びにそれらの普及に努めなければならない。 (職業(yè)紹介等の基準(zhǔn)) 第十六條 厚生労働大臣は、身體又は精神に障害のある者、新たに職業(yè)に就こうとする者、中高年齢の失業(yè)者その他職業(yè)に就くことについて特別の配慮を必要とする者に対して行われる職業(yè)紹介及び職業(yè)指導(dǎo)の実施に関し必要な基準(zhǔn)を定めることができる。 第二節(jié) 職業(yè)紹介 (職業(yè)紹介の地域) 第十七條 公共職業(yè)安定所は、求職者に対し、できる限り、就職の際にその住所又は居所の変更を必要としない職業(yè)を紹介するよう努めなければならない。 ○2 公共職業(yè)安定所は、その管轄區(qū)域內(nèi)において、求職者にその希望及び能力に適合する職業(yè)を紹介することができないとき、又は求人者の希望する求職者若しくは求人數(shù)を充足することができないときは、広範(fàn)囲の地域にわたる職業(yè)紹介活動(dòng)をするものとする。 ○3 前項(xiàng)の広範(fàn)囲の地域にわたる職業(yè)紹介活動(dòng)は、できる限り近隣の公共職業(yè)安定所が相互に協(xié)力して行うように努めなければならない。 ○4 第二項(xiàng)の広範(fàn)囲の地域にわたる職業(yè)紹介活動(dòng)に関し必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 (求人又は求職の開(kāi)拓等) 第十八條 公共職業(yè)安定所は、他の法律の規(guī)定に基づいて行うもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、求職者に対しその能力に適合する職業(yè)に就く機(jī)會(huì)を與えるため、及び求人者に対しその必要とする労働力を確保することができるようにするために、必要な求人又は求職の開(kāi)拓を行うものとする。 ○2 公共職業(yè)安定所は、前項(xiàng)の規(guī)定による求人又は求職の開(kāi)拓に関し、地方公共団體、事業(yè)主の団體、労働組合その他の関係者に対し、情報(bào)の提供その他必要な連絡(luò)又は協(xié)力を求めることができる。 (業(yè)務(wù)情報(bào)の提供) 第十八條の二 公共職業(yè)安定所は、厚生労働省令で定めるところにより、求職者又は求人者に対し、特定地方公共団體又は職業(yè)紹介事業(yè)者(第三十二條の九第二項(xiàng)の命令を受けている者その他の公共職業(yè)安定所が求職者又は求人者に対してその職業(yè)紹介事業(yè)の業(yè)務(wù)に係る情報(bào)の提供を行うことが適當(dāng)でない者として厚生労働省令で定めるものを除く。この項(xiàng)において同じ。)に関する第三十二條の十六第三項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)、特定地方公共団體又は職業(yè)紹介事業(yè)者の紹介により就職した者のうち雇用保険法第五十八條の規(guī)定による移転費(fèi)の支給を受けたものの數(shù)その他職業(yè)紹介事業(yè)の業(yè)務(wù)に係る情報(bào)を提供するものとする。 (公共職業(yè)訓(xùn)練のあつせん) 第十九條 公共職業(yè)安定所は、求職者に対し、公共職業(yè)能力開(kāi)発施設(shè)の行う職業(yè)訓(xùn)練(職業(yè)能力開(kāi)発総合大學(xué)校の行うものを含む。)を受けることについてあつせんを行うものとする。 (労働爭(zhēng)議に対する不介入) 第二十條 公共職業(yè)安定所は、労働爭(zhēng)議に対する中立の立場(chǎng)を維持するため、同盟罷業(yè)又は作業(yè)所閉鎖の行われている事業(yè)所に、求職者を紹介してはならない。 ○2 前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合の外、労働委員會(huì)が公共職業(yè)安定所に対し、事業(yè)所において、同盟罷業(yè)又は作業(yè)所閉鎖に至る虞の多い爭(zhēng)議が発生していること及び求職者を無(wú)制限に紹介することによつて、當(dāng)該爭(zhēng)議の解決が妨げられることを通報(bào)した場(chǎng)合においては、公共職業(yè)安定所は當(dāng)該事業(yè)所に対し、求職者を紹介してはならない。但し、當(dāng)該爭(zhēng)議の発生前、通常使用されていた労働者の員數(shù)を維持するため必要な限度まで労働者を紹介する場(chǎng)合は、この限りでない。 (施行規(guī)定) 第二十一條 職業(yè)紹介の手続その他職業(yè)紹介に関し必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令でこれを定める。 第三節(jié) 職業(yè)指導(dǎo) (職業(yè)指導(dǎo)の実施) 第二十二條 公共職業(yè)安定所は、身體又は精神に障害のある者、新たに職業(yè)に就こうとする者その他職業(yè)に就くについて特別の指導(dǎo)を加えることを必要とする者に対し、職業(yè)指導(dǎo)を行わなければならない。 (適性検査) 第二十三條 公共職業(yè)安定所は、必要があると認(rèn)めるときは、職業(yè)指導(dǎo)を受ける者について、適性検査を行うことができる。 (公共職業(yè)能力開(kāi)発施設(shè)等との連攜) 第二十四條 公共職業(yè)安定所は、職業(yè)指導(dǎo)を受ける者に対し、公共職業(yè)能力開(kāi)発施設(shè)の行う職業(yè)訓(xùn)練(職業(yè)能力開(kāi)発総合大學(xué)校の行うものを含む。)に関する情報(bào)の提供、相談その他の援助を與えることが必要であると認(rèn)めるときは、公共職業(yè)能力開(kāi)発施設(shè)その他の関係者に対し、必要な協(xié)力を求めることができる。 (施行規(guī)定) 第二十五條 職業(yè)指導(dǎo)の方法その他職業(yè)指導(dǎo)に関し必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令でこれを定める。 第四節(jié) 學(xué)生若しくは生徒又は學(xué)校卒業(yè)者の職業(yè)紹介等 (學(xué)生生徒等の職業(yè)紹介等) 第二十六條 公共職業(yè)安定所は、學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))第一條に規(guī)定する學(xué)校(以下「學(xué)校」という。)の學(xué)生若しくは生徒又は學(xué)校を卒業(yè)し、又は退學(xué)した者(政令で定める者を除く。以下「學(xué)生生徒等」という。)の職業(yè)紹介については、學(xué)校と協(xié)力して、學(xué)生生徒等に対し、雇用情報(bào)、職業(yè)に関する調(diào)査研究の成果等を提供し、職業(yè)指導(dǎo)を行い、及び公共職業(yè)安定所間の連絡(luò)により、學(xué)生生徒等に対して紹介することが適當(dāng)と認(rèn)められるできる限り多くの求人を開(kāi)拓し、各學(xué)生生徒等の能力に適合した職業(yè)にあつせんするよう努めなければならない。 ○2 公共職業(yè)安定所は、學(xué)校が學(xué)生又は生徒に対して行う職業(yè)指導(dǎo)に協(xié)力しなければならない。 ○3 公共職業(yè)安定所は、學(xué)生生徒等に対する職業(yè)指導(dǎo)を効果的かつ効率的に行うことができるよう、學(xué)校その他の関係者と協(xié)力して、職業(yè)を體験する機(jī)會(huì)又は職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法(昭和四十四年法律第六十四號(hào))第三十條の三に規(guī)定するキャリアコンサルタントによる相談の機(jī)會(huì)の付與その他の職業(yè)の選択についての學(xué)生又は生徒の関心と理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする。 (學(xué)校による公共職業(yè)安定所業(yè)務(wù)の分擔(dān)) 第二十七條 公共職業(yè)安定所長(zhǎng)は、學(xué)生生徒等の職業(yè)紹介を円滑に行うために必要があると認(rèn)めるときは、學(xué)校の長(zhǎng)の同意を得て、又は學(xué)校の長(zhǎng)の要請(qǐng)により、その學(xué)校の長(zhǎng)に、公共職業(yè)安定所の業(yè)務(wù)の一部を分擔(dān)させることができる。 ○2 前項(xiàng)の規(guī)定により公共職業(yè)安定所長(zhǎng)が學(xué)校の長(zhǎng)に分擔(dān)させることができる業(yè)務(wù)は、次に掲げる事項(xiàng)に限られるものとする。 一 求人の申込みを受理し、かつ、その受理した求人の申込みを公共職業(yè)安定所に連絡(luò)すること。 二 求職の申込みを受理すること。 三 求職者を求人者に紹介すること。 四 職業(yè)指導(dǎo)を行うこと。 五 就職後の指導(dǎo)を行うこと。 六 公共職業(yè)能力開(kāi)発施設(shè)(職業(yè)能力開(kāi)発総合大學(xué)校を含む。)への入所のあつせんを行うこと。 ○3 第一項(xiàng)の規(guī)定により公共職業(yè)安定所の業(yè)務(wù)の一部を分擔(dān)する學(xué)校の長(zhǎng)(以下「業(yè)務(wù)分擔(dān)學(xué)校長(zhǎng)」という。)は、第五條の五本文及び第五條の六第一項(xiàng)本文の規(guī)定にかかわらず、學(xué)校の教育課程に適切でない職業(yè)に関する求人又は求職の申込みを受理しないことができる。 ○4 業(yè)務(wù)分擔(dān)學(xué)校長(zhǎng)は、公共職業(yè)安定所長(zhǎng)と協(xié)議して、その學(xué)校の職員の中から職業(yè)安定擔(dān)當(dāng)者を選任し、その者に第二項(xiàng)各號(hào)の業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)させ、及び公共職業(yè)安定所との連絡(luò)を行わせることができる。 ○5 公共職業(yè)安定所長(zhǎng)は、業(yè)務(wù)分擔(dān)學(xué)校長(zhǎng)に対して、雇用情報(bào)、職業(yè)に関する調(diào)査研究の成果等の提供その他業(yè)務(wù)分擔(dān)學(xué)校長(zhǎng)の行う第二項(xiàng)各號(hào)の業(yè)務(wù)の執(zhí)行についての援助を與えるとともに、特に必要があると認(rèn)めるときは、業(yè)務(wù)分擔(dān)學(xué)校長(zhǎng)に対して、経済上の援助を與えることができる。 ○6 業(yè)務(wù)分擔(dān)學(xué)校長(zhǎng)は、その業(yè)務(wù)の執(zhí)行に関し、厚生労働大臣が文部科學(xué)大臣と協(xié)議して定める基準(zhǔn)に従わなければならない。 ○7 公共職業(yè)安定所長(zhǎng)は、業(yè)務(wù)分擔(dān)學(xué)校長(zhǎng)が、法令又は前項(xiàng)の基準(zhǔn)に違反したときは、當(dāng)該業(yè)務(wù)分擔(dān)學(xué)校長(zhǎng)の行う第二項(xiàng)各號(hào)の業(yè)務(wù)を停止させることができる。 ○8 前各項(xiàng)の規(guī)定は、學(xué)校の長(zhǎng)が第三十三條の二の規(guī)定に基づいて無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う場(chǎng)合には適用しない。 (施行規(guī)定) 第二十八條 公共職業(yè)安定所と學(xué)校との間における連絡(luò)、援助又は協(xié)力に関する方法その他學(xué)生生徒等の職業(yè)紹介に関し必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 第二章の二 地方公共団體の行う職業(yè)紹介 (地方公共団體の行う職業(yè)紹介) 第二十九條 地方公共団體は、無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)を行うことができる。 ○2 特定地方公共団體は、前項(xiàng)の規(guī)定により無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う旨を、厚生労働大臣に通知しなければならない。 ○3 特定地方公共団體は、取扱職種の範(fàn)囲等(その職業(yè)紹介事業(yè)において取り扱う職種の範(fàn)囲その他業(yè)務(wù)の範(fàn)囲をいう。以下同じ。)を定めることができる。 ○4 特定地方公共団體が、前項(xiàng)の規(guī)定により取扱職種の範(fàn)囲等を定めた場(chǎng)合においては、第五條の五及び第五條の六第一項(xiàng)の規(guī)定は、その範(fàn)囲內(nèi)に限り適用するものとする。 (事業(yè)の廃止) 第二十九條の二 特定地方公共団體は、無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)を廃止したときは、遅滯なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。 (名義貸しの禁止) 第二十九條の三 特定地方公共団體は、自己の名義をもつて、他人に無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)を行わせてはならない。 (取扱職種の範(fàn)囲等の明示等) 第二十九條の四 特定地方公共団體は、取扱職種の範(fàn)囲等、苦情の処理に関する事項(xiàng)その他無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)の業(yè)務(wù)の內(nèi)容に関しあらかじめ求人者及び求職者に対して知らせることが適當(dāng)であるものとして厚生労働省令で定める事項(xiàng)について、求人者及び求職者に対し、明示しなければならない。 (公共職業(yè)安定所による情報(bào)提供) 第二十九條の五 公共職業(yè)安定所は、特定地方公共団體が求人又は求職に関する情報(bào)の提供を希望するときは、當(dāng)該特定地方公共団體に対して、求人又は求職に関する情報(bào)として厚生労働省令で定めるものを電磁的方法(電子情報(bào)処理組織を使用する方法その他の情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法をいう。)その他厚生労働省令で定める方法により提供するものとする。 (公共職業(yè)安定所による援助) 第二十九條の六 公共職業(yè)安定所は、特定地方公共団體に対して、雇用情報(bào)、職業(yè)に関する調(diào)査研究の成果等の提供その他無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)の運(yùn)営についての援助を與えることができる。 (特定地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第二十九條の七 特定地方公共団體は、無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)の運(yùn)営に當(dāng)たつては、職業(yè)安定機(jī)関との連攜の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 (準(zhǔn)用) 第二十九條の八 第二十條の規(guī)定は、特定地方公共団體が無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條第一項(xiàng)中「公共職業(yè)安定所」とあるのは「特定地方公共団體」と、同條第二項(xiàng)中「公共職業(yè)安定所は」とあるのは「公共職業(yè)安定所は、その旨を特定地方公共団體に通報(bào)するものとし、當(dāng)該通報(bào)を受けた特定地方公共団體は、」と読み替えるものとする。 (施行規(guī)定) 第二十九條の九 この章に定めるもののほか、特定地方公共団體の行う無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)に関し必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 第三章 職業(yè)安定機(jī)関及び地方公共団體以外の者の行う職業(yè)紹介 第一節(jié) 有料職業(yè)紹介事業(yè) (有料職業(yè)紹介事業(yè)の許可) 第三十條 有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ○2 前項(xiàng)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 三 有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所の名稱及び所在地 四 第三十二條の十四の規(guī)定により選任する職業(yè)紹介責(zé)任者の氏名及び住所 五 その他厚生労働省令で定める事項(xiàng) ○3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所ごとの當(dāng)該事業(yè)に係る事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)その他厚生労働省令で定める書(shū)類を添付しなければならない。 ○4 前項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)には、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所ごとの當(dāng)該事業(yè)に係る求職者の見(jiàn)込數(shù)その他職業(yè)紹介に関する事項(xiàng)を記載しなければならない。 ○5 厚生労働大臣は、第一項(xiàng)の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない。 ○6 第一項(xiàng)の許可を受けようとする者は、実費(fèi)を勘案して厚生労働省令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 (許可の基準(zhǔn)等) 第三十一條 厚生労働大臣は、前條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)が次に掲げる基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めるときは、同項(xiàng)の許可をしなければならない。 一 申請(qǐng)者が、當(dāng)該事業(yè)を健全に遂行するに足りる財(cái)産的基礎(chǔ)を有すること。 二 個(gè)人情報(bào)を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。 三 前二號(hào)に定めるもののほか、申請(qǐng)者が、當(dāng)該事業(yè)を適正に遂行することができる能力を有すること。 ○2 厚生労働大臣は、前條第一項(xiàng)の許可をしないときは、遅滯なく、理由を示してその旨を當(dāng)該申請(qǐng)者に通知しなければならない。 (許可の欠格事由) 第三十二條 厚生労働大臣は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者に対しては、第三十條第一項(xiàng)の許可をしてはならない。 一 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規(guī)定その他労働に関する法律の規(guī)定(次號(hào)に規(guī)定する規(guī)定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不當(dāng)な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號(hào))の規(guī)定(同法第五十條(第二號(hào)に係る部分に限る。)及び第五十二條の規(guī)定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))第二百四條、第二百六條、第二百八條、第二百八條の二、第二百二十二條若しくは第二百四十七條の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十號(hào))の罪若しくは出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號(hào))第七十三條の二第一項(xiàng)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過(guò)しない者 二 健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào))第二百八條、第二百十三條の二若しくは第二百十四條第一項(xiàng)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào))第百五十六條、第百五十九條若しくは第百六十條第一項(xiàng)、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號(hào))第五十一條前段若しくは第五十四條第一項(xiàng)(同法第五十一條前段の規(guī)定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號(hào))第百二條、第百三條の二若しくは第百四條第一項(xiàng)(同法第百二條又は第百三條の二の規(guī)定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號(hào))第四十六條前段若しくは第四十八條第一項(xiàng)(同法第四十六條前段の規(guī)定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第八十三條若しくは第八十六條(同法第八十三條の規(guī)定に係る部分に限る。)の規(guī)定により罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過(guò)しない者 三 成年被後見(jiàn)人若しくは被保佐人又は破産者で復(fù)権を得ないもの 四 第三十二條の九第一項(xiàng)(第一號(hào)を除き、第三十三條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により職業(yè)紹介事業(yè)の許可を取り消され、又は第三十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三十二條の九第一項(xiàng)(第一號(hào)を除く。)の規(guī)定により無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)の廃止を命じられ、當(dāng)該取消し又は命令の日から起算して五年を経過(guò)しない者 五 第三十二條の九第一項(xiàng)(第三十三條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により職業(yè)紹介事業(yè)の許可を取り消された者が法人である場(chǎng)合(第三十二條の九第一項(xiàng)(第一號(hào)に限る。)(第三十三條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により許可を取り消された場(chǎng)合については、當(dāng)該法人が第一號(hào)又は第二號(hào)に規(guī)定する者に該當(dāng)することとなつたことによる場(chǎng)合に限る。)又は第三十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三十二條の九第一項(xiàng)の規(guī)定により無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)の廃止を命じられた者が法人である場(chǎng)合(第三十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三十二條の九第一項(xiàng)(第一號(hào)に限る。)の規(guī)定により廃止を命じられた場(chǎng)合については、當(dāng)該法人が第一號(hào)又は第二號(hào)に規(guī)定する者に該當(dāng)することとなつたことによる場(chǎng)合に限る。)において、當(dāng)該取消し又は命令の処分を受ける原因となつた事項(xiàng)が発生した當(dāng)時(shí)現(xiàn)に當(dāng)該法人の役員(業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる者をいい、相談役、顧問(wèn)その他いかなる名稱を有する者であるかを問(wèn)わず、法人に対し業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる者と同等以上の支配力を有するものと認(rèn)められる者を含む。以下この條において同じ。)であつた者で、當(dāng)該取消し又は命令の日から起算して五年を経過(guò)しないもの 六 第三十二條の九第一項(xiàng)(第三十三條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による職業(yè)紹介事業(yè)の許可の取消し又は第三十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三十二條の九第一項(xiàng)の規(guī)定による無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)の廃止の命令の処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第十五條の規(guī)定による通知があつた日から當(dāng)該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十二條の八第一項(xiàng)(第三十三條第四項(xiàng)及び第三十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による職業(yè)紹介事業(yè)の廃止の屆出をした者(當(dāng)該事業(yè)の廃止について相當(dāng)の理由がある者を除く。)で、當(dāng)該屆出の日から起算して五年を経過(guò)しないもの 七 前號(hào)に規(guī)定する期間內(nèi)に第三十二條の八第一項(xiàng)(第三十三條第四項(xiàng)及び第三十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による職業(yè)紹介事業(yè)の廃止の屆出をした者が法人である場(chǎng)合において、同號(hào)の通知の日前六十日以內(nèi)に當(dāng)該法人(當(dāng)該事業(yè)の廃止について相當(dāng)の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、當(dāng)該屆出の日から起算して五年を経過(guò)しないもの 八 暴力団員による不當(dāng)な行為の防止等に関する法律第二條第六號(hào)に規(guī)定する暴力団員(以下この號(hào)において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過(guò)しない者(以下この條において「暴力団員等」という。) 九 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各號(hào)又は次號(hào)のいずれかに該當(dāng)するもの 十 法人であつて、その役員のうちに前各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 十一 暴力団員等がその事業(yè)活動(dòng)を支配する者 十二 暴力団員等をその業(yè)務(wù)に従事させ、又はその業(yè)務(wù)の補(bǔ)助者として使用するおそれのある者 第三十二條の二 削除 (手?jǐn)?shù)料) 第三十二條の三 第三十條第一項(xiàng)の許可を受けた者(以下「有料職業(yè)紹介事業(yè)者」という。)は、次に掲げる場(chǎng)合を除き、職業(yè)紹介に関し、いかなる名義でも、実費(fèi)その他の手?jǐn)?shù)料又は報(bào)酬を受けてはならない。 一 職業(yè)紹介に通常必要となる経費(fèi)等を勘案して厚生労働省令で定める種類及び額の手?jǐn)?shù)料を徴収する場(chǎng)合 二 あらかじめ厚生労働大臣に屆け出た手?jǐn)?shù)料表(手?jǐn)?shù)料の種類、額その他手?jǐn)?shù)料に関する事項(xiàng)を定めた表をいう。)に基づき手?jǐn)?shù)料を徴収する場(chǎng)合 ○2 有料職業(yè)紹介事業(yè)者は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、求職者からは手?jǐn)?shù)料を徴収してはならない。ただし、手?jǐn)?shù)料を求職者から徴収することが當(dāng)該求職者の利益のために必要であると認(rèn)められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に限り、手?jǐn)?shù)料を徴収することができる。 ○3 第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する手?jǐn)?shù)料表は、厚生労働省令で定める方法により作成しなければならない。 ○4 厚生労働大臣は、第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する手?jǐn)?shù)料表に基づく手?jǐn)?shù)料が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、當(dāng)該有料職業(yè)紹介事業(yè)者に対し、期限を定めて、その手?jǐn)?shù)料表を変更すべきことを命ずることができる。 一 特定の者に対し不當(dāng)な差別的取扱いをするものであるとき。 二 手?jǐn)?shù)料の種類、額その他手?jǐn)?shù)料に関する事項(xiàng)が明確に定められていないことにより、當(dāng)該手?jǐn)?shù)料が著しく不當(dāng)であると認(rèn)められるとき。 (許可証) 第三十二條の四 厚生労働大臣は、第三十條第一項(xiàng)の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所の數(shù)に応じ、許可証を交付しなければならない。 ○2 許可証の交付を受けた者は、當(dāng)該許可証を、有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所ごとに備え付けるとともに、関係者から請(qǐng)求があつたときは提示しなければならない。 ○3 許可証の交付を受けた者は、當(dāng)該許可証を亡失し、又は當(dāng)該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に屆け出て、許可証の再交付を受けなければならない。 (許可の條件) 第三十二條の五 第三十條第一項(xiàng)の許可には、條件を付し、及びこれを変更することができる。 ○2 前項(xiàng)の條件は、第三十條第一項(xiàng)の許可の趣旨に照らして、又は當(dāng)該許可に係る事項(xiàng)の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、當(dāng)該許可を受ける者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとなるものであつてはならない。 (許可の有効期間等) 第三十二條の六 第三十條第一項(xiàng)の許可の有効期間は、當(dāng)該許可の日から起算して三年とする。 ○2 前項(xiàng)に規(guī)定する許可の有効期間(當(dāng)該許可の有効期間についてこの項(xiàng)の規(guī)定により更新を受けたときにあつては、當(dāng)該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き當(dāng)該許可に係る有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。 ○3 厚生労働大臣は、前項(xiàng)に規(guī)定する許可の有効期間の更新の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において、當(dāng)該申請(qǐng)が第三十一條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めるときは、當(dāng)該許可の有効期間の更新をしなければならない。 ○4 第二項(xiàng)に規(guī)定する許可の有効期間の更新を受けようとする者は、実費(fèi)を勘案して厚生労働省令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 ○5 第二項(xiàng)の規(guī)定によりその更新を受けた場(chǎng)合における第三十條第一項(xiàng)の許可の有効期間は、當(dāng)該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。 ○6 第三十條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第三十一條第二項(xiàng)及び第三十二條(第四號(hào)から第七號(hào)までを除く。)の規(guī)定は、第二項(xiàng)に規(guī)定する許可の有効期間の更新について準(zhǔn)用する。 (変更の屆出) 第三十二條の七 有料職業(yè)紹介事業(yè)者は、第三十條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)(厚生労働省令で定めるものを除く。)に変更があつたときは、遅滯なく、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該変更に係る事項(xiàng)が有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所の新設(shè)に係るものであるときは、當(dāng)該事業(yè)所に係る事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)その他厚生労働省令で定める書(shū)類を添付しなければならない。 ○2 第三十條第四項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)について準(zhǔn)用する。 ○3 厚生労働大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定により有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所の新設(shè)に係る変更の屆出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該新設(shè)に係る事業(yè)所の數(shù)に応じ、許可証を交付しなければならない。 ○4 有料職業(yè)紹介事業(yè)者は、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をする場(chǎng)合において、當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng)が許可証の記載事項(xiàng)に該當(dāng)するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書(shū)換えを受けなければならない。 (事業(yè)の廃止) 第三十二條の八 有料職業(yè)紹介事業(yè)者は、當(dāng)該有料の職業(yè)紹介事業(yè)を廃止したときは、遅滯なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 ○2 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたときは、第三十條第一項(xiàng)の許可は、その効力を失う。 (許可の取消し等) 第三十二條の九 厚生労働大臣は、有料職業(yè)紹介事業(yè)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、第三十條第一項(xiàng)の許可を取り消すことができる。 一 第三十二條各號(hào)(第四號(hào)から第七號(hào)までを除く。)のいずれかに該當(dāng)しているとき。 二 この法律若しくは労働者派遣法(第三章第四節(jié)の規(guī)定を除く。)の規(guī)定又はこれらの規(guī)定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 三 第三十二條の五第一項(xiàng)の規(guī)定により付された許可の條件に違反したとき。 ○2 厚生労働大臣は、有料職業(yè)紹介事業(yè)者が前項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するときは、期間を定めて當(dāng)該有料の職業(yè)紹介事業(yè)の全部又は一部の停止を命ずることができる。 (名義貸しの禁止) 第三十二條の十 有料職業(yè)紹介事業(yè)者は、自己の名義をもつて、他人に有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行わせてはならない。 (取扱職業(yè)の範(fàn)囲) 第三十二條の十一 有料職業(yè)紹介事業(yè)者は、港灣運(yùn)送業(yè)務(wù)(港灣労働法第二條第二號(hào)に規(guī)定する港灣運(yùn)送の業(yè)務(wù)又は同條第一號(hào)に規(guī)定する港灣以外の港灣において行われる當(dāng)該業(yè)務(wù)に相當(dāng)する業(yè)務(wù)として厚生労働省令で定める業(yè)務(wù)をいう。)に就く職業(yè)、建設(shè)業(yè)務(wù)(土木、建築その他工作物の建設(shè)、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解體の作業(yè)又はこれらの作業(yè)の準(zhǔn)備の作業(yè)に係る業(yè)務(wù)をいう。)に就く職業(yè)その他有料の職業(yè)紹介事業(yè)においてその職業(yè)のあつせんを行うことが當(dāng)該職業(yè)に就く労働者の保護(hù)に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業(yè)を求職者に紹介してはならない。 ○2 第五條の五及び第五條の六第一項(xiàng)の規(guī)定は、有料職業(yè)紹介事業(yè)者に係る前項(xiàng)に規(guī)定する職業(yè)に係る求人の申込み及び求職の申込みについては、適用しない。 (取扱職種の範(fàn)囲等の屆出等) 第三十二條の十二 有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行おうとする者又は有料職業(yè)紹介事業(yè)者は、取扱職種の範(fàn)囲等を定めたときは、これを厚生労働大臣に屆け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 ○2 有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行おうとする者又は有料職業(yè)紹介事業(yè)者が、前項(xiàng)の規(guī)定により、取扱職種の範(fàn)囲等を?qū)盲背訾繄?chǎng)合には、第五條の五及び第五條の六第一項(xiàng)の規(guī)定は、その範(fàn)囲內(nèi)に限り適用するものとする。 ○3 厚生労働大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出られた取扱職種の範(fàn)囲等が、特定の者に対し不當(dāng)な差別的取扱いをするものであると認(rèn)めるときは、當(dāng)該有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行おうとする者又は有料職業(yè)紹介事業(yè)者に対し、期限を定めて、當(dāng)該取扱職種の範(fàn)囲等を変更すべきことを命ずることができる。 (取扱職種の範(fàn)囲等の明示等) 第三十二條の十三 有料職業(yè)紹介事業(yè)者は、取扱職種の範(fàn)囲等、手?jǐn)?shù)料に関する事項(xiàng)、苦情の処理に関する事項(xiàng)その他當(dāng)該職業(yè)紹介事業(yè)の業(yè)務(wù)の內(nèi)容に関しあらかじめ求人者及び求職者に対して知らせることが適當(dāng)であるものとして厚生労働省令で定める事項(xiàng)について、厚生労働省令で定めるところにより、求人者及び求職者に対し、明示しなければならない。 (職業(yè)紹介責(zé)任者) 第三十二條の十四 有料職業(yè)紹介事業(yè)者は、職業(yè)紹介に関し次に掲げる事項(xiàng)を統(tǒng)括管理させ、及び従業(yè)者に対する職業(yè)紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第三十二條第一號(hào)から第八號(hào)までに該當(dāng)しない者(未成年者を除き、有料の職業(yè)紹介事業(yè)の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合するものに限る。)のうちから職業(yè)紹介責(zé)任者を選任しなければならない。 一 求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること。 二 求人者の情報(bào)(職業(yè)紹介に係るものに限る。)及び求職者の個(gè)人情報(bào)の管理に関すること。 三 求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導(dǎo)その他有料の職業(yè)紹介事業(yè)の業(yè)務(wù)の運(yùn)営及び改善に関すること。 四 職業(yè)安定機(jī)関との連絡(luò)調(diào)整に関すること。 (帳簿の備付け) 第三十二條の十五 有料職業(yè)紹介事業(yè)者は、その業(yè)務(wù)に関して、厚生労働省令で定める帳簿書(shū)類を作成し、その事業(yè)所に備えて置かなければならない。 (事業(yè)報(bào)告等) 第三十二條の十六 有料職業(yè)紹介事業(yè)者は、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所ごとの當(dāng)該事業(yè)に係る事業(yè)報(bào)告書(shū)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 ○2 前項(xiàng)の事業(yè)報(bào)告書(shū)には、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所ごとの當(dāng)該事業(yè)に係る求職者の數(shù)、職業(yè)紹介に関する手?jǐn)?shù)料の額その他職業(yè)紹介に関する事項(xiàng)を記載しなければならない。 ○3 有料職業(yè)紹介事業(yè)者は、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該有料職業(yè)紹介事業(yè)者の紹介により就職した者の數(shù)、當(dāng)該有料職業(yè)紹介事業(yè)者の紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結(jié)した者に限る。)のうち離職した者(解雇により離職した者その他厚生労働省令で定める者を除く。)の數(shù)、手?jǐn)?shù)料に関する事項(xiàng)その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)に関し情報(bào)の提供を行わなければならない。 第二節(jié) 無(wú)料職業(yè)紹介事業(yè) (無(wú)料職業(yè)紹介事業(yè)) 第三十三條 無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)(職業(yè)安定機(jī)関及び特定地方公共団體の行うものを除く。以下同じ。)を行おうとする者は、次條及び第三十三條の三の規(guī)定により行う場(chǎng)合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ○2 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない。ただし、労働組合等に対し許可をしようとするときは、この限りでない。 ○3 第一項(xiàng)の許可の有効期間は、當(dāng)該許可の日から起算して五年とする。 ○4 第三十條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第三十一條、第三十二條、第三十二條の四、第三十二條の五、第三十二條の六第二項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第三十二條の七から第三十二條の十まで並びに第三十二條の十二から前條までの規(guī)定は、第一項(xiàng)の許可を受けて行う無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)及び同項(xiàng)の許可を受けた者について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第三十條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)の許可」とあり、第三十一條中「前條第一項(xiàng)の許可」とあり、並びに第三十二條、第三十二條の四第一項(xiàng)、第三十二條の五、第三十二條の六第五項(xiàng)、第三十二條の八第二項(xiàng)及び第三十二條の九第一項(xiàng)中「第三十條第一項(xiàng)の許可」とあるのは「第三十三條第一項(xiàng)の許可」と、第三十二條の六第二項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは「第三十三條第三項(xiàng)」と、第三十二條の十三中「手?jǐn)?shù)料に関する事項(xiàng)、苦情」とあるのは「苦情」と、前條第二項(xiàng)中「、職業(yè)紹介に関する手?jǐn)?shù)料の額その他」とあり、及び同條第三項(xiàng)中「、手?jǐn)?shù)料に関する事項(xiàng)その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。 ○5 第三十條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第三十一條第二項(xiàng)及び第三十二條(第四號(hào)から第七號(hào)までを除く。)の規(guī)定は、前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三十二條の六第二項(xiàng)に規(guī)定する許可の有効期間の更新について準(zhǔn)用する。 (學(xué)校等の行う無(wú)料職業(yè)紹介事業(yè)) 第三十三條の二 次の各號(hào)に掲げる施設(shè)の長(zhǎng)は、厚生労働大臣に屆け出て、當(dāng)該各號(hào)に定める者(これらの者に準(zhǔn)ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)について、無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)を行うことができる。 一 學(xué)校(小學(xué)校及び幼稚園を除く。) 當(dāng)該學(xué)校の學(xué)生生徒等 二 専修學(xué)校 當(dāng)該専修學(xué)校の生徒又は當(dāng)該専修學(xué)校を卒業(yè)した者 三 職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法第十五條の七第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる施設(shè) 當(dāng)該施設(shè)の行う職業(yè)訓(xùn)練を受ける者又は當(dāng)該職業(yè)訓(xùn)練を修了した者 四 職業(yè)能力開(kāi)発総合大學(xué)校 當(dāng)該職業(yè)能力開(kāi)発総合大學(xué)校の行う職業(yè)訓(xùn)練若しくは職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する指導(dǎo)員訓(xùn)練を受ける者又は當(dāng)該職業(yè)訓(xùn)練若しくは當(dāng)該指導(dǎo)員訓(xùn)練を修了した者 ○2 前項(xiàng)の規(guī)定により無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う同項(xiàng)各號(hào)に掲げる施設(shè)の長(zhǎng)は、當(dāng)該施設(shè)の職員のうちから、職業(yè)紹介事業(yè)に関する業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する者を定めて、自己に代わつてその業(yè)務(wù)を行わせることができる。 ○3 厚生労働大臣は、第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる施設(shè)の長(zhǎng)が同項(xiàng)の規(guī)定により行う無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)の業(yè)務(wù)の執(zhí)行に関する基準(zhǔn)を定めることができる。 ○4 厚生労働大臣は、第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる施設(shè)の長(zhǎng)に係る前項(xiàng)の基準(zhǔn)を定めようとするときは、あらかじめ文部科學(xué)大臣と協(xié)議しなければならない。 ○5 第一項(xiàng)の規(guī)定により無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)を行おうとする同項(xiàng)各號(hào)に掲げる施設(shè)の長(zhǎng)は、その取り扱う職業(yè)紹介の範(fàn)囲を定めて、同項(xiàng)の屆出をすることができる。 ○6 前項(xiàng)の規(guī)定により、第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる施設(shè)の長(zhǎng)が職業(yè)紹介の範(fàn)囲を定めて屆出をした場(chǎng)合においては、第五條の五及び第五條の六第一項(xiàng)の規(guī)定は、その範(fàn)囲內(nèi)に限り適用するものとする。 ○7 第三十二條の八第一項(xiàng)、第三十二條の九第二項(xiàng)、第三十二條の十、第三十二條の十三、第三十二條の十五及び第三十二條の十六の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)各號(hào)に掲げる施設(shè)の長(zhǎng)が行う無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第三十二條の九第二項(xiàng)中「前項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)」とあるのは「前項(xiàng)第二號(hào)」と、第三十二條の十三中「手?jǐn)?shù)料に関する事項(xiàng)、苦情」とあるのは「苦情」と、第三十二條の十六第一項(xiàng)中「有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所ごとの當(dāng)該事業(yè)に係る事業(yè)報(bào)告書(shū)」とあるのは「事業(yè)報(bào)告書(shū)」と、同條第二項(xiàng)中「有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所ごとの當(dāng)該事業(yè)」とあるのは「當(dāng)該事業(yè)」と、同項(xiàng)中「、職業(yè)紹介に関する手?jǐn)?shù)料の額その他」とあり、及び同條第三項(xiàng)中「、手?jǐn)?shù)料に関する事項(xiàng)その他」とあるのは「その他」と、同項(xiàng)中「行わなければ」とあるのは「行うように努めなければ」と読み替えるものとする。 ○8 厚生労働大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定により無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う同項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる施設(shè)の長(zhǎng)に対し、前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三十二條の九第二項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)の停止を命じようとする場(chǎng)合には、あらかじめ教育行政庁に通知しなければならない。 (特別の法人の行う無(wú)料職業(yè)紹介事業(yè)) 第三十三條の三 特別の法律により設(shè)立された法人であつて厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に屆け出て、當(dāng)該法人の直接若しくは間接の構(gòu)成員(以下この項(xiàng)において「構(gòu)成員」という。)を求人者とし、又は當(dāng)該法人の構(gòu)成員若しくは構(gòu)成員に雇用されている者を求職者とする無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)を行うことができる。 ○2 第三十條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第三十二條、第三十二條の四第二項(xiàng)、第三十二條の七第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第三十二條の八第一項(xiàng)、第三十二條の九、第三十二條の十並びに第三十二條の十二から第三十二條の十六までの規(guī)定は、前項(xiàng)の屆出をして行う無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)及び同項(xiàng)の屆出をした法人について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十條第二項(xiàng) 前項(xiàng)の許可を受けようとする者 第三十三條の三第一項(xiàng)の屆出をしようとする法人 申請(qǐng)書(shū) 屆出書(shū) 第三十條第三項(xiàng) 申請(qǐng)書(shū) 屆出書(shū) 第三十二條 厚生労働大臣は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次の 次の 者に対しては、第三十條第一項(xiàng)の許可をして 法人は、新たに無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)の事業(yè)所を設(shè)けて當(dāng)該無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)を行つて 第三十二條の四第二項(xiàng) 許可証の交付を受けた者 第三十三條の三第一項(xiàng)の屆出をした法人 當(dāng)該許可証 當(dāng)該屆出をした旨その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を記載した書(shū)類 第三十二條の九第一項(xiàng) 、第三十條第一項(xiàng)の許可を取り消す 當(dāng)該無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)の廃止を、當(dāng)該無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)(二以上の事業(yè)所を設(shè)けて無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う場(chǎng)合にあつては、各事業(yè)所ごとの無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)。以下この項(xiàng)において同じ。)の開(kāi)始の當(dāng)時(shí)第三十二條第四號(hào)から第七號(hào)までに該當(dāng)するときは當(dāng)該無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)の廃止を、命ずる 第三十二條の九第二項(xiàng) 前項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào) 前項(xiàng)第二號(hào) 第三十二條の十三 手?jǐn)?shù)料に関する事項(xiàng)、苦情 苦情 第三十二條の十六第二項(xiàng) 、職業(yè)紹介に関する手?jǐn)?shù)料の額その他 その他 第三十二條の十六第三項(xiàng) 、手?jǐn)?shù)料に関する事項(xiàng)その他 その他 (公共職業(yè)安定所による援助) 第三十三條の四 公共職業(yè)安定所は、第三十三條第一項(xiàng)の許可を受けて、又は第三十三條の二第一項(xiàng)若しくは前條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をして無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う者に対して、雇用情報(bào)、職業(yè)に関する調(diào)査研究の成果等の提供その他當(dāng)該無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)の運(yùn)営についての援助を與えることができる。 第三節(jié) 補(bǔ)則 (職業(yè)紹介事業(yè)者の責(zé)務(wù)) 第三十三條の五 職業(yè)紹介事業(yè)者は、當(dāng)該事業(yè)の運(yùn)営に當(dāng)たつては、職業(yè)安定機(jī)関との連攜の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 (厚生労働大臣の指導(dǎo)等) 第三十三條の六 厚生労働大臣は、労働力の需要供給を調(diào)整するため特に必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、職業(yè)紹介事業(yè)者に対し、職業(yè)紹介の範(fàn)囲、時(shí)期、手段、件數(shù)その他職業(yè)紹介を行う方法に関し必要な指導(dǎo)、助言及び勧告をすることができる。 (準(zhǔn)用) 第三十四條 第二十條の規(guī)定は、職業(yè)紹介事業(yè)者が職業(yè)紹介事業(yè)を行う場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條第一項(xiàng)中「公共職業(yè)安定所」とあるのは「職業(yè)紹介事業(yè)者」と、同條第二項(xiàng)中「公共職業(yè)安定所は」とあるのは「公共職業(yè)安定所は、その旨を職業(yè)紹介事業(yè)者に通報(bào)するものとし、當(dāng)該通報(bào)を受けた職業(yè)紹介事業(yè)者は、」と読み替えるものとする。 (施行規(guī)定) 第三十五條 この章に定めるもののほか、職業(yè)紹介事業(yè)に関する許可の申請(qǐng)手続その他職業(yè)紹介事業(yè)に関し必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 第三章の二 労働者の募集 (委託募集) 第三十六條 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報(bào)酬を與えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ○2 前項(xiàng)の報(bào)酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 ○3 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報(bào)酬を與えることなく労働者の募集に従事させようとするときは、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (募集の制限) 第三十七條 厚生労働大臣又は公共職業(yè)安定所長(zhǎng)は、厚生労働省令で定めるところにより、労働力の需要供給を調(diào)整するため特に必要があるときは、労働者の募集(前條第一項(xiàng)の規(guī)定によるものを除く。)に関し、募集時(shí)期、募集人員、募集地域その他募集方法について、理由を付して制限することができる。 ○2 厚生労働大臣は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定によつて労働者の募集を許可する場(chǎng)合においては、労働者の募集を行おうとする者に対し、募集時(shí)期、募集人員、募集地域その他募集方法に関し必要な指示をすることができる。 第三十八條 削除 (報(bào)酬受領(lǐng)の禁止) 第三十九條 労働者の募集を行う者及び第三十六條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により労働者の募集に従事する者(以下「募集受託者」という。)は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報(bào)酬を受けてはならない。 (報(bào)酬の供與の禁止) 第四十條 労働者の募集を行う者は、その被用者で當(dāng)該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準(zhǔn)ずるものを支払う場(chǎng)合又は第三十六條第二項(xiàng)の認(rèn)可に係る報(bào)酬を與える場(chǎng)合を除き、報(bào)酬を與えてはならない。 (許可の取消し等) 第四十一條 厚生労働大臣は、第三十六條第一項(xiàng)の許可を受けて労働者の募集を行う者又は同項(xiàng)の規(guī)定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法(第三章第四節(jié)の規(guī)定を除く。次項(xiàng)において同じ。)の規(guī)定又はこれらの規(guī)定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、同項(xiàng)の許可を取り消し、又は期間を定めて當(dāng)該労働者の募集の業(yè)務(wù)の停止を命ずることができる。 ○2 厚生労働大臣は、第三十六條第三項(xiàng)の屆出をして労働者の募集を行う者又は同項(xiàng)の規(guī)定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法の規(guī)定又はこれらの規(guī)定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、當(dāng)該労働者の募集の業(yè)務(wù)の廃止を命じ、又は期間を定めて當(dāng)該労働者の募集の業(yè)務(wù)の停止を命ずることができる。 (募集內(nèi)容の的確な表示等) 第四十二條 新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書(shū)の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法により労働者の募集を行う者(募集受託者を含む。以下この項(xiàng)において同じ。)は、労働者の適切な職業(yè)選択に資するため、第五條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該募集に係る従事すべき業(yè)務(wù)の內(nèi)容等を明示するに當(dāng)たつては、當(dāng)該募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせることのないように平易な表現(xiàn)を用いる等その的確な表示に努めなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該労働者の募集を行う者が募集情報(bào)等提供事業(yè)を行う者をして労働者の募集に関する情報(bào)を労働者となろうとする者に提供させるときは、當(dāng)該募集情報(bào)等提供事業(yè)を行う者に対し、必要な協(xié)力を求めるように努めなければならない。 ○2 募集情報(bào)等提供事業(yè)を行う者は、労働者の募集を行う者若しくは募集受託者又は労働者となろうとする者の依頼を受け提供する情報(bào)が的確に表示されたものとなるよう、當(dāng)該依頼をした者に対し、必要な協(xié)力を行うように努めなければならない。 (労働者の募集を行う者等の責(zé)務(wù)) 第四十二條の二 労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに募集情報(bào)等提供事業(yè)を行う者は、労働者の適切な職業(yè)選択に資するため、それぞれ、その業(yè)務(wù)の運(yùn)営に當(dāng)たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 (準(zhǔn)用) 第四十二條の三 第二十條の規(guī)定は、労働者の募集について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條第一項(xiàng)中「公共職業(yè)安定所」とあるのは「労働者の募集を行う者(厚生労働省令で定める者を除く。次項(xiàng)において同じ。)及び募集受託者(第三十九條に規(guī)定する募集受託者をいう。同項(xiàng)において同じ。)」と、「事業(yè)所に、求職者を紹介してはならない」とあるのは「事業(yè)所における就業(yè)を內(nèi)容とする労働者の募集をしてはならない」と、同條第二項(xiàng)中「求職者を無(wú)制限に紹介する」とあるのは「労働者を無(wú)制限に募集する」と、「公共職業(yè)安定所は當(dāng)該事業(yè)所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業(yè)安定所は、その旨を労働者の募集を行う者及び募集受託者に通報(bào)するものとし、當(dāng)該通報(bào)を受けた労働者の募集を行う者又は募集受託者は、當(dāng)該事業(yè)所における就業(yè)を內(nèi)容とする労働者の募集をしてはならない」と、同項(xiàng)ただし書(shū)中「紹介する」とあるのは「募集する」と読み替えるものとする。 (施行規(guī)定) 第四十三條 労働者の募集に関する許可の申請(qǐng)手続その他労働者の募集に関し必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令でこれを定める。 第三章の三 労働者供給事業(yè) (労働者供給事業(yè)の禁止) 第四十四條 何人も、次條に規(guī)定する場(chǎng)合を除くほか、労働者供給事業(yè)を行い、又はその労働者供給事業(yè)を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。 (労働者供給事業(yè)の許可) 第四十五條 労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場(chǎng)合は、無(wú)料の労働者供給事業(yè)を行うことができる。 (労働者供給事業(yè)者の責(zé)務(wù)) 第四十五條の二 労働者供給事業(yè)者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調(diào)整に資するため、當(dāng)該事業(yè)の運(yùn)営に當(dāng)たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 (準(zhǔn)用) 第四十六條 第二十條、第三十三條の四及び第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定は、労働組合等が前條の規(guī)定により労働者供給事業(yè)を行う場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第二十條第一項(xiàng)中「公共職業(yè)安定所」とあるのは「労働者供給事業(yè)者」と、「求職者を紹介してはならない」とあるのは「労働者を供給してはならない」と、同條第二項(xiàng)中「求職者を無(wú)制限に紹介する」とあるのは「労働者を無(wú)制限に供給する」と、「公共職業(yè)安定所は當(dāng)該事業(yè)所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業(yè)安定所は、その旨を労働者供給事業(yè)者に通報(bào)するものとし、當(dāng)該通報(bào)を受けた労働者供給事業(yè)者は、當(dāng)該事業(yè)所に対し、労働者を供給してはならない」と、同項(xiàng)ただし書(shū)中「紹介する」とあるのは「供給する」と、第四十一條第一項(xiàng)中「同項(xiàng)の許可」とあるのは「同條の許可」と、「當(dāng)該労働者の募集の業(yè)務(wù)」とあるのは「當(dāng)該労働者供給事業(yè)の全部若しくは一部」と読み替えるものとする。 (施行規(guī)定) 第四十七條 労働者供給事業(yè)に関する許可の申請(qǐng)手続その他労働者供給事業(yè)に関し必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令でこれを定める。 第三章の四 労働者派遣事業(yè)等 第四十七條の二 労働者派遣事業(yè)等に関しては、労働者派遣法及び港灣労働法並びに建設(shè)労働法の定めるところによる。 第四章 雑則 (指針) 第四十八條 厚生労働大臣は、第三條、第五條の三、第五條の四、第三十三條の五、第四十二條、第四十二條の二及び第四十五條の二に定める事項(xiàng)に関し、職業(yè)紹介事業(yè)者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報(bào)等提供事業(yè)を行う者、労働者供給事業(yè)者及び労働者供給を受けようとする者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。 (指導(dǎo)及び助言) 第四十八條の二 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認(rèn)めるときは、職業(yè)紹介事業(yè)者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報(bào)等提供事業(yè)を行う者、労働者供給事業(yè)者及び労働者供給を受けようとする者に対し、その業(yè)務(wù)の適正な運(yùn)営を確保するために必要な指導(dǎo)及び助言をすることができる。 (改善命令等) 第四十八條の三 厚生労働大臣は、職業(yè)紹介事業(yè)者、労働者の募集を行う者、募集受託者又は労働者供給事業(yè)者が、その業(yè)務(wù)に関しこの法律の規(guī)定又はこれに基づく命令の規(guī)定に違反した場(chǎng)合において、當(dāng)該業(yè)務(wù)の適正な運(yùn)営を確保するために必要があると認(rèn)めるときは、これらの者に対し、當(dāng)該業(yè)務(wù)の運(yùn)営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 ○2 厚生労働大臣は、求人者又は労働者供給を受けようとする者が、第五條の三第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定に違反しているとき、又はこれらの規(guī)定に違反して前條の規(guī)定による指導(dǎo)若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規(guī)定に違反するおそれがあると認(rèn)めるときは、當(dāng)該求人者又は労働者供給を受けようとする者に対し、第五條の三第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定の違反を是正するために必要な措置又はその違反を防止するために必要な措置を執(zhí)るべきことを勧告することができる。 ○3 厚生労働大臣は、労働者の募集を行う者に対し第一項(xiàng)の規(guī)定による命令をした場(chǎng)合又は前項(xiàng)の規(guī)定による勧告をした場(chǎng)合において、當(dāng)該命令又は勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 (厚生労働大臣に対する申告) 第四十八條の四 特定地方公共団體、職業(yè)紹介事業(yè)者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業(yè)者又は労働者供給を受けようとする者がこの法律の規(guī)定又はこれに基づく命令の規(guī)定に違反する事実がある場(chǎng)合においては、當(dāng)該特定地方公共団體若しくは職業(yè)紹介事業(yè)者に求職の申込みをした求職者、當(dāng)該募集に応じた労働者又は當(dāng)該労働者供給事業(yè)者から供給される労働者は、厚生労働大臣に対し、その事実を申告し、適當(dāng)な措置を執(zhí)るべきことを求めることができる。 ○2 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による申告があつたときは、必要な調(diào)査を行い、その申告の內(nèi)容が事実であると認(rèn)めるときは、この法律に基づく措置その他適當(dāng)な措置を執(zhí)らなければならない。 (報(bào)告の請(qǐng)求) 第四十九條 行政庁は、必要があると認(rèn)めるときは、労働者を雇用する者から、労働者の雇入又は離職の狀況、賃金その他の労働條件等職業(yè)安定に関し必要な報(bào)告をさせることができる。 (報(bào)告及び検査) 第五十條 行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、職業(yè)紹介事業(yè)を行う者(第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う場(chǎng)合における特定地方公共団體を除く。)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報(bào)等提供事業(yè)を行う者、労働者供給事業(yè)を行う者又は労働者供給を受けようとする者に対し、必要な事項(xiàng)を報(bào)告させることができる。 ○2 行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、所屬の職員に、職業(yè)紹介事業(yè)を行う者(第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う場(chǎng)合における特定地方公共団體を除く。)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業(yè)を行う者又は労働者供給を受けようとする者の事業(yè)所その他の施設(shè)に立ち入り、関係者に質(zhì)問(wèn)させ、又は帳簿、書(shū)類その他の物件を検査させることができる。 ○3 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 ○4 第二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (秘密を守る義務(wù)等) 第五十一條 職業(yè)紹介事業(yè)者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業(yè)者及び労働者供給を受けようとする者(以下この條において「職業(yè)紹介事業(yè)者等」という。)並びにこれらの代理人、使用人その他の従業(yè)者は、正當(dāng)な理由なく、その業(yè)務(wù)上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしてはならない。職業(yè)紹介事業(yè)者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業(yè)者でなくなつた後においても、同様とする。 ○2 職業(yè)紹介事業(yè)者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業(yè)者は、前項(xiàng)の秘密のほか、その業(yè)務(wù)に関して知り得た個(gè)人情報(bào)その他厚生労働省令で定める者に関する情報(bào)を、みだりに他人に知らせてはならない。職業(yè)紹介事業(yè)者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業(yè)者でなくなつた後においても、同様とする。 第五十一條の二 特定地方公共団體並びに公共職業(yè)安定所の業(yè)務(wù)に従事する者及び特定地方公共団體の業(yè)務(wù)に従事する者は、その業(yè)務(wù)に関して知り得た個(gè)人情報(bào)その他厚生労働省令で定める者に関する情報(bào)を、みだりに他人に知らせてはならない。特定地方公共団體並びに公共職業(yè)安定所の業(yè)務(wù)に従事する者及び特定地方公共団體の業(yè)務(wù)に従事する者でなくなつた後においても、同様とする。 (相談及び援助) 第五十一條の三 公共職業(yè)安定所は、職業(yè)紹介、労働者の募集又は労働者供給に関する事項(xiàng)について、求職者等の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。 (職員の教養(yǎng)訓(xùn)練) 第五十二條 政府は、その行う職業(yè)紹介、職業(yè)指導(dǎo)その他この法律の施行に関する事務(wù)に従事する職員を教養(yǎng)し、及びその訓(xùn)練を行うため、計(jì)畫(huà)を樹(shù)立し、必要な施設(shè)を設(shè)けなければならない。 (業(yè)務(wù)の周知宣伝) 第五十二條の二 政府は、その行う職業(yè)紹介、職業(yè)指導(dǎo)、雇用保険その他この法律の目的を周知宣伝するため、計(jì)畫(huà)を樹(shù)立し、これが実施に努めなければならない。 (官庁間の連絡(luò)) 第五十三條 政府は、この法律に規(guī)定する職業(yè)紹介、職業(yè)指導(dǎo)、労働力の需要供給に関する調(diào)査又は労働者の募集について、関係官庁の事務(wù)の調(diào)整を図り、及び労働力を最も有効に発揮させる方法を協(xié)議するため必要があると認(rèn)めるときは、連絡(luò)協(xié)議會(huì)を設(shè)置することができる。 (雇入方法等の指導(dǎo)) 第五十四條 厚生労働大臣は、労働者の雇入方法を改善し、及び労働力を事業(yè)に定著させることによつて生産の能率を向上させることについて、工場(chǎng)事業(yè)場(chǎng)等を指導(dǎo)することができる。 第五十五條 削除 第五十六條 削除 第五十七條 削除 第五十八條 削除 第五十九條 削除 (権限の委任) 第六十條 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令の定めるところによつて、職業(yè)安定主管局長(zhǎng)又は都道府県労働局長(zhǎng)に委任することができる。 (厚生労働省令への委任) 第六十一條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 (適用除外) 第六十二條 この法律は、船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號(hào))第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する船員については、適用しない。 ○2 この法律は、國(guó)家公務(wù)員法(昭和二十二年法律第百二十號(hào))第十八條の七第一項(xiàng)の官民人材交流センターが同法第十八條の五第一項(xiàng)(自衛(wèi)隊(duì)法(昭和二十九年法律第百六十五號(hào))第六十五條の十第二項(xiàng)及び獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào))第五十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の就職の援助として行う職業(yè)紹介事業(yè)及び募集情報(bào)等提供事業(yè)については、適用しない。裁判所職員臨時(shí)措置法(昭和二十六年法律第二百九十九號(hào))において読み替えて準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する最高裁判所規(guī)則の定めるところにより裁判官及び裁判官の秘書(shū)官以外の裁判所職員の離職に際しての離職後の就職の援助に関する事務(wù)を行う最高裁判所の組織が當(dāng)該就職の援助として行う職業(yè)紹介事業(yè)及び募集情報(bào)等提供事業(yè)についても、同様とする。 第五章 罰則 第六十三條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十萬(wàn)円以上三百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 暴行、脅迫、監(jiān)禁その他精神又は身體の自由を不當(dāng)に拘束する手段によつて、職業(yè)紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者 二 公衆(zhòng)衛(wèi)生又は公衆(zhòng)道徳上有害な業(yè)務(wù)に就かせる目的で、職業(yè)紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者 第六十四條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、これを一年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 一の二 偽りその他不正の行為により、第三十條第一項(xiàng)の許可、第三十二條の六第二項(xiàng)(第三十三條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による許可の有効期間の更新、第三十三條第一項(xiàng)の許可、第三十六條第一項(xiàng)の許可又は第四十五條の許可を受けた者 二 第三十二條の九第二項(xiàng)(第三十三條第四項(xiàng)、第三十三條の二第七項(xiàng)及び第三十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令に違反した者 三 第三十二條の十(第三十三條第四項(xiàng)、第三十三條の二第七項(xiàng)及び第三十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反した者 四 第三十二條の十一第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 五 第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 六 第三十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三十二條の九第一項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)の廃止の命令に違反した者 七 第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 八 第四十一條第一項(xiàng)(第四十六條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による労働者の募集の業(yè)務(wù)若しくは労働者供給事業(yè)の停止又は第四十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による労働者の募集の業(yè)務(wù)の廃止若しくは停止の命令に違反した者 九 第四十四條の規(guī)定に違反した者 第六十五條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、これを六月以下の懲役又は三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第十一條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 二 第三十二條の三第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 三 第三十三條の二第一項(xiàng)又は第三十三條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで、無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)を行つた者 四 第三十六條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 五 第三十七條の規(guī)定による制限又は指示に従わなかつた者 六 第三十九條又は第四十條の規(guī)定に違反した者 七 第四十八條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 八 虛偽の広告をなし、又は虛偽の條件を提示して、職業(yè)紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者 九 虛偽の條件を提示して、公共職業(yè)安定所又は職業(yè)紹介を行う者に求人の申込みを行つた者 十 労働條件が法令に違反する工場(chǎng)事業(yè)場(chǎng)等のために、職業(yè)紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者、又はこれに従事した者 第六十六條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、これを三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第三十條第二項(xiàng)(第三十二條の六第六項(xiàng)、第三十三條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第三十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する申請(qǐng)書(shū)若しくは屆出書(shū)又は第三十條第三項(xiàng)(第三十二條の六第六項(xiàng)、第三十三條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第三十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する書(shū)類に虛偽の記載をして提出した者 二 第三十二條の三第四項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 三 第三十二條の七第一項(xiàng)(第三十三條第四項(xiàng)及び第三十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による屆出をせず、若しくは虛偽の屆出をし、又は第三十二條の七第一項(xiàng)(第三十三條第四項(xiàng)及び第三十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する書(shū)類に虛偽の記載をして提出した者 四 第三十二條の八第一項(xiàng)(第三十三條第四項(xiàng)、第三十三條の二第七項(xiàng)及び第三十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 五 第三十二條の十四(第三十三條第四項(xiàng)及び第三十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反した者 六 第三十二條の十五(第三十三條第四項(xiàng)、第三十三條の二第七項(xiàng)及び第三十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反して帳簿書(shū)類を作成せず、若しくは事業(yè)所に備えて置かなかつた者又は虛偽の帳簿書(shū)類を作成した者 七 第四十九條又は第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 八 第五十條第二項(xiàng)の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質(zhì)問(wèn)に対して答弁をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 九 第五十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 第六十七條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して、第六十三條から前條までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する。 附 則 抄 ○1 この法律は、昭和二十二年十二月一日から、これを施行する。 ○3 職業(yè)紹介法は、これを廃止する。 附 則 (昭和二三年六月三〇日法律第七二號(hào)) この法律は、公布の日から、これを施行する。 附 則 (昭和二三年七月一〇日法律第一三〇號(hào)) 抄 1 この法律施行の期日は、その公布の日から起算して百二十日を超えない期間において、政令でこれを定める。 附 則 (昭和二三年一二月三日法律第二二二號(hào)) 抄 第一條 この法律は、公布の日から、施行する。但し、改正後の國(guó)家公務(wù)員法第十三條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は、昭和二十四年度以後の會(huì)計(jì)年度について適用し、この附則第六條の規(guī)定及びこの附則第七條中船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號(hào))第十條の改正規(guī)定は、別に人事院規(guī)則で定める日から適用する。 附 則 (昭和二四年五月二〇日法律第八八號(hào)) 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律中、「學(xué)校の長(zhǎng)」には、學(xué)校教育法第九十八條の規(guī)定により存続する従前の規(guī)定による學(xué)校の長(zhǎng)を、「大學(xué)の長(zhǎng)」には、同條の規(guī)定により存続する大學(xué)、高等學(xué)校、専門(mén)學(xué)校及び教員養(yǎng)成諸學(xué)校の長(zhǎng)を、「高等學(xué)校の長(zhǎng)」には、同條の規(guī)定により存続する中等學(xué)校の長(zhǎng)を含むものとする。 附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一六六號(hào)) この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。 附 則 (昭和二五年五月一日法律第一二〇號(hào)) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二七八號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二八四號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 附 則 (昭和三三年五月二日法律第一三三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)で、政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和三五年三月三一日法律第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、失業(yè)保険法第二十八條の改正規(guī)定は、昭和三十四年度以降の費(fèi)用について適用する。 (失業(yè)保険法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 6 炭鉱離職者臨時(shí)措置法(昭和三十四年法律第百九十九號(hào))第三條の規(guī)定により労働大臣が他の地域において職業(yè)に就くことを促進(jìn)するための措置として職業(yè)紹介活動(dòng)をすることを命じた場(chǎng)合には、新法第二十條の四の規(guī)定の適用については、労働大臣がこの法律による改正後の職業(yè)安定法第十九條の二に規(guī)定する職業(yè)紹介活動(dòng)をすることを命じたものとみなす。 附 則 (昭和三六年六月一七日法律第一四五號(hào)) 抄 この法律は、學(xué)校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四號(hào))の施行の日から施行する。 附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、この法律の施行前に生じた事項(xiàng)にも適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟については、當(dāng)該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟の管轄については、當(dāng)該管轄を?qū)煂俟茌牑趣工胫激韦长畏嗓摔瑜敫恼幛我?guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 5 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間が進(jìn)行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規(guī)定による出訴期間がこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間より短い場(chǎng)合に限る。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する當(dāng)事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している処分又は裁決の取消しの訴えについては、當(dāng)該法律関係の當(dāng)事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、當(dāng)該訴訟を當(dāng)事者訴訟に変更することを許すことができる。 8 前項(xiàng)ただし書(shū)の場(chǎng)合には、行政事件訴訟法第十八條後段及び第二十一條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 附 則 (昭和三八年七月八日法律第一二一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律中職業(yè)安定法第二十六條の改正規(guī)定、この法律による改正後の緊急失業(yè)対策法第三章の二の規(guī)定及び附則第三條の規(guī)定は、公布の日から、この法律による改正後の緊急失業(yè)対策法第十一條の二の規(guī)定は、昭和三十九年四月一日から、その他の規(guī)定は、昭和三十八年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四一年七月二一日法律第一三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (職業(yè)安定法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 地方公共団體が実施する職業(yè)安定法第二十六條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる訓(xùn)練に要する費(fèi)用又は都道府県がこの法律による改正前の同法第二十九條の規(guī)定により支給する手當(dāng)に要する費(fèi)用で、この法律の施行の日の前日までに係るもの(この法律の施行の日以後に支出されるものを含む。)についての國(guó)庫(kù)の負(fù)擔(dān)については、なお従前の例による。 (従前の行為に対する罰則の適用) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四四年七月一八日法律第六四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年五月二五日法律第六八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四九年一二月二八日法律第一一七號(hào)) この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八號(hào)) 1 この法律(第一條を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機(jī)関等で、この法律の施行の日以後は國(guó)家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過(guò)措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過(guò)措置は、政令で定めることができる。 附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年七月五日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (職業(yè)安定法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に第二條の規(guī)定による改正前の職業(yè)安定法(以下この條において「舊職業(yè)安定法」という。)第三十二條第一項(xiàng)ただし書(shū)の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下この條において「施行日」という。)に、第二條の規(guī)定による改正後の職業(yè)安定法(以下この條において「新職業(yè)安定法」という。)第三十二條第一項(xiàng)ただし書(shū)の許可を受けた者とみなす。この場(chǎng)合において、その者についての新職業(yè)安定法第三十二條第七項(xiàng)に規(guī)定する許可の有効期間は、その者が舊職業(yè)安定法第三十二條第一項(xiàng)ただし書(shū)の許可を受けた日から起算して一年を経過(guò)する日までとする。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊職業(yè)安定法第三十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により供託されている保証金は、その価額の限度で、新職業(yè)安定法第三十二條第四項(xiàng)の規(guī)定により供託されている保証金とみなす。 3 施行日前に舊職業(yè)安定法第三十二條第一項(xiàng)ただし書(shū)の許可を受けた者に係る同條第五項(xiàng)の許可料については、なお従前の例による。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に舊職業(yè)安定法第三十二條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により実費(fèi)職業(yè)紹介事業(yè)の許可を受けている者が、施行日から起算して三十日を経過(guò)する日(施行日からその者についての実費(fèi)職業(yè)紹介事業(yè)の許可の有効期間の末日までの日數(shù)が三十日に満たないときは、その有効期間の末日)までに、労働大臣に対し、新職業(yè)安定法第三十三條第一項(xiàng)の無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)を行うことの希望を有する旨の屆出をしたときは、その者は、當(dāng)該屆出をした日に、同項(xiàng)の許可を受けた者とみなす。この場(chǎng)合において、その者についての新職業(yè)安定法第三十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する許可の有効期間は、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、その者についての実費(fèi)職業(yè)紹介事業(yè)の許可の有効期間の末日までとする。 5 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、同項(xiàng)の規(guī)定により新職業(yè)安定法第三十三條第一項(xiàng)の許可を受けた者とみなされた者についての第一項(xiàng)後段に規(guī)定する許可の有効期間は、同項(xiàng)後段の規(guī)定にかかわらず、前項(xiàng)の屆出をした日の前日までとする。 6 この法律の施行の際現(xiàn)に舊職業(yè)安定法第三十三條第一項(xiàng)の許可を受けている者についての當(dāng)該許可の有効期間は、新職業(yè)安定法第三十三條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 7 専修學(xué)校の長(zhǎng)、職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法(昭和四十四年法律第六十四號(hào))第十五條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる施設(shè)の長(zhǎng)又は職業(yè)訓(xùn)練大學(xué)校の長(zhǎng)であつて、この法律の施行の際現(xiàn)に舊職業(yè)安定法第三十三條第一項(xiàng)の許可を受けているもの又はその申請(qǐng)をしているものは、施行日に、新職業(yè)安定法第三十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたものとみなす。 8 この法律の施行の際現(xiàn)に舊職業(yè)安定法第三十六條の許可を受けている者又はその申請(qǐng)をしている者は、施行日に、新職業(yè)安定法第三十六條の規(guī)定による屆出をした者とみなす。 9 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年四月三〇日法律第四三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、第一條の規(guī)定並びに次條、附則第三條、第五條及び第六條の規(guī)定、附則第七條の規(guī)定(沖縄振興開(kāi)発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一號(hào))第四十七條第一項(xiàng)の改正規(guī)定中「第三章」を「第三章第三節(jié)」に改める部分を除く。)、附則第八條の規(guī)定(特定不況業(yè)種?特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九號(hào))第二十三條第三項(xiàng)の改正規(guī)定中「第二條第三項(xiàng)」を「第二條第二項(xiàng)」に改める部分を除く。)並びに附則第十條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月三一日法律第二三號(hào)) この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月一日法律第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第三十一條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第十五條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年一二月一五日法律第七九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成三年五月二日法律第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成四年五月二七日法律第六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成四年六月三日法律第六七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成五年四月一日から施行する。 附 則 (平成四年六月二六日法律第八六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問(wèn)等がされた不利益処分に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見(jiàn)陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問(wèn)その他の求めがされた場(chǎng)合においては、當(dāng)該諮問(wèn)その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成八年五月二四日法律第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年五月九日法律第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第一條中職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法(以下「能開(kāi)法」という。)の目次、第十五條の六第一項(xiàng)、第十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第十七條、第二十五條、第五節(jié)の節(jié)名並びに第二十七條の改正規(guī)定、能開(kāi)法第二十七條の次に節(jié)名を付する改正規(guī)定並びに能開(kāi)法第二十七條の二第二項(xiàng)、第九十七條の二及び第九十九條の二の改正規(guī)定、第二條の規(guī)定(雇用促進(jìn)事業(yè)団法第十九條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の改正規(guī)定に限る。)並びに次條から附則第四條まで、附則第六條から第八條まで及び第十條から第十六條までの規(guī)定、附則第十七條の規(guī)定(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號(hào))第六十三條第一項(xiàng)第四號(hào)中「第十條第二項(xiàng)」を「第十條の二第二項(xiàng)」に改める部分を除く。)並びに附則第十八條から第二十三條までの規(guī)定は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年六月一八日法律第九二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條(次號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第三條(次號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第五條、第六條、第七條(次號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)並びに附則第三條、第六條、第七條、第十條及び第十四條(次號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成九年一二月一九日法律第一三一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月一八日法律第一四八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二條から第四十九條までの規(guī)定は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年七月七日法律第八五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (職業(yè)安定法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の職業(yè)安定法(以下「舊職業(yè)安定法」という。)第三十二條第一項(xiàng)ただし書(shū)の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、第一條の規(guī)定による改正後の職業(yè)安定法(以下「新職業(yè)安定法」という。)第三十條第一項(xiàng)の許可を受けた者とみなして新職業(yè)安定法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において、新職業(yè)安定法第三十二條の六第一項(xiàng)中「三年」とあるのは、「一年から職業(yè)安定法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十五號(hào)。以下「改正法」という。)第一條の規(guī)定による改正前の第三十二條第一項(xiàng)ただし書(shū)の許可の有効期間又は同條第八項(xiàng)の規(guī)定により更新を受けた許可の有効期間のうち改正法の施行前の期間を除いた期間」とする。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊職業(yè)安定法第三十二條第一項(xiàng)ただし書(shū)の許可の申請(qǐng)を行っている者は、施行日に新職業(yè)安定法第三十條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)をした者とみなす。 第三條 有料職業(yè)紹介所に関する條約(千九百四十九年の改正條約)(第九十六號(hào))(以下「條約」という。)が日本國(guó)について効力を有する間に、新職業(yè)安定法第三十條第一項(xiàng)の許可を受ける者についての新職業(yè)安定法第三十二條の六第一項(xiàng)及び前條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「三年」とあるのは、「一年」とする。 2 條約が日本國(guó)について効力を有する間に、新職業(yè)安定法第三十二條の六第二項(xiàng)の許可の有効期間の更新を受ける者についての同條第五項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「五年」とあるのは、「一年」とする。 第四條 附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により新職業(yè)安定法第三十條第一項(xiàng)の許可を受けた者とみなされた者が、施行日前に受理した求職の申込みに関し、當(dāng)該求職の申込みに係る求職者から受ける手?jǐn)?shù)料については、新職業(yè)安定法第三十二條の三第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊職業(yè)安定法第三十三條第一項(xiàng)の許可を受けている者についての當(dāng)該許可の有効期間は、新職業(yè)安定法第三十三條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊職業(yè)安定法の規(guī)定により許可を受けて、又は屆出をして職業(yè)紹介事業(yè)、労働者の募集又は労働者供給事業(yè)を行っている者に対する許可の取消し又は事業(yè)若しくは業(yè)務(wù)の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及び附則第六條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (検討) 第九條 政府は、この法律の施行後三年を経過(guò)した場(chǎng)合において、新職業(yè)安定法の施行の狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは、新職業(yè)安定法の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書(shū)、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó)、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過(guò)措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜、適切な見(jiàn)直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第十四條第三項(xiàng)、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過(guò)措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過(guò)措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號(hào))附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月一九日法律第七二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一三年四月二五日法律第三五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第一條及び第六條の規(guī)定並びに次條(第二項(xiàng)後段を除く。)及び附則第六條の規(guī)定、附則第十一條の規(guī)定(社會(huì)保険労務(wù)士法(昭和四十三年法律第八十九號(hào))別表第一第二十號(hào)の十三の改正規(guī)定を除く。)並びに附則第十二條の規(guī)定は、同年六月三十日から施行する。 (政令への委任) 第五條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律(附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二條第三項(xiàng)及び第四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年一二月五日法律第一三八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する。 附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一六五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六條(障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律第十四條第二項(xiàng)の改正規(guī)定(「第二十七條第三項(xiàng)」を「第五十四條第三項(xiàng)」に改める部分を除く。)を除く。)、第七條、第八條、第十條及び第十二條から第十九條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月一三日法律第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (有料職業(yè)紹介事業(yè)の許可等に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の職業(yè)安定法(以下「舊職業(yè)安定法」という。)第三十條第一項(xiàng)又は第三十三條第一項(xiàng)の許可(以下この項(xiàng)において「舊許可」という。)を受けている者は、それぞれ、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に第一條の規(guī)定による改正後の職業(yè)安定法(以下「新職業(yè)安定法」という。)第三十條第一項(xiàng)又は第三十三條第一項(xiàng)の許可(以下この項(xiàng)において「新許可」という。)を受けた者とみなす。この場(chǎng)合において、當(dāng)該新許可を受けた者とみなされる者に係る新許可の有効期間は、新職業(yè)安定法第三十二條の六第一項(xiàng)又は第三十三條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、施行日におけるその者に係る舊許可の有効期間の殘存期間のうち最も長(zhǎng)い殘存期間と同一の期間とする。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊職業(yè)安定法第三十條第一項(xiàng)又は第三十三條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)をしている者(次項(xiàng)及び第四項(xiàng)に規(guī)定する者を除く。)は、それぞれ、施行日に新職業(yè)安定法第三十條第一項(xiàng)又は第三十三條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)をした者とみなす。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊職業(yè)安定法第三十條第一項(xiàng)の許可を受けている者であって、當(dāng)該許可に係る事業(yè)所以外の事業(yè)所について同項(xiàng)の許可の申請(qǐng)をしているものは、施行日に當(dāng)該申請(qǐng)に係る事業(yè)所について新職業(yè)安定法第三十二條の七第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者とみなす。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に舊職業(yè)安定法第三十三條第一項(xiàng)の許可を受けている者であって、當(dāng)該許可に係る事業(yè)所以外の事業(yè)所について同項(xiàng)の許可の申請(qǐng)をしているものは、施行日に當(dāng)該申請(qǐng)に係る事業(yè)所について新職業(yè)安定法第三十三條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する新職業(yè)安定法第三十二條の七第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者とみなす。 (保証金に関する経過(guò)措置) 第三條 施行日前において舊職業(yè)安定法第三十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により供託すべき保証金の供託については、なお従前の例による。 2 施行日以降において舊職業(yè)安定法第三十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により保証金の供託をしている者は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該供託に係る保証金を取り戻すことができる。 3 前項(xiàng)の保証金の取戻しは、施行日前に當(dāng)該保証金につき舊職業(yè)安定法第三十二條の二第二項(xiàng)の権利を有していた者に対し、六月を下らない一定期間內(nèi)に申し出るべき旨を公告し、この期間中にその申出がなかった場(chǎng)合でなければ、これをすることができない。ただし、施行日から十年を経過(guò)したときは、この限りでない。 4 前項(xiàng)の公告その他保証金の取戻しに関し必要な手続は、法務(wù)省令?厚生労働省令で定める。 (有料職業(yè)紹介事業(yè)の許可証等に関する経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊職業(yè)安定法第三十二條の四第一項(xiàng)(舊職業(yè)安定法第三十三條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により交付を受けている許可証は、新職業(yè)安定法第三十二條の四第一項(xiàng)(新職業(yè)安定法第三十三條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により交付を受けた許可証とみなす。 (取扱職種の範(fàn)囲等の申出に関する経過(guò)措置) 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊職業(yè)安定法第三十二條の十二第一項(xiàng)(舊職業(yè)安定法第三十三條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の申出をしている者は、施行日に新職業(yè)安定法第三十二條の十二第一項(xiàng)(新職業(yè)安定法第三十三條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による屆出をした者とみなす。 (委託募集の許可に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に新職業(yè)安定法第三十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する労働者の募集に相當(dāng)するものにつき舊職業(yè)安定法第三十六條第一項(xiàng)の許可を受けている者は、施行日に新職業(yè)安定法第三十六條第一項(xiàng)の許可を受けた者とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に新職業(yè)安定法第三十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する労働者の募集に相當(dāng)するものにつき舊職業(yè)安定法第三十六條第一項(xiàng)の許可を受けている者は、施行日に新職業(yè)安定法第三十六條第三項(xiàng)の屆出をした者とみなす。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊職業(yè)安定法第三十六條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)であって、新職業(yè)安定法第三十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する労働者の募集に相當(dāng)するものに係る許可の申請(qǐng)をしている者は、施行日に同項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)をした者とみなす。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に舊職業(yè)安定法第三十六條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)であって、新職業(yè)安定法第三十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する労働者の募集に相當(dāng)するものに係る許可の申請(qǐng)をしている者は、施行日に同項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者とみなす。 (有料職業(yè)紹介事業(yè)の許可の取消し等に関する経過(guò)措置) 第七條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊職業(yè)安定法の規(guī)定により許可を受けて、又は屆出をして職業(yè)紹介事業(yè)、労働者の募集又は労働者供給事業(yè)を行っている者に対する許可の取消し又は事業(yè)若しくは業(yè)務(wù)の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十一條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十二條 この法律の施行前にした行為並びに附則第七條及び第十條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一七年七月一五日法律第八四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一九年六月八日法律第七九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中雇用対策法第十二條を削り、第十一條を第十二條とし、第十條を第十一條とする改正規(guī)定、同法第七條の改正規(guī)定、同法第一章中同條を第十條とし、第六條の次に三條を加える改正規(guī)定、同法第六章の章名の改正規(guī)定、同法第二十四條第五項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第三十一條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(同項(xiàng)第二號(hào)中「第二十九條」を「第三十五條」に改める部分を除く。)、同法第三十條第二項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第二十八條を削り、第二十七條を第三十一條とする改正規(guī)定、同條の次に三條を加える改正規(guī)定(第三十二條に係る部分を除く。)、同法第六章中第二十六條の次に一條を加える改正規(guī)定及び同法第六章を第五章とし、同章の次に一章を加える改正規(guī)定並びに次條、附則第六條及び第九條の規(guī)定 平成十九年十月一日 附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二一年七月一五日法律第七九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 略 三 第一條の規(guī)定(入管法第二十三條(見(jiàn)出しを含む。)、第五十三條第三項(xiàng)、第七十六條及び第七十七條の二の改正規(guī)定を除く。)並びに次條から附則第五條まで、附則第四十四條(第六號(hào)を除く。)及び第五十一條の規(guī)定、附則第五十三條中雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號(hào))第四條第三項(xiàng)の改正規(guī)定、附則第五十五條第一項(xiàng)の規(guī)定並びに附則第五十七條のうち行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))別表出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號(hào))の項(xiàng)中「第二十條第四項(xiàng)(」の下に「第二十一條第四項(xiàng)及び」を加え、「、第二十一條第四項(xiàng)」を削る改正規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成二三年六月三日法律第六一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二四年四月六日法律第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二四年八月一日法律第五三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第二條の規(guī)定並びに附則第五條、第七條、第十條、第十二條、第十四條、第十六條、第十八條、第二十條、第二十三條、第二十八條及び第三十一條第二項(xiàng)の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年四月一八日法律第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 略 三 第一條(國(guó)家公務(wù)員法第百六條の八第一項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第百六條の十第三號(hào)の改正規(guī)定及び同法第百六條の十四第五項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。)、第三條(國(guó)と民間企業(yè)との間の人事交流に関する法律第二十四條の改正規(guī)定(同條第四項(xiàng)中「第六項(xiàng)」を「次項(xiàng)」に改める部分、同條第五項(xiàng)を削る部分及び同條第六項(xiàng)を同條第五項(xiàng)とする部分に限る。)に限る。)及び第十七條並びに附則第八條、第十二條及び第十七條の規(guī)定 公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成二六年五月一四日法律第三四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號(hào)。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年九月一八日法律第七二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第三條、第四條及び第十九條の規(guī)定 公布の日 二 略 三 第三條の規(guī)定、第四條中職業(yè)安定法第二十六條第三項(xiàng)の改正規(guī)定及び同法第三十三條の二の改正規(guī)定(「(昭和四十四年法律第六十四號(hào))」を削る部分に限る。)、第五條の規(guī)定(職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法の目次の改正規(guī)定(「第十五條の五」を「第十五條の六」に、「第十五條の六」を「第十五條の七」に改める部分に限る。)、同法第三條の二の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第九條、第十條の二第二項(xiàng)第一號(hào)、第十五條の二第一項(xiàng)第八號(hào)及び第十五條の三の改正規(guī)定、同法第十五條の七に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定、同法第十五條の七を同法第十五條の八とし、同法第十五條の六を同法第十五條の七とする改正規(guī)定、同法第三章第二節(jié)中第十五條の五を第十五條の六とし、第十五條の四を第十五條の五とする改正規(guī)定、同法第十五條の三の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第十六條第四項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第二十七條第五項(xiàng)の改正規(guī)定(「第十五條の六第二項(xiàng)」を「第十五條の七第二項(xiàng)」に改める部分に限る。)並びに同法第九十六條の改正規(guī)定を除く。)並びに附則第五條、第六條及び第九條の規(guī)定 平成二十八年四月一日 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定について、その施行の狀況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十八條 この法律(附則第一條第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十九條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成二八年三月三一日法律第一七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第一條中雇用保険法第六十二條第一項(xiàng)及び第六十三條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、第三條中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二條第四項(xiàng)、第五項(xiàng)及び第九項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第四條の規(guī)定並びに附則第十條、第十五條、第二十六條、第二十八條及び第三十一條の規(guī)定 平成二十八年四月一日 三 略 四 略 附 則 (平成二八年五月二〇日法律第四七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條、第三條、第七條、第十條及び第十五條の規(guī)定並びに次條並びに附則第四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第六條から第十條まで、第四十二條(東日本大震災(zāi)復(fù)興特別區(qū)域法(平成二十三年法律第百二十二號(hào))第四十八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。)、第四十四條並びに第四十六條の規(guī)定 公布の日 二 第六條、第八條及び第十四條の規(guī)定並びに附則第三條、第十三條、第二十四條から第二十六條まで、第二十九條から第三十一條まで、第三十三條、第三十五條及び第四十八條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過(guò)した日 三 略 (職業(yè)安定法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に第六條の規(guī)定による改正前の職業(yè)安定法(次項(xiàng)において「舊職業(yè)安定法」という。)第三十三條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をして無(wú)料の職業(yè)紹介事業(yè)を行っている地方公共団體については、同號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日に、第六條の規(guī)定による改正後の職業(yè)安定法(次項(xiàng)において「新職業(yè)安定法」という。)第二十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知をしたものとみなす。 2 附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日前にされた舊職業(yè)安定法第四十八條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による申告は、同日以後における新職業(yè)安定法第四十八條の四の規(guī)定の適用については、同條第一項(xiàng)の規(guī)定による申告とみなす。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第七條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた承認(rèn)等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている承認(rèn)等の申請(qǐng)その他の行為(以下この項(xiàng)において「申請(qǐng)等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第九條の規(guī)定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し、屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第九條の規(guī)定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二九年三月三一日法律第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中雇用保険法第六十四條の次に一條を加える改正規(guī)定及び附則第三十五條の規(guī)定 公布の日 二?三 略 四 第二條中雇用保険法第十條の四第二項(xiàng)、第五十八條第一項(xiàng)、第六十條の二第四項(xiàng)、第七十六條第二項(xiàng)及び第七十九條の二並びに附則第十一條の二第一項(xiàng)の改正規(guī)定並びに同條第三項(xiàng)の改正規(guī)定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。)、第四條の規(guī)定並びに第七條中育児?介護(hù)休業(yè)法第五十三條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)並びに第六十四條の改正規(guī)定並びに附則第五條から第八條まで及び第十條の規(guī)定、附則第十三條中國(guó)家公務(wù)員退職手當(dāng)法(昭和二十八年法律第百八十二號(hào))第十條第十項(xiàng)第五號(hào)の改正規(guī)定、附則第十四條第二項(xiàng)及び第十七條の規(guī)定、附則第十八條(次號(hào)に掲げる規(guī)定を除く。)の規(guī)定、附則第十九條中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八號(hào))第三十八條第三項(xiàng)の改正規(guī)定(「第四條第八項(xiàng)」を「第四條第九項(xiàng)」に改める部分に限る。)、附則第二十條中建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三號(hào))第三十條第一項(xiàng)の表第四條第八項(xiàng)の項(xiàng)、第三十二條の十一から第三十二條の十五まで、第三十二條の十六第一項(xiàng)及び第五十一條の項(xiàng)及び第四十八條の三及び第四十八條の四第一項(xiàng)の項(xiàng)の改正規(guī)定、附則第二十一條、第二十二條、第二十六條から第二十八條まで及び第三十二條の規(guī)定並びに附則第三十三條(次號(hào)に掲げる規(guī)定を除く。)の規(guī)定 平成三十年一月一日 五 第五條の規(guī)定並びに附則第十八條中青少年の雇用の促進(jìn)等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八號(hào))第十一條の改正規(guī)定及び第三十三條の改正規(guī)定(「第五條の五」を「第五條の五第一項(xiàng)」に改める部分に限る。)、附則第二十條中建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律第三十條第一項(xiàng)の表第五條の五の項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第三十三條中外國(guó)人の技能実習(xí)の適正な実施及び技能実習(xí)生の保護(hù)に関する法律(平成二十八年法律第八十九號(hào))第二十七條第二項(xiàng)の改正規(guī)定(「、第三十二條の十三」を「、第五條の五第一項(xiàng)第三號(hào)、第三十二條の十三」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して三年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (職業(yè)紹介事業(yè)の許可の取消し等に関する経過(guò)措置) 第九條 この法律の施行の際現(xiàn)に第三條の規(guī)定による改正前の職業(yè)安定法の規(guī)定により許可を受けて、又は屆出をして職業(yè)紹介事業(yè)を行っている者に対する許可の取消し又は事業(yè)の停止若しくは廃止の命令に関しては、施行日前に生じた事由については、なお従前の例による。 (労働條件等の明示に関する経過(guò)措置) 第十條 第四條改正後職業(yè)安定法第五條の三第三項(xiàng)の規(guī)定(他の法律において適用する場(chǎng)合を含む。)は、第四號(hào)施行日以後に申し込まれた求人、行われた労働者の募集又は締結(jié)された供給契約に関する労働契約を締結(jié)しようとする求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者について適用する。 (検討) 第十二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律により改正された雇用保険法及び職業(yè)安定法の規(guī)定の施行の狀況等を勘案し、當(dāng)該規(guī)定に基づく規(guī)制の在り方について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 2 略 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三十四條 この法律(附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第三十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は、政令で定める。