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尸體解剖保存執(zhí)法令

時(shí)間: 2018-06-15


死體解剖保存法施行令 昭和二十八年政令第三百八十一號(hào) 死體解剖保存法施行令 內(nèi)閣は、死體解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四號(hào))第四條第三項(xiàng)の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 (認(rèn)定の申請(qǐng)) 第一條 死體解剖保存法(以下「法」という。)第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の認(rèn)定(以下「認(rèn)定」という。)を受けようとする者は、申請(qǐng)書に履歴書及び解剖に関する経歴を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をするには、厚生労働大臣の定める額の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない。 (認(rèn)定取消の申出) 第二條 都道府県知事は、認(rèn)定を受けた者が法第三條各號(hào)の一に該當(dāng)するに至つた場(chǎng)合において、その認(rèn)定を取り消すことを適當(dāng)と認(rèn)めるときは、理由を附して、その者の認(rèn)定の取消を厚生労働大臣に申し出なければならない。 (認(rèn)定証明書の再交付) 第三條 認(rèn)定を受けた者は、認(rèn)定証明書を亡失し、又はき(ヽ)損したときは、認(rèn)定証明書の再交付を申請(qǐng)することができる。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、厚生労働大臣の定める額の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない。 4 認(rèn)定証明書をき(ヽ)損した者が第一項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、申請(qǐng)書にその認(rèn)定証明書を添えなければならない。 5 認(rèn)定を受けた者は、認(rèn)定証明書の再交付を受けた後、亡失した認(rèn)定証明書を発見したときは、五日以內(nèi)に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。 (認(rèn)定証明書の返納) 第四條 認(rèn)定の取消処分を受けた者は、五日以內(nèi)に、住所地の都道府県知事を経由して、認(rèn)定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 2 認(rèn)定を受けた者が死亡し、又は失そ(ヽ)う(ヽ)の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號(hào))による死亡又は失そ(ヽ)う(ヽ)の屆出義務(wù)者は、三十日以內(nèi)に、認(rèn)定を受けた者の最後の住所地の都道府県知事を経由して、認(rèn)定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 (住所の変更) 第五條 認(rèn)定を受けた者は、その住所を変更したときは、十日以內(nèi)に、その旨を新住所地の都道府県知事に屆け出なければならない。 2 都道府県知事は、認(rèn)定を受けた者が他の都道府県の區(qū)域から當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)に住所を移した旨の屆出を受けたときは、その旨をその者の舊住所地の都道府県知事に通知しなければならない。 (名簿) 第六條 都道府県知事は、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)に住所を有する認(rèn)定を受けた者について名簿を作成し、これに認(rèn)定を受けた者の住所及び氏名を記載しなければならない。 (省令への委任) 第七條 この政令で定めるもののほか、認(rèn)定又は認(rèn)定証明書の再交付の申請(qǐng)手続について必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 (事務(wù)の區(qū)分) 第八條 第一條第一項(xiàng)、第三條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第四條の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。