死體解剖保存法施行規(guī)則 昭和二十四年厚生省令第三十七號 死體解剖保存法施行規(guī)則 死體解剖保存法施行規(guī)則を次のように定める。 第一條 死體解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四號。以下法という。)第二條第一項の規(guī)定による許可を受けようとする者は、左の事項を記載した申請書に、死亡の事実を証明する書類(第一號書式)及び解剖に関する遺族の承諾書(第二號書式)又は法第七條第二號の規(guī)定に該當することを証する証明書(第三號書式)並びに醫(yī)師及び歯科醫(yī)師でない者にあつてはその履歴書を添えて、解剖をしようとする地の保健所長に提出しなければならない。 一 住所、氏名及び年令 二 醫(yī)師又は歯科醫(yī)師であるときはその旨 三 解剖を必要とする理由 四 解剖をしようとする場所 五 解剖に関する履歴の詳細(解剖に従事した學校又は病院の名稱、経験年數(shù)、剖検數(shù)等を明記のこと。) 第二條 削除 第三條 死體解剖保存法施行令(以下「令」という。)第一條第一項の申請書は、第四號書式によるものとする。 2 令第一條第一項の規(guī)定により、前項の申請書に添えなければならない解剖に関する経歴を証する書類及び履歴書は、第五號書式及び第五號の二書式によるものとする。 3 令第一條第二項の手數(shù)料の額は、九千四百円とする。 第四條 令第三條第三項の手數(shù)料の額は、二千九百円とする。 第五條 前二條の規(guī)定による手數(shù)料を納めるには、手數(shù)料の額に相當する?yún)胗〖垽蛏暾垥摔悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?第六條 削除 第七條 法第十二條の規(guī)定により死體の交付を受けようとする學校長は、死體交付申請書(第六號書式)を當該市町村長に提出しなければならない。 第八條 法第十三條第一項の規(guī)定による死體交付証明書は、第七號書式又は第八號書式によるものとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年一二月一九日厚生省令第六一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年五月一日厚生省令第一八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年七月二六日厚生省令第四五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年三月二九日厚生省令第一一號) この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年四月一三日厚生省令第二五號) この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二三日厚生省令第一四號) この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月一九日厚生省令第一〇號) この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第一九號) この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二七日厚生省令第二五號) この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第二號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五五號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 第一號書式 [別畫面で表示] 第二號書式 [別畫面で表示] 第三號書式 [別畫面で表示] 第四號書式 [別畫面で表示] 第五號書式 [別畫面で表示] 第五號の二書式 [別畫面で表示] 第六號書式 [別畫面で表示] 第七號書式 [別畫面で表示] 第八號書式 [別畫面で表示]