展覧會における美術(shù)品損害の補償に関する法律 平成二十三年法律第十七號 展覧會における美術(shù)品損害の補償に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、展覧會の主催者が展覧會のために借り受けた美術(shù)品に損害が生じた場合に、政府が當(dāng)該損害を補償する制度を設(shè)けることにより、國民が美術(shù)品を鑑賞する機(jī)會の拡大に資する展覧會の開催を支援し、もって文化の発展に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において、次の各號に掲げる用語の意義は、當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 美術(shù)品 絵畫、彫刻、工蕓品その他の有形の文化的所産である動産をいう。 二 展覧會 美術(shù)品を公衆(zhòng)の観覧に供するための催しで、次に掲げる施設(shè)において行われるものをいう。 イ 獨立行政法人國立美術(shù)館が設(shè)置する美術(shù)館 ロ 獨立行政法人國立文化財機(jī)構(gòu)が設(shè)置する博物館 ハ イ及びロに掲げるもののほか、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五號)第二條第一項に規(guī)定する博物館又は同法第二十九條の規(guī)定により博物館に相當(dāng)する施設(shè)として指定された施設(shè) (補償契約) 第三條 政府は、展覧會の主催者を相手方として、當(dāng)該主催者が當(dāng)該展覧會のために借り受けた美術(shù)品に損害が生じた場合に、政府がその所有者に対し當(dāng)該損害を補償することを約する契約(以下「補償契約」という。)を締結(jié)することができる。この場合において、前條第二號ハの施設(shè)における展覧會の開催に資するものとなるよう配慮するものとする。 2 前項前段の展覧會は、國民が美術(shù)品を鑑賞する機(jī)會の拡大に資するものとして文部科學(xué)省令で定める規(guī)模、內(nèi)容その他の要件に該當(dāng)するものでなければならない。 3 第一項前段の展覧會の主催者は、當(dāng)該展覧會を適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有する者でなければならない。 (補償金) 第四條 補償契約による政府の補償は、次の各號に掲げる場合において、當(dāng)該各號に定める額(當(dāng)該各號に掲げる場合のいずれにも該當(dāng)する場合にあっては當(dāng)該各號に定める額の合計額とし、當(dāng)該各號に定める額又は當(dāng)該合計額が政令で定める額(以下「補償上限額」という。)を超える場合にあっては補償上限額とする。)の限度で行うものとする。この場合において、補償対象損害(補償契約による補償の対象となる損害として補償契約で定める損害をいい、補償契約の相手方である展覧會の主催者が第六條の規(guī)定に違反したことにより生じた損害を除く。以下同じ。)の額は、対象美術(shù)品(補償契約の相手方である展覧會の主催者が當(dāng)該展覧會のために借り受けた美術(shù)品のうち、補償契約による補償の対象となるものとして補償契約で定めるものをいう。以下同じ。)の約定評価額(対象美術(shù)品の価額として補償契約で定める価額をいう。以下同じ。)によって算定する。 一 當(dāng)該補償契約に係る対象美術(shù)品について生じた補償対象損害(地震による損害その他の政令で定める損害(次號において「特定損害」という。)に該當(dāng)するものを除く。)の額の合計額が政令で定める額を超える場合 その超える額 二 當(dāng)該補償契約に係る対象美術(shù)品について生じた補償対象損害(特定損害に該當(dāng)するものに限る。)の額の合計額が政令で定める額を超える場合 その超える額 2 補償対象損害の額の合計額に関する前項第一號及び第二號の政令を定めるに當(dāng)たっては、多様な展覧會の開催に資するよう配慮しなければならない。 3 補償契約に係る対象美術(shù)品ごとの補償金の額の算定方法に関し必要な事項は、文部科學(xué)省令で定める。 (補償契約の締結(jié)の限度) 第五條 政府は、一會計年度內(nèi)に締結(jié)する補償契約に係る約定評価額総額(一の補償契約に係る対象美術(shù)品の約定評価額の合計額(當(dāng)該合計額が補償上限額を超える場合にあっては、補償上限額)をいう。)の合計額が會計年度ごとに國會の議決を経た金額を超えない範(fàn)囲內(nèi)で、補償契約を締結(jié)するものとする。 (対象美術(shù)品の取扱い) 第六條 補償契約の相手方である展覧會の主催者は、対象美術(shù)品の展示、運搬その他の取扱いに當(dāng)たっては、その損害の防止のために必要なものとして文部科學(xué)省令で定める基準(zhǔn)を遵守しなければならない。 (報告の徴収) 第七條 政府は、この法律の施行に必要な限度において、補償契約の相手方である展覧會の主催者に対し、當(dāng)該展覧會の実施狀況について報告を求めることができる。 (時効) 第八條 補償金の支払を受ける権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する。 (殘存物代位) 第九條 政府は、対象美術(shù)品の全部が滅失した場合において、補償金を支払ったときは、當(dāng)該補償金の額の約定評価額に対する割合に応じて、當(dāng)該対象美術(shù)品に関してその所有者が有する所有権その他の物権について當(dāng)然に當(dāng)該所有者に代位する。 (請求権代位) 第十條 政府は、補償金を支払ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、補償対象損害が生じたことにより対象美術(shù)品の所有者が取得する債権(第二號において「所有者取得債権」という。)について當(dāng)然に當(dāng)該所有者に代位する。 一 政府が支払った補償金の額 二 所有者取得債権の額 (補償契約の解除) 第十一條 政府は、次の各號に掲げる場合のいずれかに該當(dāng)するときは、將來に向かって補償契約を解除することができる。 一 當(dāng)該補償契約に係る展覧會が第三條第二項に規(guī)定する要件を満たさなくなったとき。 二 當(dāng)該補償契約の相手方である展覧會の主催者が次のいずれかに該當(dāng)するとき。 イ 第三條第三項に規(guī)定する要件を満たさなくなったとき。 ロ 第六條の規(guī)定に違反したとき。 ハ 第七條の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をしたとき。 ニ 當(dāng)該補償契約の條項に違反したとき。 (業(yè)務(wù)の管掌) 第十二條 この法律に規(guī)定する政府の業(yè)務(wù)は、文部科學(xué)大臣が管掌する。 2 文部科學(xué)大臣は、補償契約を締結(jié)しようとする場合には、あらかじめ、文化審議會の意見を聴くとともに、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 (業(yè)務(wù)の委託) 第十三條 文部科學(xué)大臣は、政令で定めるところにより、補償契約に基づく業(yè)務(wù)の一部を保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第二條第四項に規(guī)定する損害保険會社又は同條第九項に規(guī)定する外國損害保険會社等に委託することができる。 (文部科學(xué)省令への委任) 第十四條 この法律に定めるもののほか、補償契約の締結(jié)の手続その他この法律を?qū)g施するため必要な事項は、文部科學(xué)省令で定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の狀況、社會経済情勢の変化等を勘案し、國民が美術(shù)品を鑑賞する機(jī)會の一層の拡大を図る観點から、補償契約による政府の補償の範(fàn)囲について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。