展覧會における美術品損害の補償に関する法律施行規(guī)則 平成二十三年文部科學省令第二十三號 展覧會における美術品損害の補償に関する法律施行規(guī)則 展覧會における美術品損害の補償に関する法律(平成二十三年法律第十七號)及び展覧會における美術品損害の補償に関する法律施行令(平成二十三年政令第百五十六號)の規(guī)定に基づき、展覧會における美術品損害の補償に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (定義) 第一條 この省令において使用する用語は、展覧會における美術品損害の補償に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (展覧會の要件) 第二條 法第三條第二項の文部科學省令で定める要件は、次の各號のいずれにも該當するものであることとする。 一 不特定かつ多數(shù)の者に美術品を鑑賞する機會を提供するものであること。 二 開催を予定する期間が二十日を超えるものであること。 三 対象美術品の約定評価額総額が五十億円を超えるものとなるものであること。 四 展示を予定する美術品のうち主要なものが海外から借り受けるものであること。 五 利益の分配、物品の販売その他営利を主たる目的とするものでないこと。 六 利益が生じたときは、當該利益を文化の振興その他の公益を目的とする事業(yè)に充てることとしていること。 (展覧會の主催者の要件) 第三條 補償契約に係る展覧會の主催者は、次の各號に掲げる要件のいずれにも該當する者でなければならない。 一 當該展覧會を安全かつ適切に実施するために必要な資金を確保する見込みがあること。 二 當該展覧會の開催に関する業(yè)務の執(zhí)行及び會計の経理を適正に行うための體制が整備されていること。 三 當該展覧會に相當する規(guī)模及び內(nèi)容の展覧會を主催した実績を有すること。 (展覧會の開催施設の要件) 第四條 補償契約に係る展覧會を開催する施設(以下「開催施設」という。)は、次の各號に掲げる要件のいずれにも該當するものでなければならない。 一 開催施設の建物が、その設置されている場所の狀況に応じた必要な耐火性能及び耐震性能を有する構造のものであること。 二 次に掲げる設備が設けられていること。 イ 當該展覧會のために借り受ける美術品の性質(zhì)に応じた適正な溫度、濕度及び照度(第七條第一號ロにおいて「溫度等」という。)を保つことができる設備 ロ 防火及び防犯のために常時作動する設備 三 開催施設の建物內(nèi)に當該開催施設以外の施設が設けられているときは、當該開催施設が當該開催施設以外の施設から獨立した専用の施設として區(qū)畫されていること。 (損害保険契約の締結(jié)) 第五條 補償契約に係る展覧會の主催者が、當該補償契約に係る対象美術品について、當該対象美術品に補償対象損害が生じた場合における當該補償対象損害の額のうち當該補償契約により補償される額を控除した額を填補するための損害保険契約(保険法(平成二十年法律第五十六號)第二條第六號に規(guī)定する損害保険契約をいう。)を締結(jié)する場合には、対象美術品ごとの約定保険価額(保険法第九條に規(guī)定する約定保険価額をいう。)を定めるとともに、當該約定保険価額が當該対象美術品の約定評価額と同一の額となるものでなければならない。 (補償契約の締結(jié)の手続) 第六條 補償契約を締結(jié)しようとする展覧會の主催者は、次に掲げる事項を記載した補償契約の申込書を文部科學大臣に提出しなければならない。 一 當該展覧會の名稱 二 當該展覧會の趣旨及び內(nèi)容 三 當該展覧會の開催を予定する期間 四 當該展覧會のために借り受ける美術品の名稱、所在地、所有者の氏名又は名稱及び価額(當該美術品の価額として當該美術品の所有者が算定した価額をいう。) 五 當該展覧會の主催者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 六 當該展覧會の開催に関する業(yè)務の體制に関する事項 七 當該展覧會の主催者が過去に主催した展覧會の実績に関する事項 八 開催施設の名稱、所在地及び建物の構造並びに第四條第二號イ及びロの設備に関する事項 2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 當該展覧會に係る?yún)ев杷銜?二 當該展覧會のために借り受ける美術品についての次に掲げる事項を記載した書面 イ 前項第四號の価額の算定の根拠を明らかにする事項 ロ 種別、寸法、重量、材質(zhì)、形狀その他の特徴 三 當該展覧會の主催者の最近における財産の狀況を知ることができる書面 四 當該展覧會の開催に関する業(yè)務について知識及び経験を有する學蕓員その他の使用人の確保の狀況を記載した書面 五 開催施設の建物の位置及び構造並びに第四條第二號イ及びロの設備に関する図面 六 開催施設において過去に発生した美術品に係る事故に関する情報を記載した書面 七 當該展覧會のために借り受ける美術品の陳列、當該美術品の監(jiān)視及び開催施設の警備、第四條第二號イ及びロの設備の運用その他の美術品の展示に関する業(yè)務の実施計畫を記載した書面 八 當該展覧會のために借り受ける美術品の運搬の経路、方法、開始時期及び予定終了時期その他の美術品の運搬に関する業(yè)務の実施計畫を記載した書面 九 前條の損害保険契約を締結(jié)する場合においては、當該展覧會のために借り受ける美術品の約定保険価額の見込みを記載した書面 十 その他參考となるべき事項を記載した書面 3 補償契約を締結(jié)しようとする展覧會の主催者は、次の各號に掲げる要件のいずれにも該當する場合には、前二項の規(guī)定にかかわらず、第一項各號に掲げる記載事項又は前項各號に掲げる添付書類の一部を省略することができる。 一 前二項の規(guī)定に従って開催施設に係る直近の補償契約が締結(jié)された日(以下この項において「特定補償契約締結(jié)日」という。)以後五年以內(nèi)に當該開催施設における當該展覧會の開催を予定する期間が終了すること。 二 特定補償契約締結(jié)日以後において當該開催施設における美術品に係る事故が発生していないこと。 三 特定補償契約締結(jié)日以後において當該開催施設に係る前項第五號に掲げる図面に変更がないこと。 (対象美術品の取扱いに関する基準) 第七條 法第六條の文部科學省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 対象美術品の展示に當たっては、次によること。 イ 対象美術品の監(jiān)視、開催施設の警備その他の対象美術品の損害を防止するための措置を適切に行うために必要な體制を整備すること。 ロ 補償契約に係る展覧會の開催期間中、対象美術品の性質(zhì)に応じた適正な溫度等を保つとともに、溫度等の測定値の記録を作成し、これを保管すること。 ハ 第四條第二號イ及びロの設備について保守及び管理に関する責任者を定め、當該責任者の指揮監(jiān)督の下に定期的に點検整備(計器の較正を含む。)を行うとともに、その記録を作成し、これを保管すること。 ニ 対象美術品の陳列、対象美術品の監(jiān)視及び開催施設の警備、第四條第二號イ及びロの設備の運用その他の美術品の展示に関する業(yè)務のマニュアルを作成し、その內(nèi)容について、當該業(yè)務を擔當する者に周知徹底を図ること。 二 対象美術品の運搬に當たっては、次によること。 イ 対象美術品の搬出入等の作業(yè)を行う場合には、次によること。 (一) 美術品の搬出入等について知識及び経験を有する學蕓員その他の者を當該作業(yè)に立ち會わせ、その作業(yè)に従事する者を指揮監(jiān)督させること。 (二) 美術品の點検及び修復について知識及び経験を有する學蕓員その他の者に対象美術品の狀態(tài)を確認させるとともに、その記録を作成し、これを保管すること。 ロ 対象美術品の約定評価額総額に応じて二回以上に分けて運搬を行うこと。 ハ 道路上を走行する場合には、美術品を運搬するための専用の車両を使用すること。 三 前二號に掲げるもののほか、対象美術品の損害の防止のために文部科學大臣が必要と認める措置を講ずること。 (業(yè)務の委託) 第八條 展覧會における美術品損害の補償に関する法律施行令第四條第三號の文部科學省令で定める業(yè)務は、次に掲げるものとする。 一 補償金の支払の請求に係る書類の確認及び補正の指示 二 補償金の額の算定 三 政府が支払うべき補償金の送金 四 前各號に掲げるもののほか、補償金の支払に関し必要な業(yè)務のうち軽微なもの (補償金の額の算定方法) 第九條 法第四條第三項の文部科學省令で定めるところにより算定する対象美術品ごとの補償金の額は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める額とする。 一 法第四條第一項第一號に掲げる場合(第三號に掲げる場合に該當する場合を除く。)における通常損害(補償対象損害のうち特定損害に該當するもの以外の損害をいう。以下この號において同じ。)が生じた対象美術品ごとの補償金の額 法第四條第一項第一號に定める額(當該額が補償上限額を超える場合にあっては補償上限額)に當該対象美術品について生じた通常損害の額が當該補償契約に係る対象美術品について生じた通常損害の額の合計額に占める割合を乗じて得た額 二 法第四條第一項第二號に掲げる場合(第三號に掲げる場合に該當する場合を除く。)における特定損害が生じた対象美術品ごとの補償金の額 法第四條第一項第二號に定める額(當該額が補償上限額を超える場合にあっては補償上限額)に當該対象美術品について生じた特定損害の額が當該補償契約に係る対象美術品について生じた特定損害の額の合計額に占める割合を乗じて得た額 三 法第四條第一項第一號及び第二號に掲げる場合のいずれにも該當する場合における補償対象損害が生じた対象美術品ごとの補償金の額 法第四條第一項第一號及び第二號に定める額の合計額(當該額が補償上限額を超える場合にあっては補償上限額)に當該対象美術品について生じた補償対象損害の額が當該補償契約に係る対象美術品について生じた補償対象損害の額の合計額に占める割合を乗じて得た額 (外國通貨による支払等) 第十條 対象美術品の約定評価額を外國通貨で定めた場合における補償金の支払は、當該外國通貨で行うものとする。 2 前項の場合における法第四條及び第五條の規(guī)定の適用に係る當該外國通貨と本邦通貨との間の換算は、補償契約締結(jié)時の外國貨幣換算率(支出官事務規(guī)程(昭和二十二年大蔵省令第九十四號)第十一條第二項第四號の規(guī)定により定められた外國貨幣換算率をいう。)を用いて行うものとする。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年四月一〇日文部科學省令第一九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二九日文部科學省令第七號) この省令は、公布の日から施行する。