市民農(nóng)園整備促進(jìn)法施行規(guī)則 平成二年農(nóng)林水産省?建設(shè)省令第一號 市民農(nóng)園整備促進(jìn)法施行規(guī)則 市民農(nóng)園整備促進(jìn)法(平成二年法律第四十四號)第五條第二項(xiàng)並びに第七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)第八號、同法第六條において準(zhǔn)用する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)第百一條第二項(xiàng)、第百二條第二項(xiàng)(同法第百四條第二項(xiàng)及び第百七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第百十八條第三項(xiàng)並びに市民農(nóng)園整備促進(jìn)法施行令(平成二年政令第二百七十二號)第二條の規(guī)定において準(zhǔn)用する土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五號)第七十四條の規(guī)定に基づき、並びに市民農(nóng)園整備促進(jìn)法を?qū)g施するため、市民農(nóng)園整備促進(jìn)法施行規(guī)則を次のように定める。 (交換分合計(jì)畫の決定手続) 第一條 市民農(nóng)園整備促進(jìn)法(以下「法」という。)第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、法第六條において準(zhǔn)用する土地改良法第九十九條第三項(xiàng)に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第五條第二項(xiàng)の同意があったことを証する書面、法第六條において準(zhǔn)用する土地改良法第百二條第二項(xiàng)ただし書(法第六條において準(zhǔn)用する土地改良法第百四條第二項(xiàng)及び第百七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の同意があったことを証する書面、法第六條において準(zhǔn)用する土地改良法第百二條第三項(xiàng)ただし書(法第六條において準(zhǔn)用する土地改良法第百四條第二項(xiàng)及び第百七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の同意があったことを証する書面、法第六條において準(zhǔn)用する農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八號)第十三條の三第一項(xiàng)前段の申出又は同意があったことを証する書面及び同項(xiàng)後段の同意があったことを証する書面 二 計(jì)畫図 三 市民農(nóng)園區(qū)域內(nèi)にある土地の市民農(nóng)園としての利用を確保するため交換分合を行うことを特に必要とする理由を記載した書面 第二條 法第六條において準(zhǔn)用する土地改良法第九十九條第五項(xiàng)の規(guī)定による公告は、同項(xiàng)の規(guī)定により縦覧に供すべき書類の名稱並びに縦覧の期間及び場所を都道府県の公報(bào)に掲載して行うものとする。 2 法第六條において準(zhǔn)用する土地改良法第九十九條第十二項(xiàng)の規(guī)定による公告は、都道府県の公報(bào)により行うものとする。 (交換分合計(jì)畫の定め方) 第三條 法第六條及び市民農(nóng)園整備促進(jìn)法施行令(以下「令」という。)第一條の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する土地改良法第百一條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令?國土交通省令で定める処分の制限がある土地は、民事訴訟法(平成八年法律第百九號)、民事執(zhí)行法(昭和五十四年法律第四號)、人事訴訟法(平成十五年法律第百九號)、國稅徴収法(昭和三十四年法律第百四十七號)その他の法律の規(guī)定により処分の制限がある土地とする。 第四條 法第六條において準(zhǔn)用する土地改良法第百二條第二項(xiàng)の規(guī)定による総合的な勘案は、當(dāng)該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の用途及び地積並びに同項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)に基づいて評定した當(dāng)該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の等位についてしなければならない。 2 法第六條において準(zhǔn)用する土地改良法第百四條第二項(xiàng)及び第百七條において準(zhǔn)用する同法第百二條第二項(xiàng)の規(guī)定による総合的な勘案には、前項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意) 第五條 法第六條において準(zhǔn)用する農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第十三條の三第一項(xiàng)前段の規(guī)定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。 一 申出者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該申出に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積 三 當(dāng)該申出に係る土地について地上権、永小作権、質(zhì)権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者がある場合においては、その者の氏名又は名稱及び住所並びにその権利の表示 2 法第六條において準(zhǔn)用する農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第十三條の三第一項(xiàng)前段の規(guī)定による同意又は同項(xiàng)後段の規(guī)定による同意を求めるには、當(dāng)該同意に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。 (書類の送付に代わる公告) 第六條 法第六條において準(zhǔn)用する土地改良法第百十二條の規(guī)定による公告は、市町村の事務(wù)所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。 2 前項(xiàng)の書類は、公告をした日から十日間當(dāng)該事務(wù)所において縦覧に供しなければならない。 (測量又は検査の通知) 第七條 法第六條において準(zhǔn)用する土地改良法第百十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知は、立入りの目的、場所及び期日を示してしなければならない。 2 法第六條において準(zhǔn)用する土地改良法第百十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による公告は、市町村の事務(wù)所の掲示場に五日間前項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)を掲示してしなければならない。 (土地改良法施行規(guī)則の準(zhǔn)用) 第七條の二 土地改良法施行規(guī)則(昭和二十四年農(nóng)林省令第七十五號)第十七條から第十七條の四までの規(guī)定は、令第二條の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する土地改良法施行令第七十二條の六の異議の申出について準(zhǔn)用する。この場合において、土地改良法施行規(guī)則第十七條の二から第十七條の四までの規(guī)定中「農(nóng)林水産省令」とあるのは「農(nóng)林水産省令?國土交通省令」と、第十七條の三第一號中「農(nóng)林水産大臣」とあるのは「農(nóng)林水産大臣及び國土交通大臣」と読み替えるものとする。 (損失補(bǔ)償の裁決申請手続の様式) 第八條 令第二條の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する土地改良法施行令第七十四條の農(nóng)林水産省令?國土交通省令で定める様式は、別記様式とする。 (市民農(nóng)園の開設(shè)の認(rèn)定申請手続) 第九條 法第七條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする者は、個(gè)人にあっては、氏名、住所及び職業(yè)、法人にあっては、名稱、主たる事務(wù)所の所在地、業(yè)務(wù)の內(nèi)容及び代表者の氏名を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請書には、次の各號に掲げる図面を添付しなければならない。 一 市民農(nóng)園の位置を表示した地形図 二 市民農(nóng)園の區(qū)域並びに市民農(nóng)園施設(shè)の位置、形狀及び種別を表示した平面図 三 建築物である市民農(nóng)園施設(shè)については、その概要を表示した平面図 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により申請書を提出する場合において、その申請に係る農(nóng)地が土地改良區(qū)の地區(qū)內(nèi)にあるときは、當(dāng)該申請書に當(dāng)該土地改良區(qū)の意見書を添付しなければならない。ただし、意見を求めた日から三十日を経過してもその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面を添付すればよい。 (整備運(yùn)営計(jì)畫に記載すべき事項(xiàng)) 第十條 法第七條第二項(xiàng)第八號の農(nóng)林水産省令?國土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 市民農(nóng)園の開設(shè)の時(shí)期 二 法第七條第二項(xiàng)第一號に規(guī)定する土地に係る次に掲げる事項(xiàng) イ 所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有する場合には、その権利の種類 ロ 所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有しない場合には、當(dāng)該土地の所有者の氏名又は名稱及び住所並びに當(dāng)該土地について取得しようとする権利の種類 三 市民農(nóng)園施設(shè)の敷地に供するため、農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場合又は農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにするため若しくは採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農(nóng)地を除く。)にするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、當(dāng)該土地に係る次に掲げる事項(xiàng) イ 地目(登記簿の地目と現(xiàn)況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現(xiàn)況による地目)、利用狀況及び普通収穫高 ロ 申請者がその土地の転用に伴い支払うべき給付の種類、內(nèi)容及び相手方 ハ 転用の時(shí)期 ニ 転用することによって生ずる付近の土地、作物、家畜等の被害の防除施設(shè)の概要 ホ 所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、當(dāng)該権利を取得しようとする契約の內(nèi)容 四 その他參考となるべき事項(xiàng) 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成二年九月二十日)から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月一〇日農(nóng)林水産省?建設(shè)省令第二號) この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日農(nóng)林水産省?國土交通省令第四號) この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 別記様式(第8條関係) [別畫面で表示]