建立有關收集和運輸碳氟化合物的標準的部長條例,用于維護裝有第2類特定產品的汽車
時間: 2018-06-15
第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令 平成十六年経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第一號 第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七號)附則第十八條及び第十九條の施行に伴い、及び特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四號)第四十條第二項の規(guī)定に基づき、第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令を次のように定める。 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四號。以下「法」という。)及びフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規(guī)則(平成二十六年経済産業(yè)省?環(huán)境省令第七號)において使用する用語の例による。 (自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準) 第二條 法第八十八條の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 フロン類の回収に関する基準 イ 第二種特定製品の冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下同じ。)の値が、一定時間経過した後、次の表の上欄に掲げるフロン類の充塡量に応じ、同表の下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。 フロン類の充塡量 圧力 二キログラム未満 〇?一メガパスカル 二キログラム以上 〇?〇九メガパスカル ロ フロン類及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち會うこと。 二 フロン類の運搬に関する基準 イ 回収したフロン類の移充塡をみだりに行わないこと。 ロ フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第一條第二號に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 (第二種フロン類回収業(yè)に係る登録手続の特例等に関する省令の廃止) 第二條 第二種フロン類回収業(yè)に係る登録手続の特例等に関する省令(平成十四年経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第一號)は、廃止する。 2 この省令の施行前に使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第十八條の規(guī)定による改正前の法第三十六條の規(guī)定により第二種特定製品引取業(yè)者に引き渡された第二種特定製品については、この省令による廃止前の第二種フロン類回収業(yè)に係る登録手続の特例等に関する省令の規(guī)定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成一八年一二月一八日経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第四號) この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一月八日経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第一號) この省令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。