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改善短期工人就業(yè)管理法

時(shí)間: 2018-06-15


短時(shí)間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 平成五年法律第七十六號(hào) 短時(shí)間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 短時(shí)間労働者対策基本方針(第五條) 第三章 短時(shí)間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等 第一節(jié) 雇用管理の改善等に関する措置(第六條―第十八條) 第二節(jié) 事業(yè)主等に対する國(guó)の援助等(第十九條―第二十一條) 第四章 紛爭(zhēng)の解決 第一節(jié) 紛爭(zhēng)の解決の援助(第二十二條―第二十四條) 第二節(jié) 調(diào)停(第二十五條―第二十七條) 第五章 雑則(第二十八條―第三十一條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、我が國(guó)における少子高齢化の進(jìn)展、就業(yè)構(gòu)造の変化等の社會(huì)経済情勢(shì)の変化に伴い、短時(shí)間労働者の果たす役割の重要性が増大していることにかんがみ、短時(shí)間労働者について、その適正な労働條件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進(jìn)、職業(yè)能力の開(kāi)発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時(shí)間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進(jìn)を図り、あわせて経済及び社會(huì)の発展に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「短時(shí)間労働者」とは、一週間の所定労働時(shí)間が同一の事業(yè)所に雇用される通常の労働者(當(dāng)該事業(yè)所に雇用される通常の労働者と同種の業(yè)務(wù)に従事する當(dāng)該事業(yè)所に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場(chǎng)合を除き、當(dāng)該労働者と同種の業(yè)務(wù)に従事する當(dāng)該通常の労働者)の一週間の所定労働時(shí)間に比し短い労働者をいう。 (事業(yè)主等の責(zé)務(wù)) 第三條 事業(yè)主は、その雇用する短時(shí)間労働者について、その就業(yè)の実態(tài)等を考慮して、適正な労働條件の確保、教育訓(xùn)練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善及び通常の労働者への転換(短時(shí)間労働者が雇用される事業(yè)所において通常の労働者として雇い入れられることをいう。以下同じ。)の推進(jìn)(以下「雇用管理の改善等」という。)に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図り、當(dāng)該短時(shí)間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように努めるものとする。 2 事業(yè)主の団體は、その構(gòu)成員である事業(yè)主の雇用する短時(shí)間労働者の雇用管理の改善等に関し、必要な助言、協(xié)力その他の援助を行うように努めるものとする。 (國(guó)及び地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第四條 國(guó)は、短時(shí)間労働者の雇用管理の改善等について事業(yè)主その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導(dǎo)、援助等を行うとともに、短時(shí)間労働者の能力の有効な発揮を妨げている諸要因の解消を図るために必要な広報(bào)その他の啓発活動(dòng)を行うほか、その職業(yè)能力の開(kāi)発及び向上等を図る等、短時(shí)間労働者の雇用管理の改善等の促進(jìn)その他その福祉の増進(jìn)を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進(jìn)するように努めるものとする。 2 地方公共団體は、前項(xiàng)の國(guó)の施策と相まって、短時(shí)間労働者の福祉の増進(jìn)を図るために必要な施策を推進(jìn)するように努めるものとする。 第二章 短時(shí)間労働者対策基本方針 第五條 厚生労働大臣は、短時(shí)間労働者の福祉の増進(jìn)を図るため、短時(shí)間労働者の雇用管理の改善等の促進(jìn)、職業(yè)能力の開(kāi)発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針(以下この條において「短時(shí)間労働者対策基本方針」という。)を定めるものとする。 2 短時(shí)間労働者対策基本方針に定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 短時(shí)間労働者の職業(yè)生活の動(dòng)向に関する事項(xiàng) 二 短時(shí)間労働者の雇用管理の改善等を促進(jìn)し、並びにその職業(yè)能力の開(kāi)発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項(xiàng) 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、短時(shí)間労働者の福祉の増進(jìn)を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項(xiàng) 3 短時(shí)間労働者対策基本方針は、短時(shí)間労働者の労働條件、意識(shí)及び就業(yè)の実態(tài)等を考慮して定められなければならない。 4 厚生労働大臣は、短時(shí)間労働者対策基本方針を定めるに當(dāng)たっては、あらかじめ、労働政策審議會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない。 5 厚生労働大臣は、短時(shí)間労働者対策基本方針を定めたときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 6 前二項(xiàng)の規(guī)定は、短時(shí)間労働者対策基本方針の変更について準(zhǔn)用する。 第三章 短時(shí)間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等 第一節(jié) 雇用管理の改善等に関する措置 (労働條件に関する文書の交付等) 第六條 事業(yè)主は、短時(shí)間労働者を雇い入れたときは、速やかに、當(dāng)該短時(shí)間労働者に対して、労働條件に関する事項(xiàng)のうち労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項(xiàng)及び第十四條第一項(xiàng)において「特定事項(xiàng)」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項(xiàng)において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。 2 事業(yè)主は、前項(xiàng)の規(guī)定に基づき特定事項(xiàng)を明示するときは、労働條件に関する事項(xiàng)のうち特定事項(xiàng)及び労働基準(zhǔn)法第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする。 (就業(yè)規(guī)則の作成の手続) 第七條 事業(yè)主は、短時(shí)間労働者に係る事項(xiàng)について就業(yè)規(guī)則を作成し、又は変更しようとするときは、當(dāng)該事業(yè)所において雇用する短時(shí)間労働者の過(guò)半數(shù)を代表すると認(rèn)められるものの意見(jiàn)を聴くように努めるものとする。 (短時(shí)間労働者の待遇の原則) 第八條 事業(yè)主が、その雇用する短時(shí)間労働者の待遇を、當(dāng)該事業(yè)所に雇用される通常の労働者の待遇と相違するものとする場(chǎng)合においては、當(dāng)該待遇の相違は、當(dāng)該短時(shí)間労働者及び通常の労働者の業(yè)務(wù)の內(nèi)容及び當(dāng)該業(yè)務(wù)に伴う責(zé)任の程度(以下「職務(wù)の內(nèi)容」という。)、當(dāng)該職務(wù)の內(nèi)容及び配置の変更の範(fàn)囲その他の事情を考慮して、不合理と認(rèn)められるものであってはならない。 (通常の労働者と同視すべき短時(shí)間労働者に対する差別的取扱いの禁止) 第九條 事業(yè)主は、職務(wù)の內(nèi)容が當(dāng)該事業(yè)所に雇用される通常の労働者と同一の短時(shí)間労働者(第十一條第一項(xiàng)において「職務(wù)內(nèi)容同一短時(shí)間労働者」という。)であって、當(dāng)該事業(yè)所における慣行その他の事情からみて、當(dāng)該事業(yè)主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務(wù)の內(nèi)容及び配置が當(dāng)該通常の労働者の職務(wù)の內(nèi)容及び配置の変更の範(fàn)囲と同一の範(fàn)囲で変更されると見(jiàn)込まれるもの(次條及び同項(xiàng)において「通常の労働者と同視すべき短時(shí)間労働者」という。)については、短時(shí)間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓(xùn)練の実施、福利厚生施設(shè)の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない。 (賃金) 第十條 事業(yè)主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時(shí)間労働者(通常の労働者と同視すべき短時(shí)間労働者を除く。次條第二項(xiàng)及び第十二條において同じ。)の職務(wù)の內(nèi)容、職務(wù)の成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、その賃金(通勤手當(dāng)、退職手當(dāng)その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)を決定するように努めるものとする。 (教育訓(xùn)練) 第十一條 事業(yè)主は、通常の労働者に対して実施する教育訓(xùn)練であって、當(dāng)該通常の労働者が従事する職務(wù)の遂行に必要な能力を付與するためのものについては、職務(wù)內(nèi)容同一短時(shí)間労働者(通常の労働者と同視すべき短時(shí)間労働者を除く。以下この項(xiàng)において同じ。)が既に當(dāng)該職務(wù)に必要な能力を有している場(chǎng)合その他の厚生労働省令で定める場(chǎng)合を除き、職務(wù)內(nèi)容同一短時(shí)間労働者に対しても、これを?qū)g施しなければならない。 2 事業(yè)主は、前項(xiàng)に定めるもののほか、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時(shí)間労働者の職務(wù)の內(nèi)容、職務(wù)の成果、意欲、能力及び経験等に応じ、當(dāng)該短時(shí)間労働者に対して教育訓(xùn)練を?qū)g施するように努めるものとする。 (福利厚生施設(shè)) 第十二條 事業(yè)主は、通常の労働者に対して利用の機(jī)會(huì)を與える福利厚生施設(shè)であって、健康の保持又は業(yè)務(wù)の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時(shí)間労働者に対しても、利用の機(jī)會(huì)を與えるように配慮しなければならない。 (通常の労働者への転換) 第十三條 事業(yè)主は、通常の労働者への転換を推進(jìn)するため、その雇用する短時(shí)間労働者について、次の各號(hào)のいずれかの措置を講じなければならない。 一 通常の労働者の募集を行う場(chǎng)合において、當(dāng)該募集に係る事業(yè)所に掲示すること等により、その者が従事すべき業(yè)務(wù)の內(nèi)容、賃金、労働時(shí)間その他の當(dāng)該募集に係る事項(xiàng)を當(dāng)該事業(yè)所において雇用する短時(shí)間労働者に周知すること。 二 通常の労働者の配置を新たに行う場(chǎng)合において、當(dāng)該配置の希望を申し出る機(jī)會(huì)を當(dāng)該配置に係る事業(yè)所において雇用する短時(shí)間労働者に対して與えること。 三 一定の資格を有する短時(shí)間労働者を?qū)澫螭趣筏客ǔ¥蝿簝P者への転換のための試験制度を設(shè)けることその他の通常の労働者への転換を推進(jìn)するための措置を講ずること。 (事業(yè)主が講ずる措置の內(nèi)容等の説明) 第十四條 事業(yè)主は、短時(shí)間労働者を雇い入れたときは、速やかに、第九條から前條までの規(guī)定により措置を講ずべきこととされている事項(xiàng)(労働基準(zhǔn)法第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)及び特定事項(xiàng)を除く。)に関し講ずることとしている措置の內(nèi)容について、當(dāng)該短時(shí)間労働者に説明しなければならない。 2 事業(yè)主は、その雇用する短時(shí)間労働者から求めがあったときは、第六條、第七條及び第九條から前條までの規(guī)定により措置を講ずべきこととされている事項(xiàng)に関する決定をするに當(dāng)たって考慮した事項(xiàng)について、當(dāng)該短時(shí)間労働者に説明しなければならない。 (指針) 第十五條 厚生労働大臣は、第六條から前條までに定めるもののほか、第三條第一項(xiàng)の事業(yè)主が講ずべき雇用管理の改善等に関する措置等に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この節(jié)において「指針」という。)を定めるものとする。 2 第五條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は指針の策定について、同條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は指針の変更について準(zhǔn)用する。 (相談のための體制の整備) 第十六條 事業(yè)主は、短時(shí)間労働者の雇用管理の改善等に関する事項(xiàng)に関し、その雇用する短時(shí)間労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な體制を整備しなければならない。 (短時(shí)間雇用管理者) 第十七條 事業(yè)主は、常時(shí)厚生労働省令で定める數(shù)以上の短時(shí)間労働者を雇用する事業(yè)所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項(xiàng)その他の短時(shí)間労働者の雇用管理の改善等に関する事項(xiàng)を管理させるため、短時(shí)間雇用管理者を選任するように努めるものとする。 (報(bào)告の徴収並びに助言、指導(dǎo)及び勧告等) 第十八條 厚生労働大臣は、短時(shí)間労働者の雇用管理の改善等を図るため必要があると認(rèn)めるときは、短時(shí)間労働者を雇用する事業(yè)主に対して、報(bào)告を求め、又は助言、指導(dǎo)若しくは勧告をすることができる。 2 厚生労働大臣は、第六條第一項(xiàng)、第九條、第十一條第一項(xiàng)、第十二條から第十四條まで及び第十六條の規(guī)定に違反している事業(yè)主に対し、前項(xiàng)の規(guī)定による勧告をした場(chǎng)合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 3 前二項(xiàng)に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長(zhǎng)に委任することができる。 第二節(jié) 事業(yè)主等に対する國(guó)の援助等 (事業(yè)主等に対する援助) 第十九條 國(guó)は、短時(shí)間労働者の雇用管理の改善等の促進(jìn)その他その福祉の増進(jìn)を図るため、短時(shí)間労働者を雇用する事業(yè)主、事業(yè)主の団體その他の関係者に対して、短時(shí)間労働者の雇用管理の改善等に関する事項(xiàng)についての相談及び助言その他の必要な援助を行うことができる。 (職業(yè)訓(xùn)練の実施等) 第二十條 國(guó)、都道府県及び獨(dú)立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機(jī)構(gòu)は、短時(shí)間労働者及び短時(shí)間労働者になろうとする者がその職業(yè)能力の開(kāi)発及び向上を図ることを促進(jìn)するため、短時(shí)間労働者、短時(shí)間労働者になろうとする者その他関係者に対して職業(yè)能力の開(kāi)発及び向上に関する啓発活動(dòng)を行うように努めるとともに、職業(yè)訓(xùn)練の実施について特別の配慮をするものとする。 (職業(yè)紹介の充実等) 第二十一條 國(guó)は、短時(shí)間労働者になろうとする者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業(yè)を選択し、及び職業(yè)に適応することを容易にするため、雇用情報(bào)の提供、職業(yè)指導(dǎo)及び職業(yè)紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めるものとする。 第四章 紛爭(zhēng)の解決 第一節(jié) 紛爭(zhēng)の解決の援助 (苦情の自主的解決) 第二十二條 事業(yè)主は、第六條第一項(xiàng)、第九條、第十一條第一項(xiàng)及び第十二條から第十四條までに定める事項(xiàng)に関し、短時(shí)間労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機(jī)関(事業(yè)主を代表する者及び當(dāng)該事業(yè)所の労働者を代表する者を構(gòu)成員とする當(dāng)該事業(yè)所の労働者の苦情を処理するための機(jī)関をいう。)に対し當(dāng)該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めるものとする。 (紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する特例) 第二十三條 前條の事項(xiàng)についての短時(shí)間労働者と事業(yè)主との間の紛爭(zhēng)については、個(gè)別労働関係紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する法律(平成十三年法律第百十二號(hào))第四條、第五條及び第十二條から第十九條までの規(guī)定は適用せず、次條から第二十七條までに定めるところによる。 (紛爭(zhēng)の解決の援助) 第二十四條 都道府県労働局長(zhǎng)は、前條に規(guī)定する紛爭(zhēng)に関し、當(dāng)該紛爭(zhēng)の當(dāng)事者の雙方又は一方からその解決につき援助を求められた場(chǎng)合には、當(dāng)該紛爭(zhēng)の當(dāng)事者に対し、必要な助言、指導(dǎo)又は勧告をすることができる。 2 事業(yè)主は、短時(shí)間労働者が前項(xiàng)の援助を求めたことを理由として、當(dāng)該短時(shí)間労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 第二節(jié) 調(diào)停 (調(diào)停の委任) 第二十五條 都道府県労働局長(zhǎng)は、第二十三條に規(guī)定する紛爭(zhēng)について、當(dāng)該紛爭(zhēng)の當(dāng)事者の雙方又は一方から調(diào)停の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において當(dāng)該紛爭(zhēng)の解決のために必要があると認(rèn)めるときは、個(gè)別労働関係紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する法律第六條第一項(xiàng)の紛爭(zhēng)調(diào)整委員會(huì)に調(diào)停を行わせるものとする。 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は、短時(shí)間労働者が前項(xiàng)の申請(qǐng)をした場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (調(diào)停) 第二十六條 雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三號(hào))第十九條、第二十條第一項(xiàng)及び第二十一條から第二十六條までの規(guī)定は、前條第一項(xiàng)の調(diào)停の手続について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同法第十九條第一項(xiàng)中「前條第一項(xiàng)」とあるのは「短時(shí)間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十五條第一項(xiàng)」と、同法第二十條第一項(xiàng)中「関係當(dāng)事者」とあるのは「関係當(dāng)事者又は関係當(dāng)事者と同一の事業(yè)所に雇用される労働者その他の參考人」と、同法第二十五條第一項(xiàng)中「第十八條第一項(xiàng)」とあるのは「短時(shí)間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十五條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (厚生労働省令への委任) 第二十七條 この節(jié)に定めるもののほか、調(diào)停の手続に関し必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 第五章 雑則 (雇用管理の改善等の研究等) 第二十八條 厚生労働大臣は、短時(shí)間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするため、短時(shí)間労働者のその職域の拡大に応じた雇用管理の改善等に関する措置その他短時(shí)間労働者の雇用管理の改善等に関し必要な事項(xiàng)について、調(diào)査、研究及び資料の整備に努めるものとする。 (適用除外) 第二十九條 この法律は、國(guó)家公務(wù)員及び地方公務(wù)員並びに船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號(hào))第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する船員については、適用しない。 (過(guò)料) 第三十條 第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者は、二十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 第三十一條 第六條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者は、十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第四章の規(guī)定及び第三十三條から第三十五條までの規(guī)定並びに附則第三條の規(guī)定及び附則第四條の規(guī)定(労働省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百六十二號(hào))第四條第三號(hào)の改正規(guī)定及び同法第五條第四號(hào)の次に一號(hào)を加える改正規(guī)定に限る。)は、平成六年四月一日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後三年を経過(guò)した場(chǎng)合において、この法律の規(guī)定の施行の狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは、この法律の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問(wèn)等がされた不利益処分に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見(jiàn)陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問(wèn)その他の求めがされた場(chǎng)合においては、當(dāng)該諮問(wèn)その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成一〇年九月三〇日法律第一一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二條から第四十九條までの規(guī)定は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年一一月二二日法律第一二四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六條から第九條まで及び第十一條から第三十四條までの規(guī)定については、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號(hào)) 抄 この法律は、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (短時(shí)間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第百十二條 前條の規(guī)定による改正前の短時(shí)間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「舊短時(shí)間労働者法」という。)第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき平成十九年改正前雇用保険法第六十四條の雇用福祉事業(yè)として行われる同項(xiàng)第一號(hào)の給付金の支給であって、施行日前にその支給事由である措置の一部を講じた事業(yè)主及び事業(yè)主の団體に対するものの実施については、なお従前の例による。この場(chǎng)合において、同項(xiàng)中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號(hào))第六十四條の雇用福祉事業(yè)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號(hào))附則第六條第一項(xiàng)の暫定雇用福祉事業(yè)」と、舊短時(shí)間労働者法第十六條第二項(xiàng)及び第十八條中「雇用保険法第六十四條」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六條第一項(xiàng)」とする。 2 舊短時(shí)間労働者法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき第五條の規(guī)定による改正前の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法第二十九條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事業(yè)として行われる給付金の支給であって、施行日前にその支給事由である措置の一部を講じた事業(yè)主及び事業(yè)主の団體に対するものの実施については、なお従前の例による。 第百十三條 前條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた給付金の支給に要する費(fèi)用に関する第七條の規(guī)定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規(guī)定の適用については、同法第十條第一項(xiàng)中「事業(yè)」とあるのは「事業(yè)(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號(hào))附則第百十二條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた給付金を支給する事業(yè)(以下「給付金支給事業(yè)」という。)を含む。)」と、同法第十二條第二項(xiàng)中「及び社會(huì)復(fù)帰促進(jìn)等事業(yè)」とあるのは「及び社會(huì)復(fù)帰促進(jìn)等事業(yè)(給付金支給事業(yè)を含む。以下同じ。)」とする。 第百十四條 附則第百十二條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた給付金に要する費(fèi)用に関する附則第百三十六條の規(guī)定による改正後の特別會(huì)計(jì)に関する法律の規(guī)定の適用については、同法第九十九條第一項(xiàng)第二號(hào)イ中「社會(huì)復(fù)帰促進(jìn)等事業(yè)費(fèi)」とあるのは、「社會(huì)復(fù)帰促進(jìn)等事業(yè)費(fèi)(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號(hào))附則第百十二條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた給付金を支給する事業(yè)に要する費(fèi)用を含む。)」とする。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百四十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この項(xiàng)において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (検討) 第百四十二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の狀況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規(guī)定に基づく規(guī)制の在り方について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (政令への委任) 第百四十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年六月一日法律第七二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一條の規(guī)定並びに次條から附則第四條まで及び附則第六條の規(guī)定は、平成十九年七月一日から施行する。 (短時(shí)間労働援助センターに関する経過(guò)措置) 第二條 前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の短時(shí)間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「舊法」という。)第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けている者(以下「舊短時(shí)間労働援助センター」という。)は、第一條の規(guī)定による改正後の短時(shí)間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「新法」という。)第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた者とみなす。 2 前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日前に、舊法又はこれに基づく命令により舊短時(shí)間労働援助センターに対して行い、又は舊短時(shí)間労働援助センターが行った処分、手続その他の行為(舊法第十六條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出(同項(xiàng)の変更の屆出を含む。)、舊法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可(同項(xiàng)の変更の認(rèn)可を含む。)並びに舊法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書の認(rèn)可(同項(xiàng)の変更の認(rèn)可を含む。)を除く。)は、新法又はこれに基づく命令中の相當(dāng)する規(guī)定によって、新法第十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する短時(shí)間労働援助センター(以下「新短時(shí)間労働援助センター」という。)に対して行い、又は新短時(shí)間労働援助センターが行った処分、手続その他の行為とみなす。 3 舊短時(shí)間労働援助センターの平成十九年四月一日に始まる事業(yè)年度は、前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日の前日に終わるものとし、當(dāng)該事業(yè)年度に係る事業(yè)報(bào)告書、貸借対照表、収支決算書及び財(cái)産目録の作成等については、新短時(shí)間労働援助センターが従前の例により行うものとする。 4 前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊短時(shí)間労働援助センターの役員である者が當(dāng)該規(guī)定の施行の日前にした舊法第二十四條第二項(xiàng)に該當(dāng)する行為は、新法第二十四條第二項(xiàng)に該當(dāng)する行為とみなして、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 5 舊短時(shí)間労働援助センターが前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日前にした舊法第二十八條第一項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)までに該當(dāng)する行為は、新法第二十八條第一項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)までに該當(dāng)する行為とみなして、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 (施行前の準(zhǔn)備) 第三條 新法第十六條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出、新法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可並びに新法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書の認(rèn)可の手続は、附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日前においても行うことができる。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第四條 附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する特例に関する経過(guò)措置) 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に個(gè)別労働関係紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する法律(平成十三年法律第百十二號(hào))第六條第一項(xiàng)の紛爭(zhēng)調(diào)整委員會(huì)に係屬している同法第五條第一項(xiàng)のあっせんに係る紛爭(zhēng)については、第二條の規(guī)定による改正後の短時(shí)間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 (検討) 第七條 政府は、この法律の施行後三年を経過(guò)した場(chǎng)合において、この法律による改正後の短時(shí)間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の規(guī)定の施行の狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二三年四月二七日法律第二六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する。 附 則 (平成二六年四月二三日法律第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する特例に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に個(gè)別労働関係紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する法律(平成十三年法律第百十二號(hào))第六條第一項(xiàng)の紛爭(zhēng)調(diào)整委員會(huì)に係屬している同法第五條第一項(xiàng)のあっせんに係る紛爭(zhēng)については、この法律による改正後の短時(shí)間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十三條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 (検討) 第五條 政府は、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において、この法律による改正後の短時(shí)間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の規(guī)定の施行の狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。