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關(guān)稅及外匯委員會令

時(shí)間: 2018-06-15


関稅?外國為替等審議會令 平成十二年政令第二百七十六號 関稅?外國為替等審議會令 內(nèi)閣は、財(cái)務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十五號)第八條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (所掌事務(wù)) 第一條 関稅?外國為替等審議會(以下「審議會」という。)は、財(cái)務(wù)省設(shè)置法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、相殺関稅に関する政令(平成六年政令第四百十五號)第十六條、不當(dāng)廉売関稅に関する政令(平成六年政令第四百十六號)第二十條、緊急関稅等に関する政令(平成六年政令第四百十七號)第十二條、報(bào)復(fù)関稅等に関する政令(平成六年政令第四百十八號)第二條、経済連攜協(xié)定に基づく関稅の緊急措置に関する政令(平成十四年政令第百十六號)第六條及び経済連攜協(xié)定に基づく報(bào)復(fù)関稅に関する政令(平成二十九年政令第十號)第二條の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)(第六條第二項(xiàng)第二號において「相殺関稅等に関する事項(xiàng)」という。)を処理する。 (組織) 第二條 審議會は、委員三十人以內(nèi)で組織する。 2 審議會に、特別の事項(xiàng)を調(diào)査審議させるため必要があるときは、臨時(shí)委員を置くことができる。 3 審議會に、専門の事項(xiàng)を調(diào)査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 (委員等の任命) 第三條 委員及び臨時(shí)委員は、學(xué)識経験のある者のうちから、財(cái)務(wù)大臣が任命する。 2 専門委員は、當(dāng)該専門の事項(xiàng)に関し學(xué)識経験のある者のうちから、財(cái)務(wù)大臣が任命する。 (委員の任期等) 第四條 委員の任期は、二年とする。ただし、補(bǔ)欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 臨時(shí)委員は、その者の任命に係る當(dāng)該特別の事項(xiàng)に関する調(diào)査審議が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は、その者の任命に係る當(dāng)該専門の事項(xiàng)に関する調(diào)査が終了したときは、解任されるものとする。 5 委員、臨時(shí)委員及び専門委員は、非常勤とする。 (會長) 第五條 審議會に、會長を置き、委員の互選により選任する。 2 會長は、會務(wù)を総理し、審議會を代表する。 3 會長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務(wù)を代理する。 (分科會) 第六條 審議會に、次に掲げる分科會を置く。 2 関稅分科會は、審議會の所掌事務(wù)のうち、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 関稅率の改正その他の関稅に関する重要事項(xiàng)を調(diào)査審議すること。 二 相殺関稅等に関する事項(xiàng)を処理すること。 3 外國為替等分科會は、審議會の所掌事務(wù)のうち、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 外國為替又は対內(nèi)直接投資等、特定取得若しくは技術(shù)導(dǎo)入契約に関する重要事項(xiàng)を調(diào)査審議すること。 二 外國為替及び外國貿(mào)易法(昭和二十四年法律第二百二十八號)の規(guī)定により審議會の権限に屬させられた事項(xiàng)を処理すること。 4 分科會に屬すべき委員、臨時(shí)委員及び専門委員は、財(cái)務(wù)大臣が指名する。 5 分科會に、分科會長を置き、當(dāng)該分科會に屬する委員の互選により選任する。 6 分科會長は、當(dāng)該分科會の事務(wù)を掌理する。 7 分科會長に事故があるときは、當(dāng)該分科會に屬する委員及び臨時(shí)委員のうちから分科會長があらかじめ指名する者が、その職務(wù)を代理する。 8 審議會は、その定めるところにより、分科會の議決をもって審議會の議決とすることができる。 (部會) 第七條 分科會は、その定めるところにより、部會を置くことができる。 2 部會に屬すべき委員、臨時(shí)委員及び専門委員は、當(dāng)該分科會長が指名する。 3 部會に、部會長を置き、當(dāng)該部會に屬する委員のうちから當(dāng)該分科會長が指名する。 4 部會長は、當(dāng)該部會の事務(wù)を掌理する。 5 部會長に事故があるときは、當(dāng)該部會に屬する委員及び臨時(shí)委員のうちから部會長があらかじめ指名する者が、その職務(wù)を代理する。 6 分科會は、その定めるところにより、部會の議決をもって當(dāng)該分科會の議決とすることができる。 (幹事) 第八條 審議會に、幹事を置く。 2 幹事は、関係行政機(jī)関(第六條第三項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)については、日本銀行を含む。)の職員のうちから、財(cái)務(wù)大臣が任命する。 3 幹事は、審議會の所掌事務(wù)のうち、第六條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)(同項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)にあっては、対內(nèi)直接投資等、特定取得又は技術(shù)導(dǎo)入契約に係るものに限る。)について、委員、臨時(shí)委員及び専門委員を補(bǔ)佐する。 4 幹事は、非常勤とする。 (議事) 第九條 審議會は、委員及び議事に関係のある臨時(shí)委員の三分の一以上が出席しなければ、會議を開き、議決することができない。 2 審議會の議事は、委員及び議事に関係のある臨時(shí)委員で會議に出席したものの過半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは、會長の決するところによる。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、分科會及び部會の議事について準(zhǔn)用する。 (資料の提出等の要求) 第十條 審議會は、その所掌事務(wù)を遂行するため必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる。 (庶務(wù)) 第十一條 審議會の庶務(wù)は、財(cái)務(wù)省関稅局関稅課及び財(cái)務(wù)省國際局調(diào)査課において処理する。この場合において、當(dāng)該処理する事項(xiàng)が外國為替に関する経済産業(yè)大臣の諮問に係るものであるときは、経済産業(yè)省貿(mào)易経済協(xié)力局総務(wù)課の協(xié)力を得て処理するものとする。 (雑則) 第十二條 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議會の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、會長が審議會に諮って定める。 附 則 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年三月三一日政令第一一四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年三月三一日政令第一一五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、関稅定率法及び関稅暫定措置法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十六號)の公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年三月三一日政令第一一六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、関稅定率法及び関稅暫定措置法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十六號)附則第一條第二號に規(guī)定する日から施行する。 附 則 (平成一七年二月二五日政令第三四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、関稅暫定措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十二號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年五月八日政令第一九四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、関稅定率法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第十七號)附則第一條第七號に規(guī)定する日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三一日政令第一二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年四月三日政令第一一五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日政令第一五二號) 抄 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年一月二五日政令第一〇號) (施行期日) 1 この政令は、環(huán)太平洋パートナーシップ協(xié)定の締結(jié)に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成二九年七月五日政令第一七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 (関稅?外國為替等審議會令の一部改正) 第三條 関稅?外國為替等審議會令(平成十二年政令第二百七十六號)の一部を次のように改正する。 附 則 (平成二九年七月一四日政令第一九五號) この政令は、外國為替及び外國貿(mào)易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。