內(nèi)閣關(guān)于執(zhí)行關(guān)于提供養(yǎng)恤金支助福利的部分法令的過渡性措施的命令
時間: 2018-06-15
年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 平成二十八年政令第二百十一號 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 內(nèi)閣は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二號)附則第二十三條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (厚生労働大臣の市町村に対する資料の提供の求め) 第一條 厚生労働大臣は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二十五條第一項に規(guī)定する年金生活者支援給付金(次條第一項及び第四條において「年金生活者支援給付金」という。)の速やかな支給のため必要があると認(rèn)めるときは、支給要件調(diào)査対象者又は支給要件調(diào)査対象者の屬する世帯の世帯主その他その世帯に屬する者の収入の狀況につき、市町村(特別區(qū)を含む。次條第一項及び第三條第一項において同じ。)に対し資料の提供を求めることができる。 2 前項の支給要件調(diào)査対象者は、平成二十八年四月一日において次の各號のいずれかに該當(dāng)する者とする。 一 國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)による老齢基礎(chǔ)年金(次に掲げる年金たる給付を含む。以下この號において同じ。)の受給権者(六十五歳に達(dá)している者に限り、厚生労働省令で定める日までに當(dāng)該老齢基礎(chǔ)年金の受給権者となると見込まれる者を含む。) イ 國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號。ロ及びハにおいて「昭和六十年國民年金等改正法」という。)第一條の規(guī)定による改正前の國民年金法(以下この項において「舊國民年金法」という。)による老齢年金(舊國民年金法附則第九條の三第一項の規(guī)定に該當(dāng)することにより支給される老齢年金及び老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金 ロ 昭和六十年國民年金等改正法第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號。次號において「舊厚生年金保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金 ハ 昭和六十年國民年金等改正法第五條の規(guī)定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三號。次號において「舊船員保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金 ニ 國家公務(wù)員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五號。以下この號において「昭和六十年國共済改正法」という。)第一條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號。次號において「舊國共済法」という。)及び昭和六十年國共済改正法第二條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九號)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金 ホ 地方公務(wù)員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八號。以下この號において「昭和六十年地共済改正法」という。)第一條の規(guī)定による改正前の地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號。次號において「舊地共済法」という。)及び昭和六十年地共済改正法第二條の規(guī)定による改正前の地方公務(wù)員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三號)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金 ヘ 私立學(xué)校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六號)第一條の規(guī)定による改正前の私立學(xué)校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五號。次號において「舊私學(xué)共済法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金 ト 厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一號)附則第十六條第六項に規(guī)定する移行農(nóng)林年金(次號において「移行農(nóng)林年金」という。)のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金 二 國民年金法による障害基礎(chǔ)年金(次に掲げる年金たる給付を含む。)の受給権者 イ 舊國民年金法による障害年金 ロ 舊厚生年金保険法による障害年金(障害の程度が舊厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に該當(dāng)する者に支給されるものに限る。) ハ 舊船員保険法による障害年金(職務(wù)上の事由によるものについては障害の程度が舊船員保険法別表第四の上欄に定める一級から五級までのいずれかに該當(dāng)する者に支給されるものに限り、職務(wù)外の事由によるものについては障害の程度が同表の下欄に定める一級又は二級に該當(dāng)する者に支給されるものに限る。) ニ 舊國共済法による障害年金(障害の程度が舊國共済法別表第三に定める一級又は二級に該當(dāng)する者に支給されるものに限る。) ホ 舊地共済法による障害年金(障害の程度が舊地共済法別表第三に定める一級又は二級に該當(dāng)する者に支給されるものに限る。) ヘ 舊私學(xué)共済法による障害年金(障害の程度が舊私學(xué)共済法第二十五條第一項において準(zhǔn)用する舊國共済法別表第三に定める一級又は二級に該當(dāng)する者に支給されるものに限る。) ト 移行農(nóng)林年金のうち障害年金(障害の程度が農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七號)による改正前の農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九號)別表第二に定める一級又は二級に該當(dāng)する者に支給されるものに限る。) 三 國民年金法による遺族基礎(chǔ)年金の受給権者 (厚生労働大臣の市町村に対する通知) 第二條 厚生労働大臣は、前條第一項の規(guī)定による求めを行うときは、平成二十八年五月三十一日までに支給要件調(diào)査対象者(同條第二項に規(guī)定する支給要件調(diào)査対象者をいう。以下この項及び次條第一項において同じ。)が同年四月一日において住所を有する市町村に対し、當(dāng)該支給要件調(diào)査対象者の氏名及び住所、支給要件に係る調(diào)査の対象となる年金生活者支援給付金の種類その他厚生労働省令で定める事項を通知してするものとする。 2 前項の場合においては、厚生労働大臣は、國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)第四十五條第六項に規(guī)定する厚生労働大臣が指定する法人(以下この項及び次條第七項において「指定法人」という。)及び同法第四十五條第五項に規(guī)定する國民健康保険団體連合會(次條第七項において「連合會」という。)の順に経由して行われるよう指定法人に伝達(dá)することにより、これらを経由して當(dāng)該通知を行うものとする。 (市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供) 第三條 市町村は、前條第一項の規(guī)定による通知を受けたときは、厚生労働大臣に対し、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる事項について情報の提供を行うものとする。 一 老齢年金生活者支援給付金又は補(bǔ)足的老齢年金生活者支援給付金の支給に関し求めがあったとき 次に掲げる事項 イ 支給要件調(diào)査対象者(第一條第二項第一號に該當(dāng)する者に限る。ロにおいて同じ。)の平成二十七年中の法第二條第一項に規(guī)定する公的年金等の収入金額と同年の所得との合計額 ロ 支給要件調(diào)査対象者及び平成二十八年四月一日において支給要件調(diào)査対象者の屬する世帯の世帯主その他その世帯に屬する者に係る平成二十八年度分の地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第五條第二項第一號に掲げる市町村民稅(特別區(qū)が同法第一條第二項の規(guī)定によって課する同號に掲げる稅を含む。次項及び第三項において同じ。)が課されていない者であるか否かの別 二 障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金の支給に関し求めがあったとき 次に掲げる事項 イ 支給要件調(diào)査対象者(第一條第二項第二號又は第三號に該當(dāng)する者に限る。ロにおいて同じ。)の平成二十七年の所得の額 ロ 支給要件調(diào)査対象者の扶養(yǎng)親族等(法第十五條第一項に規(guī)定する扶養(yǎng)親族等をいう。以下この項において同じ。)の有無及び數(shù)(當(dāng)該扶養(yǎng)親族等が所得稅法(昭和四十年法律第三十三號)に規(guī)定する老人控除対象配偶者、老人扶養(yǎng)親族、特定扶養(yǎng)親族又は控除対象扶養(yǎng)親族(十九歳未満の者に限る。)であるときは、それぞれそれらの者の數(shù)) 2 前項第一號イに規(guī)定する所得は、市町村民稅についての地方稅法その他の市町村民稅に関する法令の規(guī)定による非課稅所得以外の所得とする。 3 第一項第一號イに規(guī)定する所得の額は、平成二十八年度分の市町村民稅に係る地方稅法第二百九十二條第一項第十三號に規(guī)定する合計所得金額から所得稅法第三十五條第三項に規(guī)定する公的年金等に係る同條第一項に規(guī)定する雑所得の額を控除した額とする。 4 第一項第二號イに規(guī)定する所得は、地方稅法第四條第二項第一號に掲げる道府県民稅(都が同法第一條第二項の規(guī)定によって課する同號に掲げる稅を含む。以下第六項までにおいて同じ。)についての同法その他の道府県民稅に関する法令の規(guī)定による非課稅所得以外の所得とする。 5 第一項第二號イに規(guī)定する所得の額は、平成二十八年度分の道府県民稅に係る地方稅法第三十二條第一項に規(guī)定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三條の三第一項に規(guī)定する土地等に係る事業(yè)所得等の金額、同法附則第三十四條第一項に規(guī)定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五條第一項に規(guī)定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五條の四第一項に規(guī)定する先物取引に係る雑所得等の金額、租稅條約等の実施に伴う所得稅法、法人稅法及び地方稅法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六號)第三條の二の二第四項に規(guī)定する條約適用利子等の額並びに同條第六項に規(guī)定する條約適用配當(dāng)?shù)趣晤~の合計額とする。 6 次の各號に該當(dāng)する者については、當(dāng)該各號に掲げる額を前項の規(guī)定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。 一 平成二十八年度分の道府県民稅につき、地方稅法第三十四條第一項第一號から第四號まで又は第十號の二に規(guī)定する控除を受けた者については、當(dāng)該雑損控除額、醫(yī)療費控除額、社會保険料控除額、小規(guī)模企業(yè)共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相當(dāng)する額 二 平成二十八年度分の道府県民稅につき、地方稅法第三十四條第一項第六號に規(guī)定する控除を受けた者については當(dāng)該控除の対象となった障害者(國民年金法第三十條の四の規(guī)定による障害基礎(chǔ)年金(當(dāng)該障害基礎(chǔ)年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者を除く。)一人につき二十七萬円(當(dāng)該障害者が同號に規(guī)定する特別障害者である場合には、四十萬円)、同項第八號に規(guī)定する控除を受けた者については當(dāng)該控除を受けた者につき二十七萬円(當(dāng)該控除を受けた者が地方稅法第三十四條第三項に規(guī)定する寡婦である場合には、三十五萬円)、地方稅法第三十四條第一項第九號に規(guī)定する控除を受けた者については當(dāng)該控除を受けた者につき二十七萬円 三 平成二十八年度分の道府県民稅につき、地方稅法附則第六條第一項に規(guī)定する免除を受けた者については、當(dāng)該免除に係る所得の額 7 前條第一項の通知を受けた場合における第一項の規(guī)定による情報の提供は、連合會及び指定法人の順に経由して行われるよう連合會に伝達(dá)することにより、これらを経由して、厚生労働省令で定める期日までに行うものとする。 (認(rèn)定の請求に関する情報の提供) 第四條 厚生労働大臣は、法の施行の日までに、年金生活者支援給付金の速やかな支給のため、前條第一項の規(guī)定による情報により年金生活者支援給付金の支給要件に該當(dāng)する蓋然性が高いと認(rèn)められる者に対し、法第五條第一項、第十二條第一項、第十七條第一項又は第二十二條第一項の規(guī)定による認(rèn)定の請求に関する情報を通知するものとする。 (機(jī)構(gòu)への厚生労働大臣の権限に係る事務(wù)の委任) 第五條 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(wù)は、日本年金機(jī)構(gòu)(次項及び次條において「機(jī)構(gòu)」という。)に行わせるものとする。 一 第一條第一項の規(guī)定による求め 二 第三條第一項の規(guī)定による情報の受領(lǐng) 三 前條の規(guī)定による通知 四 前三號に掲げるもののほか、この政令の実施に関し厚生労働省令で定める権限 2 國民年金法第百九條の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規(guī)定は、機(jī)構(gòu)による前項各號に掲げる権限に係る事務(wù)の実施について準(zhǔn)用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同條の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三項 前項の規(guī)定による求めがあつた場合において必要があると認(rèn)めるとき、又は機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu) 第一項各號 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一號。以下この條において「経過措置政令」という。)第五條第一項各號 若しくは 又は 第四項 により第一項各號 により経過措置政令第五條第一項各號 行つている第一項各號 行つている同條第一項各號 するとき(次項に規(guī)定する場合を除く。) するとき 第六項 により第一項各號 により経過措置政令第五條第一項各號 行つている第一項各號 行つている同條第一項各號 第七項 前各項 経過措置政令第五條第一項並びに第三項、第四項及び前項 第一項各號 同條第一項各號 (機(jī)構(gòu)への事務(wù)の委託) 第六條 厚生労働大臣は、機(jī)構(gòu)に、次に掲げる事務(wù)を行わせるものとする。 一 第二條第一項の規(guī)定による通知に係る事務(wù)(當(dāng)該通知を除く。) 二 前號に掲げるもののほか、この政令の実施に関し厚生労働省令で定める事務(wù) 2 國民年金法第百九條の十第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による機(jī)構(gòu)への事務(wù)の委託について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第二項中「前項各號」とあるのは「年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一號。次項において「経過措置政令」という。)第六條第一項各號」と、同條第三項中「前二項」とあるのは「経過措置政令第六條第一項各號及び前項」と、「第一項各號」とあるのは「同條第一項各號」と読み替えるものとする。 (厚生労働省令への委任) 第七條 この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。