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內(nèi)閣關(guān)于采取過渡性措施的命令, 其中部分法律的執(zhí)行修訂了國家養(yǎng)恤金法和其他因素, 以支持國家養(yǎng)老金和企業(yè)養(yǎng)老金保障老年人的收入

時間: 2018-06-15


國民年金及び企業(yè)年金等による高齢期における所得の確保を支援するための國民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 平成二十四年政令第百八十八號 國民年金及び企業(yè)年金等による高齢期における所得の確保を支援するための國民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 內(nèi)閣は、國民年金及び企業(yè)年金等による高齢期における所得の確保を支援するための國民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三號)附則第二條第一項(xiàng)、第八項(xiàng)及び第十一項(xiàng)並びに第六條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (平成二十三年年金確保支援法附則第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める額) 第一條 國民年金及び企業(yè)年金等による高齢期における所得の確保を支援するための國民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十三年年金確保支援法」という。)附則第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める額は、同項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する後納保険料(以下「後納保険料」という。)を納付する月(以下この項(xiàng)において「納付対象月」という。)が次の表の上欄に掲げる年度に屬する場合において、當(dāng)該納付対象月に係る國民年金の保険料に相當(dāng)する額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端數(shù)がある場合においては、その端數(shù)金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端數(shù)金額が五円以上であるときは、これを十円として計(jì)算する。)とする。 平成十七年度 〇?〇九六 平成十八年度 〇?〇七七 平成十九年度 〇?〇六一 平成二十年度 〇?〇四七 平成二十一年度 〇?〇三四 平成二十二年度 〇?〇二二 平成二十三年度 〇?〇一三 平成二十四年度 〇?〇〇六 2 厚生労働大臣は、後納保険料の納付に係る期間の各月の國民年金の保険料に相當(dāng)する額に前項(xiàng)に規(guī)定する額を加算した額(後納保険料を納付する場合に納付すべき額)を告示するものとする。 (日本年金機(jī)構(gòu)への厚生労働大臣の権限に係る事務(wù)の委任に関する國民年金法の技術(shù)的読替え) 第二條 平成二十三年年金確保支援法附則第二條第八項(xiàng)の規(guī)定により國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第百九條の四第三項(xiàng)、第四項(xiàng)、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同條の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百九條の四第三項(xiàng) 前項(xiàng)の規(guī)定による求めがあつた場合において必要があると認(rèn)めるとき、又は機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu) 第一項(xiàng)各號に掲げる権限 國民年金及び企業(yè)年金等による高齢期における所得の確保を支援するための國民年金法等の一部を改正する法律附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による厚生労働大臣の承認(rèn)の権限(以下この條において「後納承認(rèn)の権限」という。) の全部若しくは一部を行う を行う 若しくは不適當(dāng) 又は不適當(dāng) 同項(xiàng)各號に掲げる権限の全部又は一部 後納承認(rèn)の権限 第百九條の四第四項(xiàng) 第一項(xiàng)各號に掲げる権限の全部若しくは一部 後納承認(rèn)の権限 又は前項(xiàng) 又は同項(xiàng) するとき(次項(xiàng)に規(guī)定する場合を除く。) するとき 第百九條の四第六項(xiàng) 第一項(xiàng)各號に掲げる権限の全部若しくは一部 後納承認(rèn)の権限 又は第三項(xiàng) 又は同項(xiàng) 同項(xiàng)各號に掲げる権限 後納承認(rèn)の権限 第百九條の四第七項(xiàng) 前各項(xiàng) 第三項(xiàng)、第四項(xiàng)及び前項(xiàng) 第一項(xiàng)各號に掲げる権限 後納承認(rèn)の権限 同項(xiàng)各號に掲げる権限 後納承認(rèn)の権限 (後納保険料の納付手続等) 第三條 平成二十三年年金確保支援法附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により後納保険料の納付の承認(rèn)を受けようとする國民年金の被保険者又は被保険者であった者は、國民年金後納保険料納付申込書に、國民年金手帳を添えて、これを日本年金機(jī)構(gòu)に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか、後納保険料の納付の手続その他後納保険料の納付について必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、平成二十三年年金確保支援法附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。ただし、次項(xiàng)の規(guī)定は、平成二十四年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成二十三年年金確保支援法附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により後納保険料の納付の承認(rèn)を受けようとする國民年金の被保険者又は被保険者であった者は、この政令の施行の日前においても、第三條の規(guī)定の例により、國民年金後納保険料納付申込書の提出を行うことができる。この場合において、當(dāng)該申込書の提出は、同日において同條の規(guī)定によりされたものとみなす。 附 則 (平成二五年三月二五日政令第七九號) この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日政令第一一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月二五日政令第八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。